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内縁破棄の正当な理由とは?

2018.11.26更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.そもそも内縁(事実婚)って何だ?


 

 内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 

 

2.内縁は簡単に破棄できない?


 

(1)実際どうなの?

 インターネット記事などを見ていると、このような説明が多く見受けられるように思います。「相手から一方的に内縁破棄の話がされた場合、正当事由がないと、相手に慰謝料を請求できます」

 このような文章を見ると、相手が「破棄する」と言えば、それ自体は認められてしまい、後はお金で解決するしかないようにも読めます。そのため、今一破棄そのものができるのかできないのかがはっきりしないのです。

 

(2)結局一方的な内縁破棄も防止しようがない

 内縁関係が成立している場合、婚姻に準じて互いに同居・協力・扶助義務を負います(民法752条準用)。従って、しっかりとした理由もなく一方的に内縁を破棄する行動は、この同居・協力義務に違反することになります。

 ただ、法律の義務に違反するから、これを無理矢理強制できるのかというと、無理矢理内縁の夫を引っ張ってきて自宅に連れ戻すことや無理矢理内縁の夫としての理想的な行動や言動を取らせると言うことは、内縁の夫の人権を大きく侵害してしまうために、実現できません。

 

 そのため「内縁関係は自由に破棄できるのですか?」と質問された場合「法律は一方的な内縁破棄を当然許容しているという立場ではないけれども、円満な内縁生活というものを強制することもできないため、結局直接的に内縁破棄を防止する手段が存在しないだけである」という説明になろうかと思います。

 そのため、結局、内縁破棄の問題は、慰謝料と言った金銭的な問題になってしまうのです。

 

 

3.それではどのような事情が内縁解消の正当な理由になるか?


 

 内縁関係は法律上の婚姻関係に準ずるものとされておりますので、その解消についても基本的には法律上の離婚原因と同様に理解されます。

 

(1)法律で離婚原因と定められている事情

 民法770条には離婚を強制できる事情が列挙されており、具体的には以下の通りです。

①相手が浮気した場合

②相手から悪意で遺棄された場合

③相手が生死不明になり3年が経過した場合

④相手が強い精神疾患にかかり、回復の見込みがないとき

⑤その他内縁関係を継続しがたい重大な事由があるとき

 

上記のような事情があれば内縁関係解消の正当な理由がありますので、あなたの方から内縁破棄を言いだしても慰謝料責任を負うことはありません。そして、あなたの内縁破棄を決断せざるを得ない状況を作り出したのはむしろ内縁の夫の方なのですから、あなたは、内縁の夫に対して慰謝料を請求することができます。

 

(2)内縁関係を継続しがたい重大な事由とは?

 上記の正当理由①から④については、事由が明確なので理解しやすいかもしれませんが、⑤の「内縁関係を継続しがたい重大な事由」というのは抽象的なため、今一意味がはっきりしないと思います。

 この「内縁関係を継続しがたい重大な事由」に該当する例を全て列挙すると言うことは難しいのですが、イメージとしましては、相手の浮気に準じるほどに重要な問題が存在するケースとお考え頂ければ、イメージは多少つきやすいかと思います。 

 

 以下は主として夫婦の離婚原因として認められたケースになりますが、判例上、以下のようなものが婚姻関係を継続しがたい重大な事由とされたことがあります。

①頻繁な暴力によって重傷を負わせたことがあるケース

②正業に就かずに借金を繰り返し、ギャンブルへの浪費を続けたケース

③長期間継続して異常な姿態での性交渉を強要されたケース

④子作りを希望しているのに、不合理な理由で夫側が性交渉を長期間一切拒否し続けたケース

⑤宗教活動に没頭し、長期間家庭生活を省みなかったケース

 

 

4.内縁解消の前に内縁が成立しているのか、内縁関係が継続しているのかの確認を!


 

 あなたとしては長期間同居生活を送ってきたため、内縁が成立していると考えていても、相手から「最初から結婚するつもりなんてなかった」といった形で内縁の成立そのものを争ってくるケースもあります。

 

 また、一度内縁が成立していたと言えても、関係が冷え込んで、自然解消していると思われるようなケースもあります。

 このように現時点で内縁関係が残存していなければ、内縁の解消といった問題を考える必要もなくなります。

 そのため、内縁解消の正当理由云々の検討よりも前に、現実に今内縁関係がそもそも残っていると言えるのかをしっかりと検討した方が良いでしょう。

 

 

5.まとめ


・内縁夫婦間には同居・協力・扶助義務がある。

・相手が一方的に連絡を絶ったような場合には、上記の義務に違反するが、「理想の内縁の夫として振る舞え」と法律で強制することはできない。

・結局、内縁解消の問題は慰謝料という金銭問題で解決するしかない。

・民法770条の事由が存在する場合、内縁解消の正当な理由があるものとされる。

・内縁解消の正当理由を検討し始める前に、現状も内縁関係が残っているのか、そもそも最初から内縁が成立していないと言えないかを検討する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

別居したのに離婚しない妻への対処法5選

2018.11.19更新

弁護士秦 

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1.何故離婚を申し入れてこないのか?


 

 奥様が別居を開始して、何ヶ月または1年以上も経つのに、一向に離婚の申し入れがないという場合、そもそも、奥様はどうして離婚を申し入れてこないのでしょうか。様々なケースがありますので、以下のケースが全てとは言いませんが、以下のようなことが考えられます。

 

(1)【ケース1】別居の啖呵を切った手前戻りづらい

 夫婦喧嘩その他奥様が感情的になってしまうような出来事があって別居の啖呵を切ってしまったというケースです。実際に別居を実行してしまうと、自分の方から「戻りたい」と言いづらくなってしまって別居がズルズルと続いてしまうようなケースになります。

 このケースですと1,2か月別居と言うことは考えられても、それが何ヶ月も続くと言うことは考えにくいため、別居期間が長期に及ぶ場合には、「奥様が戻りづらいだけ」というケースは非常に少ないと思います。

 

(2)【ケース2】夫側からの謝罪や迎えを待っている

 あなたの行動や言動が奥様の逆鱗に触れてしまったような場合、あなたからの謝罪等が来るまでは絶対に家に戻らないというケースもあります。

 このようなケースは、通常これまでにも何度か奥様が家出を繰り返しており、今回もその延長というケースが相対的に多いように思われます。

 このケースでも通常は、別居期間が何ヶ月にも及ぶケースは相対的に少ないかと思いますが、奥様のご性格等によってはそれなりに長期間に及ぶケースもあろうかと思います。

 

(3)【ケース3】夫側を自由にしたくないので離婚するつもりがない

 これは、あなたが浮気をしてしまったといったケースでよく見られる理由です。

 奥様としてはあなたの浮気を許せないけれども、離婚してしまうとあなたが不倫女性と第2の人生を踏み出してしまうため、それは絶対に許せないと言うことで自分から離婚を要求してこないというケースになります。

 

(4)【ケース4】離婚しても多くの財産分与等を望めないので生活費として極力お金をもらいたいと考えている

 民法752条には夫婦の協力扶助義務が定められていますので、例え別居中であっても夫側は妻側に対して生活費(法律用語としては「婚姻費用」と呼びます)を支払わなければならないとされています。

 離婚した後の生活費に心配がある奥様としては、離婚を遅らせれば遅らせるほど婚姻費用をもらえる期間が伸びるため、敢えて自分から離婚を申し入れていないというケースになります。

 特に、離婚をしても預金がほとんどないようなケースでは、奥様もあまりまとまったお金をもらえると期待していませんので、離婚を遅らせようと考えている場合があります。

 

(5)【ケース5】離婚裁判を視野に入れており別居期間を稼いでいる

 奥様としても離婚することは決意しているけれども、あなたが強く反発してくることを予測して、別居期間を稼いでいるケースということになります。

 そもそも、離婚の裁判で離婚が認められる理由は非常に限定されています。そのため、例えば性格の不一致といった理由は「裁判で勝てるだけの理由」にはなりにくいのが実情です。ただ、別居期間が長期間に及ぶ場合、裁判所も「この夫婦がやり直すことは難しいだろう」と判断してくれますので、無難に手続を進めるために別居期間を稼いでいると言うことになります。

 

(6)【ケース6?】妻が浮気相手と同棲を始めた

 突如奥様が別居を始めると、奥様が実は浮気をしていて、浮気相手と一緒に住み始めていると疑う方もいます。

 これまでの夫婦生活の中で、奥様が性的に奔放だったり、何度か不倫の疑惑が生じたことがあるといったケースであればまだしも、そうでない場合には、浮気の可能性は低いことが多いように思われます。

 

 

2.まず、あなたは積極的に妻にアプローチした方が良いのか?


 

(1)あなたが奥様とやり直したいと考えている場合

 あなたとしては、奥様が別居をスタートしてしまったけれどもやり直したいと考えている場合、そもそも、奥様に積極的にアプローチした方が良いのでしょうか。

 前述の通り、奥様が別居しながらも離婚を切り出さない理由は多様ですので、あなたのケースで奥様が離婚を切り出さない理由を考えてみて下さい。

 

 合わせて、奥様の別居の引き金となった出来事は何なのか、これまでの家出の回数や奥様の性格等も考慮しながら、奥様に積極的にアプローチした方が奥様が安心するのか、または、今はそっとしておいた方が良いのかをじっくりと考えて下さい。

 一般的にはコミュニケーション不足や誤解が別居の原因になっているケースが多いため、通常は早めに奥様側にコンタクトを取って直接話をした方が良いケースの方が多いように思われます。

 

(2)もう離婚したいと考えている場合

 例えば奥様がこれまでも些細なことで家出を繰り返しており、あなたとしてもうんざりしているという場合には、積極的に離婚したいと考えることもあると思います。

 その場合には、あなたの方から積極的に離婚を切り出すことも検討して良いと思います。ただ、離婚を申し入れるのはよいとしても、奥様に対して生活費を渡さないようにするといった手段をとりますと、あなたが不利になる可能性がありますので、避けるようにして下さい。

 

 また、奥様の別居に対して一時的な感情で離婚を切り出してしまいますと離婚した後に後悔してしまうこともあると思います。そのため、離婚を正式に切り出すまでに少なくとも2,3日といった期間は空けた上で、本当に離婚を切り出す方向でよいのか慎重に検討すべきだと思います。

 

 

3.妻に渡す生活費の目安は?


 

 実務では裁判所が作成した算定表という表を軸に婚姻費用を決めることが多く行われています。そのため、この算定表の数字を一つの目安にしてみると良いでしょう。(詳しくは下記のサイトをご参照下さい)

最高裁の算定表サイト

 なお、算定表の数字がこれまで渡してきた生活費よりも低額の場合、何も言わずに減額してしまいますと奥様の強い反発も予想されますので、減額するにあたって一度は奥様と話し合いをするのが望ましいと思います。

 

 逆に、算定表の数字がこれまで渡してきた生活費の額よりも高額の場合、特に奥様側から不満等がないようでしたら、敢えてこちらから増額を申し入れなくとも良いかもしれません。

 なお、たまに「勝手に別居したような女に生活費なんか渡すつもりはない」とおっしゃる方もいますが、あなた自身やり直すことを考えている場合、奥様からの反発を受ける可能性もあり、離婚に向けての手続を早めるリスクもありますので、オススメできません。

 

 

4.夫婦円満を目指す場合、調停の席を利用することの可否


 

 こちらとしてはやり直したいのに、一向に奥様としっかりとした話し合いができないという場合、調停の席を利用して話をするという方法もあるにはあります。

 

 具体的には夫婦円満調停だとか同居調停といった方法になります。

 確かに民法752条には夫婦の同居義務が定められていますが、同居は裁判所が強制することには馴染まないとされていますし、調停委員も「普段から夫婦喧嘩が絶えない家庭の場合、奥様に『家に戻りなさい』とは言えない」と言われてしまうケースの方が多いように思われます。

 また、家庭裁判所で取り扱う調停の大半は離婚調停であり、円満調停の件数自体が非常に少ないという事情もありますので、調停委員からの積極的な説得を期待できないという事情もあります。

 

さらに、奥様側が「暫くそっとしておいて欲しい」と考えている場合、調停のために裁判所に足を運ばなければならないと言うことを苦痛に感じることもあると思います。

 そのため、夫婦としてやり直すことを考える場合、調停の席を利用するという方法は、弁護士としては積極的にはオススメできません。

 

 むしろ、奥様のご両親やあなた自身のご両親等を介して話をするなどして別居解消の糸口を探った方が良いように思われます。

 

 

5.お子様と十分に会えていないという場合


 

 夫婦の間でお子様がいらっしゃって、奥様の別居の際、奥様がお子様を連れて出ていったため、こちらの要望するような回数、お子様と会えていないという場合、面会交流の調停を起こすことは考えて良いかもしれません。

 ただ、面会交流調停での面会頻度は実務的には、1か月に1回程度を目安とすることが多いため、「毎週子どもに会いたい」という希望で調停を起こしても、希望通りにならない可能性が高いと見込まれます。

 

 なお、調停を起こす前に奥様と直接、または身内や友人を介して話ができる場合、面会交流についてもじっくりと話をした上で、それでもあなたの希望が実現しない場合に調停申立を検討した方が良いと思います。

 また、調停を申し立てるにあたっては、一度は事前に奥様側に①調停を申し立てる決意であること、②そのことを踏まえて奥様側で面会頻度を増やす意思がないかの最終確認はした方が良いと思います。

 

 

6.別居期間が1年以上といった長期間に及ぶ場合、奥様が急に戻ってきたいと言い出す可能性は低い


 

 別居の経緯等によりますので断定はできないのですが、別居期間が1年以上といった長期間に及ぶ場合、その後に奥様が急に自宅に戻りたいと言い出す可能性は一般的に低いと思います。

 そのため、別居期間が長期に及んでいる場合には、奥様が急に戻りたいと言い出すことは期待できないと考えた上で、今後の対処方法を検討していった方がよいかもしれません。

 まずは、奥様が別居を長引かせたい理由を推測した上で、あなた自身離婚を切り出したいのか、それでもやり直したいのかと言ったことを真剣に考え、次の行動に出るべきです。

 

 

7.まとめ


・奥様が別居期間を長引かせたいのにはいくつかの理由が考え得る。

・その様な理由も考慮しながら、あなたの方から積極的にアプローチすべきかを検討する。

・奥様に渡す生活費は算定表を目安にすると良い。

・夫婦円満を実現するためには調停はあまりオススメではないことが多い。

・お子様に会えていない場合には面会交流調停等も検討すべきである。

・あまり別居期間が長い場合、急に奥様が帰ってくるという可能性は一般的に低い

 

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【弁護士が解説】会社を破産させて個人で事業継続できるか

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.会社を破産させて個人で事業継続できるか。


 

 

 あなたが会社の代表者をしている場合で、その会社は、これまでの借金が累積しており、維持していくことは難しいけれども、会社の事業そのものは良い事業のため、あなた個人の事業として継続できないのか、と言う問題です。

 これは、①会社もあなた個人も両方一旦破産手続きはしながら、事業は個人として続けていくというケースと、②破産手続きを取るのは会社だけで、あなた個人は破産手続きを取らないというケースが考えられます。

 

 結論から申しますと、個人として同業を続けていくことは可能ですが、手続きを取るタイミング等については細心の注意を払う必要があります。

 

2.その事業の魅力が高い場合には、民事再生手続きを取るのが原則


 

 

 今は、借金が累積しているため、何らかの借金整理の手続が必要だとしても、現在行っている事業の魅力が高いという場合には、スポンサー等をつけるなどして、民事再生手続きを取るといった手段を第1に考えるべきかと思います。

 但し、民事再生手続きで進める場合には、債務総額の過半数を握る債権者(通常はメインバンク等)が民事再生手続きに同意していることなどの条件整備が不可欠になります。

 以下では、民事再生や事業譲渡等によって会社自体を存続させることが難しいという前提で、個人事業として仕事を継続できるかどうかについて解説していきます。

 

3.会社もあなた個人も両方破産手続きを取るケース


 

 例えば、会社が多額の借金を負担しており、あなた自身もその保証人になっているため、会社としても個人としても借金の返済が難しいというケースや、あなたが保証人になっている借金は少ないけれども、会社の運転資金のために、あなた自身別途貸金業者等から多額の借金をしているケースなどの場合、会社のみ破産手続きを取っても、問題の抜本的解決を図ることができませんから、会社もあなた個人も一緒に破産手続きを取ることになります。

 なお、会社の代表者であるあなただけではなく、あなたの奥様も保証人になっているという場合には、会社、あなたに加え奥様も一緒に破産した方が良いというケースもあります(通常、一緒に手続きを取った方が、裁判所に納める手数料が安くなります)。

 

 このように会社とあなた個人両方破産手続きを取る場合でも、あなたが事業を続ける方法はありますが、以下の点に注意していく必要があります。

①得意先や仕入れ先の理解を得ること

 仕入れ先は、あなたが会社という形態なので、そのことを信用して商品を取引しているだとか、得意先も、あなたが個人ではなく会社なので、商品を発注しているということも多くあります。

 そのため、今後の取引が会社ではなく個人としての取引になることを説明し、今後も取引を続けてくれることの確約を得る必要があります(その説明の際に、会社が破産手続きを取ることは①相手との取引基本契約でこちら側に説明義務が課せられている場合には説明が不可欠になりますが、②そのような取引基本契約の規程等がない場合、説明した方がベターですが、他の理由できちんと説明できる様であれば、必ずしも破産のことを説明する必要はありません)。

 

②一時的に取引を中断する必要が出てくることが多い

 得意先や取引先に破産手続きを取ることをしっかりと伝えた上で、事業を引き継ぐのであればよいのですが、そうでない場合、破産手続の申請時には売掛金が残っていない状態にする必要があります。

 何を言っているのかというと、破産手続申請時点で売掛金が残っている場合、その売掛金債権は破産管財人の管理財産になってしまいます。このような「破産管財人の管理財産」については、破産手続の中で、破産管財人が回収すべき財産として、得意先に売掛金の支払いを請求していく事態になってしまいますので、得意先の信用を失ってしまうのです。

 

 一つの得意先に知られるだけならばまだしも、業界内での情報の流通が早い場合、複数の得意先で情報を共有されてしまい、あなたが今後事業を続けられないという事態にも陥りかねません。

 そのため、以下の様にタイミングを計る必要があります。

A.スケジュールとして破産申請予定日(平成31年4月1日に申請を行う等)をあらかじめ決めてしまう。

 (この申請予定日は、あなたの事業の受注が例年少ない月を選ぶのがベターでしょう)

 ↓

B.既に納品が完了しているものについては、破産申請予定日よりも前に売掛金を全額回収しきってしまう。

 ↓

C.納品から代金請求までの期間を考慮し、破産申請予定日の1ヶ月前等から受注を断っておく。

 (破産申請予定日よりも前に受注し、支払期限が到来していない売掛金が残ってしまうと、破産の際、破産管財人の管理財産になってしまいますので、取引の受け控えをすることになります)

 ↓

D.上記のBやCと平行して、得意先や仕入れ先に対して、今後は会社ではなく個人としてお付き合いしたい旨を伝えて理解を得ておく。

 

③あなた自身今後の融資を受けづらくなることを前提に取引を続けられるか慎重に見極める

 あなた自身が破産手続きを取る場合、あなた自身の資産も基本的にはすべて処分して、貸金業者等への配当資金にする必要があります。また、破産手続きを取るため、一般の金融機関等は、あなたに対して新規融資はしてくれません。

 そのため、あなた自身のまとまったお金もなければ、新規融資も受けられないという前提で、今後事業を続けられるのか慎重に見極める必要があります。

 

4.破産手続きを取るのが会社のみのケース


 

 

 例えば、あなたが会社の経営を引き継いだものの、前代表取締役の際に負担した借金が多額で、あなたの代で会社を破産させることを決断したという場合や、銀行借り入れ等はほとんど残っておらず、仕入れ先への仕入れ代金債務ばかりが残っている場合などでは、あなた個人として負担する借り入れはほとんどないため、あなた個人の破産手続は必ずしも必要ありません。

 ただ、その場合でも、会社は破産手続を取ることになりますので、以下の点に注意しながら進めていく必要があります。

 

①得意先や仕入れ先の理解を得ること

 会社と個人両方が破産する場合同様、取引主体が会社から個人に移ることは変わりがありませんので、個人との取引で構わないか得意先や仕入れ先の理解を得る必要があります。

 なお、仕入れ先への代金未払が多いという場合には、仕入れ代金も破産の対象債券になりますので、今後は、その仕入れ先からの商品供給を受けることは難しくなると思います。そのような前提で他の業者からの仕入れが可能なのか等についての見極めも必要になってきます。

 

②破産申請のタイミングは見極めること

 会社が破産する以上、破産申請時に売掛金のみ回収金があると、それは破産管財人の管理財産になってしまいます。そのため、破産申請時に売掛金未回収が存在しない状態にしておく必要があります。

 ただ、このケースでは、あなた個人は破産手続きを取りませんので、破産申請前までに、取引を会社から個人に完全に移行してしまっていれば、問題がありません。そのため、あなた自身は破産しない場合、一旦仕入れ先や得意先との取引を中止するという必要はありません。

 

③あなた個人についても新規融資が難しくなるケースは多い

 あなた個人としては破産しないとしても、あなたが経営する会社が破産手続きを取ることになったのですから、金融機関等は新規融資に消極的になるケースが多いでしょう。

 そのため、あなた個人で事業を引き継ぐ場合にも、あなた自身の資産のみを活用して事業を行っていく必要があります。新規融資は受けづらくなるという前提で事業計画を作成する必要があります。

 

5.まとめ


 

・あなたが営んでいる事業の魅力が高い場合、破産ではなく会社の民事再生手続きを取るのが基本である。

・会社のみ破産、またはあなた個人も一緒に破産した場合でも、事業を引き継いで実施していくことは可能である。

・事業を引き継ぐ場合、以下の点に留意する必要がある。

 ①個人との取引になることについて、得意先や仕入れ先の理解を得ること

 ②売掛金の回収タイミングを考慮しつつ破産申請時期を見極める必要があること

 ③あなた自身が新規融資を受けていくことが難しくなるという前提で事業計画を考えること

 

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【弁護士が解説】借金整理を弁護士に依頼するメリット&デメリット

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に分かりやすい役に立つブログ解説を目指して解説していきます。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.弁護士に頼む様な話なのか悩む方も多いのではないでしょうか。


 

 

 そもそも、借金をして返済に困っているという事柄自体、あまり他人に知られたくない話と考えている方が多いのではないでしょうか。そうすると、簡単に他人に相談できる内容ではないから、弁護士に相談するのも「気が引ける」「借金がこんなになるまで放っておいたことを弁護士に責められるのではないかと心配」という方も多いと思います。

 

 ただ、借金の問題は、そのままにしておきますと、いずれは貸金業者が裁判を起こしてくるという事態に発展しかねませんので、今のあなたの収入や資産の状況から、月々の返済が難しくなってきたという場合には、早めに弁護士に相談することをオススメします。

 私もそうですが、借金の問題を多数取り扱っている弁護士であれば、借金の返済で苦労しているあなたを責める様なことは一切ありませんので、安心してご相談にいらして下さい。

 

2.弁護士に依頼するメリット 


 

 

①【弁護士に依頼するメリット1】貸金業者等からの督促が止まる

 借金整理を弁護士に依頼する一番のメリットだと思いますが、貸金業者等からの督促をストップさせることができます。弁護士に依頼する場合、弁護士があなたの窓口になって貸金業者等と話をしますので、貸金業者等はあなたに直接連絡をしなくなるのです。

 あなたが、貸金業者等からの催促の電話や葉書等に悩まされているという場合には、電話や葉書が来なくなるとかなり安心できるのではないでしょうか。

 

②【弁護士に依頼するメリット2】過払いが発生するケース

 あなたが長期間借金の返済を続けてきたという場合、利息の引き直し計算をすると、貸金業者等からお金を取り戻せるというケースもあります。このように取り戻せるお金のことを「過払い金」と言いますが、このような過払い金の有無や金額は、弁護士等にて正確に計算する必要がありますし、過払い金の回収作業も弁護士を通じて行うと安心です。

 このような過払い金の問題は、弁護士に依頼する場合のメリットの一つと言えます。

 

③【弁護士に依頼するメリット3】破産手続や個人再生手続きの場合

 破産手続や個人再生手続きは、裁判所にて行う手続ですから、あなたご本人のみで手続きを踏むことは非常に難しいです。破産や個人再生を視野に入れている場合には、是非弁護士にご相談下さい。

 

④【弁護士に依頼するメリット4】早期解決による経済的更生の迅速化

 任意整理でも自己破産でもそうですが、手続が早く完了すればするほど、あなたの信用情報の回復時期も早まります。通常、貸金業者は、「手続完了から3年間は新しい融資はしない」といった独自の審査基準を持っていますので、手続完了が早まるほど、あなたの信用情報回復も早まる(また借り入れやクレジットカードを持てる様になる)のです。

 

3.弁護士に依頼するデメリット


 

①【弁護士に依頼するデメリット1】信用情報悪化の可能性

 弁護士が借金整理の事件を担当する場合、貸金業者等に対して、受任通知を送ることになります(要するに、「弁護士が間に入ったので、今後は弁護士にだけ連絡して下さい」というアナウンスをすることになるのです)。

 そうすると貸金業者は、弁護士介入事件という扱いをして、その情報を信用情報として登載しますので(俗に言う「ブラックリスト」になります)、あなたの信用情報が悪化することになるのです。

 ただ、既にあなたが返済を2ヶ月以上滞らせているという場合には、ブラックリストに載っている可能性の方が高いので、弁護士が間にはいることで、あなたの信用情報がこれ以上悪化することはありません。

 

②【弁護士に依頼するデメリット2】弁護士費用の負担

 弁護士に依頼する以上、その費用がかることは避けられません。ただ、私もそうですが、弁護士費用の分割払いについては相談に乗ることができますので、最初にまとまったお金がかかると言うことにはなりません。

 

4.総合すると…

 


 

 

 これまで説明してきましたとおり、弁護士に依頼するデメリットも多少ありますが、借金を放置すると、裁判を起こされたり、勤め先を知られていると給料の差押えを受けるリスクもあります。

 そのため、借金の問題は放置するのではなく、早めに弁護士に相談した方が、良い結果に結びつくことが多いでしょう。

 

5.まとめ

 


 

①弁護士に依頼すると以下の様なメリットがある。

 ・貸金業者等からの督促をストップさせられる。

 ・過払い金を回収できる場合がある。

 ・破産や個人再生の手続きを取ってくれる。

 ・借金問題を早期解決できる。

②弁護士に依頼するデメリットもある。

 ・信用情報が悪化する場合もある。

 ・弁護士費用がかかる。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】借金整理の3つの手法

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.借金整理の手法は大きく分けて全部で3つ


 

 様々な事情があって、今抱えている借金を今まで通りに返済できないという場合で、既に自分だけでは整理がつかないという場合には、いよいよ弁護士への相談も考えなければいけません。そのような場合、大きく分けて借金整理の手法としては以下の様なものがあります。

①任意整理

②自己破産

③個人再生

 

2.任意整理とは


 

 

 任意整理とは、弁護士が貸金業者等と交渉を行って、借金の返済条件を緩和するものと考えていただくと分かりやすいと思います。要するに、今まであなたは今後2年で完済しなければならなかった借金を、3年での返済まで条件を緩和するといった形になります。

 より具体的に、弁護士が行う事務としては、①利息制限法に違反する利息分を圧縮して、借金残高を減らす、②減らした残高に対して、あなたが支払える月額での返済条件を貸金業者等と交渉する、という流れになります。

 

 まず、①の債務の圧縮ですが、貸金業者が利息制限法を超える利率でお金を貸している場合には、借金がかなり減る可能性もありますが、ここ2,3年前に借り始めたばかりという借金などは、制限利率を超えていないため、ほとんど利息分を圧縮できないというケースもあります。

 

 次に、②の返済条件ですが、一般的には、3年から5年の間に完済するプランにすることが多いです。貸金業者によっては、3年以内に完済してもらわないと困るという業者もいれば、5年でも構わないという業者もいますので、この点は、業者によって対応が分かれてきます。ただ、あなたが月々に支払える額が少額のため、どうしても完済までに10年といった長期間を要するという場合には、任意整理の手法は難しいと思います。

 

 なお、弁護士が間に入って、任意整理を行うという場合には、今後返済していくのは現金残高のみ(または、和解が整った時点までの遅延損害金等を加算した金額のみ)とすることが多いため、将来の利息が発生しないというメリットがあります。

 

3.自己破産とは


 

 これから説明する個人再生と自己破産は、いずれも、裁判所に申立をして行う手続になります。そのため、裁判所を利用しない任意整理と区別されることになります。

 自己破産とは、裁判所の許可を得ることで、借金の支払い義務を法律的に免れる手続などと言われます。このように借金の支払い義務を免れることを法律的に「免責」と呼んだりしますが、要するに、破産時点で抱えている借金を返さなくてよくする手続と言うことになります。但し、公租公課など免責の対象にならないものもありますので、留意する必要があります。

 

 ただ、このような破産を簡単に認めてしまいますと、貸金業者等の債権者からすると、貸し付けたお金を返済してもらえなくなるわけですから、大きな不利益を受けることになります。そのため、破産を申請する際には、いろいろな資料を集めるなどして、裁判所に提出する必要があります。

 また、破産の際に、あなたが資産を持っている場合、その資産は基本的に債権者への配当等に回さなければならなくなります。イメージとしては、持っている財産ははき出す代わりに借金の支払いを免れる手続とお考えいただいた方が正確かもしれません。

 

4.個人再生とは


 

 

 個人再生は、裁判所の手続という点では自己破産と同じなのですが、自己破産と大きく違うのは、一部の借金を返済していくプランだと言うことです。自己破産と個人再生いずれの手続きを取るかといった点は「5」で後述します。

 

 個人再生で支払う額は、借金総額の5分の1になります。但し、以下のいくつかの条件がありますので、注意する必要があります。

①最低支払額100万円

 例えば、借金の総額が300万円の場合、5分の1の金額は60万円になりますから、個人再生で支払わなければならない金額の合計は60万円で済みそうです。

 ただ、この点は個人再生法という法律で最低弁済額は100万円と決まっていますので、借金総額が低かったとしても、少なくとも100万円は弁済しなければいけません。

 

②あなたの資産状況

 例えば、借金総額が1000万円だとすると、5分の1である200万円を支払えばよいと言うことになりそうです。ただ、個人再生には自己破産とは違う「特典」がありますので、返済額に関して、個人再生を自己破産より有利に扱うことは法律が認めていません。より分かりやすく言いますと、前述したとおり、破産した場合にあなたの資産をはき出さなければいけないのですが、個人再生の場合にも、最低限、あなたが現在持っている資産の金額分は支払う必要が出てくると言うことです。

 要するに、先ほどの例だと、あなたが外車を所有しており、その外車が300万円の価値があるという場合、あなたは、200万円ではなく、300万円を返済しなければならなくなるということです。

 但し、この300万円は、3年間の弁済計画の中で払えばよいため、自動車を売却しなければならないと言うことは回避できます。

 

③住宅ローン特別条項を利用した場合

 住宅ローン特別条項を利用した場合、その住宅ローンは、他の借金の弁済計画とは別枠で支払っていく必要が出てきます。

 

 

5.手続の選択


 

 上記の通り、借金整理の手法には3つの手法があるのですが、その検討手順について解説いたします。

 まずは、あなたの資産や収入状況等から、任意整理が可能かどうかを検討します。任意整理の場合、借金の圧縮ができればよいのですが、借金の圧縮が難しい場合には、基本的に借金全額を払わなければいけませんので、今後3年か5年で本当に完済できるのかをしっかりと見極める必要があります。

 

 任意整理が難しそうだという場合には、次に自己破産の方法を検討します。個人再生では、上記の通り借金総額の5分の1を支払わなければならないのに対して、破産の場合は支払を全額免れることができるため、破産の方があなたにとってもメリットが大きいから、自己破産の方を先に検討するのです。

 そして、自己破産をするにあたって支障があるという場合には、個人再生を検討していくことになります。自己破産に支障があるというのは、例えば、借金を多額のギャンブルに使ってしまったといった場合には、免責が認められないリスクがあります。そのような場合には、リスクを負って破産の手続きを踏むのではなく、最初から個人再生の手続を申請すると言うことが考えられます。

 

 また、破産手続きを取っている間は、一定の資格制限があります。身近なものですと、警備員や保険外務員、証券外務員などが資格制限となるのですが、破産手続中もこれらのお仕事を続けていく必要があるという場合には、敢えて破産ではなく個人再生を選択した方がよいということもあり得ます。 

 さらに、自宅を残したいとか、どうしても仕事で車を利用するという場合等では、自宅や自動車を残す手段として個人再生を利用するメリットがありますので、個人再生を検討することになります。

 

6.まとめ


・借金整理の手法には大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手法がある。

・任意整理とは、利息制限法に基づく債務の圧縮をして、返済条件を見直す手法である。

・自己破産とは、裁判所の手続きを経て、債務全額の支払いを免れる手続である。

・個人再生とは、裁判所の手続きを経て、債務を基本5分の1に圧縮して返済していく手続である。

・3つの手法のどれを選択するかは①任意整理の可否→②自己破産の可否→③個人再生の可否という順番で検討するのがオーソドックスである。

 

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内縁の夫は浮気を認める?認めない?

2018.11.06更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.浮気の慰謝料請求      


 

 

 平穏な内縁生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて内縁解消という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、内縁解消を決断することもあると思います。

 

 では、内縁解消の際に内縁の夫側に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は浮気を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        


 

 内縁の夫に対して内縁解消及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、内縁の夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?


 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の人柄として言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、内縁の夫側が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物


 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、裁判にまで発展し、判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 

5.請求前の浮気の証拠集め   


 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります。

  また、内縁の夫側が内縁関係の存在そのものを否定してくるケースもありますので、そのような可能性がある場合には、内縁関係の証拠集めもしておくと安心です。

 

 

6.まとめ


・弁護士がない様証明を送ると、相手は浮気を認めるケースの方が相対的に多いと感じられる。 

・しかし、相手が頑強に浮気を認めないケースもあるため、事前に証拠を集めておいた方がよい。

・相手が内縁関係の存在を否定してくる可能性もあるため、その証拠もあると心強い。 

 

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