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別居したのに離婚しない妻への対処法5選

2018.11.19更新

弁護士秦 

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1.何故離婚を申し入れてこないのか?


 

 奥様が別居を開始して、何ヶ月または1年以上も経つのに、一向に離婚の申し入れがないという場合、そもそも、奥様はどうして離婚を申し入れてこないのでしょうか。様々なケースがありますので、以下のケースが全てとは言いませんが、以下のようなことが考えられます。

 

(1)【ケース1】別居の啖呵を切った手前戻りづらい

 夫婦喧嘩その他奥様が感情的になってしまうような出来事があって別居の啖呵を切ってしまったというケースです。実際に別居を実行してしまうと、自分の方から「戻りたい」と言いづらくなってしまって別居がズルズルと続いてしまうようなケースになります。

 このケースですと1,2か月別居と言うことは考えられても、それが何ヶ月も続くと言うことは考えにくいため、別居期間が長期に及ぶ場合には、「奥様が戻りづらいだけ」というケースは非常に少ないと思います。

 

(2)【ケース2】夫側からの謝罪や迎えを待っている

 あなたの行動や言動が奥様の逆鱗に触れてしまったような場合、あなたからの謝罪等が来るまでは絶対に家に戻らないというケースもあります。

 このようなケースは、通常これまでにも何度か奥様が家出を繰り返しており、今回もその延長というケースが相対的に多いように思われます。

 このケースでも通常は、別居期間が何ヶ月にも及ぶケースは相対的に少ないかと思いますが、奥様のご性格等によってはそれなりに長期間に及ぶケースもあろうかと思います。

 

(3)【ケース3】夫側を自由にしたくないので離婚するつもりがない

 これは、あなたが浮気をしてしまったといったケースでよく見られる理由です。

 奥様としてはあなたの浮気を許せないけれども、離婚してしまうとあなたが不倫女性と第2の人生を踏み出してしまうため、それは絶対に許せないと言うことで自分から離婚を要求してこないというケースになります。

 

(4)【ケース4】離婚しても多くの財産分与等を望めないので生活費として極力お金をもらいたいと考えている

 民法752条には夫婦の協力扶助義務が定められていますので、例え別居中であっても夫側は妻側に対して生活費(法律用語としては「婚姻費用」と呼びます)を支払わなければならないとされています。

 離婚した後の生活費に心配がある奥様としては、離婚を遅らせれば遅らせるほど婚姻費用をもらえる期間が伸びるため、敢えて自分から離婚を申し入れていないというケースになります。

 特に、離婚をしても預金がほとんどないようなケースでは、奥様もあまりまとまったお金をもらえると期待していませんので、離婚を遅らせようと考えている場合があります。

 

(5)【ケース5】離婚裁判を視野に入れており別居期間を稼いでいる

 奥様としても離婚することは決意しているけれども、あなたが強く反発してくることを予測して、別居期間を稼いでいるケースということになります。

 そもそも、離婚の裁判で離婚が認められる理由は非常に限定されています。そのため、例えば性格の不一致といった理由は「裁判で勝てるだけの理由」にはなりにくいのが実情です。ただ、別居期間が長期間に及ぶ場合、裁判所も「この夫婦がやり直すことは難しいだろう」と判断してくれますので、無難に手続を進めるために別居期間を稼いでいると言うことになります。

 

(6)【ケース6?】妻が浮気相手と同棲を始めた

 突如奥様が別居を始めると、奥様が実は浮気をしていて、浮気相手と一緒に住み始めていると疑う方もいます。

 これまでの夫婦生活の中で、奥様が性的に奔放だったり、何度か不倫の疑惑が生じたことがあるといったケースであればまだしも、そうでない場合には、浮気の可能性は低いことが多いように思われます。

 

 

2.まず、あなたは積極的に妻にアプローチした方が良いのか?


 

(1)あなたが奥様とやり直したいと考えている場合

 あなたとしては、奥様が別居をスタートしてしまったけれどもやり直したいと考えている場合、そもそも、奥様に積極的にアプローチした方が良いのでしょうか。

 前述の通り、奥様が別居しながらも離婚を切り出さない理由は多様ですので、あなたのケースで奥様が離婚を切り出さない理由を考えてみて下さい。

 

 合わせて、奥様の別居の引き金となった出来事は何なのか、これまでの家出の回数や奥様の性格等も考慮しながら、奥様に積極的にアプローチした方が奥様が安心するのか、または、今はそっとしておいた方が良いのかをじっくりと考えて下さい。

 一般的にはコミュニケーション不足や誤解が別居の原因になっているケースが多いため、通常は早めに奥様側にコンタクトを取って直接話をした方が良いケースの方が多いように思われます。

 

(2)もう離婚したいと考えている場合

 例えば奥様がこれまでも些細なことで家出を繰り返しており、あなたとしてもうんざりしているという場合には、積極的に離婚したいと考えることもあると思います。

 その場合には、あなたの方から積極的に離婚を切り出すことも検討して良いと思います。ただ、離婚を申し入れるのはよいとしても、奥様に対して生活費を渡さないようにするといった手段をとりますと、あなたが不利になる可能性がありますので、避けるようにして下さい。

 

 また、奥様の別居に対して一時的な感情で離婚を切り出してしまいますと離婚した後に後悔してしまうこともあると思います。そのため、離婚を正式に切り出すまでに少なくとも2,3日といった期間は空けた上で、本当に離婚を切り出す方向でよいのか慎重に検討すべきだと思います。

 

 

3.妻に渡す生活費の目安は?


 

 実務では裁判所が作成した算定表という表を軸に婚姻費用を決めることが多く行われています。そのため、この算定表の数字を一つの目安にしてみると良いでしょう。(詳しくは下記のサイトをご参照下さい)

最高裁の算定表サイト

 なお、算定表の数字がこれまで渡してきた生活費よりも低額の場合、何も言わずに減額してしまいますと奥様の強い反発も予想されますので、減額するにあたって一度は奥様と話し合いをするのが望ましいと思います。

 

 逆に、算定表の数字がこれまで渡してきた生活費の額よりも高額の場合、特に奥様側から不満等がないようでしたら、敢えてこちらから増額を申し入れなくとも良いかもしれません。

 なお、たまに「勝手に別居したような女に生活費なんか渡すつもりはない」とおっしゃる方もいますが、あなた自身やり直すことを考えている場合、奥様からの反発を受ける可能性もあり、離婚に向けての手続を早めるリスクもありますので、オススメできません。

 

 

4.夫婦円満を目指す場合、調停の席を利用することの可否


 

 こちらとしてはやり直したいのに、一向に奥様としっかりとした話し合いができないという場合、調停の席を利用して話をするという方法もあるにはあります。

 

 具体的には夫婦円満調停だとか同居調停といった方法になります。

 確かに民法752条には夫婦の同居義務が定められていますが、同居は裁判所が強制することには馴染まないとされていますし、調停委員も「普段から夫婦喧嘩が絶えない家庭の場合、奥様に『家に戻りなさい』とは言えない」と言われてしまうケースの方が多いように思われます。

 また、家庭裁判所で取り扱う調停の大半は離婚調停であり、円満調停の件数自体が非常に少ないという事情もありますので、調停委員からの積極的な説得を期待できないという事情もあります。

 

さらに、奥様側が「暫くそっとしておいて欲しい」と考えている場合、調停のために裁判所に足を運ばなければならないと言うことを苦痛に感じることもあると思います。

 そのため、夫婦としてやり直すことを考える場合、調停の席を利用するという方法は、弁護士としては積極的にはオススメできません。

 

 むしろ、奥様のご両親やあなた自身のご両親等を介して話をするなどして別居解消の糸口を探った方が良いように思われます。

 

 

5.お子様と十分に会えていないという場合


 

 夫婦の間でお子様がいらっしゃって、奥様の別居の際、奥様がお子様を連れて出ていったため、こちらの要望するような回数、お子様と会えていないという場合、面会交流の調停を起こすことは考えて良いかもしれません。

 ただ、面会交流調停での面会頻度は実務的には、1か月に1回程度を目安とすることが多いため、「毎週子どもに会いたい」という希望で調停を起こしても、希望通りにならない可能性が高いと見込まれます。

 

 なお、調停を起こす前に奥様と直接、または身内や友人を介して話ができる場合、面会交流についてもじっくりと話をした上で、それでもあなたの希望が実現しない場合に調停申立を検討した方が良いと思います。

 また、調停を申し立てるにあたっては、一度は事前に奥様側に①調停を申し立てる決意であること、②そのことを踏まえて奥様側で面会頻度を増やす意思がないかの最終確認はした方が良いと思います。

 

 

6.別居期間が1年以上といった長期間に及ぶ場合、奥様が急に戻ってきたいと言い出す可能性は低い


 

 別居の経緯等によりますので断定はできないのですが、別居期間が1年以上といった長期間に及ぶ場合、その後に奥様が急に自宅に戻りたいと言い出す可能性は一般的に低いと思います。

 そのため、別居期間が長期に及んでいる場合には、奥様が急に戻りたいと言い出すことは期待できないと考えた上で、今後の対処方法を検討していった方がよいかもしれません。

 まずは、奥様が別居を長引かせたい理由を推測した上で、あなた自身離婚を切り出したいのか、それでもやり直したいのかと言ったことを真剣に考え、次の行動に出るべきです。

 

 

7.まとめ


・奥様が別居期間を長引かせたいのにはいくつかの理由が考え得る。

・その様な理由も考慮しながら、あなたの方から積極的にアプローチすべきかを検討する。

・奥様に渡す生活費は算定表を目安にすると良い。

・夫婦円満を実現するためには調停はあまりオススメではないことが多い。

・お子様に会えていない場合には面会交流調停等も検討すべきである。

・あまり別居期間が長い場合、急に奥様が帰ってくるという可能性は一般的に低い

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】会社を破産させて個人で事業継続できるか

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.会社を破産させて個人で事業継続できるか。


 

 

 あなたが会社の代表者をしている場合で、その会社は、これまでの借金が累積しており、維持していくことは難しいけれども、会社の事業そのものは良い事業のため、あなた個人の事業として継続できないのか、と言う問題です。

 これは、①会社もあなた個人も両方一旦破産手続きはしながら、事業は個人として続けていくというケースと、②破産手続きを取るのは会社だけで、あなた個人は破産手続きを取らないというケースが考えられます。

 

 結論から申しますと、個人として同業を続けていくことは可能ですが、手続きを取るタイミング等については細心の注意を払う必要があります。

 

2.その事業の魅力が高い場合には、民事再生手続きを取るのが原則


 

 

 今は、借金が累積しているため、何らかの借金整理の手続が必要だとしても、現在行っている事業の魅力が高いという場合には、スポンサー等をつけるなどして、民事再生手続きを取るといった手段を第1に考えるべきかと思います。

 但し、民事再生手続きで進める場合には、債務総額の過半数を握る債権者(通常はメインバンク等)が民事再生手続きに同意していることなどの条件整備が不可欠になります。

 以下では、民事再生や事業譲渡等によって会社自体を存続させることが難しいという前提で、個人事業として仕事を継続できるかどうかについて解説していきます。

 

3.会社もあなた個人も両方破産手続きを取るケース


 

 例えば、会社が多額の借金を負担しており、あなた自身もその保証人になっているため、会社としても個人としても借金の返済が難しいというケースや、あなたが保証人になっている借金は少ないけれども、会社の運転資金のために、あなた自身別途貸金業者等から多額の借金をしているケースなどの場合、会社のみ破産手続きを取っても、問題の抜本的解決を図ることができませんから、会社もあなた個人も一緒に破産手続きを取ることになります。

 なお、会社の代表者であるあなただけではなく、あなたの奥様も保証人になっているという場合には、会社、あなたに加え奥様も一緒に破産した方が良いというケースもあります(通常、一緒に手続きを取った方が、裁判所に納める手数料が安くなります)。

 

 このように会社とあなた個人両方破産手続きを取る場合でも、あなたが事業を続ける方法はありますが、以下の点に注意していく必要があります。

①得意先や仕入れ先の理解を得ること

 仕入れ先は、あなたが会社という形態なので、そのことを信用して商品を取引しているだとか、得意先も、あなたが個人ではなく会社なので、商品を発注しているということも多くあります。

 そのため、今後の取引が会社ではなく個人としての取引になることを説明し、今後も取引を続けてくれることの確約を得る必要があります(その説明の際に、会社が破産手続きを取ることは①相手との取引基本契約でこちら側に説明義務が課せられている場合には説明が不可欠になりますが、②そのような取引基本契約の規程等がない場合、説明した方がベターですが、他の理由できちんと説明できる様であれば、必ずしも破産のことを説明する必要はありません)。

 

②一時的に取引を中断する必要が出てくることが多い

 得意先や取引先に破産手続きを取ることをしっかりと伝えた上で、事業を引き継ぐのであればよいのですが、そうでない場合、破産手続の申請時には売掛金が残っていない状態にする必要があります。

 何を言っているのかというと、破産手続申請時点で売掛金が残っている場合、その売掛金債権は破産管財人の管理財産になってしまいます。このような「破産管財人の管理財産」については、破産手続の中で、破産管財人が回収すべき財産として、得意先に売掛金の支払いを請求していく事態になってしまいますので、得意先の信用を失ってしまうのです。

 

 一つの得意先に知られるだけならばまだしも、業界内での情報の流通が早い場合、複数の得意先で情報を共有されてしまい、あなたが今後事業を続けられないという事態にも陥りかねません。

 そのため、以下の様にタイミングを計る必要があります。

A.スケジュールとして破産申請予定日(平成31年4月1日に申請を行う等)をあらかじめ決めてしまう。

 (この申請予定日は、あなたの事業の受注が例年少ない月を選ぶのがベターでしょう)

 ↓

B.既に納品が完了しているものについては、破産申請予定日よりも前に売掛金を全額回収しきってしまう。

 ↓

C.納品から代金請求までの期間を考慮し、破産申請予定日の1ヶ月前等から受注を断っておく。

 (破産申請予定日よりも前に受注し、支払期限が到来していない売掛金が残ってしまうと、破産の際、破産管財人の管理財産になってしまいますので、取引の受け控えをすることになります)

 ↓

D.上記のBやCと平行して、得意先や仕入れ先に対して、今後は会社ではなく個人としてお付き合いしたい旨を伝えて理解を得ておく。

 

③あなた自身今後の融資を受けづらくなることを前提に取引を続けられるか慎重に見極める

 あなた自身が破産手続きを取る場合、あなた自身の資産も基本的にはすべて処分して、貸金業者等への配当資金にする必要があります。また、破産手続きを取るため、一般の金融機関等は、あなたに対して新規融資はしてくれません。

 そのため、あなた自身のまとまったお金もなければ、新規融資も受けられないという前提で、今後事業を続けられるのか慎重に見極める必要があります。

 

4.破産手続きを取るのが会社のみのケース


 

 

 例えば、あなたが会社の経営を引き継いだものの、前代表取締役の際に負担した借金が多額で、あなたの代で会社を破産させることを決断したという場合や、銀行借り入れ等はほとんど残っておらず、仕入れ先への仕入れ代金債務ばかりが残っている場合などでは、あなた個人として負担する借り入れはほとんどないため、あなた個人の破産手続は必ずしも必要ありません。

 ただ、その場合でも、会社は破産手続を取ることになりますので、以下の点に注意しながら進めていく必要があります。

 

①得意先や仕入れ先の理解を得ること

 会社と個人両方が破産する場合同様、取引主体が会社から個人に移ることは変わりがありませんので、個人との取引で構わないか得意先や仕入れ先の理解を得る必要があります。

 なお、仕入れ先への代金未払が多いという場合には、仕入れ代金も破産の対象債券になりますので、今後は、その仕入れ先からの商品供給を受けることは難しくなると思います。そのような前提で他の業者からの仕入れが可能なのか等についての見極めも必要になってきます。

 

②破産申請のタイミングは見極めること

 会社が破産する以上、破産申請時に売掛金のみ回収金があると、それは破産管財人の管理財産になってしまいます。そのため、破産申請時に売掛金未回収が存在しない状態にしておく必要があります。

 ただ、このケースでは、あなた個人は破産手続きを取りませんので、破産申請前までに、取引を会社から個人に完全に移行してしまっていれば、問題がありません。そのため、あなた自身は破産しない場合、一旦仕入れ先や得意先との取引を中止するという必要はありません。

 

③あなた個人についても新規融資が難しくなるケースは多い

 あなた個人としては破産しないとしても、あなたが経営する会社が破産手続きを取ることになったのですから、金融機関等は新規融資に消極的になるケースが多いでしょう。

 そのため、あなた個人で事業を引き継ぐ場合にも、あなた自身の資産のみを活用して事業を行っていく必要があります。新規融資は受けづらくなるという前提で事業計画を作成する必要があります。

 

5.まとめ


 

・あなたが営んでいる事業の魅力が高い場合、破産ではなく会社の民事再生手続きを取るのが基本である。

・会社のみ破産、またはあなた個人も一緒に破産した場合でも、事業を引き継いで実施していくことは可能である。

・事業を引き継ぐ場合、以下の点に留意する必要がある。

 ①個人との取引になることについて、得意先や仕入れ先の理解を得ること

 ②売掛金の回収タイミングを考慮しつつ破産申請時期を見極める必要があること

 ③あなた自身が新規融資を受けていくことが難しくなるという前提で事業計画を考えること

 

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【弁護士が解説】借金整理を弁護士に依頼するメリット&デメリット

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に分かりやすい役に立つブログ解説を目指して解説していきます。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.弁護士に頼む様な話なのか悩む方も多いのではないでしょうか。


 

 

 そもそも、借金をして返済に困っているという事柄自体、あまり他人に知られたくない話と考えている方が多いのではないでしょうか。そうすると、簡単に他人に相談できる内容ではないから、弁護士に相談するのも「気が引ける」「借金がこんなになるまで放っておいたことを弁護士に責められるのではないかと心配」という方も多いと思います。

 

 ただ、借金の問題は、そのままにしておきますと、いずれは貸金業者が裁判を起こしてくるという事態に発展しかねませんので、今のあなたの収入や資産の状況から、月々の返済が難しくなってきたという場合には、早めに弁護士に相談することをオススメします。

 私もそうですが、借金の問題を多数取り扱っている弁護士であれば、借金の返済で苦労しているあなたを責める様なことは一切ありませんので、安心してご相談にいらして下さい。

 

2.弁護士に依頼するメリット 


 

 

①【弁護士に依頼するメリット1】貸金業者等からの督促が止まる

 借金整理を弁護士に依頼する一番のメリットだと思いますが、貸金業者等からの督促をストップさせることができます。弁護士に依頼する場合、弁護士があなたの窓口になって貸金業者等と話をしますので、貸金業者等はあなたに直接連絡をしなくなるのです。

 あなたが、貸金業者等からの催促の電話や葉書等に悩まされているという場合には、電話や葉書が来なくなるとかなり安心できるのではないでしょうか。

 

②【弁護士に依頼するメリット2】過払いが発生するケース

 あなたが長期間借金の返済を続けてきたという場合、利息の引き直し計算をすると、貸金業者等からお金を取り戻せるというケースもあります。このように取り戻せるお金のことを「過払い金」と言いますが、このような過払い金の有無や金額は、弁護士等にて正確に計算する必要がありますし、過払い金の回収作業も弁護士を通じて行うと安心です。

 このような過払い金の問題は、弁護士に依頼する場合のメリットの一つと言えます。

 

③【弁護士に依頼するメリット3】破産手続や個人再生手続きの場合

 破産手続や個人再生手続きは、裁判所にて行う手続ですから、あなたご本人のみで手続きを踏むことは非常に難しいです。破産や個人再生を視野に入れている場合には、是非弁護士にご相談下さい。

 

④【弁護士に依頼するメリット4】早期解決による経済的更生の迅速化

 任意整理でも自己破産でもそうですが、手続が早く完了すればするほど、あなたの信用情報の回復時期も早まります。通常、貸金業者は、「手続完了から3年間は新しい融資はしない」といった独自の審査基準を持っていますので、手続完了が早まるほど、あなたの信用情報回復も早まる(また借り入れやクレジットカードを持てる様になる)のです。

 

3.弁護士に依頼するデメリット


 

①【弁護士に依頼するデメリット1】信用情報悪化の可能性

 弁護士が借金整理の事件を担当する場合、貸金業者等に対して、受任通知を送ることになります(要するに、「弁護士が間に入ったので、今後は弁護士にだけ連絡して下さい」というアナウンスをすることになるのです)。

 そうすると貸金業者は、弁護士介入事件という扱いをして、その情報を信用情報として登載しますので(俗に言う「ブラックリスト」になります)、あなたの信用情報が悪化することになるのです。

 ただ、既にあなたが返済を2ヶ月以上滞らせているという場合には、ブラックリストに載っている可能性の方が高いので、弁護士が間にはいることで、あなたの信用情報がこれ以上悪化することはありません。

 

②【弁護士に依頼するデメリット2】弁護士費用の負担

 弁護士に依頼する以上、その費用がかることは避けられません。ただ、私もそうですが、弁護士費用の分割払いについては相談に乗ることができますので、最初にまとまったお金がかかると言うことにはなりません。

 

4.総合すると…

 


 

 

 これまで説明してきましたとおり、弁護士に依頼するデメリットも多少ありますが、借金を放置すると、裁判を起こされたり、勤め先を知られていると給料の差押えを受けるリスクもあります。

 そのため、借金の問題は放置するのではなく、早めに弁護士に相談した方が、良い結果に結びつくことが多いでしょう。

 

5.まとめ

 


 

①弁護士に依頼すると以下の様なメリットがある。

 ・貸金業者等からの督促をストップさせられる。

 ・過払い金を回収できる場合がある。

 ・破産や個人再生の手続きを取ってくれる。

 ・借金問題を早期解決できる。

②弁護士に依頼するデメリットもある。

 ・信用情報が悪化する場合もある。

 ・弁護士費用がかかる。

 

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・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
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浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】借金整理の3つの手法

2018.11.07更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.借金整理の手法は大きく分けて全部で3つ


 

 様々な事情があって、今抱えている借金を今まで通りに返済できないという場合で、既に自分だけでは整理がつかないという場合には、いよいよ弁護士への相談も考えなければいけません。そのような場合、大きく分けて借金整理の手法としては以下の様なものがあります。

①任意整理

②自己破産

③個人再生

 

2.任意整理とは


 

 

 任意整理とは、弁護士が貸金業者等と交渉を行って、借金の返済条件を緩和するものと考えていただくと分かりやすいと思います。要するに、今まであなたは今後2年で完済しなければならなかった借金を、3年での返済まで条件を緩和するといった形になります。

 より具体的に、弁護士が行う事務としては、①利息制限法に違反する利息分を圧縮して、借金残高を減らす、②減らした残高に対して、あなたが支払える月額での返済条件を貸金業者等と交渉する、という流れになります。

 

 まず、①の債務の圧縮ですが、貸金業者が利息制限法を超える利率でお金を貸している場合には、借金がかなり減る可能性もありますが、ここ2,3年前に借り始めたばかりという借金などは、制限利率を超えていないため、ほとんど利息分を圧縮できないというケースもあります。

 

 次に、②の返済条件ですが、一般的には、3年から5年の間に完済するプランにすることが多いです。貸金業者によっては、3年以内に完済してもらわないと困るという業者もいれば、5年でも構わないという業者もいますので、この点は、業者によって対応が分かれてきます。ただ、あなたが月々に支払える額が少額のため、どうしても完済までに10年といった長期間を要するという場合には、任意整理の手法は難しいと思います。

 

 なお、弁護士が間に入って、任意整理を行うという場合には、今後返済していくのは現金残高のみ(または、和解が整った時点までの遅延損害金等を加算した金額のみ)とすることが多いため、将来の利息が発生しないというメリットがあります。

 

3.自己破産とは


 

 これから説明する個人再生と自己破産は、いずれも、裁判所に申立をして行う手続になります。そのため、裁判所を利用しない任意整理と区別されることになります。

 自己破産とは、裁判所の許可を得ることで、借金の支払い義務を法律的に免れる手続などと言われます。このように借金の支払い義務を免れることを法律的に「免責」と呼んだりしますが、要するに、破産時点で抱えている借金を返さなくてよくする手続と言うことになります。但し、公租公課など免責の対象にならないものもありますので、留意する必要があります。

 

 ただ、このような破産を簡単に認めてしまいますと、貸金業者等の債権者からすると、貸し付けたお金を返済してもらえなくなるわけですから、大きな不利益を受けることになります。そのため、破産を申請する際には、いろいろな資料を集めるなどして、裁判所に提出する必要があります。

 また、破産の際に、あなたが資産を持っている場合、その資産は基本的に債権者への配当等に回さなければならなくなります。イメージとしては、持っている財産ははき出す代わりに借金の支払いを免れる手続とお考えいただいた方が正確かもしれません。

 

4.個人再生とは


 

 

 個人再生は、裁判所の手続という点では自己破産と同じなのですが、自己破産と大きく違うのは、一部の借金を返済していくプランだと言うことです。自己破産と個人再生いずれの手続きを取るかといった点は「5」で後述します。

 

 個人再生で支払う額は、借金総額の5分の1になります。但し、以下のいくつかの条件がありますので、注意する必要があります。

①最低支払額100万円

 例えば、借金の総額が300万円の場合、5分の1の金額は60万円になりますから、個人再生で支払わなければならない金額の合計は60万円で済みそうです。

 ただ、この点は個人再生法という法律で最低弁済額は100万円と決まっていますので、借金総額が低かったとしても、少なくとも100万円は弁済しなければいけません。

 

②あなたの資産状況

 例えば、借金総額が1000万円だとすると、5分の1である200万円を支払えばよいと言うことになりそうです。ただ、個人再生には自己破産とは違う「特典」がありますので、返済額に関して、個人再生を自己破産より有利に扱うことは法律が認めていません。より分かりやすく言いますと、前述したとおり、破産した場合にあなたの資産をはき出さなければいけないのですが、個人再生の場合にも、最低限、あなたが現在持っている資産の金額分は支払う必要が出てくると言うことです。

 要するに、先ほどの例だと、あなたが外車を所有しており、その外車が300万円の価値があるという場合、あなたは、200万円ではなく、300万円を返済しなければならなくなるということです。

 但し、この300万円は、3年間の弁済計画の中で払えばよいため、自動車を売却しなければならないと言うことは回避できます。

 

③住宅ローン特別条項を利用した場合

 住宅ローン特別条項を利用した場合、その住宅ローンは、他の借金の弁済計画とは別枠で支払っていく必要が出てきます。

 

 

5.手続の選択


 

 上記の通り、借金整理の手法には3つの手法があるのですが、その検討手順について解説いたします。

 まずは、あなたの資産や収入状況等から、任意整理が可能かどうかを検討します。任意整理の場合、借金の圧縮ができればよいのですが、借金の圧縮が難しい場合には、基本的に借金全額を払わなければいけませんので、今後3年か5年で本当に完済できるのかをしっかりと見極める必要があります。

 

 任意整理が難しそうだという場合には、次に自己破産の方法を検討します。個人再生では、上記の通り借金総額の5分の1を支払わなければならないのに対して、破産の場合は支払を全額免れることができるため、破産の方があなたにとってもメリットが大きいから、自己破産の方を先に検討するのです。

 そして、自己破産をするにあたって支障があるという場合には、個人再生を検討していくことになります。自己破産に支障があるというのは、例えば、借金を多額のギャンブルに使ってしまったといった場合には、免責が認められないリスクがあります。そのような場合には、リスクを負って破産の手続きを踏むのではなく、最初から個人再生の手続を申請すると言うことが考えられます。

 

 また、破産手続きを取っている間は、一定の資格制限があります。身近なものですと、警備員や保険外務員、証券外務員などが資格制限となるのですが、破産手続中もこれらのお仕事を続けていく必要があるという場合には、敢えて破産ではなく個人再生を選択した方がよいということもあり得ます。 

 さらに、自宅を残したいとか、どうしても仕事で車を利用するという場合等では、自宅や自動車を残す手段として個人再生を利用するメリットがありますので、個人再生を検討することになります。

 

6.まとめ


・借金整理の手法には大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3つの手法がある。

・任意整理とは、利息制限法に基づく債務の圧縮をして、返済条件を見直す手法である。

・自己破産とは、裁判所の手続きを経て、債務全額の支払いを免れる手続である。

・個人再生とは、裁判所の手続きを経て、債務を基本5分の1に圧縮して返済していく手続である。

・3つの手法のどれを選択するかは①任意整理の可否→②自己破産の可否→③個人再生の可否という順番で検討するのがオーソドックスである。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

内縁の夫は浮気を認める?認めない?

2018.11.06更新

弁護士秦

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1.浮気の慰謝料請求      


 

 

 平穏な内縁生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて内縁解消という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、内縁解消を決断することもあると思います。

 

 では、内縁解消の際に内縁の夫側に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は浮気を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        


 

 内縁の夫に対して内縁解消及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、内縁の夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?


 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の人柄として言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、内縁の夫側が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物


 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、裁判にまで発展し、判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 

5.請求前の浮気の証拠集め   


 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります。

  また、内縁の夫側が内縁関係の存在そのものを否定してくるケースもありますので、そのような可能性がある場合には、内縁関係の証拠集めもしておくと安心です。

 

 

6.まとめ


・弁護士がない様証明を送ると、相手は浮気を認めるケースの方が相対的に多いと感じられる。 

・しかし、相手が頑強に浮気を認めないケースもあるため、事前に証拠を集めておいた方がよい。

・相手が内縁関係の存在を否定してくる可能性もあるため、その証拠もあると心強い。 

 

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内縁の夫が浮気した!不倫慰謝料に相場ってあるの?

2018.10.30更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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円満な内縁生活を送っているつもりだったのに、内縁の夫が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。不倫によってもう相手を信じることができなくなり、内縁解消に発展することも多くあります。その様な場合、不倫の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

 

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

不倫の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいのですが、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、150万円から200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。法律上の婚姻関係があるケースですと200万円前後というイメージだと思いますが、残念ながら、内縁関係の場合には多少慰謝料額は低くならざるを得ないというのが現状です。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「150万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に400万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①浮気をした内縁の夫側の悪質性

 

②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③内縁期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

④内縁の夫側の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

 

①の「浮気をした内縁の夫側の悪質性」の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 

・不倫の発端(内縁の夫側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・あなたを裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

 

・内縁の夫による関係修復の努力の有無(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

 

②の被害者側の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 

③の内縁期間の長さは、内縁開始してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。また、今回の浮気によって内縁関係が破綻してしまった様な場合には一般に慰謝料上昇傾向になり、以後も内縁関係が維持されるという場合には減少傾向になります。

 

 

④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「内縁の夫はお金を持っていないけれど、その親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、内縁の夫と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

 

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので【要予約、予約は午後6時までにお願いいたします】、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

3.まとめ


 

・内縁の夫が浮気した場合の不倫慰謝料額に相場というものは基本的にないと考えてもらった方がよい(ケースバイケースのため)

・不倫慰謝料額は以下の様な要素を考慮して決定される。

 ①浮気をした内縁の夫側の悪質性

 ②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛 

 ③内縁期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 ④内縁の夫側の収入

 

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内縁の夫が浮気した場合の慰謝料請求の5つの注意ポイント

2018.10.23更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

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 内縁の夫の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、内縁関係を解消するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、内縁関係解消を決意した場合、内縁の夫がしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

1.内縁関係の証拠


 

 

 内縁の夫側が内縁関係の存在を認めていればあまり大きな問題になりませんが、これを争ってくる可能性があるという場合には、その証拠を準備しておいた方が安心できます。

そもそも、内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 このような内縁関係を証明する証拠としてどのようなものがあるのか準備しておく必要があります。

 

 

2.不倫の証拠


 

2つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、内縁の夫側と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から内縁の夫側が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、内縁の夫側の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から内縁の夫側に通知を送ったところ、内縁の夫側が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

3.相手の支払能力


 

3つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと内縁の夫側が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、内縁の夫側の支払能力も見極める必要があります。

 

 

4.いくら請求するか

 


 

 

 上記の様な内縁の夫側の支払能力も考慮に入れつつ、相手に請求する金額を決定することになります。

 なお、最終的な落としどころと考えている金額よりも、最初の請求額は高めにすることが多いです。最初の請求額を相手が受け入れてくれればよいのですが、値引きを要求してくる可能性もありますから、多少高めの数字を請求していくことになります。

 

 ただ、あまり高額の慰謝料を要求してしまいますと、相手が強く反発してくる危険性もありますので、相手の性格も多少考慮しつつ請求額を決定していく必要があります。

 ちなみに、内縁の夫に対する不倫慰謝料は、結婚している夫への不倫慰謝料よりも多少低額になりがちだと言われておりますので、この点は考慮する必要があるかもしれません。

 

 

5.不倫相手を訴えるかどうか


 

 この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、内縁の夫側への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、内縁の夫と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、内縁の夫側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、内縁の夫側が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、内縁の夫側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、内縁の夫側が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

6.まとめ


・内縁の夫が浮気した場合の不倫慰謝料請求については大きく分けて5つの注意ポイントがある。

・請求前に内縁関係の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求前に浮気の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求にあたっては相手の支払能力を考慮する必要がある。

・請求にあたっては請求額をいくらにするか決める必要がある。

・内縁の夫だけではなく不倫女性も相手にするかを決める必要がある。

 

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>内縁解消時に踏むべき全手順

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内縁の妻に浮気がバレてしまった!関係修復のための3つのポイント

2018.10.16更新

 

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1.不倫発覚はある日突然やってくる


 

 御本人としては内縁の妻側に発覚しないように上手に不倫をしているつもりでも、普段の行動や言動等から内縁の奥様側が不審に思い、あなたの不倫に気付いてしまっていると言うこともあります。

 通常、内縁奥様側は何の裏付けもないままあなたに不倫していないか尋ねることは少なく、ある程度の裏付けを取った上で質問してくるケースの方が多いです。

 あなたとしては、ある日突然不倫の事実を突きつけられると言うことになります。

 

 それでは、このようにして内縁の奥様側が不倫の確証を持ってあなたに詰問してきた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 私は、不倫が発覚した後自分のしてきたことの誤りに気付き「やり直したい」「不倫は遊びであって本気で家庭を壊したいという気持ちではなかった」という方の相談も多く受けますので、このような方々の相談を元に、どのように対応するのがベターなのか、以下の通りご説明いたします。

 

 もちろん、以下のご説明は一般論になりますので、内縁の妻側の性格や普段の言動、不倫発覚の経緯等々によっては、対応方法が異なってくる場合も当然ありますので、以下の説明が「間違いのない一つだけの正解」とは思わないようにして下さい。

 

2.【ポイント1】下手に嘘をつかない方が良い


 

 内縁の妻側があなたに不倫の事実を突きつけてきたという場合、通常はそれなりの裏付けを取った上で行動しているケースの方が多いです。

 そのため、内縁の妻側の裏付けがしっかりしている場合には、下手に嘘をつかずに、どのような行為をしてしまったのか正直に話した方が良い結果に繋がることが多いです。

 

 上記の通り、内縁の奥様から不倫の事実を突きつけられるのは唐突なことになりますので、混乱して正確な対応ができないことも多いかと思います。

 不倫発覚後は内縁の妻側と時間を取って何度も話し合いをすることになりますので、あなたとしても冷静さを取り戻した後は、正直に事実関係を話した方がよいと思われます。

 

 冷静になった後も不倫の回数を誤魔化したりだとか、不倫相手の女性と知り合った経緯を捏造したりだとか嘘をついてしまう人は多いのですが、そのような嘘は後で発覚することが多いため、あまりオススメできません。

 仮に一度内縁の妻側と話し合って、当面内縁解消しないという結論に至ったとしても、その後にこちらの嘘が発覚してしまいますと、内縁の妻側もあなたのことを信じられなくなってしまいますので、「嘘をつく」ということは、非常にリスクの高い行為と言えます。

 

 

3.【ポイント2】内縁関係の不満は極力言わない


 

 不倫に及ぶ場合、通常は、内縁関係に何らかの不満を持っていることが多いです。

 内縁の奥様との性生活に不満があったり、普段の行動に納得できない、内縁夫婦の今後に多少なりとも不安がある等々、何らかの不満があり、外にその不満のはけ口を求めた結果不倫に繋がってしまったといったことです。

 

 ただ、内縁生活を営んでおりますと、何の不満も生じないと言うことはないのであって、大なり小なり不満を抱く事象が生じるのが普通です。

 そのため何らかの不満があったとしても、そのことは不倫を正当化する理由にはなりません。

 

 私が不倫被害者側の代理人として不倫加害者側である内縁の夫側や妻側にお会いすると、平然と内縁関係の不満を述べたり、言葉には出さないまでも不満を持っているという雰囲気を強く感じると言うこともあります。

 ただ、このような姿勢では内縁関係を建て直すことは非常に難しくなります。

 

 不倫被害者側からしますと、相手の不倫という事実でショックを受けているのに、相手から内縁関係の不満まで述べられてしまいますと「傷口に塩を塗られる」ようなもので立て直しが難しくなるのです。

 なお、不倫発覚後、内縁の奥様の方から逆に内縁関係に不満があったのか質問されることがあります。内縁の奥様によっては「何かきっかけがないと夫が不倫に走ることもない」と考える方もいるため、このような質問がなされるのです。このような形で明確に質問された場合には、内縁関係の不満点を1,2点述べることは良いと思います。

 

 

4.【ポイント3】誓約書の作成などには最大限協力する


 

 不倫が発覚しますと今後同じような不倫を繰り返さないようにということで誓約書の作成を求められることがあります。

 その内容があまりにこちらの生活を縛るようなものであれば、拒否せざるを得ないと思いますが、そうでなければ極力誓約書の作成には協力した方が、良い結果を生むことが多いです。

 

 ただ、相手の言うとおりに誓約書の中身も確認せずに署名押印すると言うことは絶対に避けた方がよいと思います。

 例えば不倫の経緯や回数等について全くの嘘が書かれているだとか(例えば、1か月に1回くらいしか会っていなかったのに、毎週会っていたと書かれているなど)、今後違反した場合の罰金が高額すぎる場合には、修正を求めることも検討すべきです。

 

5.まとめ


・内縁の妻に浮気がバレてしまった場合、あなたとしてやり直したいときにはいくつかの注意点がある。

・浮気がばれてしまった場合、詳しい事情を聞かれることも多いが、下手に嘘はつかない方がよい。

・感情的になって内縁関係の不満をぶつけそうになる場面もあるが、極力不満は述べない方がよい。

・内縁の妻から不倫誓約書の提出を求められた場合、最大限協力した方がよい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

内縁の妻から不倫誓約書にサインしろと言われた!ー誓約者側の3つのチェックポイント

2018.10.09更新

 

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1.不倫が内縁の妻側に発覚


 

 通常不倫をする際、内縁(事実婚)の妻側に分かるように不倫する人はおりませんので、気付かれずに不倫している方が大半かと思います。

 

 何らかのきっかけで内縁の妻側が不審に思い、あなたの不倫が発覚したという場合、通常は、あなたに対して不倫の有無を確認してきます。

 そして、慎重な内縁の奥様ですと不倫の決定的な証拠を突きつけてあなたに問いつめてきます。

 

 不倫をしている方としては急に内縁の妻側からの責任追及にさらされることになりますので、冷静に対応することが難しいことも多々あります。

 そんなときに、内縁の奥様から「不倫誓約書にサインしろ」と言われた場合、どのような点に注意しなければならないかをご説明致します。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して内縁の妻側から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、内縁の妻側が「誓約書にサインしたら許して上げるから、早くサインだけでもしろ」などと言われてしまうと、勢いその場しのぎで、よく読みもしないでサインしてしまうリスクもあります。

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】不倫誓約書にサインする前の心構え


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、そもそも、不倫誓約書にサインすべきかということをよく考える必要があります。

 

 不倫誓約書にサインするということは、内縁の妻に謝罪し、内縁関係を修復していくということを意味します。

 そのため、今後内縁関係を続けていく自信がないのに不倫誓約書にサインするということは無責任とも言えます。また、内縁の妻側とやっていくことが難しいとの自覚がある場合、結局不倫相手と再び連絡を取ってしまうというケースも多くあります。このようにして再度不倫相手と連絡を取って関係を持ってしまった場合、2回目の不倫発覚時には更に内縁の妻側を傷つけてしまいますので、このような事態が内縁夫婦にとって幸せとは言いにくい面があります。

 

 もちろん、不倫発覚時には内縁の妻側も激怒していることが多いため、不倫をしていたあなたの方から「お前とはやっていけない」などと言い出せる雰囲気ではないのが通常かと思います。

 だからといって、今後幸せな家庭を築くことがほぼ不可能だと思っているのに、不倫誓約書にサインするということが本当に今後の内縁夫婦のためによいことなのかという点は慎重に検討して下さい。

 

 その場しのぎで不倫誓約書にサインすることは内縁夫婦お互いにとって不幸かもしれません。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、奥様がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手(「○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

  ・その他不倫とは異なる事情についての謝罪条項(例えば頻繁にギャンブルにお金を使ってしまったことへの謝罪、風俗店に足を運んでしまったことへの謝罪、暴力をふるってしまったことへの謝罪等々)

 

(2)慰謝料の条項

 慰謝料については、今回の不倫については内縁の妻側が許すという姿勢の場合、その場で慰謝料を払うというケースは少ないように思われます。

 今後も内縁関係を続けるという場合、内縁の夫側が奥様にお金を払っても、内縁夫婦としての合計資産に変化はないからです。

 

 そのため、通常は、今回は慰謝料の支払いは許すけれども、今後約束を反故にした場合には「慰謝料○○円を支払う。」といった内容がオーソドックスかと思われます。

 この場合の注意点は、慰謝料の金額です。あまりに高額な慰謝料の支払いを約束することは避けた方が良いと思います。

 

 なお、内縁の妻側の気持ちが収まらないということで、その場で慰謝料としてまとまったお金を払うよう言われることもあります。その場合も、その場で支払う慰謝料額が高額すぎないかどうかの検討は必要ですし、今回の支払いのみで終わりなのかという点は注意した方が良いと思います。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、内縁の夫側の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然内縁の妻側からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)内縁解消の予約

 「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁解消に応じることを承諾する」といった内容の条項になります。

 

 この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要されることにはならないと言うことです。

 

 ただ、今後同様の行為が発覚した時に、内縁関係を解消したくないと主張することは非常に難しくなると思いますので、注意が必要です。

 

(6)不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力すること」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、不倫誓約書にサインするという場合、このような条項の記載に反対すると言うことは難しいかと思われます。

 

(7)今後の内縁生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。このような条項は不倫誓約書にサインする以上必須の条項だと思われます。

 

(8)その他

 あなたと内縁の妻との関係はあくまで婚姻ではなく内縁関係のため、この機会に、相手から内縁関係にあることやその付随事情についての条項が設けられることもあります。

 

6.まとめ


 

・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・きちんと奥様とやり直す決意を固めてからサインする。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【内縁夫婦のあなたへ!】素人でも作れる不倫誓約書作成完全ガイド

2018.10.02更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説させていただきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.内縁(事実婚)の夫が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 内縁の夫の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、内縁の夫の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 

 内縁関係が上手く行っている間は、基本的に夫側の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから内縁の夫が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で内縁の夫側を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと夫側はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、内縁の夫が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

  また、内縁の夫は、誓約書を書きたくないがために、「あなたとは内縁関係(事実婚)ではないから、誓約書を書く必要もない」という言い分を主張してくることもありますので、内縁関係の証拠もあった方が安心できます。

 

2.その後は内縁の夫との話し合い


 

 内縁の夫の浮気に関する裏付けも取れた後は、直接内縁の夫を問いただすことになります。

 内縁の夫の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の夫婦生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストですが、あなた自身の体調も踏まえながら取り組んで下さい。

 

 

3.不倫誓約書作成ガイド


 

 このようにして内縁の夫側と話をして、どうやら内縁の夫側も反省しているようで、あなたとしても今回に限っては離婚とまでは言わないという場合、内縁の夫側に誓約書を書かせる必要があります。

 その場では内縁の夫が強く反省していたとしても、何年も月日を経ていきますと、その意思が弱まる危険性もありますから、その担保という意味で誓約書を書かせるのです。

 

 不倫発覚後、内縁の夫と様々な議論をしてきたのだと思いますので、更にまた誓約書の話を持ち出すことは大変かもしれませんが、できる限り誓約書作成のご努力をなさって下さい。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8つのブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】あなたと内縁の夫との関係についての確認条項

 例えば「私は、あなたと結婚の意思を持って平成○年○月○日より同居して夫婦同様の生活を送っていますが、今後もこれまでと同様の内縁関係を続けたいと思っておりますので、以下の通り誓約いたします。」

 といった書き方をします。

 

 内縁関係については、これを明確に証明する公的書類は存在しませんので、内縁関係の存否について争いが出ない様にするため、このような条項を入れるのです。

 

(2)【第2ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から内縁の夫側の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に内縁の夫側の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第3ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り旦那様を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第4ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第5ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は旦那様が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しない可能性が高いと思います。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第5ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第6ブロック】内縁解消の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁関係解消に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要することはできないと言うことです。

 このように「第6ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に内縁解消を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第6ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから内縁の夫側を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(7)【第8ブロック】今後の内縁生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。内縁の夫側の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在内縁夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

4.まとめ


・ インターネット上の不倫誓約書ひな型を深く考えずにそのまま利用することは危険

・ 不倫誓約書には大きく8つのブロックがある。

・ 一つ一つのブロックについてご夫婦の実情に合わせて文案を作成する

 

 

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