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【夫から我が子への虐待(17)】離婚すべきか悩んだ末に「一旦別居」する場合に別居の合意書はどのように作成すべきか?

2024.06.24更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも、合意書を作った方がよいのか?


 一旦別居する際に、夫と口約束ができた場合、それ以上に文書を作るということになると、堅苦しく感じるかもしれません。
 また、わざわざ書面を作成しなくても、メールやLINE、ショートメッセージなどでやり取りの履歴を残しておけば足りると考える方もいるかもしれません。
 ただ、別居の約束事について書面を残しておかないと、夫側は後から約束の存在自体を争ってきたり、自分に都合の良い解釈をする危険性があります。
 メールやLINE等でも、あなたが発言した内容はその通りだとしても、夫側はそれに了解していないとか、そこまで真剣に捉えていなかったなどと争ってくる可能性もありますので、必ずしも十分とは言えません。

 

 

2.合意書と言うと弁護士とかに作成を頼まないといけないの?


 結論から言いますと、「弁護士に作ってもらわないと法律上の効力が認められない」ということはありません。
 また、たまに私のところにご相談に来られた方の中には、「こういう約束事は公正証書にしないといけないんですよね?」と質問してこられる方もいますが、特に公正証書にする必然性はありません。
 ただ、インターネットで調べていると、別居の合意書のひな型なるものを掲載しているサイト等もありますが、これをあまり深く考えずにそのまま利用してしまうと、後で思っていた効力が認められないということになってしまうケースもありますので、以下の手順に従って、しっかりとあなたの実情に即した内容のものを作成して下さい。

 

 

3.合意書に書き込む内容をブロック分けすると


 合意書に書き込む内容を大まかにブロック分けすると、以下のような7個のブロックに分けることができます。
(1)最低限盛り込んでおいた方がよい事項
 ①別居の経緯
 ②別居期間
 ③別居中の生活費
 ④別居中の面会交流
(2)可能であれば盛り込んでおいた方が良い事項
 必須とまでは言えないけれども、合意書に盛り込んでおくのが望ましい事項としては以下のようなものがあります。
 ①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項
 以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

 

4.【第1ブロック】別居の経緯に関する条項


 例えば「令和4年に入ったあたりから夫法律太郎が長男の次郎に対して激しく叱責するといった行動が何回かあり、長男が夫と離れて暮らしたいと強く希望することから、令和4年〇月〇日より妻法律花子と長男は自宅を出て実家で別居生活を送ることにした。」といった書き方をします。
 別居の経緯について、夫婦の共通認識を持つために、もっと具体的な内容を盛り込むケースもあります(例えば「令和4年〇月〇日夫が長男の頬を平手打ちにし、長男は翌日も顔が晴れているため学校を欠席した、令和4年〇月〇日も……といったことがあり、妻は、このような長男が虐待行為を受け続けることが耐えられなくなって令和4年〇月〇日より別居することとなった。」というような形です)。
 このような別居経緯について、沢山の事情を盛り込みたいとおっしゃる方もいますが、あまり事情を盛り込み過ぎますと、夫との対立が激しくなって合意書の締結そのものが危うくなりかねませんし、合意書全体のバランスが悪くなってしまいますので、この「第1ブロック」の内容が細かくなり過ぎないように注意して下さい(第1ブロックの分量としては通常は5,6行以内に収め、どんなに長文にしてもA4用紙1枚を超えることがないよう留意して下さい)。

 

 

5.【第2ブロック】別居期間に関する条項


 例えば「夫と妻とは、令和4年〇月〇日より1年程度別居する。」といった書き方をします。
 別居期間については「1年」とか「半年」と言い切ってしまってもよいですが、「1年程度」というような書き方にしておくと多少柔軟性を持たせることができます。
 別居期間については、夫側は極力短期間にしたがり、あなたの方はそこまで短期間にしたくないということで意見の対立が激しくなりやすいですが、「当分の間」とか「しばらくの間」という定め方にしてしまいますと、あいまいなため、後で争いの種になりやすいので、明確に期間を定めておいた方がよいと思います。

 

6.【第3ブロック】生活費に関する条項


 例えば「夫は、妻に対し、別居中の婚姻費用として、令和4年〇月から別居解消または離婚するまで月額○○万円を、毎月末日限り、妻名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は夫の負担とする。なお、夫はこれとは別に、現在夫名義の口座から引き落としになっている妻及び長男の携帯電話利用料及び長男の給食費の引落を継続する。」といった書き方をします。
 生活費のことは法律用語では「婚姻費用」と表現しますので、合意書にもそのような表現を盛り込みます。
  なお、生活費としていくら請求するのかが分からないという場合には、裁判所の算定表のサイトをご覧になると参考になる数字が分かります(インターネットで「裁判所 婚姻費用算定表」と検索すると出てきますので、試してみて下さい)。

 

 

7.【第4ブロック】面会交流に関する条項


 例えば「妻は、夫に対し、夫が長男と週1回程度電話で通話する形で交流することを認める。夫は、長男の体調に配慮し当面直接交流を求めない。電話交流の具体的日時、場所、方法等については、その都度夫婦間で協議して定める。」といった定め方をします。
 面会交流というのは、夫がお子様と会うことについての約束事ということになります。
 別居の経緯が、夫のお子様に対する虐待行為だという経緯に鑑みて、すぐに直接会う形での面会交流は難しいとしても、何も交流させないというわけにもいかないと思いますので、一旦電話で話をする形を認める形の条項です。

 なお、電話の形にすると、夫側から「自由に電話させて欲しい」というリクエストがなされるケースもありますが、自由に電話する形になってしまいますと、際限なく電話してくる危険性もありますので「週1回程度」という形にしています。お子様の体調等を考慮して「2週間に1回程度」など頻度は実情に則して検討してみて下さい。
 もちろん、お子様が月1回会うくらいなら大きな負担ではないと考えているということでしたら、夫側と月1回直接会う形で合意書を作ることも可能です。
 この条項については、お子様の体調や意思を最大限尊重して取り決めるようにして下さい。

 

 

8.【第5ブロック】別居中の誓約事項


 例えば「夫は、飲酒して長男を叱責することが多かったことを真摯に反省し、別居期間中は飲酒を控えることを、妻に対して誓約する。」といった定め方をします。
 なお、この誓約事項の「第5ブロック」については、沢山の事項を盛り込みたいという話が出やすいブロックになりますが、あまり誓約事項を多くしてしまいますと、夫側が遵守し来てなくなりかねませんし、あなたがたくさん誓約事項をリクエストすると、夫側からも「そっちがそういうなら、こっちもこれを約束して欲しい」というように「誓約事項合戦」のようになってしまうことも多いので、あまり誓約事項が多くならないように注意して下さい。
 また、第4ブロックまで出来上がればひとまず合意書としての体裁は整っていますので、この「第5ブロック」のところで夫婦の意見対立が激しい場合には、第5ブロックは盛り込まないとか、最低限のものにとどめるという形で折り合うこともあります。

 

 

9.【第6ブロック】ペナルティー条項


 例えば「夫は前条の誓約事項に違反した場合、来月の小遣いを1万円減額することに合意する」といった定め方をします。
 ただ、このようなペナルティーを盛り込むことについては夫側が強く反発してくることも多いため、この第6ブロックは最初から盛り込まないことも多いです。

 

 

10.【第7ブロック】荷物に関する条項


 例えば「夫は、妻及び長男が残置した荷物を妻に無断で処分等しないことに合意する。」といった定め方をします。
 荷物の件は、第6ブロックまでの条項に比べると重要性がかなり低くなりますので、敢えて盛り込まなくてもよいケースが大半かと思います。

 

 

11.合意書にはお互いがサインと印鑑を押す。


 このようにして別居の合意書が出来上がりましたら、日付を記載し、夫婦がお互い住所と氏名を自署し、押印することで完成します。使用する印鑑は実印である必要はありませんが、厳粛さを持たせるという意味では実印を用いてもよいと思います。

 

 

12.まとめ


・別居中のトラブル防止の観点からは、合意書という書面を作成しておくと安心である。
・合意書は個人でも作成できるので、弁護士に作成を依頼する必要はない。
・但し、インターネットで掲載されているような「ひな型」をそのまま利用するのは禁物である。
・合意書には大きく以下の7個のブロックを盛り込むことが多い。
(1)最低限盛り込んでおいた方がよい事項
 ①別居の経緯
②別居期間
 ③別居中の生活費
 ④別居中の面会交流
(2)可能であれば盛り込んでおいた方が良い事項
 ①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(16)】離婚すべきか悩んだ末に「一旦別居」する場合に何を取り決めるべきか?

2024.06.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

2.何を取り決めるべきか


 別居の話をする際に、夫と冷静な話し合いをすることができるようであれば、別居中の約束事を取り決めたほうが望ましいです。何も決めておかないと、混乱等が生じる危険性があるからです。
 具体的には何を取り決めた方が良いのでしょうか。

(1)最低限取り決めておいた方が良い事項
 最低限取り決めておいた方が良い事項としては以下のようなものがあります。
 ①別居期間
 ②別居中の生活費
 ③別居中の面会交流

(2)可能であれば取り決めておいた方が良い事項
 必須とまでは言えないけれども、取り決めておくのが望ましい事項としては以下のようなものがあります。
①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 以下、それぞれについて詳しく解説していきます。

 

 

3.【最低限取り決めておいた方がよい事項1】別居期間


(1)別居期間は極力明確に取り決めておくべき
 夫婦の冷却期間としてどの程度の期間を置くのかについては夫婦の共通認識を持っておく必要があります。
 冷静に夫婦関係を見つめ直したいあなたにとっては、相当期間の別居期間を置きたいと考えるでしょうが、夫側は「そんなに長い期間別居するのは許容できない」と考える場合もあります。
 そのため、別居期間が長いと感じるか短いと感じるかは人によって異なりますので、認識の相違がないようにしておいた方が良いと思います。
 今回の別居の発端は、夫のお子様に対する虐待が原因ですから、あまり別居期間を短期間にすることは難しいと思います。現在のお子様の状況にもよりますが、最低、半年や1年程度に設定することが多いかと思います。
 なお、この別居期間は「何月何日まで」というところまでは取り決めず、「1年程度」というように含みを持たせた方が、多少柔軟性を持たせられます。

(2)「当分」とか「しばらく」という取り決め方はあまり望ましくない
 極力夫との話し合いを短く済ませたいということで、「当分の間別居」とか「しばらく別居」というように取り決めてしまうケースもありますが、そうすると、曖昧なので、別居後に夫側から「いつ戻ってくるんだ?」とか「当分というのはいつまでなんだ?」という問い合わせ等が何度もなされ、あなたも落ち着かないという事態に陥りかねません。
 そのため、「当分の間」というような曖昧な定め方は極力避けた方がよいと思います。

(3)「子供の不登校が治るまで」といった決め方は?
 現在、夫からの虐待が原因でお子様が不登校になってしまっている場合、不登校の状況が治るまで別居という約束をするケースも考えられます。
 ただ、このような決め方にしてしまいますと①どのような状況になったら不登校が治ったと言えるのか?という問題が生じますし(要するに、完全に毎日登校できる状況にまで改善したら「治った」と言えるのか、それとも1週間のうち3日間登校できるようになれば「治った」と言えるのかなど、評価があいまいになるという意味です)、②夫側から、不登校が改善したか確認したいから毎週担任教師に電話連絡をするなどと言い始めるなど、夫側から無用な詮索を受けるリスクもあります。
 そのため、お子様の現況を踏まえて、「恐らく今年中に不登校が大きく改善する可能性は低い」とか、ある程度の目処が立っているのであれば、別居期間については「今年の年末頃まで」といった取り決め方をした方がよいかと思います。

 

4.【最低限取り決めておいた方がよい事項2】生活費について


 通常は、夫側の方があなたよりも収入が高額かと思いますので、法律上、あなたは夫に対して生活費(法律用語では「婚姻費用」)を要求する権利があります。
 もちろん、夫との話し合いで「権利がある」という話し方をすると、夫が抵抗する危険性もありますので、「別居中の生活費のことを決めたい」という話し方をした方がよいと思います。
 具体的には、現在夫の口座から差し引かれているあなたやお子様の費用(携帯電話代とか学校の給食費とか)はそのまま支払ってもらい、それ以外に月々いくら払ってもらうということを取り決めることになります。
 なお、夫が賞与をもらう月は多めに貰うという形で調整するケースもありますが、通常は、毎月同じ金額をもらうという形にするケースが多いです(相手がもらった賞与の分はあきらめるということではなく、相手が毎年賞与をもらえるという前提で月々の生活費の金額を多少高めにするという意味です)。

 生活費としていくら請求するのかが分からないという場合には、裁判所の算定表のサイトをご覧になると参考になる数字が分かります(インターネットで「裁判所 婚姻費用算定表」と検索すると出てきますので、試してみて下さい)。
 このような生活費の支払期限は毎月月末とするケースが多いのですが、いずれにせよ支払期限は明確にしておいた方がよいです(月末にしないのであれば、毎月10日までとか、いずれにせよ日にちを確定しておくという意味です)。

 

 

5.【最低限取り決めておいた方がよい事項3】面会交流について


面会交流とは、別居中、夫側がお子様と会うこと(面会交流)について、どの頻度や方法などを定めておくことです。
 今回の別居の発端は、夫からお子様への虐待が原因ですから、当分の間、面会交流はナシにして、お子様が落ち着いてきてから、面会交流のことを話し合う、といった取り決め方の方がオーソドックスかと思います。
 何もお子様の状況が分からないと夫側が納得しないという場合には、お子様の学校の通知表や成績を伝えるとか、お子様が現在カウンセリングなどを受けている場合には、その経過等を共有するといった形で情報共有するという取り決め方をするケースもあります。
 また、今は直接会うことはできないけれども、オンライン通話や電話で話すくらいは構わないというときには、オンライン通話や電話に限定して、1週間に1回認めるといった取り決めをするパターンもあります。

 

6.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項1】別居中の誓約事項に関する条項


 別居中相手に守って欲しい約束事を取り決めるというものです。
 例えば、夫は酒癖が悪く、お子様に虐待行為に及ぶのはいつも酒が入っているときだというような場合には、別居中酒を控えることを取り決めるといった具合になります。
 それよりも夫のアルコール依存が激しい場合には、アルコール依存専門外来の病院に行って治療することを取り決めるといったことも考えられます。
 このような約束事は、あなたにとっては必ず取り決めたい事項になると思いますが、夫側からすると、このような議論は避けたいと考えるでしょうから、このような約束事を取り決めることにこだわり過ぎると話し合いが進展しなくなってしまう危険性もあります。また、あなたの方から夫に対して誓約事項を提案すると、逆に夫の側からも「そっちもこういう約束をしろ」などと逆提案がなされるケースも多いです。
 そのため、お子様の状況に鑑みて、別居を早めたいという場合には、このような誓約事項は一旦保留にして、別居を先行させるということも考え得ると思います。

 

7.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項2】ペナルティーに関する事項


 これは、前述の誓約事項について取り決めることができた時に、違反した場合のペナルティーを取り決めておくというものです。
 例えば、夫が別居中飲み過ぎた場合には、来月の小遣いを減らすとか、夫が別居中こちらに対して乱暴な言葉遣いをした場合には、その後1週間は連絡を取り合わない(連絡禁止)とするといった取り決めになります。
 このようなペナルティーの取り決めは、相手が誓約事項に合意することが前提になりますし、ペナルティーと聞くと夫側が強く反発してくる危険性も高いため、可能であれば取り決めておいた方がよい事項という扱いになります。

 

8.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項3】別居中の荷物に関する条項


 今回の別居が冷却期間としての別居で、自宅に戻る可能性もあるということでしたら、普段の生活に必要ないものは自宅に残すケースが多いと思います。または、実家を別居先とした場合で、自宅と実家が近いという場合には、あまり大きな荷物は搬出しない(自宅に残したままにしておく)というケースもあると思います。
 そのような場合には、荷物の運び出しについて取り決めをしておくこともあります。
 例えば、夫側が、あなたが勝手に自宅に入ることに抵抗を示している場合には、荷物を取りに戻るのは夫が在宅の時に限るといった約束をするケースもあります。または、逆に、別居中あなたやお子様の大切なものや思い出の品を夫が勝手に処分等しないことを約束させるケースもあります。

 

 

9.まとめ


・別居の際、最低限取り決めておいた方が良い事項としては以下のようなものがある。
 ①別居期間
 ②別居中の生活費
 ③別居中の面会交流
・別居の際、必須とまでは言えないけれども、取り決めておくのが望ましい事項としては以下のようなものがある。
①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 

 

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【夫から我が子への虐待(15)】離婚すべきか悩んだ末に「一旦別居」する場合、事前に夫に知らせるべきか?

2024.06.10更新

弁護士秦

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1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

2.別居を事前に夫に話すか?


 たまに、私のところにご相談に来られた方で「夫は理屈っぽくてこちらを丸め込んでくるので、できれば事前に別居のことは伝えずに家を出たいと思っています」とおっしゃる方もいます。
 ただ、今回のように、あなた自身即離婚を希望しておらず、夫婦円満の可能性もゼロではないという場合、何も伝えずに別居すると、必要以上に夫側を刺激してしまうため、事前に夫側に別居する旨を伝えた方が良いと思います。
 なお、事前に何も伝えずに別居することにどのようなリスクがあるか解説していきます。

(1)【リスク1】夫婦の関係の亀裂悪化等
 何も伝えずに別居を開始してしまいますと、夫側の感情を逆なでしてしまうケースが多いと思います。
 あなたが別居を決断したということは、お子様への虐待だけではなく、夫婦の関係にも亀裂が入っているケースが多いので、今回の別居がそのような夫婦の亀裂を悪化させてしまう危険性が高いです。
 私が担当した事件では、事前の話し合いがなかったことに立腹して、夫側から離婚の申し出がなされてしまったというケースもありますので、注意が必要です。

(2)【リスク2】押しかけのリスク
 事前に何も話をしておかないと、混乱した夫があなたの実家やあなたの職場など、考えられる場所に押し掛けてくるリスクがあります。
 このような場合に、別居の際に置き手紙を残すといった方法が考えられますが、夫からするとあなたの別居を全く予測していなかったため、このような押しかけに及ぶ危険性があります。
 なお、お子様が学校や保育園を転校・転園していない場合、学校や保育園等に夫側が押し掛けてくることもあり得ますので、そうすると、お子様にも悪影響を与えるリスクがあります。

(3)【リスク3】お子様に混乱を生じさせるリスク
 前述のように、夫がお子様の学校や保育園に押し掛けて来たり、通学路等で待ち伏せをするリスクは否定できません。
 そのような際に、夫がお子様に対して、こちら側を混乱させるような話をしてきたりすると、お子様が戸惑ってしまうというケースもあります。

(4)【リスク4】生活費を渡さないなどと言い始めるリスク
 夫側は別居に納得していないと、「生活費を払わない」などと言い始めるケースもあります。
 そうなると、別居後のあなたの生活にも不安を生じさせるリスクがあります。
 もちろん、生活費(法律用語では「婚姻費用」などと言ったりします)は、婚姻費用分担調停などをすればしっかりと支払わせることができるのですが、調停をする労力等のことを考えると、別居当初から今後の生活費にあまり不安がない形の方が望ましいかと思います。

(5)以上のようなリスクがありますので、事前に夫側に別居する旨を伝えてから家を出た方が良いと思います。
 なお、以上の解説は、あなたが即離婚を希望しないケースの解説です。あなたが「即離婚したい」と考えている場合には、事前に何も話さずに別居した方が良いというケースもありますので、誤解等なきようお願い致します。

 

 

3.あなたが夫と1対1の場面で話さなくてはならないわけではない


 前述のように、事前に夫側に別居の旨を伝えた方が良いと思いますが、あなたが夫と1対1の場面で話さなくてはならないというわけではありません。
 例えば、あなたのご両親に間に入ってもらったり、手紙を書いて、事前に渡しておくなど、必ずしも1対1での話し合いにこだわる必要はありません。

 

 

4.緊急の場合などには、別居の後で話すケースも


 例えば、夫がお子様に暴力を振るって、そのことで警察に110番通報し、警察に逮捕してもらったというような場合ですと、夫が釈放される前に自宅を出なければならないというケースも多いです。
 そのような緊急性が高い場合には、事前に別居の話をするだけの時間的余裕がありませんので、事前に別居話をしていなくても致し方ないと思います。
 ただ、このような事態に陥ってもなおあなたの気持ちとして即離婚にするか悩んでいるという場合には、事後的に別居のことを夫側に伝えた方が良いと思います(伝え方については、前述の通り1対1で話し合うことは必須ではありません)。
 なお、刑事事件の件で夫が国選弁護人を立てる場合もあり、その場合には、ひとまず国選弁護人に対して当面別居する旨を伝えるという方法もあります。

 

 

5.まとめ
・あなたが即離婚を希望しない場合、別居の前に夫に話をした方が良い。
・事前に話をせずに別居してしまうと様々なリスクがある。
・別居話は必ずしも1対1で伝えなければならないわけではない。
・緊急の場合には、事前に別居話ができないケースもある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(14)】離婚すべきか悩む場合、「一旦別居」はどう伝えればよいか?

2024.06.03更新

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1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

 

2.別居は誰から誰に伝えるか?


(1)妻から夫に伝えるんじゃないのか?
 「別居は誰から誰に伝えるのか?」と質問されれば、「妻から夫に伝えるんじゃないんですか?」という回答が返ってきそうですが、そう簡単ではないこともあります。
 例えば、①もう何年も家庭内別居の状態になっていて、ほとんど夫と直接話をしていないとか、②夫が子供を虐待している様子を見ていると怖いので、直接話さなくて良いなら直接話したくないとか、③夫はこちらの話をまともに聞こうともしないので私から伝えるのは難しいなど、様々な事情を抱えていることもあります。
 もちろん、あなた自身即離婚とすることは難しいと考えているということですので、夫婦円満の可能性もゼロではないということでしょうから、夫婦一対一で話ができるようでしたら、夫婦一対一で話をするのがベストです。
 ただ、それが難しい場合には、ご実家の両親にも来てもらって話をするとか、お互いの両親も同席して家族会議のような形にするという方法も検討してみて下さい。このような形にした方が、夫婦一対一で話をするよりも冷静に話をすることができる場合もあります。

(2)児童相談所を介して話をすることは?
 お子様の虐待が問題になっているので、児童相談所に間に入ってもらえませんか?と質問される方もいますが、児童相談所が間に入ることはできません。児童相談所は、お子様の福祉を守る立場ではあるものの、夫婦の問題については夫婦で直接話し合ってください、というのが基本スタンスだからです。

(3)弁護士や調停は?
 なかなか間に入ってくれる適任者がいないという場合には、弁護士に間に入ってもらって、別居の道筋をつけて欲しいと言われることもあります。
 ただ、あなた自身即離婚にできない事情がある場合、すぐに弁護士を雇うことはオススメしません。なぜなら、夫側からしてみれば、突如弁護士からの通知等が届くと、必要以上に反発してしまったり、警戒してしまったりするからです。
 また、調停についても、突如夫側に家庭裁判所からの呼出状が届くということになりますので、同様にあまりオススメしません。

 

 

3.どのように話すことを心がけるか?


(1)別居の理由を理解させることは難しいと考えた方が良い
 別居を切り出す際、夫に別居の理由を理解させるというスタンスで話をする方が非常に多いのですが、あまり得策ではないかもしれません。
 と言いますのは、夫からお子様への虐待の問題は、これまでにも長期間で続き、その都度あなたの方からも注意し続けてきたというケースが多いと思います。
 それでも、夫の態度が改善しないというのは、①かなり鈍感なのか、②ある程度は理解しているけれども自分を正当化しているのか、③自分の考えが絶対に正しいという人なので何を言っても聞かないのか、いずれにせよ、特別な事情があるのだと思います。
 そのため、いざ別居のタイミングであっても、夫にあなたの別居理由を理解させるということは、非常に難しいと思います。

(2)理解はしないまでも認識させるというスタンスが大事
 前述のように夫の側に別居理由を理解させることは難しいことが多いのですが、少なくとも、認識させることは重要です(要するに、別居のことなど聞いていないとか、別居の理由の説明もなかったという言い分が来ないようにするという意味です)。
 そのため、「どうせ理解しないのだから別居理由を伝えない」ということではなく、夫の側に認識させるために、別居理由をしっかりと伝える必要があります。
 また、一度話しても夫側は自分に都合の悪い話は忘れてしまうケースも多いので、①何度か伝える、②ある程度時間をかけて伝えるということも大事です。

 

 

4.まとめ


・様々な事情から即離婚と決断できない方も案外多い。
・一旦別居を妻から夫に直接伝えるのがベストだが、場合によっては両親等に同席してもらうといった方法もある。
・別居理由を夫に理解させることは難しいことが多いので、少なくとも別居理由を認識させるというスタンスが大事である。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(13)】離婚すべきか悩む場合、「一旦別居」という選択肢はありか?

2024.06.03更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
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1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

 

2.そんなときのアドバイスは?


 前述のように離婚するかどうかを悩んでいるという方に対して、私は無理に離婚を勧めません。離婚するかどうかはあなた自身にとっても、今後の人生に関わる大切な話ですから、慎重に検討して欲しいと考えています。
 ただ、私の目から見て、夫からお子様への虐待内容が悪質な場合には、その旨は指摘させて頂きます(「奥様がすぐに離婚を決断できないとしても、今旦那様がお子様に対してやっていることは法律的には虐待になります。そのことは一つの考慮要素にして下さい」とか「奥様はそうおっしゃいますけれども、このような環境はお子様にとっては良くない環境だと思います」いったお話をさせて頂くのです)

 

 

3.「一旦別居」という選択肢はありか?


 あなたの気持ちとして、離婚を即決断できないということでしたら、一旦は別居するということももちろん選択肢としてはありです。
 ただ、その場合には、いくつか留意点があります。

(1)【ポイント1】夫に別居の理由をしっかりと伝える
 一つ目のポイントは、夫側に別居の理由をしっかりと伝えるというところです。
 お子様に対して虐待をする夫は、残念ながら、自分としては正しいことをしているという人も多いです(「子供が叱られるようなことをしているのだから仕方ない」とか、「きつく叱らないと治らない」というような言い方をするのです)。
 そのため、別居の理由はしっかりと伝えて、夫側が理解はしないまでも、最低限、認識はさせる必要があります。
 また、これまでの夫婦喧嘩の中で何度か伝えたことがあったとしても、夫の側にしっかりと伝わっていないことも多いので(夫婦喧嘩の時には、夫も感情的になっているため、しっかりと認識できていないということ)、別居のタイミングで、改めて別居の理由を伝えた方が良いと思います。

(2)【ポイント2】別居の位置付けを伝える
 次のポイントは、別居の位置付けを伝えるということです。
 夫の側は、別居と言われると、「もう離婚が避けられないのか?」と誤解してしまう人も多いので、「今すぐ離婚ということではなく、一旦は別居」という位置づけをしっかりと伝えるのです。
 また、あなたの心の中で、夫とやり直すための条件や改善して欲しい点などがあれば一緒に伝えた方が良いと思います。

(3)【ポイント3】場合によっては厳粛さを持たせる
 夫婦で話をしても、夫の側が軽く考えているとか、こちらの真意が伝わらないという場合には、あなたのご両親にも立ち会って話をするなど、一定の「厳粛さ」を持たせる工夫をすることもあります。
 折角別居をしても、夫の側から「あなたのわがまま」などと捉えられてしまいますと、別居の意義が半減してしまうと思いますので、必要に応じて話し合いの「厳粛さ」を持たせることも一つの方法かと思います。

(4)【ポイント4】可能であれば、ある程度時間をかけて話をする
 次のポイントは、ある程度時間をかける、という点です。
 夫は鈍感であったり、自分に不利なことには極力目を瞑りたいというタイプだと思いますので、一言二言話をしても、認識は深まらないと思います。
 そのため、少なくとも何回か同じ話をして、夫の側の理解を深めた方が良いと思います。
 ただ、夫とお子様との喧嘩が絶えないとか、警察沙汰になったことがある、というような場合には、お子様だけでも先に別居させた方が良いと思いますので、一旦、お子様だけ先に実家に避難してもらうという進め方をすることもあります。

(5)【ポイント5】可能であれば、別居中の約束事を決める
 夫があなたの別居に理解を示した場合には、別居中の約束事を決めた方が良いです。
 例えば、何も約束事を決めておかないと、毎週末夫がこちらの別居先まで来るので、これでは同居しているのと変わらなくなってしまったなど、失敗談もありますので、そのようなことにならないように約束事を決めるのです。
 ただ、夫側があなたの別居に渋々同意したという場合には、約束事を決めることまでは難しいかもしれませんので、「可能であれば」約束事を作るくらいのイメージでお考え下さい。

 

 

4.まとめ


・夫が子供に虐待をしていると思っても、様々な事情から即離婚は難しいと悩むケースは案外多い。
・そんな場合、私は無理に離婚を勧めない。
・一旦別居を選択する場合にも以下のようなポイントがある。
①【ポイント1】夫に別居の理由をしっかりと伝える
②【ポイント2】別居の位置付けを伝える
③【ポイント3】場合によっては厳粛さを持たせる
④【ポイント4】可能であれば、ある程度時間をかけて話をする
⑤【ポイント5】可能であれば、別居中の約束事を決める

 

 

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【夫から我が子への虐待(9)】別居にあたっての11個の手順

2024.04.22更新

 弁護士秦

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1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

以下では、このような虐待夫と別居するにあたって検討すべき事項11項目について解説していきます。

 

 

1.事前に夫に相談した方が良いか?


 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような仕打ちを受けるか分からないと言うことで、悩まれている方も多くいます。

 基本的に、これまでにもあなたへの誹謗中傷等がひどく、別居を相談すると、さらにどんな誹謗中傷を受けるか分からないといった場合には、事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしない方が良いと思います。また、夫からの度重なる暴言であなたが精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います(児童虐待をするような夫は、あなたに対しても暴言等を浴びせていることが多いと思いますので)。

 他方で、そこまで極端な被害はないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、きちんとした離婚の理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。

 

 

2.絶対にこちらの動きを察知されないこと


 事前に夫側に別居を切り出さずに別居しようとする場合、別居の準備をしていることを夫側に察知されないようにすることが非常に重要になります。これを察知されてしまうと、別居を妨害されたり、別居準備を進めていることを厳しく批難されることになりかねません。

 私が担当したケースでも、別居準備中に夫側に察知されてしまい、なかなか別居できなかったというケースもありますので、細心の注意が必要です。

 夫側に別居準備のことを知られてしまった原因としては、①夫が奥様の携帯電話をこっそり盗み見ており、その中で発覚してしまったケース、②別居準備のために子どもの小学校転校の話等を現在の通学先小学校に相談していたところ、夫側が小学校に問い合わせて発覚したケース、③区役所に児童手当や保険切替の相談をしていたところ、夫側が区役所に問い合わせて発覚したケース等があります。

 別居準備中は別居先住所等の情報は最大限外部に知られないようにし、自身の携帯電話等も夫が勝手に見られないようにする等の注意を払って準備を進めていく必要があります。

 

 

3.親族・友人等の支援体制を整えること


 特に夫側に事前に告げずに別居を開始した場合、夫があなたの両親等の親族や親しい友人等に執拗に連絡を取るというケースもあります。

 そのため、少なくとも夫側が連絡をしそうな先については予め別居のことを話しておいた方が良いケースが多いです。合わせて、ご自身の状況等を相談できるようであれば相談すると心強いかと思います。

 このように支援の輪が広ければ心強いとは思いますが、情報が拡散し過ぎますと、どこかで夫側が別居先の情報等を察知してしまう危険性が増して行くことになりますので、支援の依頼先の範囲については慎重な検討が必要です。

 

 

4.置き手紙の活用


 別居の際には、自宅に置き手紙を残すことを私は推奨しています。古典的ですが、あなたが事故や事件に巻き込まれたわけではないことを伝えておく必要がありますし、執拗に居場所を探されないようする必要があるからです。

 置き手紙の内容は、旦那と一緒にやっていくことができないと考えたので別居を決断したこと、元気にしているので探さないで欲しい、といったことを簡単に記載しておけば構いません。

 私の依頼者の方からは「LINEやメールで伝えるのではダメですか?」と質問されることが多いのですが、置き手紙の方が無難なことが多いです。といいますのは、LINEやメールで伝えると、夫側に対して「LINEやメールが連絡手段として生きている」と伝えるようなものなので、その後、夫側からしつこくLINEやメールが来る危険性が増すからです。

 

5.捜索拒否願の提出・警察への事前相談


 これはケースにもよると思いますが、突如別居を開始すると、夫側が大騒ぎをしかねないという場合には、予めあなたの方から警察に対して「捜索拒否願」を提出することも検討して下さい。

 捜索拒否願を提出しておけば、警察が捜索願を受理することはありませんし、夫側が警察に相談しに来た際に「奥さんがどこにいるかは教えられないが無事だから探すようなことはしないように」と伝えてくれますので、安心です。
 なお、警察署によっては、捜索願が出る前の捜索拒否願の受付はしていない、とか、捜索願が出ても旦那さん側にあなたの住所は教えないから、拒否願は出さないで大丈夫だと指導を受けることもあります。そのような場合には警察の指導に従う形で結構かと思います。
 また、夫側があなたの職場を知っていて付きまとい行為をする可能性があるとか、子供の学校を知っていて子供を尾行してきそうだといったケースの場合には、捜索拒否願ではなく、警察署の生活安全課に事前に相談をし、別居時に警察から夫側に電話連絡をしてもらうよう依頼するとか、実際に付きまとい行為が始まった場合には注意・警告をしてもらうということもあります(なお、別居時の電話連絡は、応じてくれる警察署と応じてくれない警察署があります)。

 

 

6.別居のタイミングの見極め


 お子様が小学校に通っているというような場合には、夏休みの時期が最もお子様の休みが長く動きやすいというケースも多いと思います。実際にも夏休みの別居に備えて事前に準備を進めているという方も多くみられます。
 ただ、児童虐待の内容が悪化していて夏休みまで待つことができないということもあると思いますので、別居のタイミングは、①事前の準備がどこまで整っているか、②お子様の長期休みなど身動きがとりやすいタイミングがいつか、③児童虐待がどこまで悪化してしまっているのか、といった点を総合して検討すべきかと思います。

 

 

7.住民票の移動は慎重に


 別居先に転居した際には、住民票を移動すべきかという問題があります。各種行政サービスを受けるにあたっては住民票を移動しておいた方が手続は円滑なことが多いですが、安易に移動してしまいますと夫側に居場所を知られる危険性が生じます。

 夫が同居中暴力をふるってきていたといったような場合、その被害者として役所に申請を提出しておけば、夫側があなたの住民票を入手することはできなくなりますが(これを「支援措置」と言ったりします)、役所のミスで住所が発覚してしまうというケースも実際にはあります(ただ、最近はこのようなミスはほとんどなくなっていると聞きます)。
 そのため、行政サービスを受けるため等、その他現実の必要性が生じてから住民票は移動した方が安全だと思います。

 

 

8.健康保険の件


 あなたやお子様の健康保険が、旦那様の健康保険の被扶養者になっている場合、あなたやお子様が病院にかかると、その情報が旦那様側に通知されます(これは1か月ごとであったり、1年でまとめて通知されたり、健康保険組合によって取り扱いが異なるようです)。
 そのため、今後もその健康保険証を使い続ける場合には、病院にかかる場合には極力別居先付近の病院ではなく、元の自宅付近の病院に通うようにするなどの配慮が必要です。
 なお、同居中から、あなた自身が独自に健康保険に加入していて(要するにあなた自身に相当額の収入があって、勤務先の健康保険に加入しているということ)、お子様の健康保険もその保険に入れたいというケースもあるかもしれませんが、通常は夫側の協力が必要であったり、健康保険組合によっては正式に離婚が成立しない限り被扶養者資格の喪失が認められないということもあります。

 

 

9.お子様の携帯電話


 お子様の利用する携帯電話に位置情報機能が付いており、そのことを失念したままお子さまの携帯電話をもって別居先に転居してしまいますと、当然、位置情報から、夫側がこちらの居場所を知ってしまうケースもあります。
 位置情報機能は解除したつもりでも、夫側の遠隔操作で再設定できるということもあるようですので、この点は細心の注意が必要です。
 そのため、可能な限り、お子様の携帯電話は自宅に置いて別居するとより安全です(お子様の携帯電話の中に、夫側に知られたくない情報が入っている場合にはその消去やデータ初期化も必要です)。

 

 

10.必要に応じて、早めに弁護士に相談する


別居の手順等について悩むような点がある場合には、弁護士を雇うかどうかは別として、直接質問すべく相談することをオススメしています。

このブログでかなり詳しめに解説いたしましたが、ご家庭の状況は皆さま異なると思いますので、ご家庭の状況に応じた疑問点等もあると思いますから、そのような点は直接質問することで初めて解消できると思うからです。

 

 

11.別居時の持ち物リスト


別居の際には持ち出し漏れ等がないよう、以下の関連記事を参照の上、荷物の整理をしてみて下さい。

関連記事>>「ついに別居を決意!これだけは持って出よう!」
 これはDVのケースですが、別居後程なくして旦那が奥様やお子様の荷物の大半を勝手に捨ててしまったというケースもありますので、ご留意下さい。

 

12.まとめ


○事前に夫側に別居する旨を相談した方が良いかはケースによる。
○別居準備は絶対に夫側に察知されないように進める。
○別居にあたっては、親族・友人等の支援体制を整えた方が良い。
○別居の際は自宅に置き手紙を残す方が良い。
○ケースによっては、警察には捜索拒否願を提出したり、付きまとい防止のために相談しておいた方が良い。
○別居タイミングについては、お子様の長期休みを一つの目安として、児童虐待の悪化の程度も見極めながら判断した方が良い。
○住民票の移動は、時期を含めて慎重に検討した方が良い。
○健康保険が旦那側の健康保険の被扶養者になっている場合には、別居後の受診には注意が必要である。
○お子様の携帯電話(位置情報の検索ができるもの)については、自宅に置いて別居したほうが良い。
○別居の方法等で悩むようなことがあるなら、早めに弁護士に相談だけでもしておいた方が良い。
○別居の際には持って出る荷物についても検討しておく必要がある。

 

 

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【夫から我が子への虐待(8)】離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選

2024.04.08更新

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1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

 

 

2.離婚に踏み切る前に考えるべきこと


 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。
 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。
 詳しくは後述しますが、考えなければならない点をすべて同時に検討しようとしてしまいますと、精神的な負担が大きくなってしまうと言うこともありますので、徐々に、かつ優先順位をつけて検討することもお考え下さい。

 

3.今後「やり直せない」かどうかは客観的に見極めた方がよい


 当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後法律上、夫は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということが無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 ただし、児童虐待のケースですと、頻繁にお子様が虐待被害を受け続けた結果、その様な状況に順応してしまっているという方もいます。そうしますと、ご自身で自分の置かれている状況を客観的に判断できないと言うこともありますので、夫婦生活の中で、「これって子供への虐待なんじゃ?」と感じることが増えてきたという場合には、身近な人に相談してみるのも良いと思います。
 そのようにして、ご自身の状況を客観的に見て、虐待夫とは別れた方が自分の幸せになる、または、お子様の幸せになると言う覚悟を決めることができたのなら、離婚をためらう必要はないと思います。 
 なお「即離婚」にすべきか悩んでいるという場合には、いきなり離婚ではなく、一旦別居を選択するという方法もあります。

 

 

4.まずは、お子さんの幸せをよく考える


 お子様への児童虐待が現在進行形で行われている場合、「虐待夫との別居や離婚がお子様の幸せになる」という発想が当然浮かんでくると思います。
 ただ、虐待と言ってもモラハラに近いとか、頻度が少なく、もめていない時には、お子様と夫との仲も非常に良いという場合には、離婚がお子様の幸せに結びつくのか、慎重に検討したほうが良いケースもあります。
また、こんな父親でも、お父さんとお母さんが揃っている方が良いというお子さんもかなりの数いると思います。

① 虐待行為の深刻さ
いくらお子様がお父さん・お母さんの両方と一緒に暮らしたいと希望していたとしても、虐待行為が深刻な場合には、お子様の身の安全のためにも別居・離婚を選択すべき場合もあると思います。
既に、お子様への虐待について警察や児童相談所が関与している場合には、警察や児童相談所から、虐待の深刻さ等についてもアドバイスがあると思いますので、そのアドバイスを大いに参考にしながら検討したほうが良いと思います。
まだ警察や児童相談所が関与していない場合には、あなたの両親や身内など身近な人に虐待被害の内容を伝えて、どのような反応なのかという点を参考にしてみると、より客観的な判断が可能なことが多いです。

②お子さんの意思の確認
 お子さんが小学校高学年くらいの年齢の場合、直接お子さんの意見を聞いてみるのが良いと思います(但し、お子様がそのことを夫側に話してしまいそうな場合には、タイミングを慎重に見極める必要があります)。
 お子さんがそのくらいの年齢に達しない場合でも、お子さんが家庭内の状況等をしっかりと理解している場合には、直接意見を聞いてみるので良いと思いますし、それが難しい場合には、普段のお子様の表情や様子を確認してみて下さい。
 お子さんは年齢が上がれば、その地域での友達や小学校などを踏まえて、生活環境を変えたくないという意見が出ることも多いので、お子さんがどのような意見なのかは確認しておく必要があります。

 

5.相手が争ってきた場合の備えをする


①虐待夫の財産の在処を把握しておく
 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。
 しかし、離婚を切り出すと、虐待夫は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 そのため、虐待夫が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。
 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

② 虐待夫の収入を把握しておく
 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。
 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 なお、同居中、虐待夫が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り給料明細書や源泉徴収票で相手の収入は把握しておくのが無難です。

③離婚原因の証拠の確保
 虐待夫は、自分勝手な考え方がすべて正しいと考えている人もおり、また、これまでの虐待行為が悪いことだという認識が薄い人が多いです。
 そのため、いざ離婚の手続きに突入しても、夫側から「どうして妻が離婚したいというのかが理解できない」とか「うちの妻は我慢が足りないだけだ」と言い始める人もいます。
 相手が離婚に猛反発した場合は勿論ですが、こちらが主張する離婚の理由について納得できないということで手続が大幅に遅延してしまうと言うこともありますので、相手の反論や言い逃れを封じる証拠があれば、あらかじめ収集し、準備しておいた方がよいと思います。

6.今後の生活基盤の確保


 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。
 ただ、別居を開始し始めた時期は、虐待夫がどこまで離婚を争ってくるのか見通せない面もありますので、当面実家のお世話になるとか、パート勤務を開始するといった程度にとどめるケースも多くあります。

 

7.まとめ


・ 今後「やり直せない」かどうかは身近な人と相談するなどしつつ客観的に判断した方がよい。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える
・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。
・ 今後の生活基盤を確保する。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(7)】夫から慰謝料をとれるか?

2024.04.01更新

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1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

 

 

2.お子様への虐待について、何らかの形で償わせたい


 お子様が児童虐待被害を受けた場合、そのことに対して夫側に何のお咎めもないということになると、やりきれないという思いを持たれる方も多いと思います。
 夫に謝罪させるという方法も考えられますが、法律上謝罪を強制させる仕組みがないため、この点を強く言うことは難しい面があります。また、DV旦那は、自己の暴力を正当化している人が多いため、謝罪に断固として応じないという人も多いです。

 そのため、児童虐待を受けたことに対して相手に何らかの償いをさせるという場合には、慰謝料を支払わせるという方法が現実的な選択肢になります。

 

3.児童虐待の程度


 前述の児童虐待防止法上の児童虐待に該当する場合でも、直ちに慰謝料が認められないケースもあります。もちろん、虐待の内容が深刻なものであったり、継続的・執拗なものの場合には、慰謝料は認められるのですが、「児童虐待」イコール「即慰謝料が認められる」という関係にはありませんので、注意が必要です。

 

 

4.児童虐待の証拠


 前述の通り、離婚手続の枠組みの中で、児童虐待に関して相手に償いをさせるという場合、慰謝料をもらうというのが現実的な手段になりますが、その第一歩になるのが、児童虐待の証拠になります。

 最も有力な証拠となるのが医師の診断書になります。また、目立った外傷が残ったという場合には、外傷の写真も証拠になります。あとは、室内の壁や家具を破壊した場合、壊れた壁や家具の様子などを写真撮影しておけば、暴れたことの証拠になり得ます。

 いずれにしましても、上記のような客観的な証拠がありませんと、慰謝料を請求することは難しいのが現状ですので、今後慰謝料請求を考えているという場合には、診断書等の証拠を残しておいた方が良いと言えます。

5.慰謝料の相場観


 それでは、慰謝料という場合、どの程度の金額をもらえるのでしょうか。
 原則としてお話しさせて頂きますと、ケースによって千差万別ですので、「相場」というものは存在しません。ただ、児童虐待での慰謝料は数十万円程度とイメージして頂くのが良いと思います。
 児童虐待は、あなた自身が直接の被害者ではないという事情もありますので、慰謝料額が下がってしまう傾向があります。

 

6.慰謝料をどのように請求して行くのか


 それでは、慰謝料はどのようにして請求して行くのでしょうか。
 通常は、DV夫との離婚を決意されていることと思いますので、離婚の条件の一つとして慰謝料も要求して行くことになります。
 DVの問題は、離婚を決意した直接のきっかけになっていることが多いと思いますので、離婚で話し合う問題の一つとして解決するのです。

7.DV夫の支払能力


 児童虐待のきちんとした証拠がある場合、DV夫から慰謝料を獲得して行くことになりますが、その際に注意しなければならないのは、DV夫の支払能力になります。
 いくら慰謝料を請求しても、DV夫が無職であったり、ほとんど蓄えがないというケースも多くあります。その場合には、実際に慰謝料を獲得することが難しいという場合もありうると思います。

 このようにDV夫自身は十分な支払能力がないとしても、その両親や親族は資産家というケースもあります。その場合でも、あくまで慰謝料を請求できるのはDV夫本人と言うことになりますので、直ちにDV夫の支払能力の問題が解決されるわけではありません。

8.離婚と慰謝料どちらを優先するかの選択


 私が相談を受けたケースでは、DV夫が自己中心的にお金を使うため、ほとんど蓄えが残っていないとか、転職族のため、勤め先を特定することが難しいというケースも多いです。
 そのため、残念ながら慰謝料を払う払わないという議論をしていることで離婚に時間がかかるのであれば、慰謝料を諦めて離婚を選択するという方もいらっしゃるのが現実です。

 もちろん、今後虐待夫が再婚等して同じことを繰り返さないために、こちらが受けた被害の何十分の一かでも取り返したいという気持ちから慰謝料を請求すべきケースが多いと言えます。そのため、簡単に慰謝料請求を諦めて欲しくないのですが、手続が進む内に離婚と慰謝料とで優先順位を付けて検討しなければならない場面に遭遇することもありますので、そのことは頭の片隅置いておいた方が良いと思います。

 

 

7.まとめ


・「児童虐待」イコール「即慰謝料」という関係にないことは注意が必要である。
・児童虐待の慰謝料請求にあたっては、虐待被害の証拠が重要な意味を持つ。
・慰謝料の金額はケースによるため一概にいくらとは言いにくい。
・慰謝料の問題は離婚の話し合いと一緒に話をするのが一般的である。
・慰謝料を請求するにあたっては、DV夫の支払能力の問題を無視できない。
・ケースによっては離婚と慰謝料どちらかに優先順位を付けた方が良いケースもある。

 

 

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【夫から我が子への虐待(6)】子供へのモラハラは「虐待」か?

2024.03.18更新

弁護士秦

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1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

なお、④の「心理的虐待」について、児童虐待防止法は「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」としていますので、単なる暴言等では足らず、その内容が「著しいもの」、すなわち、悪質であったり執拗であることが必要になります。

 

 

2.そもそも「子どもへのモラハラ」ってどんなこと?


 モラハラについては 「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと定義されたりしますが、これだけではピンと来ない方が多いと思います。具体的にお子様との関係での夫の発言や行動で「モラハラ」と評価し得るものとしては以下のようなものがあります。
なお、夫がお子様に直接手をあげるケースは、もはやDVに該当しますので、一旦モラハラとは分けて考えます(以下では、このようなDVにまでは達していないケースを想定して解説いたします)

【お子様へのモラハラの具体例】
①直接お子様に暴言を吐く(例:「お前なんか俺の子じゃない」、「ゲームばっかやってるからいつまでもバカなんだよ」「ほんとママに似て言い訳だけはうまいよな」等々)

②お子様を注意する際などに、わざわざ大きな声を出すなど、怒鳴ってくる。

③時間に関係なく(深夜等)説教や叱責が行われる。説教時間等が異常に長い(2,3時間続くことがある等)

④凶器(キッチンの料理包丁等)を持ち出して脅してくる。

⑤お子様に危害を加えるような発言をする(例:「今度同じことをしたら殴るからな」、「殴られないと治らないのか?」等々)

⑥説教等の際に土下座や正座を強要してくる。

⑦お子様を困らせようと「離婚」や「別居」の話を出してくるが、本気ではないことが多い(「ママに似てお前がバカだから、もう離婚だな」とか)

⑧敢えてお子様が傷つくようなことを言う(「お約束を守れなかったから、昨日買った誕生日プレゼントは捨てるぞ」とか「テストの点数が悪かったから、週末のお出かけは無しな」とか)

⑨機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑩お子様が大切にしているものを壊される、捨てられる。

⑪唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、(あなた自身もお子様も)いつも相手の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑫平気で嘘をつく、シラを切る(例えば、相手の了解を得て行動したのに、「そんな話聞いていない」とか「勝手に決めるな」と怒られるとか)

⑬考え方がコロコロ変わるため振り回される(昨日までは合成着色料が入った菓子は食べてはいけないと言っていたのに、今日帰宅すると「同僚がお菓子を持ってきてくれたんで分け合って食べるんだぞ」などと言って着色料入りのお菓子を配ってくるとか)

⑭相手の行動や言動の矛盾を指摘すると、あなたのせいにされる、あなたの方が侮辱される(お子様が叱られたので、お子様が「パパだってこういうことしてたじゃん」などと反論すると、あなたに対して「お前の教育がなってないから子供がこんな言い方をするんだ」とか「ほんとママに似て生意気だよな」とか言ってくる等)

⑮相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れない(夫の洗面所の利用時間が長いので、娘が「もうパパどいて、遅刻する」というと、「焦らせるな」とか「誰にそんな口を聞いてるんだ」と怒り始めるとか)

⑯お子様の容姿を侮辱する(「どうしてこんなにブスに生まれたんだろうな」「相撲みたいに太ってるな」「こりゃ整形しないと一生結婚できないな」等々)

⑰一定期間意図的にお子様を無視してくる。

⑱気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑲自宅に監視カメラやレコーダーを設置して、あなたやお子様の行動を監視する。

⑳お子様の携帯電話や郵便物、財布の中身、手帳等を頻繁にチェックされる。

㉑お子様の携帯電話にGPSアプリ等をダウンロードすることで監視してくる。

㉒お子様の行動を執拗に確認してくる(少し帰宅時間が遅かっただけで、どこに行っていたのかとか誰と会っていたのかと執拗に聞かれるとか)

㉓お子様の行動を制限してくる(門限を20時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、休日の外出着などについて事細かくチェックしてくる等々)

㉔金銭感覚が自分に甘く、あなたやお子様に対しては厳しい(自分は自身の趣味のものなどは頻繁に買ってくるのに、お子様が学校帰りにお菓子を買ってきただけで「勝手なことをするな」と怒り始めるとか)

㉕自分の労働や給料を誇示してくる(「お前の学費は、おれが苦労して稼いできたお金で払ってるんだぞ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

㉖ほとんど家事・育児をしていないのに、やっているように話してくる。

㉗あなたやお子様の意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(高校進学先などについて「俺がここに入学させたいんだから、お前は合格するために必死に勉強だけしとけばいいんだ」とか旅行先について「お前らの行きたいとこなんて聞いてない」といった発言等々)

㉘友人や親戚の前でお子様の悪口を言う。

㉙SNS等でお子様の悪口を拡散する。

㉚他の兄弟姉妹の前でお子様の悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

㉛身内や(お子様の)友人を侮辱する(「お前の友達の○○ってやつは最悪だな」「お前の友人の○○みたいにはなるなよ」等々)

㉜異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「私はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

㉝被害妄想的な行動や言動が多い(お子様がその様な発言をしていないのに、「この前○○と言われてすごく傷ついた」とか、相手の仕事が計画通りに行かなかった事の責任をお子様に転嫁してくるとか、極端なケースだと「もう死にたい」「こんなにイライラするのはお前のせいだ」といった発言をしてくる)

 

3.「虐待」との線引きは?


前述の通り、「心理的虐待」について、児童虐待防止法は「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」としていますので、単なる暴言等では足らず、その内容が「著しいもの」、すなわち、悪質であったり執拗であることが必要になります。
 上記で具体例として挙げた33個のモラハラ行為のうち、複数のモラハラが行われているケースも多いのですが、その数が多ければ、心理的虐待になって、数が少なければ心理的虐待にならないというわけではありません。
 具体的な虐待の線引きは難しい判断が必要になりますので、詳しく知りたい方は弁護士にご相談なさってください。

 

4.「何をされたのか」ということも重要だが、それ以上に「どれだけの証拠があるか」という視点がより重要


 上記のようにモラハラ行為の具体例を挙げますと、自分のお子様については、何番と何番が当てはまる、具体的にはこういう被害を受けたというチェックにばかり目を奪われる方が多いです。
 もちろん、このような思い出し作業はとても大事なのですが、思い出す際には、どこまでの証拠・裏付けがあるのかという点もしっかりと確認する必要があります。
 モラハラ発言については、夫側が「そのようなことは言ってない」などと反論してくるケースが非常に多いため、裏付けが乏しいと、そのような事実があったのかなかったのかという点で大きくもめることが多いからです。
 もちろん、証拠が乏しいと、それだけで不利になるというわけではないですが、証拠があった方が有利に働くことは間違いありません。

 

5.まとめ方にも工夫が必要


 前述のモラハラ行為の思い出し作業にあたっては、特にあなたが何を求めるのか、夫側が何を強く争ってくるのかによって、まとめ方等に工夫が必要になることが多いです。
 夫側が離婚を強く争ってきそうだという場合には、お子様への虐待という視点よりも、むしろ、あなた自身がどのようなモラハラ被害を受けてきたのかという視点で過去の事実をまとめることの方が大事です。
 逆に、夫側が離婚には応じる可能性が高いが、親権を強く争ってきそうだという場合には、お子様への虐待という視点を重視してまとめる必要が出てきます。

 

6.まとめ


・一口にお子様へのモラハラと言っても多様な事例がある。
・心理的虐待との線引きは、その行為が「著しい」ものと言えるかどうかで区別されるが、専門的なことは弁護士に確認した方が良い。
・どのような虐待行為があったのかを思い出すことは大事だが、その証拠の有無ということの方がもっと大事である。
・離婚を中心にまとめるのか、親権を中心にまとめるのか、によって、まとめ方の考え方が変わってくる。

 

 

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【夫から我が子への虐待(5)】警察や児童相談所へは早めに通報した方が良いのか?

2024.03.11更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、①身体的虐待、②性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待・面前DVが児童虐待に該当するものとされています。簡単にご説明いたしますと以下の通りです。
①身体的虐待…殴る、蹴るといった身体的暴力
②性的虐待…お子様への性的行為や性的行為を見せる行動等
③ネグレクト…食事を与えない、衛生状態を非常に悪くするといった行動等
④心理的虐待…お子様への脅し、暴言等

 今回は、上記の4つの児童虐待のうち、①の身体的虐待があることを前提として、警察や児童相談所に早めに通報した方が良いのかという点について解説します。

 

 

2.悪質なケースなどでは通報を躊躇すべきではない。


 例えば、お子様への暴力が何度も繰り返されているとか、お子様への暴力でお子様が怪我をしてしまったというような場合、夫の暴力は明らかに度を越していますので、警察への通報は躊躇すべきではないと思います。
 なお、警察に通報すると、夫が逮捕されて勤務先から解雇されてしまうと不安に感じる方もいるかもしれませんが、どうしても解雇を避けたいという場合には、「被害届を提出しない」という対応をすれば、あまり大事にせずに済むと思います(被害届を出さないと、警察も捜査に着手できなくなります)。
 このように被害届を出さなくとも、お子様が怪我をしているような場合には、警察官が夫のことを厳重注意し、今後暴力を振るわないことの誓約書を書かせるなどしっかりと対応してくれることが多いので、今後の夫の行動の歯止めとすることができます。夫側としても、次に警察を呼ばれたら逮捕されるかもしれないと考えれば、今後安易に暴力を振るうことが難しくなります。

 

 

3.通報先は警察なのか児童相談所なのか?


 お子様への身体的虐待のケースで、通報する目的は、今後夫が暴力を振るわないようにすることが最大の目的になると思いますので、その意味で、ほとんどの方は警察に110番通報しています。
 また、警察官が臨場した際に、お子様が怪我などをしている場合には、警察官から児童相談所に通報しますので、あなたの方で別途児童相談所に通報しなくても、情報は児童相談所に共有されることになります。
 なお、児童相談所に情報が共有されると、後に児童相談所の担当者が家庭訪問してきて、あなたやお子様から事情を聴き、その後に夫側からも事情を聴くという流れがオーソドックスです。

 

 

4.事前に警察に相談しておいた方が良いのか


 夫がこれまでにも何度かお子様に暴力を振るったことがある場合や、あなたに対しても暴力を振るったことがあるような場合には、事前に警察に相談して、情報を共有しておくことも有益です(相談する警察署は、あなたのご自宅の最寄りの警察署になります)。
 このように事前に相談しておくと、いざ110番通報した時に、円滑に対応してもらうことができます。
 なお、警察への相談の際には、①いつどのような暴力があったのかについてある程度思い出しておく、②暴力の証拠がある場合、その証拠も持って行くことが必要です。
 また、事前に相談をしておくと、1か月おきに定期連絡として様子に異変等がないか警察の方からあなたに電話をかけてくれることも多く、あなたとしても安心感を持つことができると思います。

 

 

5.逆に、児童相談所に相談するケースって?


 児童相談所に相談するのは、お子様のケアという側面が中心になると思います。
 夫からの身体的虐待によって、お子様の情緒が不安定になっているとか、発達に遅れ等が見られるとか、不登校や学校を休みがちになってしまったというような場合、児童相談所や子ども家庭支援センター(地域によっては、子ども家庭支援センターと児童相談所が同一だという地域もあります)に相談して、しっかりとお子様をケアして行く体制を整えていくということです。
 ちなみに、夫からの暴力をあまり深刻に説明し過ぎてしまいますと、児童相談所からお子様の一時保護を勧められてしまうこともあります。一旦、一時保護になりますと、何か月、ケースによっては1,2年近くお子様を返してもらえないということになってしまうケースも多いので、一時保護を利用するかどうかは慎重にも慎重に検討する必要があります。

 

6.警察や児童相談所から猛烈に別居を勧められるんですが


 警察や児童相談所の目から見てお子様の被害の内容が深刻だと感じた場合、お子様と夫が一緒に暮らすことは適当ではないということで、強く別居を勧めてくるケースもあります。
 そのような場合、客観的に見て被害が深刻なケースが多いものですから、真剣に別居を検討したほうが良いと思います。

 

7.まとめ


・お子様への暴力が繰り返されていたり、お子様が怪我をしたようなケースでは、警察への通報を躊躇すべきではない。
・今後の夫の暴力を改めさせるという点からは、児童相談所ではなく、警察に通報した方が良い。
・警察にだけ通報しても、警察経由で児童相談所に情報共有してくれる。
・警察に円滑に対応してもらうためには、事前に警察に相談しておいた方が良い。
・お子様のケアの必要がある場合には、児童相談所に相談するケースもある。
・警察や児童相談所が別居を強く勧めてくる場合には、被害が深刻なケースが多いので、真剣に別居を検討したほうが良い。

 

 

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