離婚問題

DV慰謝料に相場ってあるの?

2017.07.17更新

弁護士秦

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1.DVの問題は法律的には金銭的に解決する他ない。


 

 DVの被害を受けておりますと、ご自身の自信を喪失し疲弊しきっている方が多くいらっしゃいます。特に長期間DV被害を受けてきた方は、その間の失われた時間を取り返したいと願う方もいらっしゃいますし、その心情は察するに余りあると思います。

 

 また、今後DV夫が離婚した後に再婚するなどすることも考え、自分のしたことが悪かったことだとしっかりと自覚し、同じような被害者を出さないで欲しいと願う方もいらっしゃいます。その様な場合には、DV夫にきちんと謝罪させるという方法しかないことになります。

 しかし、法律が、その様な謝罪といったシステムを用意しているのかと言いますと、暴力を受けたケースにおいて謝罪を強制するような法律はございません。

 

 そのため、DV被害を原因として離婚する場合、その被害に対しては、慰謝料という金銭的な解決を図るしか手段がないということになります。

 

2.DV慰謝料に相場ってあるの?


 

 それでは、そのようなDV慰謝料について、相場というものは存在するのでしょうか。

 

 狭い意味でのDVと言う場合、直接的な身体的暴力を意味します。その場合、通常は、身体的暴力の他にも、様々な暴言を浴びせられたり、生活費もろくに渡さないと言った事情が複合的に問題となるケースが多いため、一概にDV慰謝料というものの「相場」と言うことは申し上げにくいのですが、私が担当した事件の平均的な数値と言いますと、200万円に近い数字になるのではないかと思います。

 

 ただ、繰り返しになりますが、DV被害を受けているケースでは、他にも様々な被害を抱えている方が非常に多いため、「DVがあった場合には、1件につきいくら」と言うように単純に計算することが難しいと言うことはご理解いただければと思います。また、上記の金額は婚姻関係が破綻している場合(もうやり直せないぐらい夫婦の関係が崩壊している場合)を想定しております。婚姻関係が破綻していない場合にはより慰謝料額は低額になるケースが多いです。

 

3.DV慰謝料額はどのような要素で決まるの?


 

 ここでは、DVとは、前述のように狭い意味で捉え、直接的な身体的暴力があったケースを想定して解説致します。

 

 主なDV慰謝料額の考慮要素としては以下のようなものがあります。

■DVの回数・頻度

■DVの期間

■DVによる怪我の程度、後遺症の有無

■DV行為の態様・危険性

■DV行為の経緯

■旦那側の反省の程度

■奥様側の落ち度

 

以下で、具体的に解説して行きます。

 

(1)DVの回数・頻度

 これは、婚姻期間中に、どのくらいの回数身体的暴力があったか、どのくらいの頻度だったかという問題です。もちろん、回数や頻度が多ければ多いほど慰謝料は増額傾向になります。

 

(2)DVの行われてきた期間

 DVが断続的にせよ繰り返されてきた期間がどの程度あったのかという問題です。期間が長い方が慰謝料は増額傾向になります。

 

 なお、このDVの期間を検討するにあたっては、婚姻生活の中のどの期間にDVがあったのかという点も重要になります。

 例えば、婚姻当初から別居するまでずっとDVが続いてきたと言うことでしたら、より悪質と言うことになるでしょうし、結婚2年頃からDVがあったが、その後2年ほどで収まり、その後は別居までの7年間一切DVが無かったと言うことでしたら、悪質性が高度ではないと判断される可能性があります。

 この点は、どのようなきっかけでDVが始まって、どのようなきっかけでDVが終わったのかという問題とも絡み、検討が必要な点となります。

 

(3)DVによる怪我の程度・後遺症の有無

 DVによる怪我が重傷であれば重傷であるほど、慰謝料は増額傾向になります。なお、DVの被害を受けた方の中には、「1か月間腫れが引かなかったように思う」とか「2週間痛みが続いたと思う」というような主観的なお話しをされる方もいらっしゃいますが、怪我の程度は原則として診断書や医療機関のカルテを元に判断されることが多いため、診断書やカルテでの書きぶりというものが非常に重要になります。

 

 また、怪我の程度がひどく、後遺症が残ってしまったというケースでは、慰謝料は増額傾向になります。心理的な後遺症については、証明の難易度が高いのですが、DVによって心理的なダメージを受けたと証明できれば、慰謝料は増額傾向になります。

 

(4)DVの態様・危険性

 これは、具体的にどのような暴行行為が行われたのかという問題です。旦那が包丁・ナイフその他の凶器を持ち出して攻撃してきたというケースでは、一般的に慰謝料は増額傾向になります。

 また、階段から突き落とされそうになったなどの生命の危険が生じうるケースでも、一般的には慰謝料は増額傾向になると言えます。

 

 旦那が素手で攻撃してきたという場合でも、こちらの体位、暴行の程度は重要な考慮要素になります。こちらが立っているところに、相手から脇腹を一発殴られたというのと、こちらが寝ているところに、馬乗りになられて数十発殴られたというのとでは悪質性が異なると思います。

 DVの態様については、当時の具体的なシチュエーションを思い出し、その内容を検討する必要があります。

 

(5)DV行為の経緯

 何回か暴力行為が行われている場合には、旦那が初めて暴力をふるい始めた経緯と、その後の経緯との両方を検討する必要があります。

 例えば、奥様側が挑発的な言動を繰り返した結果、旦那が手を出したというケースと、酒癖が悪く、飲酒し始めると理由もなく暴力をふるうというケースとでは、悪質性が異なると思います。もちろん、より悪質な方が慰謝料は増額傾向になります。

 

(6)旦那側の反省の程度

 DVを奮う方の中には、全く悪びれておらず、むしろ、自分を正当化する方も多くいます。例えば、「家内は全然家事ができず、何度も注意してきたのに、直らないので、指導のために手を上げた」とか「こちらがむしゃくしゃしているところに、家内が喧嘩を売ってくるような言動をするからこのようになってしまう」だとか、あたかも自分の行為が悪くなかったかのように主張する人もいます。

 このように全く反省せず、逆に開き直るような態度を取る場合には、慰謝料は増額傾向になります。

 

(7)奥様側の落ち度の有無

 DVはどのような理由があっても許されない行為ですので、原則として上記(1)ないし(6)の要素でおおよその慰謝料額は決定することが多いのですが、ケースによっては、奥様側の落ち度が検討対象になることがあります。

 例えば、奥様側の挑発行為が激しく、それに腹を立てて暴力してしまったとか、自宅がゴミ屋敷になっており、少しは片付けるように注意しているのに一切聞く耳を持たないばかりか、旦那に掃除するよう申し向けてきたためカッとなって暴力をふるったとか、奥様側の浪費が激しく、そのことが原因で暴力沙汰になったとか、奥様側の落ち度が大きい場合には、一定の考慮要素になることがあります。

 

4.DV離婚のケースでは弁護士に依頼するのがベストなことが多い


 

 DVを理由として離婚する場合、DV旦那はこちらの言い分に耳を傾けるばかりか、こちらを非難してくることが多いため、ご自身で交渉することは難しく、逆に、そのことが危険と言うことも多くあります。

 身内の方に間に入ってもらうにしても、DV旦那が、間に入った人間に対する攻撃を開始するというケースもあります。

 

 そのため、DVのケースでは早期に弁護士に依頼し、解決することが望ましい問題と言えます。

 

5.まとめ


 

・DV慰謝料に相場はないが、200万円というのは一つの参考値にはなる。

・DV慰謝料は、様々な検討要素を踏まえて検討することになる。

・DVのケースは、当人同士の話し合いが難しいため、弁護士が間に入った方が良い。

 

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