【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(16)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?
2025.08.11更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】
私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。
それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。
①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている
②親の事情で片親というのは子供が不憫
③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう
④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変
⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)
⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい
⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任
⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず
⑨世間体、周囲の目が気になる
このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。
以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。
1.弁護士を立てるタイミングの見極めは大切
私が相談を受けておりますと、いつ弁護士を立てるのが良いのか、そのタイミングについて質問を受けることも多いです。
そして、弁護士によっては、「すぐに弁護士を立てた方が良い」と言ってくる弁護士も相当数いるのが事実です。
ただ、よく考えてみますと、こちらはパートナーと夫婦関係を修復したいのであって、対立したいわけではありません。
そのため、必ずしも早めに弁護士を立てることが必ずしも得策というわけではありません。
弁護士を立てるタイミングはケースによって様々なのですが、いくつか場合分けをして解説していきます。
2.【ケース1】夫がまだ弁護士を立てていない場合
夫が別居をスタートさせてしまったとか、夫から離婚調停を起こされてしまったというような場合でも、まだ夫が弁護士を雇っていないようでしたら、こちらもまだ弁護士は立てない方が良いと思います。
理由は大きく二つあります。
まず、理由の一つ目は、弁護士の役割にあります。弁護士は、残念ながら相手と対立し、本人利益の最大化を図るという性格がありますので、夫の目から見て、「弁護士を雇って攻めてきた」と感じてしまうのです。あなたとしては、相手とケンカをしたいわけではなく、関係を修復したいわけですから、弁護士を立てることが、夫側に誤ったメッセージになることは避けた方が良いと思います。
もう一つの理由は、間に弁護士が入ることで直接の会話がしにくくなるということが挙げられます。
あなたが弁護士を雇うということは、あなたの窓口が弁護士になるということを意味しますので、夫側とのやり取りは基本的に全て弁護士を通じて行うことになります。
そのため、残念ながらあなたが夫本人と直接話をする機会が減ってしまう側面が否定できません。
私が夫婦円満のケースを多数取り扱っておりますと、弁護士を雇わないことで、夫婦関係を無事修復できたというお話をなさる方も多くいらっしゃいます。
3.【ケース2】夫が弁護士を立てたが、まだ調停等は起こしてきていないケース
このケースは、夫が弁護士を立てているものの、まだ調停といった裁判所の手続きにはなっていないケースです。
既に夫が弁護士を立てているものの、まだ裁判所の手続きになっていないのですから、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いです。
既に夫が弁護士を立ててしまっていますので、(その弁護士が窓口になっている関係で)夫本人と直接話をすることは難しくなってしまっているのですが、かといって、こちらが弁護士を立てると、前述のように、夫側の目から見て、敵対行動と捉えられかねません。
そのため、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いのです。
但し、相手は弁護士ですから、対応を誤りますと、今後の進行にも悪影響が生じる場合があります。
そのため、夫の弁護士と直接電話で話をすると「言いくるめられそう」だとか「一方的に攻められて気落ちしてしまいそう」といった不安があるようでしたら、相手弁護士とのやり取りを書面に限定するという進め方をオススメしています。
要するに、あなたの意見などは、書面にして郵送で相手の弁護士事務所まで郵送するのです。こうすることで、相手の弁護士と直接会話して、「余計な話をしてしまう」という心配はありません。
4.【ケース3】夫側が弁護士を立てて調停などの手続きを取ってきた場合
夫が弁護士を立てて、調停などの裁判所の手続きを踏んできたケースです。
この場合には、裁判所の手続きが始まってしまっていますので、あなたも弁護士を立てることをオススメすることが多いです。
裁判所の手続きが始まってしまいますと、弁護士なしで対応することはリスクが大きいと感じるからです。
ただ、弁護士を雇うタイミングは別途相談とさせて頂くことが多いです。
と言いますのは、相手が「調停を起こす」と話していても、なかなか実際の調停が始まらないというケースもありますので、そのような場合には、こちらが弁護士を雇うのは、家庭裁判所から調停の案内が来た後からにするというケースも多いです。
いずれにしましても、裁判所の手続きとなると、あなたにとっても不安が大きいと思いますので、早めに弁護士に相談し、弁護士を雇うタイミングも含めてご相談なさることをオススメします。
5.上記の解説は、一般的なケースであって、あなたの場合当てはまらないこともあり得る
以上のような解説は、一般的なケースの解説でして、あなたのケースで確実に当てはまるとは限りません。
いずれにしましても、今後のことなどに不安があるような場合には、一度弁護士に相談だけはしてみることをオススメします。
どうしても不安が大きいので早めに弁護士を雇うということもあり得るでしょうし、逆に、今は弁護士を雇わない方が良いことが分かって安心したということもあり得ると思います。
6.まとめ
・あなたが夫婦関係の修復をしたいという場合には、弁護士を雇うタイミングは慎重に検討する必要がある。
・少なくとも、相手がまだ弁護士を立てていない場合や、弁護士を立てていても裁判所の手続きに入っていない場合には、こちらが弁護士を立てることはあまりオススメしない。
・相手が弁護士を雇って調停を申し立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。
・今後のことなどについて不安が大きいようであれば、早めに弁護士に相談だけでもしてみると良い。
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