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【絶対に離婚したくない(9)】突如相手配偶者が家を出てしまった-そんなときの対処法6選

2018.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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1.唐突な相手配偶者の別居開始


 

 別居にあたって、あなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そのような場合、あなたはかなり混乱すると思いますが、現状を踏まえた対応をしていかなければいけません。

 以下は、こんな状況に直面したあなたのための解説になります。

 

 

2.それは「同居義務」違反では?


 

  法律で夫婦に同居義務があることは、あなたも何かで聞いたことがあるかもしれません。そこで、まずは、この点について整理していきます。

 民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定されておりまして、夫婦の同居義務を定めています。

 唐突に相手が家を出る行為は、この同居義務に違反するようにも見えます。

 

 ただ、同居拒否に正当な理由がある場合には、同居義務違反の責任は発生しないものとされていますし、そもそも、裁判所の命令をもってしても、同居義務を強制することはできないと解釈されています。現在の民法のスタンスは、法律は夫婦や家庭の問題に極力立ち入るべきではない、つまり、家庭の問題は当人同士の話し合い等に委ねるべきであって、強制に馴染まないというスタンスを取っているため、このような解釈が導かれてしまうのです。

 

 そのため、同居義務違反を根拠として、相手に同居を強制するとか、ペナルティーを課すと言うことは非常に難しいです。

 法律の建前がこのようなものだという前提で、以下、解説していきます。

 

 

3.突如相手が家を出てしまったときの対処法


 

(1)執拗に捜さない方が良い

 突如相手が家を出てしまった場合、当然、相手がトラブルに遭ってしまったのではないかとご心配になられることかと思います。

なお、相手が別居をスタートする経緯や原因は多岐にわたることが多いため、一概にどのような対処がベストかを決めつけることは難しいです。以下では、大きな類型ごとに分けて検討しますが、「この類型では、このような対応が無難であることが多い」というイメージでお読み頂ければと思います。

 

①相手がよく家出をする方の場合

 これまでの婚姻生活で相手が何回も家出をしたことがあるという場合、今回家を出たとしても、トラブルに巻き込まれた可能性は高くないことが多いように思われます。

 基本的にはこれまでの家出と同様の対応をするのがよいでしょう。

 ただ、今回の家出では相手が大量に荷物を搬出してしまっているという場合には、今までと異なり離婚等を検討している可能性もあり得ますので、相手の真意を早めに確認した方が良いように思われます。

 この場合でも、あまり執拗に相手に連絡を取ることは逆効果になることもありますので、注意が必要です。

 

②置き手紙その他のメッセージを残している場合

 方法がやや古い印象がありますが、別居にあたって置き手紙を残して家を出るという方も相当数います。手紙ではなくとも、LINEやメールにメッセージが届く場合もあります。

 いずれにしましても、相手が元気に暮らしていると言うことがメッセージに書き込まれている場合には、あまりトラブルの心配はしなくて良いと思います(但し、室内の様子から不審な点等が多い場合には、警察への相談等適切な対処の必要性がある場合もあります)。

 そして、そのメッセージの中に、あまりあなたからのコンタクトを望まない旨が記載されている場合には、執拗にコンタクトを取ろうとすることは逆効果になる可能性が高いです。

 

③今まで家出などしたことがなく、置き手紙もない場合

 この場合には、相手がトラブルに巻き込まれた可能性も否定できません。

 いずれにしましても、相手が突如家を出るような原因がなかったか、何か、それにつながるような話を相手が口走っていなかったかを慎重に思い出してみて下さい。全く心当たりがないようであれば、まずは、相手が行きそうな場所を探すなり、相手の実家に連絡を取るなりして安否を確認してみて下さい。

 相手の安否が明確ではないという場合には、最寄りの警察署への捜索願の提出も考えなければなりません。

 

④相手がトラブルに遭った可能性が低い場合、執拗に連絡を取らない方が良い。

 特に相手がトラブルに遭った可能性が低いという場合、あまり執拗に連絡を取ってしまいますと、相手の気持ちは余計に離れてしまいかねません。

 また、1日に何十件もメールやLINEを送ってしまいますと、相手は、「普段からこのようにしつこい人間だった」ということで揚げ足を取ってくる可能性があります。

 相手のことを不安に思う気持ちやあなた自身が寂しい気持ちもあるかとは思いますが、今はぐっと堪えた方が、夫婦関係修復に役立つと思います。

 

(2)相手が残したメッセージにどのように反応すべきか

 相手が置き手紙その他別居に際してのメッセージを残しているような場合、その中には、あなたが納得できない記載やあなたを中傷する内容の記載がなされていることもありますが、その内容に対してすぐに返答するのではなく、1時間でも構いませんので冷静になる時間を設けてから返答した方が良いと思います。

 また、相手のメッセージが離婚を告げてくる内容等の場合には、まず、あなた自身が離婚に応じても良いのかという大きな方針を決断してから返答した方が良いと思います。特に離婚に応じられないという場合、あまり感情的な議論を持ちかけても、相手は余計にあなたに対する気持ちが離れてしまう危険性があるので、慎重な対応が必要になります。

 さらに、あなたが返信をした場合でも、相手からの回答がないこともあります。この場合には、相手の方で一定期間あなたとの連絡を絶って冷却期間を設けたいと考えている場合もありますので、執拗に回答を求めるようなことはしない方が良いと思います。

 

(3)くれぐれも感情的にならないこと

 このような場合に、私が相談に乗っておりますと「居ても立っても居られず、相手の実家に押し掛けてしまいました」とか「相手に何回もLINEを送ってしまいました」、「こんなやり方はいくらなんでも酷いと思ったので、そのように電話して伝えてしまいました」といったお話を聞くこともあります。

 ただ、感情的になってしまいますと、状況は悪化していく一方です。このようなことになると、あなた自身も後悔することになると思います。

 そのため、くれぐれも感情的にはならず、冷静に今後のことを見据えて対応する必要があります。

 

(4)基本的には待ちの姿勢にならざるを得ない。

 上記のように執拗に連絡を取ることも好ましくないことが多いので、基本的には相手からの出方待ちとせざるを得ないケースが多いように思われます。

 その様な場合に、「何時まで待っていればいいんですか?」と質問を受けることもありますが、その時期は明確に申し上げられないと言うことになります。

 相手があなたとの直接の接触を希望しないという場合には、弁護士を立ててくることが多いのですが、その場合には、相手が、どのタイミングで弁護士を依頼するか等によって、こちらに連絡が来るタイミングはずれてきますので、1か月くらいとか2か月くらいという明確な目安をお話しすることは難しいです。

 

(5)心配がある場合には、離婚不受理申出を!

 例えば、相手が強引な方で、離婚届を勝手に提出してしまうと言う危険性があるような場合には(要するに、こちらの署名・押印を相手が偽装してしまう危険性がある場合という意味です)、あなたの方から離婚不受理申出をしておいて下さい。

 仮にあなたの方で離婚やむ無しという気持ちがあったとしても、離婚の際には取り決めなければならない項目がいくつもありますので、それらが決まる前に勝手に離婚届を提出されることは防止する必要があります。

 そのため、上記のようなリスクがある場合には、念のため、離婚不受理申出をしておくと安心です。

 

(6)相手の居場所が分かる場合、どのような対処方法があるか

 例えば、相手のご両親から心配して連絡があって、詳しく聞いてみると相手はご実家に戻っていることが分かったといったケース等、相手の現在の居場所が判明する場合もあります。

①すぐにでも押しかけて本人と話がしたい。

 相手の居場所が判明したのですから、あなたとしては「すぐにでも押しかけて直接話をしたい」と思うかもしれません。

 しかし、急に押しかけると、相手は居留守を使うなどして直接会うことを避ける危険性もあります。

 そこで、基本的には、あなたに協力してくれる人物がいるようでしたら、その人を介して、直接話をするように相手を説得してもらう方が効果的だと思います。上記の例えで言うと、相手のご両親に事情を話して、夫婦が直接話をする場を設けてもらった方が良いでしょう。

 

②手紙を送ることは?

 相手があなたからのメールやLINEに対して一切返信しない場合で、かつ、LINEも一向に既読がつかないという場合には、あなたの気持ちを伝える方法としては手紙という手段が考えられます。

 ただ、この手紙についても一方的に送りつけてしまいますと、相手は警戒して読んでもくれないという危険性があります。

 そこで、この場合にも、協力的な人物に手紙を託すといった方法の方が効果的なのではないかと思われます。

 

③調停という手段を取ることは?

 あなたの方から執りうる手段としては、家庭裁判所に夫婦円満調停の申立をするという方法が考えられます。調停の手続は何かを強制する手続ではないのですが、裁判所からの書類を受け取った相手がどのような感じ方をするのかについては慎重に検討する必要があると思います。

 次に、お子様に会いたいという気持ちを優先して、面会交流の調停を申し立てるという方法も考えられます。相手からの連絡を待っていたのでは一向にお子様と会えないと言うことにもなりかねませんので、相手の居場所が分かっているようでしたら面会交流調停の申立をすることは検討してみても良いと思います。

 

 

4.まとめ


・突如相手が別居を開始してしまった場合、ケースにもよるが執拗に捜さない方が良いことの方が多い。

・相手の残した置き手紙等には冷静に返答する必要がある。

・くれぐれも感情的な行動・対応は控えるべきである。

・基本的には相手からの連絡を待った方が良いことの方が多い。

・相手が勝手に離婚届を提出する危険性がある場合には、離婚不受理申出をしておいた方がよい。

・仮に相手の居場所が分かっても、あなたに協力してくれる人物を介してコンタクトを取った方が良いことの方が多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント(不倫相手側)

2018.04.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

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1.突如不倫相手の奥様(旦那様)から連絡が来た


 

相手が既婚者であると知りつつも性的関係を持ってしまった。その後も既婚者側のコンタクトが頻繁であることもあって、性的関係が継続してしまった。

 その後、不倫相手から連絡があればまだ良い方ですが、不倫相手の配偶者から突如連絡が来ることもあります。配偶者からしますと、不倫の被害者として感情的になっていることも多く、あなたに対して激しく責任追及してくることもあります。

 

 感情的なやり取りはともかくとして、「今後二度と旦那(家内)に会わないでくれ」ということで「不倫誓約書にサインしろ」と言われることもあります。その様な場合に、どのような点に注意すればよいのか、以下解説いたします。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して相手から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、相手が要求してくる慰謝料の金額が高額ではない場合、「細かい条件でもめるよりも、早く解決してしまいたい」と考えて、詳しく確認せずにサインしてしまうリスクもあります。しかし、一度不倫誓約書にサインしてしまいますと、基本的には誓約書に書かれた内容で効力が発生してしまいますので、慎重に検討しなければなりません。

 そのため、誓約書をその場で確認するのではなく、極力自宅に持ち帰った上でじっくりと検討した方が良いと思います。 

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】まずは慰謝料の金額と支払い方法の検討


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、最優先で確認しなければいけないのは、今回相手に払わなければいけない慰謝料の金額と支払い方法だと思います。

 インターネットの情報などを見ておりますと200万円だとか300万円だと言った数字が踊っていますが、慰謝料の金額は、不倫の経緯や態様、ご夫婦の仲など様々な要素を考慮して決定されますので、あなたのケースで、その数字が絶対と言うことはありません。

 

 まずは、あなたが納得できる金額がいくらなのかをじっくりと考えてみて下さい。その際には、怒っている相手を納得させられる金額なのかという点も考慮する必要がありますが、相手のことばかりに引っ張られすぎないよう注意して下さい。

 

 次に検討すべきなのは、支払い方法になります。一括で支払い可能であれば、一括で払ってしまった方が問題の早期解決になりますが、まとまったお金を準備することが難しいという場合には、分割払いを提案せざるを得ないこともあります。その場合には、何回払いであれば対応できるのか検討する必要があります。

 

 ちなみに、今回は慰謝料の支払がないという場合でも、「次に会ったら○○万円」というペナルティが課されている場合もあります。例え今回支払わなくても良いという場合でも、ペナルティの金額が高すぎるという場合には、慎重な検討が必要な場合もあり得ると思います。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、相手がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

 

(2)慰謝料の条項

 前述の通り、支払額、支払い方法について慎重に検討する必要があります。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は、それ以上に、不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、旦那様の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然奥様からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)信用毀損や名誉毀損禁止の条項

 前述のように一定の行動制限にかかる誓約条項は別途置かれるのですが、前述の誓約条項とは別に、相手の信用や名誉を毀損する行動を禁止する旨の条項が置かれることも多くあります。特に、インターネットが普及した昨今、一方的に情報を不特定多数人に伝達することは比較的容易ですので、SNS等を通じての誹謗中傷等を禁止すべく、このような条項が置かれるのです。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

(6)口外禁止の条項  

  不倫の事実を口外すれば通常は、相手にとっての名誉を毀損する行為に該当します。

 ただ、不倫相手が著名人であるような場合、公共性の観点から、不倫事実の公表が世間として許容されるというケースも有り得なくはありません。また、そうでなくとも、誹謗中傷に当たらない範囲でも身近な人に触れ回られることを禁止したいと思うのは当然のことでしょう。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

6.まとめ


・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・慰謝料の金額と支払い方法について重点的に確認する。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】モラハラ夫との別居を決意!別居にあたっての11個の手順

2018.03.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.「何をどう進めればいいか分からない」ということも多い


 

 モラハラ夫との生活に疲れ切ってしまい、別居する決意はしたけれども、いざ別居するにあたって、「何をどのように進めていいかが分からない」というご相談を受けることは多いです。別居なんて初めてのこと、という方が多いと思いますので、今後の手順等について「イメージがわかない」というのも当然のことだと思います。

 そこで、今回は、モラハラ夫と別居するにあたって、何を準備しなければいけないのかといった点を詳しく解説していきます。

 特に、単純に離婚に向けて別居をするということではなく、「モラハラ夫」を相手に別居するという特殊性を踏まえて解説します。

 

 

2.【手順①】事前にモラハラ夫に相談した方が良いか?


 

モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。

 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方も多くいます。

 

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をするとモラハラ夫が感情的になるケースも多いので、あなた自身の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。

 

 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするのが良いか慎重に検討する必要があります。

 

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。

 

 モラハラのケースでは、別居後も親族・友人等どなたかの支援を受けながら生活していくことになると思いますので、事前に旦那に別居や離婚を切り出しておくべきかは、その親族や友人とも予め相談しておくと良いと思います。

 

 

3.【手順②】(夫に告げずに別居する場合)絶対にこちらの動きを察知されないこと


 

 事前にモラハラ夫に別居を切り出さずに別居しようとする場合、別居の準備をしていることをモラハラ夫に察知されないようにすることが非常に重要になります。これを察知されてしまうと、別居を妨害されたり、別居準備を進めていることを厳しく批難されることになりかねません。

 私が担当したケースでも、別居準備中にモラハラ夫に察知されてしまい、なかなか別居できなかったというケースもありますので、細心の注意が必要です。

 

 モラハラ夫に別居準備のことを知られてしまった原因としては、①モラハラ夫が奥様の携帯電話をこっそり盗み見ており、その中で発覚してしまったケース、②モラハラ夫が、あなたの鞄の中身をこっそり盗み見ており、新居の賃貸借契約書を見られてしまったケース、③別居のための事前準備として少しずつ荷物を先に実家に送っていたところ、荷物が減っていっていることに気付かれてしまって発覚したケース、④小学校高学年の子供に事前に別居のことを伝えていたところ、子供が夫に別居のことをついつい話してしまったケース、⑤別居準備のために子どもの小学校転校の話等を現在の通学先小学校に相談していたところ、モラハラ夫が小学校に問い合わせて発覚したケース、⑥区役所に児童手当や保険切替の相談をしていたところ、モラハラ夫が区役所に問い合わせて発覚したケース等があります。

 

 別居準備中は別居先住所等の情報は最大限外部に知られないようにし、自身の携帯電話もモラハラ夫が勝手に見られないようにする等の注意を払って準備を進めていく必要があります。

 

 

4.【手順③】親族・友人等の支援体制を整えること


 

 特に深刻なモラハラ被害を受けてきたケースですと別居に成功しても、モラハラ夫が別居先を突き止めてしまうのではないかと言うことで多かれ少なかれ不安を抱えながら生活していかなければならないというケースも多くあります。

 小さなお子様がいらっしゃる場合、お子様ご自身が上記のような不安を持つケースもあります。

 

 このようなことを考えますと、別居後に支援をしてくれる親族や友人を見付けておき、別居後に支援を受けつつ日々の生活を送っていければ安心感が非常に増すと思います。

 

 支援の輪が広ければ心強いとは思いますが、情報が拡散しますと、どこかでモラハラ夫が別居の情報を察知してしまう危険性が増して行くことになります。そのため、まずは、親身に相談に乗ってくれそうな両親その他の親族等に絞って支援を依頼することが現実的かもしれません。

 

 

5.【手順④】一定の資金準備


 私が相談に乗っておりますと、たまに、別居後の生活資金のことをほとんど心配していない方もいます。別居後はモラハラ夫側から婚姻費用がもらえるので、特に生活費の心配はないと考えているのです。

 確かに、婚姻費用は法律上請求ができる正当な権利なのですが、相手がモラハラ夫の場合、婚姻費用を出し渋るケースもかなり多いです。

 そのような場合には、残念ながら、婚姻費用の支払がスタートするまでに数か月を要してしまうというケースもあります(モラハラ夫が出し渋った分は、後からまとめてもらえることが多いのですが、それまでには時間がかかってしまう事もあるということです)

 そのため、少なくとも別居後数か月は生活に困らないような資金準備をしたり、もしくは実家等から一定の経済的支援の約束を受けてから別居を実行する方が無難です。

 

 

6.【手順⑤】お子様への説明


 お子様にどの段階で別居のことを伝えるのか、どのように伝えるのかについては思い悩むことが多いです。

 あまり早くにお子様に伝えてしまいますと、別居のことがモラハラ夫に発覚するリスクを高めてしまう事もあります。

 他方で、あまり直前の説明ですと、お子様も急なことで別居そのものに抵抗を示してしまうということもあります。

 そのため、モラハラ夫への発覚リスクと、お子様の心の準備という観点から、どのくらいの時期に話をするのかを検討することが多いです。

 なお、別居の理由についての説明については、ことさらに夫側を悪く言うことは望ましくないとされていますので「ママとパパは一緒にいるとどうしても喧嘩になっちゃうから、別居することにした」といった形で説明することが多いです。

 

 

7.【手順⑥】置き手紙の活用


 

 別居の際には、自宅に置き手紙を残すことを私は推奨しています。古典的ですが、あなたが事故や事件に巻き込まれたわけではないことを伝えておく必要がありますし、執拗に居場所を探されないようする必要があるからです。

 

 置き手紙の内容は、旦那と一緒にやっていくことができないと考えたので別居を決断したこと、元気にしているので探さないで欲しい、といったことを簡単に記載しておけば構いません。

 

 私の依頼者の方からは「LINEやメールで伝えるのではダメですか?」と質問されることが多いのですが、置き手紙の方が無難なことが多いです。といいますのは、LINEやメールで伝えると、モラハラ夫に対して「LINEやメールが連絡手段として生きている」と伝えるようなものなので、その後モラハラ夫からしつこくLINEやメールが来る危険性が増すからです。

 

 

8.【手順⑦】捜索拒否願の提出(警察への相談)


 

 これはケースにもよると思いますが、突如別居を開始すると、モラハラ夫が大騒ぎをしかねないという場合には、予めあなたの方から警察に対して「捜索拒否願」を提出することも検討して下さい。 

 捜索拒否願を提出しておけば、警察が捜索願を受理することはありませんし、モラハラ夫が警察に相談しに来た際に「奥さんがどこにいるかは教えられないが無事だから探すようなことはしないように」と伝えてくれますので、安心です。

 なお、捜索拒否願につきましては、所轄警察署によっては、「まだ捜索願が出されるか分からない現段階で、拒否願は提出できない」と言われてしまう事もあります。そのような場合には、①私が別居した時には、すぐに警察に連絡を入れますので、警察の方から夫に「奥さんは事件等に巻き込まれたわけではないから、探し回ったりしないように」と電話を入れてもらう、とか、それが無理だとしても②夫から警察に連絡があった際には「奥さんは事件等に巻き込まれたわけではないから、不安にならないように」と伝えてもらうという手はずを整えておくということもあります。

 ちなみに、同じ警察署でも、相談する警察官によって、対応が違う場合もありますので、最初に相談した警察官の反応が悪かった場合には、もう一度相談に行ってみるとか、あなた一人ではなく親族などと一緒に相談に行ってみるということも検討してみてください(複数人で相談に行くだけで、警察の態度が違うケースもあります)

 いずれにせよ、こちらが別居を開始すると、モラハラ夫が、こちらの実家に押し掛けてくる危険性が高いとかトラブルになる危険性が高い場合には、警察署に事前に相談し、情報共有(夫がどのような人物で今後どのようなアクションを起こしそうなのかを情報共有する)しておくと安心です。

 

 

9.【手順⑧】住民票の移動は慎重に


 

 別居先に転居した際には、住民票を移動すべきかという問題があります。各種行政サービスを受けるにあたっては住民票を移動しておいた方が手続は円滑なことが多いですが、安易に移動してしまいますと旦那に居場所を知られる危険性が生じます。

 

 モラハラの内容が間接的暴力といえる様な場合(直接当たらない程度にものを投げつけてくるとか、家具等を破壊するとかの場合です)、その被害者として役所に申請を提出しておけば、モラハラ夫があなたの住民票を入手することはできなくなりますが、役所のミスで住所が発覚してしまうというケースも実際にはあります(ただ、最近はこのようなミスはほとんどなくなっていると聞きます)。

 そのため、行政サービスを受けるため等、その他現実の必要性が生じてから住民票は移動した方が安全だと思います。

 ちなみに、住民票を移動しなくても、郵便局に転送届を提出しておけば、郵便物は転居先まで転送してもらえます。

 

 

10.【手順⑨】健康保険の件


 

 あなたやお子様の健康保険証は、モラハラ夫の健康保険の被扶養者になっているというケースも多いかと思います。

 その場合、転居先で、近くに病院に受診してしまいますと、その情報が夫側に知られてしまう危険性が高いです(医療費控除の資料等として、健康保険組合から夫側に受診日と受診病院等の一覧が定期的に送られることが多いからです)。そうすると、別居先がどのあたりなのかが夫に発覚してしまいます。

 このような事態を避けるためには、あなたの方から健康保険組合に電話をして事情を話すと、健康保険組合から夫への受診一覧を送らないという対応をしてくれるところもありますので、そのように対応することもあります。

 また、そのような対応を健康保険組合に断られてしまった場合には、病院を受診する際、転居先の近隣ではない病院に受診するという対応をすることもあります。

 いずれにしましても、受診病院や健康保険証の取り扱いは、あなた自身やお子様の健康にもかかわる問題ですので、必要に応じて別居前から健康保険組合と相談しながら進めていくことも多いです。

 

 

11.【手順⑩】早めに弁護士に相談する


 

 前述の通りモラハラ夫と一緒の生活から離脱する場合、様々に検討しなければならない点が多くあります。

 そのため、自分ではしっかりと準備できているというつもりでも、漏れがあったり、リスクが生じてしまっているというケースも少なからずあります。

 そのような不安がある場合には、モラハラ離婚に詳しい弁護士に一度は相談しておくと安心して別居に進むことができます。

 弁護士に正式に依頼するかどうかは別として、今後の別居のタイミングや進め方に不安がある場合には、一度は弁護士に相談してみることをオススメすることが多いです。

 

 

12.【手順⑪】別居時の持ち物リスト


 特に深刻なモラハラのケースでは、急いで別居を開始しなければいけないとか、そうでなくとも別居後の不安から気持ちを落ち着かせて荷物の整理ができないという方も多いと思います。

 

いずれにしましても、持ち物の整理は、今後の離婚を有利に進めていけるかどうかに関わることも多くありますので、十分な準備が必要です。持ち物の整理については、下記の記事で詳しく解説しておりますので、是非しっかりと確認して準備して下さい。

関連記事>>「ついに別居を決意!これだけは持って出よう!」

 これはDVのケースですが、別居後程なくして旦那が奥様やお子様の荷物の大半を勝手に捨ててしまったというケースもありますので、ご留意下さい。

 

 

13.まとめ


○事前にモラハラ夫に別居する旨を相談した方が良いかはケースによる。

○別居準備は絶対にモラハラ夫に察知されないように進める。

○別居にあたっては、親族・友人等の支援体制を整えた方が良い。

○別居にあたっては、一定の資金準備をした方が良い。

○お子様に対してどのタイミングでどのように別居のことを切り出すかは慎重に検討した方が良い。

○別居の際は自宅に置き手紙を残す方が良い。

○ケースによっては、警察に捜索拒否願を提出するとか、事前に相談に行くことも検討した方が良い。

○住民票の移動は、時期を含めて慎重に検討した方が良い。

○別居先でも健康保険証を使うと、夫に居場所がバレるリスクがあるので、事前に健康保険組合に連絡等をしておいた方が良い。

○別居の手順等で不安がある場合には、一度は弁護士に相談しておくと安心である。

○別居の際には持って出る荷物についても検討しておく必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

家内の弁護士からモラハラ夫とレッテルを貼られてしまった-どう対処すればよいのか?

2018.03.28更新

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1.モラハラ夫と言われると釈然としない


 

 モラハラ夫と言われると、あたかも頻繁に暴言を吐いてきた夫のような印象があります。

 そもそも、奥様が急に弁護士を立ててきたという事態に困惑しているのに、その弁護士から来た手紙に「奥様はあなたからのモラハラに長期間苦しんできました」などと書かれていると一層混乱してしまうと思います。

 

 

2.実はモラハラの概念は幅広い


 

 モラハラというと、すぐに暴言をイメージしてしまう人も多く、そうすると、モラハラ夫と決めつけられることについては強い抵抗感を持つのも当然のことかと思います。

 しかし、モラハラの概念は実はもっと広い概念でして、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 これだけではなかなかピンと来ないと思いますので、ある程度類型化して整理しますと、以下のようにまとめられると思います。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

 

3.だからといって悪者扱いされる謂われはない


 

 上記の通り、モラハラの概念は広いため、夫婦生活を送っていますと多かれ少なかれ心当たりのある項目も出てくると思います。

 ただ、心当たりがあるなら「あなたが悪い」とか、「奥様の言っている離婚理由が正しい」と言うことにはなりません。

 上記のようなモラハラが長い結婚生活の中で何回かあっただけでは、あなたが強く非難される理由にはならないでしょう。

 

 

4.まず、あなたがどうしたいのかを考える。


 

 まず、あなたとしては、モラハラ夫の汚名を返上したいと考えると思いますが、その点は一旦棚に置いていただき、離婚を突きつけられたことに対して、どのように考えるのかじっくりと検討してみて下さい。

 分かりやすく言いますと、「モラハラ夫の汚名を着せてくるような家内とは早く縁を切った方が良い」という考え方もあるので、離婚の方向で考えるという選択肢もあり得るということです。

 

 他方で、奥様が誤解されているとか、誰かにそそのかされているという節がある場合には、モラハラ夫の汚名返上と同時に離婚には断固応じられない旨返答して行くことになると思います。

 いずれにしましても、感情に走ってしまいますと、物事は絶対に上手く行きませんので、まずは、離婚に応じて良いのかどうかという大きな方向性を決めて、その方向性に向けてどのように動くのがよいかを冷静に判断すべきかと思います。

 

 

5.汚名返上のためにはどのような視点から検討すればよいか?


 

 それでは、相手の離婚要求に応じない、モラハラ夫の汚名を返上したいと考える場合、どのような視点から検討する必要があるのでしょうか。

 

(1)誇張や虚偽ではないか検討する。

 奥様も弁護士にモラハラ夫と話した手前、実際にあった事実を誇張して話していたり、全く事実無根の話を作り上げているという場合もあります。

 そのため、当然のことではありますが、奥様の話が誇張や虚偽ではないか検討してゆくことになります。

 

 その際には、「もしかしたら、そんなことがあったかもしれない」と感じたとしても、「そのようなことは確実にあった」といえる場合でなければ、簡単に事実を認めない様にして下さい。

 曖昧なまま事実を認めてしまいますと、あなたに対するモラハラ夫のレッテルは、どんどん剥がれにくくなってしまいます。

 

(2)そのときの場所やシチュエーションを特定する。

 仮に、奥様が主張する様な事実があったとしても、やむを得ない状況やシチュエーションだったということも考えられます。

 そのため、どういった経緯があって、そのようなことになってしまったのか。当時の様子をよく思い出してみて下さい。

 

(3)相手からの挑発行為等がなかったかを確認する。

 離婚協議で相手が主張してくる事実の中には、相手が先に挑発行為等をしている場合も多数見受けられます。こちらとしては、奥様から売られた喧嘩を買ってしまったというケースです。

 そのような場合には、発端を作った奥様の側にも大いに否がありますので、十分記憶喚起する必要があります。

 

 

6.あなた自身も弁護士を雇うべきかを検討する。


 

 既に奥様は弁護士を雇っていますので、見方によっては、あなたは一歩出遅れているという見方もできます。

 そのため、あなた自身で直接相手の弁護士と渡り合って行くのか、それとも、こちらも弁護士を立てて対応して行くのかを早めに検討していく必要があります。

 もちろん、私も弁護士ですから、「弁護士を立てた方が良いと思いますか?」と質問されましたら、「相手が弁護士を立てている以上、こちらも弁護士を立てた方が良いと思いますよ」と回答することになります。

 

 

7.まとめ


・モラハラの概念は案外広い。

・モラハラの項目に多少該当するからとして、すぐ離婚しなければならないわけではない。

・汚名返上も大事だが、まずは、離婚すべきかどうかじっくり考える必要がある。

・汚名返上をしたいという場合にも、いくつかの視点を持って準備する必要がある。

・相手が弁護士を立てている場合、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

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相手が起こしてきた調停に出席してみたけれど、途中から弁護士に依頼できるか?

2018.03.28更新

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1.奥様の弁護士が調停を起こすと言うから裁判所に足を運んでみたけれど…


 

 あなたからすると、奥様が急に家を飛び出して、奥様の弁護士から手紙が来て、調停という話が出て来ました。

調べてみると、調停というのは裁判所での話し合いと言うことなので、とりあえず一度は自分一人だけで足を運んでみようと考えて行っては見たということかと思います。

 

 もちろん、あなたは調停委員から色々と質問を受けたでしょうから、その質問に対して素直に答えたのだと思います。

 ただ、あなたが一回目の調停が終わって帰ってくると、調停委員のあの言葉が気になるとか、このような受け答えで問題なかったのか不安になるということもあると思います。

 

 それでは、このようにあなた自身で途中まで調停を進めてしまった後に、弁護士に依頼すると言うことは可能なのでしょうか。

 

 

2.中途半端に手続を進めてしまったのに弁護士に依頼できるのか。


 

 ご本人で調停の席に立ってしまいますと、以下のように心配に思われる方も多いと思います。

①自分の進め方が上手ではなかったので、弁護士から厳しい指摘を受けてしまわないか。

②弁護士から「こういう問題は最初から弁護士に頼むものだ」と言われてしまわないか。

③自分の進め方が悪かったため、弁護士から「もうここまで手続が進んでしまっていると手遅れです」と言われないか。また、今更頼んでも引き受けてもらえないのではないか。

④弁護士に頼むほどのことではないと考えて進めたことだから、今更弁護士に頼むというのが言いづらい。恥ずかしい。

 

 結論から申しますと、離婚調停手続の途中から弁護士を立てるということは全く問題ありません。

 

 もちろん、調停を起こす前から弁護士に依頼してもらっていた方が進めやすいことは確かですが、基本的に「手遅れ」と言うことは少ないと思われます。

 

 ただし、調停手続を進めていて、後述のような不安感などを持った際には、早めに弁護士に相談されることをオススメします。弁護士に相談イコール弁護士に依頼するということにつながりませんので、まずは、今後の見込みなどについて弁護士に相談してみると良いと思います。

 弁護士に依頼することで事態が好転するようであれば、弁護士に依頼すればよいですし、それが見込めないのでしたら、依頼しなければよいのです。

 

 

3.ご本人で対応することの限界


 

 先ほどご紹介しましたとおり、ご本人で離婚調停に臨むというケースも相当数ありますが、ご本人のみですと限界があるのも事実です。

 思い当たる節があるようでしたら、早めに弁護士に相談だけでもすることをオススメします。

 

①調停委員が家内の肩ばかり持つように見える

 調停手続に対するご不満の中でも「調停委員が家内の言うことばかり聞いて、こちらの言うことを聞いてくれない」という不満は特によく聞きます。

 

 ただ、私が詳しく話を聞いてみますと、調停委員が奥様の肩ばかり持っているのではなく、法律に則って話をしているというケースも多くあります。調停委員も法律や家庭裁判所での一般的な取扱いを無視して調停を進めることはできませんから、偶然奥様の言っていることと法律の内容が一致すると言うこともあるのです。

 

 しかし、ご本人だけで手続を進めておりますと、調停委員の言っていることが奥様の方ばかり持つ不公平な意見なのか、家庭裁判所での一般的な取扱なのかと言うことを瞬時に判断することは難しいと思います。

 弁護士に相談をすれば、調停委員の言っていることが不公平な意見なのかどうかはよく分かると思います。

 

②調停委員が話を聞いてくれない

 「調停委員が話を聞いてくれない」というご不満も、調停でのご不満としてはよく聞きます。

 

 なお、離婚調停の場合、入れ替わりで調停室に入室する関係で、1回に話をする時間は30分程度とするのが一般的です。

 そのため、調停委員としてもこの30分という持ち時間で必要なことをあなたから聞かなければいけません。あなたが言いたいことを全て聞いてくれない、消化不良だと思うこともあるかもしれませんが、それは、この「手持ち時間」のせいかもしれません。

 

 この点はご本人様としては不満でしょうが、要領よく自分の気持ちを伝えると言うことも調停においては大切なことです。

 

③調停委員が専門用語を使うため分かりにくい

 離婚調停の場合、調停委員もできる限り平易な説明をしますので、ご本人でも「調停委員の言っていることが専門用語ばかりで全く分からない」と言うことはあまりないと思います。

 

 ただ、ご本人としては、このような意味だと考えていたのに、調停委員が言わんとするところがずれていたと言うことは往々にしてあります。

 あまりその様なズレが多いという場合には、一度弁護士に相談することも考えてみて下さい。

 

 

4.相手が弁護士を立てている場合には、あなたも弁護士を立てるのがベストです。


 

 特に相手が提示する離婚条件に対して、あなた自身も納得している場合、弁護士を雇う必要性は低いでしょう。

 しかし、相手のいう離婚理由や条件に納得が行かないという場合には、早めに弁護士を探した方が良いです。やはり弁護士は専門家ですから、いくらあなたがインターネットや書籍で知識を付けたとしても、弁護士の離婚に関する知識には敵いません。また、あなたがネットの知識などで「こうだ」と考えていたとしても、ネットの情報を誤解していたりするということもあります。

 

 確かに、弁護士を立てる費用は安くはありませんが、離婚という人生で一度か二度くらいしかない重要な事柄なのですから、納得の行く結論を得ることを優先した方が良いように思えます。

 

 

5.まとめ


・1回目の調停期日だけは足を運んできたけれども不安を感じるという方は案外多い。

・途中から弁護士に依頼することは全く問題ない。

・ただし、あまり手続が進んでしまうと弁護士のリカバリーにも限界があるので、早めに弁護士を立てる決断はした方が良い。

・特に相手が弁護士を立てている場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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2018.03.28更新

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1.突如裁判所から期日通知書等が来るということもケースとしてはある。


 

 奥様が弁護士を立てた場合でも、通常は調停を起こす前に一言手紙で挨拶してくることが多いと思いますが、その様な挨拶もなく、突如裁判所から期日通知書等が届くというケースも少なからずあります。

 あなたとしては突如裁判所に呼び出される事態になって強く困惑すると思いますが、まずは、冷静になって事態を受けとめるようにして下さい。

 

 

2.いきなり裁判所から期日通知書等が届く割合は?


 

 正確に何パーセントとお答えすることは難しいのですが、通常は奥様が弁護士を立てても、協議離婚を目指すことが多いので、まずは、裁判所ではなく弁護士から手紙が来ることの方が多いと思います。

 また、相手の弁護士が協議離婚を希望していない場合でも、調停を申し立てる前に一度は挨拶の手紙が来ることが多いように思われます(この挨拶の手紙というのは、弁護士が奥様の弁護士に就任したこと、及び離婚については調停の席で条件提示したいといった内容になります)。

 

 そのため、いきなり裁判所から手紙が来るというのはケースとしては少ないと思います。

 

 ただ、だからといって、相手の弁護士が協議を望んでいないと考えるのは早計かと思われます。調停は裁判所で行われる手続ですが、裁判所から何かを強制される手続ではなく、あくまで当人同士の話し合いをベースにした手続だからです。

 

 

3.まず何をすれば良いのか?


 

(1)調停期日とされている日時の確認

 裁判所から届いた期日通知書には、調停が開催される日時が記載されていますので、あなた自身が出席可能な日時なのかをまず確認して下さい。

 なお、第1回目の調停期日は変更できないことが多いため、どうしてもあなたの都合がつかない場合には、欠席するという対応をせざるを得ません。

 

(2)弁護士を立てるかどうかを決める

 後述の通り、奥様が弁護士を立てて調停を起こしてきた場合には、あなたも弁護士を立てることを強くお勧めします。

 あなた自身が弁護士を立てると言う決断をした場合、弁護士にも上記調停期日に出席してもらわなければいけませんから、弁護士に早めに相談をし、その弁護士の都合等も確認しなければなりません。

 

(3)調停申立書の内容を確認する。

 調停申立書本体は通常2頁か3頁ほどの簡単な内容の書面ですが、その中にも相手の意向を示す記載がなされていることも多いので、十分に確認する必要があります。

 確認のポイントは、同封されている答弁書と照らし合わせながら確認するのが良いと思います。答弁書のひな型には、あなたの要望がどのようなものかを記載する様式になっていますが、調停申立書と照らし合わせながら検討すると、より良く調停申立書の内容を理解できると思います。

 

(4)調停申立書の位置付け

 たまに、調停申立書を見て、「この内容を裁判所が認めたから、こういう内容になっているのですか?裁判所は家内の意見を全て認めてしまったんですか?」と質問される方もいますが、それは完全なる誤解です。

 調停申立書は、奥様の弁護士が作成した書類で、裁判所は、その書類が正しいか間違っているのかについて全く判断していません。分かりやすくいいますと、奥様の言い分だけが記載されているということになります。

 ですので、調停申立書を受け取っても、「もう刃向かっても手遅れだ」と言った気持ちは持たないようにして下さい。

 

(5)答弁書を作成する。

 上記の通り、調停申立書に記載されている内容は奥様の意見ですので、これに一方的に引きずられる必要はありません。

 まずは、あなた自身が考えるベストな離婚条件を考えてみて、それが法律の取扱に則ったものなのかを検討してみて下さい。

 その様な検討が完了した段階で答弁書にあなたの意見を書き込むようにして下さい。

 ちなみに、第1回調停期日に出席できない場合でも、必ず事前に答弁書は提出しておくようにして下さい。

 

 

4.相手が弁護士を立てている場合には、あなたも弁護士を立てるのがベストです。


 

 上記をご覧になりますと、あなた自身でも対応の余地があるようには思えます。特に相手が提示する離婚条件に対して、あなた自身も納得している場合、弁護士を雇う必要性は低いでしょう。

 

 しかし、相手のいう離婚理由や条件に納得が行かないという場合には、早めに弁護士を探した方が良いです。やはり弁護士は専門家ですから、いくらあなたがインターネットや書籍で知識を付けたとしても、弁護士の離婚に関する知識には敵いません。また、あなたがネットの知識などで「こうだ」と考えていたとしても、ネットの情報を誤解していたりするということもあります。

 

 確かに、弁護士を立てる費用は安くはありませんが、離婚という人生で一度か二度くらいしかない重要な事柄なのですから、納得の行く結論を得ることを優先した方が良いように思えます。

 

5.まとめ


・奥様が弁護士を立てた場合でも、通常は弁護士から事前に手紙が来るが、突如裁判所から封書が届くことも  ある。

・裁判所から期日通知等が届いたら、まずは、調停期日の日時を確認する。

・その期日までの間に、早めに弁護士に依頼するか判断する。

・答弁書と照らし合わせながら調停申立書の内容を確認する。

・調停期日の前に答弁書を完成させて提出する。

・相手が弁護士を立てている場合、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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突如家内が弁護士を立ててきた!-切り抜け方7選

2018.03.28更新

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1.Xデイは突如やってくることも多い。


 

 通常、弁護士から唐突に手紙が来る場合には、既に奥様が自宅を出て行ってしまった後というケースが多いと思います。

 別居にあたって奥様があなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そして、タイミングを見計らったかのように奥様の弁護士という人物から手紙が届くと言う事態が起こりうるのです。

 

 

2.相手が弁護士を立てている場合の切り抜け方


 

 詳しくは後述しますが、相手が弁護士を立てている場合、あなたが納得しやすいような話しぶりで交渉を進めてくるため、あなたが気付かないうちに、あなたに不利な離婚条件になってしまっているというケースもあります。

 そのため、奥様が弁護士を立てて来た場合には、あなたも弁護士を立てた方が万全だと思います。

 それでも、あなた自身で手続を進めたいという場合には、以下のような一般的注意事項等がありますので、参考にしてみて下さい。

 

(1)自分がベストと考える離婚条件を入念に検討すること

 弁護士は専門家ですから、奥様の要望に添った内容の離婚条件を提示してきます。

 弁護士から離婚条件を提示されますと、「専門家が言うことだから正しいのかな?」と勘違いしてしまう方も多いですが、必ずしもそうとは限りません。

 例えば慰謝料一つを例にとっても、通常は慰謝料が取れないようなケースでも、奥様が慰謝料請求を強く希望する場合には、奥様側から慰謝料の提示がなされることもあります。

 そのため、奥様の弁護士からの提案は提案としながら、あなたが考えるベストな離婚条件をじっくりと検討して下さい。

 

 なお、離婚にあたっては、通常以下の項目を検討する必要がありますので、参考にして下さい。

①そもそも離婚に応じるべきか拒否すべきか

②親権者をどちらにするか

③養育費をいくらにするか

④面会交流の頻度等をどうするか

⑤財産分与をどのように取り決めるか

⑥慰謝料について払うのか払わないのか

⑦年金分割を取り決めるか

 

 このようなあなた自身の離婚条件は早めに決めてしまい、弁護士とのやり取りに臨んで下さい。あなた自身のベストな離婚条件がしっかりと決まらないうちに相手の弁護士と会うと、あなた自身の対応がぶれる原因にもなりかねませんのでオススメしません。

 

(2)あなたがベストと考える離婚原因が法律に沿うものか検討する。

 あなた自身が考える離婚条件が固まったとしても、そのまま相手の弁護士に伝えて良いのかは、慎重に検討する必要があります。

 と言いますのは、あなた自身は正しいと考えていても、その離婚条件が法律の考え方に反する場合には、あなたの要望が通る可能性は低くならざるを得ないからです。

 

(3)重要な内容については口頭だけではなく書面を提出させる

 奥様の弁護士が協議離婚を目指している場合、一度は、あなたと直接会って話をしたいと言ってくると思います。

 会って話をすれば、あなたにとっても相手の弁護士のおおよそのキャラクター等は分かると思います。

 その交渉の席で相手の弁護士が離婚条件を口頭で伝えてくるようなこともあると思いますが、離婚条件と言った重要な内容については必ず書面を出させるようにして下さい。口頭ですと聞き間違いや誤解を生じかねないからです。

 

(4)交渉の際には常に自分のベストの離婚条件を意識しながら話をする。

 相手の弁護士が優しく誠実な印象を持っている場合、こちらもつい本音を話してしまうという事態も生じかねません。しかし、そうしますと、どんどんとあなたに不利な内容の離婚条件になっていく危険性があります。

 そこで、上記のようにあなたがベストと考える離婚条件を常に頭に置きながら、相手のペースに流されないように交渉を行って下さい。

 

(5)極力その場で結論を出さない。

 相手の弁護士と話をしていて、離婚協議が長引くよりは、多少譲歩しても良いと考える場合も出てくると思います。ただ、その場で相手の話に応じてしまいますと、後から撤回することは難しくなります。

 離婚の条件一つ一つは、今後のあなたの生活にも影響してくる重要な問題ですので、原則としてその場では結論を出さずに、「そちらの意見は分かったので、こちらも考える時間が欲しい」といった形にして下さい。

 そして、落ち着いた場所で相手の要望などを整理して、あなた自身の反論や意見を冷静に検討してみて下さい。

 

(6)弁護士と交渉している最中には必ずメモを取る

 相手の弁護士の話を一部始終メモることは難しいでしょうし、メモに集中してしまいますと、あなたの意見を十分伝えられないということにもなりかねません。

 ただ、弁護士と頻繁に話をするという方は少ないと思いますので、特に弁護士と直接会って話をするとなると緊張してしまい、弁護士の話の重要部分しか記憶に残っていないということもあり得ます。

 相手の弁護士が話をする結論部分だけではなく、その様な結論に至った理由や経緯などは、今後の離婚協議にあたっても重要な要素になりますので、極力メモを取って記録として残すようにして下さい。

 

 

3.相手が弁護士を立てている場合には、あなたも弁護士を立てるのがベストです。


 

 上記をご覧になりますと、あなた自身でも対応の余地があるようには思えます。特に相手が提示する離婚条件に対して、あなた自身も納得している場合、弁護士を雇う必要性は低いでしょう。

 しかし、相手のいう離婚理由や条件に納得が行かないという場合には、早めに弁護士を探した方が良いです。やはり弁護士は専門家ですから、いくらあなたがインターネットや書籍で知識を付けたとしても、弁護士の離婚に関する知識には敵いません。また、あなたがネットの知識などで「こうだ」と考えていたとしても、ネットの情報を誤解していたりするということもあります。

 

 確かに、弁護士を立てる費用は安くはありませんが、離婚という人生で一度か二度くらいしかない重要な事柄なのですから、納得の行く結論を得ることを優先した方が良いように思えます。

 

 

4.まとめ


・相手の弁護士と交渉をスタートする前にあなた自身のベストな離婚条件を固めておく必要がある。

・あなたが考えるベストな離婚条件は、それが法律に適合するかの検討が必要である。

・相手弁護士の話の中で重要だと思う点は、書面の提出を求める。

・相手弁護士と向き合う際には、常にあなたがベストと考える離婚条件を意識して向き合う。

・相手弁護士と向き合っているその場で結論を出さず、一旦持ち帰って冷静に考える時間を作る。

・相手弁護士と話をする際には必ずメモを取る。

・相手が弁護士を立てている場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)どのタイミングで弁護士に依頼するのがベストか

2018.03.22更新

弁護士秦

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1.どのタイミングで弁護士に依頼した方が良いかは、モラハラの程度等による。


 

 一口にモラハラといっても、どのような態様のモラハラなのか、どの程度のもので、どの程度の頻度のものなのか等様々です。

 また、モラハラと言いつつも、DVのほぼ一歩手前とまで言えるような深刻なものもあります。

 

 そのため、モラハラと一括りにしてご説明することは難しいので、解説をわかりやすくするため、①DVの一歩手前と言えるようなものや執拗で悪質なモラハラ等深刻なものと、②そこまでではないケースとで分けて解説します。

 

 そもそも、自分が家庭内で夫から受けている事態がモラハラと言えるか判断できないという場合には以下を参考にされて下さい。

【関連記事】>>これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

 

 

2.深刻なモラハラかどうかはどのように区別すべき?


 

 モラハラ被害を受けている方にとっては、被害は苦しく辛いものだと思います。そして、その様な家庭の中にいると、自身が受けている被害が深刻なものか客観的に判断することは難しいと思います。

 

 そのため、モラハラ被害が深刻かどうかの判断にあたっては、身内の方や親友の方などに相談しながら判断すると客観的に判断することが出来るのではないかと思います。たまに、身内に相談すると迷惑をかけると思われている方もいらっしゃいますが、あなた自身がモラハラ被害が深刻であると考えているのであれば、相談相手の方は「そこまで困っているのなら、もっと早めに相談してくれれば良かったのに」と言ってくれるのではないかと思います。

 

 どうしても相談できる人がいないという場合には、弁護士に相談してみるという方法もあります。そうすると、モラハラ被害が深刻なものか、深刻なものとまでは言えないかは判断ができるのではないかと思います。

 

 

3.深刻なモラハラの場合


 

 その内容がDVに準ずるような深刻な内容の場合、当人同士の話し合いは非常に難しいと思います。通常の離婚問題の場合、当人同士の話し合いが難しいケースでは、身内や友人、職場の上司等に間に入ってもらって話をするケースもありますが、深刻なモラハラの場合には、間に入ってもらうというのも難しいことが多いと思います。

 そのため、深刻なモラハラのケースでは早めに弁護士に依頼する方が良いと思います。

 

 なお、モラハラ夫が内弁慶であり、外部の人間に対しては暴言を吐かないと言う場合には、ご自身で家庭裁判所の離婚調停を申し立てるという方法も検討してみて下さい。

 調停を申し立てると、調停委員という中立な立場の人が間に入って調整してくれますので、当事者同士で話をしているよりもスムーズに話が進むこともあります。

 

 いずれにしましても、ご自身で手続をすることそのものが心理的負担になることも多いので、あまり無理をし過ぎずに、早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

 

4.モラハラが深刻とまでは言いにくいという場合


 

 夫の言動はモラハラだけれども、深刻とまでは言えないケースですと、当人同士で話し合いをすることができるケースもあります。

 ただ、普段の夫婦の会話ができるとしても、離婚話となるとモラハラ夫が感情的になると言うことも考えられますので、離婚話を切り出す際に当人同士の場がよいのか、他の身内も見守っている場がよいのか等については慎重に検討して下さい。

 

 いずれにせよ、身内や友人等誰かを間に入れることで冷静に話し合いができそうだという場合には、一度どなたかに間に入ってもらって話し合いをしてみた方が良いと思います。

 その様な話し合いが順調に進んで協議離婚できるようなら、それが手続としては一番迅速に解決できるからです。

 

 ただ、どなたかを間に入れて話をしても、そのうちモラハラ夫が、間に入ってくれている方に暴言を吐くようになった場合などには、無理に協議を続けずに、今後弁護士を間に入れることや、調停手続を利用することも検討してみた方が良いと思います。

 

 

5.そうは言っても、なかなか判断が難しい。


 

 上記の通り、モラハラを①深刻なものと②深刻とまでは言えないものに分けてご説明しましたが、実際ご自身が受けているモラハラをどっちに区分するか分からないという方や、区分は分かったけれどもご自身で話をすることに不安が強いという方などもいると思います。

 

 そのため、上記の解説は一つの物の考え方だと思って頂ければと思います。そして、弁護士に依頼するタイミングとしては、「当人同士(または誰かに間に入ってもらって)の話し合い」では全く話にならないとか、もう自分の手に負えないという段階を、一つの目安としてみるのも良いのではないかと思います。

 

 ただ、離婚を切り出すと、今まで以上にモラハラがエスカレートしていくと言うことも多くありますので、くれぐれも無理をし過ぎずないようにして下さい。

 たまに、法律事務所に足を運ぶのであれば、弁護士にお願いしないと悪い気がするという方もいらっしゃいますが、そのようなことは全くありません。弁護士に相談して、その場で問題が解決する様ならば、弁護士に正式に依頼する必要はありません。その意味で遠慮なく気軽に弁護士に相談してもらえればと思います。

 

 

6.まとめ


・モラハラと言っても様々な形があるため、一口に話をすることが難しい。

・敢えて場合分けするならば、深刻なモラハラについては早めに弁護士に依頼した方が良い。

・敢えて場合分けするならば、深刻とまでは言えないケースでは当人同士や身内等を間に入れた話し合いを尽くした方が良いことも多い。

・この場合分けは一つのものの考え方なので、極論すると、もう話し合いが進まないとか、自分の手に負えないという段階を、弁護士に依頼する一つのタイミングにしてみると良い。

・弁護士に相談だけして、正式に依頼しないと言うことも可能なので、気軽に相談してみると良い。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)解決までにかかる期間はどのくらい?

2018.03.15更新

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1.やはり解決までにかかる期間はとても気になる


 

 離婚の条件面で、親権を獲得できるのか、養育費や財産分与でいくらもらえるのか、慰謝料はもらえるのかどうか、といった点については、今後の生活に直結する問題なので、皆様の大きな関心事の一つだと思います。

 そして、自分のモラハラ離婚の問題がどの程度の期間で解決するのかという点も重要な関心事だと思います。正式に離婚が成立するまでは、いわば中途半端な状態とも言えますので、このような状態から早く抜け出したいと考えるのは当然のことだと思います。

 

 離婚の問題は、①協議離婚→協議離婚が上手く行かない場合に②調停離婚→どうしても調停離婚が上手く行かない場合に③裁判離婚という流れをたどりますので、最終解決が協議離婚で済むのか、調停離婚での解決なのか等手続がどこまで進むかに応じて、要する期間も異なってきます。

 

 このような期間はケースによって様々なので一概には申し上げにくいのですが、各手続に応じてどの程度の期間を要するのかの目安と、どのような問題が争点になると長期化しやすいのかについて解説します。

 

 

2.協議離婚で解決する場合


 

 協議離婚というのは、離婚届を役所に提出して解決する場合を言います。

 たまに依頼者の中には、弁護士が間に入る場合には、協議離婚にはならない(調停離婚で手続を進める)と誤解されている方もいらっしゃいますが、基本的には、弁護士が間に入った場合にも、協議離婚による解決を目指すことが多いです。

 

 では、協議離婚の場合、解決までにどの程度の期間を要するかというと、おおよそ2か月から6か月程度というのが一つの目安かと思われます。ただ、これもケースによりけりですので、一つの目安と考えて頂ければと思います。

 

 通常、協議離婚で解決したという場合には、離婚条件について大きな対立はないことが多いのですが、協議離婚が長期化する傾向があるのは、①緻密な離婚協議書を作成する場合や②財産分与の対象が多くて整理に時間がかかる場合、③公正証書を作成する場合ではないかと思います。

 補足しますと、「①緻密な離婚協議書を作成する場合」というのは、特にお子様との関わりが問題になることが多いのですが、例えば、離婚後のお子様と夫との交流について、直接会う頻度は2か月に一回までしか認めないけれども、メールのやり取りは週1回まで認める等々何をどこまで認めるのかについてきめ細かく記載する場合などが代表例です。きめ細かく離婚協議書の内容を詰めていかなければならなくなりますので、交渉に期間を要することが多いです。

 ③はどのようなケースなのかといいますと、特に養育費などの金銭の支払いに強制力を持たせたい場合が代表例です。その場合、公正証書を実際に作成するのは公証人になります。そのため、公正証書を作成する場合には、公証人との折衝や公証人に提出する資料なども必要になってくる関係で最終解決までの期間が延びる傾向にあります。

 

 なお、モラハラ夫との離婚協議の場合、相手が自分の考え方に強く固執している場合も多く、協議離婚での解決は難しいケースも多いように思われます。

 

 

3.調停離婚で解決する場合


 

 前述の協議離婚が上手く行かない場合、調停手続で離婚を目指すことになります。

 特に相手がモラハラ夫で、離婚協議をしていても、話がうまく進展しない場合には、早期に調停を申し立てることが多いです。

 

 調停での解決にどの程度の期間を要するかですが、これもケースによって千差万別なのですが、一般的にはどんなに早くとも調停がスタートしてから3か月、長い場合には1年、または1年を超えることもあるという回答になると思います。

 それでは、モラハラ離婚の調停の場合、どのような問題で長期化しやすいのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

 

①離婚するかどうかの部分、または離婚原因の部分で対立が激しい場合

 特に深刻なモラハラ夫のケースで多いのですが、モラハラ夫は基本的に自分が悪いことをしてきたという認識が薄いです。

 そのため、こちらからモラハラを離婚原因に掲げると、モラハラ夫側からは、以下のような反発を受けることが多くあります。例えば以下のようなものです。

・妻の我慢が足りない。

・モラハラの原因を作ったのは妻の方である。

・そこまでひどいことをしていない。

・暴力をふるったわけではないから問題ない。

 果ては、離婚調停の申立書の書き方が悪いとか、事細かに揚げ足を取ってくる場合もあります。

 このようにモラハラ離婚そのものを争ってきたり、その詳しい離婚原因に強く反発してくる場合には、詳しい離婚条件を話し合う前の段階で調停手続がストップしてしまいますので、時間を費やしてしまう原因になりかねません。

 なお、離婚する・離婚しないというところでお互いが意見を譲らない場合には、調停委員から早めに調停打ち切りを伝えられてしまうケースも多いです。調停打ち切りになってしまいますと、一旦調停の場での議論はできなくなってしまいますので、次は裁判を起こすという手順に進んでいくことになります。

 

②お子さんとの関係で嫌がらせをしてくる場合

 モラハラ夫が離婚には応じたとしても、渋々合意したと言うことが多いため、何かしらの形で嫌がらせをしたいと考えてくる人もいます。例えば、以下のような形になります。

・実際自分では育てられないと分かっているのに親権獲得を希望してくる。

・親権は争わないが、今後の監護計画を事細かに聞いてくる。

・頻繁な面会交流を要求してくる。

・しきりに学校行事や習い事の発表会への参加を要求してくる。

・養育費を出し渋る。

 モラハラ夫から上記のような要望が出された場合には、長期化要因になりますが、どの程度期間が延びるかは、夫側がどこまで執着してくるのかによっても大きく左右されます。

 

③財産分与の対象財産が多い場合、争点が多い場合

 財産分与の対象財産が比較的少ない場合や、そもそも婚姻期間が短く財産分与の必要がない場合には、その分短期決着が見込めます。

 他方で、財産が多い場合や、特有の争点が生じる場合には長期化要因になります。財産分与で争点となるケースというのは、①自宅購入時の頭金の金額・性質等に争いがある場合、②相手が一部の財産しか開示しない場合(対象財産の範囲に争いがある場合)、③婚姻前の財産の範囲や額に争いがある場合等になります。

 特にモラハラ夫は、離婚する妻に対しては極力金銭を渡したがらないことが多いため、財産分与が大きな争いになるケースも多くあります。

 

④慰謝料が争点になる場合

 モラハラも深刻な内容の場合には、相手に慰謝料を請求すべき場合もあります。

 ただ、モラハラ夫は通常自身の行動を正当化してくることが多いため、慰謝料を支払わないばかりか、こちらが慰謝料を請求してきたことそのものに不満をぶつけてくることもあります。

 この慰謝料の問題で対立する場合も紛争が長期化する要因になります。

 

 

4.裁判離婚で解決する場合


 

 上記のような調停手続でも離婚が成立しない場合には、やむを得ず裁判を選択せざるを得なくなります。

 

 裁判に要する期間については、それこそ千差万別であって一概に申し上げることは非常に困難です。

 ただ、裁判を申し立てる前に、既に離婚協議、離婚調停を経ているため、訴訟提起の段階で数か月は経っていることが多いと思います。そして、裁判そのものがスタートしても、さらに1年近い期間が経過することは覚悟しなければならないと思います。そのため、弁護士が事件に着手してからのトータル期間で見ますと、①裁判の申立前に既に数か月、②裁判スタート後に1年というイメージですと、トータル期間として最低でも1年数か月は覚悟しなければならないというイメージになると思います。

 

 なお、離婚訴訟を起こすとなると、裁判で勝てるだけの離婚原因があるのかという点の検討も必要になります。

 具体的には、モラハラの証拠を精査・整理することはもちろんですが、ある程度別居期間を稼ぐという観点から、多少訴訟提起の時期を遅らせるという場合もあります。そのため、調停が成立してからすぐに裁判を起こすのではなく、調停終了から裁判の申立までに一定期間を空ける場合もあります。

 

 裁判離婚の場合、原則として相手も徹底的に争ってくるケースが多いため、各離婚条件について反論や証拠集めの労を要するというように考えた方が良いと思います。

 

 

5.スピードよりも、「より良い解決」を!


 

 たまに弁護士が間に入ったのだから早急に解決して欲しいという要望をお持ちの方もいらっしゃいますが、結論を急ぐあまりに十分納得できない内容で解決してしまうのでは本末転倒だと思います。

 

 もちろん、離婚という問題を長期間抱えることは、それだけで心理的ストレスになると思いますので、早急な解決が望ましいことは間違いありません。

 ただ、結論を急ぐあまりに不十分な内容で解決してしまうと、2年後、3年後に振り返ったときに後悔してしまうのではないかと思います。

 

 そのため、解決を急ぎつつも、ご自身が納得いく解決を目指すことができればと考えております。

 

 

6.まとめ


・協議離婚はあまり長期化せずに解決できるケースが多い。

・ただ、協議離婚でも、離婚協議書に細かな内容を盛り込む場合や公正証書を作成する場合、長期化要因になることがある。

・調停離婚はいくつか長期化する項目があり、モラハラ夫の態度が大きく影響する。

・裁判離婚に発展した場合には、それなりの期間かかることを覚悟する必要がある。

・迅速な解決が望ましいが、迅速性よりも「より良い解決」の方が大事である。

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)離婚調停に切り替えるベストなタイミングとは?

2018.03.06更新

弁護士秦

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1.モラハラの多様性


 

 一口にモラハラと言いましても、モラハラの範囲が広いため、その形態には多様性があります。また、モラハラの内容によってはかなりDVに近い様なものから、そこまで深刻ではないものもあり、程度にも大きな差があることが多いです。

 

 そのため、モラハラを一括りにして、離婚協議・離婚調停の線引きをどこに求めるかは難しい問題です。ただし、私が弁護士として事件を処理するにあたって、どのタイミングで離婚協議を打ち切り、どのタイミングで離婚調停に切り替えているのかについては、いくつかのポイントがありますので、参考までにご説明させていただきます。

 

 

2.離婚調停に切り替えるタイミングって?


 

 言い換えますと、離婚協議を諦めるタイミング、逆に言うと調停という次のステップに切り替えるタイミングということです。調停に切り替えるタイミングについては、以下の各項目を踏まえてご検討されるのがよいのではないかと思います。
 

(1)親族や友人を間に入れる方法の検討

 モラハラのケースですと、あなたと夫の二人の話し合いでは、話が全く進展しないということも往々にしてあります。

 ただ、夫婦二人の話し合いでうまくいかないからといってすぐに調停に進むのかというと、必ずしもそれが得策とも言い切れません。

  モラハラのケースでも、モラハラ夫が普段は冷静に話をすることができる、だとか、目上の人間に対しては暴言を吐かないと言った場合、または、家庭内では内弁慶だけれども外では非常に格好をつけたがるという場合には、誰か間に入って調整してもらうという方法もあり得るのです。

 

 どなたかを間に入れることで冷静な話し合いができるようでしたら、早期の離婚につながることもあります。

 間に入ってもらう人物としては、あなたのお母様かもしれません、仲の良いお姉様かもしれません、職場の先輩、大学のゼミの同期、中学時代からの幼なじみ等、離婚という繊細な問題を打ち明けても良い人間で、力を貸してくれそうな人物を想像してみて下さい。

 

 そして、その様な人物が思い当たるのであれば、その人に相談してみることを考えてみて下さい。

 ただし、注意して欲しいのは、その様な人物が思い浮かんでも、すぐに相談するのではなく、その人に相談するのがよいかよく考えることです。

 

 よく聞きますのは、「親身に話に乗ってくれる人がいるけれども、夫との接点がないから、その人を間に入れるのは、夫が絶対拒否すると思う」だとか「うちの母には相談しているけれども、子供のためには絶対離婚など認めないという考えの人なので、離婚に賛同してくれなさそうである」とか「丁度間に入ってくれそうな人がいるけれども、口が軽いのですぐに噂が広まってしまいそうである」といった話です。

 

 相談したことでかえって事態が悪化してしまうことがないよう注意が必要です。

 ちなみに、間に入ってもらうにあたっては、夫婦の話し合いの席に同席してもらうという方法や、伝言役のような形でお互いの意見を伝達してもらう方法があります。また、ご両親に間に入ってもらう場合には、夫婦双方の両親も交えて大家族会議を開いて話し合うという方法も考えられます。

 

 

(2)モラハラであることに対する配慮

 前述のように、誰かを間に入れることで旦那が冷静でいられる場合はいいのですが、逆に間に入った人物に対して暴言を吐く危険性があるような場合には、誰かを間に入れるという方法は取れません。

 その場合には、いよいよ弁護士に依頼することも検討しなければならない段階と言えます。

 

(3)条件交渉が入り組んでいる場合

 一口に離婚といいましても、お子様の件やお金のことなど決めなければいけないことは多数あります。その条件交渉の中で、モラハラ夫との対立点が多いとか、お互いの認識違いが生じている箇所が多いという場合には、あまり離婚協議に時間をかけずに、離婚調停をした方がスムーズなことが多いです。

 素人同士で話をしているよりも、調停ですと裁判所の調停委員が一般的な裁判所の考え方を示しながら進めてくれることも多いからです。

 

(4)今後の養育費をしっかりと払わせたい場合等

 モラハラ夫は今は養育費を払うと言っていても、離婚して暫くすると支払わなくなるといった心配もあります。

 そのような心配が強い場合には、養育費支払いに強制力を持たせるために調停手続きを取るというケースもあり得ます。

 特に離婚条件で話がまとまっているようでしたら、公正証書を作成すれば良く、調停をする必要はないと思いますが、離婚条件で一定の対立がある場合には、養育費の支払いを確実なものにするという目的と合わせて調停を起こすという進め方も考えられます。

 

(5)弁護士はどのタイミングで調停に切り替えるのか。

 これは弁護士として多数モラハラのケースを手がけてきた経験に基づくものなので一概には言いづらいのですが、以下のような要素を考慮して切替のタイミングを計っています。

 

①モラハラ夫がどこまで離婚に反対しているのか。

 調停切替の判断で一番重要な要素が、モラハラ夫の離婚に対する捉え方です。

 表面的には離婚に反対する意向を示していても、内心では、「弁護士まで出てきているぐらいだから、もう今まで通りの夫婦関係を取り戻すのは無理だ」と感じているような場合もあります。

 その様な場合には、粘り強く交渉をすれば協議離婚によって解決できる可能性もありますので、すぐに調停に切り替えるのではなく、できる限り離婚交渉の期間を取るようにすることが多くなります。

 他方で、モラハラ夫が離婚に断固拒否しており、その意思が非常に固いと思われるケースでは、早めに調停に切り替えることを考えます。

 

②ご夫婦の調停手続の捉え方

まず、奥様側から見ると、調停という手続が裁判所で行われるものですし、調停離婚する場合、戸籍に「協議離婚」ではなく「調停離婚」と書かれてしまうこともあって、極力調停にしたくないという方もいます。

その様な場合には、当然極力協議離婚の交渉努力を続けて行くことになります。

他方、モラハラ夫側の捉え方について検討しますと、モラハラ夫側から見ると、調停という手続が裁判に準ずる重要な手続だという捉え方をする人もいれば、話し合いの場所が(裁判所に)変更されたに過ぎないという捉え方をする人もいて、それぞれによって対応の仕方が変わってきます。

まず、調停手続を重要な手続だと考えているモラハラ夫を相手にする場合、調停に進む場合には、できる限り丁寧なアナウンスをするようにしています。そうでないと、相手から無用な反発を受けることが多いからです。ただ、調停が深刻な手続のように考えている場合には、モラハラ夫に対して、私の方から「その様な手続を避けたいのであれば、離婚届にサインしてもらえませんか」という説得のし方をすることも多いです。

他方、調停手続を深刻に考えていない場合には、こちらとしても調停申立のハードルは下がることになります。

 

③夫側がモラハラを認めているかどうか。

夫側がモラハラの事実を否定している場合には、調停申立前に極力モラハラの証拠集めをすることが多いです。モラハラ夫とのやり取りのラインやメールなど、どの程度モラハラの客観的証拠があるのかを確認して行くことになります。

このような、いわゆる証拠集めが必要になりますので、夫側がモラハラを完全に否定しているような場合には、それなりに準備に時間を要するケースが増えます。

 

 

3.まとめ


○モラハラは多様な概念のため、一括りに離婚協議と離婚調停の分岐点を考えることは難しい。

○間に入ってもらえる様な適任者(身内や友人等)がいる様であれば、間に入ってもらって話をしてみる。

○条件交渉が入り組んでいるような場合には、早めに調停を検討した方が良い。

○養育費を確実に支払わせるという目的で早めに調停をするケースもある。

○弁護士が調停に切り替えるタイミングは、①モラハラ夫が離婚にどこまで反対しているか、②調停という手続についてどの程度深刻に考えているか、③夫側がモラハラを認めているかどうかといった点を考えて見計らっている

 

 

 

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