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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょう?①】何がきっかけで別居・離婚を決意したのか?

2024.09.16更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.別居・離婚をすべきか迷いながら相談に来られる方も多い


 私のところにモラハラの件でご相談に来られる方の中には、①夫の行動や言動が「モラハラ」に当てはまるのか、②モラハラに当てはまるとして別居・離婚すべきかを相談に来られる方も多くいます。

 そのようにご相談に来られる方には、夫の行動や言動がモラハラに該当するのか、該当するとして、重症なのかと言った点をアドバイスさせて頂くことが多いです。

 ただ、そのようなご相談の中で「他の皆さんはどうなさっているんでしょうか?」という質問をお受けすることも多いです。

 

 

3.ほかの皆さんは何を直接のきっかけとして別居や離婚を思い立ったのか?


 私が多数のモラハラ離婚案件を扱っている中で、皆さんが何を直接のきっかけとして別居や離婚に動き始めたのかをご紹介します。あなたが今後いつどのようなタイミングで別居や離婚に動くのかの参考になさって下さい。

 なお、以下は、広く私の依頼者や相談者に対して個別に質問をして回答を得たといったものではなく、実際にお話を聞いたり、直接事件を処理している中で、感じたところを記事にしたものです。そのため、別居・離婚を思い立った事情を統計的に整理したものではないので、この点は予めご容赦下さい。

 

(1)【別居・離婚を思い立った直接の引き金①】一線を越えた行動があった

 お話を伺っていると、別居の直接の引き金となるような夫の行動等が存在するケースは多いです。

 例えば、これまでは、暴言ばかりだったが、ある日直接暴力があったとか、物の破壊行為があったといったケースです。

 暴言だけなら誤魔化しながら生活していたけれども、暴力や破壊行為にまで至ると一線を越えており、もう一緒に入られないと考える方は多くいます。

 このような「一線を越えた行動」は、あなた自身に向けられたものではなく、お子様に向けられることもあります。これまでは、ひどい叱責だったものが、お子様に手を上げるといった行動に出てしまうのです。

 一緒に生活していると、お子様が傷ついて行ってしまうので、別居を決断したという方も多くいます。

 

(2)【別居・離婚を思い立った直接の引き金②】あなた自身の体調不良

 夫からのモラハラはだんだんとエスカレートして行くケースが多く、我慢を重ねていく中であなた自身の体調を崩してしまうこともあります。

 不眠・動悸・倦怠感・目まい・頭痛・吐き気・息切れ・冷や汗・急に涙がこぼれて止まらないなど・体がこわばってしまう・緊張が取れずに疲れやすい等、様々な身体症状になって表れることもあるのですが、心身の不調が体の不調となって表れてしまうのです。

 このような症状が、夫の帰宅時に顕著に表れるとか、実家に帰省していると症状が出ないというような場合には、モラハラが原因であることが多いため、そのような症状が辛くて別居・離婚を思い立ったという方も多くいます。

 このように心身の不調が出てしまっているような場合には、私の方からも、なるべく早く別居を始めたほうが良い旨アドバイスすることが多いです。

 

(3)【別居・離婚を思い立った直接の引き金③】子供に異変が生じ始めた

 夫からのモラハラがエスカレートもしくはモラハラが積み重なることでお子様に異変が生じてしまうことがあります。

 お子様は、自身の父親に対する愛情も有していて、自身も父親からの愛情を欲しているのが通常です。

 しかし、モラハラ被害を受け続けることで、様々な心理的葛藤を生じやすいとされています。

 そのことでお子様がメンタル的に不調に陥ってしまったり、モラハラ夫の真似をし始めてしまうということもあります。

 このような事態を目の当たりにすることで、お子様のためにも別居するしかないと決断なさる奥様も多いです。

 

(4)【別居・離婚を思い立った直接の引き金④】一度目の約束が反故にされた

 このケースは、過去に一度別居や離婚話になって、夫側が謝罪してきたのに、その数年後などにまた同じことが起きてしまった、と言ったケースです。

 夫婦関係は通常の家庭でも常に円満かと言いますと大なり小なり様々なことがあることの方が多いと思います。

 そんな中で、夫婦での大きな衝突があり、もしくは、あまりにもあなたが心理的に傷つけられることがあって、一時家出や別居、離婚の本格的な話に至ってしまったということもあろうかと思います。

 ただ、そのときは、夫側が謝ってきて反省している様子があったので、一旦離婚を見送ったのに(この時に誓約書や手紙などを書かせていることも多いです)、数年後に同じことが再燃してしまったというのが本件のケースです。

 そのような場合には、奥様の方も「もう二度目なので許せません」とおっしゃる方が多いです。

 

(5)【別居・離婚を思い立った直接の引き金⑤】行政機関からのアドバイス

 弁護士よりも身近な存在として、区役所・市役所や保健センター(通常はお子様の乳幼児健診の際などに相談)、男女共同参画局のDV相談プラスに相談し、別居を勧められたので、そのことが最後の一押しになったという方もいます。

 また、もっとひどいケースですと、警察や児童相談所に相談する事態に発展し、警察や児童相談所から別居をアドバイスされたという方もいます。

 行政機関から中立のアドバイスとして別居を勧められたということが大きな一押しになることも多いと思います。

 

(6)【別居・離婚を思い立った直接の引き金⑥】タイミングを探っていてこの時期になったというケース

 モラハラ行為・言動は積み重なっていって、「いずれ別居しかないな」と思ったとしても、今すぐなのかについては迷ってしまうというご相談を受けることも多いです。

 そのような方たちがよく口になさるのは「タイミング」ということでして、どのようなタイミングなのかと言いますと、例えば、①お子様が小学校に上がるタイミングで、別居生活をスタートさせるとか、②ちょうど夫が数週間出張で家を空けるので、良いタイミングだと思ったとか、③ちょうど下の子が生まれたばかりで育休中なので、職場復帰する前に別居に動こうと思ったとか、④ご年配の方ですと、夫がそろそろ定年で、一日中自宅にいる生活は想像できないということで、その少し前に別居するなど、タイミングを見計らって別居するという方も相当数います。

 このようなケースは、「今すぐ別居しなければならないというほどではない」という方が多いと思います。

 

(7)別居後の言動が「決定打」になることも

 私が事件以来を受ける際には、ほとんどの方が離婚を決意なさっているのですが、たまに、関係修復すべきか迷っているという方もいます(本当にごく少数ですが)。

 ただ、別居後の夫からの心無い言葉や反省のない態度に触れて、そのことが言わば「決定打」になって離婚の決意を固めてしまうというケースも多いです。

 

 

4.弁護士としては、離婚するかどうかは慎重に検討して欲しい


 もちろん、ひどいモラハラ行為が繰り返されてきたような場合には、決して離婚を躊躇すべきではありません。

 ただ、離婚は法律的には夫婦を単なる「他人」にしてしまう手続きなので、私は極力慎重に検討して欲しいというお話をすることが多いです。

 これは、離婚することに「憶病になりなさい」と言いたいのではなく、「あとから後悔しない選択をして欲しい」という意味合いになります。

 

 

5.まとめ


・私が相談・依頼を受けた事例を分析すると、別居・離婚を思い立った直接の引き金には複数のケースがある。

・実際の引き金としては以下のようなものがある。

  • モラハラ夫の一線を越えた行動があった
  • あなた自身に体調不良が生じていた
  • お子様に異変が生じてしまっていた
  • 一度目の約束が反故にされた
  • 行政機関からのアドバイス
  • タイミングを探っていたこのタイミングになった

・弁護士としては離婚すべきかどうかは慎重に検討して欲しい

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【なんとか夫婦のヨリを戻したい(30)】相手からの離婚調停(8)―相手弁護士がいきなり調停を起こしてきた思惑は?

2024.09.02更新

弁護士秦

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1.相手弁護士がいきなり調停を起こしてきた!!


 今回のブログは、相手弁護士が、あなたに対して、事前に何らの連絡等をせずに、いきなり調停を起こしてきたケースを想定して解説します。
 即ち、事前に相手弁護士からあなたに対して手紙での連絡や電話での連絡等が一切なく、いきなり、裁判所から調停の書類が送られてきたというケースについて解説するものです。

 

 

2.【相手弁護士の思惑①】自身の言い分にかなり自信を持っているのか?


 上記の通り、あなたのもとにはいきなり裁判所からの書類が届いてしまいますので、びっくりしてしまうという方が大半ではないかと思います。
 私のところにも、このように驚いて、ともかく事態を把握したいので相談にいらっしゃるという方も多くいます。
 このようにご相談に来られた方がよく口にするのが「これは、よほど自信があるからいきなり調停を起こしてきたんですよね」というご質問です。
 要するに、相手が自身の言い分にかなり自信があるから、離婚協議等を経ずにいきなり調停を起こしても大丈夫だと考えた、という発想のようです。

 

 しかし、離婚調停手続きは、裁判所を利用しますが、あくまで話し合いの手続です。

 そのため、自身の主張に自信があるかどうかとはあまり関係がないというケースの方が多いと思います(要するに、裁判の手続でしたら、普通はかなり自信がないといきなり裁判は起こしてこないと思いますが、裁判と調停は別の手続ですから、同じようには考えられないということです)。

 

 

3.【相手弁護士の思惑②】相手弁護士の普段のスタイルなだけ


 上記の通り、いきなり裁判所から封書が届くとあなたはかなり驚くと思いますし、それは当然の反応だと思います。
 ただ、実際相手弁護士の様子を見ていると、何か特別な思惑があってやっているというよりも、相手弁護士の普段のスタイルなだけであるということがかなり多い印象です。
 つまり、弁護士には、それぞれ自分なりの仕事の進め方がありますが、今回相手が雇った弁護士は、離婚事件を処理する際には、離婚協議等はせずにいきなり調停を起こすという進め方をしているということです。

 

 そのため、相手弁護士としてみれば、特に特別な進め方をしているという認識はないのです。
 私がご相談を受けている印象ですと、最近は、このようにいきなり調停を起こすという進め方をする弁護士がかなり増えてきているよう印象です。
 そのため、いきなり調停を起こされたからと言って、それほど不安に感じなくても良いと思います。

 

 

4.【相手弁護士の思惑③】相手の言い分がDV等の場合


 前述のように、相手弁護士が普段からいきなり調停を起こすというスタイルではなかったとしても、今回については理由があって、いきなり調停を起こしてきているというケースもあります。
 このような理由としてよく挙がるのが、DVのケースです。
 要するに、相手の言い分だと、「夫からのDVがひどい」とか「妻はヒステリックで暴れ始めると手が付けられない」というものなので、弁護士も、話し合いによる解決は難しいだろうと判断して、いきなり調停を起こしてきているのです。
 もちろん、離婚協議が順調に進んで、協議離婚によって解決できれば、その方が時間の短縮になるというメリットがあります。しかし、話し合いの可能性が低い場合、協議離婚にかけている時間は、かえって早期解決の妨げになることもあるのです。
 また、調停という裁判所の手続中であれば、こちら側の行動を一定程度牽制できると、相手が考えているケースもあります。

 

 

5.【たまにある誤解】裁判所は妻側の言い分を全てそのまま認めてしまっている


 たまに、私のところに相談に来られる方の中に、「裁判所が調停を認めたということは、裁判所も相手の言い分を認めているんですよね」と考えている方もいますが、それは完全なる誤解です。
 裁判所は調停申請を受け付ける際に、書類に不備がないかの確認しかしませんので、申立人の言い分が正しいかどうかについて一切審査していません。また、調停を起こす際に、申立人側は自分の言い分の裏付けを通常提出しませんから、裁判所側は、申立人側の言い分が正しいかどうか判断する余地もありません。
 いずれにしましても、前述の通り、調停手続きは話し合いの手続ですから、調停委員や裁判官が予断や先入観をもって調停期日に臨むということはありません。

 

 

6.怯む必要はないし「あなた自身の人生」という視点で方向性を検討すること 


 前述のようにいきなり調停の書類が届いてしまいますと、あなたもかなり不安になってしまうと思います。

 しかし、ここまででご説明してきました通り、いきなり調停を起こされたからと言って怯む必要は全くありません。

 法律上は、離婚が成立してしまいますと、妻(夫)は他人になってしまいます。それだけ離婚は重大な効果を持つものなのです。

 そのため、今後のあなたの人生のことも考え、後から後悔しないような選択をした方が良いと思います(復縁を諦めきれないのでしたら「離婚したくない」とはっきり言うべきだと思います)。

 

 

7.まとめ


・妻側弁護士が特に自信があるから調停を起こしているというわけではないことも多い。
・いきなり調停を起こすことが普段のスタイルだという弁護士もかなり増えてきている。
・妻側の言い分がDVというような場合には、いきなり調停を起こすケースも多い。
・調停申請の際に、詳しい審査はしないので、裁判所が妻側の言い分を認めたわけではない。

・怯む必要はないし「あなた自身の人生」という視点で方向性を検討すべきである

 

 

 

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