離婚問題

【コロナ離婚特集9】現状の弁護士対応・裁判所対応の情勢(令和2年4月15日現在)

2020.04.15更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

今回の新型コロナウイルスでの緊急事態宣言を受けた弁護士界隈及び裁判所界隈の情勢について、私自身の印象も交えて令和2年4月15日現在の様子についてご説明いたします。今後の情勢変化等によって大きく変更が生じる可能性もありますので、この点は予めご了承ください。

 

1.弁護士の対応


 現状の印象としましては、在宅勤務、時間短縮勤務に切り替えたり、より抜本的に法律事務所を原則閉鎖としている法律事務所さんもいらっしゃいます。
 ただ、弁護士の業務は裁判の準備一つをとっても、(事務所にある)実際の裁判記録を見ながらでないと的確な作業はできないことが多いため、事務所に出勤して業務を行っている弁護士もかなり多いという印象です(但し出勤日数や時間を減らしている弁護士もかなり多いです)。

 そのため、実際にご依頼になる弁護士を探す場合で、特に、緊急事態宣言期間中の5月6日までの相談を希望する場合には、コロナウイルスの関係で弁護活動を制限しているかどうかについてはしっかりと確認したほうがよさそうです(弁護活動を制限している場合、事件の着手と、その後の弁護活動が遅延する可能性があるからです)

 また、現在は緊急事態宣言の影響で、外出自粛要請が出ておりますので、急を要する相談でなければ、実際相談に行くのは5月7日以降にした方が良いかと思います。

 なお、5月7日以降であればどの法律事務所も通常通りに仕事をしているかというと、緊急事態宣言が出る前から活動を制限している法律事務所さんもありましたので、活動を制限する事務所も出てこようかと思います。そのため、そのような制限の有無は再度確認したほうが無難だと思います。

 

 

2.裁判所の対応


(1)調停申立ての受付業務はやっている
 現在の緊急事態宣言対象家庭裁判所の体制は、新しい調停事件の受付業務は概ね実施しているようです。
 そのため、特に婚姻費用分担調停申し立てなどは、申立をした日以降の生活費しか要求できませんので、早めに申し立てを行っていた方が無難かと思われます。

(2)現状は期日指定ができない
 現在、緊急事態宣言期間中の調停期日や裁判期日は一斉取り消しになり(但し、本当に緊急の事案のみ対象外)、少なくとも5月6日までは新しい期日は一切設定してもらえません。

(3)今後の期日再設定・新規期日指定は?
 このように既に4月に設定されていた既存の期日が一斉に取り消しになりましたので、取り消された期日について新たな期日を再度設定しなおさなければならなくなります。このような再設定は緊急事態宣言期間経過後に行われる予定ですので、再設定後の期日が6月にかなり集中すると見込まれます。

 また、これまでの(コロナウイルス問題が起きる前の)調停期日の設定方法は、調停室に空きがある限り期日を入れるという設定をしていました。要するに、裁判所の調停室の数には限りがあるのですが、逆に、複数ある調停室が満室にならない限りは、調停期日を設定していたということです。
 しかし、今回のコロナウイルスの問題を受けて、家庭裁判所によっては、調停室が満室ではなくとも1日に処理する調停の件数を制限するようになっていました。これは、待合室が狭いため、調停室が満室になるほど調停の件数を入れると待合人数が多くなってしまい、待合室でのコロナウイルス感染リスクが高まってしまうことへの配慮からです。
 そのため、一旦取り消された期日の再設定数にも限度が設けられる可能性があり、そうなりますと、期日設定は後ずれしていく可能性が出てきます。

 そのあおりを受けて、新規調停事件の第1回期日は6月中に設定することが難しくなり、7月が第1回期日になるといったことも現実味を帯びてくると見込まれます。さらに厄介なのは、家庭裁判所は7月に入ると夏季休廷期間を設けている部もありますので、休廷期間にぶつかってしまいますと、第1回期日が7月上旬・中旬などに設定できなくなるというリスクすらあります。

 

 

3.迅速な離婚のためには


 

 上記の通り、家庭裁判所での調停手続きは現状新しい期日の設定目処が立っていない状況ですから、迅速な離婚実現のためには、調停よりも、協議離婚に力を入れている弁護士に依頼したほうが良いということになろうかと思います。
 最近は、弁護士が十分な離婚協議もせずに、唐突に調停を起こしてくるケースが増えているように思われますが、現状のコロナウイルスの状況を見ますと、仮に迅速に調停を申し立てましても、実際の期日が開催されるのがいつになるか見通しにくいという状況ですので、手続き遅延の原因になりかねないと思います。
 そのため、実際、弁護士にご依頼になる際には、調停に進む前の事前交渉にどこまで力を入れてくれるのかをしっかりと確認しておいた方が良いと思います。

 

 

4.まとめ


・一部法律事務所は完全閉鎖している事務所もある。
・コロナウイルスの現状を考慮すると、大きく弁護活動を制限していない弁護士に依頼したほうが迅速な処理が見込める。
・裁判所は調停の申し立ては受け付けているので、「急ぎ」の調停は緊急事態宣言期間かどうかに関係なく申立をした方が良い。
・現在裁判所は新たな期日指定を行っていないので、今調停を申し立てても第1回期日は相当先になってしまうと見込まれる。
・このように調停の手続きが遅延気味なため、迅速な離婚のためには事前交渉に力を入れている弁護士にお願いしたほうが良い。

 

 

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