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【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(8)】親権に関する証拠集めのポイント

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。

 

 

2.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

3.改正民法の下での親権の扱い


(1)離婚後に単独親権にするか共同親権にするかは選択制になった

 改正法においては、離婚の際に①共同親権にするか、又は②夫婦のどちらかの単独親権にするかは選択制になりました。

 よく誤解されがちなのが、「共同親権が原則の形」という誤解ですが、共同親権と単独親権どちらが原則でどちらが例外という定めは改正法にはありません。

 そのため、ご夫婦が真剣に話し合って、共同親権にする、もしくは、単独親権にするということを決めた上で離婚届を提出すると、その通りの効力が生じます。

 他方で、このような話し合いが上手くいかないような場合または、そもそも、まともな話ができないような場合には、弁護士が間に入ったり、家庭裁判所の調停や裁判で親権者について決めていくことになります。

 

(2)「必要的単独親権事由」として共同親権を選択できない事由が明記された

 もちろんご夫婦が任意に話し合いをして、真剣に協議した結果、共同親権という形で離婚届を提出する場合、必要的単独親権事由があるかどうかといった専門的な検討はしていないのが通常ですから、その場合にまで「必要的単独親権事由がある・ない」といったことを問題とする必要は基本的にありません。

 これに対して、家庭裁判所が親権について決めるにあたっては、改正法819条7項が定める必要的単独親権事由が存在する場合、共同親権を選択することができません(必ず、単独親権にしないといけない)。

必要的単独親権事由とされていますのは、①夫婦のどちらかがお子さんの心身に害悪を及ぼす虞がある場合(後述の児童虐待の虞がある場合が代表例)、②夫婦が共同して親権を行うことが困難な場合(夫婦の一方が相手に対して身体的暴力を振るう虞がある場合が代表例)になります。

 

 

4.証拠集めって?


(1)そもそも親権者指定で重要なポイントは?
 一般的に親権者指定については以下の8個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)今後の監護計画

6)子供の意思
7)面会交流への姿勢

8)ご夫婦の関係性等(共同親権が争われる場合)

 

 ケースによって、上記の8項目の中でも優先度に差が生じますので、一概にどれが一番重要ということは言いにくいのですが、特に「1)監護実績」については、最重要項目とされることが多いです。
 親権紛争においても、上記の8個の視点をもって証拠集めを検討する必要があるのですが、どこが大きな争点になっているのかに応じて、特に重点を置くべき項目が異なってきます。この点は詳しく後述いたします。

 

(2)文章の表現で勝ったつもりにならない。
 調停や裁判など、親権紛争においては、自身の優位性を示す文章を作成していく場面が出てきます。
 もちろん、裁判所に提出する書類になりますので、しっかりとした文章を作成する必要があります。
 ただ、この文章がしっかりとした文章であれば勝訴できるというものではありません。

 裁判所から見ますと、先方側、当方側いずれも他人ですから、それぞれの言い分を鵜呑みにすることはありません。そうすると、裁判所がどちらの言い分が正しいと判断するのかというと、それは、どのような証拠で裏付けられているかによって決定するのです。
 そのため、私もご依頼者様に「裏付け勝負ですよ」などとお話しすることがあるのですが、それだけ裏付けが重要なのです。

 

(3)どんな裏付けが重要なのか?
 前述の通り、親権紛争では、これまでの監護実績が非常に重要になりますので、その裏付けが重要です。その他、親権者を決めるにあたっての重要項目に則して、それぞれ解説していきます。

 

ア)これまでの監護実績についての裏付け

 具体的にはお子様が通う保育園の連絡帳や母子手帳が客観的裏付けになることが多いです。特に保育園の連絡帳は、前日の夕食に食べたものや、家庭で起きたことなどをその時々で記載していることも多く、過去の監護実績を知る重要な手掛かりになることが多いです。また、任意に作成した育児日誌についても、一定期間毎日記帳していたという場合には、当時の育児の状況を示す重要な証拠になることがあります。なお、普段のお子様との生活ぶりを確認する観点から、お子様の写真やお子様との家族写真等を確認したいと言ってくる裁判官もおりまして、そのような場合には、その写真の内容も重要な証拠になります。

 

イ)調査官調査等で明らかになっていくもの

 前述した親権者指定に当たって重要な7個のポイントのうち、「現在の監護状況」及び「お子様の意思」、「監護計画」は、手続きの中で家庭裁判所調査官が確認していくことになりますので、特段こちらから証拠を提出する必要性はあまりありません。

 また、「面会交流への姿勢」についても、あなたの意見を述べればよいのですから、何か特段の証拠が必要になるわけではありません。

 

ウ)別居が違法と評価されてしまうか?

 改正法では、①お子さんの居所指定(要するに引っ越すかどうか、引っ越し先をどこにするか)が共同親権の対象で、夫婦が共同で行使すべき内容だと明記されたこと、②夫婦間の人格尊重・協力義務の規定が設けられ、合理的理由もなく夫側に無断でお子さんの住所を変更する行為は同義務に違反するものと位置付けられました。

 そのため、あなたが別居するにあたって、モラハラ夫とどのような話し合いをしたのか、その経過や内容も重視されることになりました。

 証拠という観点では、口頭での会話などですと証拠に残しにくいので、モラハラ夫との会話の重要な内容を、後からモラハラ夫宛にLINEで送るなど工夫しておくと、それが証拠になる場合もあります。

 

エ)お子さんへの児童虐待

 「児童虐待」に該当するかどうかについては、児童虐待防止法2条に「児童虐待」に該当する項目が列挙されていますので、参考になります。以下のような行為は児童虐待に該当します。

①身体的暴力

②性的虐待

③ネグレクト

④心理的虐待・面前DV

同居中にモラハラ夫が上記のどれかの虐待行為に及んでいた場合には、その証拠の有無・内容が非常に重要になります。

 なお、虐待については、よく日記をつけてある、都度メモを取っています、とおっしゃる方も多いのですが、その都度つけたメモ等はあまり有効な証拠にはならないことが多いです。残念ながら、メモは、過去のその日付で書いたことを証明することが難しいので証拠性が低くなりがちなのです。
 そのため、暴力などの場合には診断書やお子様の怪我の写真、暴言であれば録音音声等が非常に有効な証拠になります。

 

オ)夫婦の関係性等についての証拠

 改正民法の下では、モラハラ夫側が、第1希望は自身の単独親権、第2希望は共同親権という主張を展開してくることが強く予想されます。

そして、共同親権にする余地があるかどうかについては、「夫婦が共同して親権を行うことが困難な場合」という必要的単独親権事由の有無が重要な問題になりますので、この点での証拠も重要になります。

 

 

5.反論証拠にとらわれ過ぎないこと


 親権紛争の際には通常モラハラ夫側の身勝手な言い分が並べられ、その証拠としてLINEやメールが添付されていることも多く、一つ一つに対して反論したくなることも多いです。
 もちろん、重要なポイントとなる証拠に対してはしっかりと反論していく必要があるのですが、反論にばかり目を奪われていますと、一番大事なこちらの監護実績の主張等が疎かになりがちです。
 そのため、前述のような、「過去の監護実績」「別居の違法性」「児童虐待の有無」という大きな視点を持ったうえで、裏付けの有無をまずはしっかりと検討すべきかと思います。そのようなときには、私の方から「木を見て森を見ず」にならないよう、細々とした点にばかり気を取られず、もっと大きな視点から反論準備をしていきましょうとお伝えすることも多いのですが、そのような視点での対応が肝要なことも多いです。

 

 

6.まとめ


・親権を決めるにあたっての重要な8項目があるので、証拠についても、その8項目を意識して準備する必要がある。

・特に重要なのは過去の監護実績なので、保育園の連絡帳等自身の監護実績につながる証拠が重要である。

・今後は、別居にあたっての話し合いの内容等も重要視されていくと見込まれるので、その証拠も準備しておくと良い。

・モラハラ夫が児童虐待に及んでいた場合には、その証拠も確保しておくと安心である。

・その場その場で作成したメモは、児童虐待等の証拠にしにくいことが多い。

・共同親権が争われるケースでは、夫婦の関係性等も焦点になる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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