夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(15)ーこちらも離婚を決断しなくてはいけないのか?
2021.03.29更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.そもそも「監護者」って何だ?
(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。
(2)親権の意味のおさらい
そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)
(3)要するに監護権って?
上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。
(4)監護者指定審判とは?
離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。
2.別居の思いは様々
固く離婚を決意して別居を始める方もいますが、そうでなく、例えば以下のような気持ちで別居を始めたという方もいると思います。
① 夫からの暴力があり、警察に通報したところ、警察から自宅に戻らないほうが良いと言われたため実家に身を寄せたが、離婚するかどうかは夫としっかり話をして決めたいと思っていた。
② 夫からのモラハラがつらくて、ともかく体調改善のために別居した。
③ 自分だけならまだしも、夫の子供に対する対応が悪化していったので、子供のことが可哀想で別居に踏み切った。
④ 夫が頻繁に「出ていけ」というので、その通りにしてみたが、今すぐ離婚したいわけではない。
⑤ 今は夫の顔を見たくないので、冷却期間ということで別居を始めた。
⑥ 夫が生活費をほとんど渡さなくなったので一緒に住んでいる意味がないため、実家に一時身を寄せることにした。夫が生活費を渡してくれるようなら今すぐ離婚したいわけではない。
⑦ 夫とはいずれ離婚になると思うが、今はまだこちらも復職等ができていないので、別居後復職の目処が立ってから離婚の話をしようと考えていた。
3.離婚を決断しなければならないのか?
監護者指定審判は、直接的にはお子様に関する紛争ですが、あなたとの対立も厭わないという意味も含まれていますので、そのことは厳粛に受け止める必要があります。
しかし、監護者指定審判を起こされたから、即離婚を決断すべきかというと、そうでもありません。
離婚を決断すべきかは、主に以下の点を慎重に検討する必要があると思います。
① 今後の夫婦関係についてのあなた自身の思い
② 今後の生活(経済的な面)の考慮
③ お子さんとの兼ね合い
(1)要点①)今後の夫婦関係についてのあなた自身の思い
端的に申しますと、旦那様との未練のような感情がどの程度あるのか、今回の別居の発端となった事情についての改善がどこまで見込めるのかといった点です。
離婚はあなたの今後の人生にとってもとても重要な決断になります。今は(監護者指定事件において)争っていても、一定の期間を置けば仲直りの可能性があるとか、今回の旦那の言動は許せないけれども、いつも言葉遣いが悪いわけではないというような場合には、あまり焦って離婚を決断しないほうが良いかもしれません。
(2)要点②)今後の生活(特に経済面)への考慮
現状は婚姻中というところもあって旦那側が十分な生活費を払ってきているとか、旦那名義のクレジットカードを自由に利用できているけれども、離婚となると、あまり生活費を渡してこなくなるリスクがあるといったことも一つの考慮要素になります。法律上は一度養育費の金額をしっかりと決めれば、相手にその金額を請求する権利が保障されるのですが、残念ながら、その支払いが持続しないというケースも多いのが実情です。
また、お子様が私立校に通っているような場合には、相当額の学費がかかってきますので、経済的事情を無視できないというケースも多いかと思います。
もちろん、離婚が正式に成立すれば、公営住宅の申し込みがしやすくなるとか、シングルマザーとしての公的支援を本格的に受けられるようになる、といった大きなメリットもありますので、必要に応じてお近くの区役所・市役所に、あなたのお住まいの地域での公的支援の詳細は確認しておいたほうが良いと思います。
(3)要点③)お子さんとの兼ね合い
端的な言い方をしますと「良い夫ではないけれども、良い父親ではある」といったケースです。特にお子様自身が旦那様のことを慕っているとか、旦那様がお子様のことを随分と可愛がっているというような場合には、離婚すべきかどうか慎重に見極める必要があるかもしれません。
なお、たまに「片親になると子供にとって不憫だと思う」ということをおっしゃる方もいますが、最近は離婚なさるご家庭も増えてきていますので、一概にそのようには言えないかと思います。
率直に申しますと、監護者指定審判手続きで争っていく場合、書面の応酬等で夫婦仲は一層悪化していきますので、監護者指定審判の結論が出るころには、「やり直したい」とはとても思えないというケースの方が多いかと思います。
ただ、離婚するかどうかはあなた自身の今後の人生、お子様の今後の人生にも大きな影響があるお話なので、その時々の感情で判断するのではなく、今後も見据えて慎重に検討したほうが良いと思います。監護者指定事件で争っていると、冷静な判断が難しいというような場合には、ひとまず監護者指定事件の手続き中は離婚のことは一切考えないようにして、この事件が解決した後にじっくり検討するという形でもよいかもしれません。
4.まとめ
・別居の思いは様々で、即離婚したいというつもりではないことも多い。
・監護者指定審判を起こされたから「即離婚」ということではなく、以下の点も考慮して、慎重に検討したほうが良い。
① 今後の夫婦関係についてのあなた自身の思い
② 今後の生活(経済的な面)の考慮
③ お子さんとの兼ね合い
・監護者指定審判手続き中は冷静な判断が難しいという場合には、この手続きが終わってから離婚すべきかどうか慎重に検討するということでもよいかもしれない。
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