【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(10)】親権はいつどのように決まっていくものなのか?
2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)
1.モラハラとは何だ?
「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。
モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。
今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。
2.改正民法施行
離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。
最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。
3.離婚の方向性が決まらないと親権の話にならない
私がご相談に乗っておりますと、お子さんの親権のことが非常に心配なので、親権の不安事で頭がいっぱいになっていて、離婚のことが疎かになってしまっている方もいらっしゃいます。
ただ、親権の問題は離婚になって初めて問題になる話題ですので、夫側が頑なに離婚に応じないという姿勢の場合には、まず、どうやって離婚を実現していくのかという視点が重要になってきます。
このようなご説明をしますと、「別居している場合には、離婚しなくても親権を決めないといけないんじゃありませんか?」という質問を受けることもありますが、日本の法律では、離婚しない場合には、共同親権とされておりますので、基本的に夫婦の一方を親権者と定めることはできません。
そして、夫側が「離婚したくない」ということに強いこだわりを示す場合には、離婚すべきかどうかという点で離婚裁判にまで発展することもあります(親権について不安をお持ちの方は、親権について裁判になると誤解されている方も多いのですが、夫が「離婚したくない」と言い続けた場合には、離婚裁判の中で離婚の当否がまず最初の審査対象になるのです)。
ちなみに、ここで説明して参りました「離婚の方向性が決まらないと親権の話にならない」というのは、夫側が「離婚で構わない」と意思表示しないと、親権の話にならないという意味ですので、この点は誤解のないようご留意ください(離婚届を提出してしまわないと親権の話にならないという意味ではありません)。
4.難しく考えなくとも、夫側の了解があれば済む話
私のところに親権で思い悩んでご相談に来られる方は、「夫はこういう切り口で責めてくると思うんですが、どう反論すればいいでしょうか?」とか「実は、子供を責め過ぎてしまったことがあるのですが、そのことは不利になるのでしょうか?」など個別の様々な問題について、不安や疑問を抱いていることが多いです。
ただ、親権の細々とした議論に入る以前に、親権についても、夫側が「親権は妻に譲る」と言ってくれれば済んでしまう問題です。
もちろん、実際の紛争では、夫側が簡単に譲歩しないので、手続きが長期化してしまうことも多いのですが、大原則は、夫さえ争わなければ、そこで解決する問題なのです。
5.いつ親権が決まるか?
(1)協議離婚の場合
協議離婚とは、区・市役所に離婚届を提出することで離婚することを指します。
夫婦で話し合って、モラハラ夫も親権者をあなたにすることに合意して署名してくれれば、あなたが正式に親権者に決まります。
なお、離婚届を提出する際には、養育費・面会交流・財産分与や年金分割のことは決めなくても構いません。ただ、離婚した後は、お金を出し渋る夫が非常に多いので、通常は、養育費や財産分与といったお金の大事なこともしっかりと決めてから離婚するケースが圧倒的多数です。
また、以前は、離婚届を提出する際には必ず親権者を決めなければならなかったのですが、改正法では、以下の二つの条件を満たす場合には、離婚だけを決めて離婚届を提出するということが可能になりました。
①親権者を夫婦のどちらにするのかという点について家庭裁判所の調停を起こすこと
②調停を起こしていることを証明する書類(調停係属証明書)を役所に提出すること
この場合には、親権については親権者指定調停(親権者調停については、後述の(3)で解説します)で話し合っていくことになります。
(2)調停離婚の場合
離婚の話し合いが上手くいかなかった場合、離婚に向けて家庭裁判所に調停を起こすことになります。
この調停においても、離婚することと親権者をあなたにすることについて夫が同意すれば、そのような前提で調停手続きは進んでいきます。
ただ、調停の場合には、養育費・面会交流・財産分与や年金分割といった問題についても一緒に解決しようとしますので、離婚・親権の問題で夫婦の意見が一致しても、養育費・面会交流・財産分与や年金分割についての意見が対立している場合には、これらの問題についての議論が続いていくことになります。
そのため、「調停の手続で親権者が決まるのは何時ですか?」と質問された場合、「調停の手続が最終決着する時です」というのが解答となります。養育費・面会交流・財産分与や年金分割についても、話し合いが決着した時に、調停成立となりますので、そのような最終段階で、親権者も決定するということになるのです。
逆に、①夫側が調停の場でも「断固離婚には応じない」と言い続けた場合には、親権の議論に到達する前に調停は終了してしまいますし、②夫側が離婚には応じても、「断固親権は譲らない」と言い続けた場合にも、調停は終了してしまいます。このようなことを「調停不成立」と呼びますが、調停不成立になった場合には、残念ながら何も決まらないで、調停手続きが終了してしまうということになります(調停手続きが終了すると、何も事件・裁判所の手続きがなくなる状態になります)。
(3)親権者指定調停・審判の場合
前述の通り、離婚だけを先に決めた場合、調停の対象になるのは「親権者をどのようにするのか」という点になります(既に離婚が成立していますので、離婚調停を起こすことはできません)。
なお、この調停と一緒に養育費や財産分与、年金分割などについても議論したい場合には、養育費調停、財産分与調停、年金分割調停も申し立てて、一緒に議論していくことになります。
あくまで調停は話し合いの場になりますので、モラハラ夫側が親権について妥協しない場合には、調停は不成立になってしまいます。
なお、親権者指定調停が不成立になった場合、自動的に審判手続きに移行しますので、最終的には審判の中で親権者が決まっていくことになります(前述のように、離婚調停については、調停が不成立になると事件が何もなくなってしまうのですが、親権者指定調停については、調停が不成立になると自動的に審判に手続き移行しますので、両者は、調停不成立の際のその後の手続きに大きな差があります)。
審判手続きは、話し合いではなく、裁判官が強制的に結論を下す手続きになりますので、最終的にはそこで親権が決まることになります。
(4)裁判離婚の場合
これまでの説明と同様、離婚裁判の中でも、夫側が「妻に親権は譲る」と主張してきた場合、妻側が親権者となるという前提で裁判手続きは進行していくことになります。
即ち、夫側が親権をあきらめていますので、家庭訪問といった調査官による調査を実施しないことが多いです。
もちろん、調停の場でも、夫側は「親権を譲らない」と言っていたのですから、ほとんどのケースで、裁判でも親権が争われるのですが、ごく少数ですが、裁判になった場合には、あっさり親権を譲ってくるケースもあります。
ただ、今後は、離婚後共同親権という選択肢ができましたので、モラハラ夫は、第1希望は自身の単独親権、第2希望は共同親権という主張を展開してくることが強く予想されます。そのため、離婚裁判の手続きの中でも、モラハラ夫は「自分が単独親権者になれなくても、最低でも共同親権にはして欲しい」という形で争ってくるケースが増えていくと予想されます。
なお、仮に夫側が親権を争わなかったとしても、その時点ですぐに親権者が決定するのではなく、裁判所の判決が言い渡されるまで、正式には、親権者は決まりません。調停の時と同様、養育費・財産分与や年金分割といった問題点について全て決めるのと同時に親権も決まるのです。
ちなみに、家庭裁判所が一度判決を下しても、不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができますので、控訴手続きが続く限り、離婚・親権いずれも正式には決まりません。
なお、離婚裁判手続き中、裁判官が和解を勧めてくることも多く、当事者間の話し合いが上手くいけば、和解で手続きが終了することもあります。その場合には、調停の時と同様、和解成立時に正式に親権者も決まることになります。
6.どのように親権が決まるか?
離婚協議はもちろん、離婚調停も結局は夫婦の話し合いの場ですから、親権者をどのようにするのかという点で意見が対立すると、親権者を決定することはできません。その意味で「どのように親権者を決めるのですか?」と質問された場合、協議でも調停でも「夫婦の話し合いで決めることになります」という解答になります(この点は、親権者指定調停でも同様です)。
なお、離婚調停手続きの中で家庭裁判所調査官が関わるケースも多いですが、この調査官が調停手続きの中で本格的な親権調査を実施することは稀です。本格的な調査を実施しても、調停が話し合いの手続であるため、調査結果の拘束力がなく、折角調査をしても無駄になってしまうからです。
結局は、最初に申し上げました通り、調停でも夫婦の話し合いがつかない場合には、親権者は決まらないということになるのです。
次に、裁判だとどうかと言いますと、前述の通り、夫側が裁判の時点で「親権をあきらめる」と言ってきた場合には、本格的な調査等は行わずに、あなたを親権者とする方向で手続きは進んでいきます。
逆に、夫側が親権を争う場合には、家庭訪問や関係機関調査、子の心情調査といった一通りの調査を実施することになります(これらの調査は、家庭裁判所調査官が実施することになります)。そのため、あなたの方でも家庭訪問等への対応をしていく必要が出てきます。
この点は、親権者指定審判でも同様です。
7.まとめ
・協議離婚の場合、離婚届を区・市役所に提出した時に親権者が決まる。
・調停離婚の場合、調停が成立した時に親権者が決まる。
・親権者指定調停の場合も、調停が成立した時に親権者が決まる。
・裁判離婚の場合、判決が言い渡されたときに親権者が決まるが、判決に至る前に和解が成立すると、その時に親権者が決まる。
・親権者指定審判の場合も、審判の結論が出た時に親権者が決まるが、審判の結論に至る前に話し合いが成立すると、その時に親権者が決まる。
・裁判離婚で判決が言い渡されても、夫が控訴すると、最終決着するまで親権者は決まらない。
・親権者指定審判の場合も、審判の結論が出た際に、夫が即時抗告すると、その即時抗告の結論が出るまで親権者は決まらない。
・協議離婚・調停離婚・親権者指定調停の場合、親権者は夫婦の話し合いで決まる。
・裁判離婚の場合でも、夫が親権をあきらめれば、本格的な調査をせずに親権者が決まることが多い。この点は、親権者指定審判の場合も同様である。
・裁判離婚の際、夫が親権を本格的に争う場合、家庭訪問・関係機関調査・子の心情調査といった本格的な調査を実施して親権者を決める。この点は、親権者指定審判の場合も同様である。
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