多額の浪費をしている場合の破産申立
2015.07.15更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.そもそも「破産」って何なの?
ニュースなどを見ていると「○○株式会社倒産」といったニュースを見ることも多いと思います。このようなニュースをご覧になると、一般の方は、「この会社はもう潰れてしまうんだな」とか「この会社は、もう事業を停止するんだな」といった程度にご理解されると思います。
では、個人の方が、自己破産の手続きを取るというのはどういうことなのでしょうか。もちろん、個人なので、会社のような「店じまい」とは違いますし、今後生活して行くためには何らかのお仕事をしなければなりません。
敢えて俗な言い方をさせて頂くと、破産というのは、裁判所に破産の申請をして、主だった資産を提供した上で、法律的に借金の支払義務を免れる手続になります。
たまに、弁護士が独自に借金の支払を免除してくれる手続だと誤解されている方もいますが、あくまで法律の効果を発生させてくれるのは裁判所になります。そして、弁護士の仕事は、裁判所に提出する破産申立書をきちんと整備して行く作業になります。
2.多額の浪費をした場合には免責が受けられない
それでは、破産の手続きを踏めば、借金の原因が何であろうと簡単に借金の支払義務を免れることができるのでしょうか。
破産の手続については破産法という法律が定められているのですが、破産法上、①飲食②風俗③買物④旅行⑤パチンコ⑥競馬⑦競輪⑧競艇⑨麻雀⑩株式投資⑪商品先物取引によって過大な債務を負担した場合、免責(借金をチャラにすることを、法律用語としては「免責」という言い方をします)を受けることができないものとされています。
3.私が担当した事件
私が担当しましたのは、30歳前半の男性の破産申立の事件で、上記の飲食、風俗、買い物で合計1000万円ほどを浪費してしまったという方でした。この方は、ホストをされていましたので、仕事の兼ね合いもあって多額の浪費をしてしまったというケースになります。
このケースでは、まず、自己破産によって債務整理を処理するか入念に依頼者と検討しました。と言いますのは、ホストをしていたといっても、多い時にはホスト仲間と1日10万円以上の飲食をするなどしており、免責を受けられるかどうかについては、非常に困難を伴うと感じたため、破産ではなく、個人再生の手続きを取った方がよいのではないかと検討したのです。
しかし、個人再生手続ですと原則借金の5分の1の金額を支払わなければならいところ、依頼者様の方で親族からの支援等を考慮しても、とても支払いきれないとの結論に至りました。
そこで、結局免責を受けられない可能性があることも本人に伝えた上で、破産の申立をすることにしました。
4.やはり破産管財人は厳しい見方をした
当初の予想通り、破産管財人は、浪費の額が多額であるため、そのことに強い懸念を示していました。具体的には、私に対して「これだけ多額の浪費があると、免責は過去の判例から見ても難しいと思うので、覚悟しておいて欲しい」と明確に伝えてきたのです。
このような破産管財人の意見を受け、私は、本人の経済的更正を強くアピールする作戦をとりました。
といいますのは、このケースでは、依頼者様がホストをしていた期間もあったのですが、私に相談に来られた時には会社員をしていましたし、最近はほとんど浪費をしていないという事情がありました。このような事情を強くアピールするとともに、依頼者様の父親がきちんと監督して行く旨の上申書を提出するなどしました。
5.最終的には免責が認められた
上記のような努力もあって、最終的には破産管財人も免責を認めてくれました。このケースでは、債権者が、依頼者様の免責に対して意見をおっしゃらなかったという点も、こちらに有利に働きました。
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: