離婚問題

【モラハラタイプ別対処法2】ともかく外面が良いモラハラ夫への対処法

2021.09.01更新

弁護士秦

こういうタイプのモラハラ夫には、証拠をもって


その外面を崩す作戦を取る!


こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

今回は、このようなモラハラ夫の中でも「ともかく外面が良いモラハラ夫」を取り上げて、その夫との別居や離婚を決意した時、どのように対応すればよいのかについて解説します。
ここでの「ともかく外面が良い」というのは、
①家庭内では自分が一番なのに、職場では、非常におとなしい、とか
②家庭内では平気で暴言を浴びせてくるのに、友人が来たときには終始穏やかに接してくる、とか
③妻側の親族や親戚に取り入ることが非常に上手である、とか
の例があります。

このようなモラハラ夫との円満生活を目指すということではなく、当該モラハラ夫と別居・離婚する決意を固めた方向けのブログになります。要するに、モラハラ夫と多少なりとも良好な関係を維持したいということでは「なく」、どのようにして円滑に「別れる」のかということを解説していますので、そのような観点から、お読みください。

 

 

2.モラハラ夫の中で「ともかく外面が良い」という夫はかなり多い


 私がモラハラ夫と対峙した時の印象として、その仕草や話しぶりから穏やかな夫に見えるというケースはかなりの数ありまして、モラハラ夫の共通項の一つとも言い得るものです。
 どうしてこのようなことが起きるのかと言いますと、私なりに分析しますと、モラハラ夫は独自の考え方を持っている人物が大半で、職場での仕事やその他の社会生活の中で、様々なストレスを抱えていることが多いです。そのようなストレスを抱えたままだと生活がしづらいので、そのようなストレスを家庭内で発散するため、家庭内ではモラハラ夫、家庭の外では「良い夫に見える」という構造に陥っているように感じます。

 もちろん、家庭の外でストレスを抱えているからと言って、それを家庭内に持ち込んで良いことではありませんが、家庭の外と内とで、まるで別人のように見えるのは、上記のような構造が影響しているケースが多いように感じます。
 このように夫が外面が良いと、あなたが友人や場合によっては親族に相談した場合でも、友人や親族があなたの味方をしてくれずに、そのことで余計に苦しむというケースも多くあります。そのことで、あなた自身自信を無くしてしまうということもあるかもしれませんが、夫の家庭内の言動に深く悩まされ続けてきたような場合には、別居や離婚をためらうべきではないと思います。

 

 

3.モラハラの証拠集めのポイント


 夫側が「ともかく外面が良い」というモラハラ夫の場合、家庭の外で「外面が良い」ことの証拠を集めても、夫側に有利になるだけで、あまり有効ではありません(要するに、「外面が良い」というだけですと、裁判所から見ても「社会生活をしっかりと送っている」と見られてしまうので、夫側に有利になってしまうという意味です)
 そのため、モラハラの証拠集めという場合には、家庭の「中」ではこのような異常な行動や言動に出ると言った、家庭内での行動等についての証拠集めが必要になります。
 このようなモラハラ夫は、自分のモラハラ発言の証拠を残したがらないので、LINEやメールにモラハラ発言が書かれることは少ないのですが、感情的になった際には、夫が自分の考えをメールやLINEで爆発させるケースもありますので、そのようなLINEやメールは、モラハラの直接の証拠になり得ます(但し、LINEなどですと、モラハラ夫は後から自分の投稿を送信取消してくることも多いので、このようなLINEは早めにスクショを取るなどして証拠化しておくことが重要です)。

 外面が良いモラハラ夫も、家庭内では口頭でモラハラ発言を連発するという人も多いので、そのようなケースですと、その都度録音しておくということが最も有効な対処方法になります。
 いずれにしましても、証拠集めのことなどで迷うようなことがあれば、遠慮なく弁護士秦まで直接ご相談ください。

 

4.自分で別居・離婚を切り出すべきか


 奥様自身でモラハラ夫に対して別居や離婚を切り出したほうが良いのかについては、家庭内でのモラハラの内容次第というところかと思います。
 モラハラの内容が悪質なケースですと、奥様自身から別居や離婚を切り出すことは基本的にお勧めしません。

 

 他方で、家庭の外と内とで態度が180度違うとしても、具体的モラハラ被害が極端なものではない場合、一度は奥様自身から別居や離婚を切り出したほうが良いかと思います。奥様が今後弁護士を雇うことを考えていたとしても、一度は奥様の考えを伝えておくことで、モラハラ夫側も多少は、こちらの意思を認識するので、その後の手続が円滑に進む可能性が高まるからです。

 ただ、世間体を非常に気にするモラハラ夫の場合には、「別居」や「離婚」というキーワードに強く反応する場合もありますので、あなた自身がモラハラ夫と話をすることで、夫側をるよく刺激しそうだと感じるようであれば、直接伝えることは避けたほうが良いかもしれません。

 

 

5.親族等を交えて話をすることは効果的か?


(1)親族等が騙されてしまわないかの問題

 前述の通り、あなたと夫の二人での話し合いでは、話が進捗しなさそうだという場合には、次に、あなたのご両親や夫側の両親、その他兄弟姉妹等を交えて話をするという方法もあります。
 ただ、外面が良いモラハラ夫の場合には、あなたの親族ですら、あなたではなく、モラハラ夫側の味方をしてしまうというケースも多いので、誰を交えて話をするのかという点は慎重に検討する必要があります。

 ましてや、共通の友人を間に入れると、その友人から、あなたの方が「我慢が足りない」とか「あなたにはもったいないくらいの良い旦那さんなのに、どうして別れたいというのかが分からない」と逆に責められてしまう結果にもなりますので、注意が必要です。
 特に外面が良いモラハラ夫は、有名な大企業に勤めていたり、一定の社会的ステータスを持っていることも多いため、友人等は騙されがちです。

 

(2)あなたの気持ちに親身に寄り添ってくれる親族等であれば、有効打になることも

 前述の通り、あなたの親族等が、夫の外面に騙されてモラハラ夫の味方をしないということが大前提になるのですが、親族等が入ることで大きく離婚に向けた話し合いが進むというケースもあります。

 即ち、モラハラ夫は外面を良くしようとするので、例えばあなたのお母様の前では、モラハラ発言などを控えて冷静に話を聞くということもあり得るのです。

 但し、モラハラ夫は、前述の通り、一定の社会的ステータスを有することも多く、そのような場合、家庭内ではあなたの立場やあなたの親族側の立場も下だと考えていることも多いです。そうだとすると、あなたのご両親等が間に入っても、交渉が難航してしまうというケースもあります。

 

 

6.別居のタイミングは?


 前述のように、あなた自身がモラハラ夫と直接話をするか、親族を交えた話をすることが可能な場合には、その話し合いの進捗を見つつ、別居のタイミングを検討していくことになります。話し合いが順調に進むようでしたら、先に離婚届を提出して、その後に別居するという手順になることもあります。
 逆に、モラハラ夫と直接話をすることが難しいような場合には、まずは、何も告げずに別居するところからスタートするというケースの方が多いと思います。その場合の別居のタイミングについては、①あなた自身が今の生活にどの程度の期間耐えられるのかという点と、②別居後の生活を経済的にどのように成り立たせるのか、③お子様への説明等との兼ね合いで時期を検討していくことになります。②の経済面については、夫側から婚姻費用を得られるという点を考慮しても良いのですが、モラハラ夫は、こちらの別居後は生活費を出し渋るケースが非常に多いため、少なくとも別居後数か月の生活は維持できる経済的基盤を整えておく必要があります。

 

7.弁護士はどのような進め方をするのか


(1)全体的には早めに調停を起こすケースが多い
 このように外面が良い夫は、調停や裁判という裁判所の手続を嫌う傾向が強いので、調停といったフレーズを最大限に活用して、「裁判所の調停手続きを経ずに解決できるように、協議離婚で話し合いができませんか?」という伝え方をすることも多いです。
 外面が良い夫は、最初の内は、弁護士に対しても「穏やかな人物」であろうとするのですが、なかなか離婚の決断をしてくれないとか、徐々に本性を現してくるというケースも多いです。
 そのため、協議離婚の交渉が長期化しそうな場合には、早めに調停を起こしてしまうことが多いです。こうすることで、モラハラ夫側にも、現実に調停手続きが開始してしまったというプレッシャーを与えることができるからです。

(2)調停委員が騙されてしまった時の対策
 このようにモラハラ夫がともかく外面が良いという場合、残念ながら、裁判所の調停委員もモラハラ夫の穏やかな話し方や仕草に騙されてしまうこともあります。
 そのような場合には、別居前のモラハラ夫からのあなたに向けられた誹謗中傷メールだとか、暴言の録音だとか、何かしら夫側のモラハラを端的に証明できる資料を見せて、「外面は良いが家庭内ではモラハラ夫なんだ」ということを調停委員に理解してもらう形が端的です。

 

 

8.まとめ


・モラハラ夫の中で「ともかく外面が良い」という夫はかなり多い
・今回のようなケースでのモラハラの証明は、「外面が良いこと」ではなく「家庭内の様子がひどいこと」の証拠集めということになる。
・家庭内でのモラハラがそこまで重度ではない場合には、あなた自身の口から別居や離婚を伝えたほうが良いことの方が多い。
・夫の外面が良い場合には、親族や友人も騙されてしまうことが多いので、親族等を交えた話し合いをするかは慎重に検討したほうが良い。
・弁護士が対応する場合には、調停や裁判というフレーズを効果的に使うことが多い。
・夫の外面が良いと調停委員も騙されてしまうことがあるので、そのような場合には、客観的証拠を示して誤解を解く必要がある。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラタイプ別対処法1】ともかく自分の考えを曲げないモラハラ夫への対処法

2021.09.01更新

弁護士秦

こういうタイプのモラハラ夫には、弁護士の権威


または裁判所の権威を有効活用して挑みます!


こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

今回は、このようなモラハラ夫の中でも「ともかく自分の考えを曲げないモラハラ夫」を取り上げて、その夫との別居や離婚を決意した時、どのように対応すればよいのかについて解説します。

ここでの「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、
①普段の生活・育児方法等での独自のこだわりがあって、自分が決めた生活様式を断固として曲げない、とか
②奥様の方から注意しても全く聞き入れず、むしろ、こちらの考えが非常識だと非難してくる、とか
③「俺を怒らせるお前が悪い」などと言って、暴言などを正当化してくる、とか
④奥様には節約を強要しながら、自分はゴルフ三昧で金銭感覚にずれがある、とか
⑤職場でも自分の考えを部下などに押し付けるので、トラブルが多い、とか
の例があります。

このようなモラハラ夫との円満生活を目指すということではなく、当該モラハラ夫と別居・離婚する決意を固めた方向けのブログになります。要するに、モラハラ夫と多少なりとも良好な関係を維持しようということでは「なく」、円滑に「別れる」ためにどのように対処するのかを解説するものです。そのような観点から、お読みください。

 

 

2.「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、多くのモラハラ夫の共通項の一つでもある


私がモラハラ夫と対峙した場合、「ともかく自分の考えを曲げない」という方の方が多いという印象で、多くのモラハラ夫の共通項の一つと言っても良いと思います。

 ただ、このような自分の考えへのこだわりの強さにも、多少の特徴や傾向があったりもします。
①(傾向1)独善的な考え方でなかなか他人が理解できないものが多いか、多少なりとも理解はできる内容が多いか
②(傾向2)一切こちらの意見を聴いてくれない夫、それとも、独自のこだわりが強いものの、時と場合によっては、こちらの意見を聴いてくれる夫なのか

 ただ、多少理解可能であったり、多少はこちらの意見を聞き入れてくれるとしても、生活や家庭観の大部分で夫の考えに従わざるを得ないということになりますと、奥様としては、常にストレスを抱えて生活していかなければなりませんので、そのような生活は精神的な苦痛を伴うものが多いかと思います。

 

3.モラハラの証拠集めのポイント


 夫側が「ともかく自分の考えを曲げない」というモラハラ夫の場合、あなたに対して暴言を浴びせて来たり、物を投げつけてきたりといった行動に出るケースが多いです(自分のやっている行動はすべて正しいので、「どんなことをしても許される」というように考えているモラハラ夫が多いので)。そのような場合には、暴言の録音を取ったり、破壊された物の写真を取っておけば一つの証拠になります。また、暴言のLINEやメールがあれば、それも一つの証拠になります。

 なお、このような場合に、自分が受けた被害についてメモや日記としてまとめている人もいますが、メモや日記はあまり有効打にならないことが多いです。これは手書きであろうとスマホのメモとして残していても同様です。これらのメモは、後から修正等が可能なことが多いので、本当に当時記録していた証拠と言えるのかが明確ではないからです。そのため、メモ等に頼ることはリスクがあると考えておいた方が良いと思います。

 他方で、モラハラ夫側が、こちらの意見を聞き入れようとしないとか、あまりにも頑固であるという証拠のみですと、モラハラの証明としては若干弱い印象ですので、他の視点から証拠集めを検討してみたほうが良いかもしれません。
 いずれにしましても、証拠集めのことなどで迷うようなことがあれば、遠慮なく弁護士秦まで直接ご相談ください。

 

 

4.自分で別居・離婚を切り出すべきか


(1)「自分の考えが絶対だ」と考えているモラハラ夫の場合
 前述の独自のこだわりが強いという傾向の中でも、モラハラ夫が自分の考えが絶対だと信じており、「こちらが何を言っても聞かない」というような場合には、奥様の方から直接夫に別居や離婚話をしても聞き入れてくれる可能性は極めて低いと思います。
 逆に、このような話をすることで、こちらが余計に暴言被害に曝されたり、別居を邪魔されるというリスクもありますので、ご自身で別居や離婚の話は切り出さないほうが良いでしょう。
 ただ、その場合でも、モラハラ夫も、自分の両親に対しては頭が上がらないというような場合には、モラハラ夫の両親にも立ち会ってもらって話をするということは考えてみても良いかもしれません(その場合でも、モラハラ夫の両親がこちらの味方に立ってくれるかどうかにも寄るとは思いますが)。

(2)状況や雲行きも考慮する夫の場合
 基本的には、自分の考え方に固執するとしても、話し合いの状況や雲行きも気にする夫の場合には、あなたの方から別居や離婚の話をすることが大きな効き目になるケースもあります。
 ただ、その場合でも、夫がしきりに改善するとか今後は反省するという展開が強く予想される場合には、直接話をすべきか再考が必要かもしれません。あなたとしては、離婚の決意が固まっていますので、夫側の改善意向とでは話が折り合わないからです。 

 

5.親族等を交えて話をすることは効果的か?


 前述の通り、あなたと夫の二人での話し合いでは、話が進捗しなさそうだという場合には、次に、あなたのご両親や夫側の両親、その他兄弟姉妹等を交えて話をするという方法もあります。
 ただ、モラハラ夫が、絶対に自分の考えを曲げないと言う人物の場合や、自分の考えが絶対に正しく、それに反する考えを全否定するという場合には、ご親族を交えることで話が進捗する可能性は低いかと思います。そのような場合には、親族等を交えた話し合いは試さずに別居するという進め方の方が多いかと思います。

 

 

6.別居のタイミングは?


 前述のように、あなた自身がモラハラ夫と直接話をするか、親族を交えた話をすることが可能な場合には、その話し合いの進捗を見つつ、別居のタイミングを検討していくことになります。話し合いが順調に進むようでしたら、先に離婚届を提出して、その後に別居するという手順になることもあります。

 逆に、モラハラ夫と直接話をすることが難しいような場合には、まずは、何も告げずに別居するところからスタートするというケースの方が多いと思います。その場合の別居のタイミングについては、①あなた自身が今の生活にどの程度の期間耐えられるのかという点と、②別居後の生活を経済的にどのように成り立たせるのか、③お子様への説明等との兼ね合いで時期を検討していくことになります。②の経済面については、夫側から婚姻費用を得られるという点を考慮しても良いのですが、モラハラ夫は、こちらの別居後は生活費を出し渋るケースが非常に多いため、少なくとも別居後数か月の生活は維持できる経済的基盤を整えておく必要があります。

 

 

7.弁護士はどのような進め方をするのか


 前述の通り、家庭内では、ともかく自分の考えを曲げないとしても、家庭の外では、自分の考えを表面化させないというモラハラ夫もいます。また、家庭内では「自分が一番」だとしても、権威に弱かったり、弁護士相手だと声が小さくなるというモラハラ夫もいます。
 そのような場合には、粘り強く説得すれば、協議離婚で解決できたケースもあります。
 また、このような夫の場合、プライドが高いことも多いので、必要以上に夫側のプライドを傷つけない形で協議を行うことも多いです。

 他方で、家庭の内でも外でも自分の考えが絶対だと考えているような夫だと、弁護士から何か話をしても、全く聞き入れないため、協議離婚を目指すのではなく、早めに離婚調停を起こすというケースもあります。
 私が事件を担当するような場合には、一度はそのモラハラ夫と顔を合わせて話をし、夫側のキャラクターを見極めて、協議離婚を目指すのか、協議離婚ではなく調停離婚に舵を切るのかを判断することが多いです。

 

 

8.まとめ


・「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、多くのモラハラ夫の共通項の一つでもある
・自分の考えに固執する夫の場合、奥様に暴言を吐いたり、物を投げてくることが多いので、その証拠を取っておくと、モラハラの証拠になり得る。
・「自分の考えが絶対だ」と信じているモラハラ夫の場合、奥様の方から別居・離婚を切り出すと逆効果のことが多い。
・「自分の考えが絶対だ」と信じているモラハラ夫の場合、親族等を交えて話をしても効果が薄いことが多い。
・そのようなモラハラ夫も権威に弱い場合には、弁護士として協議離婚を目指すこともあるが、そうでない場合には、早めに調停を起こすケースが多い。

 

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東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

【今からできる】モラハラ・DV夫との離婚対策(1)―早期の離婚実現のために

2021.08.30更新

弁護士秦

何よりも大事なことは、証拠の確保と準備


これがその後の手順の円滑性を分かちます


こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.【今からできる】離婚対策とは?


 今回は、あなたがまだモラハラ・DV夫と同居中だということを前提に、どのような準備をしておけば、早期離婚実現に役立てられるのかという観点から解説していきます。
 既に別居してしまったという方にも参考にはなりますが、主として、今も同居している方を対象にしておりますのでご注意ください。

 

 

2.【対策①】まずは、モラハラがどのようなものなのかをしっかりと知る


 一言で「モラハラ」と言っても様々な形態があります。
 また、モラハラ=暴言と誤解なさっている方も多いです。
 そのため、まずは、モラハラの意味をしっかりと理解することが大事です。
モラハラ夫の行動や言動には共通点も多いのですが、項目が多くなってしまうものですから、まずは、モラハラ夫はどのようなキャラクターの人が多いのかについてご紹介し、その後に、具体的にどんな行動・言動がモラハラにあたるのかをご紹介します。

(1)モラハラ夫の性格(キャラクター)の共通項とは?
 モラハラ夫は以下の様な性格(キャラクター)の方が多い様に感じますので、まずは、あなたの旦那様に当てはまるものがないか確認してみて下さい。

①何でも自分優先である。
②マイルールや独自のこだわりがある(しかも、一般の人が理解しにくいルールであることが多い)
③自分の非を認めない。
④嫉妬深い、執念深い。
⑤あなたやお子様に対する束縛やルールが多い。
⑥他人を信用せず、友人が少ない。
⑦スイッチが入ると急変する。
⑧メンタルが弱い、または、メンタルが弱いふりをする。

 上記の①から⑧のうち、2,3個以上当てはまる場合には注意信号と言えます。

 なお、これらの項目のうち沢山の項目に当てはまる方が、「より深刻」と言えなくもないのですが、あてはまる項目は少なくても、ひどいモラハラ夫ということもありますので、「該当する項目の数が少なければ問題が少ない」というわけではないので、ご留意下さい。

(2)モラハラ夫の「モラハラ発言」「モラハラアクション」とは?
 モラハラの定義である「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」と言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います。

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

⑳生活費を渡さない。

 この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 なお、これらの項目のうち沢山の項目に当てはまる方が、「より深刻」と言えなくもないのですが、あてはまる項目は少なくても、ひどいモラハラ夫ということもありますので、「該当する項目の数が少なければ問題が少ない」というわけではないので、ご留意下さい。
 

 

3.【対策②】説得を試みるべきかを検討する


 夫の側が少しはあなたの言葉に耳を傾けてくれるというような場合には、何も告げずに別居したり、いきなり弁護士を頼んだりせずとも、夫側を説得して離婚できるかもしれません。
 他方で、あなたの方から別居や離婚を口にすると、モラハラ・DV夫が逆上して、モラハラ・DVがより一層悪化する危険性もあります。
 そのため、まずは、あなたの口から直接別居や離婚を夫側に伝えることが良いのかを、あなたの両親等身近な人と相談して検討してみるのが良いと思います。
 その際に、あなたと夫の二人で話し合っても議論が進展しなさそうだと感じるのであれば、お互いの両親を交えたり、知人を間に入れて話し合うほうが良いこともありますので、そのような方法も検討してみてください。

 

 

4.【対策③】離婚に向けての証拠準備


(1)公的機関の記録を収集しておく
 これまでの夫からのモラハラやDVであなた自身身の危険を感じることがあったような場合には、あなた自身病院の受診を受けたり、過去に警察に相談したことがあったかもしれません。
 そのような場合には、別居を待たずに、その病院から診断書をもらっておくとか、警察に110番通報記録や相談記録のコピー開示を要請しておくといった準備をしておいたほうが良いでしょう。これらの記録は保存期間がありますので、あまり古い記録については、年数を経てから開示申請しても、保存期間切れになってしまうこともあります。この点は十分注意が必要です。
 これらの記録を読み返すと、いつどのようなトラブルがあったのかを思い出すきっかけにもなると思います。

(2)公的機関への相談をする
 これまでに公的機関への相談をあまりしてこなかった場合でも、現状あなたやお子様が身の危険を感じるような場合には、その内容を今からでも警察や子育て支援センター等に相談するということも考えてみてください。
 このように相談しておけば、安心感が高まりますし、相手の危険な行動等について公的機関の記録を残すことができます。

(3)録音等の証拠収集
 モラハラ・DV夫の暴言がひどいという場合には、スマートフォンや録音機器でその音声を録音しておいたほうが良いです。
 また、夫からの暴力で怪我をさせられたというような場合には、病院に受診し、その怪我についても写真を撮っておくようにして下さい(なお、怪我の写真は怪我の部位だけではなく、あなたの顔も映るような形にしておくのが良いです)

(4)過去のメールやLINE等の確認
 夫がメールやLINEであなたのことを中傷等してきたというような場合には、そのメールやLINEの内容は証拠になり得ます。
 機種変更する前の携帯電話に保存していたりすることもありますので、遡って確認する必要が出てくることもあります。
 そのようなメールは、スクショを取ってデータとして保存しておくのが良いと思います。LINEについては文字データに変換して保存しておくと便利です。

(5)日記やメモはあまり証拠にならない
 モラハラの証拠といった場合に、手書きのメモを事細かに残している方や、問題行動があった日に日記帳に記載しているという方もいらっしゃいます。
 ただ、これらの証拠はあまり有効打にならないことが多いです。
 なぜなら、その日記をいつ書いたのかの証明ができないからです(極端な話、実際には別居後に思い出しながら書いていても、「当時から記入していたものだ」と豪語することも可能になってしまうからです)

 そのため、証拠が日記やメモだけという場合には、これから別居までの間に他の証拠を集められるようなら集めるようにした方が良いです。

 

 

5.【対策④】夫側が反省しているようであれば誓約書や謝罪文を取っておく


 こちらが強く言うと、夫側が翌日は反省しているというようなケースもあると思います。
そのような場合には、夫自身に自分の問題行動を自筆で書かせて、そのことを反省していることや、二度と同じことをしないといった内容を自筆で書かせておくということも有効です。
 このようなことをしておけば、その時に夫婦間でトラブルになったこと、夫側自身もそのことを自覚していることの証拠になりますし、その後も同様の行動が繰り返されるようであれば、こちらの離婚理由を多少なりとも強める効果が見込めます。

 

 

6.【対策⑤】夫側の財産の在処を確認しておく


 いざ別居をすると、夫側は、財産を隠して、なるべく財産分与の金額を少なくしようとしてくることが多いです。

 そのため、同居中に、夫側の財産の在処を把握しておくことが必要です。

 夫側の財産の把握にあたっては、夫宛の郵便物を確認するのが端的です(郵便物を勝手に開けてしまうことは避けた方が良いのですが、金融機関等からの封筒の外側には銀行名や証券会社名が書かれていることが多いので、どの銀行に預金を預けているのか、どの証券会社で株取引をしているのかが分かることが多いのです)

 

 

7.事前の準備がその後の離婚に向けての活動に活きてくる


以上のような準備を入念に進めておけば、いざ別居をして弁護士に相談する際にも、要点を踏まえた相談ができるようになりますので、弁護士の活動を円滑化できると思います。
また、相手にも自身の問題行動を多少なりとも自覚させておくことができれば、相手が復縁を断念して、離婚に向けての協議に応じてくる可能性も高まります。

 

 

8.まとめ


・【今からできる離婚に向けての対策①】モラハラの意味をしっかりと理解する
・【今からできる離婚に向けての対策②】相手の説得を試みるべきかを検討する
・【今からできる離婚に向けての対策③】モラハラ等の証拠固めをする
・【今からできる離婚に向けての対策④】夫側が反省しているようであれば誓約書や謝罪文を取っておく

・【今からできる離婚に向けての対策⑤】夫側の財産の在処を把握しておく

 

 

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モラハラ夫とは離婚すべきか?

2021.08.09更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.モラハラ夫とは離婚すべきか?


 私は、モラハラ・DVの関係でのご相談を受けることも多いものですから、ご相談の際に「私みたいなケースですと離婚した方がいいんですかね?」という質問を受けることもあります。
 その場合、私の方からは「それを決めるのはあなた自身なので、私の方で決めることはできません」といった回答をすることが多いです。
 無責任な回答のようにも見えますが、離婚するかどうかは、今後のあなた自身の人生に関わる重要な問題ですから、私の方で決められる話ではありません。そのため、「あなたの人生に関わる重要なお話なので、あなた自身で決めて欲しいんです」とお話するようにしているのです。

 

 

2.モラハラの重症度?


 このような回答をすると、「皆さんどうなさっているんですか?」とか「私のケースって皆さんのケースと比べてどうなんでしょうかね?」といった再質問を受けることも多いです。
 そのため、私のご相談に来られた方には、おおよそのモラハラ被害の重症度をお話することもあります。ただ、初回の無料相談ですと、時間が限られているというところもありますし、正確な数値化が難しいというところもありますので、「100点満点の中での○○点です」といった点数化まではしていません。

 要するに、深刻なものだと感じたときには、私の方からも、「それなりに深刻なものだと感じます」とお伝えしますし、逆に、そこまで重くはないと感じたときには「残念ですが、当事務所にいらっしゃる方はもっと重い方の方が多い印象です」といったご回答をすることもあります。
 あくまで重症度の目安をお伝えするというイメージになります。

 

 

3.「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」というわけではない!


(1)必ずしも相関関係にはないこと
 ここまで説明をしますと、皆さん、「私の場合重症なのかしら?」ということを気になさると思います。そして、「重症だと言われたら別れなくっちゃ」と考える方も多いと思います。
 ただ、そこまで単純に割り切れる話ではありません。
 弁護士の目から見ても重症と思われるケースですと、率直に言って同居生活を続けていくことはオススメできませんので、私の場合、目の前の相談者の方には「重症と思われますので、同居を続けることはオススメしません」と率直にお伝えすることが多いです。

 しかし、それでも離婚まではしたくないという方も相当数いらっしゃるのも事実です。大きな要因としては以下のようなものがあると思います。
①その人の感じ方の問題
②お子様のことを考えての結論
③今後の生活の問題
以下、それぞれについてご説明します。

(2)その人の感じ方の問題
 より分かりやすく言いますと、許容性とか寛容性といったお話になります。
 どんなに言われようと受け流すことができたり、逆に、必要な範囲で言い返すことができるので、離婚という最終決断まではしなくてもやっていけるといったことです。
 このことは逆も然りでして、重症とまでは言えないケースでも、そのことで、気に病んでしまっているとか、心身に不調が生じているというような場合には、今後の同居継続は見直した方が良いかもしれません。

(3)お子様のことを考える
 片親にすると子供に不憫であるといった話です。このことは、お子様が旦那様にどのくらい懐いていて、また、旦那様の方もお子様とどのように接しているのかといった点も大きく影響すると思います。
 ただ、最近は離婚される方も増えてきていますので、片親だと子供が差別されるということは以前よりもかなり減ってきているように感じます。
 また、モラハラやDVによってあなたの心身に不調をきたしているようなケースですと、これ以上我慢はしない方が良いとアドバイスさせていただくことも多いです。

(4)今後の生活のこと
 いざ離婚したとしても、今後の生活に大きな支障を来すようであれば、簡単に離婚できないということもあろうかと思います。
 金銭的なお話は、弁護士としても色々とアドバイスできるところでもありますので、必要に応じてシミュレーションさせていただくこともあります。
 なお、都内で部屋を新たに借りることは経済的に厳しいということでご実家を別居先に選択する方も多くいらっしゃいます。

 

 

4.「一旦は別居する」というのも一つの選択肢である。


 色々とインターネットの検索をしていると、「モラハラなので早く離婚した方が良い」と書いてあるサイトなどもあって、焦って相談に来られるという方もいます。
 ただ、仮にそれがモラハラだったとしても、即離婚または離婚しないの2択で考える必要はないと思います。
 要するに中間として一旦別居という選択肢があるからです。
 ご夫婦直接での話し合いが難しいようであれば、お互いのご両親に間に入ってもらうなどして、一旦別居の道筋をつけるということもあり得ると思います。

 別居をしてみると、あなた自身の体調の変化等についてもしっかりと認識できますし(大きな変化が生じる例としては、①別居することで同居中の窮屈な生活から解放されるとか、もしくは、②同居中の束縛が強かったため、別居することで一気に溜まっていた疲労が出て、しばらくは休養を取りたくなるとか)夫側の様子を見て、許せる気持ちになるかどうかも試すことができるからです。
 ただ、何度か別居を繰り返しているような場合には、夫側への効き目も薄くなっていると思いますので、いよいよ離婚を決断したほうが良いかもしれません。

 

 

5.まとめ


・モラハラの重症度は、受け手の感じ方の問題もあるため一概に点数化しにくい。
・「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」という相関関係では必ずしもない。
・離婚に踏み切るかは、①お子様のこと、②今後の生活の経済的問題等も考慮に入れて検討する必要がある。
・すぐに離婚ではなく、一旦別居という選択肢もある。

 

 

6.離婚の見込み、条件面などでご不安があれば、お気軽にご相談ください。


 離婚すべきか決めるにあたっても、離婚で裁判までしなくてはいけないのか、どんな条件で離婚できるのかをシミュレーションしておきたいという方もいると思います。
 そのような場合には、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

 

 

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【奥様側】監護者指定審判で敗訴してしまったー即時抗告すべきか?

2021.06.07更新

弁護士秦

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1.今回の解説は「奥様側」の視点での検討


 

 即時抗告とは、第1審の結論が出た後に、その審判内容が正しいのかどうかを改めて高等裁判所に検討してもらう手続きになります。分かりやすく、第1審の手続を「第1ラウンド」とすると、即時抗告は「第2ラウンド」だと説明することもあります。
 監護者指定審判事件の第1審で敗訴した場合に、即時抗告すべきか否かは、旦那様側と奥様側とで検討要素等が異なります。
 今回は、「奥様側」の視点から検討します(「旦那様側」の視点は、別途ブログを準備しますので、そちらをご覧ください)

 

 

2.敗訴の意味をまずは理解する


 即時抗告すべきかどうかの検討に入る前に、第1審での敗訴の意味合いを解説します。

(1)旦那様の側が正式な監護者と指定されてしまったということ
 監護者指定審判事件で敗訴するということは、あなたが監護権を取得できず、旦那様が監護権を取得してしまったということになります。実質的には、あなたがお子様を育てていくよりも、旦那様が育てていく方が適任だと判断されたということを意味してしまいます。

 即ち、親権には大きく以下の権利を総称した権利と言われますが、そのうちの身上監護権を旦那様だけが持つ形になったという意味になります。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)
 従って、旦那様の方でお子様の居所指定権も持つことになりますので、こちらの方にお子様を引き渡すよう求めることはできなくなります。

(2)親権争いへの影響
 親権の判断要素と監護権の判断要素はほぼ同一ですので、監護権で敗訴した状態になってしまいますと、今後の離婚紛争の中で親権争い上圧倒的に不利になることは否めません。
 もちろん、旦那様が離婚を急いでおらず(もしくは、離婚そのものを希望しておらず)すぐに親権争いの問題が浮上しないということでしたら良いのですが、矢継ぎ早に離婚・親権の問題に直面しなければならないという場合には、監護者指定がなされたことは重要な判断要素になってしまいます。

(3)家庭裁判所が判断を下したことの重み
 監護者指定審判は、裁判官が必要だと考える調査等を実施した上で、適切だという判断を下しているのですから、やはりそれなりの重みをもつことになります。
 要するに審判手続きの途中の状態ですと、裁判所の正式な判断が下されていない状態ですので、当事者のお互いの立場は優劣がない状態となりますが、既に判断が下されてしまっていますので、こちらが即時抗告をするにしても劣勢からのスタートという位置づけになってしまうのです。

 

 

3.【奥様側から見た】即時抗告すべきかの判断ポイント


 

 奥様側から検討した場合の即時抗告すべきか否かの判断ポイントとしては主に以下のようなものがあります。
①お子様のことを考えた場合の理想は何か
②第1審での敗因の分析
③即時抗告での手続きの負担

 以下詳しく解説していきます。

 

(1)お子様のことを考えた場合の理想は何か
 まず、一番大事な視点は、お子様のことを考えた場合の理想的な生活は何かという点です。
 まがいなりにも、第1審の裁判官が、旦那様と暮らす方がお子様のためになると判断しているのですから、それなりの事情があっての判断だと思います。
 普段のお子様の様子や気持ちなどは身近にいるあなたが一番よく分かっていると思いますので、お子様にとって何が一番理想と言えるのかという視点が大事だと思います。
 そのような視点からしっかりと検討した結果、やはりあなた自身が育てていく方がお子様にとっては理想だと断定できるのであれば、即時抗告を躊躇すべきではないと思います。

 

(2)第1審での敗因の分析
 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な6個の判断要素は以下の通りです。
1)監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流の姿勢
 あなたの事件での敗因は、上記の6個の要素の複数の項目であなたが奥様よりも不利であるということにあると思います。
 第1審の調査報告書も改めて見返したうえで、何が敗因だったのかをしっかりと分析し、その敗因をリカバーできるだけの要素があるのか、敗因を逆転できるような証拠等があるのかを慎重に分析する必要があります。

(3)即時抗告での手続きの負担
 監護者指定事件は、旦那様側から奥様宛てに起こされるケースが大半でして、奥様からしてみると、そもそも、あまりこのような手続きに関わることは消極姿勢であるということも多いと思います。
 特に、監護者指定審判事件では、旦那側から、奥様の育児の不備等について色々と指摘がなされますので、旦那様側の書面を見るにつけて嫌悪感を抱くというケースも多いと思います。
 即時抗告を申し立てるということは、このような負担がさらに長引いていくことを意味しますので、その心理的負担は避けられません。
 また、即時抗告をする場合には弁護士抜きでは戦えないでしょうから、手続きを取るための弁護士費用などもかかってきます。このような経済的負担も考慮しなければいけません。

 

 

4.どの弁護士に依頼するのか


(1)即時抗告すべきか否か迷ったときにはセカンドオピニオンを取ってみるのも良い
 前述の通り、即時抗告すべきか否か判断するにあたっては、第1審の審判で示されたこちらの敗因をしっかりと分析する必要があります。
 基本的には、これまで依頼していた弁護士に意見を聴くことになりますが、その弁護士の言動等に不安を覚えるようであれば、他の弁護士の意見を聞いてみるという方法もあり得ます(いわゆるセカンドオピニオン)。

 

(2)弁護士を変更すべきか
 それでは、即時抗告をしていくという方向になった場合に、弁護士を維持するのかという問題があります。
 結果的には、第1審で敗訴していますので、即時抗告というタイミングで弁護士を変更すべきかを検討するのです。
 率直に言いますと、第1審の結論だけから弁護士を変更することはオススメしません。

 第1審の手続を戦っている間、その弁護士の弁護活動にそれなりに満足して手続を進めることができていたということであれば、無理に弁護士を変えて臨むよりも、弁護士はそのまま戦ったほうが十分な準備ができると思います。
 特に即時抗告にあたっては、審判書を受領してから2週間以内に即時抗告を申し立て、その更に2週間以内に抗告理由書を提出しなければなりません。これらの書類は即時抗告にあたって、いわゆる「即時抗告の顔」となるような重要な書類ですので、しっかりと準備する必要があります。
 新しい弁護士を探し、その弁護士に第1審の記録を精査してもらい、十分な準備を整えるという場合、上記の期間的制限があると、かなり活動が制限されてしまうのです。

 

5.まとめ


・監護者指定審判事件での敗訴の意味合いをしっかりと把握する
・奥様側から即時抗告すべきか判断するにあたっては、以下のような要素を検討する。
①お子様のことを考えた場合の理想は何か
②第1審での敗因の分析
③即時抗告での手続きの負担
・即時抗告するか迷った場合にはセカンドオピニオンをとっても良いが、弁護士の変更はあまりオススメではない。

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(12)ー監護補助者の有無はどこまで重視されるか?

2021.05.31更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

 

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.監護補助者って何だ?


 

 監護補助者とは、字句の通りなのですが、あなたの育児を補助してくれる人のことを言います。
 今後継続してあなたのことを補助してくれる特定の人物になりますので、あなたの両親や兄弟姉妹・親戚等の親族が監護補助者になることが一般的です。
 なお、家事代行業者等は、育児の補助をしてくれることもありますが、こちらが対価を支払って依頼しているものですし、派遣される担当者の変更が生じることもありますので、基本的に監護補助者には当てはまりません。
 監護補助者については、あなた自身で適任者を探し、「子の監護に関する陳述書」などに、補助者の氏名・住所等を明記していくことになります。

 

 

3.監護補助者の有無等は重要か?


 

 たまに、旦那側は両親や兄弟など複数人監護補助者を立てているのに、こちらは、実家が遠方等の理由で監護補助者がいないというケースもあります。
 そのような場合多勢に無勢で、こちらの方が不利に感じてしまうこともあります。
 ただ、監護補助者はあくまで補助してくれる人物にとどまりますので、その有無や人数はあまり大きな判断要素にはなりません。
 もちろん、監護補助者がいれば、あなたが突発的な病気で体調を崩しているようなときも安心ですから、簡単に依頼できる親族等がいるような場合には、頼んでおくに越したことはありません。
 ただ、実家が遠方等で依頼することが難しいような場合には、無理に監護補助者をつける必要性は低いと思います。

 

 

4.重要な判断要素で拮抗していると重視されることもある


 

 前述の通り、監護補助者の有無等は、本来重要な判断要素ではありません。ただ、「全く考慮されない」というわけでもないことには注意が必要です。
 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な6個の判断要素は以下の通りです。
1)監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流の姿勢

 多くの事件では、上記の6個の重要判断要素を総合して検討し、有利な方が勝訴するということになります。

 ただ、ケースによっては、この6個の重要判断要素を総合検討しても、裁判官が判断に迷うというケースがあります(例えば、過去の監護実績という点では夫婦同等程度で、別居が奥さん側がかなり強引だった、現在のお子さんの様子を見るとそれほど不安定ではないが、別居がかなり強引だったので、登校面でも多少支障がある、しかも、奥さんは旦那側との面会交流を断固拒否しているというように、お互いに有利不利な点が数多くあるため、裁判官が判断に迷っているといったケースです)。
 そのような場合には、裁判官は上記の重要判断要素ではない、他の点で優劣を決する場合があります。その時に監護補助者の有無が重視されることもあるのです。

 

5.まとめ


 

・監護補助者の有無や人数は本来重要な判断要素ではない。
・ただ、重要な判断要素で拮抗しているときには重視されることもある。

 

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(17)ー妻側の体調はどこまで重視されるか?

2021.05.17更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

 

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.妻側の体調がどこまで重視されるか?


 

(1)旦那側からどのような言い分が述べられるのか?
 旦那側が監護者指定事件を起こす思惑は様々なのですが、審判事件を起こしている以上、その理由付けをしていく必要があります。簡単に言いますと、旦那のもとでお子様を育てたほうが良いという理由付けをしなくてはいけませんので、裏を返すと「妻のところで育てていくことは不適当だ」という主張を展開してくるのです。

 概要ですが以下のような主張がなされたりします。
① 同居中から妻は飲酒量が多く、酔ってしまうと子供の面倒がおろそかになっていた
② 妻は疲労のためかボーっとしていることが多く、調理している食材を焦がしてしまったり、キッチンでボヤ騒ぎになってしまったこともある
③ 妻は持病持ちで、症状が出ているときは数日寝込んでしまうこともあったので、その間子供の面倒を見られるはずがない
④ 妻は精神疾患を患っており、感情の制御が利かないので、子供にきつく当たっていないか心配である
⑤ 妻は元々朝が弱く、専業主婦をしているときから朝食の準備をしたことがないし、子供の通学準備等をしたことすらも一切ないくらいである
⑥ 妻は元々体が弱く、そのため、一度も社会に出て働いた経験がないので、子供を一人で育てていけるとは思えない。

 上記をご覧いただくと分かりますように、半ば言いがかりに近いような主張もありますが、裁判所が、あなたの体調面で不安を感じてしまいますと不利に扱われる可能性もありますので、十分注意する必要があります。

 

(2)体調面はどこまで重視されるか?
 大まかに言いますと、あなたの体調面で医師の正式な診断が出ているかどうか、その症状が日常生活にどの程度の支障を及ぼすのかが大きなポイントになります。
 逆に言いますと、あなたが日常生活で多少体調を崩すことがあったとしても、「病院に行くほどではない」ということであれば、体調面が監護者指定審判事件で悪影響を及ぼすことはほとんどありません。
 他方で、医師の診断が出ており、現在も通院中であるといった場合には、慎重に臨む必要になります。特に審判手続きの中で、裁判所側からあなたのカルテの開示を求められるような場合には、裁判所もあなたの体調について不安を持っているという証拠ですので、必要に応じてカルテの詳細をしっかりと説明するなど、十分な準備を整えていく必要が出てきます。

 

(3)体調不安を払しょくするには、働いてしまうことが端的ではある
 あなたが夫と離婚しお子様との生活を希望している場合には、遅かれ早かれ仕事に就くことが必要になってくると思います。
 そして、例えばフルタイムで週5日働いているようであれば、裁判所もあなたの体調について不安に感じることは少ないと思います。
 ただ、お子様がまだ幼いような場合には、とても週5日も働くことができないということも多いでしょうし、「働く」ということを優先した結果、お子様の育児がお揃下になってしまっては本末転倒です。
 また、専業主婦をしていた期間が長い場合には、急に週5日も働くということは一般的に難易度が高く、長続きしないこともあります。そのことであなた自身が大きく体調を崩してしまっては元も子もありません。
 そのため、実際に働き始めるということは、体調不安を払しょくする切り札になり得るものの、お子様の年齢や状況、あなた自身の体調も考慮しながら慎重に検討する必要があります。

(4)夫からのモラハラ等が体調不良の原因だという主張は有効か?
 私は、監護者指定事件だけではなく、モラハラ・DV離婚のケースも数多く手がけますので、「夫と一緒にいると滅入ってしまうが、別居して生活するとかなり安心して体調も良くなってきています」とおっしゃる方も多いです。
 ただ、あなたの主治医が、あなたの体調不良の原因を夫からのモラハラと明確に断言してくれれば良いのですが、なかなかそこまでは断言してくれないケースの方が多いと思います。
 そうすると、いくらモラハラ被害を数多く訴えても、そのことが体調不良につながっているということを裁判所に理解してもらうことは難しいと思います。
 もちろん、そのモラハラの内容が暴力にまで発展しているなど程度が重いケースであれば、あなたの体調不良に直接関係すると判断される可能性も高いのですが、そこまでに至らないような場合には、あまり過去の経緯を体調面と絡めて主張することは有効ではないかもしれません。

 

 

3.まとめ


 

・あなたの体調面が重要視されるかは、あなたの体調について正式な診断が出ているかどうかが重要である。
・正式な病名がついているような場合には、その症状が日常生活にどのような支障を及ぼしているのかという点も重要になってくる。
・体調不安を払しょくするには、あなたが働き始めてしまうのが端的だが、お子様の年齢や状況、あなたの体調面にも十分配慮する必要がある。
・あなたの体調面に絡めて同居中のモラハラを主張することは、そのモラハラ等重い場合には有効だが、そうではない場合有効とは言いにくい。

 

 

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>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(16)ー子の心情調査は避けられないのか?

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(18)ー子供が不登校になってしまっていると、どの程度不利になるのか?

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(10)ー妻側であれば大した準備をしなくても勝てるのか?

2021.05.10更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

 

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.妻側であれば監護者指定事件ではほぼ確実に勝てる?


 

 私は、他の弁護士が担当している事件についてのセカンドオピニオンを受ける事等もあるのですが、妻側だというだけで「監護者指定は大丈夫なので、安心して下さい」とか「そんなに準備しなくても勝てるので、準備するだけ無駄です」などとアドバイスしている弁護士を見かけることもあります。
 特にお子さんの年齢が幼いような場合には、妻側が有利なことは事実です。

 

 しかし、審判事件は、必ず夫婦どちらかを監護者と明確に定める手続きになりますので、「万が一にも負けられない」「負けてはいけない」事件になります。また、監護者の指定は複数の要素を総合して検討されますので、妻側であるというだけで安易に考えることは非常に危険だと思います。

 さらに、現状あなたがお子さんの面倒を見ているかどうかでまた情勢が変わってきます。
 以下では、①現在あなたがお子さんの面倒を見ていないケースと、②現在あなたがお子さんの面倒を見ているケースとで場合分けして解説します。

 

 

3.現在あなたがお子さんの面倒を見ていないケース


 

 例えば、夫からのモラハラに耐えかねて、夫に黙って別居の準備をしていたところ、そのことが夫にバレてしまった、そうしたところ、夫が子供を連れて実家に行ってしまい、今はあなた一人で生活している、といったケースです。

 このようなケースですと、率直に言いますと、「妻側である」というだけで勝訴することは非常に困難だと考えてもらったほうが良いです。
 なぜなら、監護者指定事件で最も重視されるのは、現状お子さんを夫婦のどちらが育てているのか、そのような生活状況に問題がないのかという点だからです。

 旦那側の実家での生活がお子さんにとっても安定している状況の場合、残念ながらこちらが不利な状況にあると認識したほうが良いと思います。
 ただ、このようなケースでも十分戦っていく余地は十分にあります。
具体的には、①旦那の別居前に育児を主に担当していたのが妻であるという点、②旦那の別居が子の連れ去りであるという点をしっかりと証拠をつけて戦っていくということになろうかと思います。

 

 

4.現在あなたがお子さんの面倒を見ているケース


 

 あなたが、お子さんと一緒に別居を開始したが、旦那に事前に伝えずに別居したということもあって、旦那側が監護者指定審判事件を起こしてきたというようなケースです。
このような場合には、現在あなたがお子様の育児を担っていて、また、女性側ということもありますので、審判手続きにおいて、あなたが有利なことは事実です。

 

 しかし、以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定事件は以下の要素を重要な判断要素とし、総合的に検討されることが多いです。
1)過去の監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流の姿勢

 従いまして、現在あなたがお子さんの面倒を見ており、お子さんが健全に成長していたとしても、他の要素で大きく不利な場合には、監護者指定審判事件で敗訴してしまうこともあり得ます。
前述の通り、監護者指定審判事件は、必ず夫婦どちらかを監護者と明確に定める手続きになりますので、「万が一にも負けられない」「負けてはいけない」事件になりますので、しっかりとした準備をして臨むことが必須になります。

 

 

5.まとめ


・あなたが現在お子様の面倒を見ていない場合には、妻側だということだけで有利だという発想は捨てたほうが良い。
・あなたが現在お子様の面倒を見ている場合、妻側が有利であることは事実だが、監護者は様々な要素を総合して検討するので油断は禁物である。

 

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>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(11)ー面会交流は避けられないのか

>夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(12)ー監護補助者の有無はどこまで重視されるか?

 

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(19)ーこちらが専業主婦だと、どの程度不利になるのか?

2021.04.26更新

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1.そもそも「監護者」って何だ?


 

(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

 

2.こちらが専業主婦だとどの程度不利になるのか?


(1)こちらが専業主婦だと、夫側は「収入がない人間だと、子供の生活費を払えないのだから、子供と暮らしていく権利がない」とか「自分の方がしっかりとした定職と収入があるので、子供の将来のことを考えると、自分が子供を育てたほうが子供の将来にとって絶対にメリットが大きい」と言ってくるケースもあります。
 このように言われてしまいますと、あなたとしても監護権を取れるのか不安に陥ってしまうと思います。
ただ、結論から申しますと、専業主婦であることは、監護者指定にあたって、そこまで重要な判断要素ではありません。

(2)重要なのは現在の収支が成り立っているかどうかという点
 監護者指定審判手続きでは、あなたの収支の状況も一判断要素として検討対象になります。
 そのため、最低限あなたの現状の収支バランス(例えば、月次の収支)が成り立っていることは必要になります。

 ただ、このような収支バランスを成り立たせる方法としては、一時実家に身を寄せて実家の支援を受けながら生活するとか、生活保護を受けながら生活するということでも構いません(現に、私が担当した事件でも、生活保護でも監護者に指定された事件はあります)

(3)現在あなたがお子様を育てているという状況は大きなアドバンテージになる。
もちろん、監護者指定審判手続きにはしっかり準備して臨む必要があります。
 ただ、あなた自身の勝率といった場合、あなたが現在お子様と一緒に住んでいるということが大きなアドバンテージになっています。
 現状の監護者指定手続きにおいては、「今誰がお子様を育てているのか」という点を最も重視するからです(法律用語的には「現状の監護状況」などと言ったりします)。
 そのため、あなたが専業主婦であるという事情よりも、「現状の監護」が重視されて判断されるのです。

 

 

3.重要な判断要素で拮抗していると重視されることもある

 


 

 前述の通り、あなたの経済状況は、本来重要な判断要素ではありません。ただ、「全く考慮されない」というわけでもないことには注意が必要です。

 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な6個の判断要素は以下の通りです。

1)監護実績

2)連れ去りの違法性

3)現在の監護状況

4)過去の児童虐待の有無・程度

5)子供の意思

6)面会交流の姿勢

 

 多くの事件では、上記の6個の重要判断要素を総合して検討し、有利な方が勝訴するということになります。

 ただ、ケースによっては、この6個の重要判断要素を総合検討しても、裁判官が判断に迷うというケースがあります(例えば、過去の監護実績という点では夫婦同等程度で、別居が奥さん側がかなり強引だった、現在のお子さんの様子を見るとそれほど不安定ではないが、別居がかなり強引だったので、登校面でも多少支障がある、しかも、奥さんは旦那側との面会交流を断固拒否しているというように、お互いに有利不利な点が数多くあるため、裁判官が判断に迷っているといったケースです)。

 そのような場合には、裁判官は上記の重要判断要素ではない、他の点で優劣を決する場合があります。その時に経済状況が重視されることもあるのです。

 

 

4.まとめ


・あなたが専業主婦であるということは監護者指定にあたってはそれほど重要な要素ではない。
・むしろあなたの現状の収支バランスがとれていることの方が重要である。
・あなたが現実にお子様を育てているという事情は監護者指定手続きで大きなアドバンテージになる。

・監護者指定の6個の重要判断要素で実力が拮抗している場合には、経済状況が考慮されることもあるので注意が必要である。

 

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夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(18)ー子供が不登校になってしまっていると、どの程度不利になるのか?

2021.04.19更新

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神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.そもそも「監護者」って何だ?


 

(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

 

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。

 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

 

2.子供が不登校になってしまっていると、どの程度不利になるのか?


 お子様が不登校になっておりますと、まず第1にお子様の今後のことで不安が大きいと思います。そのことに加え、夫側から監護者指定審判が申し立てられていると、不登校になっていることがこちらに不利になるのではないかと余計不安になると思います。
 不登校の問題は、別居前から不登校だったケースと別居後に不登校になってしまったケースとでは状況が異なってきますので、場合分けして解説していきます。

(1)別居前から不登校だったケース
 別居前から不登校で、別居後も不登校の状態が続いてしまっているというケースです。
 この場合、別居前から不登校の状態だったのですから、特に別居の影響や別居後の養育の問題ではありませんので、お子様の不登校がこちらに不利に働く可能性は高くないと思います。

 ただ、この場合でも、例えば、こちらが専業主婦だったような場合ですと、夫側から「専業主婦なのに子供をまともに学校に行かせることもできなかった」などと責め立ててくる危険性もありますので、不登校の原因究明と、その後のケアについては、しっかりとあなたの言い分を裁判所に伝えていく必要が出てきます。

(2)別居後に不登校になってしまったケース
 別居前は通常通り登校できていたのに、別居後に不登校になってしまったという場合、夫側は、こちらの養育能力を厳しく追及してくると思います。
 ただ、不登校になってしまったのが別居後だったとしても、こちらに不利に働くかどうかは、その原因次第というところではないかと思います。

 例えば、別居後こちらがパート時間を長くした関係で、お子様が一人で自宅にいる時間が長くなり、そのことでお子様の情緒が不安定になってしまっているというようなケースですと、こちらに不利になってしまうことは避けられないと思います。
 他方で、同居中は、夫からの暴言をしきりに受けていたが、別居して暴言被害がなくなったので、お子様が伸び伸びと生活できるようになって、一時的に不登校のような形になっているということでしたら、あまりこちらに不利にはならないと思います。

 また、監護者指定審判手続きにおいては、その後の不登校解消に向けた取り組みの内容が非常に重要になってくると思います。これは、お子様を無理にでも学校に登校させればそれで良いというわけではありません。無理に学校に登校させようとした結果、余計にお子様が反発してしまうこともあるからです。
 例えば、お子様を心療内科等に連れて行き、原因究明・原因除去に努めていくこと、学校の担任の先生やスクールカウンセラーと連携していくこと等が重要になってくるのです。

 

 

3.お子様が不登校の場合、審判手続きにおいてどのような準備が重要になるか


 

(1)まずは通知表の準備

 前述の通り、お子様が別居前から不登校だったのか、別居後に不登校になってしまったのかという点は非常に重要なポイントになりますので、どちらかだったのかについて証拠で明らかにしていく必要があります。具体的には、お子様の通知表を見れば、登校状況が端的にわかりますので、まずは、通知表を準備するということになります。

 

(2)現状の不登校の原因究明

 次に重要になってきますのが、現状の不登校の原因究明と、それに対する対処という部分になります。お子様を心療内科等に連れて行き、どのような問題を抱えているのかの把握、その問題を踏まえての対応を学校の担任の先生やスクールカウンセラー等と相談していくという作業が非常に重要になります。

 たまに、「しばらく子供の様子を見守りたい」とおっしゃる親御さんもいらっしゃいますが、このような形ですと「何ら抜本的な対策を取っていない」と評価されてしまうリスクもありますので、得策ではないと思います。

 

(3)同居中の旦那側からの言動の影響が大きい場合

 いわゆる同居中旦那側から虐待を受けていたというようなケースです。そのような場合には、虐待を示す証拠を準備することが重要になります。お子様が殴られて怪我をしたといった事情がある場合には、診断書や痣の写真などがあると、非常に有効な証拠になります。

 

 

4.まとめ


・別居前から不登校だった場合、こちらに不利になる可能性は高くない。
・別居後から不登校になってしまった場合、こちらに不利に働くかはその原因が大きく影響する。
・別居後の不登校の問題については、不登校解消に向けた取り組みの内容が重要になってくる。

・これらを踏まえた審判向けの準備を整えていく必要がある。

 

 

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>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(3)ー夫はどういうつもりでこのような手続きを取ってきたのか?

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