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「離婚を切り出した側が不利になる」って本当?

2017.05.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!>>弁護士秦のモラハラ・DV総合サイトはこちら<になります。

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1.離婚のご相談を受ける際によくある質問の一つ


 

 私が離婚のご相談を受ける際、ご相談時にまだ離婚を切り出していないというケースも相当数あります。

 

 旦那様が暴力をふるうだとか暴言がひどいという場合には、ご本人から離婚を切り出すことは難しいでしょう。その様な場合には、無理にご本人から離婚を切り出さずに、私の方から代理人弁護士として離婚の意向を伝えることもあります。

 

 他方、そのような「ご本人から相手に離婚を切り出すことが難しい事情」がない場合、原則として、一度はご本人から相手に離婚を切り出してもらうようにしています。

 私の方から旦那様に通知を送ると、「本人からは一度も離婚話がなかった」とか「弁護士がうちの家内に離婚を強く勧めるのはどうかと思う」といった誤解を招きかねないからです。このような無用な反発がありますと、離婚の話し合いが円滑に進まない原因になることもあります。

 

 直接離婚を切り出すことをオススメしますと、ご相談者の中には「インターネット等で『こちらから離婚を切り出すと不利になる』と読んだことがあるのですが大丈夫でしょうか?」とご質問を受けることがあります。

 実際はどうなのでしょうか。

 

2.こちらから離婚を切り出すことが離婚の支障になるか。


 

 結論から申しますと、こちらから離婚を切り出したとしても、そのことのみで「離婚できるかどうか」で不利になることはありません。

 

 確かに、離婚を初めて切り出したときは、相手が「生意気だ」というように反発してくる可能性もありますが、どちらかが離婚を切り出しませんと離婚の話は進みませんから致し方ないと思います。

 離婚の問題は、簡単に言いますと①話し合い→②調停→③裁判というステップを踏みますので、離婚の話し合い・調停が上手く行かない場合には、最終的に裁判で決着を付けざるを得ません。

 

 その場合「離婚の十分な理由があるのか」と言う点は、これまでの婚姻生活における夫婦のやり取り、離婚を切り出すまでの経緯、別居後の状況等を考慮して判断されます。その際、どちらが離婚を切り出したのかという点が問題になることはほとんどありません。

 

3.こちらから離婚を切り出すと相手から慰謝料を請求されないか?


 

 結論から申しますと、「こちらから離婚を切り出した」という事情だけで慰謝料を請求されることはありません。

 もちろん離婚を切り出した際に、相手を執拗に罵倒してしまったというような場合には、慰謝料を請求される可能性があります。ただ、それは「こちらから離婚を切り出したから」という理由ではなく、「罵倒してしまったから」慰謝料を請求されることになっただけです。

 

4.離婚を切り出す時期やタイミングはよく考えた方がよい


 

 上記の通り、こちらから離婚を切り出すことで明確な不利益はありませんので、その意味で離婚話を躊躇する必要はありません。

 しかし、離婚はこれまでの婚姻生活を終わらせることを意味しますので、離婚を切り出す時期やタイミングは慎重に検討した方が良いと思います。

 

5.まとめ


・こちらから離婚を切り出したという事情のみを理由として離婚上不利になることはない。
・こちらから離婚を切り出したという事情のみを理由として慰謝料を請求されることはない。
・離婚を切り出す時期やタイミングはよく考えた方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

「離婚協議書を作ろう」と言ったら「信用していないのか?」と言われた…どう対処すべきか

2017.05.15更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.離婚するときには離婚の条件をきちんと書面で約束しておくべき


 

 離婚する際には、必ず離婚届を作成しなければなりません。それでは、離婚届さえ書いておけばよいのでしょうか。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流(親権を取られなかった方からお子様と会うことです)の頻度等できちんと約束を取り交わしておかないと、後々トラブルが発生することがあります。

 また、お子様がいらっしゃらない場合でも、分割払いの約束をした慰謝料の支払いが滞るといったトラブルが予測されます。

 

 離婚が成立した後は、あまりご夫婦で顔を合わせたくないと思うことが通常だと思いますので、トラブルが発生してから相手に連絡を取ることは心理的負担になることも多くあります。

 そのため、口約束だけではなく、必ず離婚する際の条件は書面(「離婚協議書」などと言ったりします)に書き起こしてお互いが署名押印するようにして下さい。

 

 口約束だけですと、後から相手が「そんなことは言っていない」とか「確かにその様なことを言ったかもしれないが、きちんと約束した訳ではない」と言って約束を反故にする危険性がありますので、書面に書き起こしておくべきなのです。

 

2.相手が書面化に難色を示した場合どうすべきか


 

 上記の通り離婚時の約束はきちんと書面に残しておくべきなのですが、書面化を提案した際に、相手から「約束はちゃんと守るから、堅苦しいことはしたくない」とか「そんなに俺のことを信用できないのか!?」と言われた場合、どう対処すべきでしょうか。

 

(1)メールやラインで確認すればいい話では?

 例えば、あなたがメールやラインで離婚の条件を一言一句記載した上で、相手に送信し、相手から「この内容で構わない」旨のメールの返信があった場合、離婚協議書等の書面は不要になるのでしょうか。

 率直に言いますと、メールやラインですと相手がその内容を覆してくるリスクがなお残りますので、書面化を目指した方が良いと思います。

 

 メールやラインは通常普段の日常生活でのコミュニケーションツールにとどまりますので、メールやラインで約束したに過ぎない場合、その厳粛性が書面よりも劣る面が否定できないからです。

 メールやラインは気軽にやり取りができる反面、後から「十分確認せずに返信してしまった」とか「この内容で納得していないから正式に書面にしていない(メールのやり取りが残っているだけなんだ)」という言い訳をされる余地があるのです。

 

 これに対して、書面化する場合、通常どのような文案にするか慎重に話し合うことが期待できますし、最終的には署名押印をしますので、手続の厳粛性を持たせることができます。

 

(2)「うちの旦那に限っては大丈夫だと思う」という考えは厳禁

 特に、いがみ合わずに離婚できる場合もあり、その様な場合には、離婚時の取り決めを書面の残さなくてもよいというケースも少なからずあると思います。

 

 しかし、安易に「うちの旦那に限っては大丈夫だと思う」という発想を持つことはリスクがあると思います。

 と言いますのは、離婚時の旦那様の人柄、対応等を見ている限り、離婚時の約束を守ると考えられる場合でも、離婚後の旦那様の生活状況に変化が発生する場合があるからです。

 例えば、旦那様が離婚後に再婚し、新しい奥様との間でお子様が生まれるなどすると、旦那様があなたとの間のお子さんに対する関心が大きく薄れてしまうと言うことも考えられます。

 

 このような状況の変化は、離婚時に全て予測することは不可能です。

 そのため、後で相手の気持ちが変わった場合でも約束をきちんと守らせるために書面を作成しておいた方が無難と言えるのです。

 

(3)どうしても相手が署名押印を拒否する場合、調停申立を検討しても良い

 どうしても相手が署名押印を渋る場合、あなた自身で調停を起こすことも検討して良いと思います。

 相手が離婚自体に応じている場合には、調停手続の結果として調停調書が作成されますので、そちらが離婚協議書の代わりになります(正確には、調停調書の方が、金銭の支払い等について強制力を持たせられますので、離婚協議書よりも強い効力が認められます)。

 ただ、突然調停を起こすと、先方が反発してくることも予想されますので、予め調停を起こすことは伝えておいた方が良いと思います。

 

(4)書面化拒否の本当の理由が「離婚したくない」という場合もある

 相手と話をしていると離婚には応じるし、離婚条件もあなたの提案通りで構わないと話している場合、通常相手も離婚に応じる気持ちだと考えられます。

 

 しかし、書面化だけを強く渋る場合、本当は離婚したくなく、書面化を拒否することで離婚そのものを曖昧にしたいという場合もあります。

 離婚の提案に対して、離婚そのものを拒否すると、あなたとの婚姻生活にしがみついているように見えるため、強がりで「君がそう言うなら離婚しても構わない」と応答している場合があるのです。

 

 相手の真意が離婚したくないというものの場合、冷静にお互いを見つめ直すために別居期間を設けるとか、お互いの実家に相談してアドバイスを求めるといった方法が有効なこともありますので、ご検討下さい。

 

3.離婚時の約束事に強制力を持たせたい場合


 

 離婚時に書面で約束しても、なお相手が約束を破る危険性があるとか、相手を信用できないという場合には、前述の通り調停手続を利用したり、約束の内容を公正証書にすることも検討して下さい。

 調停調書や公正証書にしておけば、強制力が認められますので、相手からの金銭支払いをより確実にすることができます。

 

4.まとめ


・メールやラインのやり取りのみだと書面よりも効力が劣る面がある。
・安易に書面化を諦めると、相手が約束を破るリスクがある。
・書面化拒否の理由が「本当は離婚したくない」という理由の場合、相手に離婚の気持ちを醸成する方が有効なこともある。
・離婚時の約束事をきちんと守らせたい場合には調停や公正証書も検討すべきである。

 

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離婚した時の約束は取り消せる?

2017.05.08更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚するときには離婚の条件をきちんと書面で約束しておくべき


 

 離婚する際には、必ず離婚届を作成しなければなりません。それでは、離婚届さえ書いておけばよいのでしょうか。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流(親権を取られなかった方からお子様と会うことです)の頻度等できちんと約束を取り交わしておかないと、後々トラブルが発生することがあります。

 また、お子様がいらっしゃらない場合でも、分割払いの約束をした慰謝料の支払いが滞るといったトラブルが予測されます。

 

 離婚が成立した後は、あまりご夫婦で顔を合わせたくないと思うことが通常だと思いますので、トラブルが発生してから相手に連絡を取ることは心理的負担になることも多くあります。

 そのため、口約束だけではなく、必ず離婚する際の条件は書面(「離婚協議書」などと言ったりします)に書き起こしてお互いが署名押印するようにして下さい。

 

 口約束だけですと、後から相手が「そんなことは言っていない」とか「確かにその様なことを言ったかもしれないが、きちんと約束した訳ではない」と言って約束を反故にする危険性がありますので、書面に書き起こしておくべきなのです。

 

2.離婚したときの約束は取り消せる?


 

 夫婦の間の契約については、民法754条というものが存在し、婚姻中はいつでも取り消すことができるものとされています。

 このような法律の定めが置かれているのは、①夫婦間の約束はその時々の一時的な感情で行われることも多いため、真意で合意していないというケースが相当数考えられること、②夫婦間の約束は法律が拘束力を持たせて履行させるよりも当事者間の愛情に基づいて履行させる方が良いという配慮から来るものです。

 上記の通り民法754条の取消権は「婚姻中」にしか権利行使できませんので、離婚した後は取り消すことができません。

 

3.事情が変わったことを理由として取消ができないか?


 

 離婚の条件も一つの約束になりますので、一度約束した以上、簡単に取り消すことはできないのが原則です。

 そのため、「相手と一刻も早く離婚したい」というお気持ちがあっても、あまり安易な約束をしてしまいますと、後悔することにもなりかねませんので注意が必要です。

 ただ、離婚したときから事情が大きく変更した場合にも、一切取消・変更が認められないのかというとそうではなく、一部変更等が認められることもあります。

 

(1)離婚そのものの取消しは可能か?

 離婚を取り消す要件について民法は限定的に定めておりまして、具体的には詐欺や強迫による離婚しか取消を認めていません(民法764条、同747条)。

 従って、「離婚した後に相手との婚姻中の思い出等を思い出して、もう一度やり直したいと思った」というような離婚した後の事情を元に取り消すことはできません。その様な場合には、もう一度元旦那様と話をして再婚の合意ができれば再度婚姻届を提出するということになります。

 逆に、離婚を取り消すほどの詐欺や強迫があったという場合には、離婚を取り消すこともできます。ただ、一般的に詐欺や強迫の事実を証明することは非常に難しいため、現実的に離婚を取り消すことができるケースは非常に少ないと思われます。

 

(2)離婚そのものは取り消さず、離婚条件の一部を取り消すことは可能か?

 特にお子様がいらっしゃるケースで多いのですが、「相手を親権者にしたが、離婚後の養育環境が劣悪なのでやはり自分が親権者になりたい」とか、「離婚後収入が大きく減ったため養育費の金額を引き下げたい」と言ったものになります。

 養育費につきましては、双方の収入を基準として養育費の金額を定めることが多いため、収入が大きく減少し、今後収入が改善する見込みが乏しいという場合には、比較的養育費の減額は難しくないと思います。

 

 他方、親権者の変更となりますと、相手の養育環境に重大な問題がなければ、簡単には認められないことが多いと思います。

 このように離婚条件の一部の取消・変更という場合、どの条件を変更するのか、どのような事情で変更したいのかによって、取消・変更の難易度が変わってくることになります。

 

4.まとめ


・離婚時の約束は原則として取り消すことが難しい。
・離婚時の約束の一部については、離婚後の事情変更を受けて変更できる場合がある。
・離婚時の約束を変更できるかどうかは、その内容・事情変更の内容によって難易度が異なる。

 

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