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【モラハラ夫の深刻度チェック7】性的異常行動等があるケース

2020.07.20更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「性的異常行動等」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような性的異常行動に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「性的異常行動」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの性的異常行動等としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.性的異常行動の深刻度を測る指標


 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、性的異常行動の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①性的異常行動開始の経緯

②性的異常行動の内容

③性的異常行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④性的異常行動等の頻度・回数

⑤性的異常行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 なお、性的異常行動等については、奥様への強要では満足できず、不倫し、不倫相手の女性にも異常な行動を求める夫もいて、その場合には、「不倫」がより一層明確な離婚原因となることが多いです(当然、通常の性的異常行動よりも格段に悪質という扱いになります)。

 

 

4.重度レベルの性的異常行動って?


 

 前述の通り、どのような指標で性的異常行動の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)こちらが嫌がっているのに無理やり性交してくる。

(重度のケース2)夫との性交渉の様子を録画することを何度も強要され、その録画を鑑賞した感想などを述べてくる。

(重度のケース3)いわゆるSMプレイのような性交渉を強要してくる。

(重度のケース4)性交渉中、(私に対して)恥辱的な行為・言動をするよう何度も強要してくる。

(重度のケース5)性交渉中、(夫の行動・発言として)恥辱的な行為・言動を繰り返す。

(重度のケース6)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、こちらの方が体内に避妊器具を手術する羽目になった。

(重度のケース7)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、妊娠した子供を中絶することになった。

 

 

5.性的異常行動がある場合、その他のモラハラ行為が複数存在するケースが多い


 性的異常行動があるケースですと、それだけというケースは非常に少なく、普段の生活でもかなり抑圧されていたり、酷い暴言を浴びせられているというケースの方が多い気がします。

 普段の生活での抑圧や暴言等の延長として、夜の性生活の中でも無理な要求等がなされるようになるのです。

 そのため、モラハラでの離婚を主張していく場合には、性的異常行動を前面に取り上げるというよりも、普段のモラハラ発言やモラハラ行動の方をピックアップして訴えていくという戦略を取ることの方が多いと思います(実際問題として、性的異常行動については、プライベートな内容を多分に含みますので、そのような配慮から他のモラハラを強く主張することも多いです)。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「性的異常行動」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック6】行動監視をしてくるケース

2020.07.06更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「行動監視」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行動監視に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「行動監視」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「行動監視」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.行動監視の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、行動監視の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

 

①行動監視開始の経緯

②行動監視の内容

③監視行為の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④監視の頻度・回数

⑤監視行為の時間帯

⑥監視行為の秘匿性

⑦それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

要するにこれらの①から⑦までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行動監視って?


 

 前述の通り、どのような指標で行動監視の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 なお、行動監視については、そのことがあなたのプライバシーを強く侵害する場合は別として、行動監視だけで重度のレベルになるケースはあまりありません。但し、その頻度によっては重度と評価すべきものもありますし、他のモラハラ行為と合わさって重度と評価すべきケースもあります。

また、全体的に嫉妬心から行動規制につながるケースが多い傾向にあります。

 

重度のケース1)こちらに無断でリビングに監視カメラを取り付け、2,3か月以上こちらの行動を監視し続けてきた。

重度のケース2)こちらの携帯電話にGPSアプリの導入を強要され、夫の携帯電話から位置情報を把握されるという状態がもう何年も続いている。

 

中度のケース1)週末一人で出かけると2時間経過した頃に決まって、どこにいて何をしているのか確認する電話がかかってくる。

中度のケース2)複数人での飲み会に出かけると、必ずだれが出席したのか、どんな知り合いなのかを詮索される。

中度のケース3)こちらが携帯電話を操作していると、必ず覗き込んできて、何をしているのかを把握してくる。

中度のケース4)たまに、こちらの財布、手帳や携帯電話を見せるよう指示され、夫が不審に感じた点の追及を受ける。

 

 

5.経緯や状況等によって、深刻度は下がってしまう


 行動監視につきましては、前述のような監視が、何の脈絡も経緯もなくやられると明らかなモラハラ行為と言えますが、一定の経緯があったり、残念ながら「お互い様」というようなケースもあります。

(1)経緯があるケース

 例えば、あなたが他の男性と不倫してしまい、そのことが原因でGPSアプリを入れることになったという場合には、GPSアプリを入れられたということのみを切り取って、「行動監視」だと言うことは難しいかもしれません。

 もちろん、不倫というのがモラハラ夫側の誤解であり、しかも、GPSでの監視が長期間に及ぶ場合には、モラハラ行為と言えますが、行動監視との関係では、監視がスタートした経緯が問題になるケースが多いです。そして、監視スタートの経緯によっては、深刻度が大きく下がってしまうケースもあります。

 

(2)お互い様に近いケース

 例えば、GPSアプリを夫婦で話し合ってお互いの携帯電話に入れているという場合には、あなたの行動が監視されていると言える反面で、あなた自身も夫の行動を監視しているという側面が否定できませんので、直ちに「行動監視」と言うことは難しいと思います。

 もちろん、お互いがGPSを入れていると言っても、あなたが夫側の位置情報を確認することは制限されているとか、夫側は位置情報の共有を拒否してくることが多いといった場合には、実際には夫側からの監視の色彩が濃く、深刻度は軽視できないかもしれません。

 そのため、一口に「お互い様」と言っても程度の差などがある場合には、モラハラ夫側の監視と言えるケースもあります。

 

 

6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行動監視」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での夫の具体的なフレーズをご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度・中度の行動監視とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている行動監視の内容と違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「行動監視」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック5】行動規制をかけてくるケース

2020.06.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「行動規制」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行動規制に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「行動規制」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「行動規制」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.行動規制の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、行動規制の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

 

①行動規制開始の経緯

②行動規制の内容

③規制の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④規制の頻度・回数

⑤それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

要するにこれらの①から⑤までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行動規制って?


 

 前述の通り、どのような指標行動規制言の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

 なお、行動規制については、そのことがあなたの健康に相当な悪影響を与える場合は別として、行動規制だけで重度のレベルになるケースは少ないです。但し、その頻度によっては重度と考えられるものもありますし、他のモラハラ行為と合わさって重度と評価すべきケースもあります。

重度のケース1)食費がもったいないということで、どこから持ち帰ってきたのか半分腐ったような食事しか食べさせてくれないため、医師から栄養失調という診断をもらってしまった。

重度のケース2)真夏の炎天下ですらエアコンを使わせてもらえないため熱中症になってしまったことが何度もある

 

中度のケース1)携帯電話に登録されている男性名の登録をすべて削除され、男性名の相手との通話等を制限される。(但し、男性友達との通話中に怒鳴られる、暴力を振るわれるといったケースは、重度又は深刻度レベル)

中度のケース2)実家に帰ること、実家の両親と電話で話をすることを制限される。

中度のケース3)(夫婦共働きのケース)自分が平日休みなのにすることがないというだけの理由で、こちらが出勤することを制限してくる

中度のケース4)家計が苦しいのに、外に働きに出ることを認めてくれない。(そのことで日常生活上の制限が多数生じているような場合には、重度レベルのケースもあり)

中度のケース5)水道代がもったいないという理由で数日間入浴を禁止される。

中度のケース6)こちらが着る洋服をあまり購入してくれないため、着る服は古着が多い。

中度のケース7)自分の晩酌のためのアルコールは購入するのに、食材の購入を渋られる。

中度のケース8)子供のおもちゃは無駄使いだとして誕生日プレゼントすら買ってくれない。

中度のケース9)夫と出かける際には、夫が選んだ洋服を着るように要求される

中度のケース10)門限が22時と決まっており、それ以降の外出を禁じられる。

 

 

5.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行動規制」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での具体的例をご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の行動規制とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている行動規制の内容と違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「行動規制」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック4】一定行為の強要

2020.06.22更新

 

弁護士秦

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「一定行為の強要」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行為強要に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「一定行為の強要」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの行為強要としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.「一定行為の強要」の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、「一定行為の強要」の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①強要開始の経緯

②強要の内容

③強要の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④強要の頻度・回数

⑤強要の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

 

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行為強要って?


 

 前述の通り、どのような指標で「一定行為の強要」の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

重度のケース1)理不尽な理由で土下座を強要され、土下座しているのに、頭を地面につけて謝るよう罵られる。

重度のケース2)性交渉時に恥辱的な行為・言動をするよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「性的異常行動等」とも共通)

重度のケース3)突如家を出るよう指示され、そのまま家を追い出され何日も家に入れてもらえない状態が続く。

重度のケース4)深夜に突然起こされ、長々と説教を聞かされるのだが、その際には常に正座で聞くよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「暴言」の部分もあり)

 

中度のケース1)夫が起こした近隣トラブルについて、謝罪に行くよう指示される。

中度のケース2)夕食のメニューは、夫がその日の夕方に電話してきて、そのメニューを作ることを強要してくる。

中度のケース3)家計簿をつけるよう強要され、領収書の不備等を追及される。

中度のケース4)夫の帰宅時には、玄関までやってきて「おかえりなさい」と言うことを強要してくる。

中度のケース5)夫の出勤時には、夫の着る服はすべて私が着させなければいけない。

中度のケース6)子供のプレ保育の状況についてレポートを作成して報告するよう強要してくる。

中度のケース7)家事の進め方・育児の進め方について、夫が認める方法でない限り認めない(特異な例としては、子供用おむつを使う前に一つ一つアイロンをかけさせる、食器を洗う前に、クレンザーに2時間以上漬け置きすることを強要してくる、皿が少しかけただけでも即刻廃棄することを命じてくる等)

 

 

5.お互い相手に指示しているような場合、深刻度は下がってしまう


 前述のようなモラハラ夫からの強要がある場合でも、あなた自身も夫側に指示等しているようなケースですと、どうしても深刻度は下がってしまいます。

 例えば、夫側から細かく家計簿をつけるよう強要されているケースでも、逆に、あなたの方からも夫に対して飲み会に行く回数や行く相手の制限等をかけているような場合、夫側からの強要だけを捉えて、中度の行為強要を受けていたと評価することは難しいです。

 

 なお、ここで問題になるのはお互いが指示を出しているようなケースでして、多少こちらが言ってしまったとしても、モラハラ夫が全く聞き流しているとか、聞き入れないような場合には、深刻度が大きく下がってしまう可能性は低いです。

 

 

6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行為強要」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での具体的例をご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の行為強要とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている強要の内容が違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「一定行為の強要」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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>【モラハラ夫の深刻度チェック1】暴言を浴びせてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

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>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

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【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

2020.06.08更新

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「経済的制限」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような経済的制限に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「経済的制限」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの経済的制限としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.経済的制限の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、経済的制限の深刻度を測る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①経済的制限開始の経緯

②制限の内容

③制限の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④制限の頻度・回数

⑤それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑤までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの経済的制限って?


 

 前述の通り、どのような指標で経済的制限の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)生活費を一切渡されず、食事も1日一回しかとらせてもらえない。

(重度のケース2)病院に払うお金がもったいないということで、1週間寝込むような病気にかかったときですら病院に行かせてもらえなかった。

(重度のケース3)稼ぎが少ないのに、アルコールばかり買ってくるため、食材を買うお金すらままならないのに、こちらが調理した食事の量が少ないと激怒し始める(理不尽な暴言とミックスしている例)

(重度のケース4)子供の学費が支払えないため、パートでよいから働きに出たいと話しているのに、全く聞き入れられない。そのくせ、学費の支払いについては「お前の方で何とかしろ」しか言わず、借金して学費を支払わざるを得なくなっている(行動規制とミックスしている例)

(重度のケース5)自分は毎日パチンコに行って散財しているのに、子供の文房具一つ買うのにも「この前買っただろう」と言って買わせてくれない。

(中度のケース1)子供の祝い金としてもらった5万円をアルコール代などとして散財してしまう。

(中度のケース2)月始は食べきれないような量の食材を購入してくるため、結局月末は質素な食事しか食べられなくなる。

 

 

5.前述は一例であって、当てはまらないから許されるということではない


 前述は、私が直接担当したケースで、重度又は中度と思われる経済的制限の実際の事例を挙げたものです。

 あくまで一例ですので、これと全く同じでないといけないということではありませんし、これに当てはまらないと「モラハラではない」というわけでもありません。具体例があった方がイメージがわきやすいと思って挙げたものです。

 実際にあなたが受けてきた経済的不利益な取り扱いの詳細を聞かせて頂ければ、どの程度の制限と言えるのか判断することができると思いますので、遠慮なくご相談頂ければと思います。 

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。

 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

6.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「経済的制限」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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>【モラハラ夫の深刻度チェック2】物への八つ当たりをするケース

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【モラハラ夫の深刻度チェック2】物への八つ当たりをするケース

2020.06.01更新

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「物への八つ当たり」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような「物への八つ当たり」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「物への八つ当たり」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「物への八つ当たり」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.「物への八つ当たり」の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、「物への八つ当たり」の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①八つ当たりの経緯

②八つ当たりの内容

③態様の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④八つ当たりの頻度・回数

⑤八つ当たりをしてきた距離

⑥物の破損状況

⑦破損中の音の大きさ

⑧八つ当たり行為の時間帯

⑨長時間の行為かどうか

⑩それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑩までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの「物への八つ当たり」って?


 

 前述の通り、どのような指標で「物への八つ当たり」の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)子供たちが自分の話を聞いてくれなかったと誤解したうえで、子供たちのプラスチック製衣装ケースを粉々になるまで蹴りつけて破壊する。

(重度のケース2)携帯電話で誰と連絡を取っていたか随時伝えているのに納得せず、私の目の前で携帯電話を真っ二つに、へし折られてしまったことがある。これも1回ではなく、3回以上へし折られている。

(重度のケース3)口論になり、突如壁に頭突きして壁に大穴を開けた。

(重度のケース4)子供が約束した勉強時間に勉強に取り掛かれなかったという理由だけで、子供のおもちゃ箱を勝手口から外に投げ捨てておもちゃを破損させた。

(重度のケース5)母の形見の指輪を「汚れている」と言い放って投げ捨てられてしまう。

 

 

5.「物の投げ合い」といったケースだと、どうしても深刻度は下がる


 私が奥様からお話を聞いておりますと、確かに、夫が奥様の携帯電話を投げつけてしまっているのですが、奥様の方が先に夫の携帯電話を投げつけていて、お互いに「投げ合い」のようになっているケースもあります。

 このようにお互いが物を投げていて、物が飛び交っているようなケースですと、夫側の行為のみを取り上げて、重度のモラハラと主張することは難しいです。

 もちろん、「物の投げ合い」といっても、どちらがどのようなものを投げて来たのかとか、その経緯等も重要ですので、実際の深刻度はご相談にお越しになって確認して頂ければと思います。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「物への八つ当たり」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

関連記事


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>【モラハラ夫の深刻度チェック1】暴言を浴びせてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック4】一定行為の強要

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

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【弁護士秦の円満解決事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

2020.05.27更新

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1.夫側に強い不満がある場合、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 奥様の側で、私のところにご相談に来られる方は、離婚する決意を固めている方が大半です。
 ただ、ご相談の時点では、夫側に強い不満がありつつも、夫婦円満で話をする進めるべきか離婚で話を進めるべきか悩んでいらっしゃる方も相当数います。

 もちろん、その方の人生を左右しかねない話ですから、復縁を目指すか、離婚を目指すのかについて、私の方で決定することはできません。
 ただ、直接お話を聞きますと、お悩みになっている内容が本当に離婚すべき内容とまで言えるのかについてはアドバイスさせていただくことが出来ますので、そのようなアドバイスをすることは多いです。

 合わせて、あなたにとってご家庭の中で一番大事なのかを考え、その一番大切にしたいものとの兼ね合いで、円満と離婚どちらが良いかを時間をかけて選択してもらうことが多いです。

 

 

2.私が担当した事件


ご依頼者様:30代後半の女性

相手方:30代後半の夫

お子様:いらっしゃらない

婚姻期間:5年ほど

現況:ご依頼時別居中

ご依頼内容:男性不妊で不妊治療を受けてきたのに、夫側の理解が不十分である。夫側の兄弟や両親が何かを口を出してくるが、その中で侮辱されることも多い。ただ、夫との日常生活に大きな不満があるわけではないので、円満とすべきか離婚とすべきかで悩んでいる。

 

 

3.当初は離婚で臨むことに決定した


 ご依頼者様のお話を聞いておりますと、不妊治療の件では夫側に不満があるものの、ご依頼者様の最大の不満は、夫側の親族との関わりのように感じられました。
 そのため、まずは、夫側の親族と距離を置くことで円満方向での話し合いも可能なのではないかとアドバイスし、一旦はご依頼者様ご本人で夫側と話をしてみてもらいました。

 数週間後、夫と話をした結果として、夫の不妊治療への理解は進んだものの、この間も夫側親族が口を出してきて、そのことを夫が強く止めなかったことに不満があるとのことでした。

 また、ご依頼者様もこの間抑うつ症状が悪化してきているとのお話もありましたので、離婚で話を進めることにしました。
 なお、一般的に当初円満希望のところを離婚に変更することはできるものの、離婚希望を円満に変更することは通常難しい旨を伝え、ご依頼者様にも納得してもらったうえで、進めることにしました。

 

 

4.私の方から夫側へ通知


 今回は詳しい離婚条件の提示までは行わず、まずは離婚希望とその理由等を記載した内容証明郵便を発送することにしました。
 当面は、奥様も貴重品等の引き取りを優先したいと話をしていたこと、詳しい離婚条件を提示することで、相手を不用意に刺激したくないため、このような記載ぶりにしました。

 

 

5.荷物引き取り時の様子


 その後、ご依頼者様の荷物の引き取りの件などもあって、いったん自宅に戻りましたところ、夫側から親族との縁を切っても構わないので、戻ってきて欲しいとの話がありました。
 奥様の方は、夫側からここまでの話が出ることは今までなかったので正直かなり悩んでいる様子でした。

 そこで、私の方からは、「旦那さんがお身内と縁を切ると言っても法律上正式に縁を切ることはできないから、お身内が今後夫婦関係に口を出さないという誓約書のようなものの提出ができるか打診してみて、旦那さん側の覚悟のほどを見てみるのもよいのではないか?」と提案させていただきました。
 奥様側も数日検討したうえで、夫側の身内の誓約書が揃うようであれば円満に切り替えて話を進めたいということでした。

 

 

6.夫婦円満での合意


 無事、夫側から身内の署名押印した誓約書の提出がありましたので、円満方向で話を進めていくことにしました。
 夫側はこれまでの行いを真摯に反省したいということで、こちらが提示する条件をすべて受け入れる形で円満協議書が出来上がりました。
 円満協議書の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② 妻側が別居を実行した経緯の確認と、それに対する夫側の謝罪表明
③ 不妊治療への理解を示す等の夫側の誓約事項
④ 妻側に渡す生活費の月々の額の明示

 円満合意書のサインにはご夫婦が揃ってお見えになり、仲良く揃ってお帰りになったのが印象的でした。

 

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【弁護士秦の円満解決事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

2020.05.27更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.夫に対して強い不満がある場合、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 奥様の側で、私のところにご相談に来られる方は、離婚する決意を固めている方が大半です。
 ただ、ご相談の時点では、夫側に強い不満がありつつも、夫婦円満で話をする進めるべきか離婚で話を進めるべきか悩んでいらっしゃる方も相当数います。

 もちろん、その方の人生を左右しかねない話ですから、復縁を目指すか、離婚を目指すのかについて、私の方で決定することはできません。
 ただ、直接お話を聞きますと、お悩みになっている内容が本当に離婚すべき内容とまで言えるのかについてはアドバイスさせていただくことが出来ますので、そのようなアドバイスをすることは多いです。

 合わせて、あなたにとってご家庭の中で一番大事なのかを考え、その一番大切にしたいものとの兼ね合いで、円満と離婚どちらが良いかを時間をかけて選択してもらうことが多いです。

 

 

2.私が担当した事件


ご依頼者様:30代後半の女性

相手方:40代前半の夫

お子様:いらっしゃらない

婚姻期間:10年ほど

現況:別居中(夫側が勤め先の社員寮に住み始めてしまった)

ご依頼内容:夫の仕事が激務なのは頭では理解しているものの、あまりに夫婦としての時間が短じか過ぎるため、ここ2,3年前から不満を持ち始めていた。最近は、夫が仕事のストレスを家庭に持ってくるようになり、夫婦喧嘩が増えてしまっている。私としては夫への愛情がなくなったわけではないが、夫の方から「別れたほうが良いと感じている」といった話が出ており、どうすべきか悩んでいる。

 

 

3.間に入ってくれる適任者がいないかの検討


 ご依頼者様の方では、夫側と直接話をすると喧嘩になってしまい、結局は、夫側から「別れるしかない」という話しか出ない状況で困っているということでした。
 そのため、そのような場合には、私の方からは、身内の方でもよいので誰か間に入って話をしてくれる人物がいないかを検討してもらうことにしました。
 ただ、ご依頼者様の方で検討してもらいましたが、ご依頼者様のご両親も、夫側のご両親も実家が遠く、本件で顔を出してもらうことは難しい状況ということでした。
 そもそも、夫側は家庭の問題を身内を含めて家庭の外に話をすることを非常に嫌がる方ということで、誰かに間に入ってもらって話をしてもらうことは難しいということでした。

 

 

4.ご依頼者様の希望もあって調停を申し立てることにした


 そこで、私の方としては、私が弁護士として一度は旦那様と直接会って話をしてみたいということをご依頼者様にお伝えしました。
 ただ、ご依頼者様の方では、弁護士を雇ったと聞くと旦那様は逆上する可能性が高く、そうすると、夫婦円満の道が完全に閉ざされる恐れがあるので、調停を起こして欲しいと強く希望なさっていました。
 このように、ご依頼者様からの強い希望もありましたので、調停を申し立てることにしました。なお、調停を起こした際には、ご依頼者様が弁護士を立てたことは相手にも知られることはお伝えしたのですが、調停の手続きにのっとっていれば、相手も、下手なことはしないであろうという話でしたので、調停を進めることにしました。

 

 

5.離婚ではなく夫婦円満調停を申し立てた


 調停を起こすとなりますと、離婚という形で調停を申し立てるのか、夫婦円満で調停を申し立てるのかを予めしっかりと決定する必要があります。
 ご依頼者様の方でも、そこはかなり悩んでおり、夫側から別れたいと言われるようなら執着せずに別れてしまった方が良いのではないかという話もありました。

 ただ、ご依頼者様は、夫との愛情を失っているわけではないので、やはり夫婦円満で調停を申し立てて欲しいということでしたので、離婚ではなく夫婦円満調整の調停を申し立てました。
 なお、夫婦円満調停を申し立てる際には、調停委員によりますが、強く離婚を進めてくる調停委員も多いため、この点は予め了承してもらいたい旨は伝え、了承を得た上で、申立をしました。

 

 

6.調停期日2回目にして離婚やむなしとの意向伝達


 第1回調停期日においては、当方も夫婦円満の基本方針を維持しました。ただ、第1回調停期日において夫側は身勝手な言い分を並び立てており、ご依頼者様も、夫の身勝手さには付き合いきれないという表情を浮かべていました。
 ただ、ひとたび離婚と言ってしまいますと、離婚の方向で話が進んでしまいますので、夫婦円満を維持するか離婚にかじを切るかは第2回期日までに慎重に検討してきて欲しいということで、第1回期日では判断を保留にしておきました。

 結局、ご依頼者様の決断は第2回期日の1週間ほど前まで固まらなかったのですが、結論としては、①やはり第1は夫婦円満を目指したい、②但し、夫側がかなりの財産分与を支払ってくれるようであれば、その条件によっては離婚に応じてもよいという形で決断しました。
 第2回調停期日でも、調停委員に対して、そのように伝えましたところ、夫側は復縁は考えていないようで、財産分与の話を進めたいということでしたので、財産分与の対象財産の整理を進めていくことになりました。

 ただ、調停委員からは、夫側は口では、円満は考えていないということであったが、夫側から離婚裁判を起こすというように積極的に動く様子もないようで、多少真意が分からないという話もしていました。

 

 

7.財産分与の中での夫側の翻意


 財産分与を請求するにあたり、実は、当方では、相手の財産の所在はしっかりと事前に把握済みの状況でした。離婚の話になると、とかく夫側は自身の財産を隠そうとすることもありますので、事前にしっかりと把握しておいたのです。
 調停手続きの中で、こちらとしてしっかりと夫側の財産を把握している旨を伝え、その部分を一覧表に整理したうえで提示すると、夫側は調停委員に対して明らかに嫌な顔を浮かべたということでした。

 結局、夫側は離婚に当たってそんなにお金を払うくらいなら復縁の方向で話を進めて欲しいと言い始めました。
 このように夫側の優柔不断な様子が垣間見えたので、私の方からご依頼者様に対しては、このように相手が優柔不断だと今後の生活でも苦労が多いだろうということは伝えました。ただ、ご依頼者様としては、夫婦円満が第1希望だということは変わらないので、是非円満で調整して欲しいということでした。

 

 

8.夫婦円満で調停成立


 その後も夫婦円満のための条件作り等で話し合いを続け、最終的に夫婦円満にて調停成立にこぎつけることが出来ました。
 調停で約束した内容の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② お互いに嘘を言わずコミュニケーション促進に努める
③ 夫婦共有の財産の処分は事前に相手と相談したうえで行う。
④ 妻側に渡す生活費の月々の額の明示
⑤ 妻側で④の生活費以上の支出を要する場合には、別途夫婦で協議を行う。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士秦の円満解決事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で、無事円満成立したケース

2020.05.27更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.お子様のことを考えると、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 お子様がいらっしゃらず、夫婦のみの話の場合、離婚になるであろうというケースでも、お子様のことを考えると、円満で協議したほうが良いかもしれないというケースは多くあります。
 特に、お子様のあなたへの愛着関係が強い場合には、お子様に不憫な思いをさせたくないと考えることはごく自然なことです。
 ただ、そのことで、あなたが奥様とのぎくしゃくした関係を今後も継続しなければならないのかという点にはしっかりと向き合う必要があります。
 最終的には、あなたにとって何が一番大切なのかをしっかりと見つめてもらい、その中で夫婦円満が良いのか離婚が良いのかを最終判断していくしかないと思います。

 

2.夫側での復縁の可能性


 詳しくは、これから解説していきますが、今回のケースでは無事夫婦円満という形で事件を終了させることが出来ました。
 しかし、実際に私が旦那様側で事件を担当するケースで、実際に夫婦円満で解決できたケースはほんの一握りというのが現実です。
 特に、私が担当するケースは、既に奥様の側が弁護士をつけて離婚調停の申し立てまでしてしまっているというケースが多いため、それだけ復縁の難易度は上がってしまっていることが多いです。
 そのため、以下の私の担当ケースも、ほんの一握りのケースとご理解の上、ご覧頂ければと思います。

 

 

3.私が担当した事件


ご依頼者様:40代後半の男性
相手方:40代後半の妻

お子様:中学生のご長女お一人
婚姻期間:20年ほど

現況:同居中
ご依頼内容:長女の反抗期もあって、妻と長女との喧嘩が絶えない。長女の言い分が正しいと思えるところは、妻にも言って聞かせているのだが、妻側は、私の対応が不公平だということで、攻撃の矛先がこちらに向くこともあって困っている。妻は離婚するかかなり悩んだようだが、弁護士を立てて夫婦円満調停を申し立ててきたので、円満に向けて話を進めるにあたり、助力をいただきたい。

 

 

4.ご依頼者様の意思確認


 ご依頼者様の方では夫婦円満で話を進めて欲しいというところは、決意が固まっている様子でしたが、奥様の方から調停が起こされている以上、夫婦として何等かのわだかまりが大きいことは間違いないと思いますので、どのようなところが夫婦の対立点になっているのかといった点を丁寧に確認しました。
 そのような確認作業の中では、夫婦の間、家庭の中での様々な問題があることが分かったので、そのことを踏まえても夫婦円満を希望しているのかを再度確認しました。
 すると、ご依頼者様の方では円満を希望したいと即答されましたので、円満の方針で調停に臨むことにしました。

 

 

5.第1回調停期日での調停委員からの意思確認


 調停が申し立てられている場合には、第1回調停期日の前までに答弁書を提出しておく必要がありますので、当方としましては、答弁書に手円満希望であることを明記して裁判所にも提出しておきました。
 このように事前に書面でご依頼者様の意向は裁判所に伝えていたのですが、第1回調停期日に臨みますと、調停委員からは「このようなご夫婦の問題はお互いの気持ちが同じ方向を向いていないと、話がうまく進まないものですから、まずは旦那さんの方の意向を確認させてください」ということを、ややもったいぶった言い方で伝えられました。

 要するに、本当に夫婦円満でいいのか、離婚ということでも構わないということを聞かれたわけです。
 これに対して、当方からは円満を希望する旨の話をしましたところ、調停委員も、夫婦がお互いに円満を希望するのであれば、円満に向けての話し合いをしようということになりました。

 

 

6.一番苦労したのは奥様側からの多種多様な要望を、穏便に返答していく作業


 今回の調停で一番苦労しましたのは、奥様側から多種多様な要望が投げかけられたことでした。
 特に、奥様側はこの時にこう言ったことを認めて欲しい、あの時にこういう行動を取ったことを認めたうえで、今後同様の行為をしないことを誓約して欲しいなどと多種多様な要望が噴出しました。

 こちらとしても、非がある部分はもちろん認めますが、その全部を調停条項に盛り込むと、調停条項が長大になってしまいますし、今後の夫婦関係が窮屈になることは明らかでした。
 調停委員もその点は理解してくれて、あまり細々と定めない方がお互いにとって良いという話はしてくれたのですが、奥様側からは、これが入れられないならあれを入れてくれという話が延々と続きました。

 このような細かな話は1回の調停期日の中では収まりきらず、期日間にも相手弁護士からいろいろと要望が寄せられました。
 これに対しては、あまり相手を刺激しないような返答に努めつつ、他方で、あまり相手の要望を受け入れ過ぎずという返答を繰り返しました。

 

 

7.この間も家族の関係は改善していった


 このように調停期日や弁護士間のやり取りをしていると、夫婦の関係も険悪化してしまうというケースも多いのですが、ご依頼者様のご家庭は、良好な関係に改善していきました。
 と言いますのも、奥様側が家庭ではなかなか面と向かってご依頼者様に対して不満を言いにくいけれども、調停の場でしっかりと不満を言うことが出来て、それでストレス発散している様子がありました。
 こちらは、奥様の不満をそのまま受け入れてはいないのですが、極力奥様を刺激しないように対応したことが功を奏したようです。

 

 

8.約8か月の調停を経て調停成立


 奥様からの要望がだんだんと収斂していったのですが、いざ調停条項にどのように書き込むのかという点で、どういう表現にするのが良いのかという点でも随分と調整を重ねました。
このようにして調整を繰り返し調停で約束した内容の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② お互いにコミュニケーション促進に努める
③ お互いに嘘を言わない。
④ 長女の成績についてはお互いに認識を共有する。
⑤ 長女の教育方針については都度お互いに協議を行う。
⑥ お互いの資産状況の透明化
⑦ 奥様側に渡す月々の生活費の額の明示

 

 

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【弁護士秦の円満解決事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

2020.05.27更新

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1.お子様のことを考えると、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 お子様がいらっしゃらず、夫婦のみの話の場合、離婚になるであろうというケースでも、お子様のことを考えると、円満で協議したほうが良いかもしれないというケースは多くあります。
 特に、お子様のあなたへの愛着関係が強い場合には、お子様に不憫な思いをさせたくないと考えることはごく自然なことです。
 ただ、そのことで、あなたが奥様とのぎくしゃくした関係を今後も継続しなければならないのかという点にはしっかりと向き合う必要があります。
 最終的には、あなたにとって何が一番大切なのかをしっかりと見つめてもらい、その中で夫婦円満が良いのか離婚が良いのかを最終判断していくしかないと思います。

 

 

2.夫側での復縁の可能性


 詳しくは、これから解説していきますが、今回のケースでは無事夫婦円満という形で事件を終了させることが出来ました。
 しかし、実際に私が旦那様側で事件を担当するケースで、実際に夫婦円満で解決できたケースはほんの一握りというのが現実です。
 特に、私が担当するケースは、既に奥様の側が弁護士をつけて離婚調停の申し立てまでしてしまっているというケースが多いため、それだけ復縁の難易度は上がってしまっていることが多いです。
 そのため、以下の私の担当ケースも、ほんの一握りのケースとご理解の上、ご覧頂ければと思います。

 

3.今回のケースの概要


ご依頼者様:40代後半の男性

相手方:40代前半の妻

お子様:小学校高学年のご長男お一人

婚姻期間:15年ほど

現況:別居中(奥様がお子様を連れて実家に無断別居してしまった)

ご依頼内容:長男との関係は良好で、中学受験に向けて熱心に受験指導も行ってきたつもりですが、どうしても、その中で長男を叱りつける場面が増えてしまっていました。私としては、理由があって叱っていたのですが、家内の方は、納得していない様子で、そのような言い方はやめるよう言われることも多くなっていました。つい先日妻が無断別居を始めてしまい、婚姻費用の調停を起こすというので、どうすればよいか分からなくなって相談に来ました。

 

 

4.ご依頼者様の意思確認


 最愛の妻の無断別居に加え、裁判所から呼び出される立場になったということで、ご依頼者様はかなり憔悴している様子が見えました。
 そこで、このような状態では、現状冷静な判断はできないだろうからということで、少し気持ちを落ち着かせる期間を置いて、その後に離婚するか夫婦円満で話を進めるかを慎重に検討して欲しいという話をしました。

 ただ、少なくとも、先方からは婚姻費用の調停が起こされている以上、これに対しては真摯に回答しておいた方が良いということで、算定表で定める程度の生活費は支払っていくという方向性で一致しました。

>>算定表はこちら

 

 

5.並行してカウンターで面会交流調停の申し立て


 今回のケースでは、ひとまず先方からは婚姻費用分担調停の申し立てしかなかったのですが、これでは、お子様との面会交流がいつ実現するか未知数でしたので、面会交流の調停を起こしました。
 ただ、突如こちらから調停を起こすと、先方を刺激する危険性もありますので、事前に調停を起こす旨をアナウンスしたうえで、調停を起こしました。

 

 

6.相手弁護士へ奥様の意向確認


 当職の方から相手弁護士に電話連絡を入れ、奥様から夫婦関係についての調停申し立てがないが、どのように考えているのかの確認を行いました。
 すると、相手弁護士の口からは「奥様としてはすぐに離婚だと言ったつもりはないようです」という言葉が出ました。

 一見、この回答は喜ぶべき様にも見えますが、残念ながら、そうとは限りません。
 と言いますのは、奥様としては婚姻費用を取れるだけ取ったうえで離婚したいと考えている場合もあり、「今は離婚するつもりはない」ということが「今は離婚するつもりはないが、近い将来離婚することは確実である」ということを意味する可能性が捨てきれないからです。
 そのため、私からご依頼者様にも、上記の可能性も伝えた上で、今後どのように対応するかを慎重に検討して欲しい旨を伝えました。

 

 

7.当人同士の直接の話し合いの実現


 これは、ご依頼者様からの希望でもあったのですが、奥様と直接会って話をしたいということでした。
 当事者双方に弁護士が付いている場合には、ご夫婦が当人同士で話をすることは非常にハードルが高いのが実情です。そのため、私の方からご依頼者様にも事前にその旨は伝えたうえで、相手弁護士に打診をしてみました。

 当初は、相手弁護士もかなり難色を示していましたが、婚姻費用の話でもこちらがかなり積極的に支払いたい旨を伝えたことを好印象と考えたのか、第2回調停期日が終了した頃には、とりあえずお互いの弁護士同席のもとであれば直接会って話をすることでも構わないという話になりました。
 結局、弁護士同席の話し合いは30分ほどの短時間で終わったのですが、その後は、後述のアンガーマネジメントの受講後に、お互いのLINEのやり取りが少しずつ復活していくようになったのです。

 

 

8.決定打はアンガーマネジメントのクリニック受診を開始していたこと


 当方としては、多少ご長男を叱責したことは認めていましたが、DVなどの極端な対応をしたつもりもありませんでした。
 弁護士が同席した上での当人同士の話し合いの際にも、奥様側からはプログラム受講の話が出ましたが、こちらも即答は避けました。
 そこで、私の方からは、DV専門のプログラムではなく、アンガーマネジメント要するに感情コントロールのプログラム受講であればよいのではないかとアドバイスをし、ご依頼者様の方でも受講していくことにしました。

 ご依頼者様の方では、DV専門プログラムであると、DV加害者としてレッテルを張られるようで絶対に納得できないとおっしゃっていて、当初は、アンガーマネジメントについてもプライドが許さないというようなことをおっしゃっていました。
 ただ、お子様を含めた家族への取り組み方の一環としてどうだろうかという話をしましたところ、受講を決断なさいました。

 このことについては、奥様の方もかなり好印象に感じたようで、このことが上記の直接のLINE復活の大きなきっかけになりました。
 また、ご依頼者様の方も実際に受講してみると、社会人生活を送るに当たってのヒントになるような話も多いということでした。

 

 

9.最終的にオーソドックスな内容で婚姻費用と面会交流調停をまとめたうえで調停は終了


 最終的に、調停としては夫婦関係についての調停は起こさずに、婚姻費用については月々に支払う生活費の金額を定め、面会交流については月1回程度面会交流させるというシンプルな条項にしたうえで調停を成立させました。
 ご依頼者様もおっしゃっていたのですが、奥様の方も調停に足を運ぶということ自体が心理的負担になっている様子があるということでしたので、敢えて夫婦円満調停の申し立て等は控え、今後の夫婦関係についての条件等は定めずに調停を終了させることにしたのです。
 この点は、奥様の方から夫婦円満に向けての条件提示等もあるかと思ったのですが、ご依頼者様がアンガーマネジメントの受講を継続している限りは安心だと感じたのか、条件提示等はありませんでした。

 

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