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乳児との面会交流を断固拒否し続けたケース

2016.02.24更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.面会交流はどこまで拒否できる?


 

 奥様から離婚問題のご依頼を受ける場合、「夫がお子さんに会いたいと言ってくる可能性が高いが、これを拒否することはできますか?」とのご質問を受けることがあります。

 

 もちろん、奥様がお子さんと同居して生活していることが前提の質問なのですが、交渉・調停の段階でしたら基本的に面会交流を拒否できるというのが回答になります。

 

 ただ、お子様との面会交流を通じて意固地になっていた夫側の態度が柔軟化するというケースもありますし、一般的にはお子様がお父様と接することはお子様にとっても良い効果があることが多いのが現実かと思います。

 

 ですので、特別な拒否理由がなければ面会交流をさせた方がよいケースも多いのではないかと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Iさんと言います)

・ご依頼内容 : 夫のモラハラに耐えられないので離婚したい、夫の気性が荒いので絶対にお子様に会わせたくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代後半の夫 、お子様 : まだ乳児のご長男お一人 、婚姻期間 : 5年未満 、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Iさんからは、夫が弁護士の話に耳を傾けるとは到底思えないので、いずれ調停になるのでしたら、最初から調停の申立から進めて欲しいとの意見がありましたので、特に事前交渉はせずに調停を申し立てることにしました。

 

 

4.夫側の言い分        


 

 調停の席で夫側は、Iさんが突然別居したことに対して怒っており、お子様の連れ去り・誘拐行為だと厳しい口調で詰問してきました。

 

 また、調停委員も、お子様をお父様に会わせることは、お子様にとっても父性に接することになるので、良い効果があることが多いということで、Iさんを説得してきました。

 

 

5.こちら側の反論         


 

 上記のような話に対しては、以下のように反論して、お子様との面会を断固拒否しました。

 

・お子様はまだ乳児であり、夫側と会っても全く分からない。そのため、お子様が夫側に会って良い効果があるという話は当てはまらない。

 

・Iさんは、夫側からのモラハラに悩まされ続けてきたところ、面会交流にはIさんが立ち会わなければならないが、これにIさんは耐えられない。

 

 調停委員からは、「面会交流を拒否し続けると親権取得にも不利になる」と半ば脅しのようなことも言われましたが、面会交流には断固応じない姿勢を崩しませんでした。

 

 そもそも、夫側はお子様が生まれた際にもお子様にほとんど関心を示しておらず、面会交流の申込は、Iさんを困らせたいだけだと思われる節がありました。

 

 このような事情もあったため、調停中面会交流を断固拒否し続ける態度を貫きました。

 

 ただ、面会交流を一切拒否すると、夫側から面会交流の調停を申してられる危険性もありましたので、お子様の写真を送るなどして、硬軟織り交ぜる作戦を取りました。

 

 

6.調停中、一度も面会させずに離婚成立


 

 この調停では、夫側が養育費などについて細かく反対意見を述べてきたため、調停申立から調停成立までに1年近くを要しました。

 

 しかし、前述のように面会交流を強く拒否する姿勢を貫きましたので、調停中は一度も面会交流させずに離婚成立とすることができました。

 

 ただ、離婚成立後も一切お子様と会わせないというのはIさんも行き過ぎであると考え、離婚の後は2か月に1回は面会交流を認めるという内容を盛り込むことにしました。

 

 

7.後日談                


 

 上記のように2か月に1回は面会交流を認めるという内容で離婚調停が成立したのですが、離婚後一度面会したいとの話があったきり、先方からは面会交流の申し入れがないまま1年が経過したとのことでした。

 

 Iさん曰く、先方は土日も関係なく仕事に忙殺されている様なので、最初から2ヶ月に1回の頻度で面会交流を要求してこないのではないかと思っていたとのことでした(もちろん、離婚調停の席では、夫側の方から頻繁に子供に会わせて欲しいと主張されていたのですが、現実問題難しいのではないかと思っていたとのことです)

 

 

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>面会交流って、旦那様にお子様を会わせるだけだと思っていませんか?

>面会交流を一切拒否することは親権獲得にどの程度不利になるの?

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚断固拒否のモラハラ夫と離婚できたケース

2016.02.23更新

弁護士秦

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1.離婚を切り出したら、モラハラ夫は離婚に同意する?反対する?


 

 

 奥様が夫婦生活に不満を持って、夫側に離婚を切り出した場合、夫側は離婚に同意するでしょうか?それとも、反対するでしょうか?

 

 奥様が夫婦生活に不満を持っていても、夫側がそのことを十分に理解していない場合には、離婚話を切り出しても、真剣に捉えない、とか、納得しないという対応は往々にしてあります。

 

 弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、離婚の交渉→調停→裁判という手順で進めていきますが、夫側が頑固に離婚に反対してくる場合には、裁判になるケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Gさんと言います)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラに耐えられないので離婚したいが、旦那様が離婚に断固反対しているため、離婚の交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代後半のモラハラ夫 、 お子様: まだ幼児のご長男お一人 、 婚姻期間: 5年未満 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ概要

詳しくは後述しますが、こちらを侮辱する発言をしてくる、こちらの行動を制限してくる、物を投げる仕草をする等々 

 

3.私の弁護活動           


 

 

 この事件では、まず、私の方でGさんからモラハラの具体的な内容を聞き取り、モラハラの事実の確認を行いました。

 

Gさんのお話では、概要以下のようなモラハラがあることが分かりました。

 

・Gさんに対して「バカで何もできない」と頻繁に言ってくる。

・「お前が何もできないから、私はこんなに怒らなければならない。お前のせいで私は変わってしまった」というようなことを頻繁に言ってくる。 

・「何度言っても家事が十分にできない」と耳元に顔を近づけて大声で話してくる。

・Gさんが反論すると、旦那様が物を投げつけるような仕草をしてくる。

・門限を決められ、その時間を過ぎて帰宅すると家に入れてもらえない。

 

 私は、モラハラ夫に対して内容証明郵便で、Gさんが離婚を希望していること及び離婚の条件を送りました。その文章の中で、上記モラハラ行為のうち主だったものだけをピックアップして記載することにしました。

 

 内容証明郵便は夫側に配達されたのですが、不在で、郵便局の取置期間を経過してしまったため、私の所に郵便物が戻ってきてしまいました。

 

そこで、私は、夫側との直接交渉は難しいと判断し、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。また、同時に婚姻費用(離婚するまでの期間の生活費のことです)の支払を求める調停も起こしました。

 

 

4.調停での夫側の言い分    


 

 調停の席で夫側は離婚を断固拒否してきました。

 

 夫側の理屈は、多少Gさんにひどいことを言ってしまったが、これは、Gさんが夫側の言うことを聞かないので、仕方なく注意しただけであるとのことでした。

 

 そのため、夫側としては、Gさんから感謝されるとしても非難されるようなことは一切していないし、離婚の理由にはなり得ないとのことでした。このご家庭では、夫側がGさんよりも10歳以上年上でしたので、そのことで夫側がGさんのことを下に見ている節がありました。

 

 調停委員から旦那様に対しては、Gさんがヨリを戻す意志が全くないことを強く伝えてもらいましたが、夫側は、子供が不憫だという主張を繰り返し、話が進展しない状況でした。

 

 

5.私が考えた作戦          


 

 夫側は、節約志向が強く、金銭の支出にはかなり神経を遣う人でした。特に同居中は、Gさんのお金の使い方にいろいろと文句をつけていました。

 

 そこで、まずは、婚姻費用の話を先行させて、モラハラ夫側からGさんに対して毎月定額の生活費が支払われるようにしました。

 

 夫側も生活費の支払いに最初は難色を示していましたが、お子様の生活費が含まれることを強く伝えたところ、婚姻費用の支払いには渋々納得したのです。

 

 相変わらず離婚について夫側は断固反対の姿勢を貫いていたのですが、婚姻費用の支払いがスタートしてから3か月目に入ってから夫側の様子が一変しました。

 

 婚姻費用は離婚が成立するまで支払わなければなりませんから、離婚の話がもつれるとその分婚姻費用の支払回数が増えて行くことに気付いたようでした。夫側は婚姻費用の支払いが惜しくなったのか、離婚することに合意しました。

 

 その後、養育費の金額や面会交流の回数などで話はかなり揉めたのですが、最終的には調停離婚を成立させることができました。

 

 

6.Gさんからの感想        


 

 

 この事件では旦那様が離婚を徹底拒否する姿勢を明示しており、調停委員も、「ここまで離婚を徹底的に拒否する方も数少ない」とおっしゃるほどでした。

 

そのため、Gさんも調停にて離婚が成立したことに満足している様子でした。

 

 

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財産の半分を超える財産分与を獲得したケース

2016.02.22更新

 

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1.財産分与は折半で分けるのが一般的 


 

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦のいずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。結婚生活中の財産は、夫婦が協力して築いた財産なので、偶然の事情で凸凹があるのは不公平だという意味です。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 そもそも、財産分与はご夫婦の公平を図る意味合いが強いため、財産合計を半分ずつ分ける扱いが通例です。

 一昔前には、専業主婦の奥様の財産分与は3,4割とされていた時期もありましたが、最近は折半にするのが通例かと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Fさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が本当は借金をしているのに「借金していない」と嘘をついていたことが発覚したので離婚したい、財産分与でほとんど財産を渡したくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護活動     


 

 Fさんのお話では、私の方から旦那様に直接電話して構わないとのことでしたので、直接電話をして交渉をスタートしました。

 

 通常は、Fさんの要望を列挙した内容証明郵便を送るのですが、今回は、内容証明は送らずにスタートしました。

 

 旦那様と交渉した結果、旦那様ご自身も浪費と借金については認めましたが、財産分与で大部分の財産を渡してしまうと自分の生活ができなくなるとおっしゃっていました。

 

 

4.今回のケースの特殊性     


 

 前述のように財産分与は、ご夫婦で築いた財産を互いに折半にするものですが、今回は、以下のような特殊性がありました。

 

①旦那様の貯蓄が少ない理由が、旦那様の浪費にあったこと

 

 Fさんは、旦那様が不倫し、不倫相手の女性に貢いでいるということを疑っていましたが、旦那様ご本人は強く否定しており、不倫の裏付けがない状態でした。

 

 私が、旦那様に問いかけた際にも、パチスロでお金がなくなってしまったという話をしていました。

 いずれにせよ、旦那様が自身の給料の多くを浪費していることは、旦那様も認めていました。

 

②Fさんが結婚前から旦那様の浪費を注意し続けていたこと

 

 旦那様は、他人から借金することにほとんど抵抗が無く、Fさんとの交際開始の頃もかなりの借金をしていました。

 

 Fさんは、今後家庭を築くにあたっては、旦那様が借金をすると利息の支払いなどに追われることになり生活が安定しないので、絶対に借金しないように、お金の無駄遣いはしないようにときつく伝えていたとのことです。

 

 そして、旦那様の浪費癖も直ったと思ったので、今後浪費しない、借金しないと言うことを固く誓わせて結婚した経緯がありました。

 それにもかかわらず、旦那様は給料を浪費していたのです。

 

このように今残っている財産を均等に分けるというのはFさんにお気の毒な事情がありました。

 

5.旦那様との話し合い     


 

 私も、Fさんのご希望に添う形で、全財産を財産分与して欲しいとまでは言わないまでも、大半を受け取れない限りFさんの納得は得られないと旦那様を説得しました。特に、旦那様が浪費を繰り返してきて、Fさんは堅実にお金を貯金してきたのに、Fさんの取り分が半分だけというのは気の毒なのではないかと率直にお伝えしました。

 

 旦那様も裁判所で離婚問題を話し合うことに難色を示し、ほぼ8割の財産を分与することで合意しました。

 

 なお、この8割という割合は、旦那様の今後の生活のために最低限確保しておきたいという資金を除いた全財産という形で算出しました。

 

 

6.この事件が仮に裁判になったとしたら?


 

 今回のケースは確かにFさんに気の毒だったのですが、裁判になった場合、裁判所は「均等に分ける」との結論を出す可能性が高いと言えます。

 

 そのため、交渉による解決で約8割の財産分与を得られたことは大きな成果だったのではないかと思います。

 

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【財産分与】特有財産を明確に除外して離婚したケース

2016.02.19更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.「特有財産」って何だ?      


 

 

 まずは、「特有財産」のご説明に入る前に、財産分与のことをお話しさせていただきます。

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦いずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 ただご夫婦の財産の中には、結婚前から貯蓄していた預金や相続で取得した財産が含まれることもあります。

 このような財産は、ご夫婦生活とは関係がない財産なので財産分与の対象から除外するのが公平です。このように除外する財産のことを「特有財産」と呼びます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Eさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚すること、Eさんが親権者になることは決まっているが、他の金銭面での話し合いができていないので、金銭面での交渉をお願いしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動    


 

 私の方で旦那様と面談し、旦那様の要望を聞きましたところ、慰謝料の支払いに難色を示していたものの、養育費の金額や財産分与についてはEさんの意向に従うとのことでした。

 このことをEさんにも伝えたところ、旦那様も借金を抱えているので高額の慰謝料は期待できないとの話でした。

 そのため、慰謝料の金額は数十万円に抑えて早期に離婚する方向で旦那様と話をしました。

 

 

4.離婚協議書の作成        


 

 上記の通り慰謝料の金額を減額したところ、旦那様も納得しましたので、離婚の条件について離婚協議書にまとめることにしました。

 

 離婚協議書作成にあたっては、Eさんの強い希望もあって、Eさんの特有財産は、その旨を明記する形で離婚協議書を作成しました。

 

 すなわち、Eさん名義の財産のうち、○○銀行の定期預金は、Eさんが結婚する前から貯金していたもので、結婚後に一切変動していない(預金利息が付いただけ)とのことでした。また、Eさん名義で株式を有しており、その株式も結婚前から保有していたものとのことでした。

 

 そのため、これらの預金及び株式が特有財産であって財産分与から除外した旨を明確に離婚協議書に記載しました。

 

 また、特有財産の残高の金額についても敢えて明示しました。

 

 

5.特有財産を明記する理由     


 

 今回のケースでは、旦那様に浪費癖があり、あまり夫婦の財産が残っておりませんでした。そのため、夫婦の財産と特有財産を明記することによって、夫婦の蓄えがほとんど無いこと、旦那様が浪費をしてきたことを暗に示すことができました。

 

 また、旦那様より、後になって「こんな財産分与は不当である」との言いがかりが生じにくくなったと思います。

 

 

6.離婚協議書の調印         

 


 

 離婚協議書の内容は事前に旦那様にもご確認いただき、私の法律事務所までご足労頂いて調印してもらいました。

 

 このケースでは、それほど大きな夫婦間の対立はなかったのですが、Eさんは「私は法律の専門家ではないので、専門家の方に間に入ってもらって、法律に則って手続きできたので安心でした」とおっしゃっていました。

 

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3か月で公正証書での離婚をしたケース

2016.02.18更新

 

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1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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調停1回目でモラハラ夫とスピード離婚!!のケース

2016.02.17更新

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、どのくらいという期間は予測が難しいという回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2,3年かかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに2,3か月で解決してしまうケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします。)

②ご依頼内容 : モラハラ夫との間で離婚についてはほぼ合意に至っているものの、モラハラ夫が親権を譲る様子がないので、親権を取得できるよう交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半のモラハラ夫 、 お子様: 小学校低学年のご長男様お一人 、 婚姻期間:  約10年 、 家庭環境: ご依頼時別居中でした。

④モラハラ概要 

怒り始めると手がつけられなくなり、こちらを怒鳴りつける、大声で叫び続ける、壁などを破壊する。 夫の身内に対して奥様の悪口を頻繁に話す等々

 

3.直ちに調停の申し立て      


 

 今回のケースでは、Cさんから以下の様なお話がありました。

①夫はモラハラ夫で一度感情的になると冷静な話し合いが一切できないので、Cさんの味方という形で相手と話をしても時間の無駄になる危険性が高い。

②裁判所という場所であれば夫も多少は落ち着いて話をすると思う。

③調停を起こせば、こちらが本気で親権を獲得したいと考えているという強いメッセージを伝えることができると思う。

 そこで、Cさんの強い要望もありましたので、私は、旦那様との事前交渉は一切行わずに、最初から調停を起こすことにしました。

 

 

4.モラハラ夫が親権にこだわった理由


 

 今回のケースで、夫側が親権にこだわっていた理由は、お姑さんの意向も強く、お子さんは「家の後継ぎだから手放したくない」、という面が非常に強い様子でした。

 

 また、夫側は、唐突にCさんが別居を始めたことに対して強い不満を持っており、そのことからCさんに対して嫌がらせをしたいという様子もありました。

 

 

5.私が行った弁護活動       


 

 Cさんには事前に、①Cさんが引き取った方がよい理由と②モラハラ夫が引き取るのがふさわしくない理由をまとめておいてもらいました。このCさんのメモをもとに、詳しい事情を私の方で掘り下げてCさんとの確認作業を実施しました。

 

 ①Cさんが引き取った方がよい理由と②夫側が引き取るのがふさわしくない理由は、いくつもの項目があったのですが、夫側がお子様を引き取るのがふさわしくない理由の中でも、以下の点に絞って調停委員に対してアピールを行いました。

 

・夫側は直接手をあげないものの、Cさんを怒鳴りつけている様子等はは、お子様も目にしているので、夫側のことを非常に怖がっていること。

・夫側は仕事が忙しく到底育児をするような時間などないこと。

・夫側のご両親は遠方に住んでおり、ご両親の助けは期待できないこと。

 

これらの内容を強く調停委員に対してアピールし、調停委員にも事情をよく把握してもらいました。

 

 

6.夫側の反応           


 

 

 夫側は、Cさんの唐突な別居に対する不平不満を述べていたとのことですが、親権については、特に夫側のお仕事の内容がお子様の事情で柔軟に休んだり早退できるお仕事ではなかったので、その点を調停委員が指摘したところ、夫側も渋々Cさんを親権者とすることに納得した様でした。

 

 こちらから調停委員に対して夫側の事情をポイントを絞って伝えておいたことが効果を上げたことになります。

 

 

7.第1回目の調停にて離婚調停成立


 

 当初の予定では、夫側が親権を渡したくないと強く争ってくると思っていましたので、こちらも最終解決までには時間がかかると見込んでいました。

 

 しかし、大きな山場である親権について合意が得られましたので、その日のうちに調停を成立させるべく努力しました。

 

 このケースでは、親権だけではなく、お子様の養育費、荷物の引取の問題などでも対立がありましたが、Cさんにも多少譲歩してもらい、その日のうちに調停成立とすることにこだわりました。

 

 今回のケースでは、モラハラ夫側が「うん」と言っても、お姑さんが首を縦に振らない可能性がありましたので、第2回目の調停になると夫側が意見を変更してくる危険性がありました。そのため、その日のうちの解決にこだわったのです。

 

 このようにして、その日のうちに調停成立に持ち込むことができました。

 

 

8.「2か月」で最終解決          


 

 

 私がCさんから相談を受けましてから、上記の離婚調停成立までの期間は2か月で済みました。

 

 Cさんもこんなに早く解決するとは思っていなかった様子で、「調停調書を受け取ってもまだ実感が沸かない」とおっしゃっていました。

 

 離婚の争いは早く解決すれば、それだけCさんのご負担も軽くなりますので、早期解決ができてよかったと思います。

 

 

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相手からの減額要求を断固拒否!300万円の不倫慰謝料を獲得したケース

2016.02.16更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 1.不倫発覚ーこのことにどう向き合うべきか


 

 

平穏な夫婦生活を送っていると思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、相当なショックを受けられると思います。合わせて、自分の生活態度がいけなかったんじゃないか、とか、もう少し相手の行動に注意をしておくべきだったなどと自責の念に駆られる方も多いように思います。

 

このようなパートナーの不倫を目の当たりにして、どのように向き合うのか、離婚するのか離婚を避けるのかというのは大きな決断だと思います。

 

そして、その様な決断とともに、不倫の相手はどのような人物なのか、また、不倫相手に対しても相応の代償を払って欲しいと願うことは当然のことだと思います。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 30代後半の男性(Bさんと仮称させていただきます)

・ご依頼内容 : 奥様が不倫し、そのことが原因で奥様とは離婚の話がまとまったけれども、不倫相手の男性が許せないので、慰謝料請求をして欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件のBさんの奥様 : 30代後半の女性、交渉の相手 : 20代後半の男性、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

Bさんのお話では、Bさんご自身で不倫相手とも一度会って話はしており、その席で不倫相手も不倫を認めていたということでした。

 

しかし、直接の話し合いで不倫を認めていたからといって、弁護士が通知を送ったときにも不倫を認めるとは限りません。責任逃れのために嘘を言う危険があるのです。

 

そのため、不倫慰謝料を請求する場合、私は、どのような事件であっても、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠固めをするように努めています。

 

今回のケースでは、Bさんが奥様に対して、不倫に至った経緯、不倫の日付や回数などについて詳しくノートに書かせており、その内容が十分詳細なものでしたので、不倫の証拠としては十分であると判断しました。

 

 

4.不倫相手への請求


 

 

不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。慰謝料金額は、Bさんとも相談し、Bさんのお子さんにも気の毒な思いをさせた(奥様と離ればなれで生活することになってしまったため)ことを考慮し、600万円を請求することに決めました。

 

すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 

 

5.弁護士間での交渉経過


 

 

不倫の問題で一番気を付けなければならないのは、不倫相手が不倫を認めるかどうかという点です。特に、こちら側で不倫の証拠を揃えていたとしても、不倫相手が、「その様な行為はあったが、既婚者だとは思わなかった」つまり、不倫という認識はなかったという主張を展開してくる危険性もあるのです。

 

今回のケースでは、不倫相手も当初から不倫を認めている様子で、不倫相手の弁護士も、不倫は認めた上で、金額に絞って交渉を持ちかけてきました。

 

しかし、不倫相手の弁護士の提示額は極めて低額であって、Bさんとしてはとても納得できないとのお話しでした。私としても、不倫相手の弁護士の提案に全く誠意を感じませんでしたので、Bさんにある提案をさせていただきました。

 

「 このまま600万円の慰謝料額に固執してしまうと、相手の金額と開きが多すぎるので、裁判で決着するしかなくなってしまう。」

「また、今回のケースで裁判で600万円を勝ち取ることは非常に難しいと見込まれる」

「そこで、相手に300万円の提案をし、合わせて、300万円以下では絶対に応じないという強い姿勢を示すのはどうだろうか」

 

Bさんも多少悩んでいる様子はありましたが、最終的には「先生がそうおっしゃるならお任せします」とのお話しを頂きました。

 

そして、裁判になった場合の期間や手順などについてもBさんにご説明しました。

 

早速不倫相手の弁護士に対して、Bさんの許せないという強い気持ちと、上記のような300万円以下での和解は絶対に出来ない旨を伝えました。

 

相手弁護士からは金額が高額すぎるという話がありましたが、私の方から、毅然とした態度で「300万円でも低いと思っている。」「これ以上は一銭たりとも減額できない」と突き返しました。

 

相手弁護士は裁判になっても良いのかといった話をしきりにしていましたが、私は、Bさんも覚悟の上ですときっぱりと伝えました。

 

 

 

6.相手弁護士からの返答


 

 

それから相手弁護士からの返答までに1か月ほど間が空きました。しかし、結局は300万円での支払で致し方無しとの返答でした。

 

Bさんに伝えたところ「裁判になってしまうのかと思っていましたので、安心しました」との返事でした。

 

あとは、相手弁護士と合意書の調印をし、300万円も一括で支払われて解決させることができました

 

 

 

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弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 

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モラハラ夫と1か月半でスピード離婚できたケース

2016.02.15更新

弁護士秦

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、「どのくらいという期間は予測が難しい」という回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2年もかかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに3か月程度で解決してしまうケースもあります。

 

 交渉の相手は、夫ただ一人なのですが、他の方からの情報などが入り込んでしまうことが多く、そのような背後の情報に影響されることもありますから、「何時までに解決できる」と正確な見込みを立てることはかなり困難になります。

 

 例えば、相手が、心配になってインターネットで情報を収集したり、友人・知人にアドバイスを受けたり、お身内の方に相談されたりすることは多く、その際、どのような情報に接するかは想像できないのです。

 

 
2.私が担当した事件          


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Aさんとします)

②ご依頼内容 : 夫側も離婚には前向きですが、金銭面で折り合いがついておらず、間に入って交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手: 40代前半の旦那様 、 お子様: いらっしゃらない 、 婚姻期間 : 20年弱 、 家庭環境: ご依頼時に同居中・依頼後別居開始

④モラハラ概要 

家事の些細な問題を執拗に責め立ててくる、こちらが反論すると怒鳴りつけてくる、家具を破壊する、独特な考え方を持っており、その考えに強く固執する、突発的に怒り始めるため、その理由が全く分からない等々

 

 この事件では、ご依頼者様であるAさんが早く離婚したいという強い希望を持っておりましたので、以下のような手順で話を進めました。

 

 このような離婚事件を担当する場合、通常の弁護士は、内容証明郵便という通知を相手に送るところから始めます。通常、私が離婚問題を処理する場合にも、その様に処理します。

 ただ、今回はAさんが早期離婚を強く希望しているということもありましたので、Aさんの方から、夫側に弁護士と話をして欲しい旨のメールを送っておきました。すぐさま、夫側から私の方に電話連絡が入り、交渉をスタートしました。

 

 このケースでは、Aさんは夫側からのモラハラ被害に悩んでおり、その慰謝料を得たいという強い希望を持っていました。これに対して、夫側は、モラハラの事実はない、夫婦お互い様であると主張されていました。

 

 

3.モラハラ夫との粘り強い交渉      


 

 夫側には電話だけではなく、2度ほど私の事務所にまで足を運んでもらい、粘り強く交渉を行いました。

 

 夫側は、モラハラ行為を徹底否定し、「Aさんを怒ったことはあったが、いずれも、Aさんが喧嘩を売ってきたからなのであって、自分は悪くない」ということをしきりに主張していました。

 

 このような場合に、夫側の言い分を頭から否定してしまいますと、交渉が決裂してしまいますので、ある程度は夫側の言い分にも耳を傾ける姿勢を保ちつつ、Aさんの主張はAさんの主張としてじっくりとお話しさせていただきました。

 

 やはり夫婦間のトラブルですので、これまでの婚姻生活での不満や行き違いの話が長時間にわたって続き、1回の夫側との面談が2時間を超えることもありました。

 

 このような長時間の話し合いの中で、夫側は、「慰謝料」という表現に強い抵抗感を持っていること、一括払いをしてしまうと夫本人の今後の生活に不安があるという点に気付きました。

 

 

4.私が導き出した落としどころ      


 

 上記のような夫側の強く気にしている点を考慮した上で、Aさんには、以下の様な相談をしました。

①夫側は「慰謝料」という表現に過敏になっているので、「解決金」という穏和な表現にしてはどうか?

②支払いについても、一括払いに固執してしまうと話が前に進まないので、分割払いにしながら、頭金の金額を高額にしたり、毎月の分割払いの金額を高めにするなどを検討できないか?

 

 Aさんは、①についてはご納得されましたが、②については、今後夫側が支払わなくなってしまうのではないかと不安をおっしゃっていました。

 他方で夫側の預貯金などを見ますと一括払いができないことは明白でしたので、率直にAさんとご相談をしたところ、頭金を高額にし、月々の支払額も旦那様の収入からしてかなりの比率とすることで、Aさんとも事前の調整ができました。

 

 このような点を譲歩しても、この事件では裁判にするよりも、合計で取得できる金銭の額が高額になる見込みでしたので、このような形の譲歩案を直接夫側にもお示ししました。

 

 夫側は、月々の支払額が高すぎると言うことをおっしゃっていましたが、この条件でなければ早期に離婚することが不可能なので折り合ってほしいと強くお伝えしました。

 夫側はすぐには納得してくれませんでしたが、その後も、私に対してひとしきり愚痴をこぼした後後、結局は、こちらの提案に同意するとの話がありました。

 

 

5.「1か月半」での離婚成立         


 

 離婚の問題では感情のもつれなどもあり解決までに長期間を要する場合も少なくありませんが、この事件では、私がAさんから事件を依頼されてから、1か月半で離婚成立、金銭面での合意も成立させることに成功しました。

 このような解決ができたのも、短期間の間に集中して、Aさんご本人から話をじっくりと聞き、また、夫側とも粘り強く交渉することができたからだと自負しています。

 

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相手は不倫を認める?認めない?

2016.02.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(秦)です。

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1.不倫の慰謝料請求     。

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 

 では、離婚の際に夫に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は不倫を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        。

 

 夫に対して離婚及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?

 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の奥様のキャラクターとして言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、旦那様が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 先日、私の所にご相談に来られた女性の方も、旦那様が何度も不倫を繰り返していて苦しんでいらっしゃいましたが、その女性の方が「旦那は浮気が悪いことだときちんと自覚していないんですよ」とお話しされていましたが、その言葉が印象的でした。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物

 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、離婚裁判にまで発展し、離婚判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 このケースでは、離婚調停、裁判、控訴審と争われてしまったので、結論が出るまでに4年以上がかかってしまいました。

 

 

5.請求前の不倫の証拠集め   。

 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります

 

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離婚後養育費請求の落とし穴(2)―その差押ちょっと待って

2016.02.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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