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【絶対に夫に親権を渡したくない(9)】こちらの体調はどこまで考慮されるか?

2022.01.31更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、こちら(妻側)の体調面にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.妻側の体調はどこまで重視されるか?


(1)旦那側からどのような言い分が述べられるのか?
 旦那側が親権にこだわりを見せる理由は様々なのですが、親権を争っている以上、その理由付けをしていく必要があります。簡単に言いますと、旦那のもとでお子様を育てたほうが良いという理由付けをしなくてはいけませんので、裏を返すと「妻のところで育てていくことは不適当だ」という主張を展開してくるのです。
 概要ですが以下のような主張がなされたりします。
① 同居中から妻は飲酒量が多く、酔ってしまうと子供の面倒がおろそかになっていた
② 妻は疲労のためかボーっとしていることが多く、調理している食材を焦がしてしまったり、キッチンでボヤ騒ぎになってしまったこともある
③ 妻は持病持ちで、症状が出ているときは数日寝込んでしまうこともあったので、その間子供の面倒を見られるはずがない
④ 妻は精神疾患を患っており、感情の制御が利かないので、子供にきつく当たっていないか心配である
⑤ 妻は元々朝が弱く、専業主婦をしているときから朝食の準備をしたことがないし、子供の通学準備等をしたことすらも一切ないくらいである
⑥ 妻は元々体が弱く、そのため、一度も社会に出て働いた経験がないので、子供を一人で育てていけるとは思えない。
 上記をご覧いただくと分かりますように、半ば言いがかりに近いような主張もありますが、裁判所が、あなたの体調面で不安を感じてしまいますと不利に扱われる可能性もありますので、十分注意する必要があります。

(2)体調面はどこまで重視されるか?
 大まかに言いますと、あなたの体調面で医師の正式な診断が出ているかどうか、その症状が日常生活にどの程度の支障を及ぼすのかが大きなポイントになります。
 逆に言いますと、あなたが日常生活で多少体調を崩すことがあったとしても、「病院に行くほどではない」ということであれば、体調面が親権争いで悪影響を及ぼすことはほとんどありません。
 他方で、医師の診断が出ており、現在も通院中であるといった場合には、慎重に臨む必要になります。特に裁判所の手続きの中で、裁判所側からあなたのカルテの開示を求められるような場合には、裁判所もあなたの体調について不安を持っているという証拠ですので、必要に応じてカルテの詳細をしっかりと説明するなど、十分な準備を整えていく必要があります。

(3)体調不安を払しょくするには、働いてしまうことが端的ではある
 あなたが夫と離婚しお子様との生活を希望している場合には、遅かれ早かれ仕事に就くことが必要になってくると思います。
 そして、例えばフルタイムで週5日働いているようであれば、裁判所もあなたの体調について不安に感じることは少ないと思います。
 ただ、お子様がまだ幼いような場合には、とても週5日も働くことができないということも多いでしょうし、「働く」ということを優先した結果、お子様の育児がおろそかになってしまっては本末転倒です。
 また、専業主婦をしていた期間が長い場合には、急に週5日も働くということは一般的に難易度が高く、長続きしないこともあります。そのことであなた自身が大きく体調を崩してしまっては元も子もありません。
 そのため、実際に働き始めるということは、体調不安を払しょくする切り札になり得るものの、お子様の年齢や状況、あなた自身の体調も考慮しながら慎重に検討する必要があります。

 

(4)夫からのモラハラ等が体調不良の原因だという主張は有効か?
 私は、親権争いの事件だけではなく、モラハラ・DV離婚のケースも数多く手がけますので、「夫と一緒にいると滅入ってしまうが、別居して生活するとかなり安心して体調も良くなってきています」とおっしゃる方も多いです。
 ただ、あなたの主治医が、あなたの体調不良の原因を夫からのモラハラと明確に断言してくれれば良いのですが、なかなかそこまでは断言してくれないケースの方が多いと思います。
 そうすると、いくらモラハラ被害を数多く訴えても、そのことが体調不良につながっているということを裁判所に理解してもらうことは難しいと思います。
 もちろん、そのモラハラの内容が暴力にまで発展しているなど程度が重いケースであれば、あなたの体調不良に直接関係すると判断される可能性も高いのですが、そこまでに至らないような場合には、あまり過去の経緯を体調面と絡めて主張することは有効ではないかもしれません。

 

3.神経質になり過ぎて余計体調を崩さないことの方が大切


 旦那側も親権獲得にあたって決定打になるような言い分がない場合には、こちらの体調面を執拗に責めてくるケースもあります。ただ、その内容が言いがかりに近いような内容の場合、そのことに神経質になり過ぎてしまいますと、余計にこちらは体調を崩してしまうと思います。
 詳しい内容は弁護士にご相談されたほうが良いとは思いますが、相談している弁護士から「旦那側の言い分は言いがかりに近いですよ」といったお話があるようなら、あまり夫側の言い分を真に受けずに、粛々と手続きを進めていったほうが良いと思います。

 

 

4.まとめ


・あなたの体調面が重要視されるかは、あなたの体調について正式な医師の診断が出ているかどうかが重要である。
・正式な病名がついているような場合には、その症状が日常生活にどのような支障を及ぼしているのかという点も重要になってくる。
・体調不安を払しょくするには、あなたが働き始めてしまうのが端的だが、お子様の年齢や状況、あなたの体調面にも十分配慮する必要がある。
・あなたの体調面に絡めて同居中のモラハラを主張することは、そのモラハラ等が重い場合には有効だが、そうではない場合有効とは言いにくい。
・神経質になり過ぎて余計体調を崩さないことの方が大切である。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(8)】親権紛争で子の心情調査は避けられないのか?

2022.01.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、お子様の心情調査にスポットライトを当てて解説していきます。

 

2.子の心情調査って何だ?


 子の心情調査が不可避なものかについて解説する前に、まずは、「心情調査」というのがどのようなものなのかについて解説します。
 子の心情調査とは、お子様の意向を家庭裁判所調査官が直接顔を合わせて確認する手続きのことを言います。
 「心情調査」と堅苦しい言い方をしますと、何かの脳波検査等をするのかとか、うそ発見器をつけられて話をするのか、とか色々と心配になってしまうかもしれませんが、要するに、お子様と調査官が面接をして、その内容を調査官が聞き取る・書き取るという手続きになります。

 私もこのような事件の担当をしておりますと、ご依頼者の方からいろいろとご質問を受けるものですから、その中から特によく質問を受ける内容等について、解説していきます。

 

(1)何歳くらいから心情調査を行うのか?
 実務の様子を見ておりますと、手続きが調停中と裁判中とでは、心情調査を行う年齢に開きがある印象です。
 東京家庭裁判所の調停事件での運用を見ておりますと、就学年齢(既に小学校に通っている年齢)に達した後ですと、一般的に心情調査を行っていると思います。
 これに対して、東京家庭裁判所の訴訟事件での運用を見ておりますと、10歳以上に達した後ですと心情調査を実施することが多くなっているという印象です。
 なお、お子様が15歳以上の場合には、必ず、そのお子様の意思を確認することが法律上義務付けられています。

 

(2)どのように行うのか?
 一般的には、お母様とお子様とで裁判所に来てもらい、家庭裁判所調査官とお子様の二人だけで話をして確認するケースが多いです(つまり、お母様はその場に立ち会えず、お母様だけ裁判所の待合室等で待っているという形をとる)。なお、お子様の様子の確認等の目的で調査官補が一緒に立ち会うこともあります。
 お子様がお二人、三人というケースでも、心情調査は、個別面接で行うことが多く、兄弟姉妹全員が一緒に調査官と面談するということは基本的にしません。

 

(3)どんなことを聞かれるのか?
 一般的には現在の生活状況のこと、別居の経緯とそのことについてのお子様の認識、別居前の生活状況、今後のこと等を尋ねられることが多いです。
 調査官はご夫婦のお互いの言い分を踏まえたうえで、お子様に確認したい事項をその場で全て確認することになりますので、所要時間は1時間程度になることが多いです(但し、心情調査の直前に交流場面調査を行っている場合や別居経緯等について夫婦の意見対立が少ないなどの事情がある場合には、30分程度ということもあります。一般的にはお子様の年齢が小さいほど調査時間を短めにしようと努める調査官が多い印象です)。

(4)学校を休まなくてはいけないのか?
 一般的には、①長期休暇(夏休みとか)が近い時期に心情調査を実施する場合には、長期休暇中に心情調査するという形が多いですし、②夕方の時間に心情調査を行うという形にして、極力通学に影響しない形で日程調整することが多いです。なお、裁判所は土日祝日は開いていませんので、平日での日程調整ということになります。

(5)事前にレクチャーしておいたほうが良いのか
 たまに、どのようなことを聞かれるのかを事細かに想定して、「こう聞かれたらこう答えて」というようにきめ細かく準備しようという方もいらっしゃいます。
 ただ、このようにきめ細かい準備をすると、お子様は調査官に対して「事前に決まっていること、覚えていることを話そう」と必死に考えてしまいますので、そのことを調査官に見破られてしまうことの方が多いです。
 心情調査は、お子様の面接試験ではありませんので、①今お父さんがあなたと一緒に暮らしたいということで裁判所の手続きになっている、②そのことで調査官という人があなたの気持ちを聞きたいと言っているので、思っていることを話してね、という程度の伝え方のほうが良いと思います。

(6)家庭訪問の時に一緒にやるのか?
 一般的には家庭訪問とは別日に、裁判所の一室で実施するケースの方が多いです。
 お子様もいきなり初対面の家庭裁判所調査官に対して、率直な意見を述べることは難しいと思いますので、家庭訪問の時に、いわゆる「顔合わせ」をし、その後に「別日」で改めて詳しい事情を確認するという形を取るということです。

 

3.子の心情調査は避けられないのか?


 前述の通り、お子様が既に小学校に通う年齢(または、10歳以上)に達している場合には、通常心情調査を行います(逆に、未就学(又は10歳未満)という場合には、お子様も自分の意思等を正確に表明できないことも多いので、心情調査は行わないということの方が多いです)。
 ただ、「お子様が調査官と面接する」と聞くと、面接試験を受けるようにイメージしてしまうかもしれませんが、特に調査官もお子様を問い詰めたりはしませんので、面接試験というのとは異なります。
 お子様にとっては心理的負担となる手続きではありますが、親権者が決まると、お子様は父親と母親どちらかと一緒に暮らしていかなければならず、このことは、お子様にとっても非常に大事なお話になります。そのため、裁判所も、お子様の意向を確認しておきたいということになるのです。

 

4.まとめ


・お子様が就学年齢に達していると、通常心情調査が実施される。
・心情調査は、お子様の面接試験というのとは性格が異なる。
・心情調査は、裁判所内の一室で調査官とお子様の二人が面接して行う形がオーソドックスである。
・心情調査の所要時間は1時間から1時間半程度のことが多い。
・心情調査の日程は学校の予定等にも極力配慮してくれる。
・心情調査はお子様の面接試験ではないので、細かいレクチャーはしない方が良い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(7)】親権紛争で家庭訪問は避けられないのか?

2022.01.10更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、家庭訪問にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.家庭訪問は避けられないのか?


 夫側が親権獲得に強いこだわりを見せる場合、ほとんどのケースで家庭訪問を実施します。
 但し、例えば、夫側が実際には面会交流の交渉を有利に進めるために親権を争ってきていることが明らかなケースで、あなたの方でも面会交流で多少は妥協するという場合には、話し合い又は調停で解決して、家庭訪問まで進まないケースもあります。

 

3.実際の家庭訪問は?


(1)誰が来るのか?
 家庭訪問と聞くと、「実際誰が来るの?」というのが一番の疑問かと思います。
 家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問します。この家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所の手続きで必要な調査を行うことを主な業務とする裁判所職員のことを言います。
 家庭裁判所調査官は、心理学といった人間科学の知見を持っていますので、そのような知見を活かした調査を実施していくことになるのですが、その調査の一環として家庭訪問も実施するのです。

 通常は、家庭訪問の前に、調査官面接を実施するのですが、その調査官面接を担当した調査官が家庭訪問するケースが多いです。

(2)何をしに来るのか?
 イメージとしては、お子様の生活環境や普段の生活ぶりを確認しに来るということになります。
 いわゆる小学校の先生が自宅訪問に来た際には、母親であるあなたやお子様と話をして帰るというイメージだと思いますが、家庭裁判所調査官の調査は、現在の生活環境がお子様の福祉にかなうものかという観点から行いますので、より分かりやすく言いますと、より突っ込んだ調査になります。

 このように言いますと、「いろいろと根掘り葉掘り質問されるのか?」と身構えてしまいそうですが、たくさん質問されるというよりは、家庭訪問の際のお子さまの様子やあなたとお子様との接し方等について細かくチェックしているというイメージになります。
 実際の家庭訪問にはチェック項目があり、事前に対策を行っておく必要がありますので、詳しくご確認になりたい方は弁護士秦(はた)までお気軽にご相談ください。

4.家庭訪問の回数は1回だけ?


 通常、一つの離婚事件については、家庭訪問は1回というケースが多いです。
 但し、お子様に関して複数の事件が提起されていて、一回目の家庭訪問からかなり期間が空いているようなときには、再度家庭訪問が行われることもあります。
 例えば、旦那側から監護者指定審判の申立が行われ、その手続きの中で家庭訪問が行われ、その手続きは一旦終了したとします。その後、あなたの方から離婚調停を起こし、調停手続きを進めていたが、財産分与の整理に時間がかかってしまって2年ほどが経過、結局調停では決着がつかず、離婚訴訟で本格的な親権紛争に至った場合、その訴訟手続きの中で再度の家庭訪問が行われるということもあります。

 再度の家庭訪問が実施されるかどうかは、①1回目の家庭訪問からどれだけ期間が空いているか、②1回目の家庭訪問後のこちらの家庭環境の変化の程度(例えば、1回目の家庭訪問時には都会で暮らしていたが、この間実家での地方暮らしになったとか)、③旦那側が指摘するこちらの監護状況の問題点の内容、④1回目の家庭訪問でどこまでの調査を実施したかといった点を総合して検討されますので、詳しくは弁護士に相談してみて下さい。

 

5.家庭訪問が行われてしまうとこちらの所在がバレてしまう?


 あなたが旦那様に対して現住所を秘密にしている場合、家庭訪問を行うことで現住所がバレてしまうことを心配すると思います。
 ただ、実際こちらの住所を秘密にしている場合、家庭裁判所調査官も、調査報告書に盛り込む内容等をこちらに相談してくれることが多いので、家庭訪問をしたからと言って、こちらの住所がバレる可能性は非常に低いとお考え下さい。

 

6.まとめ


・旦那側が親権に強いこだわりを見せる場合、ほとんどのケースでは家庭訪問を実施する。
・家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問してくる。
・家庭訪問は、お子様の生活環境や生活ぶりを調査しに来る。
・同じ離婚事件で行う家庭訪問は1回きりのことが多い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(6)】監護補助者の有無はどこまで重視されるか?

2021.12.27更新

弁護士秦

 

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、監護補助者にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.監護補助者って何だ?


 監護補助者とは、字句の通りなのですが、あなたの育児を補助してくれる人のことを言います。
 今後継続してあなたのことを補助してくれる特定の人物になりますので、あなたの両親や兄弟姉妹・親戚等の親族が監護補助者になることが一般的です。
 なお、家事代行業者等は、育児の補助をしてくれることもありますが、こちらが対価を支払って依頼しているものですし、派遣される担当者の変更が生じることもありますので、基本的に監護補助者には当てはまりません。
 監護補助者については、あなた自身で適任者を探し、「子の監護に関する陳述書」などに、補助者の氏名・住所等を明記していくことになります。

 

3.監護補助者の有無等は重要か?


 たまに、旦那側は両親や兄弟など複数人監護補助者を立てているのに、こちらは、実家が遠方等の理由で監護補助者がいないというケースもあります。
 そのような場合多勢に無勢で、こちらの方が不利に感じてしまうこともあります。
 ただ、監護補助者はあくまで補助してくれる人物にとどまりますので、その有無や人数はあまり大きな判断要素にはなりません。
 もちろん、監護補助者がいれば、あなたが突発的な病気で体調を崩しているようなときも安心ですから、簡単に依頼できる親族等がいるような場合には、頼んでおくに越したことはありません。
 ただ、実家が遠方等で依頼することが難しいような場合には、無理に監護補助者をつける必要性は低いと思います。

 

4.重要な判断要素で拮抗していると重視されることもある


 前述の通り、監護補助者の有無等は、本来重要な判断要素ではありません。ただ、「全く考慮されない」というわけでもないことには注意が必要です。
 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な7個の判断要素は以下の通りです。
1)現在の監護状況
2)(別居前の)監護実績
3)連れ去りの違法性
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)今後の監護計画
7)面会交流の姿勢

 多くの事件では、上記の7個の重要判断要素を総合して検討し、有利な方が勝訴するということになります。

 

 ただ、ケースによっては、この7個の重要判断要素を総合検討しても、裁判官が判断に迷うというケースがあります(例えば、過去の監護実績という点では夫婦同等程度で、別居が奥さん側がかなり強引だった、現在のお子さんの様子を見るとそれほど不安定ではないが、別居がかなり強引だったので、登校面でも多少支障がある、しかも、奥さんは旦那側との面会交流を断固拒否しているというように、お互いに有利不利な点が数多くあるため、裁判官が判断に迷っているといったケースです)。
 そのような場合には、裁判官は上記の重要判断要素ではない、他の点で優劣を決する場合があります。その時に監護補助者の有無が重視されることもあるのです。

 

 

5.重要性が増してくるケース


 前述の通り、基本的に監護補助者の有無は、それほど重要なポイントにはならないケースの方が多く、他の重要判断要素で拮抗している場合には、重視されるというような位置付けです。
 ただ、例えば、以下のような要素がある場合には、相対的に監護補助者の重要性が増してきますので、注意が必要です。
①あなたの体調があまり思わしくない場合
②お子様の人数が3人以上など多い場合
③お子様が障害や持病等を抱えている場合
④あなたの業務が多忙過ぎる場合

 

 

6.まとめ


・監護補助者の有無や人数は本来重要な判断要素とまでは言えない。
・ただ、重要な判断要素で拮抗しているときには重視されることもある。
・また、例えば、以下のような要素がある場合には、相対的に監護補助者の重要性が増してくる。
①あなたの体調があまり思わしくない場合
②お子様の人数が3人以上など多い場合
③お子様が障害や持病等を抱えている場合
④あなたの業務が多忙過ぎる場合

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(5)】こちらが専業主婦だとどの程度不利になるのか?

2021.12.13更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「こちら側が無職の場合」にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.こちらが専業主婦だとどの程度不利になるのか?


(1)こちらが専業主婦だと、夫側は「収入がない人間だと、子供の生活費を払えないのだから、子供と暮らしていく権利がない」とか「自分の方がしっかりとした定職と収入があるので、子供の将来のことを考えると、自分が子供を育てたほうが子供の将来にとって絶対にメリットが大きい」と言ってくるケースもあります。
 このように言われてしまいますと、あなたとしても親権を取れるのか不安に陥ってしまうと思います。
ただ、結論から申しますと、専業主婦であることは、親権者指定にあたって、そこまで重要な判断要素ではありません。

 

(2)重要なのは現在の収支が成り立っているかどうかという点
 親権紛争では、あなたの収支の状況も一判断要素として検討対象になります。
 そのため、最低限あなたの現状の収支バランス(例えば、月次の収支)が成り立っていることは必要になります。

 ただ、このような収支バランスを成り立たせる方法としては、一時実家に身を寄せて実家の支援を受けながら生活するとか、生活保護を受けながら生活するということでも構いません(現に、私が担当した事件でも、生活保護でも親権者に指定された事件はあります)

 

(3)現在あなたがお子様を育てているという状況は大きなアドバンテージになる。
もちろん、親権紛争にはしっかり準備して臨む必要があります。
 ただ、あなた自身の勝率といった場合、あなたが現在お子様と一緒に住んでいるということが大きなアドバンテージになっています。
 親権紛争においては、「今誰がお子様を育てているのか」という点を最も重視するからです(法律用語的には「現状の監護状況」などと言ったりします)。
 そのため、あなたが無職であるという事情よりも、「現状の監護」が重視されて判断されるのです。

 

3.重要な判断要素で拮抗していると重視されることもある


 前述の通り、あなたの経済状況は、本来重要な判断要素ではありません。ただ、「全く考慮されない」というわけでもないことには注意が必要です。
 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、親権者指定に当たっての重要な7個の判断要素は以下の通りです。
1)監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)今後の監護計画
7)面会交流の姿勢

 多くの事件では、上記の7個の重要判断要素を総合して検討し、有利な方が勝訴するということになります。

 ただ、ケースによっては、この7個の重要判断要素を総合検討しても、裁判官が判断に迷うというケースがあります(例えば、過去の監護実績という点では夫婦同等程度で、別居が奥さん側がかなり強引だった、現在のお子さんの様子を見るとそれほど不安定ではないが、別居がかなり強引だったので、登校面でも多少支障がある、しかも、奥さんは旦那側との面会交流を断固拒否しているというように、お互いに有利不利な点が数多くあるため、裁判官が判断に迷っているといったケースです)。
 そのような場合には、裁判官は上記の重要判断要素ではない、他の点で優劣を決する場合があります。その時に経済状況が重視されることもあるのです。

 

4.あまり弱気にならずに、徐々に準備を進めること


 旦那側から、「私が子供を育てれば留学をさせられる」「妻のところで育てさせると、子供が私立校に行くことは不可能なので教育の機会が損なわれる」などいろいろなことを言われてしまいますと、あなたも自信を無くしてしまうかもしれません。
 ただ、親権者として適格かどうかは、今日明日のお子様の子育て等を恙なくこなして、しっかりと育てていけるのかという視点で決しますので、経済力の問題は直接親権の優位性に影響しません。また、普段からお子様としっかりと接してきたあなたがお子様を育て続けたほうが、お子様にとっても幸せになることは明らかです。
 そのため、旦那側の色々な言い分に対してあまり不安を持ち過ぎず、あなた自身少しずつ仕事を始めていくなど、徐々に準備を進めていくことの方が重要になります。

 

5.まとめ


・あなたが専業主婦であるということは親権者指定にあたってはそれほど重要な要素ではない。
・むしろあなたの現状の収支バランスがとれていることの方が重要である。
・あなたが現実にお子様を育てているという事情は親権紛争で大きなアドバンテージになる。
・親権者指定の7個の重要判断要素で実力が拮抗している場合には、経済状況がある程度考慮されることもあるので注意が必要である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(4)】連れ去りになってしまうケースとは?

2021.12.06更新

弁護士秦 

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「連れ去り」という問題にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.「子の連れ去り」という主張をなされるケースは多い


 親権紛争では、とかく、旦那様に断りもなく別居したことや、事前に相談していたものの旦那様が反対している中での別居が「子の連れ去り」にあたるという主張がなされることが多いです。
 ただ、このように旦那様の側の了解を得ていなかったとしても、そのことだけで、違法な連れ去りになるということではありません。

 旦那側の了解を得ずに別居したとしても、同居中旦那側からのDVやモラハラに苦しんでおり、事前に話をすると別居を妨害される危険性があったとか、もしくは、旦那側からのDVやモラハラが強まる可能性が高かったなど、一定の事情があって別居を開始しているケースが大半だと思いますので、そのような場合には、相手の了解を得なくともやむを得ないと言えます。
 とはいっても、旦那側から「連れ去り」「違法」などと言われているのを放っておくわけにはいきませんので、旦那の主張に対してはしっかりと反論していかなければいけません。
 そのため、裁判所はどのようなケースを「連れ去り」と考えやすいのか、また、旦那側の言い分に対する反論の「ポイント」という観点から、以下でご説明いたします。

 

3.違法な連れ去りに該当するかのポイントは?


 それでは、違法な連れ去りに該当するか否かのポイントはどのようなところにあるのでしょうか?
 一般的には以下のような要素を考慮して判断されるケースが多いです。

1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様
 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。
 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。
 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。

2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思
 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。
 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃にいったお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。
 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。
 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は6,7歳以上を一つの目安として確認することが多いと思います(但し、離婚訴訟の場合には、10歳くらいを一つの目安にすることが多いです)。

3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況
 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。
 前述の通り、お子様が10歳以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。
 そのため、一般的には、普段お子様の面倒を見てきた奥様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」とは評価されないケースが多いのが実情です。他方、普段お子様の面倒をほとんど見てこなかった旦那様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」のおそれがあると見られるケースが相対的に多いように感じます。

4)【違法な連れ去りかどうかのポイント4】無断別居イコール「違法な連れ去り」ではない。
 奥様がお子様と無断別居したケース、要するに事前に旦那様に何も別居等の相談をせずに別居を開始したケースでは、旦那様側では「違法な連れ去りだ」と声高に主張なさる方も多いのですが、無断別居と言うだけでは、直ちに違法な連れ去りとは言えないことが多いです。
 「違法な連れ去り」かどうかは、前述のポイント1からポイント3までを総合考慮して決定することが多いです。

5)実態としては?
 ただ、結論から申し上げますと、奥様がこれまで主にお子様の育児に携わってきており、事情があってお子様と別居を開始したという場合には、その方法がよほどお子様の意思に反するといった事情がない限り、「違法な連れ去り」と認定される可能性は低いと思います。
 奥様によっては、しっかりと旦那に伝えてから別居すべきだったとかお悩みになる方もいらっしゃいますが、あまりこの部分で神経質になり過ぎない方が良いと思います。

 

4.結局、別居にあたっては旦那側の了解を得ておいたほうが良いのか?


 もちろん、事前に旦那側に話をできる環境が整っていれば、事前に話をしたほうが良いです。これは、あなたが旦那側と直接二人で話をすることが難しいとしても、あなたの両親や兄弟姉妹等を通せば多少冷静な話し合いができるという状況を含みます。
 事前に話をしておかないと、旦那側は離婚そのものにも強く抵抗してくることがあります。
 ただ、前述のように、事前に話をすることで混乱が生じるというケースも多くありますので、混乱を避けるためには、事前に話をしたり、了解を得ないという進め方もやむを得ないと思います。

 

 

5.まとめ


・旦那様の了解を経ずに別居したからと言って直ちに連れ去りになるわけではない。
・違法な連れ去りに該当するかは以下のような要素で判断することが多い
① 連れ去りの態様
② お子様の意思
③ それまでの監護状況
・別居前に事前に旦那側に話をしておくことが望ましいが、状況による。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(3)】手続きの進行に応じてどういう準備が必要か?

2021.11.22更新

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「必要な準備事項」にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.実際のところ、妻側の勝率は?


(1)あなた自身がお子様を今育てているケースでの勝率
 以下は、あなた自身が現在お子様と暮らしており、お子様自身もその暮らしに大きな不満を持っていないという前提でのお話になりますが、①から④の点をしっかりと準備しておけば、勝訴の可能性はかなり高いと考えてよいと思います。

① しっかりと陳述書の準備を整える
② しっかりと家庭訪問に備える
③ 学校・保育園への調査に備える
④旦那側の言い分に対する反論をしっかりと実行する

 

(2)しっかり準備することが前提だとしても、どうして「勝訴の可能性が高い」のか?
 結論から申しますと、あなたが現在お子様と一緒に住んでいるということが大きなアドバンテージになっているからです。
 現状の親権者指定の手続きにおいては、「今誰がお子様を育てているのか」という点を最も重視します(法律用語的には「現状の監護状況」などと言ったりします)。
 そのため、今現在あなたがお子様を育てているという事情がかなり有利に働くのです。

3.勝訴を確実にするためにどのような準備をすべきか?


 前述の通り、あなたの方が有利だとしても、手続きの中でしっかりと必要な準備を整えていく必要があります。
 実際に必要な準備は、離婚に当たっての手続ごとに異なってきますので、大まかに以下の①から③の段階に応じて解説していきます。
①旦那側から監護者指定審判申立てを受けてしまい、審判手続き中の場合

②調停手続き中の段階

③訴訟手続きに突入した段階

 

 

4.旦那側から監護者指定審判申し立てを受けてしまった場合


 監護者指定審判とは、親権の中でもお子様の身の回りの世話等を行う身上監護権を取り出して、その監護者を決定する手続きです。
 一般的には、あなたの別居に不満を持っている旦那側から、監護者の指定及び子の引き渡しを求める手続きになります(要するに旦那側が自分で育てていきたいのでお子様を引き渡すよう求めてくる手続きということです)。
 この場合には、こちらから先行して離婚調停を起こしていたり、離婚調停の準備中でも、この監護者指定審判手続きが先行して進行していくことになります。

 この監護者指定事件は、今後の親権紛争の今後を占う試金石ともいえるような極めて重要な手続きになりますので、しっかりと勝っておくべき手続きということになります。
監護者指定事件は、通常保全事件が同時に申し立てられており、通常の事件よりも進行が速いこと、事件の専門性が要求されるため、あなたも弁護士を頼むことを強くオススメします。
それでは、以下、監護者指定手続き内において必要な準備について解説します。

(1)要点①)しっかりと陳述書の準備を整える
 正式名称は「子の監護に関する陳述書」という書類になるのですが、監護者指定手続きにおいて準備すべき書類の中でも、一番大事な書類がこの「子の監護に関する陳述書」になります。

 「子の監護に関する陳述書」には主に以下のような記載が必要になります。どの記載項目も大切ですので、しっかりと記載する必要があるのですが、その中でも特に「これまでのお子様とのかかわり方」の記載が非常に重要になりますので、しっかりと詳細に記載する必要があります。
 ・あなたの生活状況(学歴・職歴、現在の仕事の状況、経済状況、健康状態)
 ・お子さんの生活状況(生活歴、これまでのお子様とのかかわり方、生活スケジュール、健康状態、通園・通学状況)
 ・監護補助者(どのような方がサポートしてくれるのか)
 ・今後の監護計画(今後お子様をどのように育てていくのか)

(2)要点②)しっかりと家庭訪問に備える
 監護者指定審判手続き内での「家庭訪問」というのは、家庭裁判所調査官が直接あなたの自宅を訪問し、ご家庭内の様子やお子様の様子等を直接確認することを指します。
 大半の監護者指定審判手続きでは、家庭訪問が実施されるのですが、家庭訪問の日時はこちらの都合も踏まえて日程調整しますので(抜き打ちで家庭訪問が行われることはないという意味です)、家庭訪問に向けては事前にしっかりと準備しておく必要があります。

 実際の準備のポイントは、前述の「子の監護に関する陳述書」の内容を踏まえて、こちらにとって有利な点をしっかりとアピールし、こちらに不利になりそうな点をしっかりとカバーするという準備が必要になります。
 なお、家庭訪問の際には、監護補助者とも直接会って話をしたいと要望してくることもありますので、必要に応じてその準備も必要になります。

(3)要点③)学校・保育園への調査に備える
 特にお子様が小学校低学年よりも小さいご年齢の場合、小学校や保育園の調査が行われるケースが多いです。
 このような調査は、受け入れる小学校・保育園側の受け入れ体制にもよるのですが、通常は家庭裁判所調査官が直接小学校や保育園に足を運んで、担任教師・保育士や校長・園長から話を直接聞きたいという話になるケースが多いです。

 お子様が元気に登校・登園しており、小学校・保育園での様子にも特に大きな問題がないということでしたら、不安はないのですが、不登校・不登園、もしくは登校しぶり等がある場合には、事前に担任教師や担任保育士とも相談等をしておく必要があります。

(4)要点④)旦那側の言い分にしっかりと反論する
 上記の要点①から③の準備をしっかりとしておけば、基本的にはあなたの方が有利だと考えて大丈夫だと思います。
 ただ、同居中の家庭での状況や奥様のご体調、お子様の特性等、事件によっては、旦那側が主張した言い分が事件のカギを握るというケースも少なからずあります。
 そのため、上記の要点①から③をしっかりと押さえたから、それで準備完了ということではなく、相手の言い分に対する反論準備もしっかりと行う必要があります。

 

5.調停手続き内での準備


 前述のような監護者指定事件がなく、あなたの方から離婚調停を起こし、その離婚調停の手続進行中というステップです。
 離婚調停手続き中という場合、①旦那側が離婚拒否の姿勢なのか、②旦那側が離婚には応じる姿勢なのかによって進行が大きく異なります。

(1)旦那側が離婚拒否の姿勢の場合
 この場合、離婚が成立することを前提とする親権や財産分与といった話を前進させることができません。そのため、一般的には、あなたの方で離婚原因を詳しく説明したり、旦那側で復縁のための条件提示をするなどします。
 従って、ほとんど親権の話題は出ずに、調停が進捗します。
 もちろん、離婚以外に、あなたの方から婚姻費用分担調停を申し立てていれば、その件も議論になりますし、旦那側が面会交流を主張してきた場合には、面会交流条件等も議論対象になります。
 調停手続きの中で旦那側が離婚に応じる姿勢を見せればよいですが、終始離婚拒否の姿勢を貫いた場合には、(親権の議論はほとんどしないまま)離婚調停は不成立によって終了してしまいます。

(2)旦那側が離婚には応じる姿勢の場合
 この場合でも、夫婦で親権についての意見の対立が大きい場合には、通常、無理に親権の議論を進めようとするのではなく、財産分与の議論を先行して進めるケースが多いです。
 婚姻期間がそれなりの期間に及ぶ場合、どのような財産が財産分与対象になるのか、それをどう評価するのかといった点でお互いの意見が対立することも少なくなく、そのあたりの議論で期日を重ねていくことになるのです。
 このようにみると、あなたにとって一番心配な親権の問題が後回しになっていて不安に感じるかもしれません。しかし、このように時間が経てば経つほど、あなたは、お子様の監護実績を積み上げていくことができますので、一層有利になっていきます。そのため、財産分与などの議論をしている際には、財産分与の議論に集中して対応するという形で問題ありません。

 財産分与といった点の整理が終了した段階で、家庭裁判所調査官による調査を実施するかといった議論が出てきます。その後の進行は、大まかに①調停手続きの中で家庭裁判所調査官による詳しい調査を行う、②調停は裁判ではないので、詳しい調査を実施せずに調停を不成立にしてしまうという二つの進め方があります。
いずれにせよ、①のケースでも、財産分与等の整理が完了した段階で、前述の「子の監護に関する陳述書」の準備をしたり、家庭訪問への準備を進めれば問題ありません(これらの準備を要するという点では、親権の指定と監護者指定は類似しています)。
 前述の監護者指定事件は非常にスピーディーに手続きが進みますが、離婚調停事件は、親権以外の話題の整理を行った後、順を追って手続を進めていきますので、手続きの進行に応じて必要な準備を進めていけば問題ありません。
 そして、必要な準備は、監護者指定審判事件での準備事項と大きく変わりません。

 

 

6.訴訟手続き内での準備


 離婚訴訟がスタートした場合、序盤は、離婚の当否が争点になります。旦那側が離婚を特に争わない場合には、踏み込んだ議論をしないことが多く、旦那側が争う場合には、しっかりと離婚原因の主張・立証を展開していくことになります。
 その後は、財産分与の争点整理を行った後か、これと同時に並行で親権の主張整理を実施していくことになります。
 訴訟の場合も、順を追って手続を進めていきますので、手続きの進行に応じて随時必要な準備を進めていけば問題ありません。

 

 

7.まとめ


・旦那側から監護者指定事件を起こされた場合、以下の準備が必要である。
① しっかりと陳述書の準備を整える
② しっかりと家庭訪問に備える
③ 学校・保育園への調査に備える
④旦那側の言い分にしっかり反論する

・離婚調停手続き中で親権紛争になった場合、大まかに以下の二通りがある。
 ①旦那側が離婚に応じない場合、調停手続き中では親権の議論はほとんど進展せずに調停不成立になる。
 ②旦那側が離婚に応じる場合、調停手続き内で親権調査まで進むことの方が多い。(訴訟に持ち越しになる場合もある)

・離婚訴訟手続き中は、離婚の当否の議論後に準備を要する。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(2)】妻側の勝率は?

2021.11.15更新

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、妻側の勝率にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.実際のところ、妻側の勝率は?(あなたが現在お子様を育てている場合)


(1)あなた自身がお子様を今育てているケースでの勝率
 以下は、あなた自身が現在お子様と暮らしており、お子様自身もその暮らしに大きな不満を持っていないという前提でのお話になりますが、①から④の点をしっかりと準備しておけば、勝訴の可能性はかなり高いと考えてよいと思います。

① しっかりと陳述書の準備を整える
② しっかりと家庭訪問に備える
③ 学校・保育園への調査に備える
④旦那側の言い分に対する反論をしっかりと実行する

 

(2)しっかり準備することが前提だとしても、どうして「勝訴の可能性が高い」のか?
 結論から申しますと、あなたが現在お子様と一緒に住んでいるということが大きなアドバンテージになっているからです。
 現状の親権者指定の手続きにおいては、「今誰がお子様を育てているのか」という点を最も重視します(法律用語的には「現状の監護状況」などと言ったりします)。
 そのため、今現在あなたがお子様を育てているという事情がかなり有利に働くのです。

3.実際のところ、妻側の勝率は?(あなたが現在お子様を育てていない場合)


(1)まず、あなたが現在お子様を育てていない状況になった経緯が非常に重要になります。大きく分けると、①旦那側がお子様を連れ去ってしまったケースと、②(体調や仕事その他の理由で)あなた自身が旦那側にお子様の監護を委ねたケースの二つに分かれると思います。

(2)旦那側がお子様を連れ去ってしまったケース
 この場合、旦那側がお子様の育児を一手に担うという状況が長期化することを防止する必要があります(この状態を認めると、親権紛争で大きく不利になってしまうため)。
 そのため、この場合には、離婚や親権の紛争の前に、まずは、監護者指定・子の引き渡し審判の申し立てをしていくことになります。
 要するに、離婚が成立する前には夫婦がお子様の共同親権をお互いに持っていますが、その中でもお子様の実際の身の回りの世話をする方(監護者)を決めるよう裁判所に求めるのです。
 この監護者指定手続きで勝訴することができれば、今後の親権紛争でも一歩リードすることができます。

 監護者指定手続きの勝率については、①別居前の監護状況(要するに、夫婦どちらがメインで子育てに関わってきたのか)、②連れ去りの経緯、③お子様の意思等を考慮して決定しますので、一概にあなたが有利と言い切れるものではありません。
 いずれにせよ、監護者指定審判を申し立てるにあたっては、弁護士はほぼ必須になりますので、弁護士に頼む前に、あなたの具体的な事情を説明して、勝率等を尋ねてみたほうが良いと思います。

(3)あなた自身が旦那に育児を委ねたケース
 この場合には、①あなたが育児を委ねた経緯・理由、②旦那側のみが育児を担ってきた期間がどのくらいの期間に及ぶのか、③現在はあなたがお子様を育てられる事情の詳細、④お子様の意思等を考慮して夫婦どちらが親権者として適格か判断されます。
 特に、旦那側のみで育児をしていた期間が長期間に及べば及ぶほどこちらには不利になっていきます。
 この点も、上記の①から④を含めた様々な事情を考慮して、親権者の適格性が決まりますので、詳しくは弁護士に相談することをオススメします。

 

 

4.現在あなたが育児を担っていないけれども、確実に親権を獲得したい場合


 前述のように、現在あなた自身が育児を担っていないという事情はかなり不利に働いてしまいます。
 そのため、あなたが旦那側に明確に離婚等の話をしていない場合、旦那側と話し合って、旦那側の了解のもと、こちらがお子様の育児を担っていくという形を作れた方が良いです。
 このようにしてあなただけがお子様の育児を担うという期間をある程度長期化させれば、親権獲得にあたってかなり有利に働くことが多いです。
 他方で、あなたがお子様を育てていれば何でも良いということではありませんので、①無理やりあなたのところにお子様を連れてくるというやり方は逆に不利に働く危険性がありますし、②お子様と暮らす以上は、お子様の衣食住をしっかりと面倒見る必要があります。
 そのような前提で、旦那側と話ができるようであれば、旦那側と話をして、あなたがお子様を育てていくという形を整えてください。

 

 

5.まとめ


・現状あなたが子育てを一手に担っている場合には、親権の勝率はかなり高いと考えてよい。
・現状あなたが子育てを担っていない場合には、大きく以下の2パターンがある。
① 旦那側が連れ去った場合→まずは、監護者指定審判事件の対応を要する。
② 旦那側にこちらから委ねた場合→その経緯等の詳しい事情の確認が必要になる。
・現状あなたが子育てを担っていない場合、旦那側の了解を得られるならば了解を得て貴方だ子育てを一手に担うという形を整え、それをある程度長期化させたほうが良い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(1)】親権紛争では何が重視されるか?―重要な7個のポイント

2021.11.01更新

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1.インターネットを調べても情報があふれていて結局よく分からない。


 いよいよご夫婦の離婚が避けられない状況になると、今後お子様は夫婦のどちらが引き取って育てていくのかについて決めていく必要があります。
 このような「親権者」を夫婦のどちらに決めるのかについて、インターネットなどを調べていると、色々な情報があるため、「逆に分かりにくい」とか「結局、夫婦のどちらが有利なのかがよく分からない」といった声が寄せられることもあります。
 そこで、今回は、親権というテーマに絞って、どのようなポイントをもとに親権者が指定されるのかを解説していきたいと思います。

 

2.親権者として指定されるための7個のポイント


 親権者指定のポイントは実際には多岐に渡るのですが、その中でも特に重要なポイントは以下の6つの点に集約できると思います。
1)現在の監護状況

2)(別居前の)監護実績

3)連れ去りの違法性

4)過去の児童虐待の有無・程度

5)子供の意思

6)今後の監護計画

7)面会交流の姿勢
 以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

(1)現在の監護状況
 「現在の監護状況」とは、現時点で夫婦のどちらがお子様と一緒に生活し、育児を担っているのかという点です。例えば、奥様がお子様とともに別居を開始し、以後一緒に生活しているという場合には、「奥様が現在お子様を監護している」ということになります。
 親権者を定めるにあたっては、このような監護が現在まで相当の期間に及ぶ場合には、「今お子様を育てている親」の方を有利に扱うことが非常に多いです。これは「継続性の原則」と言われたりもしますが、これまで継続的に育児を担ってきた場合には、その親を親権者とする方が、お子様も混乱しないし安定した生活が送れるということです。

 親権者指定にあたって、一番重視される要素と言っても過言ではないと思います。
 なお、現在の監護状況については、あなたがお子様と一緒に生活していればなんでも良いというわけではなく、お子様が健全で安定した生活を送れているのかについては、家庭裁判所調査官が家庭訪問をして確認に来るということも多いです。
 調査官が家庭訪問した際には、室内の様子やお子様の暮らし向き、お子様の様子や調査官と接したときの反応等を見ていくことになります。

(2)(別居前の)監護実績
 (別居前の)監護実績というのは、お子様と同居中、どの程度お子様の身の回りの世話をしてきたのかということです。
ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルク上げを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。
 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

(3)連れ去りの違法性
 離婚紛争が起きているときには、夫婦が別居状態にあることの方が多いかと思います。そうしますと、ご夫婦のどちらか一方がお子様と一緒に別居を開始しているということになりますが、この別居が「連れ去り」にあたるとして紛争になることもあります(但し、連れ去りかどうかといった問題は監護者指定事件で問題になることが多く、親権紛争では問題にならないこともあります)。
 「連れ去り」という主張は、奥様が旦那様に事前に伝えずに別居を始めたときに、旦那様側から主張されるケースが非常に多いのですが、親権紛争にあたって重要な争点になることもありますので、詳しく解説します。

1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様
 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。
 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。
 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。

2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思
 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。
 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃にいったお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。
 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。
 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は就学年齢(小学校入学後)以上を一つの目安として確認することが多いと思います(お子様の意思確認については、離婚調停で親権が争われる場合には、就学年齢が一つの目安となることが多いですが、離婚訴訟の場合には、10歳以上が一つの目安になることが多い印象です)。

3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況
 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。
 前述の通り、お子様が就学年齢(または10歳)以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。
 そのため、一般的には、普段お子様の面倒を見てきた奥様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」とは評価されないケースが多いのが実情です。他方、普段お子様の面倒をほとんど見てこなかった旦那様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」のおそれがあると見られるケースが相対的に多いように感じます。

4)【違法な連れ去りかどうかのポイント4】無断別居イコール「違法な連れ去り」ではない。
 奥様がお子様と無断別居したケース、要するに事前に旦那様に何も別居等の相談をせずに別居を開始したケースでは、旦那様側では「違法な連れ去りだ」と声高に主張なさる方も多いのですが、無断別居と言うだけでは、直ちに違法な連れ去りとは言えないことが多いです。
 「違法な連れ去り」かどうかは、前述のポイント1からポイント3までを総合考慮して決定することが多いです。

(4)過去の児童虐待の有無・程度
 例えば、ご夫婦のどちらかが、お子様に対して暴力を振るってきた過去があり、そのことでお子様が怪我をしたとか、心の傷を負ってしまったと言った程度に至っている場合には、明確な児童虐待がありますので、そのような親に監護権を認めることは不適切ということになります。
 そのため、極端な虐待があったような場合には、そのことも親権者指定に影響を及ぼします。
 ただ、暴言を吐くことがあったというケースですと、その内容にもよりますが、多少汚い言葉を使ったことがあったとしても、そのことのみで親権者として不適格とされるケースは少ないかと思います。

(5)お子様の意思
 お子様が15歳以上の場合、裁判所はお子様の意向を確認しなければならない義務があり、そこでお子様の意向が重視されることになります。
 また、15歳になっていなくとも就学年齢(または10歳)以上の場合には通常はお子様の意向を確認し、その意向が親権獲得に影響することが多いです。

(6)今後の監護計画
 今後の監護計画というのは、要するに、今後どのようにお子様を育てていく予定なのかということです。これだけですとまだ抽象的でわかりにくいと思いますので、より具体化しますと、①今後のお住まいに変更があるのかどうか、②今後の生活状況に変化があるのかどうか、③今後のお子様の教育環境に変化があるのかどうか、④その他の変化があるのかどうかという点が検証されることになります。

 例えば、離婚に伴う財産分与で自宅を売却する場合には、引越しが必須になりますので、上記の①の点で、住む場所が変化していくわけですし、例えば、引越しに伴って、親せきの家で一緒に住むことになれば、上記の②の点で、一緒に住む人間に変化が生じているということになります。また、引越に伴って、小学校も転校が必要になるのであれば、転校先の学校にお子様が馴染むことができるのか、新しい学童でも問題なく過ごすことができるのかという点などが問題になっていきます。
 また、上記の④の点としては、例えば、あなた自身がパート勤務から正社員になるとか、転職するといった場合には、これまでとは生活スケジュールや経済力に変化が生じる場合があります。
 これらのことを踏まえ、今後も現在と同様にお子様を育てていけるのかという点が検討されることになるのです。

 

(7)面会交流への姿勢
 一般的に裁判所は面会交流に積極姿勢です。と言いますのは、面会交流を通じて、お子様は両親の愛情を感じることで安心や自信を得られる、自分のルーツを知ることで人間関係の多様化を図れるといった利点があるからです。
 そのため、しっかりとした理由もなく面会交流を全面的に拒否するとか、理由があいまいであったり裏付けが不十分な場合には、そのことが親権者指定にあたって不利に働くこともあります。
このような面会交流の消極姿勢が親権者獲得にどの程度の影響を及ぼすかを非常に気にされる奥様も多くいます。ただ、率直に言いますと、しっかりとした理由があって面会交流の拒絶姿勢を取ることは、お子様を守ることにもつながりますので、親権獲得にあたってあまり大きな影響を与えないことの方が多いかと思います。

 

(8)その他
 上記の重要判断要素のほかに、ネットの記事等を見ておりますと、①母性優先の原則とか、②兄弟姉妹不分離の原則といった点を掲げている記事も見かけますので、以下ご説明いたします。

①母性優先の原則とは?
 母性優先の原則とは、特に乳幼児については、原則として母親が親権者になることが子供のためになるという考え方を言います。
 かなり以前の判例ですと、この母性優先の原則を大きな根拠にする裁判所等もありましたが、近年は、母性優先の原則は影を潜めている印象です。
  もちろん、お子様とお母様の関係性を無視するということではなく、その実態に応じて判断するという意味です。実際には、前述の現状の監護状況の確認にあたっては、家庭訪問時にお子様がお母様をどれほど慕っているのかといった関係性も確認することが多いです。「母親である」ということで紋切り型に決めてしまうのではなく、実際の母子関係を見極めて実態に則して判断されることになるのです。

②兄弟姉妹不分離の原則とは?
 兄弟姉妹不分離の原則とは、ご夫婦のお子様が二人以上いらっしゃるときに、その兄弟姉妹「全員」の親権者を夫か妻どちらかに委ねるべきで、例えば、長男の親権者を夫、次男の親権者を妻というように分離すべきではないという原則のことを言います。
 近年は、この兄弟姉妹不分離についても、お子様が複数いる場合には必ず一方に全てのお子様の親権を委ねるというように紋切り型で判断することはかなり少なくなっている印象です。これについても、兄弟姉妹の関係性等も考慮の上で、実態に則して判断されています。

 

 

3.まとめ


・親権者は以下の7個のポイントで決定することが多い。
1)現在の監護状況

2)(別居前の)監護実績

3)連れ去りの違法性

4)過去の児童虐待の有無・程度

5)子供の意思

6)今後の監護計画

7)面会交流への姿勢
・最近は、母性優先の原則や兄弟不分離の原則で紋切り型で親権を決めることはほとんどなくなっている。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【今からできる】モラハラ・DV夫との離婚対策(5)―慰謝料対策

2021.10.25更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.【今からできる】離婚対策とは?


 今回は、あなたがまだモラハラ・DV夫と同居中だということを前提に、どのような準備をしておけば、慰謝料の問題に向き合うことができるのかという観点から解説していきます。
 既に別居してしまったという方にも参考にはなりますが、主として、今も同居している方を対象にしておりますのでご注意ください。

 

 

2.【今からできる慰謝料請求の対策①】慰謝料請求というものがどういうものかを理解する


 私のところにご相談に来られる方の中には、たまに財産分与と慰謝料、養育費の問題が十分に区別できていない方もいらっしゃいます。
 慰謝料請求とは、夫側の行動や言動であなたが精神的に傷ついたというときに、これを慰謝するお金(慰謝料)を請求できるというものです。
 なお、あなたが精神的に傷ついていれば請求できるというものではなく、①夫側の行動や言動が原因で精神的に傷ついたと言える必要があるますし(いわゆる因果関係の問題)、②夫側の行動や言動が離婚に直結する原因と言える必要もあります。

 まず、①につきましては、仮にあなたが精神的に傷ついていたとしても、例えば、職場のトラブルが原因だったり、あなたの他の親族との相続トラブルが原因であるような場合には慰謝料の問題にはならないということです。
 次に、②につきましては、夫のモラハラ等があったけれども、それが原因なのではなく、お子さんの教育方針の違いが直接の離婚原因だというときには、慰謝料の問題にはならないといったことを意味します。

 

 

3.【今からできる慰謝料請求の対策②】慰謝料請求に向けての証拠準備


(1)公的機関の記録を収集しておく
 これまでの夫からのモラハラやDVであなた自身身の危険を感じることがあったような場合には、あなた自身病院の受診を受けたり、過去に警察に相談したことがあったかもしれません。
 そのような場合には、別居を待たずに、その病院から診断書をもらっておくとか、警察に110番通報記録や相談記録のコピー開示を要請しておくといった準備をしておいたほうが良いです。
 これらの記録を読み返すと、いつどのようなトラブルがあったのかを思い出すきっかけにもなると思いますし、これらの記録には保存期間があります。後になって病院に問い合わせをしても、保存期間が経過していて入手できなかったということもありますので、早めに問い合わせをしておくと安心です。

(2)公的機関への相談をする
 これまでに公的機関への相談をあまりしてこなかった場合でも、現状あなたやお子様が身の危険を感じるような場合には、その内容を今からでも警察や子育て支援センター等に相談するということも考えてみてください。
 このように相談しておけば、安心感が高まりますし、相手の危険な行動等について公的機関の記録を残すことができます。

 ただ、この点は誤解なさっている方も多いのですが、過去のことを警察に相談しても、あまり効果がありません。昨日今日起こったことなどを相談すれば、現行犯に近い形なので、一定の効果があるのですが、あまり昔のことを相談して、記録化しても、あまり効果がないのです。

(3)録音等の証拠収集
 モラハラ・DV夫の暴言がひどいという場合には、スマートフォンや録音機器でその音声を録音しておいたほうが良いです。
 また、夫からの暴力で怪我をさせられたというような場合には、病院に受診し、その怪我についても写真を撮っておくようにして下さい(なお、怪我の写真は怪我の部位だけではなく、あなたの顔も映るような形にしておくのが良いです)

(4)過去のメールやLINE等の確認
 夫がメールやLINEであなたのことを中傷等してきたというような場合には、そのメールやLINEの内容は証拠になり得ます。
 機種変更する前の携帯電話に保存していたりすることもありますので、遡って確認する必要が出てくることもあります。
 そのようなメールは、スクショを取ってデータとして保存しておくのが良いと思います。LINEについては文字データに変換して保存しておくと便利です。

(5)日記やメモはあまり証拠にならない
 モラハラの証拠といった場合に、手書きのメモを事細かに残している方や、問題行動があった日に日記帳に記載しているという方もいらっしゃいます。
 ただ、これらの証拠はあまり有効打にならないことが多いです。
 なぜなら、その日記をいつ書いたのかの証明ができないからです(極端な話、実際には別居後に思い出しながら書いていても、「当時から記入していたものだ」と豪語することは可能になってしまうからです)

 

 

4.【今からできる慰謝料請求の対策③】夫側が反省しているようであれば誓約書や謝罪文を取っておく


 こちらが強く言うと、夫側が翌日は反省しているというようなケースもあると思います。
そのような場合には、夫自身に自分の問題行動を自筆で書かせて、そのことを反省していることや、二度と同じことをしないといった内容を自筆で書かせておくということも有効です。
 このようなことをしておけば、その時に夫婦間でトラブルになったこと、夫側自身もそのことを自覚していることの証拠になりますし、その後も同様の行動が繰り返されるようであれば、こちらの慰謝料原因を強める効果が見込めます。

 

 

5.【今からできる慰謝料請求の対策④】慰謝料請求にどこまでこだわるのかの見極め


 同居中これだけひどいことをされ続けてきたのですから、慰謝料請求にこだわりたいと思われる方も多く、それはある意味当然のことだと思います。
 ただ、モラハラ夫等は自身の行動が正しかったと本気で誤解している人が多いものですから、慰謝料請求にこだわるといつまでも離婚協議・調停が進捗しなくなってしまうということもあります。
 また、非常に残念なことに、仮に裁判になった場合には慰謝料請求のハードルは高いことの方が多いです。
 そのため、どこまで慰謝料請求にこだわっていくのかについては、ある程度気持ちを固めておいたほうが良いかもしれません。

 

 

6.まとめ


【今からできる慰謝料請求の対策①】慰謝料がどのようなものか理解する
【今からできる慰謝料請求の対策②】慰謝料請求の証拠固めをする
【今からできる慰謝料請求の対策③】夫の側から謝罪文や反省文を得ておく
【今からできる慰謝料請求の対策④】慰謝料請求にどこまでこだわるのかの見極めをしておく

 

 

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