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2年以上粘り強く養育費を支払わせ続けたケース

2015.12.25更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士の秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?


 

 私は、離婚事件を多数手がけていますが、ご夫婦の離婚の問題について最初からご相談を受けるケースと、協議離婚の後に、元夫との紛争についてご相談を受けるケースとがあります。

 

 特に、離婚して数年間が経過してしまい、元夫から養育費が支払われないといったご相談を受けることも多くあります。

 

 その様な場合に、もう離婚して期間が経ってしまっているのだから、養育費が支払われなくてもある程度仕方ないと思っていますと言った話をされる方も多くいらっしゃいます。本当にそうでしょうか。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 40代後半の女性(Kさんと言います)

・ご依頼内容 : 家庭裁判所の調停によって離婚し、養育費も支払うと約束したのに、支払がストップしたので、養育費を回収してほしいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手 : 40代後半の元夫、お子様 :  小学校高学年の息子様と小学校低学年の息子様の合計2人、家庭環境 : 離婚済み、別居中でした。

 

 

3.この事件での私の活動     


 

 この事件で、私はまず、元夫に対して、養育費の支払いを催促する文書を内容証明郵便にて送付しました。

 すぐに、元夫から連絡があり、現在失職しており、失業手当しか収入がないから払えないとの内容でした。

 

 これに対しては、本当に失職しているのか、失業手当受給の証明を送付してもらい、その確認を取ると共に、差押えを示唆しながら粘り強く交渉を行いました。

 

 特に交渉にあたっては、元妻に支払うのではなく、お子さんの生活費のために払って欲しいということを強調しました。

 

 最初のうちは、元夫は、私に対して「私は差し押さえられる様な財産なんて持ってないんだから、やれるもんならやってみろ」と言っていましたが、私の方も粘り強く話をしたところ、最終的には、元夫も養育費の支払いに渋々納得しました。

 ただ、元夫が失業中という事情もありましたので、離婚時に約束した養育費よりも金額は下げる形で折り合うことになりました。

 

 

4.その後の活動          


 

 上記の通り、元夫は、月々の養育費を支払うようになったのですが、弁護士の目が届かなくなりますと直ぐに支払いがストップする危険性があるケースでしたので、毎月私から催促をして、養育費の支払を継続させています(このような催促は、もう2年ほどになります)。

 

 なお、私の方から毎月催促をする際には、その都度元夫が再就職していないのか、現在の収入を証明する書類はないのかと言った点を尋ねていましたので、元夫も収入が多いときなどは、多少多めに養育費を支払ってきました。このことも、粘り強く催促を続けてきた一つの成果ではないかと思います。

 

 

5.離婚後の養育費請求には落とし穴が多い


 

 詳しくは別のブログで触れますが、離婚後の養育費請求には、落とし穴が多いので注意が必要です。

 差押えを実施していくためには離婚が調停で終了しているといった条件が必要になりますし、離婚後の元夫の環境によっては養育費減額請求がなされるといった危険性もあります。

 

 そのため、養育費の件でお悩みの方は、リスクもきちんと理解していただく必要がありますので、お気軽に弁護士秦真太郎までご相談下さい。

 

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関連記事

 


>>「元夫に養育費を支払わせる4つの方法」

>>「離婚後養育費請求の落とし穴(1)-元夫の反論QA」

>>「弁護士が取り扱う離婚問題の3つのステップ」 

 

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚無効確認の訴えで無効原因が認められたケース

2015.12.18更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.私の担当した事件 

・ご依頼者様 : 60歳代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が旦那様に無断で勝手に離婚届を出してしまったので、離婚無効の裁判を起こしたいというものでした。

 

なお、この事件の相手方 : 60歳代後半の奥様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.離婚無効確認って何だ?

 

 離婚無効確認というのは、離婚を無効にする原因がある場合に、離婚が無効であることを確認するということを指します。例えば、①奥様が勝手に旦那様の印鑑を使って離婚届を偽造した場合とか、②旦那様の印鑑は旦那様本人が押したけれども、奥様が知らないところに保管していたのを奥様が見付けて勝手に出してしまったような場合を指します。

 

 私が担当した事件では、旦那様が離婚届を作成し、奥様に離婚の意思を伝えたけれども、奥様が離婚届にサインすることを拒否し、その後円満な夫婦関係が築けていたのに、その2年後に奥様が勝手に離婚届を提出してしまったというケースでした。

 

 

3.離婚届提出後の対応が非常に肝心

 

 私がこの事件を担当し始めたのは、離婚届提出から7,8か月は経過していたのですが、旦那様ご自身で適切な対応をしてくれていたことが離婚無効確認訴訟でも非常に重要な意味を持ちました。

 

 ご夫婦の一方が離婚届を持参した場合には、戸籍課は、様式が整っている限り、これを受理しますが、離婚届を受理した旨が他方配偶者に通知されます。

 

 これを受けて、今回の事件の旦那様は、直ぐに戸籍課に確認に行き、離婚届のコピーを入手すると共に、直ぐに奥様にも電話をかけて事情を確認する作業を実施していました。

 

 このような行動を取っておけば、離婚届の提出が不意打ちであったことを強く印象づけることができます。

 

 その後の事情確認は、奥様へのメールでの確認をしておいた方が証拠に残るため、より望ましいものと言えます。

 

 

4.裁判での立証活動

 

 離婚無効確認の裁判では、上記のような離婚届提出が発覚した後の旦那様の対応はもちろん強く主張しました。

 

 そのことに加え、旦那様が一度離婚届を作成してから奥様に勝手に提出されるまでに2年程度の期間が空いており、その間は同居生活をしていたこと、ご夫婦の関係が良好であったことを、旅行の写真等で詳しく立証していきました。

 

 そうすると、裁判所も事情を理解してくれたのか、離婚無効を認める判決を言い渡してくれました。

 

 

5.裁判所から言われたこと

 

 上記の離婚無効確認の裁判では、裁判所から、仮に離婚無効の結論が出ても、奥様は旦那様との同居生活は臨んでいないのではないか、そのため離婚無効になっても円満な夫婦生活は営めないのではないかとの懸念が伝えられていました。

 

 ただ、依頼者は、このような理不尽な形で離婚届を提出されたことに納得できないとの強い信念をお持ちでしたので、離婚無効確認裁判の結論をもらうまで裁判を続けました。

 

 

6.離婚不受理申請

 

 上記のように、無断で離婚届を提出されてしまいますと、長期間の裁判を強いられることになりますので、相手から離婚話を切り出されたような場合には、勝手に離婚届を出されてもよいように離婚不受理申請をしておくことを強くお勧めします。

 

 このようにしておけば、相手方勝手に離婚届を提出しても区役所の戸籍課が離婚届を受理しませんので、安心です。

 

 離婚については半ば致し方ないと思っていたとしても、十分な話し合いもなく離婚することには納得が行かないと思いますし、離婚する際には財産分与など夫婦で話し合うべき項目が多数あります。このような交渉の間口を拡げる意味でも、離婚不受理申請は有効に活用できるものと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

相手からの慰謝料請求に対して支払ゼロのケース(婚姻破綻後の不倫)

2015.12.11更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.私の担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、Dさんが他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

なお、この事件の相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 この事件の親子関係不存在の問題は既に別のブログにてご説明済みですので、今回は、慰謝料の支払いを免れたという意味で離婚事件の切り口でご説明いたします。

 

 

2.婚姻関係破綻後の不倫では慰謝料は発生しない


 

 そもそも、不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫によって夫婦の関係が悪化または破綻し、そのことで精神的に強いショックを受けるからです。

 

 このように夫婦の関係悪化・破綻が慰謝料の発生原因なのですから、既に(不倫以外の理由で)婚姻関係が破綻している場合には、事後の不倫によっても慰謝料は発生しないのです。

 

 ここでの婚姻関係の破綻とは、ご夫婦の関係が修復不可能なほどにうまく行かなくなることを意味します。そして、このような婚姻関係の破綻後の不倫については慰謝料が発生しないのです。

 

 

3.婚姻関係の破綻と認められるためには?


 

 離婚の裁判などでも婚姻関係の破綻時期が問題になることは多々あり、家庭内別居の開始時を破綻時と見るべきだと主張されることもあります。

 

 ただ、家庭内別居というのは物理的にはご夫婦が同じ建物の中に居住していると言う状況にありますので、「家庭内別居」であることの証明は困難なことが多いです。

 

 そのため通常は別居開始時もしくはその数か月前程度が破綻時と捉えられることが多いです。

 

 

4.この事件で問題になったこと


 

 上記の私が担当した事件で問題になったのは、旦那様の方が執拗に、Dさんと関係を持った男性の情報を知りたがっていたと言うのもあるのですが、その点のみならず、①別居前からDさんの男性関係は不審に思っていたとの点、②別居の経緯でした。

 

 この事件は、相手にも弁護士が就き、弁護士同士で話し合いをしていたのですが、交渉が決裂してしまい、当方から家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。

 そのため、上記の①、②の点について、どうやって調停委員の理解を得るのかという点が大きな課題になりました。 

 

 まず、①の別居前の男性関係については、このような離婚トラブルになり始めてから初めて旦那様が言い始めたことでしたので、そのことを率直に調停委員に伝えました。調停委員が旦那様に確認したところ、旦那様も別居前はあまり不倫のことをDさんに確認していなかったとのことでしたので、旦那様の言い分にはあまり信憑性がないという話の流れを作ることができました。

 

 次に、②の別居の経緯について、旦那様側は、奥様が駆け落ちしたような言い方をしていましたので、旦那様側からの暴力が原因であるという事実を指摘して、この点も大きなトピックにはせずに済みました。

 

 

5.最終的には別居後の男性関係と認められた


 

 上記のようなやり取りを調停にて繰り返し、最終的には慰謝料の支払いをしない形での調停成立にこぎ着けることができました。

 

 不倫・浮気の問題はデリケートな問題でもありますので、きちんと作戦を練ったうえで調停に臨みませんと、相手の感情を逆撫でし、手続きがうまく進まなくなってしまうケースが多い様に思われます。

 

 そのため、婚姻破綻後の不倫・浮気かどうかが争われると言った事件では、早いうちに弁護士に依頼して手続きを進めることをおすすめします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

親子関係不存在確認調停が認められたケース

2015.12.04更新

 

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1.私の担当した事件

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、奥様が他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

 

なお、相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.嫡出否認は旦那様から訴えるもの

 

 前週のブログにて「嫡出否認」のケースをご紹介しましたが、嫡出否認は、奥様が勝手に出生届を提出した場合に、旦那様の側から、「自分の子供ではない」と訴えるケースになります。

 そのため、奥様の側から訴える場合には、嫡出否認の調停、裁判を起こすことはできず、親子関係不存在の調停や裁判を起こしてゆくことになります。

 

 今回のケースでは、奥様が出生届を役所に提出してしまいますと、旦那様との子供として受理されてしまいますので、出生届は提出せずに、親子関係不存在の調停を申し立てました。

 

 

3.親子関係不存在の調停

 

 今回の親子関係不存在の調停申立時に一番懸念していたのは、旦那様が出席しないのではないかという点、お子様との父子関係についてDNA鑑定に協力しないのではないかという点でした。

 

 しかし、旦那様としても明らかに自分の子供ではない者が、自分の子供として戸籍に登録されることを非常に嫌がっており、DNA鑑定等には積極的に協力を得ることができました。

 

 その当時のDNA鑑定の費用は、5万円程度で済みました。

 

 DNA鑑定の実施には、裁判所の協力を得ることができ、裁判所の調停室を利用して、鑑定業者を介して、円滑に鑑定資料の採取を行うことができました。

 

 

4.旦那様からの主張

 

 上記の通り、旦那様は、DNA鑑定には協力したものの、奥様と関係を持った男性を明らかにするよう執拗に迫ってきました。

 

 この点は、ご夫婦の別居から5年以上が経過しており、浮気にはならないことを理由として、相手の男性の情報を公開せずに済みましたが、この部分に関する旦那様とのやり取りには非常に神経を遣いました。

 

 

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