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DV夫から慰謝料は取れるか?

2017.07.31更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、>モラハラ・DV情報盛りだくさんの総合サイトはこちら<になります。

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1.DVを何らかの形で償わせたい


 

 DV被害を受けた場合、そのことに対してDV加害者に何のお咎めもないということになると、やりきれないという思いを持たれる方も多いと思います。

 DV加害者に謝罪させるという方法も考えられますが、法律上謝罪を強制させる仕組みがないため、この点を強く言うことは難しい面があります。また、DV旦那は、自己の暴力を正当化している人が多いため、謝罪に断固として応じないという人も多いです。

 

 そのため、DV被害を受けたことに対して相手に何らかの償いをさせるという場合には、慰謝料を支払わせるという方法が現実的な選択肢になります。

 

 

2.DVの証拠


 

 前述の通り、離婚手続の枠組みの中で、DVに関して相手に償いをさせるという場合、慰謝料をもらうというのが現実的な手段になりますが、その第一歩になるのが、DVの証拠になります。

 

 最も有力な証拠となるのが医師の診断書になります。また、目立った外傷が残ったという場合には、外傷の写真も証拠になります。あとは、室内の壁や家具を破壊した場合、壊れた壁や家具の様子などを写真撮影しておけば、暴れたことの証拠になり得ます。

 

 また、広義のDVといった場合、暴言も含みますので、相手の暴言の様子を録音したICレコーダーのデータ等も証拠になります。

 いずれにしましても、上記のような客観的な証拠がありませんと、慰謝料を請求することは難しいのが現状ですので、今後慰謝料請求を考えているという場合には、診断書等の証拠を残しておいた方が良いと言えます。

 

 

3.慰謝料の相場観


 

 それでは、慰謝料という場合、どの程度の金額をもらえるのでしょうか。

 原則としてお話しさせて頂きますと、ケースによって千差万別ですので、「相場」というものは存在しません。ただ、敢えて私が取り扱った事件の平均値といいますと、200万円程度に落ち着くと思われます。

 

 繰り返しになりますが、DVは、ケースによって内容に大きな違いがありますので、自分は200万円を確実にもらえるのだと誤解しないようにして下さい。

 実際にどの程度の慰謝料をもらえそうかという点は弁護士に相談してみると、ある程度の目安をお教えできることもあります。

※関連記事>> DV慰謝料に相場ってあるの?

 

 

4.慰謝料をどのように請求して行くのか


 

 それでは、慰謝料はどのようにして請求して行くのでしょうか。

 通常は、DV旦那との離婚を決意されていることと思いますので、離婚の条件の一つとして慰謝料も要求して行くことになります。

 DVの問題は、離婚を決意した直接のきっかけになっていることが多いと思いますので、離婚で話し合う問題の一つとして解決するのです。

 

 

5.DV旦那の支払能力


 

 DVのきちんとした証拠がある場合、DV旦那から慰謝料を獲得して行くことになりますが、その際に注意しなければならないのは、DV旦那の支払能力になります。

 いくら慰謝料を請求しても、DV旦那が無職であったり、ほとんど蓄えがないというケースも多くあります。その場合には、実際に慰謝料を獲得することが難しいという場合もありうると思います。

 

 このようにDV旦那自身は十分な支払能力がないとしても、その両親や親族は資産家というケースもあります。その場合でも、あくまで慰謝料を請求できるのはDV旦那本人と言うことになりますので、直ちにDV旦那の支払能力の問題が解決されるわけではありません。

 

 

6.離婚と慰謝料どちらを優先するかの選択


 

 私が相談を受けたケースでは、DV旦那が自己中心的にお金を使うため、ほとんど蓄えが残っていないとか、転職族のため、勤め先を特定することが難しいというケースが多いです。

 そのため、残念ながら慰謝料を払う払わないという議論をしていることで離婚に時間がかかるのであれば、慰謝料を諦めて離婚を選択するという方もいらっしゃるのが現実です。

 

 もちろん、今後DV旦那が再婚等して同じことを繰り返さないために、こちらが受けた被害の何十分の一かでも取り返したいという気持ちから慰謝料を請求すべきケースが多いと言えます。そのため、簡単に慰謝料請求を諦めて欲しくないのですが、手続が進む内に離婚と慰謝料とで優先順位を付けて検討しなければならない場面に遭遇することもありますので、そのことは頭の片隅置いておいた方が良いと思います。

 

 

7.まとめ


・DVの慰謝料請求にあたっては、DV被害の証拠が重要な意味を持つ。

・慰謝料の金額はケースによるため一概にいくらとは言いにくい。

・慰謝料の問題は離婚の話し合いと一緒に話をするのが一般的である。

・慰謝料を請求するにあたっては、DV旦那の支払能力の問題を無視できない。

・ケースによっては離婚と慰謝料どちらかに優先順位を付けた方が良いケースもある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

DV離婚を弁護士に依頼するメリット&デメリット

2017.07.24更新

弁護士秦

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1.そもそも、DV離婚は弁護士に依頼した方が良いのか。


 

 詳しいメリット、デメリットは後述しますので、そちらをご覧いただければと思います。ただ、通常の離婚とは異なり、DV離婚、特に旦那様があなたに対して暴力をふるい、そのことで怪我をしたことがあるとか、精神的に不調が生じているという場合には、弁護士に依頼されることをオススメしています。

 とは言いましても、皆様なかなか弁護士との接点もないでしょうから、以下に弁護士に依頼するメリットとデメリットを整理しました。今回は「DV」による「離婚」という問題に特化して解説しますので、参考にして下さい。

 

 

2.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット1】直接やり取りしなくて済む


 

 DV離婚を弁護士に依頼する最大のメリットは、奥様が旦那様と直接やり取りをしなくて済むという点ではないかと思います。私のところに相談に来られるDV被害者の方々も、「怖くて直接話をすることができない」「身の危険を感じる」とおっしゃる方は多いです。

 

 DVのケースでは、DV旦那がこちらの意見に耳を貸さない、理解しようとしないというケースが多いように思われますので、直接やり取りをするだけで精神的にすり減ってしまうと言うことが多いと思います。また、ご自身で離婚を切り出すと、旦那様が逆上して、暴力被害が増えるリスクもあります。

 これに対して、弁護士に依頼すると、弁護士が窓口となって交渉をしますので、直接当事者間で話をする必要がなくなります。

 

 

3.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット2】避難先を知られずに手続ができる


 

 DVで弁護士に相談するケースでは、ご自身で別居を開始しているか、別居を決意されていると思いますので、避難先を知られずに手続を進めると言うことが重要な意味を持つことが多いと思います。

 

 避難先を知られてしまいますと、DV旦那が押しかけてきて暴力をふるう危険性がありますので、このような事態を回避する必要性が高いと思います。

 しかし、あなた自身が直接旦那と話をする場合や親族等に間に入ってもらう場合、連絡先を知らせないと協議に応じないというケースもありますので、その様な場合には、話し合いが進展しません。

 

 この点、弁護士は守秘義務を負っていますので、弁護士がDV旦那に、DV被害者の現住所等の情報を漏らす危険性はありません。

 

 

4.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット3】相手の論法に巻き込まれない・丸め込まれない


 

 こちらも、私のところに相談に来られる方が、よくおっしゃることなのですが「旦那は理屈っぽいので絶対に言葉ではかなわない」とか「普通に話をすると丸め込まれてしまう」といったことをおっしゃる方が多いです。

 

 DV旦那は、自分のしている暴力を完全に正当であると考えている人が非常に多く、そのため、自分の主張に強い自信を持っている方、自分の理屈を曲げようとしない方が多いというのが一つの特徴と言えます。

 そのため、ご本人で話をしたり、友人に間に入ってもらっても、相手が理屈を曲げないために、交渉が進展しないと言うことが往々にしてあります。

 

 これに対して、DVの問題に詳しい弁護士が間に入った場合、弁護士は、相手がどのような主張を展開してくるかある程度予測できますので、相手の論法に巻き込まれません。

 

 

5.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット4】常に道標がある安心感


 

 前述のようにDV旦那は、自信を持って自分の主張を展開してくることが多いため、聞いている方は、自分の考え方が間違っているのではないかと不安になってしまうことが多くあります。

 しかし、弁護士が間に入れば、常に弁護士のアドバイスを受けながら手続を進められますので、その様な不安もなく安心することができます。

 

 

6.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット5】裁判を視野に入れた準備


 

 DVのケースでは、協議離婚が成功せず、調停離婚や、どうしても裁判離婚を避けられないというケースも増えてきます。

 前述のように、DV旦那は自分の主張に自信を持っている人が多いため、こちらから説得しても、理解しようとしないことが多いため、離婚協議や調停が上手く進捗しないケースもあるのです。

 

 離婚裁判になりますと証拠がない主張は認められにくくなってしまいますので、調停の進捗などを見て、裁判でも勝訴できるだけの証拠を集める作業などを進めて行くことができます。このような準備を進めておけば、調停が不成立になってしまった場合でも、スムーズに裁判に手続きにスイッチさせることができます。

 

 

7.【DV離婚を弁護士に依頼するメリット6】保護命令等の措置への迅速な対応


 

 一旦弁護士が就いた後に、何かトラブルが起きた場合、弁護士が事情の詳細を知っていますので、保護命令といった法的手続きを円滑に進めることができます。

 

 

8.【DV離婚を弁護士に依頼するデメリット1】弁護士費用の負担


 

 弁護士に事件を依頼することになりますので、どうしても弁護士費用がかかってきてしまいます。

 ただ、私がご依頼を受ける場合、いくら弁護士費用がかかるのかを明確にご説明しますので、ご安心してご依頼頂けます。

 

 

9.【DV離婚を弁護士に依頼するデメリット2】結局調停には本人出席が必要


 

 私のところに相談に来られる方の中には、弁護士に依頼する場合、弁護士に全て手続を任せるので、ご自身で裁判所まで足を運ぶ必要はないと誤解されている方もいます。

 もちろん離婚協議の際に、ご自身で足を運んで頂く必要はありませんが、離婚の手続きが調停のステップに上がってしまった場合、調停の席にはご本人が出席して頂く必要が出てきます。

 

 ただ、その場合にも、①必ず弁護士が同行しますし、②相手と同じ部屋で話し合いをするわけではありません。また、③裁判所で相手に遭遇するリスクを極力減らすよう裁判所とも連携して行きますので、裁判所でトラブルになるケースは少ないと思います。

 

 

10.まとめ


■DV離婚を弁護士に依頼すると以下のようなメリットがある

 ①DV旦那と直接交渉等のやり取りをせずに離婚できる。

 

 ②避難先を知られずに離婚できる。

 

 ③弁護士が間に入るので、相手の論法に巻き込まれない

 

 ④随時弁護士のアドバイスを受けられるので、常に道標がある安心感を持てる。

 

 ⑤離婚裁判や保護命令と言った手続を円滑に進められる。

 

■DV離婚を弁護士に依頼すると以下のようなデメリットがある

 ①弁護士費用がかかる。

 

 ②離婚調停にはご本人も出席しなければならない。

 

 

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DV慰謝料に相場ってあるの?

2017.07.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、>モラハラ・DV情報盛りだくさんの総合サイトはこちら<になります。

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1.DVの問題は法律的には金銭的に解決する他ない。


 

 DVの被害を受けておりますと、ご自身の自信を喪失し疲弊しきっている方が多くいらっしゃいます。特に長期間DV被害を受けてきた方は、その間の失われた時間を取り返したいと願う方もいらっしゃいますし、その心情は察するに余りあると思います。

 

 また、今後DV夫が離婚した後に再婚するなどすることも考え、自分のしたことが悪かったことだとしっかりと自覚し、同じような被害者を出さないで欲しいと願う方もいらっしゃいます。その様な場合には、DV夫にきちんと謝罪させるという方法しかないことになります。

 しかし、法律が、その様な謝罪といったシステムを用意しているのかと言いますと、暴力を受けたケースにおいて謝罪を強制するような法律はございません。

 

 そのため、DV被害を原因として離婚する場合、その被害に対しては、慰謝料という金銭的な解決を図るしか手段がないということになります。

 

2.DV慰謝料に相場ってあるの?


 

 それでは、そのようなDV慰謝料について、相場というものは存在するのでしょうか。

 

 狭い意味でのDVと言う場合、直接的な身体的暴力を意味します。その場合、通常は、身体的暴力の他にも、様々な暴言を浴びせられたり、生活費もろくに渡さないと言った事情が複合的に問題となるケースが多いため、一概にDV慰謝料というものの「相場」と言うことは申し上げにくいのですが、私が担当した事件の平均的な数値と言いますと、200万円に近い数字になるのではないかと思います。

 

 ただ、繰り返しになりますが、DV被害を受けているケースでは、他にも様々な被害を抱えている方が非常に多いため、「DVがあった場合には、1件につきいくら」と言うように単純に計算することが難しいと言うことはご理解いただければと思います。また、上記の金額は婚姻関係が破綻している場合(もうやり直せないぐらい夫婦の関係が崩壊している場合)を想定しております。婚姻関係が破綻していない場合にはより慰謝料額は低額になるケースが多いです。

 

3.DV慰謝料額はどのような要素で決まるの?


 

 ここでは、DVとは、前述のように狭い意味で捉え、直接的な身体的暴力があったケースを想定して解説致します。

 

 主なDV慰謝料額の考慮要素としては以下のようなものがあります。

■DVの回数・頻度

■DVの期間

■DVによる怪我の程度、後遺症の有無

■DV行為の態様・危険性

■DV行為の経緯

■旦那側の反省の程度

■奥様側の落ち度

 

以下で、具体的に解説して行きます。

 

(1)DVの回数・頻度

 これは、婚姻期間中に、どのくらいの回数身体的暴力があったか、どのくらいの頻度だったかという問題です。もちろん、回数や頻度が多ければ多いほど慰謝料は増額傾向になります。

 

(2)DVの行われてきた期間

 DVが断続的にせよ繰り返されてきた期間がどの程度あったのかという問題です。期間が長い方が慰謝料は増額傾向になります。

 

 なお、このDVの期間を検討するにあたっては、婚姻生活の中のどの期間にDVがあったのかという点も重要になります。

 例えば、婚姻当初から別居するまでずっとDVが続いてきたと言うことでしたら、より悪質と言うことになるでしょうし、結婚2年頃からDVがあったが、その後2年ほどで収まり、その後は別居までの7年間一切DVが無かったと言うことでしたら、悪質性が高度ではないと判断される可能性があります。

 この点は、どのようなきっかけでDVが始まって、どのようなきっかけでDVが終わったのかという問題とも絡み、検討が必要な点となります。

 

(3)DVによる怪我の程度・後遺症の有無

 DVによる怪我が重傷であれば重傷であるほど、慰謝料は増額傾向になります。なお、DVの被害を受けた方の中には、「1か月間腫れが引かなかったように思う」とか「2週間痛みが続いたと思う」というような主観的なお話しをされる方もいらっしゃいますが、怪我の程度は原則として診断書や医療機関のカルテを元に判断されることが多いため、診断書やカルテでの書きぶりというものが非常に重要になります。

 

 また、怪我の程度がひどく、後遺症が残ってしまったというケースでは、慰謝料は増額傾向になります。心理的な後遺症については、証明の難易度が高いのですが、DVによって心理的なダメージを受けたと証明できれば、慰謝料は増額傾向になります。

 

(4)DVの態様・危険性

 これは、具体的にどのような暴行行為が行われたのかという問題です。旦那が包丁・ナイフその他の凶器を持ち出して攻撃してきたというケースでは、一般的に慰謝料は増額傾向になります。

 また、階段から突き落とされそうになったなどの生命の危険が生じうるケースでも、一般的には慰謝料は増額傾向になると言えます。

 

 旦那が素手で攻撃してきたという場合でも、こちらの体位、暴行の程度は重要な考慮要素になります。こちらが立っているところに、相手から脇腹を一発殴られたというのと、こちらが寝ているところに、馬乗りになられて数十発殴られたというのとでは悪質性が異なると思います。

 DVの態様については、当時の具体的なシチュエーションを思い出し、その内容を検討する必要があります。

 

(5)DV行為の経緯

 何回か暴力行為が行われている場合には、旦那が初めて暴力をふるい始めた経緯と、その後の経緯との両方を検討する必要があります。

 例えば、奥様側が挑発的な言動を繰り返した結果、旦那が手を出したというケースと、酒癖が悪く、飲酒し始めると理由もなく暴力をふるうというケースとでは、悪質性が異なると思います。もちろん、より悪質な方が慰謝料は増額傾向になります。

 

(6)旦那側の反省の程度

 DVを奮う方の中には、全く悪びれておらず、むしろ、自分を正当化する方も多くいます。例えば、「家内は全然家事ができず、何度も注意してきたのに、直らないので、指導のために手を上げた」とか「こちらがむしゃくしゃしているところに、家内が喧嘩を売ってくるような言動をするからこのようになってしまう」だとか、あたかも自分の行為が悪くなかったかのように主張する人もいます。

 このように全く反省せず、逆に開き直るような態度を取る場合には、慰謝料は増額傾向になります。

 

(7)奥様側の落ち度の有無

 DVはどのような理由があっても許されない行為ですので、原則として上記(1)ないし(6)の要素でおおよその慰謝料額は決定することが多いのですが、ケースによっては、奥様側の落ち度が検討対象になることがあります。

 例えば、奥様側の挑発行為が激しく、それに腹を立てて暴力してしまったとか、自宅がゴミ屋敷になっており、少しは片付けるように注意しているのに一切聞く耳を持たないばかりか、旦那に掃除するよう申し向けてきたためカッとなって暴力をふるったとか、奥様側の浪費が激しく、そのことが原因で暴力沙汰になったとか、奥様側の落ち度が大きい場合には、一定の考慮要素になることがあります。

 

4.DV離婚のケースでは弁護士に依頼するのがベストなことが多い


 

 DVを理由として離婚する場合、DV旦那はこちらの言い分に耳を傾けるばかりか、こちらを非難してくることが多いため、ご自身で交渉することは難しく、逆に、そのことが危険と言うことも多くあります。

 身内の方に間に入ってもらうにしても、DV旦那が、間に入った人間に対する攻撃を開始するというケースもあります。

 

 そのため、DVのケースでは早期に弁護士に依頼し、解決することが望ましい問題と言えます。

 

5.まとめ


 

・DV慰謝料に相場はないが、200万円というのは一つの参考値にはなる。

・DV慰謝料は、様々な検討要素を踏まえて検討することになる。

・DVのケースは、当人同士の話し合いが難しいため、弁護士が間に入った方が良い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

偽装DVへの5つの対処法

2017.07.10更新

弁護士秦

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1.偽装DVとは


 

 偽装DVとは、一般的には、実際に夫からの身体的暴力(いわゆる「殴る、蹴る」と言った直接身体に触れる暴力です)がないにも関わらず、暴力を受けたように偽ることを言います(広い意味では、実際に存在しないモラハラを偽装する場合等も含みますが、今回は、身体的暴力のケースに限って解説します)。

 

 明確な離婚原因(不倫や暴力等)が実際にはない場合に、早く離婚したいがために、DVがあったと主張されるケースが多いです。

 

2.偽装DVはどう言う形で問題になるの?


 

 偽装DVは、奥様の側がDV被害者の「フリ」をするケースが多いのですが、口頭でDV被害を訴えるだけということもあります。それだけならまだ良いのですが、怪我をした写真、精神疾患の診断書といった証拠が提出されるケースもあり、その様な場合には、対応を慎重に検討しなければならないこともあります。

 

 それでは、どのような形で偽装DVが顕在化することが多いのでしょうか。私の経験上は以下のようなパターンがあります。

■突如奥様が自宅を出て、連絡が取れずにいたら、奥様から手紙が来て、暴力被害(偽装)の怪我の写真や離婚届が同封されていた。

■突如奥様が自宅を出て、連絡が取れずにいたら、奥様の友人(または親族)から連絡が来て、暴力(偽装)のことを非難され、至急離婚するよう詰め寄られた。

■突如奥様が自宅を出て、連絡が取れずにいたら、弁護士から通知が来た。

■突如奥様が自宅を出て、連絡が取れずにいたら、家庭裁判所から離婚調停の呼出状が来た。

 

 奥様はDV被害が偽装であることを認識していますので、奥様ご自身が表に出てくることは少なく、誰かを間に入れて離婚を求めてくるケースが多いように思います。また、同居したままですと、旦那様の方から反論されるため、別居してから、DV被害を訴えるケースが多いように思います。

 

 では、このような偽装DVのケースでは、旦那様側はどのように対処すればよいのでしょうか。

 

3.【対処方法1】まずは、離婚届不受理申請をする


 

 奥様は、DVを偽装するような方ですので、最初は正攻法で、こちらに離婚を求めてきていても、離婚協議が思うように進まないと、こちらに無断で離婚届を役所に提出するリスクがあります(つまり、離婚届を偽造してしまうと言うことです)。

 

 そのため、まずは、役所に行って離婚届の不受理申請をすることをオススメします。

 一度離婚届が受理されてしまいますと、その後は奥様との連絡が一層取りにくくなる危険性がありますので、無断で離婚届を提出される事態は避けなければいけません。そのため、まずは、離婚届の不受理申請をしておいた方が良いでしょう。

 

4.【対処方法2】すぐに諦めない、相手の言いなりにならない


 

 当たり前のようなことで実は大変重要なのですが、突如弁護士からDV加害者のレッテルを貼られ、写真といった証拠もあると言われてしまうと、つい気弱になってしまうことも多いと思います。

 特に、偽装DVを主張する奥様の中には、同居生活中も旦那様に対して横柄な態度を取っている女性などもいて、その様な場合には、旦那様側が縮こまってしまうこともあります。

 

 しかし、そのような気弱な態度を見せてしまいますと、相手のペースで物事が進んでいくことにもなりかねませんので、まずは、必要以上に気弱にならない様努めて下さい。離婚の問題は、あなたの人生にとっても重要な出来事ですし、養育費や財産分与、慰謝料等お金にも関わることですので、離婚した後に後悔することがないよう弱気にならずに臨みたいところです。

 

5.【対処方法3】真実の離婚理由を探る


 

 偽装DVのケースでは、積極的に奥様が真実の離婚理由を主張してこないケースが圧倒的に多いです。そのため、可能であれば真実の離婚理由を探れるようであれば探った方が良いと思います。

 もちろん、「本当はどういう理由で離婚を決意したんだ?」と聞いても、相手は、DVしか主張しないと思いますので、「DV以外にやり直せない理由があるのか?」という形で質問してみると良いと思います。

 

 こちら側としては、奥様が突如別居して、意味も分からないうちに離婚を突きつけられていますので、奥様側の本当の離婚原因が分からないと、気持ちの整理も、離婚にどう向き合うべきかも判断がつかないと思います。そのため、真実の離婚理由を探ってみた方が良いと思います。

 

6.【対処方法4】相手の偽装の証拠を突き崩す


 

 こちらについては、相手の証拠がどのようなものなのかに応じて対処方法が変わってくるのですが、相手は偽装DVの証拠を盾に離婚を強く迫ってきていますので、それが偽装であることを証明することに全力を注ぐ必要があります。

 

(1)怪我の写真に対して

 一般的には、過去怪我をするエピソードが実際に存在して、その写真を、夫からの暴力が原因だと主張するケースが多いように思われます。例えば、本当は転んだ際にできた怪我を「旦那に蹴られてできた傷だ」と主張するなどのケースです。

 相手が医師の処置を受けている場合には、カルテの開示を求めれば、通常カルテに怪我をした原因も記載しますので、そこで偽装であると分かることが多いと思います。

 

 医師の処置を受けていない場合、真実の怪我の原因を証明する作業が必要になります。例えば、PTA活動をしていた際に奥様が怪我をしたという場合、周りで見ていた友人の証言を得ると言ったことが考えられます。また、メールやラインが残っていないかについても確認をして下さい。それなりに大きな怪我をした場合、「転んで怪我をしちゃったから今日の夕飯は作れない、どこかで食べてきて」と言った事務連絡のメール等をしているケースがあります。その様な証拠があれば、偽装だと証明できることもあります。

 

 いずれにしましても、相手が暴力を受けたという日時を特定できませんと反論できませんので、まずは日時を明らかにしてもらうというのが必要な作業だと思います。

 

(2)精神疾患の診断書について

 通常奥様が精神疾患を患っていても、その原因まで診断書等に記載されることは少ないと思います。そのため、精神疾患の診断書が提出されても、DVを原因とした被害という特定は難しいことが通常です。

 仮に、奥様からの申告をもとに精神疾患の原因が明記されていた場合には、カルテの開示を求めるなどして対抗してゆくことになろうかと思います。

 

(3)普段の奥様の言動等

 偽装DVのケースでは、旦那様からのDVが偽装であるだけではなく、逆に、本当は旦那様がモラハラの被害者であると言ったケースもあります。その様な場合には、これまでに奥様から送られてきたメールやラインにて普段の言動等をうかがい知ることができます。

 そのメールやラインの内容によっては、旦那様と奥様との普段の関係性から、旦那様側から暴力をふるう可能性は低いとされることもあり得ます。

 

7.【対処方法5】弁護士に相談した方が良いケースが多い


 

 偽装DVは奥様側も巧妙なケースが多いので、弁護士に依頼するかどうかは別として一度は直接弁護士に相談して対処方法を練った方が良いと思います。

 

 上記の通りオーソドックスな偽装の証明方法を述べましたが、偽装内容や方法に応じて対処方法は異なってきますので、相手が証拠とするものの現物、こちらが反論として提出する予定の証拠の現物を直接弁護士に見せて相談をすると、今後の見込みがより明確になると思います。

 

7.まとめ


 

・勝手に相手が離婚届を提出しないよう離婚届不受理申請をしておいた方が良い。

・必要以上に気弱にならず冷静に対処するよう気を引き締めた方が良い。

・探れるようであれば真実の離婚理由を探る。

・偽装DVの証拠を突き崩す方法は相手が用意した証拠によっていくつか方法がある。

・実際に偽装DVに対抗するためには一度弁護士に相談してみた方が良い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

逆DVかな?と思ったら

2017.07.03更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。モラハラ・DV情報盛りだくさん!>>弁護士秦のモラハラ・DV総合サイトはこちら<になります。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.逆DVって何だ?


 

  逆DVとは、一般的に奥様が旦那様に対して身体的・精神的または性的暴力をふるうことなどと言われます。つまり、直接殴る蹴るといった身体的暴力だけではなく、怒号・罵倒・誹謗中傷等による精神的暴力、肉体関係を強要してくる性的暴力等も含みます。

 数年前まではDVと言うと、旦那様が奥様に対して暴力をふるうケースを指すものと考えられていましたので、その「逆」の形態(旦那様が加害者ではなく、被害者であるという意味で「逆」)という形で、「逆DV」と表現されているようです。

 

 

2.逆DVは離婚原因になるか?


 

 「離婚原因」と一口に言いましても、法律家から見ますと二つの捉え方がありまして、「法律上の離婚原因」という捉え方と「離婚理由」(離婚を言い出すきっかけ)という捉え方があります。

 あなたが逆DVの被害に真剣に悩んでいると言うことでしたら、そのことは離婚理由(離婚を言い出すきっかけ)になります。

 

 ただ、法律上の離婚原因にまでなるかというと、事情によると言うことになります。

 と言いますのは、法律上の離婚原因というのは、「裁判所が強制的に離婚を認めてくれるだけの理由」を意味しますので、簡単には認められません。身体的暴力が繰り返されていたという場合には当然、「法律上の離婚原因」に該当しますが、精神的暴力や性的暴力につきましては、その頻度や内容によると言うことになります。

 

 

3.男性側が被害者というのは、立場として弱くなるのか


 

 逆DVでご相談に来られる方の中には、女性が被害者であれば裁判官も同情してくれると思うのですが、男性が被害者の場合、裁判官は「情けない」としか思われないのではないかと、心配される方もいらっしゃいます。そこまでは言わないまでも、女性が被害者のケースよりも男性被害者は保護されないのではないかと心配されている方は多くいます。

 

 確かに、体格の面では女性よりも男性側の方が体格がよいことの方が多いため、暴力によって男性側が持つ恐怖心は女性被害者よりも多少弱いと見られる傾向もないわけではありません。

 しかし、DVで大きく問題になりますのは、実際にどのような暴力が加えられたのか、どのような頻度でどの程度の期間暴力があったのかという点が最も重視されますので、このような暴力の内容が強力な内容であれば、男性側が被害者であるという事情はそれほど大きく影響しないと見込まれます。

 

 

4.逆DVは改善の余地があるのか。


 

 私が担当した事件でも、旦那様が毅然と「このようなことが続くようであれば正式に離婚するしかない」と伝えたところ、奥様からのDVが無くなったというケースもあります。

 ただ、逆DVの内容にもよりますが、その内容が強烈なものであったり、執拗なものである場合、一時的に改善しても、時間が経つと同じことが繰り返されることの方が多いように思われます。

 

 そのため、この逆DVは、一時的なことなのだとか、本当は私のことを分かってくれているからもう少し我慢すれば自分から改善してくれるはずだと言った考え方は捨てた方が良いケースが多いのが実情です。

 

 

5.逆DVに耐えられない場合、どう対応すればよいか


 

  同居して一緒に生活している以上、逆DVに悩まされ続けますので、早めに別居をスタートするのが一番だと思います。

 ただ、別居生活においてはご両親その他少なくとも一人は事情を知ってサポートしてくれる方がいた方が良いので、別居に踏み切る前に悩みを打ち明けられるような親族または友人に悩みを打ち明けて、サポートを受けられる体制は整えておいた方が良いと思います。

 

 また、最終的に離婚を考えている場合、奥様が逆DVの存在を否定してくる可能性もありますので、可能な限り、別居前に逆DVの証拠(身体的暴力の場合、診断書や怪我の部位等を撮影した写真、精神的暴力の場合、相手からの暴言を録音した録音データ等)を入手しておくべきでしょう。

 逆DVのケースでは、奥様が旦那様に対する強い支配欲を持っていることも多いため、こちらから離婚を切り出した際、奥様が自分に不利な事情を全て隠し、離婚を阻止しようとする可能性があるからです。

 

 

6.まだ離婚の決心が付いていない場合


 

 明確に離婚したいと決断できていない場合、別居を始めてしまいますと、引っ込みがつかなくなるというケースもあります。

 その場合には、前述のようにまずは悩みを打ち明けられる親族や友人に相談し、まずは、あなたの客観的な立場を知っておくことが重要だと思います。

 

 逆DVは、奥様の要望に従ってきた結果、DVの内容が悪化してしまったというケースが多いため、あなた自身も感覚が麻痺してしまっていることが多いです。そのため、実際にこれまで起きたことを親身に相談をし、相談相手の意見を聴きながら、その逆DVの内容の深刻さを認識すべきです。

 

 そのように率直に話をしている中で、あなた自身が離婚した方が良いのか、誰かに間に入ってもらって夫婦円満に向けて話し合った方が良いのかの方向性も見えてくると思います。また、夫婦がお互いを見つめ直す期間として試しに1,2ヵ月別居してみるという方法もあります。どなたかに間に入ってもらって、冷却期間としての別居の話し合いができると言うことでしたら、試しに別居してみるというのも有力な選択肢だと思います。

 

 逆DVのケースですと、男性側が被害者ですから、みっともなくて他人に話せない、相談相手に白い目で見られそうでコワイ、下手に話をすると同級生の間で噂になりそうと言った形で不安に思われている方も多いと思います。そのように適切な相談相手がいないという場合には、弁護士等の専門家に相談するという方法もありますので、検討してみて下さい。弁護士に相談した場合、必ず弁護士に事件をお願いしなければならないと言うことはありませんし、弁護士には守秘義務がありますので、弁護士に話した内容が外部に漏れることはありません。

 

 

7.逆DVのケースは離婚を決意した場合、弁護士を立てた方が良いケースが多い


 

 逆DVのケースでは、前述のように奥様の側が旦那様に対する強い支配欲を持っているケースも多いため、旦那様側が離婚を切り出した際に強く反発してくるケースが多いです。単に反発するだけならまだしも、これまでの逆DVがエスカレートしていくというケースも多くあります。

 このように旦那様の身の危険が増加するリスクがありますので、奥様の逆DVが悪化する可能性があるという場合には、ご自身で離婚を切り出すのではなく、弁護士を立てて、弁護士を通じて離婚を切り出すという方法も検討した方が良いです。

 

8.まとめ


・逆DVは離婚理由(離婚を切り出すきっかけ)になる。

・逆DVが法律上の離婚原因になるどうかはDV内容を精査する必要がある。

・逆DVが通常のDVより大きく被害者に不利になるということは少ない。

・逆DVの改善見込みは一般的に低い。

・逆DVに耐えられない場合、別居を考えた方が良い。

・別居前には逆DVの証拠を収集しておいた方が良い。

・逆DVの深刻さを客観的に把握するためには誰かに相談するのが一番である。

・逆DVのケースは弁護士が間に入った方が良いケースが多い。

 

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