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【絶対に離婚したくない(5)】(夫側のケース)子供に会えないのが精神的にしんどいんですがどうすれば良いのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
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1.突如妻が子供と一緒に出て行ってしまった


 事前に十分な話し合いがなされたのであればまだしも、ほとんど話し合いもなく奥様がお子様と一緒に突如出て行ってしまった場合、その喪失感は非常に強いと思います。

 心理学的観点からも、別居や離婚は人生の中でも特に精神的負担が大きい出来事の一つとされています。

 今回は、夫側の視点から、突如奥様がお子様と一緒に出て行ってしまい、お子様と会えないことでの精神的辛さ・しんどさをどうしていくべきかについて解説していきます。

 主に、夫側の視点からの解説であり、妻側の視点からの解説ではないので、ご留意下さい。

 

 

2.まず、弁護士抜きで話ができるようならば、弁護士抜きでの話をチャレンジする


 まだ奥様の側が弁護士を立てていないとか、弁護士を立てる予定だとしても、少し時間がかかりそうな場合、弁護士抜きでの話をトライしてみると良いです。

 ただ、奥様があなたと直接話をすることに抵抗感が強い場合には、無理に奥様に会おうとしたり、電話をかけるなどして話そうとすると逆効果のことが多いです。

 そのような場合には、奥様側のご両親や兄弟姉妹など、間に入ってくれそうな人を介して話をするということが考えられます。

 

 このようにして、奥様と直接話ができるようでしたら(もしくは、奥様の親族を介して話ができるようでしたら)、あなたの今の反省の気持ちと同居中の奥様の貢献への感謝の気持ちをしっかりと伝えるようにして下さい。あなたとしては、お子様の件が非常に気がかりだとは思いますが、まずは、奥様のことを労わるような姿勢がないと、離婚を回避することはできませんので、まずは奥様のことを話題に出し、次いで、お子様のことを話した方が良いと思います。

 なお、奥様が弁護士を立てる前に話をしなければならないと考えて焦ってしまうと逆効果のことが多いので、奥様側の抵抗が強いようでしたら、無理に直接の話し合いにこだわらない方が良いと思います。

 

 

3.離婚を回避したい以上、奥様のことをおざなりにしないこと


 あなたとしては、急に出て行かれて、お子様の様子が全く分からないので、お子様が今どうしているのか心配、お子様の成長の様子をしっかりと知りたい、お子様と一刻も早く会いたい、という気持ちだと思います。

 ただ、あなたにとっての最終のゴールが離婚を回避して、夫婦関係を修復したいというものである以上は、奥様のことをおざなりにしてしまうのは本末転倒です。

 そのため、奥様側とのコンタクトについても、お子様のことばかりの話題になることは避けた方が良いです。お子様のことばかりを話題に出すと、奥様の側からすると「自分が放っておかれている」と感じてしまい、夫婦関係修復の可能性が下がってしまうからです。

 

 

4.監護者指定審判手続を取るべきか?


(1)そもそも監護権って?

そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利(身上監護権と言ったりします)だけではなく、他にも財産管理権と身分行為の代理権が含まれています(要するに、3つの権利の集合体が「親権」ということになります)。

この親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

(2)結局、監護者指定審判手続きで勝訴するとどうなるのか?

 あなたの方から監護者指定審判手続きを起こし(正確には、「3点セット」などと言われたりしますが、監護者指定審判と子の引渡し審判、これらの保全処分という3つの事件を同時に起こすのが一般的です)勝訴すると、法律上正当な権利をもって、奥様の側にお子様の引渡しを要求することが可能になります。

 その意味で、監護者指定審判手続きは非常に強力な手続きと言えます。

 

(3)弁護士としては、基本的に監護者指定審判手続きはオススメしない

 これは弁護士によって考え方の違いがあるところだと思いますが、私自身は、基本的に監護者指定審判手続きはオススメしていません。

 監護者指定審判手続きは、あなたが勝訴すれば、奥様の側にお子様の引渡しを要求できるという意味で強力な手続きである反面、「負けられない戦い」になることが多いです。

 そのため、同居中の奥様の家事不行き届きや育児不行き届き、育児面での問題点などを徹底的に追及していく必要があります(「負けられない戦い」なので、「なりふり構っていられない」という意味です)。

 

 そうすると、奥様の側からすると、あなたから強く責め立てられていると感じてしまい、夫婦関係修復の道はほぼ閉ざされてしまうのです。

 私のところにいらっしゃる方の中には、「なんとか監護者指定の手続を取って下さい」と言って来られる方もいますが「これをやると奥様との全面戦争になりますよ。そのため、夫婦関係修復はほぼ絶望的になりますが、大丈夫ですか?」とお話させて頂いています。きつい言い方になってしまって申し訳ないのですが、監護者指定審判手続きは、本当に過酷な手続きですので、このようにご説明させて頂いています。

 

 

5.面会交流調停が現実的な選択肢であることが多い


 前述のように、監護者指定審判手続きは強力な手続きである反面、夫婦関係修復の道を閉ざしてしまうリスクが高いため、現実的な選択肢としては、面会交流調停というところに落ち着くケースが多いと思います。

 なお、いきなりこちらから面会交流調停を起こしてしまうと、奥様の側からは「おざなりにされている」と感じてしまうケースが多いので、奥様の側から離婚調停を申し立てられた後に、こちらから面会交流調停を起こすという順番の方が良いです。

 

 

6.まとめ


・奥様が急にお子様と一緒に出て行った場合、弁護士抜きで話ができるようであれば、そのようにするのが良い。

・基本姿勢は、奥様のことをおざなりにしないという姿勢が非常に重要である。

・弁護士としては基本的に監護者指定審判手続きはオススメしない。

・最終的には面会交流調停を申し立てるという手段に落ち着くことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(4)】相手が出て行って精神的にしんどいのですが皆さんどうなさっているのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
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1.別居や離婚は人生の中で精神的ストレスが特にかかりやすい出来事とされている


 一般的に、別居や離婚は、人生の中でも特に精神的ストレスがかかりやすい出来事されています。

 そのため、相手配偶者が突如別居してしまい、そのことで大きな精神的ストレスを感じることは、通常の反応と言えます。

 私は精神科医などではありませんので、心理学的にあなたの大きな精神的負荷を軽減する方法を知っているわけではありません。

 ただ、私が担当してきた事件の中でも、このように大きな精神的ストレスを抱えてしまうご依頼者様は多いものですから、その方々が実際にどのように対処なさっているのかをご紹介致しますので、参考にして頂ければ幸いです。

 

 

2.【対処方法1】まず、弁護士抜きで話ができるようならば、弁護士抜きでの話をチャレンジする


 まだ奥様の側が弁護士を立てていないとか、弁護士を立てる予定だとしても、少し時間がかかりそうな場合、弁護士抜きでの話をトライしてみると良いです(逆に、奥様が正式に弁護士を立てた場合、弁護士抜きで話をすることは非常にリスクが高いので、基本的には避けるべきです)。

 ただ、奥様があなたと直接話をすることに抵抗感が強い場合には、無理に奥様に会おうとしたり、電話をかけるなどして話そうとすると逆効果のことが多いです。

 そのような場合には、奥様側のご両親や兄弟姉妹など、間に入ってくれそうな人を介して話をするということが考えられます。

 

 このようにして、奥様と直接話ができるようでしたら(もしくは、奥様の親族を介して話ができるようでしたら)、あなたの今の反省の気持ちと同居中の奥様の貢献への感謝の気持ちをしっかりと伝えるようにして下さい。

 なお、奥様が弁護士を立てる前に話をしなければならないと考えて焦ってしまうと逆効果のことが多いので、奥様側の抵抗が強いようでしたら、無理に直接の話し合いにこだわらない方が良いと思います。

 

 

3.【対処方法2】親族や友人など信頼できる人物に話をする


 比較的容易な手段としては、親族や友人など信頼できる人物に話をする・相談するという方法があります(自分の悩み事を聞いてもらってストレス発散する、という意味です)。

 たまに、「嫁が出て行ったなんて恥ずかしくて話ができない」とか、「夫に見捨てられたなんて話を友人にしたら自分が一層みじめになる」といったことで、全く他の方に相談なさっていないという方もいます。

 ただ、別居や離婚というテーマは一人で抱えるにしては重た過ぎるテーマなので、私の方からは、「極力信頼できる人物に話をした方が良いですよ」とアドバイスさせて頂くことが多いです。そのことが多少なりともストレス発散につながることが多いです。

 

 

3.【対処方法3】カウンセリングなどを受ける


(1)精神的に辛いようであればカウンセリングは積極的に利用した方が良い

 前述のように親族などに相談してもあまりに気分の落ち込みがひどいとか、全く夜眠れないというようなときには、カウンセリングを受けることをアドバイスさせて頂くこともあります。

 前述の通り、私は心理学の専門家ではありませんから、私がお話を聞くことにも限界がありますから、カウンセリングを受けることで心理的ストレスを少しでも軽減してもらうのです。

 

 カウンセリングのことでご質問を受けることが多いのは、「カウンセリングを受けると余計に離婚にとって不利にならないでしょうか?」とか「親権獲得にあたって不利にならないでしょうか?」という点です。あなたがカウンセリングを受けると、自ら精神的に不安定だと認めるようなものなので、相手は余計に離婚を強く主張してくるのではないか?育児の面でも悪影響があると主張されるのではないか?という観点からのご質問です。

 結論から申しますと、カウンセリングを受け始めたからと言って、離婚や親権の点で大きく不利になることはほとんどありません。

 

 もちろん、精神的負荷が大きく、仕事もろくにできなくなってしまったというような場合には、一定程度の影響は避けられませんが、これまで通りに仕事ができているというようなことであれば、離婚や親権への影響はほとんどないのです。

 そのため、精神的に辛いと感じるようであれば、私の方からは「あまり我慢して本当に体調を崩してしまうと元も子もないですよ」とアドバイスさせて頂くことが多いです。

 

(2)モラハラ講習やDV講習は全く別

 なお、カウンセリングと似たようなものとして、モラハラ講習やDV講習(プログラム)といったものがあります。

 相手があなたのモラハラやDVを強く主張してくるので、自発的にモラハラ講習やDV講習(プログラム)を受けようと考える方もいますが、当該講習等を受けることは慎重に検討した方が良いです。

 なぜなら、そのような講習やプログラムを受けることは、あなた自身モラハラやDVをしてきたという前提で、それを改善するために受講するという色彩が強いので、今後の交渉等に悪影響を及ぼす恐れがあるからです。

 相手が主張する離婚理由がほぼ正確なもので、あなた自身もそれを全て認めて、改善したいということであれば別ですが、実際には、相手が実際の出来事よりも誇張してきたり虚偽を述べてくることが多いため、それを認めるような行動は避けた方が良いのです。

 

 

4.【対処方法4】面会交流を実施してストレス軽減を図る


 この対処方法は、夫側の対処方法であることが多いです(妻が子供達と出て行ってしまったので、夫側から面会交流を要請するというパターンです)。

 お子さんとの面会交流が実施できるようになると、相手配偶者と直接話などはできないまでも、お子様と接することで安心感が増してくるというケースもあります。お子様が無邪気に遊んでいる様子を見て安心することで精神的ストレス軽減につなげることができるのです。

 なお、面会交流の話題を出すタイミングを慎重に検討すべき事案も多くありますので、この点は注意が必要です。お子様に会いたいということばかりを強く主張すると相手配偶者からすると「自分のことが放っておかれている」と感じることも多いからです。

 そのため、最初のうちは夫婦関係修復の話をし、少し後に面会交流の話をしていくという進め方をすることが多いです。

 

 

5.【対処方法5】信頼できる弁護士を雇う


 相手がまだ弁護士を立ててきていない場合には、こちらから先に弁護士を立てることはオススメしません。こちらから先に弁護士を立てると相手を不用意に刺激してしまう虞があるからです。

 他方で、相手が既に弁護士を立てていたり、既に離婚調停を申し立てられたりしている場合には、こちらも弁護士を立てることを検討した方が良いです。

 その場合には、離婚だけではなく夫婦関係修復にも力を入れている弁護士に依頼することをオススメします。

 そのようにして弁護士を雇うと、その弁護士があなたの話をじっくりと聞いてくれますし、今後の手続きの安心感も増すことが多いです。

 

 

6.まとめ


・相手が出て行って精神的にしんどい時の対処法としては以下のようなものがある。

1)弁護士抜きで話ができるようであれば、弁護士抜きでの話をチャレンジする

2)親族や友人に話をする・相談する

3)カウンセリングを受ける

4)(主に夫側の対処方法)子供との面会交流を実施する

5)信頼できる弁護士に依頼する

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?④】皆さんモラハラの証拠はどのくらい持っているのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.結論から言うと、決定打になるような証拠は乏しいケースが大半


 私がモラハラ離婚の事件を扱っている中で、決定打になるような証拠があるケースはむしろ稀で、証拠が乏しいケースの方が大半です。

 具体的には以下のように大別できます。

 

(1)そもそもほとんど証拠を残せていない

夫のモラハラ行為は唐突に始まるため、録音のスイッチを押すタイミングがなかったとか、そもそも、夫のモラハラ行為が無視や監視などなので、証拠化そのものが難しいといったケースもあります。

これらの場合にも、当時の状況を綴った日記が少しは残っているという方はいるのですが、ノートやリングファイルに日付と出来事を書いただけの日記ですと、あまり有力な証拠にはなりません。このような形式の日記ですと、本当にその日に記載したかが分かりませんし、日記ですと、その時のあなたの感情などを反映していることもあって、客観性に欠ける面があるからです。

日記アプリでの記録につきましても、日記アプリの内容は一度記載しても、後から修正や編集が可能なものが多いため、それだけでは、残念ながら、あまり有力な証拠にはならないことが多いです。

 

(2)2,3個録音などの証拠はあるが、決定打として使いにくい

 このケースは、夫の発言を録音として記録できてはいるけれども、不十分だというケースです。

 例えば、夫が怒鳴り始めたので録音のスイッチを入れたが、結局怒鳴っていたのは最初の部分だけで、肝心の怒鳴り声の部分の録音ができなかったとか、録音はできているけれども、周りの音などがうるさくて夫の声が殆ど聞き取れない(お子様が泣き出してしまい、その泣き声にかき消されてしまっているとか)といったケースです。

 また、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうというケースもあります。

 LINEなどについても同様でして、確かにモラハラ夫のモラハラ発言はLINEに残っているのですが、妻側もかなり強めの反論をしていて、どちらか一方だけを悪いと評価することが難しいというケースもあります。

 

(3)録音は10個とか、それなりの数があるが、決定打として使いにくい

 このケースは、奥様の方で何かのために沢山録音を取っておいたものの、夫の怒鳴り声をあまり拾えていないとか、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうといったケースです。

 

 

3.モラハラの証拠が乏しいという前提で戦い方を考えることの方が多い


 前述の通り、モラハラの証拠がほとんどないというケースの方が多いので、私としては、①モラハラの証拠がほとんどない状態でどのように戦うか、または、②少ししかないモラハラ証拠をどう活用して戦っていくかという発想で準備、立ち向かっていくことが多いです。

 以下では、モラハラの証拠がほとんどない状態で、私の経験上、どのように戦っているのかをご紹介します。なお、下記の対処方法は代表的なものでして、実際には、事案に応じて、対応策を考えるようにしています。

 

 

4.【対処方法1】別居期間を稼ぐ


 相手が自分のモラハラを認めればよいのですが、証拠がない場合には、そのことを認めないケースも多いです。

 そうなった場合、証拠がない事実ばかりを主張していても離婚の道筋を付けることは難しいです。

 

 このような場合の直接的な方法としては「別居期間を稼ぐ」ということが最も有効な手立てと言えます。

 モラハラ等の明確な離婚原因の証明ができない場合であっても、別居期間が長期間に及ぶ場合には、このような別居生活の方が夫婦としての同居生活よりも安定しているという考えになりますので、離婚が認められやすくなるのです。

 

 どの程度の別居期間が必要かという点は、これまでの同居生活でのやり取りによりますので、一義的なことは言いづらいのですが、3年、4年が一つの目安と言われています。

 あなたとしては、早くモラハラ夫との縁を切りたいと考えているので、3年とか4年の期間は「非常に長い」と感じるとは思いますが、手堅く手続きを進めるという観点から、一定の別居期間を置いてから離婚裁判に打って出るという進め方をすることもあります。

 

 

5.【対処方法2】早めに婚姻費用の支払いを開始させる


先ほど説明した「別居期間を稼ぐ」という方法は、いわゆる手堅い手段ではあるのですが、離婚成立までに時間がかかってしまうというのが大きな難点です。

 

 そこで、次に考えられるのが婚姻費用を支払わせるという方法です。

 モラハラ夫は、自分の気に入らないことに対してはお金を払わないという態度の人間が多いため、「勝手に出ていった人間には生活費は渡さない」と言ってくる人は多いです。

 ただ、正式に離婚が成立する前であれば、あなたは婚姻費用(生活費)を請求する正当な権利がありますので、相手の「支払わない」という言い分が認められる可能性は極めて低いです。

 

 そのため、この権利を早めに行使し、早めに先方に婚姻費用の支払いを開始させることが重要です。

 なぜなら、相手に毎月生活費を支払わせていくと、相手としては納得が行かないお金を毎月支払わなければならなくなりますので、このこと自体がストレスに感じるでしょうし、実際上も毎月婚姻費用を支払うことで自身の収入が減っていきますので、「早く離婚してしまった方が、負担が少なくなる」という発想に結びつきやすくなるからです。

 そのため、早めに婚姻費用の問題に着手すると言うことは重要ですので、相手が支払いを拒むようであれば、早めに調停を起こして、支払いを早めに開始させる手順を踏むことが多いです。

 

 

6.【対処方法3】離婚裁判も辞さないという強い姿勢を示す。


 離婚の問題は協議が決裂した場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。

 離婚調停の中で、こちらは離婚したい、他方、相手は離婚したくないと言うことで意見が対立してしまいますと、離婚調停も決裂して終了してしまいます。

 

 ただ、調停も終盤に差し掛かりますと、調停委員から、今後どのようなことを考えているのかを質問されますので、こちらとしては、裁判も辞さないという強い覚悟を持っている旨を示していくことになります。

 「裁判」となりますと、夫側も「裁判までやって夫婦関係を修復することなんて流石に無理だろう」と考える人も相当数いますので、調停で話をまとめようとしてくることも多いのです。

 

 

7.まとめ


・実際のところ、モラハラの証拠がほとんどないとか、証拠がないわけではないが、あまり有効打ではないというケースは多い。

・そのため、私はモラハラの証拠が少ないという前提で戦い方を考えることが多い。

・別居期間を稼ぐと言うことが一番端的な対応策である。

・早めに夫側に婚姻費用の支払いを開始させることが重要である。

・離婚調停の席では、裁判を辞さない旨のしっかりとした強い覚悟を示すことも重要である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?③】モラハラする人って皆こんな感じなんでしょうか?

2024.09.30更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラ夫にはそれぞれタイプの違いなどがあると感じる


 私は数多くのモラハラ離婚事件を扱ってきましたが、その経験から言いますと、後述のように一定の共通点はあるものの、「それぞれタイプの違いがある」と感じることが多いです。

 例えば、サイレントモラハラですと、気に入らないことがあるとモラハラ夫はすぐに自室に籠ってしまい、妻側とのコミュニケーションがほとんど取れなくなってしまいます。これに対して、すぐに声を荒げてくるようなモラハラ夫は年中怒鳴り散らしてきます。他方で、こちらにきつい言い方はしないけれども、こちらのスケジュールや誰と会っていたのかについてしつこく聞いて来たり束縛してくるというタイプのモラハラ夫もいます。

 また、モラハラ夫はこれらの特色が複合的に絡んでいて、「一つだけの特色におさまらない」というケースも多いです。

 私がモラハラ離婚事件を担当していると、事件に応じて千差万別だと感じることが多いです。

 

 

3.モラハラ夫の共通点って?


 私も数多くのモラハラ離婚事件を担当しておりますと、モラハラ夫と直接会って、離婚を説得することも数多くあり、その中で感じるところがありますので、私がモラハラ夫と対峙している際に感じる共通項についてご紹介させていただきます。

 もちろん、共通点・特徴とは言いましても、その様な特徴は、あるモラハラ夫にはあるけれども、あるモラハラ夫にはほとんど見られないというように、個人差がありますが、「大半のモラハラ夫で見受けられる傾向」というものがありますので、以下でご紹介致します。

 

  

4.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点1】自分の考え方に固執する・絶対正しいと考える


私がモラハラ夫と直接話をしてきた中で一番よく感じる特徴の一つと言えます。

 私の方からモラハラを指摘すると、大概のモラハラ夫は、「原因を作ったのは妻だ」とか「経緯があってこのようなことをしている」という言い訳をすることが多く、自分の非を認めない人が多いです。

 

 特にあなたとの同居生活での言動や行動の中に顕著でして、家事や育児、果てはあなたの働き方などについてまで「俺の言うとおり(方法)にやれ」「間違ったやり方をするな」「そんなやり方は聞いたことがないから、逆らわずにやれ」といった強要をしてくることが多いです(いわゆるマイルールの強要です)。モラハラ夫側があまりに自信満々で話をしてくるため、奥様の側も、「そうなのかな?」と思ってしまうことも多く、いつの間にかモラハラ夫の言う通りに行動等してしまっているということも往々にしてあります。
 なお、この特徴については、弁護士の前では明確に示して来ないというパターンもあります。と言いますのは、後述のように、モラハラ夫は外面が良い、というよりも、「他人からどのように見られているのかを非常に気にする」という人も多いので、「弁護士の前では大人しくしている」というパターンもあるのです。ただ、私が直接話をしておりますと、表情等から「何かを言いたげである」とか「全く納得している様子がない」という姿勢を読み取れることが多いです。

 

5.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点2】内弁慶で外面が良い


 あまりよい表現ではないかもしれませんが、「内弁慶で外面(そとづら)が良い」と言う点もモラハラ夫によく見られる共通点・特徴と言えます。

 このような表現は、むしろモラハラ被害を受けている奥様からおっしゃられることが多いのですが「うちの夫は内弁慶で外面が良いんです。」と説明を受けることが多くあります。

 

 私は、モラハラ夫が家庭でどのように振る舞っているのか直接見ることはできないのですが、奥様から詳しくモラハラ被害の状況を伺っている限り、家庭の中と家庭の外ではかなり使い分けていると感じることが多くあります。

 奥様の話を聞く限り、「このモラハラ夫は社会に馴染んで仕事をできるのだろうか?」と不安に感じることもあるのですが、実際には高キャリアというケースも多くあります。

 

 このように内弁慶の人が多いからでしょうか、私がモラハラ被害を伝えても、モラハラ夫はその様なモラハラそのものを否定してくる場合もあります。

 また、私がモラハラ夫と話をしていると最初のうちは夫側も冷静に話をしているのですが、何度も話をしていると、段々モラハラ夫も本性を現してきて、語気が荒くなる、不合理な要求をしてくるといった傾向が見られることもあります。

 

 なお、極端なモラハラ夫などでは、家庭内だけではなく、職場でも頻繁にトラブルを起こしていて転職を繰り返しているとか、無職の期間が何ヶ月にも及ぶことがあるというケースもあります。その場合には、「内弁慶」というのは当てはまりません。

 

 

6.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点3】言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い


 これも、モラハラ被害を受けている奥様からよく聞かされるお話なのですが、言い逃れが非常にうまく、話しをしている間にうまく話をすり替えて、奥様の方が悪かったとか、奥様の方が原因になっているからモラハラ夫側は悪くないという方向の話になってしまうということも多いという話が出ることも多いです。これは、モラハラ被害を受けている奥様側に共通する点でもあるのですが、モラハラ夫に責められ続けてきたので、自信を無くしてしまっている方が非常に多いと感じます。これも、モラハラ夫側の責任転嫁の結果と言えます。

 私がモラハラ夫と直接話しをしていても、モラハラ夫側が急に全く違う話題を持ち出してきて、妻のこのような態度はどうだったんでしょうか?といった形で切り返してきたり、こちらの危機感を煽り、自分に優位に話を進めようとしてくることもあります。
 前述の通り、モラハラ夫は高キャリアのことも多く、弁が立つので、上手く言い逃れしたり、いつの間にか奥様側に責任転嫁しているということも往々にしてあるのです。
 もちろん、弁護士として話をする場合には、モラハラ夫側の話には流されませんが、このような特徴はモラハラ夫に共通する部分が多い項目といえます。

 

 

7.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点4】(なぜか)被害者意識が強い


これもモラハラ夫と話をしていると思うことが多いのですが、(なぜか)モラハラ夫側の方が強い被害者意識を持っていることも多いです。
 こちらが、切々と奥様のモラハラ被害のことを話しているのに、モラハラ夫側は「妻の話はそうなのかもしれないのですが、私は妻が勝手に出て行ってしまって本当に精神的に苦しくてやりきれないんです。どうか妻と直接会って話をさせて下さい」とか「突如子供とも会えなくなって、仕事も手につかなくなっています。私はそこまでのことをしてしまったんでしょうか」といった返答が返ってくることも多くあります。
 奥様のお話とモラハラ夫側のお話を総合しても、明らかにモラハラ夫側の方が加害者だと感じても、モラハラ夫側は自分がされたこと・言われたことの被害者意識が非常に強いため、「むしろ迷惑をかけられているのは自分の方だ」という考え方の人が非常に多いです。
そのようなこともあって、奥様の方も、「同居中も、夫の被害者意識が強くて話が噛み合わないことが多かったです」とおっしゃることも多いです。

 

 

8.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点5】急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない


 これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、「うちの夫は、急にスイッチが入ると、怒鳴りつけてくるのですが、どうしてスイッチが入ったのかが分からないんですよ」という相談を受けることが多くあります。そのため、モラハラ夫の一つの特徴と言えると思います。

 

 モラハラの最も深刻な問題の一つともいえるのですが、このようにモラハラ夫が何時怒り始めるかが分かりませんので、奥様としては、常に緊張感を持って生活していかなければならず、それが大きなストレスの原因になることも多いです。しかも、後から聞いてみると本当に些細なことが原因であることも多く、奥様からしてみると「そんな些細なことであれだけ怒っていたの?」と困惑してしまうことも往々にしてあります。

 

 ただ、モラハラ夫によっては、こちらに暴力を振るってくる際に、自分が怒っている原因を告げてくることもあり、その内容で、相手が怒っている理由が分かるというケースもあります。しかしながら、前述のようにモラハラ夫は独自の考え方を持っている人も多いため、モラハラ夫の説教を聞いていても、こちらとして、何故その様なことで怒るのかが理解できないというケースも多くあります。

 なお、弁護士に対しても同様で、モラハラ夫の説得のために何度か話をしていると、モラハラ夫が急に怪訝な顔をし始めるとか、こちらの話を誤解して急に立腹し始めるという方もいます。ただ、弁護士の手前ということもあるのか、モラハラ夫が私に対して直接怒鳴りつけてくるような事態はケースとしては少ないです。

 

 

9.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点6】急にやさしくなることがある


これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、モラハラ夫の態度が豹変するという話になります。

 

 極端なケースですと、昨夜は、こちらを殺すとまで怒鳴ってきていた人が、翌朝には、和気藹々と話しかけて来るというケースもあります。

 最初のうちは、奥様の方も、モラハラ夫の機嫌がよい分には助かると考えるのですが、モラハラ夫の機嫌があまりにコロコロ変わるので、段々と心理的に疲弊してしまう人も多くいます。

 

 なお、モラハラ被害を受けている方の中には、このようにモラハラ夫が急に優しくなることがあるため、モラハラ被害を受けていても「また優しい夫に戻ってくれる」と考えて、ズルズルと離婚を先延ばしにしてしまう方もいます。

 ただ、このように問題を先延ばしにしてしまいますと、モラハラ行為がエスカレートしていき、深刻な被害につながりかねませんので、「また優しい夫に戻ってくれる」という幻想は捨てた方が良いと思います。

 

 このようなことは、弁護士である私の目の前でも行われることがあります。例えば、モラハラ夫がお子様の運動会への参加を強く希望しており、そのような希望が叶った後は、私に対しても異常なまでに上機嫌であるといったこともあります。

 

 

10.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点7】絶対に自分から謝らない


 これも、奥様からよく話が出る事項の一つなのですが、モラハラ夫は謝らない、ということが言えます。
 実際に、別居を開始したり、弁護士を介して離婚を切り出す場合には、離婚を避けるために、形式的に謝罪の言葉を述べてくることもあるのですが、そうでもしないと「絶対に謝らない」というモラハラ夫は多いです。
 なお、モラハラ夫も言い過ぎたと思ったときなどには、翌日プレゼントを買ってくるとか、急に家事を手伝ってくるとか、一定の態度の変化が出てくることはあるのですが、絶対に言葉では謝らないということを貫くことも多いです。また、夫婦喧嘩になった時にも、いつも奥様の方から謝って終わるとか、あやふやなまま終わらせて、結局モラハラ夫は謝らないということも多いようです。このようなことが続くことで奥様の方もどんどんと自信がなくなっていくとか、違和感が心のうちに徐々に積もっていくといった悪循環に陥っていくことも多いです。

 

 

11.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点8】妻や子供のことを監視・制限したがる


 これもモラハラのケースを扱っているとよく聞く話なのですが、奥様の行動等を制限したり、監視・支配したがる、もしくは、お子様の行動を制限等したがるモラハラ夫は多いです。
 このような制限の態様は大小あるのですが、極端なケースですと、妻に携帯電話を持たせてくれないというケースもありました(もしかしたら男性と会話するかもしれないから、携帯電話は持たせないと言うのです)。また、お子様との関係では、お子様の習い事や部活動などに事細かく指図してくるというようなケースも多いです。

 このような監視・制限の厄介なところは、モラハラ夫側が、妻や子供に対する愛情だとか、妻や子供のためを思ってやっていると誤解していることが多いという点です。こちら側が不満を述べると、夫側は「妻や子供達のためを思ってやっているのに」と言って逆上してくるケースが多いのです。
 なお、私がモラハラ夫と対峙していて、この「監視・制限」については、人によって個人差が非常に大きいと感じる項目でもあります。前述の奥様に携帯電話を持たせないというのは最たる例ですが、非常に監視が厳しいご家庭もあれば、監視が緩いご家庭もありまして、「程度の差が大きい」と感じるのです。

 

 

12.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点9】離婚理由を理解しようとしない


 これは正確には「理解できない」という方が正しいかもしれませんが、こちらから奥様が離婚したがっている理由を説明しても、相手が理解できないケースが多くあります。これは、モラハラ夫の方も多少は理解しているのですが、離婚するほどの話ではないと考えるケースと、そもそもこちらの話にピンと来ていないというケースがあります。

 

 なお、モラハラ夫が相手の場合、こちらが離婚したいと考える理由をきちんと正確に理解させることは難しいことが多いため、奥様の方でやり直すつもりが全くないということを伝えて離婚の説得をすることが多いように感じます。

 また、「妻の言うことも分かりますよ」といいながら「だけど、…」と自分の言い分を主張して、結局問題の根本を全く理解していないというケースも数多くあります。

 

 

13.まとめ


〇弁護士としてモラハラ夫と対峙しているとその人によってタイプの違いなどがあると感じることが多い。

〇ただ一定の共通点を見出すことができ、弁護士から見たDV夫の共通点は以下の通り

 ・自分の考え方に固執する・自分の考えが絶対に正しいと考える。

 ・内弁慶で外面が良い。

 ・言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い。

 ・(なぜか)被害者意識が強い

 ・急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない。

 ・急にやさしくなることがある。

 ・絶対に自分から謝らない。

 ・妻や子供のことを監視・制限したがる。

 ・こちらの主張する離婚理由を理解できない・理解しようとしない。

 

 

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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?②】何がきっかけでモラハラに気付いたのか?

2024.09.23更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラに長年気付かずに結婚生活を送っている方も多い。


 私が相談に乗っておりますと、夫からのモラハラに気付かずに10年以上または、熟年離婚のケースですと20年以上も結婚生活を送ってきたという方もいらっしゃいます。

 夫があなたに暴力をふるってきたり、他の女性と浮気したといったケースですと、流石にあなたが我慢すべき話ではないと感じて、離婚や別居を真剣に考えるケースが多いのですが、元々、モラハラは「見えにくい」側面があります。

 また、モラハラ夫は、自分の考えや行動・言動が正しいと信じ切っている人間が多く、そのような夫の態度を見て、あなた自身、「間違っているのは夫の方ではなく、私の方なのかしら」と感じてしまうことも往々にしてあります。

 更に、このようなモラハラが一定期間続きますと「よそのことは知らないけれども、うちはこんなものよ」とか「夫はいつもこうだから」ということで、言わば感覚がマヒしてしまっているということもあります。

 

 

3.皆さんは何がきっかけでモラハラ被害に気付いたのか?


 私が多数のモラハラ離婚案件を扱っている中で、皆さんが何がきっかけとしてモラハラ被害に気付いたのかをご紹介します。あなたの置かれている境遇がモラハラなのかを考えるきっかけになさって下さい。

 なお、以下は、広く私の依頼者や相談者に対して個別に質問をして回答を得たといったものではなく、実際にお話を聞いたり、直接事件を処理している中で、感じたところを記事にしたものです。そのため、モラハラ被害に気付いたきっかけについて統計的に整理したものではないので、この点は予めご容赦下さい。

 

(1)【モラハラ被害に気付いたきっかけ①】体調が変調し始めた

 私が相談に乗っておりますと、モラハラ被害がきっかけで体調が悪化したという方が比較的多い印象です。

 体調の悪化がひどい方ですと、既に心療内科に通っていて、適応障害やパニック障害、不安神経症等、正式なメンタル不調の診断が出ているケースもあります。

 そこまで行かないまでも、(医者にかかるほどではないけれども)動悸・息切れ・吐き気がするとか、日によって倦怠感がひどい、夜寝付きにくくなったといったケースもあります。

 また、普段の生活には全く悪影響がないけれども、夫が帰ってくると、常に緊張が走るとか、夫がいると体がだるくて重くなると感じる方もいらっしゃいます。

 特に、前述のように心療内科医に夫のことを相談すると、モラハラに該当するとアドバイスを受けることも多く、そのことで、モラハラだと確信することも多いです。

 

(2)【モラハラ被害に気付いたきっかけ②】ママ友などと話をしていて違和感を覚えた

 ママ友などと話をしている中で、そのママ友の普段の生活の様子などを聞いた際に、あなたの普段の生活の様子とあまりにも違うということで違和感を覚えるケースです。

 夫婦二人だけの生活だと気付かなかったけれども、お子さんが生まれて、ママ友と接点を持つようになった後に、違和感を覚えるのです。

 これまでは気軽に話したり相談できる相手がいなかったけれども、ママ友など気軽に相談できる相手ができて、モラハラに気付くのです。

 なお、そのママ友と家族ぐるみの付き合いをしている場合には、モラハラ被害に気付きにくくなる要素になる危険性がありますので、注意が必要です。と言いますのは、モラハラ夫は非常に外面が良いことが多いため、あなたが違和感を覚えて、そのママ友に相談しても、そのママ友から「おたくの旦那さんは、よくできた旦那さんじゃない」などと返されて、逆にモラハラ被害に気付きにくくなってしまうことがあるのです。

 

(3)【モラハラ被害に気付いたきっかけ③】テレビなどを通じて気付いた

 一昔前までは、モラハラという言葉そのものがあまり身近ではなく、「モラハラなんて言葉聞いたこともない」という方も多くいました。

 ただ、最近は、ハラスメント全般が脚光を浴びるようになって、テレビのドキュメンタリーやドラマなどでもハラスメントやモラハラが取り上げられるようになりました。

 このようなテレビなどの情報を通じて、モラハラがどのようなものなのかを詳しく知って、自身がモラハラ被害を受けてきたことを認識するのです。

 

(4)【モラハラ被害に気付いたきっかけ④】行政機関などに相談して気付いた

 これまであまりモラハラという言葉を意識していなかった場合、そのような言葉は知っていても、まさか自分がモラハラ被害に遭っているとは思わなかったという方も多くいます。

 ただ、うすうす違和感を覚え始め、どこかに相談して確かめてみたいということで、行政の相談センターなどに相談してみて、「それはモラハラだ」と伝えられるというケースもあります。

 

 

4.大事になってくるのは、今後どうすべきか


 前述のように結婚期間が長い場合には、その間ずっとモラハラ被害を受け続けてきたことに気付き、強い精神的ショックを受けることも多いと思います。

 ただ、これから大事になってくるのは、このようなモラハラ夫がパートナーだという現実を受け止め、今後どのようにしていくべきか、ということだと思います。

 もうこれ以上一緒に生活することができないということであれば、離婚に向かっていくことになります。他方で、もう少し夫と話をしたいという場合には、夫と向き合って、どうしていくかを相談していくという選択になるかもしれません。

 いずれにしましても、夫のモラハラ行動をそのままにしておくということはできないと思いますので、それをどのように解決・解消していくかを考えていくことになります。

 

 

5.まとめ


・モラハラに長年気付かずに結婚生活を送っている方も多い。

・私のところに相談に来られる方は、以下のようなことでモラハラに気付いたとおっしゃっている。

  • 体調が変調し始めた
  • ママ友と話をしていて違和感を覚えた
  • テレビなどを通じて気付いた
  • 行政機関に相談して気付いた

・大事なことは今後どのようにしていくかである。

 

 

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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょう?①】何がきっかけで別居・離婚を決意したのか?

2024.09.16更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.別居・離婚をすべきか迷いながら相談に来られる方も多い


 私のところにモラハラの件でご相談に来られる方の中には、①夫の行動や言動が「モラハラ」に当てはまるのか、②モラハラに当てはまるとして別居・離婚すべきかを相談に来られる方も多くいます。

 そのようにご相談に来られる方には、夫の行動や言動がモラハラに該当するのか、該当するとして、重症なのかと言った点をアドバイスさせて頂くことが多いです。

 ただ、そのようなご相談の中で「他の皆さんはどうなさっているんでしょうか?」という質問をお受けすることも多いです。

 

 

3.ほかの皆さんは何を直接のきっかけとして別居や離婚を思い立ったのか?


 私が多数のモラハラ離婚案件を扱っている中で、皆さんが何を直接のきっかけとして別居や離婚に動き始めたのかをご紹介します。あなたが今後いつどのようなタイミングで別居や離婚に動くのかの参考になさって下さい。

 なお、以下は、広く私の依頼者や相談者に対して個別に質問をして回答を得たといったものではなく、実際にお話を聞いたり、直接事件を処理している中で、感じたところを記事にしたものです。そのため、別居・離婚を思い立った事情を統計的に整理したものではないので、この点は予めご容赦下さい。

 

(1)【別居・離婚を思い立った直接の引き金①】一線を越えた行動があった

 お話を伺っていると、別居の直接の引き金となるような夫の行動等が存在するケースは多いです。

 例えば、これまでは、暴言ばかりだったが、ある日直接暴力があったとか、物の破壊行為があったといったケースです。

 暴言だけなら誤魔化しながら生活していたけれども、暴力や破壊行為にまで至ると一線を越えており、もう一緒に入られないと考える方は多くいます。

 このような「一線を越えた行動」は、あなた自身に向けられたものではなく、お子様に向けられることもあります。これまでは、ひどい叱責だったものが、お子様に手を上げるといった行動に出てしまうのです。

 一緒に生活していると、お子様が傷ついて行ってしまうので、別居を決断したという方も多くいます。

 

(2)【別居・離婚を思い立った直接の引き金②】あなた自身の体調不良

 夫からのモラハラはだんだんとエスカレートして行くケースが多く、我慢を重ねていく中であなた自身の体調を崩してしまうこともあります。

 不眠・動悸・倦怠感・目まい・頭痛・吐き気・息切れ・冷や汗・急に涙がこぼれて止まらないなど・体がこわばってしまう・緊張が取れずに疲れやすい等、様々な身体症状になって表れることもあるのですが、心身の不調が体の不調となって表れてしまうのです。

 このような症状が、夫の帰宅時に顕著に表れるとか、実家に帰省していると症状が出ないというような場合には、モラハラが原因であることが多いため、そのような症状が辛くて別居・離婚を思い立ったという方も多くいます。

 このように心身の不調が出てしまっているような場合には、私の方からも、なるべく早く別居を始めたほうが良い旨アドバイスすることが多いです。

 

(3)【別居・離婚を思い立った直接の引き金③】子供に異変が生じ始めた

 夫からのモラハラがエスカレートもしくはモラハラが積み重なることでお子様に異変が生じてしまうことがあります。

 お子様は、自身の父親に対する愛情も有していて、自身も父親からの愛情を欲しているのが通常です。

 しかし、モラハラ被害を受け続けることで、様々な心理的葛藤を生じやすいとされています。

 そのことでお子様がメンタル的に不調に陥ってしまったり、モラハラ夫の真似をし始めてしまうということもあります。

 このような事態を目の当たりにすることで、お子様のためにも別居するしかないと決断なさる奥様も多いです。

 

(4)【別居・離婚を思い立った直接の引き金④】一度目の約束が反故にされた

 このケースは、過去に一度別居や離婚話になって、夫側が謝罪してきたのに、その数年後などにまた同じことが起きてしまった、と言ったケースです。

 夫婦関係は通常の家庭でも常に円満かと言いますと大なり小なり様々なことがあることの方が多いと思います。

 そんな中で、夫婦での大きな衝突があり、もしくは、あまりにもあなたが心理的に傷つけられることがあって、一時家出や別居、離婚の本格的な話に至ってしまったということもあろうかと思います。

 ただ、そのときは、夫側が謝ってきて反省している様子があったので、一旦離婚を見送ったのに(この時に誓約書や手紙などを書かせていることも多いです)、数年後に同じことが再燃してしまったというのが本件のケースです。

 そのような場合には、奥様の方も「もう二度目なので許せません」とおっしゃる方が多いです。

 

(5)【別居・離婚を思い立った直接の引き金⑤】行政機関からのアドバイス

 弁護士よりも身近な存在として、区役所・市役所や保健センター(通常はお子様の乳幼児健診の際などに相談)、男女共同参画局のDV相談プラスに相談し、別居を勧められたので、そのことが最後の一押しになったという方もいます。

 また、もっとひどいケースですと、警察や児童相談所に相談する事態に発展し、警察や児童相談所から別居をアドバイスされたという方もいます。

 行政機関から中立のアドバイスとして別居を勧められたということが大きな一押しになることも多いと思います。

 

(6)【別居・離婚を思い立った直接の引き金⑥】タイミングを探っていてこの時期になったというケース

 モラハラ行為・言動は積み重なっていって、「いずれ別居しかないな」と思ったとしても、今すぐなのかについては迷ってしまうというご相談を受けることも多いです。

 そのような方たちがよく口になさるのは「タイミング」ということでして、どのようなタイミングなのかと言いますと、例えば、①お子様が小学校に上がるタイミングで、別居生活をスタートさせるとか、②ちょうど夫が数週間出張で家を空けるので、良いタイミングだと思ったとか、③ちょうど下の子が生まれたばかりで育休中なので、職場復帰する前に別居に動こうと思ったとか、④ご年配の方ですと、夫がそろそろ定年で、一日中自宅にいる生活は想像できないということで、その少し前に別居するなど、タイミングを見計らって別居するという方も相当数います。

 このようなケースは、「今すぐ別居しなければならないというほどではない」という方が多いと思います。

 

(7)別居後の言動が「決定打」になることも

 私が事件以来を受ける際には、ほとんどの方が離婚を決意なさっているのですが、たまに、関係修復すべきか迷っているという方もいます(本当にごく少数ですが)。

 ただ、別居後の夫からの心無い言葉や反省のない態度に触れて、そのことが言わば「決定打」になって離婚の決意を固めてしまうというケースも多いです。

 

 

4.弁護士としては、離婚するかどうかは慎重に検討して欲しい


 もちろん、ひどいモラハラ行為が繰り返されてきたような場合には、決して離婚を躊躇すべきではありません。

 ただ、離婚は法律的には夫婦を単なる「他人」にしてしまう手続きなので、私は極力慎重に検討して欲しいというお話をすることが多いです。

 これは、離婚することに「憶病になりなさい」と言いたいのではなく、「あとから後悔しない選択をして欲しい」という意味合いになります。

 

 

5.まとめ


・私が相談・依頼を受けた事例を分析すると、別居・離婚を思い立った直接の引き金には複数のケースがある。

・実際の引き金としては以下のようなものがある。

  • モラハラ夫の一線を越えた行動があった
  • あなた自身に体調不良が生じていた
  • お子様に異変が生じてしまっていた
  • 一度目の約束が反故にされた
  • 行政機関からのアドバイス
  • タイミングを探っていたこのタイミングになった

・弁護士としては離婚すべきかどうかは慎重に検討して欲しい

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(33)】相手からの離婚調停(8)―相手弁護士がいきなり調停を起こしてきた思惑は?

2024.09.02更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

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1.相手弁護士がいきなり調停を起こしてきた!!


 今回のブログは、相手弁護士が、あなたに対して、事前に何らの連絡等をせずに、いきなり調停を起こしてきたケースを想定して解説します。
 即ち、事前に相手弁護士からあなたに対して手紙での連絡や電話での連絡等が一切なく、いきなり、裁判所から調停の書類が送られてきたというケースについて解説するものです。

 

 

2.【相手弁護士の思惑①】自身の言い分にかなり自信を持っているのか?


 上記の通り、あなたのもとにはいきなり裁判所からの書類が届いてしまいますので、びっくりしてしまうという方が大半ではないかと思います。
 私のところにも、このように驚いて、ともかく事態を把握したいので相談にいらっしゃるという方も多くいます。
 このようにご相談に来られた方がよく口にするのが「これは、よほど自信があるからいきなり調停を起こしてきたんですよね」というご質問です。
 要するに、相手が自身の言い分にかなり自信があるから、離婚協議等を経ずにいきなり調停を起こしても大丈夫だと考えた、という発想のようです。

 

 しかし、離婚調停手続きは、裁判所を利用しますが、あくまで話し合いの手続です。

 そのため、自身の主張に自信があるかどうかとはあまり関係がないというケースの方が多いと思います(要するに、裁判の手続でしたら、普通はかなり自信がないといきなり裁判は起こしてこないと思いますが、裁判と調停は別の手続ですから、同じようには考えられないということです)。

 

 

3.【相手弁護士の思惑②】相手弁護士の普段のスタイルなだけ


 上記の通り、いきなり裁判所から封書が届くとあなたはかなり驚くと思いますし、それは当然の反応だと思います。
 ただ、実際相手弁護士の様子を見ていると、何か特別な思惑があってやっているというよりも、相手弁護士の普段のスタイルなだけであるということがかなり多い印象です。
 つまり、弁護士には、それぞれ自分なりの仕事の進め方がありますが、今回相手が雇った弁護士は、離婚事件を処理する際には、離婚協議等はせずにいきなり調停を起こすという進め方をしているということです。

 

 そのため、相手弁護士としてみれば、特に特別な進め方をしているという認識はないのです。
 私がご相談を受けている印象ですと、最近は、このようにいきなり調停を起こすという進め方をする弁護士がかなり増えてきているよう印象です。
 そのため、いきなり調停を起こされたからと言って、それほど不安に感じなくても良いと思います。

 

 

4.【相手弁護士の思惑③】相手の言い分がDV等の場合


 前述のように、相手弁護士が普段からいきなり調停を起こすというスタイルではなかったとしても、今回については理由があって、いきなり調停を起こしてきているというケースもあります。
 このような理由としてよく挙がるのが、DVのケースです。
 要するに、相手の言い分だと、「夫からのDVがひどい」とか「妻はヒステリックで暴れ始めると手が付けられない」というものなので、弁護士も、話し合いによる解決は難しいだろうと判断して、いきなり調停を起こしてきているのです。
 もちろん、離婚協議が順調に進んで、協議離婚によって解決できれば、その方が時間の短縮になるというメリットがあります。しかし、話し合いの可能性が低い場合、協議離婚にかけている時間は、かえって早期解決の妨げになることもあるのです。
 また、調停という裁判所の手続中であれば、こちら側の行動を一定程度牽制できると、相手が考えているケースもあります。

 

 

5.【たまにある誤解】裁判所は妻側の言い分を全てそのまま認めてしまっている


 たまに、私のところに相談に来られる方の中に、「裁判所が調停を認めたということは、裁判所も相手の言い分を認めているんですよね」と考えている方もいますが、それは完全なる誤解です。
 裁判所は調停申請を受け付ける際に、書類に不備がないかの確認しかしませんので、申立人の言い分が正しいかどうかについて一切審査していません。また、調停を起こす際に、申立人側は自分の言い分の裏付けを通常提出しませんから、裁判所側は、申立人側の言い分が正しいかどうか判断する余地もありません。
 いずれにしましても、前述の通り、調停手続きは話し合いの手続ですから、調停委員や裁判官が予断や先入観をもって調停期日に臨むということはありません。

 

 

6.怯む必要はないし「あなた自身の人生」という視点で方向性を検討すること 


 前述のようにいきなり調停の書類が届いてしまいますと、あなたもかなり不安になってしまうと思います。

 しかし、ここまででご説明してきました通り、いきなり調停を起こされたからと言って怯む必要は全くありません。

 法律上は、離婚が成立してしまいますと、妻(夫)は他人になってしまいます。それだけ離婚は重大な効果を持つものなのです。

 そのため、今後のあなたの人生のことも考え、後から後悔しないような選択をした方が良いと思います(復縁を諦めきれないのでしたら「離婚したくない」とはっきり言うべきだと思います)。

 

 

7.まとめ


・妻側弁護士が特に自信があるから調停を起こしているというわけではないことも多い。
・いきなり調停を起こすことが普段のスタイルだという弁護士もかなり増えてきている。
・妻側の言い分がDVというような場合には、いきなり調停を起こすケースも多い。
・調停申請の際に、詳しい審査はしないので、裁判所が妻側の言い分を認めたわけではない。

・怯む必要はないし「あなた自身の人生」という視点で方向性を検討すべきである

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(32)】相手からの離婚調停(7)―調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか?

2024.08.19更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
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1.そもそも、調停委員ってどんな人がなるの?


 調停が始まると、調停室には男性1名、女性1名の調停委員が座っていて、色々と話を聞いてくれたり、相手の話を伝言してくれるのですが、その調停委員はどんな人なのかは気になるところです。

 調停委員のなり手としては、弁護士や司法書士、鑑定士、大学教授、元書記官、上場企業の元役員や元部長等々様々です。このように必ずしも家事事件の専門知識を有していない方が調停委員になることもありますので、細かな法律問題についてまではよく分からないという方もいらっしゃるのが現実です。ただ、基本的な調停の進め方や基本的な法律問題の知識は皆様お持ちですし、詳しい法律問題については裁判官の意見を聴くことが多いため、このような形でフォローされることが多いです。

 

 

2.調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか 


 

 これは調停委員の方の個性が出る部分でもありますので、一概には申し上げられないのですが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員がいるのも事実です。調停委員によっては、こちらのことを「女の敵」と言わんばかりに責め立ててくる調停委員もおりまして、対応に難儀することもあります(ただ、ここまで極端な対応をしてくる調停委員はごく少数ですが)。

 ここまで極端に離婚を勧めてこないまでも、大半の調停委員は離婚方向で話を進めたがる傾向が強いです。そもそも、離婚調停では、(夫婦円満ではなく)離婚で調停がまとまるケースが多いため、このような傾向が強まることはある程度致し方ない面があります。

 

 ただ、繰り返しになりますが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員は全体から見るとかなり少数派です。

 たまに私が相談に乗っていますと「インターネットで見たんですが、調停委員がこちらの話を全然聞いてくれなくて、離婚条件の話ばかりされた、と書いてあったんですが、本当ですか?」とか「わざわざ妻(夫)は調停までやっているんだから、普通の調停委員は『諦めた方がいいんじゃない?』って言ってくるんですよね?」などと質問を受けることもあります。

 このような質問に対しては、「実態として、そこまで極端な進行をされることはごく稀ですので、ご安心ください」とお答えすることが多いです。

 

 

3.このような調停委員への対応方法は?


 一番の効果的な対処方法は、「離婚には応じられない」というしっかりとした意思と言葉を持って返答し続けることです。こちらが離婚すべきか悩んでいる姿勢を見せてしまいますと、調停委員の議論に巻き込まれてしまいますので、悩んでいる姿勢を一切見せないと言うことが一番大切になります。

 このようにこちらの一貫した姿勢を見せていると、調停委員も第2回調停期日以降は大きくトーンダウンするというケースも多いです。

 

 また、こちらが離婚したくないという話をすると大抵の場合、①その理由と②何か改善策として考えていることはあるか?と再質問されることが多いです。

 そのため、このような質問が出されることを見据えた上で、予め回答準備をしておく必要があります。

 

 なお、あまりに調停委員の圧が強いような場合には、私の方から「調停委員さん、今のお話は強制とかではありませんよね?念のための確認ですが」などと口を挟むこともあります。調停という手続きの性質上、調停委員は、こちらに何かを強制することはできませんから、調停委員も「別に強制ではありませんけど」と返答してきます。

 

 

4.離婚拒否はあなたの「わがまま」ではない

 


 調停委員からあまり強く言われてしまいますと、あなたの方としても、「自分がヨリを戻したいと考えていることは、「わがまま」なのかな?」とか「ひとりよがりなのかも」と感じてしまうことも多くあります。

 ただ、離婚してしまいますと配偶者は、法律上「他人」になってしまいます。

 これだけ離婚するかどうかはとても大切な話なのです。

 あなた自身の人生やお子様の人生にも関わる非常に大切な話なのですから、ヨリを戻したいと考えることは決してあなたの「わがまま」ではありません。

 

 

5.調停委員はどこまで離婚理由を話してくれるか?


 

 先ほど解説したような調停委員とは全く正反対で、調整型に徹する調停委員もいます。要するに、相手の方からはかなり詳しい離婚理由等を聞いているのに、その詳しい内容をこちらにあまり教えてくれない調停委員と言うことです。

 調停委員があまり詳しいことを語ろうとしない理由としては、①あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらが感情的になってしまうと危惧している、②あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらの言い分を全く信用していないといった不信感を招くおそれがあるといったことが考えられます。

 

 いずれにしましても、このような調整型の調停委員の場合には、大抵、こちらの言い分は親身に聞いてくれるのですが、こちらの言葉が調停委員の心に響いていないことも多いため、注意が必要です。

 このような調整型の調停委員を相手にする場合、親身に話を聞いてくれるため、こちらの感情を話しがちなのですが、そうではなく、過去にあった具体的事実について話をした方が効果的なことが多いです。

 

 

6.調停委員が注目しているかどうかはメモを取るかどうかで判断できる


 

 調停委員によってはほとんどメモを取らない調停委員もいるのですが、大体の調停委員は、こちらの言い分を詳しくメモすることが多いです。

 ただ、調停を重ねていくと、これまでと重複した話やこちらの感情に関わる話は段々と調停委員もメモを取らなくなっていきます。

 こちらの話を親身に聞いてくれるからと思って色々と話をしても、調停委員がほとんどメモしていないという場合には、調停委員は「あまり新しい話は出ていない」とか「今回の問題を解決するに当たって参考にならない」と考えている可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

7.まとめ


・調停委員は色々な有識者がなる。

・ごく少数ではあるが、調停委員によっては強烈に離婚を勧めてくる調停委員もいる。

・いずれにせよ、離婚に応じたくないのであれば、離婚に応じないとはっきりと発言することが最重要である。

・ヨリを戻したい理由や改善策を質問されることもあるので、事前に準備しておくと安心である。

・ヨリを戻したいとの意見を述べることは決してあなたの「わがまま」ではない。

・調整型の調停委員だと奥様の離婚理由等の詳細を語ってくれないことも多いので注意が必要である。

・調停委員の関心の高さは、メモの量で分かることも多い。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(31)】相手からの離婚調停(6)―改善策の組み立て方

2024.08.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
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1.夫婦円満を希望している場合には、改善策は早めに示した方が良い


 既に調停書類があなたの手元に届いていると言うことですので、もう既に相当期間が経過してしまっているケースが多いと思います。

 その意味では、改善案は早めに示した方が良いです。

 早めに対応しませんと、相手方の気持ちは一層離れていく危険性があるからです。

 

 

2.大きな枠組みとしては当面別居前提の方が良い


 あなたとしては一刻も早く自宅に戻ってきて欲しいと思うかもしれませんが、そのような気持ちを正面からぶつけすぎてしまいますと、相手から見て「覚悟を持って別居をしたのに理解していない」とか「軽く見ている」と感じてしまうリスクがあります。

 そのため、改善案を示すにあたっても、まずは、当面別居でも致し方ないという姿勢で考えた方が良いです。

 

 

3.改善策の大きな視点は「感謝」と「反省」


 改善策を作成するに当たって私がよくアドバイスさせていただくのは「感謝」と「反省」というキーワードです。

 感謝というのは、同居中先方がいることで感謝すべきこと、感謝の気持ちを素直に伝えてこなかったこと等を記載することになります。他方、反省については、特に相手の方で離婚を思い立った事情に関しての反省を主に記載していくことになります。

 

 

4.「感謝」を視点にした改善策


 以下は一つの例ですので、実際に改善策を示すに当たっては、ご自身の同居中の生活での出来事をしっかりと振り返った上で検討していただいた方が良いです。

 

(1)妻から離婚調停を起こされたケース(あなたが夫側のケース)の例

 例えば、普段の奥様の家事・育児への感謝を視点にした場合、以下のような改善策が考えられます。

①週末も自宅でごろごろしており家事の手伝いが疎かになっていたという場合には、今後しっかりと家事の手伝いをすることを記載したりします。

②また、仕事が忙しく家庭にいられる時間が少なかったという場合には、業務量が少ない部署への異動届を出したとか、昨今の働き方改革の影響で残業が減ったので家族との時間を共有できるようになった旨を記載したります。

 

 また、週末も含めて奥様が家事で多忙で自分の時間を作ることができなかったような場合には以下のような改善策が考えられます。

①月1回は奥様が友人との会食等ができるよう時間を作る。

②奥様が以前習っていた習い事、今後始めたいような趣味がある場合には、それを応援する。

 他にも、こちらの家事のスキルを磨くために料理教室に通うようになったと言った点を記載することもあります。

 

(2)夫から離婚調停を起こされたケース(あなたが妻側のケース)の例 

 例えば、普段の夫側の仕事や経済面での感謝を視点にした場合、以下のような改善策が考えられます。

①夫の収入に甘え過ぎていたというような場合には、あなたの方でもパートで働くなどして経済的負担をしていくといったことを記載したりします。

②また、夫の仕事が忙し過ぎて過労気味だというような場合には、転職や部署移動などについても、相談に乗ることなどを記載したりします。

③合わせて、夫の収入に甘え過ぎて、普段の生活費支出が増えているようであれば、今後は節約に努めるといったことを記載したりします。

 

 

5.反省を視点にした改善策 


 

(1)推測しつつ改善策を提案する

 前述したとおり、改善策は出来る限り早めに提示した方が良いため、相手側から離婚理由等を尋ねる前に提示した方が良いと言うことになります。

そのため、相手が期待する改善策とずれる可能性はあるのですが、相手が考える離婚理由をある程度推測しながら、改善策を提示していくことになります。

 なお、このような推測に当たっては夫婦喧嘩の際に言われたこと、対立することが多かった点等を思い出しつつ、時には夫婦のLINEのやり取り等を振り返りつつ推測していくことになります。

 

 一例としては以下のようなものが考えられます。

①飲酒して夫婦喧嘩になることが多かったというような場合には、禁酒する。

②つい言い過ぎてしまうことが多いというような場合には、今後暴言を言わないこと、その旨の誓約書を作成する。

③業務が忙しく、仕事のイライラを家庭に持ち込んでいたという場合には、部署移動して業務負担を軽くする。

④小遣いが少ないとか家計の支出に疑義があるといった場合には、家計管理を相手に委ねる。

⑤育児に力を入れ過ぎていて相手のことを疎かにしていたというような場合には、家族で出かける機会を増やす。

 

(2)思い切ってクリニックに受診することも考えて良い

 このような反省を視点にした改善策としては、これまでに相手から心療内科に受診して欲しいと行った要望が出ていた場合には、クリニックに受診してしまうというのが端的な改善策と言えます。クリニックを受診して、明確な精神疾患等ではないとのお墨付きを得られるようであれば、こちらにとっても有利な材料にもなります。

 

 なお補足しますと、クリニック受診については以下のような言い分を相手がおっしゃっていることがあります。

①同居中DVやモラハラ発言等があったので、DV加害者プログラムを受講して欲しい

②感情の起伏が激しいので、アンガーマネジメントのプログラムを受講して欲しい

③性欲が旺盛であったりセクハラ発言が多かったので、セックス依存症等のおそれがあるので、受診して欲しい

④飲酒すると豹変するのでアルコール依存症の治療を受けて欲しい

 もちろん、クリニックに受診するから、相手の言い分を鵜呑みにするというのとは異なります。相手の言い分を真摯に受けとめつつ、医学的に客観的な診断を受け、ある意味「無実を証明する」ために受診するという視点で臨んだ方が良いと思います。

 

 また、何らかの加害者プログラムにすぐに受講するというのではなく、まずは、アンガーマネジメントのカウンセリングから受け始めるということでも良いと思います。

 まずは、行動を開始するということが重要だと思います。

 

(3)クリニックに行くと不利にならないか?

 クリニックに行くという話をしますと、「自分の非を認めることになって不利になりませんか?」という質問を受けることが多いです。

 ただ、例えば、一度や二度手を挙げてしまったことを認める前提であったり、多少声を荒げてしまったことを認める前提であれば、クリニックに行くこと自体が不利になる可能性は低いと思います。

 なお、奥様のキャラクターとして、こちらがクリニックに行ったことについて執拗に揚げ足取りしてくるような方のような場合には慎重な対応をした方が良いこともあります。

 

 

 6.どんな形で伝えるか


 

 あなた自身の気持ちを伝える方法としては、直筆の手紙をしたためて渡すという方法が一番効果的だと思います(現実的には、お互いに弁護士を立てているという場合には弁護士経由で渡すという形になります)。

 ただ、残念なことに、相手側が手紙を受け取らない、手紙を受け取っても、弁護士預かりのままになるというケースもあります。

 そのような場合には、離婚調停の答弁書に概要を示すなどの方法も試していくことになります。

 

 

7.あまり長文にし過ぎないこと


 

 手紙の方法で渡すとなると、あなたの思いが溢れてきて、ついつい長文になってしまうことがあります。

 ただ、あまり長文にしますと、あなた自身の気持ちを押しつけてしまう危険性がありますので、あまり長文にすることは望ましくありません。

 そのため、どんなに長くても手紙の分量としては、2,3枚程度にとどめるのがベターだと思います。

 

 

8.まとめ


・改善策はできるだけ早めに提示する方が良い。

・基本的な視点は当面別居前提の方が良い。

・改善策は「感謝」と「反省」を視点にすると良い。

・改善策は手紙にしたためて示すことが多い。

・手紙は長文にし過ぎないこと

 

 

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【絶対に離婚したくない(30)】相手からの離婚調停(5)―調停当日に向けての臨み方

2024.07.29更新

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1.調停なんて初めて 


 

 突如離婚調停の書類が届き、そこには、裁判所に行かなければならない日時が指定されている。あなたは「調停なんて初めて」「裁判所に行くことも初めて」といった方が多いのではないでしょうか。

 離婚調停は人生で何度も経験するものではありませんから、調停が人生初という方が大半でしょう。

 そんなあなたの緊張を少しでも和らげるべく、調停の席での振る舞い方等について以下の通り解説致します。

 

 

2.「とりあえず話を聞きに行ってみよう」という姿勢は厳禁


 率直に言いますと、申立人側が提出した調停申立書を読んでも、奥様がなぜ離婚したいのかの理由等はほとんど分かりません。そのため、まずは「調停に出席して申立人側が何を言っているのか確認してみよう」と考える方も多いかと思います。

 しかし、これでは、対応が後手に回ってしまいますので、このような姿勢は厳禁です。

 申立人側と一緒に生活している中で、申立人側が不満に思っている点等は、ある程度察しがつくと思いますので、申立人側が離婚したい理由をある程度想像した上で対応を検討しておく必要があります。

 

 

3.弁護士との打ち合わせの実施


 あなたが既に弁護士を雇っている場合には、その弁護士との打ち合わせを実施して、調停当日までにどのような準備をしておくとよいのかを確認して下さい。

 事案によって抑えるべきポイントは異なりますので、あなたが雇った弁護士が一番的確なアドバイスをくれると思います。

 なお、まだ弁護士を雇っていないとか、ひとまず雇う予定がないという場合でも、弁護士の無料相談を利用するなどして、対応の仕方は相談しておいた方が安心です。事案に応じて対応の仕方やポイントは異なってきますので、あなたの事案に則したアドバイスをもらうようにして下さい。

 

 

4.調停は面接試験ではない


 皆さん初めての調停ということで緊張してしまうと思いますし、不安も多いと思います。

 ただ、調停は面接試験ではありません。

 たまに、「調停で間違ったことを言ってしまうと一貫の終わりだ」などと考えている方もいるのですが、そのようなことはありません。多少間違ったことを言ってしまったとしても、「緊張して言い間違えてしまいました」と伝えれば問題ないのです。

 

 

5.色々と悩み過ぎない


 心配だから色々なサイトを見てしまうというのはある程度仕方ないのですが、各サイトによって書きぶりが違うなどして、あまり色々なサイトを見てしまいますと、余計に悩んでしまうという事態に陥りかねません。

 調停の臨み方について詳しく書いてあるサイトを2,3個見れば、おおよそのところは分かりますので、それ以上のサイトを見るのはオススメしません。

 また、サイトによっては、今後の見込み等について書いてあるサイトもありますが、あなたの事件は世界で一つしかないあなただけの事件なので、そのようなサイトの記事に影響されすぎないようにして下さい。

 そして、調停当日の対応も同じでして、あなた自身が「相手がそこまで言うのであれば、離婚するかどうか悩んでしまいます」と言うような言葉を発してしまいますと、調停委員も対応に苦慮することもあります。あなた自身が復縁を強く希望しているようでしたら、「わかれたくないです」としっかりと話した方が、調停委員も安心すると思います。

 

 

6.確認したいことは予めメモしておく


 例えば、奥様が突如別居し、離婚調停の書類だけが届いたといったケースの場合、何が何だか分からないまま調停に出席するというケースもあると思います。

 離婚調停なので離婚するかどうかが大きな問題であることは間違いないのですが、あなたなりに確認したい点、気になる点があると思いますので、その様な点は予め箇条書きでメモをしておくのがよいと思います。

 ただ、調停の時間は限られていますので、確認したい点が沢山ありますと確認しきれずに終わってしまうということになりかねません。

 

 そのため、確認したい点は多少絞り込んだ方が良いですし、その中でも優先順位に応じて聞く順番は予め決めておいて下さい。

 例えば、①子どもといつ会えるのか、②子どもは新しい学校になじめているのか、③子どもの習い事はどうしていくつもりなのか、④そちらの生活費はいくら払えばいいのか……というように、確認したい事項を箇条書きにして、優先順位を付けてみて下さい。

 このような準備をすることで、あなた自身の頭の整理にもつながると思います。

 

 

7.当日の臨み方


(1)感情的にならない

 調停委員は、あなたの表情や口調をよく見ています。

あなたがあまり感情的になってしまいますと、それが「あなたの普段の姿」と誤解されてしまう虞があります。

 そのため、調停委員の誤解を受けないように、冷静に話をするようにして下さい。

 少なくとも調停委員に対して喧嘩腰になることは厳禁です。

 

 もちろん調停の席ではあなたの気分を害するような内容の話も出てきますので、そのときに常に冷静でいることは難しいと思いますので、多少声が大きくなってしまうことは仕方がないと思います。その際にも、すぐに切替えて冷静に戻る姿勢が重要だと思います。

 

(2)「何か演技をする」とかではなく自然体が一番

 たまに私が相談に乗っていますと、「調停の席では泣いた方が有利だと聞いたのですが、涙を流した方がいいのですか?」とか「調停委員を味方につけるためによい振る舞い方とかはありますか?」などと質問を受けることがあります。

 しかし、その場限りの対応は、調停委員にも見透かされてしまうことが多いので、自然体で話す方が結果的に良いことが多いです。

 前述の通り、あまり感情的になるのは控えた方が良いのですが、変に演技をしようとしない方が良いです。

 

(3)自分の正しさを証明しようとしない

 相手の言い分が身勝手なものの場合、どうしても、「こっちの言っていることの方が正しいんだ」「相手は嘘ばかりを言っている」と言いたくなってしまいます。

 しかし、あなたは、そんな身勝手な配偶者とヨリを戻したいと考えているのですから、自分の正しさを証明しようとすることは逆効果です(あなたの正しさが、配偶者を更に追い詰めてしまったり、息苦しくしてしまいかねません)。

 そもそも、調停は、お互いに一定の妥協をして話し合いを続けるという手続きですので、「私の言っていることが正しいんです」「正しいということを大前提に手続きを進めて下さい」と意固地になってしまいますと、手続きが円滑に進まなくなっていってしまいます。 

 

(4)必要な範囲でメモを取る

 また、調停委員は随所で大事な話をしますので、必要に応じてメモを取るようにして下さい。もちろんメモばかり取っていては話が進まなくなってしまうため避けるべきですが、何もメモを取っておりませんと肝心なことを聞き逃してしまうと言うことになりかねません。

 

 

8.当日の服装


 特にラフすぎる服装でなければ、普段の服装で構いません。スーツでなければならないということもありません。

「それだと広過ぎて分かりにくい」と言われることも多いので、イメージとしては、男性ですと、休日出勤するときの服装、女性ですと、小学校の保護者会に行く時の服装といった形で準備すれば問題ありません。

 

 

9.まとめ


・調停なんて初めてという方が大半である。

・とりあえず調停に行ってみようと言う姿勢は厳禁である。

・調停は面接試験ではない。

・色々なサイトを見すぎて悩みすぎないように注意。

・確認したい点等は予めメモにまとめておく。

・調停当日は感情的にならず冷静に話をする。

・調停当日は何か演技をするではなく、自然体で臨むと良い。

・調停では自分の正しさを証明しようという姿勢は控えた方が良い。

・調停の席では必要な範囲でメモを取った方が良い。

・当日の服装はラフすぎなければ普段着で構わない。

 

 

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