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モラハラ夫と1か月半でスピード離婚できたケース

2016.02.15更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、「どのくらいという期間は予測が難しい」という回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2年もかかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに3か月程度で解決してしまうケースもあります。

 

 交渉の相手は、夫ただ一人なのですが、他の方からの情報などが入り込んでしまうことが多く、そのような背後の情報に影響されることもありますから、「何時までに解決できる」と正確な見込みを立てることはかなり困難になります。

 

 例えば、相手が、心配になってインターネットで情報を収集したり、友人・知人にアドバイスを受けたり、お身内の方に相談されたりすることは多く、その際、どのような情報に接するかは想像できないのです。

 

 
2.私が担当した事件          


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Aさんとします)

②ご依頼内容 : 夫側も離婚には前向きですが、金銭面で折り合いがついておらず、間に入って交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手: 40代前半の旦那様 、 お子様: いらっしゃらない 、 婚姻期間 : 20年弱 、 家庭環境: ご依頼時に同居中・依頼後別居開始

④モラハラ概要 

家事の些細な問題を執拗に責め立ててくる、こちらが反論すると怒鳴りつけてくる、家具を破壊する、独特な考え方を持っており、その考えに強く固執する、突発的に怒り始めるため、その理由が全く分からない等々

 

 この事件では、ご依頼者様であるAさんが早く離婚したいという強い希望を持っておりましたので、以下のような手順で話を進めました。

 

 このような離婚事件を担当する場合、通常の弁護士は、内容証明郵便という通知を相手に送るところから始めます。通常、私が離婚問題を処理する場合にも、その様に処理します。

 ただ、今回はAさんが早期離婚を強く希望しているということもありましたので、Aさんの方から、夫側に弁護士と話をして欲しい旨のメールを送っておきました。すぐさま、夫側から私の方に電話連絡が入り、交渉をスタートしました。

 

 このケースでは、Aさんは夫側からのモラハラ被害に悩んでおり、その慰謝料を得たいという強い希望を持っていました。これに対して、夫側は、モラハラの事実はない、夫婦お互い様であると主張されていました。

 

 

3.モラハラ夫との粘り強い交渉      


 

 夫側には電話だけではなく、2度ほど私の事務所にまで足を運んでもらい、粘り強く交渉を行いました。

 

 夫側は、モラハラ行為を徹底否定し、「Aさんを怒ったことはあったが、いずれも、Aさんが喧嘩を売ってきたからなのであって、自分は悪くない」ということをしきりに主張していました。

 

 このような場合に、夫側の言い分を頭から否定してしまいますと、交渉が決裂してしまいますので、ある程度は夫側の言い分にも耳を傾ける姿勢を保ちつつ、Aさんの主張はAさんの主張としてじっくりとお話しさせていただきました。

 

 やはり夫婦間のトラブルですので、これまでの婚姻生活での不満や行き違いの話が長時間にわたって続き、1回の夫側との面談が2時間を超えることもありました。

 

 このような長時間の話し合いの中で、夫側は、「慰謝料」という表現に強い抵抗感を持っていること、一括払いをしてしまうと夫本人の今後の生活に不安があるという点に気付きました。

 

 

4.私が導き出した落としどころ      


 

 上記のような夫側の強く気にしている点を考慮した上で、Aさんには、以下の様な相談をしました。

①夫側は「慰謝料」という表現に過敏になっているので、「解決金」という穏和な表現にしてはどうか?

②支払いについても、一括払いに固執してしまうと話が前に進まないので、分割払いにしながら、頭金の金額を高額にしたり、毎月の分割払いの金額を高めにするなどを検討できないか?

 

 Aさんは、①についてはご納得されましたが、②については、今後夫側が支払わなくなってしまうのではないかと不安をおっしゃっていました。

 他方で夫側の預貯金などを見ますと一括払いができないことは明白でしたので、率直にAさんとご相談をしたところ、頭金を高額にし、月々の支払額も旦那様の収入からしてかなりの比率とすることで、Aさんとも事前の調整ができました。

 

 このような点を譲歩しても、この事件では裁判にするよりも、合計で取得できる金銭の額が高額になる見込みでしたので、このような形の譲歩案を直接夫側にもお示ししました。

 

 夫側は、月々の支払額が高すぎると言うことをおっしゃっていましたが、この条件でなければ早期に離婚することが不可能なので折り合ってほしいと強くお伝えしました。

 夫側はすぐには納得してくれませんでしたが、その後も、私に対してひとしきり愚痴をこぼした後後、結局は、こちらの提案に同意するとの話がありました。

 

 

5.「1か月半」での離婚成立         


 

 離婚の問題では感情のもつれなどもあり解決までに長期間を要する場合も少なくありませんが、この事件では、私がAさんから事件を依頼されてから、1か月半で離婚成立、金銭面での合意も成立させることに成功しました。

 このような解決ができたのも、短期間の間に集中して、Aさんご本人から話をじっくりと聞き、また、夫側とも粘り強く交渉することができたからだと自負しています。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

相手は不倫を認める?認めない?

2016.02.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(秦)です。

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1.不倫の慰謝料請求     。

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 

 では、離婚の際に夫に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は不倫を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        。

 

 夫に対して離婚及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?

 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の奥様のキャラクターとして言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、旦那様が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 先日、私の所にご相談に来られた女性の方も、旦那様が何度も不倫を繰り返していて苦しんでいらっしゃいましたが、その女性の方が「旦那は浮気が悪いことだときちんと自覚していないんですよ」とお話しされていましたが、その言葉が印象的でした。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物

 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、離婚裁判にまで発展し、離婚判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 このケースでは、離婚調停、裁判、控訴審と争われてしまったので、結論が出るまでに4年以上がかかってしまいました。

 

 

5.請求前の不倫の証拠集め   。

 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚後養育費請求の落とし穴(2)―その差押ちょっと待って

2016.02.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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