DVで協議離婚できるか?
2017.08.14更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、>>モラハラ・DV情報盛りだくさんの総合サイトはこちら<<になります。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.協議離婚とは
協議離婚とは、ご夫婦が離婚届に署名押印して役所に届け出ることで離婚が成立することを言います。
ご夫婦同士の話し合いで離婚に合意した場合はもちろん、ご夫婦同士の話し合いが難しく、間に弁護士が入って協議離婚が成立することもあります。
協議離婚は、調停離婚、裁判離婚と対比した用語として用いられますが、一番のメリットは、時間をかけずに離婚できるという点かと思います。
これに対して、調停離婚ですと、家庭裁判所における調停手続で離婚する手続きになりますので、どうしても一定期間を要してしまいます(調停申立の準備が必要になりますし、申立をしても調停期日は1ヵ月以上後になります。また、1回の調停期日で結論が出ないことも多いです)。
2.DVだから協議離婚できないと言うことはない。
DVのケースですと、DV被害者側が協議離婚を最初から諦めているケースも多くあります。
「旦那に相談もせずに家を出てしまったので、凄く怒っていて、とりつく縞がないと思います」だとか「何度か離婚を切り出したことがあるのですが、まったく話し合いになりませんでした」といった形で諦めてしまっているのです。
しかし、弁護士が間に入ることで、相手が態度を軟化させてくることはあります。弁護士を立てるということは、「本気で離婚したいと思っている」ということを意味しますので、そのことが相手にも伝わることが多く、相手も離婚も致し方ないと考えるのです。
私が担当した事件でも、当初は協議離婚が難しいと思われても、実際ねばり強く相手と話をしたところ協議離婚が成立したケースは何件もあります。
3.協議離婚のために弁護士として心がけていること
(1)離婚原因の詳細を確認する
DV被害者の方から詳しい離婚原因の聞き取りを致します。多くの場合は、DV被害の詳細になりますが、このような被害内容を共有することで、被害者の方に目線を近づけた上で弁護活動を行うことができると考えています。
また、DV加害者である旦那様と直接話をする際には、「嫁はどうして離婚したいと言っているんですか?」という質問が必ず出ますので、それに回答する準備としての意味合いもあります。
このような確認は当然のことの様に思えるかもしれませんが、弁護士は事件を多数抱えており、どうしても細かな事実関係の確認に手が回らないという先生もいらっしゃるようです。私の場合には、そのようなことはなく、きちんと詳細を確認する様に努めております。
(2)DV加害者に対してメリハリを付けて対応する
DV旦那と話をする際に一番心がけているのはメリハリを付けるという点です。絶対に応じられない点については断固応じられない旨を明確に伝えますが、他方できめ細かく対応した方が良い点についてはきめ細かく対応すると言うことです。
奥様が所在を明らかにせずに別居を開始した場合、DV旦那からは「嫁がどこにいるのか教えろ」とか「嫁と直接会って話をしないと離婚を決められない」という話が必ず出ます。これに対しては、居場所は絶対に教えられない、直接会うことも絶対にできないと回答し毅然と対応することになります。
これに対して、詳しく奥様が離婚したい理由を知りたいという要望が出された場合には、その理由を細かめに説明して行くことになります。
4.調停に切り替えた方が良いケースでは早めに切り替える
私が交渉に当たる場合、できる限り早めに離婚できるようにDV旦那と粘り強く話をして協議離婚を目指しますが、旦那様が離婚を拒絶する姿勢が強固な場合、早めに調停離婚に切り替えた方がよいということもあります。
私が相手と直接話をしておりますと、協議離婚での解決が難しいという判断はできますので、その見極めができ次第調停離婚の手続きを取ることになります。
5.親権獲得が絡む場合
特にお子様の親権について激しい意見対立があるようなケースですと、仮にDV旦那が離婚に応じたとしても、親権を譲らないと言うことも想定されますので、その場合には、早めに調停に切り替えた方が良いケースが多いと言えます。
なお、たまに「早く離婚したいので親権は諦めた方が良いでしょうか?」とご質問される奥様がいらっしゃいますが、こちらについては、絶対に親権は諦めない方が良いという回答になります。
今は一刻も早く離婚したいでしょうけれども、親権を渡してしまいますと、今後お子様と会うことにも不便を来す可能性がありますので、2年後、3年後には「親権を渡すべきではなかった」と思われる方が多いからです。
6.慰謝料請求とのバランス感覚
特に深刻なDV被害を受けているケースですと、DV旦那に何のお咎めもなく離婚することには納得できないということも多いと思います。これまで長い期間に亘って暴力被害を受けてきたのですから、その様に考えるのも当然だと思います。
ただ、DV旦那は自分の暴力が正当なものだと考えている人が非常に多いため、慰謝料を支払うことに強く抵抗してくるケースが多いのも事実です。
そのため、ケースによっては慰謝料の金額を減額し、または慰謝料額をゼロにした上で、早期に離婚する方が良いというケースもあります。
7.まとめ
■DVであっても協議離婚できる。
■DV離婚の場合、弁護士としては被害者の方から詳しく事情を確認し共感することが重要である。
■DV離婚の場合、弁護士としては加害者とメリハリを付けて話をする。
■調停に切り替えた方が結果的に早く離婚できるケースでは早めに調停に切り替える。
■早く離婚したいからと言って親権を手放してはいけない
■早期離婚と慰謝料獲得とのバランスを考えなければならないケースは多い。
関連記事
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>
>>このブログを書いた弁護士秦真太郎に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 事前予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2015年5月