【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(9)】モラハラ・親権の証拠が少ない場合の対処法
2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)
1.モラハラとは何だ?
「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。
モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。
今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。
2.改正民法施行
離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。
最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。
3.相手はモラハラ夫なのにその証拠が少ないというケースは案外多い
被害女性の方からお話を聞いていますと、モラハラ被害があったことは明らかなのですが、肝心の証拠が少ないというケースは多くあります。
特にモラハラですと、相手が頻繁に暴言を浴びせて来るというケースだと録音等をしておけばよいのですが、長期間無視してくるとか、こちらの行動を監視して来るというケース等ではそもそも証拠を入手すること自体が難しいということも多いです。
また、相手からのLINEやメール等はあるものの、あまり決定打になる様なものがないというケースもあります。
さらに、モラハラについての証拠が少ないというケースですと、同様に親権に関しての証拠もあまりないということも多いです。
ただ、そんな場合にも簡単に離婚を諦めずに対処していく必要がありますし、離婚する場合には、あなたがしっかりと単独親権者になるために手続を進めていく必要があります。
以下では、どのようにして離婚・親権に道筋をつけていくのかを解説していきます。
4.前提としてのしっかりとした準備
前述のように証拠があまりないと言っても、少ないなりにどのような証拠がどの程度あるのかについては、しっかりと見極める必要があります。
素人目に見て、「証拠があまりない」と思っていても、専門家の目から見ると有効活用できる証拠が存在するということもあります。
また、婚姻期間が長い場合には、モラハラ被害の詳しい時期をよく思い出せないというケースも多いです。そのような場合に、LINEやメールやり取りを見ることで、被害を受けた時期を思い出すことができるということもあります。
なお、証拠として日記やメモなどはあるという方もいますが、残念ながら手書きのメモ等はあまり有力な証拠にならないことが多いです。
いずれにしましても、 できる限りどのような証拠があるのかを確認し、整理しておくことは必要です。
また、モラハラ夫のお子さんへの不適切な対応という場合には、心理的虐待の証拠がないか?という観点で検討してしまうケースが多いのですが、親権を決定するにあたっては、同居中の監護実績が非常に重視される傾向があります。
そのため、今一度保育園の連絡帳や育児日記等、あなたの同居中の監護実績を証明できる証拠がないのかといった検討が必要になります。
このような準備をした上で、どのような対処方法があるのかについて以下で解説していきます。
5.【対応策1】別居期間を稼ぐ
相手が自分のモラハラを認めればよいのですが、証拠がない場合には、そのことを認めないケースも多いです。
そうなった場合、証拠がない事実ばかりを主張していても離婚の道筋を付けることは難しいです。
このような場合の直接的な方法としては「別居期間を稼ぐ」ということが最も有効な手立てと言えます。
モラハラ等の明確な離婚原因の証明ができない場合であっても、別居期間が長期間に及ぶ場合には、このような別居生活の方が夫婦としての同居生活よりも安定しているという考えになりますので、離婚が認められやすくなるのです。
どの程度の別居期間が必要かという点は、これまでの同居生活でのやり取りによりますので、一義的なことは言いづらいのですが、3年、4年が一つの目安と言われています。
また、このような別居生活の中で、あなたがお子さんと二人での生活を続けていくことは、「現状のお子さんとの生活が安定している」ことの証拠になり得ます(別居後の監護実績を積み上げていくなどと表現することもあります)。そのため、一定の別居期間を稼ぐことは、監護実績を積み上げて、真剣で優位に立つという側面もあります。
6.【対応策2】早めに婚姻費用の支払いを開始させる
先ほど説明した「別居期間を稼ぐ」という方法は、いわゆる手堅い手段ではあるのですが、離婚成立までに時間がかかってしまうというのが大きな難点です。
あなたとしては、もはやモラハラ夫と夫婦でいる必要がありませんので、早めに離婚したいと希望しているでしょうから、別居期間を稼ぐという方法は、このような希望には添っていません。
そこで、次に考えられるのが婚姻費用を支払わせるという方法です。
モラハラ夫は、自分の気に入らないことに対してはお金を払わないという態度の人間が多いため、「勝手に出ていった人間には生活費は渡さない」と言ってくる人は多いです。
ただ、正式に離婚が成立する前であれば、あなたは婚姻費用(生活費)を請求する正当な権利がありますので、相手の「支払わない」という言い分が認められる可能性は極めて低いです。
そのため、この権利を早めに行使し、早めに先方に婚姻費用の支払いを開始させることが重要です。
なぜなら、相手に毎月生活費を支払わせていくと、相手としては納得が行かないお金を毎月支払わなければならなくなりますので、このこと自体がストレスに感じるでしょうし、実際上も毎月婚姻費用を支払うことで自身の収入が減っていきますので、「早く離婚してしまった方が負担が少なくなる」という発想に結びつきやすくなるからです。
そのため、早めに婚姻費用の問題に着手すると言うことは重要ですので、相手が支払いを拒むようであれば、早めに調停を起こして、支払いを早めに開始させる手順を踏むことが多いです。
なお、親権という観点からは、あまり婚姻費用に期待し過ぎると「自立していない」と思われてしまうのではないかと心配なさる方もいますが、婚姻費用は法律上認められた正当な権利ですので、婚姻費用をもらっていても、そのことが直ちに今後の親権に大きな影響を与えるわけではありません。
7.【対応策3】離婚裁判も辞さないという強い姿勢を示す。
離婚の問題は協議が決裂した場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。
離婚調停の中で、こちらは離婚したい、他方、相手は離婚したくないと言うことで意見が対立してしまいますと、離婚調停も決裂して終了してしまいます。
ただ、調停も終盤に差し掛かりますと、調停委員から、今後どのようなことを考えているのかを質問されますので、こちらとしては、裁判も辞さないという強い覚悟を持っている旨を示していくことになります。
そうすると、裁判になりますと長期戦になりますので、夫側が短気な場合には、長期紛争を嫌がって、調停で話をまとめようとしてくることも多いです。
8.モラハラ夫が離婚には応じる姿勢を示してきたが、少なくとも離婚後共同親権だと争ってきた場合の対応
まず、モラハラ夫が相手の場合、離婚後共同親権にすると、お子さんの重要事項について円滑に決めることなど望めないので、基本的に共同親権に応じられないという方向で回答することになると思います。
ただ、その場合であっても、①離婚も親権も離婚裁判の中で争うパターンと②離婚だけ分離して先に決着してしまうパターンの2パターンがあり得ると思います。
改正民法の下では、親権者を決めなくても、以下の二つの条件を満たす限り、離婚届が受理される扱いになりました。
①親権者を夫婦のどちらにするのかという点について家庭裁判所の調停を起こすこと
②調停を起こしていることを証明する書類(調停係属証明書)を役所に提出すること
そのため、モラハラ夫が「離婚だけなら構わない」というのであれば、離婚だけ先に決めて(夫婦で協力して離婚届けだけは提出してしまう)、親権の話だけ後回しにする(調停で話をする)という選択も可能になったのです。
この場合の最大のデメリットは、離婚が成立してしまいますので、その後の婚姻費用がもらえなくなる(養育費分しかもらえなくなる)という点です。ただ、モラハラの証拠があまりなく、今すぐ離婚裁判を起こそうとしても難しいというような場合には、「離婚の問題だけでも先に解決して、心理的負担を軽くする」という選択もあり得るかと思います。
9.まとめ
・モラハラの証拠が少ない場合であっても戦い方はあるので、簡単に離婚を諦めてはいけない。
・まずは、少ないなりに手持ちの証拠を確認・整理する必要がある。
・別居期間を稼ぐと言うことが一番端的な対応策である(親権獲得という意味でも効果的ではある)。
・早めにモラハラ夫側に婚姻費用の支払いを開始させることが重要である。
・離婚調停の席では、裁判を辞さない旨のしっかりとした強い覚悟を示すことも重要である。
・モラハラ夫が離婚に応じる姿勢を示した場合、親権を後回しにして離婚に応じるかどうかを検討すべき場面もある。
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