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面会交流実現を主目的とする監護者指定の有効性

2020.03.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.残念ながら、迅速に面会交流を強行する手段がないというのが現実


 

 旦那様側が納得行かないと思われるケースの大半は、奥様側がお子様を連れ去って無断別居を開始したケースかと思います。

 このようなケースでは、奥様が正確にどこに暮らしているのかすら分からないと言うことも多く、勝手な連れ去りへの憤りを強めることもやむを得ないと思います。

 他方で、現実にお子様を引き取って自宅で育てられるかというと仕事が多忙で現実的ではないというケースもあろうかと思います。

 

 そういった場合、自身の手でお子様を育てていくことが難しい以上、本来の手続は、監護者指定ではなく、面会交流と言うことになろうかと思います。

 しかし、面会交流の問題は最終的には面会交流審判という手段が用意されてはいるものの、即効性のある手続は存在しないのが実情です。

 即ち、正攻法で面会交流を求めていく場合、まずは、面会交流調停を起こし、同調停が不成立になった場合に、ようやく審判手続きを踏むことができることになりますので、一般的に時間がかかります。

 

 

2.ややこしい手続は抜きにして勝手に会いに行くというのはオススメできない。


 

 たまにご相談にお越しになる方の中には「ややこしい手続は抜きにして、子供が通っている学校は分かっているんだから、直接会いに行かせて欲しい」ということをおっしゃる方もいます。

 確かに、あなたとしては、奥様に連れ去り別居を勝手にされているのですから、それに対抗するためには、多少の強硬手段も許されると考えるのも致し方ないと思います。

 しかし、このような行動に出てしまいますと、奥様側は警察に110番通報するケースが多く、学校などに警察が訪れる事態に発展しますと、お子様にとっても重大な悪影響を及ぼしかねません。

 

 また、日本は法治国家ですので、法律の手続等を無視した行動は、今後の面会交流調停等の手続でもこちらにかなり不利に働いてしまいます。

 そのため、直接会いに行くといった強硬手段は弁護士としては決してオススメできません。

 

 

3.監護者指定手続の活用の可能性


 

(1)監護者指定手続は面会交流実現の即効薬になるか?

 以上のように面会交流を実現する即効薬がないため、その実現の即効薬として監護者指定事件を活用したいとおっしゃる方が出てくるのです。

 確かに、監護者指定審判事件においては、明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、そのことは、監護者指定にあたって不利に働きますので、一般的に、奥様側に面会交流を促す効果があるといわれています。

 しかしながら、私は弁護士の立場から言いますと、監護者指定手続を面会交流実現の手段として利用することには基本的に反対です。

 

(2)あくまで「促す」ものでしかない。

 前述の通り、奥様側が明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、裁判所側は、①お子様が父親と接して父親の愛情を受ける機会を奪っているとか、②夫婦の対立感情を面会交流の問題にも持ち出しているといった考え方をすることが多いです。

 しかしながら、奥様のこれまでの監護実績等がかなり優れているというような場合には、面会交流を拒否しているということは一つの不利な事情にはなるでしょうが、決定的に不利な事情にまではなりません。

 あくまで面会交流を促す事情にはなり得ても、「決定的な」事情にはなり得ないのです。

 

(3)奥様の感情を刺激する危険性

 監護者指定事件を起こしますと、こちら側は、①旦那様サイドもしっかりと育児に取り組んできたことや、ときには②奥様の躾の行き過ぎやお子様への暴言等の問題も指摘していかなければならなくなります。

 このようにして監護者指定の事件での対立が激化しますと、奥様側はより一層態度を頑なにしてしまうリスクもあります。

  そうしますと、より一層奥様側は面会交流絶対拒否の姿勢を示す危険性があります。

 

(4)現状のお子様の状況が分からないことのリスク

 確かに、これまでのあなたのお子様との接し方からしますと、お子様はお父さんであるあなたに会いたいと言ってくるだろうと思うのは当然のことだと思います。

 しかしながら、お子様は慣れない別居生活で様々な感情を抱えながら生活していますので、お子様が監護者指定事件の中でどのような意思を示すか図りかねるケースも多くあります。

 特に別居し手間がない時期は、苦しんでいるお母さんのためにも、自分の発言でお母さんを困らせてはいけないと考えて、敢えて頑なに「お父さんには絶対会いたくない」とおっしゃるお子様もいるのです。

 

(5)お子様にも負担をかける手続であること

 前述の通り、お子様は慣れない別居生活を送りながら学校に通うなどして普段の生活をこなしていかなければならないため、そのこと自体でも負担を感じていることも多いです。

 しかし、監護者指定事件は、お子様の年齢によってはその意向確認がなされますし、そうでなくとも、必ず一度は調査官がお子様と会ってその様子の確認等を実施しますので、お子様の負担抜きで手続を進めていくことは不可能です。

 そして、お子様の意向調査を実施する場合には、家庭裁判所にてお子様と調査官がマンツーマンで話を聞くという作業になりますので、お子様の負担は大きいことが多いです。

 そうしますと、お子様のためを思って申し立てた手続が、返ってお子様の負担を増やすというリスクを含んでいるのです。

 

 

4.まとめ


・残念ながら、面会交流を即効的に実現する法律的手段は存在しない。

・以下の理由から、弁護士としては、面会交流実現のための監護者指定申立はオススメしない。

1)監護者指定事件の存在は相手に面会交流を促す効果はあるが決定的ではない。

2)逆に一層奥様側の反発心を強めるリスクがある。

3)現状のお子様の様子が分からない中で手続を進める不確定要素がある。

4)この手続は、お子様にも負担をかける手続である。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

夫側から監護者指定審判を申し立てるべきかの5個の注意ポイント

2020.02.24更新

弁護士秦

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1.勝手に別居を始めておいて心情的には全く納得できない。


 

 監護者指定事件は、通常は何も言わずに奥様が自宅を出て行き、しかも、お子様も一緒に連れ去ってしまっているケースが大半です。

 このようなケースでは、奥様が勝手に出ていくことは多少致し方ないとしても、お子様と旦那様を引き裂くことについて強い憤りを覚えるという方も多いのではないかと思います。

 確かに、そのようなご心情は察するにあまりあります。そして、このようなケースでお子様を取り戻すための直接の手段は、監護者指定ということになります。

 ただ、こちらが優位に立つために監護者の指定を申し立てたのに、その結果、意図せぬ結果に陥ってしまうと言うこともありますので、今回は夫側から監護者指定審判を申し立てた方がよいかどうかという視点で解説していきます。

 

 

2.【ポイント1】奥様との復縁を目指す場合にはオススメしない


 

 奥様の連れ去りには納得が行かないものの、奥様との夫婦円満を目指す姿勢にはかわりがないという方もいます。

 離婚するかどうかは、あなたの人生にとっても大変重要な決断になりますので、早急に離婚して良いという結論を出さずに、しっかりと今後のことを見据えた上で、離婚に応じるかどうかは慎重に判断する必要があると思います。

 ただ、奥様との復縁を目指す可能性があるのでしたら、監護者指定審判を起こすことはオススメしません。

 

 なぜなら、後述しますとおり、監護者指定審判においては、同居中のお子様の面倒は誰がみてきたのかと言った点や、連れ去りの違法性等についてしっかりと主張して戦っていく必要があります。

 裏を返すと、奥様側からは、奥様の家事・育児がどれだけ手抜きだったのかを指摘されているような印象を受けますし、奥様として十分悩んだ末での別居だったとしても、そのことを「違法な連れ去り」と批難されることになってしまいますので、奥様からの反発は避けられません。

 そのため、監護者指定審判手続の中で、実質的には夫婦の対立が顕在化していくケースが非常に多いものですから、復縁を目指す場合には監護者指定事件はオススメできないのです。

 

 

3.【ポイント2】親権争いへの影響


 

 監護者指定事件において、旦那様側が誤解しがちな点は後述しますが、仮に監護者指定事件で旦那様側が敗訴する形になりますと、そのことは、今後の親権争いにも大きな影響を及ぼすことになります。

 監護者指定での検討ポイントと親権者指定での検討ポイントは非常に類似していますので、一旦奥様を監護者とするのが適切だとする調査報告書が出てしまいますと、今後の親権争いに致命的な影響を与えるリスクがあるのです。

 

 もちろん、逆も然りでして、監護者指定事件で勝訴の可能性が高いようであれば、早期に審判申立をした方が良いというケースもあります。

 いずれにしましても、監護者指定事件の申立に当たっては、勝訴の見込みについての慎重な検討が必須と言うことになります。

 

 

4.【ポイント3】「違法な連れ去り」の位置付


 

 非常に多くの旦那様が誤解しているのが「違法な連れ去り」の意味です。

 といいますのは、奥様が無断別居をし、同時にお子様も連れ去った場合、旦那様の多くは「違法な連れ去りだ」とおっしゃるのですが、無断別居イコール「違法な連れ去り」ではないのです。

 

 具体的には以下の点が重視されて、違法な連れ去りかどうか判断されるケースが多いです。

1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様

 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。

 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。

 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。

 

2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思

 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。

 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃にいったお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。

 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。

 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は10歳以上を一つの目安として確認することが多いと思います。

 

3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況

 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。

 前述の通り、お子様が10歳以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。

 そのため、一般的には、普段お子様の面倒を見てきた奥様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」とは評価されないケースが多いのが実情です。他方、普段お子様の面倒をほとんど見てこなかった旦那様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」のおそれがあると見られるケースが相対的に多いように感じます。

 

 

5.【ポイント4】監護実績


 

 同様に誤解されている旦那様が多いのですが、「子供は本当にパパっ子で、パパのことが大好きなんです」というところです。このような点を根拠に、自分の方が監護実績がある、自分の方が過去の監護状況において有利に戦えるというのは不正確と言わざるを得ません。

 

 ここでの「監護実績」というのは、お子様の身の回りの世話をどの程度実施してきたのかという点になります。

ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルク上げを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。

 

 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

残念ながら、旦那様が勤め人で、奥様が専業主婦という場合には、奥様がメインで監護を行っていることが多く、その意味ではこちらが不利に働くケースの方が多いのではないかと思います。

 

 

6.【ポイント5】面会交流目的での監護者指定はオススメしない


 

 たまに監護者指定の申立をすると、相手は面会交流を断りづらくなるから、早期面会交流を勝ち取るために、監護者指定の申立をして欲しいという方もいらっしゃいます。

 確かに、監護者指定審判事件においては、明確な理由もなく面会交流を拒否し続けますと、そのことは、監護者指定にあたって不利に働きますので、一般的に、奥様側に面会交流を促す効果があるといわれています。

 

 他方で、監護者指定事件の中では通常お子様の意向確認等も実施しますので、その中でお子様が面会交流に尻込みしてしまうケースも相当数あり、そのことがこちらに不利に働くケースもあるのが実情です。といいますのは、お子様も本当はお父さんに会いたいと思っていても、そのように発言することがお母さんを困らせることになると言うことを察して、断固会いたくないと発言してしまうケースも多いのです(これを、お子様の葛藤状態ということもあります)。

 監護者指定事件は、別居間もない時期に早急に手続きを取るというメリットがある反面、お子様側も慣れない別居生活で多少不安定な状況で手続に参加させられるという面を持ちますので、お子様が落ち着いて真意に基づく対応ができないケースも生じうるのです。

 

 

7.まとめ


・夫側から監護者指定審判を申し立てるかどうかの判断に当たっては以下の5個のポイントを考慮する必要がある。

1)監護者指定事件は夫婦円満に悪影響を及ぼすことが多い。

2)監護者指定事件の結論は、今後の離婚後の親権争いにも影響があることが多い。

3)無断別居イコール「違法な連れ去り」ではないという認識で臨む必要がある。

4)過去の監護実績の意味を正確に理解した上で臨む必要がある。

5)面会交流目的での監護者指定はオススメしない。

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

2020.02.17更新

弁護士秦 

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1.そもそも「監護者」って何だ?


 

(1)前提として親権の意味のおさらい

 監護権よりも、親権という用語の方が馴染みが深い方も多いと思いますが、親権とは離婚後にお子様を育てていく権利のみを意味するわけではありません。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。

1)身上監護権

2)財産管理権

3)身分行為の代理権

 要するにこれらの権利をまとめて「親権」と呼んでいるということです。

 

 ここでの身上監護権とは、お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。

 財産管理権とは、お子様の財産を管理についての代理権限を言います。馴染みがある例ですと、TSUTAYAなどでお子様だけでトレーディングカードやゲームソフトなどを売却しようとすると、親御さんの同意を得て下さいと言われると思いますが、これは、親権者に財産管理権があるため、お子様だけで高価な物品の処分等ができなくなっているのです。

 身分行為の代理権とは、例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。

 

(2)監護権は、上記の3つの権利の中の一つの権利

 前述のように親権には大きく分けて3つの権利が含まれているのですが、その中の一つである「身上監護権」を切り出したものが、俗に言う監護権というものになります。

 監護者を指定するという場合には、通常、(離婚が成立していない)夫婦のうち一方にお子様の身の回りの世話をする「お墨付き」をしっかりと与えるものだとイメージすると分かりやすいかと思います。

 

 

2.監護者として指定されるための6個のポイント


 

 監護者指定のポイントは実際には多岐に渡るのですが、その中でも特に重要なポイントは以下の6個の点に集約できると思います。

1)監護実績

2)連れ去りの違法性

3)現在の監護状況

4)過去の児童虐待の有無・程度

5)子供の意思

6)面会交流の姿勢

 以下でそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

(1)監護実績

 監護実績というのは、お子様と同居中、どの程度お子様の身の回りの世話をしてきたのかということです。

ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルクあげを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。

 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

 

(2)連れ去りの違法性

 前述の通り、監護者指定は、夫婦が別居状態にあることが前提としていますので、夫婦の一方が自宅から出ている状況をもとにした申立になります。そうしますと、お子様と一緒に別居を開始している場合には、それが連れ去りなのかが問題になることが多いです。

 

1)【違法な連れ去りかどうかのポイント1】連れ去り態様

 お子様と一緒に別居することを余儀なくされたとしても、その態様によっては、お子様の心情をひどく害してしまうというケースもありますので、違法な連れ去りかどうかの重要なポイントの一つが、その「態様」ということになります。

 「態様」というのは、分かりやすく言いますと、「連れ去り方」の問題です。

 例えば、大型のバンの後部座席に無理矢理お子様を軟禁するかのような態様で連れ去るケースだとか、保育園の保育士さんの全く目が届かないところで、勝手に園庭に侵入して連れ去ると言ったケースですと、態様そのものが違法な態様といえますので、違法な連れ去りと認定されるケースが多いかと思います。

 

2)【違法な連れ去りかどうかのポイント2】お子様の意思

 ここでのお子様の意思というのは、別居に対してのお子様の意思と言うことになります。

 あなたが別居を余儀なくされた側だとしても、そのことにお子様が納得しないケースもあると思いますし、ある程度の年頃にいったお子様ですと、明確に別居に反対したり、自宅に残るという意思表示をするケースもあると思います。

 このようなお子様の意思に反して別居を始める場合、違法な連れ去りと認定されるおそれがあります。

 なお、まだ年齢が小さい子は、自身の置かれている状況等をしっかりと把握できていないケースも多いので、お子様の意思の確認は6歳前後以上を一つの目安として確認することが多いと思います。

 

3)【違法な連れ去りかどうかのポイント3】それまでの監護状況

 同居生活中の監護状況は、違法な連れ去りかどうかの判断にも影響を及ぼします。

 前述の通り、お子様が6歳前後以上の年齢の場合には、一般的にお子様の意思や別居時の様子についてお子様から直接話を聞くことができますが、お子様の年齢がまだ小さい場合には、お子様の意思確認をすることはあまり期待できません。

 そのため、一般的には、普段お子様の面倒を見てきた奥様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」とは評価されないケースが多いのが実情です。他方、普段お子様の面倒をほとんど見てこなかった旦那様がお子様と一緒に別居を開始したという場合には、「違法な連れ去り」のおそれがあると見られるケースが相対的に多いように感じます。

 

4)【違法な連れ去りかどうかのポイント4】無断別居イコール「違法な連れ去り」ではない。

 奥様がお子様と無断別居したケース、要するに事前に旦那様に何も別居等の相談をせずに別居を開始したケースでは、旦那様側では「違法な連れ去りだ」と声高に主張なさる方も多いのですが、無断別居と言うだけでは、直ちに違法な連れ去りとは言えないことが多いです。

 「違法な連れ去り」かどうかは、前述のポイント1からポイント3までを総合考慮して決定することが多いです。

 

(3)現在の監護状況

 現在の監護状況については、家庭裁判所調査官が家庭訪問を実施することになりますので、家庭訪問での様子次第ということになります。

 調査官が家庭訪問した際には、室内の様子やお子様の暮らし向き、お子様の様子や調査官と接したときの反応等を見ていくことになります。

 

(4)過去の児童虐待の有無・程度

 例えば、お子様に対して暴力を振るってきた過去があり、そのことでお子様が怪我をしたとか、心の傷を負ってしまったと言った程度に至っている場合には、明確な児童虐待がありますので、そのような親に監護権を認めることは不適切ということになります。

 そのため、極端な虐待があったような場合には、そのことも監護者指定に影響を及ぼします。

 ただ、暴言を吐くことがあったというケースですと、その内容にもよりますが、多少汚い言葉を使ったことがあったとしても、そのことのみで監護者として不適格とされるケースは少ないかと思います。

 

(5)お子様の意思

 お子様が15歳以上の場合、裁判所はお子様の意向を確認しなければならない義務があり、そこでお子様の意向が重視されることになります。

 また、15歳になっていなくとも10歳以上の場合には通常はお子様の意向を確認し、また、6歳前後以上の場合には、現在の暮らし向きについての感想等といった多少漠然とした形でお子様の雰囲気等を確認することが多いです。

 

(6)面会交流への姿勢

 一般的に裁判所は面会交流に積極姿勢です。と言いますのは、面会交流を通じて、お子様は両親の愛情を感じることで安心や自信を得られる、自分のルーツを知ることで人間関係の多様化を図れるといった利点があるからです。

 そのため、しっかりとした理由もなく面会交流を全面的に拒否するとか、理由があいまいであったり裏付けが不十分な場合には、そのことが監護者指定にあたって不利に働くこともあります。

 

 

3.まとめ


・監護者は以下の6個のポイントで決定することが多い。

1)監護実績

2)連れ去りの違法性

3)現在の監護状況

4)過去の児童虐待の有無・程度

5)子供の意思

6)面会交流への姿勢

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(6)ー子の監護者指定審判の「手続」の特徴は?

2020.02.03更新

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1.子の監護者指定事件で想定している代表的なケースって?


 

 例えば、①普段お子様の面倒をほとんど見ていなかった旦那様が勝手にお子様と一緒に自宅を出てしまったとか、②逆に、DV夫から妻だけが追い出されてしまった(お子様を自宅に残さざるを得なかった)といったケースが代表的です。

 いずれにしましても、①ご夫婦が別居状態にある、しかも、②お子様が本来いるべき生活環境にいないケースで、そのような劣悪な環境からお子様を救出する手段が、監護者指定及び引渡の事件と言うことになります。

 

 

2.監護者指定は3つの事件をセットにすることが多い。


 

 前述のように、監護者指定は、劣悪な環境下にいるお子様を救出する手段として用いられることが多いため、以下の事件を3つセットで申し立てるのが通例です。

1)監護者指定

2)引渡し

3)保全処分

 

 以下それぞれについて概説します。

 1)は、夫婦共に親権を有する状態から、一方のみに監護権(お子様の身の回りの世話や教育方針等を決定する権利)を付与する手続です。

 ただ、監護者が決まっただけでは、相手が任意に引渡に応じないケースもあります。そのため、合法的にお子様をこちらに引き戻させるために、2)の「引渡し」も請求するのです。

 

 さらに、このようなケースは緊急性が高いものですから(このような状態を長期間放置するとお子様の身の安全が保障できないことになるため)、保全処分、要するに緊急措置として暫定的に仮の監護者を定めて欲しい、暫定的に仮の引渡をして欲しいという申請も出すのです。

 と言いますのは、本来の正式な審判は、慎重に審理しなければなりませんので、結論が出るまでに時間がかかってしまいます。ただ、時間がかかればかかるほどお子様は劣悪な環境での生活を余儀なくされると言うことになってしまいますので、至急暫定的にでもお子様を正常な生活環境に戻させる処分が「保全処分」なのです。

 

 

3.監護者指定事件における手続の特徴は?


 

(1)調停前置ではない。

 例えば、離婚する際には、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、必ず事前に調停を起こしておく必要があります。このようにすぐに裁判と言った手続をすることができず、その前に調停を起こさなければ行かないことを「調停前置主義」と呼びます。

 家庭生活に関わる問題は、裁判官が強制するよりも、夫婦が話し合って解決することが望ましいという考え方から、離婚等には調停前置主義が採用されています。

 

 これに対して、監護者指定事件には、調停前置主義が適用されませんので、調停を経ずにいきなり審判を起こすことができます。

 監護者指定事件は、前述のように至急、劣悪な環境にあるお子様を救出する必要がありますので、調停手続きを経ることが要求されていない(調停前置主義が取られていない)のです。

 

(2)実際の手続の進行は?

 監護者指定事件の進行の特徴としましては、①迅速性、②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき、③調査官調査主体の手続であること、④調査報告書でほぼ結論が決まるといったことが言えるのではないかと思います。

 以下で詳しく説明していきます。

 

①迅速性

 前述の通り、子の監護者指定審判事件は通常監護者指定だけではなく、子の引渡及び保全処分もセットで申立がなされます。

 そして、保全処分は緊急措置としてお子様を暫定的に申立人のところに引き戻す手続と言うことになりますので、急ピッチで手続きが進められのが通例です(担当裁判部によっては多少スピード感が異なりますが)。

 即ち、監護者指定事件では、第1回期日に調査命令が発令されることが多く、その後の調査も急ピッチで進められることが多いです。

 

 一般的な審判事件ですと、いきなり調査官を付けるのではなく、調査発令の前までにお互いの資料整理等を何度か行うことが多いのですが、監護者指定事件では、第1回目から早速調査開始とすることが多いです。

 そして、調査を迅速に進めるため、調査官が複数名担当として付けられることが多いです。通常の審判手続ですと原則調査官は1名しか付けないのですが、急ピッチに事件を進めるため、調査官が複数名付けられるのです。

 調査官が複数名付けられることによって調査官の中でも作業の分担等を行うことができますので、手続の迅速化を図ることができるのです。

 

②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき

 前述の通り手続は急ピッチで進められますので、第1回期日までに資料等はほぼ全て出し切ってしまう必要があります。

 そのため、資料整理と裏付けの整理を急ピッチで進めることが非常に重要になります。

 特に、監護者指定事件では、これまでの監護状況が非常に重要なポイントになりますので、その裏付けとして保育園の連絡帳、母子手帳やお子様と撮影した写真等が客観的証拠として重視されやすいです。

 これらの証拠を準備しつつ、第1回期日までに陳述書も準備しなければなりませんので、忙しなく準備しなければならないことが多いです。

 

③調査官調査主体の手続である

 監護者指定事件において、ご夫婦は通常、過去のお子様との関わり方について、自身に有利なように主張を展開することが多いので、これまでの監護の状況については、調査官が裏付け資料等を見ながら慎重に判断していくことになります。

 調査官の調査は通常、①ご夫婦それぞれから提出された資料の検討、②ご夫婦双方との面接、③小学校や児童相談所等関係機関への訪問や問い合わせ、④自宅訪問の4部構成とすることが多いです(但し、通常は、①→②→③→④という順序で進行することが多いですが、事件によっては、順番が変わることも多いです)。

このようなお話しを致しますと、②の調査官との面接でしっかりと親としての活動をアピールしようと考える方も多いのですが、前述の通り、これまでのお子様との関わり方についてはどの程度の資料や証拠があるのかという点が非常に重要なポイントになりますので、上記①の資料提出の準備を怠ってはいけません。

 

④調査報告書でほぼ結論は決まる

 前述のような調査官の調査が完了しますと、調査官は調査報告書というものを作成します。要するに、実施した調査の概要を示すと共に、調査官として適切だと考える結論を報告書という形でまとめ上げるのです。

 この調査報告書は、実際に調査官のみでまとめ上げるのかというと、調査官が作成した叩き台に対して裁判官が意見を言うことの方が多いため、調査報告書には裁判官の意見が実質考慮されていることの方が多いです。

 そのため、調査報告書が出来上がりますと、実質的にそこで審判の結論は出てしまうことが多いです。

 このようなこともあって、裁判官は、審判廷において「裁判所の考え方は調査報告書の通りです」と発言することが多く、大半のケースでは調査報告書の内容通りの審判がおります。

 

 

4.まとめ


・監護者指定事件は、①ご夫婦が別居状態にある、しかも、②お子様が本来いるべき生活環境にいないケースで、そのような劣悪な環境からお子様を救出する手段として用いられることが多い。

・監護者指定事件は以下の3つの事件をセットで申し立てるのが通常である。

1)監護者指定

2)引渡し

3)保全処分

・監護者指定事件の特徴としては、①迅速性、②第1回期日までにほぼ資料は出し切るべき、③調査官調査主体の手続であること、④調査報告書でほぼ結論が決まるという点が特徴的である。

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(7)ー監護者指定手続での「審判」って何だ?

2020.01.20更新

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1.監護者指定事件は調停前置ではない。


 

 離婚について調べていると、手続のステップは、①協議→②調停→③裁判の3つ手続きを経るという記事を見かけることもあるのではないでしょうか。

 そして、離婚の場合、いきなり離婚裁判を起こすことはできず、必ず事前に調停を起こしておく必要があります(これを「調停前置主義」と呼びます)。

 

 これに対して、監護者指定事件には、調停前置主義が適用されませんので、調停を経ずにいきなり審判を起こすことができます。

 あまり聞き慣れない「審判」という手続がどのようなものなのか調停と比較しながら解説していきます。

 

 

2.審判と調停の違い


 

 審判と調停との間にはいくつもの違いがあるのですが、大きな違いとしては以下のような点が挙げられます。

①審判手続は審判を目指すものであるのに対して、調停は当事者間の合意を目指す。

②審判は原則法廷で行われますが、調停は調停室で行われます。

③審判には即時抗告という不服申立ができますが、成立した調停に対する不服申立はできません。

④審判は書類の提出をメインで行い、調停のような口頭での説明がメインではありません。

⑤審判では基本的に当事者本人が出席する必要がありませんが、調停では基本的に当事者本人が出席する必要があります。

 

 それぞれについて具体的に説明して行きます。

 

(1)審判手続は審判を目指す

 冒頭でも説明しましたとおり、審判手続は審判を得ることを目的としており、審判が言い渡されて、その内容が確定すると、不満のある当事者も審判の内容に従わざるを得なくなります(そのため、イメージとしては「判決」に近いです)。

 調停の場合には、相手の提案に納得が行かない場合には、納得いかない旨を述べれば調停は成立しませんので、相手の言い分を強要されることはありませんので、この点が審判と調停の一番大きな違いと言えます。

 

(2)審判は原則法廷で行われる

 調停は調停室という会議室のような部屋で行われるのですが、審判は原則として法廷(テレビドラマなどに出てくるのは通常この「法廷」になります)で行われます。

 但し、監護者指定事件においては、調査官調査が重要な役割を果たしますが、その際の調査官面接などは、会議室のような部屋で行われます。

 

(3)審判に対しては即時抗告という不服申立ができる

 審判手続の結論として審判が言い渡された場合でも、その審判内容に不満がある当事者は、即時抗告をして、その判決内容を争うことができます。

 これに対して、調停が成立した場合、後で気持ちが変わったとしても調停の内容を覆すことはできません(不服申立手段がありません)。

 なお、審判手続の中で当事者間の話し合いが上手くいった場合には、裁判官が審判手続きを調停手続に変更した上で、調停が成立することがありますが、この調停に対しても不服申立ができませんので、注意が必要です。

 

(4)審判では書類のやり取りが中心になる

 審判では、最終的には裁判官が審判を書くことになりますので、当事者の言い分が不正確にならないように、お互いの言い分は主張書面といった書面に書き起こして主張してゆくことになります。

 離婚調停の場合には、特に調停委員が希望する場合を除いて、言い分は調停室内で口頭にて述べられますので、この点も審判との違いになります。

 このように審判では本人の言い分が裁判官にきちんと届くように書面をまとめることが非常に重要になりますので、審判期日当日というよりも当日よりも前の主張書面の準備が重要になります。

 

 なお、監護者指定事件では、最終的には調査官の調査報告書が作成されますので、書面提出のみではなく、調査官面接や自宅訪問が実施され、その際の様子も重要なポイントになります。

 ただ、このような調査官調査に入る前に、しっかりとこちらの言い分を裁判官や調査官にぶつけ、必要な裏付け資料は全て提出しておくことが最重要になりますので、いずれにしましても、口頭のやり取りではなく、書類のやり取り、特に裏付けのやり取りが重要であるという点は調停との大きな違いです。

 

(5)審判には原則本人は出席しなくて良いし、通常は出席しない

 調停手続の場合、仮に弁護士が代理人に就いたとしても、本人が調停手続に出席する必要があります(弁護士も同席します)。

 これに対して、審判の場合、代理人が法廷に出席すれば良く、本人が出席する必要はありません。

 審判の場合、上記の通り、書類のやり取りが中心になりますので、期日当日本人に事実確認をする必要がなく、御本人に出席していただく必要はなくなるのです。

 

 

3.審判の具体的イメージは?


 

 審判というと、よくドラマでやる様な相手を証言台に立たせて尋問することをイメージする方も多いと思いますが、実際の審判は大きく異なります。

 監護者指定事件の大きなイメージとしては、①第1回期日までにお互いの言い分をほぼ言い尽くしてしまう→②調査官による調査の実施(調査官面接や自宅訪問、関係先訪問等が実施されます)→③調査報告書に基づく調停の勧告もしくは審判の言い渡しという流れになります。

  お互いの言い分の矛盾した点等については、調査官面接時に調査官が丁寧に事情を確認していきますので、通常証人尋問のような手続は実施しないことの方が多いです。 

 

 

 4.まとめ


・審判手続は調停と比較してみてみると分かりやすい。

・比較の結果の大きな相違点は以下のようなものである。

①審判手続は審判を目指すものであるのに対して、調停は当事者間の合意を目指す。

②審判は原則法廷で行われますが、調停は調停室で行われます。

③審判には即時抗告という不服申立ができますが、成立した調停に対する不服申立はできません。

④審判は書類の提出をメインで行い、調停のような口頭での説明がメインではありません。

⑤審判では基本的に当事者本人が出席する必要がありませんが、調停では基本的に当事者本人が出席する必要があります。

 

 

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子の監護者指定って何だ?

2020.01.13更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


 

(1)監護権というワードは馴染みが薄い。

 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。

 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

 

(2)親権の意味のおさらい

 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。

1)身上監護権

2)財産管理権

3)身分行為の代理権

 要するにこれらの権利をまとめて「親権」と呼んでいるということです。

 これらの3つの権利についてそれぞれ説明していくと以下の通りです。

 

 まず、身上監護権とは、お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。

 財産管理権とは、お子様の財産を管理についての代理権限を言います。馴染みがある例ですと、TSUTAYAなどでお子様だけでトレーディングカードやゲームソフトなどを売却しようとすると、親御さんの同意を得て下さいと言われると思いますが、これは、親権者に財産管理権があるため、お子様だけで高価な物品の処分等ができなくなっているのです。

 身分行為の代理権とは、例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等をイメージしてもらうと分かりやすいかと思います。

 

(3)要するに監護権って?

 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 監護権が問題となるのは、奥様がお子様を連れて別居を開始してしまったというように、ご夫婦が別居状態になっているときに、旦那様と奥様どちらがお子様を育てていくのが適切なのかということで争われるケースが大半です。

 

 

2.子の監護者指定って?


 

 夫婦が別居している場合、当然お子様はどちらか一方の家で暮らしていくことになります(頻繁な面会交流をしているケースもあるでしょうが、普段の寝起きをする場所としては通常夫婦どちらかの家と言うことになろうかと思います。)

 そして、このようなお子様の生活そのものに不満がない場合には、敢えて監護権者指定を申し立てる必要はありません。

 

 しかし、例えば、普段お子様の面倒をほとんど見ていなかった旦那様が勝手にお子様と一緒に自宅を出てしまったとか、逆に、DV夫から妻だけが追い出されてしまった(お子様を自宅に残さざるを得なかった)というように、現在のお子様の生活が子の福祉にかなっていないという状況に陥っているというケースもあります。

 これらのような場合には、お子様のために、現在の監護状況を脱し、お子様を本来あるべき生活環境に戻す必要があります。

 

 このようにして主たる目的としては、お子様を合法的に引き戻させるべく申立を行うのが子の監護者指定(+引渡)となります(このように通常はお子様の引渡をさせる必要がありますので、監護者指定と共に引渡も申し立てていくことになります)。

 

 

3.一般的に事件の数は3個になる


 

 前述の通り、現在もお子様の生活環境に問題があるので、そのお子様をこちらに戻させることを主目的として監護権者指定の申立は行われます。

 そして、通常、このような状況は早急に改善する必要があります。

 

 そのため、監護権者指定を申し立てる際には以下のように事件数は3個となることが多いです。

1)監護者指定

2)引渡し

3)保全処分

 

 1)は前述で説明したように、夫婦共に親権を有する状態から、一方のみに監護権を付与する手続です。

 ただ、監護者が決まっただけでは、相手が任意に引渡に応じないケースもあります。そのため、合法的にお子様をこちらに引き戻させるために、2)の「引渡し」も請求するのです。

 さらに、このようなケースは緊急性が高いものですから(このような状態を長期間放置するとお子様の身の安全が保障できないことになるため)、保全処分、要するに緊急措置として暫定的に仮の監護者を定めて欲しい、暫定的に仮の引渡をして欲しいという申請も出すのです。

 と言いますのは、本来の正式な審判は、慎重に審理しなければなりませんので、結論が出るまでに時間がかかってしまいます。ただ、時間がかかればかかるほどお子様は劣悪な環境での生活を余儀なくされると言うことになってしまいますので、至急暫定的にでもお子様を正常な生活環境に戻させる処分が「保全処分」なのです。

 

 

4.まとめ


・親権には、大きく分けて身上監護権、財産管理権、身分行為の代理権という3つの権利が含まれる。

・監護者指定とは、そのうちの「身上監護権」を夫婦のどちらか一方に与えるものである。

・監護者指定は、別居によりお子様が夫婦どちらか一方の生活だと劣悪な環境での生活になっているといったケースでお子様を救出する手段である。

・そのため、監護者指定は、①監護者指定、②子の引渡し、③保全処分という3つの事件が同時並行で進むことが多い。

 

 

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【弁護士が解説】令和元年12月23日算定表改定発表を受けての考察2

2019.12.23更新

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1.令和元年12月23日算定表改定発表


 

 報道もされていますのでご存じの方が多いと思いますが、最高裁判所の司法研修所が令和元年12月23日改定算定表を公表しました。詳しくは下記リンクの通りです。

>>改定算定表<<

 

 婚姻費用と養育費の決め方については、2003年に東京・大阪養育費等研究会が提案・発表した算定表が家庭裁判所にて広く活用されていました(但し、調停の手続の中では、ご夫婦がこの金額で双方納得すれば、合意が形成されますので、調停手続き上は「目安」という位置づけにはなりますが)

 このような算定表は、今から16年近く前に作られたものということもあって、その後の経済情勢の変化を反映していないという問題がありました。

 そのため、今回、経済情勢の変化等を踏まえ、改定が行われ、上記の通り公表されました(算定表の基礎となる計算式等には変更を加えず、各指数等を最新の統計結果等を踏まえた数字に変更したようです)。 

 

 

2.増額調停を起こすべきか否か


 

 先ほどのブログでは、算定表改定を受けた一般的な事項について考察しましたが、今回は、増額調停を起こすべきかどうかの検討項目等について解説していきます。なお、本ブログ記事は、弁護士秦の私見ですので、裁判所のオフィシャルの見解等では一切ございません。この点はご留意しながらご覧下さい。

(1)表の改定だけを理由にする増額調停は難しい。

この点は、改定表の説明にもありますとおり「本研究の発表は、養育費用の額を変更すべき事情変更には該当しない」とされていますので、表の変更それだけを理由とする改定は難しいと思われます。

 

(2)増額調停を申し立てるべきかの検討項目

 上記の通り、表の改定だけを理由とする増額要求は難しいと思いますので、どの様な事情があれば増額調停を申し立てた方がよいのか、検討項目をご説明していきます。

 具体的には、①お互いの収入変化、②お互いの家庭環境の変化、③先方が調停に出席するか否か、④これまでの面会交流の状況、⑤その他検討項目等を検討すべきかと思います。以下具体的に検討していきます。

 

①お互いの収入変化

 例えば、離婚の際にはこちらにもそれなりの収入があったけれども、事故等で収入が大きく減ってしまったとか、相手が昇進して収入が大きく上がったといったケースが想定されます。

 養育費等は、お互いの収入状況がもっとも大きな決定要因になることが多いので、収入状況に大きな変化が生じた場合には、新たに養育費増額調停等を申し立てる大きな要因になろうかと思います。

 ただ、相手の収入状況があらかじめ分かっていればよいのですが、分からない場合には、いざ調停を申し立てたところ、相手の収入が減ってしまっていて、減額されることになってしまうというケースもあり得ますので、相手の収入状況の見極めは慎重に行う必要があります。

 そして、このような収入変化がこれまでの養育費の金額を変更するだけの事情となるような場合には、今後は、改定後の算定表を目安として調停が進行していくものと思われます。

 

②お互いの家庭環境の変化

 例えば、先方が再婚し、新たに子供ができたことを前提に養育費を決めていたけれども、最近先方が離婚したとか、こちらが養育費等を請求するにあたって、有利な身分関係の変更があったようなケースを想定しています。

 お互い扶養すべき子や配偶者の増減がある場合には、養育費等の増減要因になることが多いので、新たに養育費増減調停を申し立てる大きな要因になろうかと思います。

 そして、このような家庭環境の変化がこれまでの養育費の金額を変更するだけの事情となるような場合には、今後は、改定後の算定表を目安として調停が進行していくものと思われます。

 

③相手が調停に出席するか否か

 相手が調停に出席するかどうかは、養育費等増額の直接の要因にはなりません。相手が欠席したからと言って、ペナルティとして養育費が増額されやすくなるとか、相手が誠実に調停に対応したからと言って増額が通りにくくなると言うことはありません。

 ただ、いざ増額調停を起こすとなると、相手が出席しないことには、調停手続は進まなくなってしまいます。

 そのため、調停を起こしたときに、先方が出席しそうかどうかという点は慎重に見極めておく必要があります。

 なお、先方が出席しない可能性が高いという場合には、当初から審判も視野に入れた上で、対応した方がよいケースもあると思います。

 

④面会交流の実施状況

 面会交流の実施状況は、養育費等増額の直接の要因にはなりません。これまで面会交流をほとんど実施していなかったとしても、そのことで養育費増額が認められにくくなると言うことはありませんし、面会交流をしっかり実施してきたからと言って増額が認められやすくなると言うこともありません。

 ただ、いざ増額調停を起こしますと、、「子供に会えてもいないのにお金だけ取られるのは納得行かない」という言い分が出ることが多く、ケースによっては元旦那様側から面会交流調停も一緒に取り扱ってほしいと言うこともあります。

 そのため、増額調停を起こす際には、このような面会交流の件も話題にあがる可能性が高いことは考慮に入れておく必要があります。

 

⑤その他検討項目

1)これまでの支払状況

 これまでの先方からの支払状況そのものは、養育費変更の直接の要因にはなりません(あまりに支払状況が悪いからペナルティとして増額しやすくなると言うことはありません)。

 ただ、先方があまりに養育費の支払いを滞納し続けているという場合には、先方にしっかりと養育費等を支払わせる意味で養育費支払いの調停を起こしたり、もしくは、上記①や②の状況も踏まえて増額調停を申し立てることも考え得るかと思います。

2)相手の資産状況等

 相手の資産状況等は、直接養育費増額の要因にはなりません(例えば、相手が相続で多額の土地を取得したとしても、そのことは、養育費増額の要因にはなりません)

 但し、相手が現在どこに勤めていて、どこに資産があるのかはある程度把握しておいた方が、今後の手続を円滑に進めることができます。

 この点では、来年改正民事執行法が施行され、相手の勤め先等を把握する制度が創設されましたが、相手の勤め先把握のためには、まずは、財産開示の手続きを取らなければならないなど、手続に時間がかかることも予想されますので、今後の円滑な進行のためには、事前に相手の勤め先等を把握しておいた方が望ましいと思われます。

 

3.増額調停を起こすタイミング


 

 

 前述の通り、算定表の改定そのもののみを理由とした改定は認められないと思われますので、まずは、増額の前提として相手の収入増加やこちらの収入減といった客観的な状況変化の有無を検討していくことが必要になろうかと思います。

 もちろん、算定表改定と言うことが報道でも大きく取り上げられていますので、そのことを踏まえて、このタイミングに敢えて増額調停を起こすと言うことも検討してよいかと思います(相手も特に増額を意識する時期という意味では調停を申し立てるよいタイミングと言えなくもありません)。

 ただ、繰り返しになりますが、一度養育費を決めている場合には、その後の状況変化の有無が増額できるかどうかに大きく影響しますので、ほとんど状況変化がないとか、相手の収入が減ってしまっているような場合には、むしろ減額されてしまうリスクもありますので、この点は十分注意する必要があります。

 

 また、お子様の進学先等をしっかりと相談し、学費の支払い割合等も議論したいという場合には、なるべく早めに調停を申し立てるなどして議論する場を設けた方がよいと思います(もちろん、調停ではなく、調停外での話し合いで議論できるようであれば、調停外で話し合いをした方が望ましいことは言うまでもありません)。

 

4.まとめ


・養育費等増額調停を起こすか否かの検討項目としては以下のようなものが考えられる。

 ①お互いの収入変化

 ②お互いの家庭環境の変化

 ③先方が調停に出席するか否か

 ④これまでの面会交流の状況

 ⑤その他検討項目

・増額調停申し立てのタイミングとしては、相手の収入状況等を把握してからの方が望ましい。

 

 

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【弁護士が解説】令和元年12月23日算定表改定発表を受けての考察1

2019.12.23更新

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1.令和元年12月23日算定表改定発表


 

 

 報道もされていますのでご存じの方が多いと思いますが、最高裁判所の司法研修所が令和元年12月23日改定算定表を公表しました。詳しくは下記リンクの通りです。

>>改定算定表<<

 

 婚姻費用と養育費の決め方については、2003年に東京・大阪養育費等研究会が提案・発表した算定表が家庭裁判所にて広く活用されていました(但し、調停の手続の中では、ご夫婦がこの金額で双方納得すれば、合意が形成されますので、調停手続き上は「目安」という位置づけにはなりますが)

 このような算定表は、今から16年近く前に作られたものということもあって、その後の経済情勢の変化を反映していないという問題がありました。

 そのため、今回、経済情勢の変化等を踏まえ、改定が行われ、上記の通り公表されました(算定表の基礎となる計算式等には変更を加えず、各指数等を最新の統計結果等を踏まえた数字に変更したようです)。 

 

 

2.改定を踏まえた今後の調停・審判の進行は?


 

 

 既に調停や審判が開始していて、手続の途中だという場合、これまでの調停や審判の進行が大きく影響すると思いますので、改定表がどの様な影響を与えるかはケースバイケースであり、個別の事例次第と言うことになろうかと思います。 

 そのため、以下では、一般的な考え方として、ケースに分けて、算定表改定がどの様に影響するかという視点からご説明します。なお、以下の説明はすべて弁護士秦の私見でして、裁判所のオフィシャルの見解等では一切ありません。この点ご留意しながらご覧下さい。

 

(1)【ケース1】これから調停を申し立てようとしているというケース

 別居を開始したけれども、旦那が生活費を払ってくれないので、これから婚姻費用分担調停を申し立てようと考えているとか、旦那が生活費を払ってくれているけれども、こちらの要求額よりも少額しか払ってもらえていないのでこれから婚姻費用分担調停を申し立てようと考えているといったケースを想定しています。

 このようなケースでは、第1回調停期日が開催されるのは、早くとも年明けになると思いますので、調停においては、改定算定表での数字を目安として調停が進んでいくことになります(もちろん、ご夫婦がともに算定表を使わずに金額を取り決めたいという希望を持っている場合には、ご夫婦の希望する方法で進行することになりますが)

 なお、このケースは「これから新たに婚姻費用や養育費を取り決めようというケース」を想定していますので、既に決まっている婚姻費用等を変更しようというケースについては、後述の「ケース3」をご覧下さい。

 

(2)【ケース2】既に婚姻費用分担調停の手続中の場合

 このようなケースですと、前述の通り、これまでの調停の進行が大きく影響しますので、これまでの調停経緯をふまえた進行が行われます。ただ、当職が多数抱える調停の実情を踏まえますと一般的な傾向は以下の通りではないかと思います。

 そもそも、当職が抱えている家事調停では、11月中旬以降の調停期日では、必ず調停委員より「12月23日に算定表の改定版が公表されますので、改定版の公表内容を見てから婚姻費用・養育費を決めるか、今の算定表を元に決めるか考えて下さい」と質問してきており、通常の奥様側は、改定内容を見てから決めたいという意見を述べますので、ほとんどのケースで改定後の表に基づく算定を希望しています。

 そのため、ご夫婦の一方が改定表による議論を希望する場合、基本的には改定表を目安として婚姻費用や養育費を決定することになります(もちろん、調停委員から上記のように質問されたときに、敢えてご夫婦双方が「改定前の表で決めて欲しい」という意見を述べた場合には、改定前の表で決めていくことになろうとは思いますが)

 

(3)【ケース3】ついこの前婚姻費用の額を取り決めたけれども、表の改定を受けて、金額の見直しを希望する場合

 例えば、半年前に婚姻費用の金額について「5万円」と正式に合意したのに、表が新しくなって、より多くの婚姻費用をもらえそうなので、改定を求めて調停を起こすというケースになります。

 

 この場合、当初の「5万円」の取り決め方に大きく影響するかと思いますので、ケース分けしてご説明します。

①旦那が5万円で足りるだろうと言うから、もらえないよりマシだと思って5万円で合意したケース

 このように、当初から算定表を目にもせずに、旦那側の言うなりに金額を決めている場合には、この「5万円」そのものが、旧算定表の数字よりも低い金額にとどまっているというケースもあります(要するに、例えば、今は5万円しかもらっていないけれども、旧算定表だと10万円もらえるはずだった、改定算定表だと11万円もらえるはずだ、というようなケースです)。

 そのような場合には、当初取り決めた婚姻費用の額が少額に過ぎますので、その改定を求める調停(正式には婚姻費用増額調停) を起こすことができ、奥様側が改定表での数字決定を希望する場合、改定表によって算出された数字を目安に調停が進んでいくと思います。

 

②旧算定表で算出した数字が5万円というケース

 例えば、半年前に弁護士同士で話し合いをして、旧算定表で算出される5万円ということで合意したという場合、今回の改定要求は、表の変更のみを理由とする改定要求と言うことになります。

 この点は、改定表の説明にもありますとおり「本研究の発表は、養育費用の額を変更すべき事情変更には該当しない」とされていますので、表の変更それだけを理由とする改定は難しいと思われます。

 但し、婚姻費用を取り決めてから随分期間が経過し、その後のお互いの収入が大きく変化しているようなケースでは、改定表に基づく変更が認められるケースも出てくるかと思います。

 

3.その他の影響等は?


 

 

(1)自動計算ソフトへの影響

 当職自身は、これまでも婚姻費用や養育費の計算は、算定表の基礎となる算定式によって手作業で計算しておりましたので、インターネット上でよく見かける「自動計算ソフト」を使用したことはないのですが、この計算ソフトは、一般の方では利用なさっている方も多いのではないかと思います。

 ただ、この計算ソフトは旧算定表を元に作成されているものが多いと思います(令和元年12月23日現在)。

 そのため、今後インターネット上の自動計算ソフトのご利用をお考えになる方は、そのソフトが令和元年12月23日算定表改定公表を踏まえた修正を行っているかを慎重に見極めた上で利用するようにして下さい(おそらく、自動計算ソフトの注意書きにて同ソフトの更改日等が記載されていると思いますので、そちらをご確認下さい)。

 

(2)日弁連公表の新算定表との関係

 今回の司法研修所での改定の報道を受け、多くの方からご質問を受けたのですが、日弁連が公表しております新算定表と、上記の司法研修所の改定表とは全くの別物です。

 おそらく、今後の実務におきましては、今回発表されました最高裁判所司法研修所の改定表が大半のケースで利用されていくことになると思いますので、日弁連の新算定表と混同等なさらないようご注意下さい。

 

(3)算定表では決められないケースでは?

 例えば、旦那の収入が年収2000万円を超えるケースとか、離婚に伴ってお子様が分属するケースでは、ストレートに算定表を利用することはできません。

 そのようなケースでは、算定表の元となる算定式によって正確な数字を計算していたのですが、今後もこのような算定式による計算を行っていくことになると思います。

 ただ、この算定式における各指数等の数字が算定表改定に伴って変更になっていますので、今後の算定式への当てはめ等は、弁護士等の専門家にご相談なさった方がよいと思います(但し、改定表の元となる司法研修所報告原文は書籍として令和元年12月末日頃発刊予定ですので、具体的な計算は年明け以降可能になると見込まれます)。

 

 

4.まとめ


 

・これから調停にて新たに婚姻費用等を決めようというケースでは、改定表を目安に調停が進んでいく可能性が高い。

・既に調停手続中・審判手続中という場合には、これまでの進行を踏まえて手続が進んでいくが、既に改定表に基づいて手続を進めたいと奥様側が希望している場合には基本的に改定表を目安に手続が進む可能性が高い。

・既に決まっている婚姻費用等を改定する調停を申し立てようという場合、従前の婚姻費用の決まり方等によって今後の手続の進行が異なる。

・インターネット上の自動計算ソフトは、今回の改定を盛り込んだ計算になっているかを慎重に見極めた上で使用する必要がある。

・日弁連公表の新算定表と今回の改定表とは全く別物なので注意が必要である。

・算定表で決められないケースでの具体的計算は弁護士に相談した方がよい。

 

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突如家内が別居した-家内は精神疾患なのでは?

2019.12.23更新

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1.別居前の妻の言動に不審な点があった


 

 奥様との同居生活中、奥様が突拍子もない話をし始めるとか、こちらが予想もしないような反応をするといったことがあります。特に、突然の別居直前の時期に奥様の言動に違和感を持ったというケースもあることでしょう。

 そして、その原因が自閉症、抑うつ状態その他何らかの精神疾患の疑いがある場合、それを確認する手段はあるのでしょうか。

 

 

2.妻を措置入院させられないか


 

 措置入院とは対象人物を強制的に入院させる手続になりますので、この手続を活用することができれば、奥様の精神疾患について確定的な診断を得ることができます。

 しかし、措置入院は、精神疾患によって自傷他害の可能性が高い場合にしか利用することができませんので、奥様が自殺を現に実行しようとしているとか、こちらやお子様に危害を加えそうな現実的な危険性がない限り活用することができません。

 そのため、通常のケースでは、措置入院させるという手段は利用できません。

 

 

3.任意に確認する方法


 

 前述の通り、措置入院の活用場面は非常に限られますので、既に奥様が別居を開始してしまった後に、これを活用することは極めて難しいです。

 そうすると、任意に奥様に病院に行ってもらう必要があるのですが、これを実現させられる方法はあるのでしょうか。

 

(1)奥様の病状を確認する意味

 奥様の病状を確認する意味としては、大きく分けて、①今後の夫婦関係を良好なものにしたいので、その原因を突き止める意味で確認したいというケースと、②今後の離婚手続きを有利に進めたい、相手と対立することは厭わないというケースがあろうかと思います。要するに、①夫婦円満を目指すのか、②夫婦対立を目指すのかということです。

 上記②の夫婦対立を目指す場合、対立していく中で奥様に病院へ足を運ばせることはほぞ無理でしょうし、仮に病院に足を運んで病状が明らかになっても、奥様がそのことをこちらに開示してくる可能性は低いと思います。仮に開示してきたとしても、夫婦生活の中でのストレスが大きくて、このような症状になったという言い分を述べてくるのではないかと思います。

 

 そのため、奥様に病院へ足を運ばせるメリットは少ないと思います。

 他方、①のように夫婦円満を目指す場合で、奥様の精神疾患が夫婦対立の根幹になっているようなケースですと、奥様に病院へ足を運んでもらうメリットは大きいと思います。

 

(2)円満を目指す場合に、どのような方法で病院に足を運ばせるか

 ストレートに先方に対して、奥様にはこのような問題行動があった、問題発言があったと主張しますと、奥様の側は攻撃されていると誤解するリスクがあります。また、精神疾患を抱えている場合、感情が高ぶっているときの行動を自分でも覚えていない、とか、こちらからの言葉ばかりがクローズアップされて記憶に残っているというケースもありますので、奥様は「自分のことを棚に上げて」と感じてしまうリスクもあります。

 そのため、建設的な提案としてあり得るのは、夫婦カウンセリングのような形で「お互いに」心療内科に相談に行こうという提案かと思います。

 

 奥様の感情が高ぶっておりますと、このような提案ですら「病院に行くならあなただけが行ってくれ」という返答が戻ってくることもありますので、このような提案の時期やタイミングは慎重に検討する必要があります。

 また、奥様の精神疾患といっても、その可能性が低いと思われるケースや、精神疾患が夫婦不和の直接の要因ではないという場合には、敢えて奥様の精神疾患の問題に言及しない方が良いかもしれません。

 

(3)病院に足を運んで上手く行くか

 正直に申しますと心療内科・精神科の医師には様々な方がいらっしゃいますので、仮に奥様が病院に足を運んだとしても、①明確な診断名が付かない、とか、②じっくりと奥様の様子を見ながら経過観察する(要するに診断名が付くにしても相当先になる)、③奥様が主治医を信用できないと言うことで通院継続を拒否するというケースもあり、こちらの思惑通りに進めていくことは難しいことの方が多いです。

 

 

4.まとめ


・奥様に精神疾患の疑いがあっても措置入院させると言うことは難しいケースが多い。

・奥様と対立していく方向性の場合、奥様に病院へ足を運ばせることは難しい。

・奥様との円満解決を希望する場合でも、夫婦カウンセリングの形のように、お互いに心療内科の相談を受けるという形の方が望ましい。

・ケースによっては、奥様を刺激しないため精神疾患の話題は敢えて持ち出さない方が良いケースも多い。

・仮に、奥様が病院に足を運んだとしても、こちらの思惑通りに進まないケースも多い。

 

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【弁護士が解説】モラハラ・DV夫との離婚難易度

2019.12.09更新

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 正直に申しますと、モラハラ・DV夫が激しく離婚に反対してくる場合、最終的には離婚訴訟を提起しなければならなくなりますので、離婚に漕ぎつくためにはそれなりの期間を要することになります。そのため、あなたの離婚問題が長期化するかは、夫側のキャラクターや心情に大きく左右されます。

 ただ、状況等に応じて、ある程度離婚の難易度がどの程度なのかについては類型化することができますので、一般的な傾向として解説していきます。

 

 

1.法律的な難易度


 

 民法770条には、法律上の離婚原因が明記されているのですが、法律上の離婚原因は浮気や暴力等かなり限定的です。

 離婚の手順として、協議離婚(離婚届を提出して離婚するケース)できるのであればよいのですが、それが難しい場合には調停離婚(裁判所の調停で離婚するケース)、最後には裁判離婚(裁判所の裁判で離婚するケース)が必要になります。

 

 ただ、裁判をすれば必ず離婚できるのかというと、そうではなく、民法770条の離婚原因の存在が要求されているのです。

 夫婦の問題は当人同士で話し合いをすることが望ましいとの考え方から、裁判所によって強制的に離婚ができる事情は限定されているのです。

 

 逆に言うと、この民法770条の離婚原因がある場合には、裁判をすれば離婚できると言うことになりますので、例えば、継続的にDVが行われたケース等ですと、法律的な難易度は「低い」ということになります。

 他方、DVがあったとしても軽微であったり、お互いが手を出し合ってしまったケース、こちら側が過度に挑発してしまったケース等では、それだけでは直ちに離婚原因とは言えないと評価されてしまうケースもあります。

 

 また、モラルハラスメントのみのケースですと、当該モラハラのみをもって離婚原因とすることは難しいケースが多いと言えます。その意味では、法律的な意味での離婚難易度は「高い」ということになります。

 

 

2.実際の難易度は?


 

 これまでの解説は、「離婚裁判をした場合に勝てるのか?」というお話しです。

 そもそも、離婚裁判をせずに解決できるのであれば、短期間で解決できることになりますし、裁判に要する手数もかからないため、それに越したことはありません。

 

 そのため、離婚難易度といった場合、どの程度離婚調停で話をまとめられるか(もちろん、協議離婚ができればより一層望ましい)というところにかかってきます。

 

(1)難易度が高くなる要素

 離婚難易度(離婚調停までで離婚できる難易度)を高める要素は様々な要素があるのですが、私が弁護士として事件を担当している際によく感じる項目として以下のようなものがあります。

①モラハラ・DV夫の独自の発想・こだわりが強い。

②同居中のモラハラ・DV行為が執拗であった。

③モラハラチェック項目の項目に多数該当する。

 これらのケースですと、一般的に離婚難易度は上がる傾向にあると思います。

 

 なお、上記の①については、モラハラ夫の特徴の一つとも言えるものなので、該当する夫も多いと思うのですが、その全てのケースで離婚難易度が上がるというより、「突拍子もないような発想・こだわりを持っている」というイメージで考えてもらえれば分かりやすいと思います。そのような夫を相手にした場合、思わぬところで議論が紛糾してしまって解決までに時間がかかってしまうのです(実際に私が取り扱ったケースですと、夫側に私から電話をかけたところ「どうして私の携帯電話番号を知っているのか、妻が話したのかもしれないが、そのような個人情報を勝手に流用していることについてどう考えているのか」などと言っていつまでも議論を始められないといったことがありました)

 また、②や③のケースですとモラハラ・DV夫は、自身の行為が問題行為だったという認識が薄いため、離婚に反発する人が多く、離婚難易度を上げる原因になります。②や③のようなケースですと、より夫側が悪質なのですから、「離婚しやすくなるはずでは?」と感じるかもしれませんが、全く逆でして、このような夫は、調停委員からの説得などにも応じないため、解決に時間がかかってしまうのです。

 

(2)特定の夫を対象にした対策

 上記のような事情があると一般的に離婚難易度が上がるのですが、特徴に応じた対策を取ることによって早期離婚につなげる方法もあります。

 

①金銭に細かい夫を相手にする場合

 このような夫を相手にする場合、早急に婚姻費用を請求して、相手に金銭的負担をさせるという方法が効果的なことが多いです。

 要するに、夫側に「離婚しない限り毎月毎月お金を取られる」という意識を持たせることで、早期離婚に結びつけるのです。

 

②外面を強く気にする相手の場合

 このような夫を相手にする場合、調停等裁判所の手続を避けたがる人も多いので、そのようなケースであれば、極力協議離婚で解決することを目指します。私が担当したケースでも、3か月ほどで協議離婚にこぎつけることができたケースもあります。

 

 他にも夫の特徴に応じて対抗策はありますので、気になる方はお気軽にご相談下さい。

 

 

3.同居中に夫の方から「もう離婚だ」と言われることが多かった。


 モラハラ夫が離婚というワードを使う場合、こちらに対する「脅し文句」として使っている場合も多いため、必ずしもすぐに離婚できるとは限りません。

 実際に、私が弁護をしたケースでも、こちらから離婚を申し入れると、離婚したくないと言われてしまうケースはかなり多いです。

 もちろん、このような場合、(少数派ながら)相手がすんなり離婚に応じてくれることもあるのですが、離婚には応じても、離婚の条件(親権・養育費や財産分与の負担等)について対立が激しく、手続に時間がかかってしまうというケースもあります。

 

 

4.まとめ


・法律的な離婚難易度は、継続的な暴力等があれば下がる。

・実際の難易度としては、①独自の発想が強い夫や、②モラハラ・DVが執拗であったケース、③モラハラチェック項目に多数該当するケースだと難易度は上がる傾向にある。

・夫の特徴によっては効果的な対策を取ることで早期離婚にこぎ着けるケースもある。

・同居中モラハラ・DV夫が「もう離婚だ」といっていたからと言って簡単に離婚できるとは限らない。

 

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