離婚問題

【内縁夫婦のあなたへ!】素人でも作れる不倫誓約書作成完全ガイド

2018.10.02更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説させていただきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.内縁(事実婚)の夫が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 内縁の夫の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、内縁の夫の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 

 内縁関係が上手く行っている間は、基本的に夫側の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから内縁の夫が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で内縁の夫側を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと夫側はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、内縁の夫が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

  また、内縁の夫は、誓約書を書きたくないがために、「あなたとは内縁関係(事実婚)ではないから、誓約書を書く必要もない」という言い分を主張してくることもありますので、内縁関係の証拠もあった方が安心できます。

 

2.その後は内縁の夫との話し合い


 

 内縁の夫の浮気に関する裏付けも取れた後は、直接内縁の夫を問いただすことになります。

 内縁の夫の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の夫婦生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストですが、あなた自身の体調も踏まえながら取り組んで下さい。

 

 

3.不倫誓約書作成ガイド


 

 このようにして内縁の夫側と話をして、どうやら内縁の夫側も反省しているようで、あなたとしても今回に限っては離婚とまでは言わないという場合、内縁の夫側に誓約書を書かせる必要があります。

 その場では内縁の夫が強く反省していたとしても、何年も月日を経ていきますと、その意思が弱まる危険性もありますから、その担保という意味で誓約書を書かせるのです。

 

 不倫発覚後、内縁の夫と様々な議論をしてきたのだと思いますので、更にまた誓約書の話を持ち出すことは大変かもしれませんが、できる限り誓約書作成のご努力をなさって下さい。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8つのブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】あなたと内縁の夫との関係についての確認条項

 例えば「私は、あなたと結婚の意思を持って平成○年○月○日より同居して夫婦同様の生活を送っていますが、今後もこれまでと同様の内縁関係を続けたいと思っておりますので、以下の通り誓約いたします。」

 といった書き方をします。

 

 内縁関係については、これを明確に証明する公的書類は存在しませんので、内縁関係の存否について争いが出ない様にするため、このような条項を入れるのです。

 

(2)【第2ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から内縁の夫側の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に内縁の夫側の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第3ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り旦那様を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第4ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第5ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は旦那様が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しない可能性が高いと思います。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第5ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第6ブロック】内縁解消の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁関係解消に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要することはできないと言うことです。

 このように「第6ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に内縁解消を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第6ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから内縁の夫側を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(7)【第8ブロック】今後の内縁生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。内縁の夫側の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在内縁夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

4.まとめ


・ インターネット上の不倫誓約書ひな型を深く考えずにそのまま利用することは危険

・ 不倫誓約書には大きく8つのブロックがある。

・ 一つ一つのブロックについてご夫婦の実情に合わせて文案を作成する

 

 

>>夫婦の浮気だけじゃない!内縁夫婦の浮気にも力を入れている弁護士秦(はた)に直接相談したい方はこちら!

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。