離婚問題

夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(14)ー家庭訪問は避けられないのか

2020.09.28更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?


 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

 親権とひとくくりに申しましても、親権には①身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)だけではなく、②お子様の財産管理権、③身分行為の代理権も含むとされています。
わかりやすく言いますと、監護権は、このような①から③の権利のうち、①だけを切り出した権利ということになります。

 

 

2.監護者指定で重要なポイントとは?


 一般的に監護者指定については以下の6個の項目が重要視されると言われています。
1)監護実績
2)別居の違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流への姿勢

 

 特に上記の1)と3)が重要なのですが、1)の「監護実績」とは、これまで夫婦のどちらがどの程度お子さまの育児に関わってきたのかという話になります。いわゆる衣食住の世話だけではなく、保育園や学校への関わり方、週末の関わり方(夫婦どちらがお子様と一緒に遊んであげていたか)も重要になります。
 そして、3)の「現在の監護状況」とは、現在お子様の世話などは夫婦のどちらがどのように行っているのかの状況という意味になります。この「現在の監護状況」がしっかりしていますと、過去の監護実績もある程度推測できる部分がありますので、その意味でも「現在の監護状況」は重要な要素になります。

 

 

3.家庭訪問は避けられないのか?


 上記の通り、「現在の監護状況」が監護者指定に当たっての重要な判断要素になりますので、監護者指定審判手続きでは、ほとんどのケースで家庭訪問を実施します。
 但し、例えば、①夫側が実際には面会交流の交渉を有利に進めるために監護者指定審判の申し立てをしたケースや②お子様の安否確認を主目的で申し立てたケースなどの場合には、夫側が審判申し立てを取り下げたり、話し合いで解決して、家庭訪問まで進まないケースもあります。
 ただ、このようなケースは稀なので、基本的には家庭訪問が行われるとお考えになったほうが良いと思います。

 

 

4.実際の家庭訪問は?


(1)誰が来るのか?
 家庭訪問と聞くと、「実際誰が来るの?」というのが一番の疑問かと思います。
 家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問します。この家庭裁判所調査官とは、家庭裁判所の手続きで必要な調査を行うことを主な業務とする裁判所職員のことを言います。
 家庭裁判所調査官は、心理学といった人間科学の知見を持っていますので、そのような知見を活かした調査を実施していくことになるのですが、その調査の一環として家庭訪問も実施するのです。

 通常は、家庭訪問の前に、調査官面接を実施するのですが、その調査官面接を担当した調査官が家庭訪問するケースが多いです(但し、監護者指定仮処分ですと通常は複数人の調査官が関わりますので、調査官面接を担当した調査官と自宅訪問する調査官が異なるケースもあります)

(2)何をしに来るのか?
 イメージとしては、お子様の生活環境や普段の生活ぶりを確認しに来るということになります。
 いわゆる小学校の先生が自宅訪問に来た際には、母親であるあなたやお子様と話をして帰るというイメージだと思いますが、家庭裁判所調査官の調査は、現在の生活環境がお子様の福祉にかなうものかという観点から行いますので、より分かりやすく言いますとより突っ込んだ調査になります。

 このように言いますと、「いろいろと根掘り葉掘り質問されるのか?」と身構えてしまいそうですが、たくさん質問されるというよりは、家庭訪問の際のお子さまの様子やあなたとお子様との接し方等について細かくチェックしているというイメージになります。
 実際の家庭訪問にはチェック項目があり、事前に対策を行っておく必要がありますので、詳しくご確認になりたい方は弁護士秦(はた)までお気軽にご相談ください。

 

 

5.家庭訪問の回数は1回だけ?


 通常、一つの審判事件について何度も家庭訪問を行うようなことはしません。そのため、監護者指定審判事件での家庭訪問は1回きりということになります。
 但し、監護者指定審判の事件が解決しても、面会交流調停や離婚調停での親権調査など別の事件での家庭訪問が行われるケースはありますので、この点は留意する必要があります。

 

 

6.家庭訪問が行われてしまうとこちらの所在がバレてしまう?

 


 

 あなたが旦那様に対して現住所を秘密にしている場合、家庭訪問を行うことで現住所がバレてしまうことを心配すると思います。

 ただ、実際こちらの住所を秘密にしている場合、家庭裁判所調査官も、調査報告書に盛り込む内容等をこちらに相談してくれることが多いので、家庭訪問をしたからと言って、こちらの住所がバレる可能性は非常に低いとお考え下さい。

 

 

7.まとめ


・監護者指定審判の判断に当たって「現在の監護状況」は重要な要素になる。
・そのため、「現在の監護状況」の調査のためにも、大半のケースでは家庭訪問を実施する。
・家庭訪問は家庭裁判所調査官が訪問してくる。
・家庭訪問は、お子様の生活環境や生活ぶりを調査しに来る。
・同じ監護者指定審判事件で行う家庭訪問は1回きりのことが多い。

 

関連記事


 

>【弁護士秦の解決事例】モラハラ夫から突如起こされた監護者指定審判で勝訴したケース

>>【まとめサイト】監護者指定事件・総覧<<

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(2)ー妻側の勝率は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(3)ー夫はどういうつもりでこのような手続きを取ってきたのか?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(12)ー監護補助者の有無はどこまで重視されるか?

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(13)ーこちらも弁護士を立てるべきか?

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(15)ーこちらも離婚を決断しなくてはいけないのか?

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(16)ー子の心情調査は避けられないのか?

>【厳選】弁護士秦の離婚解決実績はこちら!

>弁護士秦のモラハラ・DV離婚総合サイトはこちら!

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 事前予約は入力フォームで簡単日程)

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。