弁護士ブログ

婚約者が浮気した!どのようなものが慰謝料請求の証拠になるか?

2018.08.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を送っていると思っていたのに、ふとしたことから婚約者の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、婚約者が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「婚約者からの愛情を感じなくなったのですが、婚約者は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に婚約者と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と婚約者が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○婚約者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に婚約者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(婚約者のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(婚約者のスマホにて)

 

○婚約者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○婚約者が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○婚約者が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


  

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われたあなた自身が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、婚約者が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、婚約者のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、婚約者が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

  

③婚約者が書いた誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、婚約者がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②婚約者と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③婚約者と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に婚約者や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!請求できる慰謝料額はどのくらい?

2018.08.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を続けていたつもりだったのに、婚約者が陰で浮気をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。浮気によってもう相手を信じることができなくなり、婚約解消に発展することも多くあります。その様な場合、浮気の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

  

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

浮気の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいです。これはイメージというようなレベルになりますが100万円から150万円程度というのは一つの目安にして良いかもしれません。なお、法律上の婚姻関係があるケースですと200万円前後というイメージだと思いますが、残念ながら、婚約関係の場合には慰謝料額は低くならざるを得ないというのが現状です。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「最低でも100万円は確実にもらえるのですね」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に200万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

  

 

2.婚約の場合、婚約破棄に至っていることが前提

 


 

 

 特に法律で、婚約が解消されていないと慰謝料を請求できないといった定めはありません。しかし、相手が浮気したのに、そのことを認識した上で婚約関係を続けると言うことになると、法律的には①浮気が婚約関係に与えた打撃は大きくなかった、もしくは、②まだ婚約していると言うことは相手のことをあなたも許していると評価される危険性が高いと言えます。

 そのため、婚約を継続したまま相手に慰謝料を請求しても、慰謝料請求そのものが認められない(要するに慰謝料額はゼロ円でよい)と言われてしまうことが多い様に思われます。

 

 夫婦間の不倫慰謝料の問題の場合、完全に離婚していなくとも慰謝料請求が認められますが、婚約の場合には、やはり正式な夫婦よりは法律的な保護が弱くなりますので、婚約が解消していないと慰謝料請求は一般的に難しいことになります。

 

 

 

3.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①浮気をした婚約者側の悪質性

 

②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

①の「浮気をした婚約者の悪質性」の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 ・浮気の発端(婚約者の側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 ・不倫期間や頻度

 ・浮気相手の人数

 ・あなたを裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

・浮気によって浮気相手に妊娠させたのかどうか

・浮気後の生活状況(浮気相手の自宅に入り浸りになるとか、浮気相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

・婚約者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上浮気の事実が明らかなのに、浮気を否定し続けたり、浮気を認めたのに開き直って浮気相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

②の被害者側の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、浮気と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

③の交際期間の長さは、単純に男女地して交際していた期間の長さと婚約した後の期間の長さを考慮する必要がありますが、婚約した後の期間が長い方が慰謝料増額要因になります。なお、浮気による婚約関係への打撃の大きさというのは、他に婚約破棄に至る原因がないかという問題です。例えば、お互いの性格の不一致が大きく、交際が円滑に行われておらず、相手の浮気がなくても婚約解消に至っていた可能性が高いという場合、浮気による打撃は少ないと評価されます。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので【要予約、予約は午後6時までにお願いいたします】、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

 

4.通常は婚約破棄の事情も考慮されることになる。


 

 不倫慰謝料の決め方は上記の説明の通りなのですが、相手に慰謝料を請求する場合、婚約が破棄されてしまっているため、その経緯等に関する慰謝料もすべて含めて相手に請求するケースがほとんどだと思います。

 いわゆる「不倫慰謝料」と言った場合、相手の浮気に関係する事情を考慮して慰謝料額が決まるのですが、婚約破棄の慰謝料になりますと、考慮される事情が拡大します。

 

 具体的には、①婚約中の妊娠や中絶等の事情の有無、②結婚に向けた準備の程度と言った事情も考慮されることになります。もちろん、相手の浮気というのは通常は婚約解消の決定打になっているでしょうから、浮気という事情がもっとも重視されるべき事情なのですが、これまでの婚約期間の様子も考慮されるという様にイメージすると分かりやすいかもしれません。

 

 

5.まとめ


・婚約者が浮気した場合の不倫慰謝料額に相場というものは基本的にないと考えてもらった方がよい(ケースバイケースのため)

・不倫慰謝料額は以下の様な要素を考慮して決定される。

 ①浮気をした婚約者の側の悪質性

 ②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛 

 ③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

 

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婚約者が浮気した!慰謝料を請求する場合の5つの注意ポイント

2018.08.07更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 婚約者の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、婚約関係を解消するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、婚約関係解消を決意した場合、婚約者がしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

1.婚約関係の証拠


 

 婚約者が婚約関係の存在を認めていればあまり大きな問題になりませんが、これを争ってくる可能性があるという場合には、その証拠を準備しておいた方が安心できます。

そもそも、婚約とは男女間で将来婚姻することを約束することを言います。

 

 法律上正式に夫婦になる際には当然婚姻届を提出する必要がありますが、婚約そのものには何かの書面や手続は要求されません。

 婚約が成立しているためには、婚約指輪を購入しておく必要があるとか結納のやり取りが必要と誤解している人もいますが、その様な方式は要求されません。

 しかし、相手が「婚約していない」と主張してきた場合には、こちらから婚約の存在を証明しなければならなくなるため、証拠としてどのようなものがあるのか準備しておく必要が出てくるのです。

 

 

2.不倫の証拠


 

2つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、婚約者と話をして一旦は不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から婚約者が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、婚約者の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から婚約者宛に通知を送ったところ、婚約者側が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

3.相手の支払能力


 

3つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと婚約者が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、婚約者の支払能力も見極める必要があります。

 

 

4.いくら請求するか


 

 上記の様な婚約者の側の支払能力も考慮に入れつつ、相手に請求する金額を決定することになります。

 なお、最終的な落としどころと考えている金額よりも、最初の請求額は高めにすることが多いです。最初の請求額を相手が受け入れてくれればよいのですが、値引きを要求してくる可能性もありますから、最初は多少高めの数字を請求していくことになります。

 

 ただ、あまり高額の慰謝料を要求してしまいますと、相手が強く反発してくる危険性もありますので、相手の性格も多少考慮しつつ請求額を決定していく必要があります。

 ちなみに、婚約者に対する不倫慰謝料は、結婚している夫への不倫慰謝料よりも低額になりがちだと言われておりますので、この点は考慮する必要があるかもしれません。

 

 

5.不倫相手を訴えるかどうか


 

 この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、婚約者への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、婚約者と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、婚約者側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、婚約者が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円が妥当という場合、婚約者側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、婚約者が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

 

6.まとめ


・婚約者が浮気した場合の不倫慰謝料請求については大きく分けて5つの注意ポイントがある。

・請求前に婚約関係の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求前に浮気の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求にあたっては相手の支払能力を考慮する必要がある。

・請求にあたっては請求額をいくらにするか決める必要がある。

・婚約者だけではなく不倫女性も相手にするかを決める必要がある。

 

  

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 

費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

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