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元夫に養育費を支払わせる4つの方法

2016.01.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?

 

 多数の離婚事件を担当していると、奥様の方から、「養育費の金額を決めても、いずれ支払われなくなってしまうものですよね?」との質問を受けることがございます。

 

 残念ながら統計的にも、離婚後期間が経過しますと養育費の支払いが滞ってしまうケースが多いのが実情です。

 

 だからといって、養育費が支払われなくなった時点で諦めるということにはなりません。上記のように質問を受けた場合には、私は「統計上は、養育費が支払われなくなってしまうケースは多くあります。しかし、養育費が支払われなくなって直ぐ諦めてしまうと、今後養育費の支払いは余計に難しくなりますので、その様な場合には、必ず、早めにご連絡をして下さい。」とお話しさせていただいています。

 

 

 

2.離婚の際には必ず養育費の金額を書面で残しておくこと

 

 離婚する際には、夫婦の関係はかなり悪化しているのが通常ですから、早く離婚したいという方が多いと思います。

 

 しかし、離婚は離婚届にサインすれば終わりというわけではありませんので、今後のお子様の生活費や教育費になる養育費については、必ず、「合意書」といった書面の形にして、金額をしっかり明記しておくべきです。

 

 根は真面目な人だから、口頭で約束を取っておけばよい、だとか、子供をかわいがっているから書面に残すほど仰々しくしなくてもよい、といった油断は禁物です。口約束ですと、後から言った言わないの論争に発展することが多く見られますので、注意が必要です。

 

 

3.元夫に養育費を支払わせる4つの方法

 

(1)書面で督促する

 

 現在はメールやラインが発達していますので、手紙をやり取りするケースは少なくなっていると思います。

 

 しかし、メールやラインでの督促ですと、相手も正式な書類としての督促と捉えない、という危険性もあります。

 そのため、まずは、内容証明郵便という郵便方法で、相手に催促をするという方法が考えられます。

 

 これは、弁護士の名前で送る方法はもちろん、ご本人で送る方法もあります。

 

 ご本人が送る場合でも、内容証明郵便で送る場合には、書留郵便のように受取人の受取確認が行われますので、相手も正式な書類として認識することになります。

 

 ただ、ご本人が送る場合には、相手も真剣に取り合わないということもありますので、弁護士から送付した方が、効果が大きいのが一般的です。

 

(2)家庭裁判所の履行勧告を利用する

 

 離婚調停などで離婚が成立した場合、元夫が養育費の支払いを滞らせた時には、家庭裁判所(離婚調停が成立した裁判所になります)に連絡をして、家庭裁判所から元夫に支払いを勧告してもらうことができます。

 裁判所から元夫に対して勧告がなされますので、一定の効果があります。

 

 ただ、弁護士を通して元夫に請求してゆく場合には、前述の内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いので、あまり履行勧告は利用しません。

 

(3)元夫の財産を差し押さえる

 

 前述のような内容証明郵便等で効果がない場合には、元夫の財産を差し押さえることになります。

 

 なお、差押えにあたっては、単に離婚協議書や合意書だけでは足りないので注意が必要です。公正証書を作成しておくか、離婚調停調書や離婚和解調書・離婚判決書といった裁判所の公的な書面が必要になります。

 差押えの対象としては、預金や給料を対象にすることが多いと思います。

 差押えの具体的手続等でお困りのこと等がございましたら、弁護士秦真太郎までお気軽にご相談下さい。

 

(4)調停を申し立てる

 

 前述の通り、元夫の財産を差し押さえるためには、公正証書などの作成が不可欠になりますので、公正証書などがない場合で、今後の養育費の金額や支払いに不安がある場合、離婚後の紛争調整調停という形で調停を申し立てることが考えられます。

 

 ただ、あくまで調停ですから、離婚協議書で定めた金額で決着するとは限りませんので、注意が必要です。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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