離婚問題

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑳】こちらが弁護士を立てると夫は強く反発してくるんじゃないでしょうか?

2025.03.31更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.こちらが弁護士を立てると夫は強く反発してくるのではないでしょうか?


 私にご相談に来られる方の中には、こちらが弁護士を立てることで余計に話が複雑になってしまうことをご心配なさっている方も相当数います。

 モラハラ夫は、家庭内では非常に理不尽なことを言ってきたりしますが、家庭の外では理想的な人間のように振舞っている人も非常に多いので、外部の人間に相談するということ自体に反感を覚えたり、「弁護士に頼んで大事にされた」と考えて反発してくるモラハラ夫がいるのも事実です。

 また、夫婦で離婚や別居の話し合いを一度もしていないと、弁護士が間に入っても「夫婦で直接話させてくれ」ということを強く主張してくるモラハラ夫もいます。

 そのため、一度は夫婦での話し合い又は家族会議(お互いの両親なども入って話し合いをすること)をオススメすることもあります。

 具体的に、私がどのようにお話することが多いのかを以下で解説します。

 

 

3.弁護士としてどのように回答しているか


 正直なところを言いますと、私は、あまり無理に「弁護士を雇うべき」とは考えておりませんので、まずはお話をお伺いして、ご夫婦直接の話し合いや家族会議などの余地があるようでしたら、そちらをオススメすることもあります。

 いきなり弁護士を雇うのではなく、夫婦又は家族会議で話が順調にまとまるケースもあります。

具体的には以下のようなことをお伺いしています。

 

(1)モラハラの内容の深刻さ

 限られた時間で、あなたが受け続けてきたモラハラ被害の実態をすべて把握することは難しいのですが、おおよその印象を掴むことはできることが多いです。

 そうしますと、あなたが受け続けてきたモラハラ被害がどれほど深刻なものなのかをおおよそ見極めることが出来ます。

 当然ながら、より深刻なケースほど弁護士に依頼した方が良いケースと言え、逆に、深刻さがそれほど重くないという場合には、まだご夫婦やご家族での話し合いの余地があるということになります。

 

(2)あなた自身のご体調

 あなた自身が既に心療内科や精神科に通院し、正式に精神疾患の診断を受けているという場合もあります。

 このような場合には、夫婦で冷静な話し合いをすることは期待できませんので、そのような話し合いを経ずに弁護士を雇うことをオススメすることもあります。

 また、正式に精神疾患の診断を受けていないとしても、モラハラ夫と話をしていると動悸やめまいがするなど、体調上、話し合いが難しいという場合にも、話し合いを経ずに弁護士を雇うことをオススメすることもあります。

 もちろん体調が許すようでしたら、夫婦での話し合いもしくは家族会議を行った方が良いと思います。

 

(3)これまでに夫婦での話し合いをしたかどうか

 私のところにご相談に来られる方の中には、これまでに何度も夫婦で話し合ったという方もいれば、これまでに一度も話し合ったことはないという方もいます。また、夫から一方的に離婚とか「出て行け」と言われるケースは多いのですが、夫婦で冷静に離婚や別居の話し合いができていないという方も多くいます。

 これまで一度も夫婦で冷静に離婚や別居の話し合いができていないという場合には、私の方からは、一旦はご夫婦での話し合い、もしくは、ご夫婦のお互いの両親を交えての大家族会議などをオススメすることが多いです。

 

(4)あなた自身が何を強く希望するか

 私がお話を伺っていると、「一度は私が選んだパートナーなので、最後に一度くらいは直接話をしたいと思います。ただ、夫にどうやって話を切り出すのがいいか分からないので教えて下さい」といったご相談を受けることもあります。

 もちろん、そうは言ってもモラハラ被害があまりに深刻だったり、あまりに体調が悪い場合には、私の方からは「あまりご無理なさらないで下さい」とは言いますが、そうでない場合には、どのようにすれば夫婦で冷静に話し合いができるのかをご助言しています。

 逆に、モラハラ夫と直接話をすることが心情的につらく「何があっても夫と直接話をすることはしたくない」という場合に、無理に直接の話し合いをオススメすることはできません。

 以上は分かりやすい例ですが、私がお話を聞いておりますと、あなた自身が何を重視してどうしたいのかが伝わってくることも多いので、それに合わせて、直接の話し合いか、早めの弁護士依頼かをご助言しています。

 

 

4.モラハラ夫が強く反発してきた場合どうするか?


 何の話し合いもせずに弁護士が介入すると、モラハラ夫側は強く反発してくることも多いのですが、私の方で、交渉が円滑に進まないと感じた場合には、早めに離婚調停を起こしてしまうことが多いです。

 モラハラ夫が要望してくるのは「妻と直接会って話がしたい」というものであることが多く、弁護士を雇った後に、そのような直接の話し合いを実現することは不可能だからです。

 「離婚調停」というと裁判所の手続ですから、複雑な準備が必要だと感じるかもしれませんが、調停申立書のフォーマットも簡易なものですので、複雑な準備が必要になるわけでもありません。

 

 

5.そもそも、弁護士を雇うことにはどんなメリット・デメリットがあるか?


 前述のように、弁護士を雇うことでモラハラ夫が反発してしまうということを考慮しますと、そもそも「弁護士を雇うメリットは何なの?」と感じるかもしれません。

 そこで、弁護士を雇うメリットとデメリットを整理してみました。

(1)【メリット1】直接やり取りしなくて済む

  モラハラ離婚を弁護士に依頼する最大のメリットは、あなたがモラハラ夫と直接やり取りをしなくて済むという点ではないかと思います。私のところに相談に来られるモラハラ被害者の方々も、「怖くて直接話をすることができない」「身の危険を感じる」「夫を前にすると言葉が出なくなる」とおっしゃる方は多いです。

 

 モラハラのケースでは、モラハラ夫がこちらの意見に耳を貸さない、理解しようとしないというケースが多いように思われますので、直接やり取りをするだけで精神的にすり減ってしまうと言うことが多いと思います。また、ご自身で離婚を切り出すと、夫側が逆上して、暴言被害が増えるリスクもあります。

 これに対して、弁護士に依頼すると、弁護士が窓口となって交渉をしますので、直接当事者間で話をする必要がなくなります。

 

(2)【メリット2】相手の論法に巻き込まれない・丸め込まれない

 こちらも、私のところに相談に来られる方が、よくおっしゃることなのですが「夫は理屈っぽいので絶対に言葉ではかなわない」とか「普通に話をすると丸め込まれてしまう」、「結局夫が気に入る結論じゃないと納得しないので、いつまでも話が終わらない」といったことをおっしゃる方が多いです。

 

 モラハラ夫は、自分のしているモラハラ行為を完全に正当であると考えている人が非常に多く、そのため、自分の主張に強い自信を持っている人、自分の理屈を曲げようとしない人が多いというのが一つの特徴と言えます。

 そのため、ご本人で話をしたり、友人に間に入ってもらっても、相手が理屈を曲げないために、交渉が進展しないと言うことが往々にしてあります。

 

 これに対して、モラハラの問題に詳しい弁護士が間に入った場合、弁護士は、相手がどのような主張を展開してくるかある程度予測できますので、相手の論法に巻き込まれません。

 

 (3)【メリット3】常に道標がある安心感

 前述のようにモラハラ夫は、自信を持って自分の主張を展開してくることが多いため、聞いている方は、自分の考え方が間違っているのではないかと不安になってしまうことが多くあります。

 

 しかし、弁護士が間に入れば、常に弁護士のアドバイスを受けながら手続を進められますので、その様な不安もなく安心することができます。

 

(4)【メリット4】裁判を視野に入れた準備

 モラハラのケースでも、大半のケースでは、少なくとも調停離婚までで決着しています。とは言いましても、モラハラ夫が無理な言い分を曲げないため、調停離婚もまとまらず、どうしても裁判離婚を避けられないというケースも出てくることがあります。

 

 前述のように、モラハラ夫は自分の主張に自信を持っている人が多いため、こちらから説得しても、理解しようとしないことが多いため、離婚協議や調停が上手く進捗しないケースもあるのです。

 

 離婚裁判になりますと証拠がない主張は認められにくくなってしまいますので、調停の進捗などを見て、裁判でも勝訴できるだけの証拠を集める作業などを進めて行くことができます。このような準備を進めておけば、調停が不成立になってしまった場合でも、スムーズに裁判の手続きにスイッチさせることができます。

 

(5)【メリット5】避難先を知られずに手続ができる

 特にモラハラがひどいケースでは、ご自身で別居を開始しているか、別居を決意されていると思います。

 

 そして、相手からの暴言が過激であったり、執拗な場合、避難先を知られてしまいますと、モラハラ夫が押しかけてきて近所で騒ぎ始めるといったリスクもあります。

 

 さらに、モラハラ夫に避難先を隠したままにしておくと、モラハラ夫は、あなたの現住所を教えることが離婚の話し合いの前提条件だと言い放って話が進展しないこともあり得ます。

 

 この点、弁護士は守秘義務を負っていますので、弁護士がモラハラ夫に、あなの現住所等の情報を漏らす危険性はありません。当然、モラハラ夫は弁護士に対しても、執拗にあなたの現住所を聞き出そうとしてくることもありますが、弁護士は粘り強く住所を教えられない理由を説明して、局面を打開して行くことになります。

 

(6)【メリット6】相手の外面に騙されない

 これは、モラハラ問題に詳しい弁護士に言えることなのですが、私を含めてモラハラの問題を多数扱っている弁護士は、夫側がどれだけ外面が良くても、そのような外面には騙されません。どんなに外面が良くても、「家庭内では別の顔を持っている」とよく分かっているからです。

 逆に、モラハラの問題に疎い弁護士だと、夫の本質を見抜けずに、誤った方向に話を進めてしまうリスクもあります。

 モラハラ問題に詳しい弁護士であれば、そのようなこともなく、安心してお任せいただけます。 

 

(7)【デメリット1】弁護士費用の負担

 弁護士に事件を依頼することになりますので、どうしても弁護士費用がかかってきてしまいます。

 ただ、私がご依頼を受ける場合、いくら弁護士費用がかかるのかを明確にご説明しますので、ご安心してご依頼頂けます。

 

(8)【デメリット2】結局調停には本人出席が必要

 私のところに相談に来られる方の中には、弁護士に依頼する場合、弁護士に全て手続を任せるので、ご自身で裁判所まで足を運ぶ必要はないと誤解されている方もいます。

 

 もちろん離婚協議の際に、ご自身で足を運んで頂く必要はありませんが、離婚の手続きが調停のステップに上がってしまった場合、調停の席にはご本人にも出席して頂く必要が出てきます。

 

 ただ、その場合にも、①必ず弁護士が同行しますし、②相手と同じ部屋で話し合いをするわけではありません。また、③裁判所で相手に遭遇するリスクを極力減らすよう裁判所とも連携して行きますので、裁判所でトラブルになるケースは少ないと思います。

 

 

6.まとめ


・残念ながら、こちらが弁護士を立てるとモラハラ夫は強く反発してくることも多い。

・弁護士としては以下のような項目を検討要素として夫婦直接の話し合い等を勧めることもある。

  • モラハラの内容の深刻さ
  • あなた自身のご体調
  • これまでの話し合いの有無・回数等
  • あなた自身の要望

・こちらが弁護士を立てたことで、モラハラ夫が強く反発してきた場合には、早めに調停を起こしてしまうことが多い。

・弁護士を雇うことはメリットもあればデメリットもある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑲】モラハラ後遺症が治るまでの期間はどのくらいなのでしょうか?

2025.03.17更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.既にメンタル面での正式な診断を受けてしまっている場合


 同居中から、モラハラ夫の暴言などに悩み苦しみ、既に精神科や心療内科から、PTSDやうつ病、適応障害、身体表現性障害、不安神経症など正式な診断がおりてしまっている場合もあります。

 このような場合には、精神症状の回復にはかなりの期間を要するケースが多いと思います。

 いずれにしましても、既に精神科や心療内科に通院なさっていますので、今後の回復見込みや回復時期に関しては主治医にお尋ね頂く他ありません。

 

 以下では、上記のような正式な精神疾患の診断は受けていない前提で、モラハラ後遺症がいつ頃治るのかについて解説していきます。

 

 

3.そもそも「モラハラ後遺症」って?


 前述のように、既に精神科や心療内科から、PTSDやうつ病、適応障害、身体表現性障害、不安神経症など正式な診断がおりてしまっている場合、これらの精神疾患そのものがモラハラ後遺症と言っても良いものだと思います。

 他方で、このような正式な診断がなくとも、別居以降も、イライラ、倦怠感、食欲不振、吐き気、動悸、息切れ、めまい、頭痛、不眠、感情の不安定、涙もろいなどの体調不良が出る場合には、これはモラハラ後遺症と言ってよいと思います。

 

 なお、誤解がないようにお伝えしますと、①このような「モラハラ後遺症」というのは正式な法律用語ではありませんので、法律などで「どこまでがモラハラ後遺症でどこまでが後遺症ではない」というような明確な線引きがあるわけではありません。このように、正式な法律用語ではないということと関連しますが、②モラハラ後遺症に該当すると慰謝料がもらえる、というような相関関係があるわけではありません。この点はご留意下さい。

 

 

4.モラハラ後遺症が治るまでにかかる期間はどのくらい?


(1)非常に残念ではあるが、短期的には治らないケースが多い

 私が担当している数々の事件を見ておりますと、全体的にモラハラ後遺症は「あまり短期間では治らないことが多い」というのが実感です。

 そのため、あまりにご体調が悪い期間が長引く場合には、「早めに心療内科にご相談に行かれるなどなさって下さい」とアドバイスすることも多いです。

 特に婚姻期間が長いケースですと、長期間モラハラ被害を受け続けたことになりますので、その回復には時間がかかるケースが多いです。

 

(2)それでも別居での負担感軽減は大きい

 前述のように、残念ながら、モラハラ後遺症は、別居以降もそれなりの期間付き合う必要があることが多いです。

 ただ、別居することで後遺症が軽減したとおっしゃる方は非常に多いです。例えば「モラハラ夫と同居中は、毎日夫が帰宅するときのドアの鍵の音がするだけで緊張感が走ってやり場のない気持ちになっていましたが、今はそのようなことは無くなりました」とか「別居してなにより子供たちの笑顔が増えて、私もそれに癒されています」といった感想を述べられる方もいます。

 モラハラ夫は、こちらからしてみると「いつ何を言い出すか分からない」ということで、こちらも強い緊張状態下に置かれてしまうというケースも非常に多いものですから、少なくとも「モラハラ夫と一緒に暮らさなくて済んでいる」という安心感はあるようです。

 

(3)残念ながら、その後の手続きの中で再び体調不良になってしまうこともある

 前述のようにモラハラ夫と一緒に暮らすストレスは軽減されるのですが、あなた自身が調停手続きに参加することの不安感や、その手続きの中で夫側の言い分を聞くことによるストレスなどはどうしても発生してしまいます。

 もちろん、弁護士を雇えば、弁護士も調停の席に同席するのですが、上記のようなストレスや不安感をゼロにすることは難しいです。

 

 

5.弁護士として配慮していること


 私はモラハラ離婚のケースなどを数多く取り扱っておりますので、前述のようなモラハラ後遺症に悩まされている方の苦しみの一部は理解しているつもりです(残念ながら、ご本人様ではないため、その全部は理解することが難しいですが)。

 そのため、なるべくモラハラ被害者の方々が、これ以上モラハラ後遺症が悪化しないように極力努めさせて頂いています。

例えばですが、まず、モラハラ被害を吐き出すということで、私の方で、詳しくお話を聞いて、それをストレス発散につなげてもらうということもあります(逆に、詳しい話を思い出そうとすると心情的に苦しいという場合には、時間をかけてお話を聞くなどします)。

 また、例えば、モラハラ夫側弁護士の書面の内容がきつい内容の場合には、それをメールで転送等する際に「少しお時間をかけてご覧下さい」などとメールタイトルに書くなどして配慮するようにしております。

 

 

6.まとめ


・PTSDやうつ病、適応障害、身体表現性障害、不安神経症などのメンタル面での正式な診断がおりてしまっている場合には、残念ながら回復までに期間を要するケースが多い。

・そうでない場合でも、短期的に回復するケースは少ないと思われる。

・それでも、別居での後遺症の軽減を実感される方が多い。

・弁護士としてもモラハラ後遺症軽減に配慮している。

 

 

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・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
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<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑱】どこまで昔のことを思い出す必要があるのでしょうか?

2025.03.10更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.どこまで昔のことを思い出す必要があるのでしょうか?


 「どうして離婚したいと思うようになったのか」という点について、より正確かつ詳細に話をするにあたっては、結婚当初に遡った出来事を思い出さないといけないと考えがちです。

 確かに、後述の通り、最終的には、結婚のときに遡って時系列的に出来事などを羅列するといった作業が必要になりますが、漫然とそれを思い出すということは非常に難しいと思います。特に婚姻期間が10年、20年、それ以上ともなると、「結婚した当初の時のことは思い出せない」「そんな10年以上前のことを正確に思い出すことは難しい」ということも多いと思います。

 今回は、今後の調停や裁判に向けて、「どのようなこと」を「どのような切り口」で思い出す必要があるのかという観点から解説していきます。

 

(1)まずは直近部分についてのエピソード

 この点は、一番大事で、調停などでも必ずと言ってよいほど調停委員から質問される事項なのですが、直近部分のエピソードをお話しいただく必要があります。

 要するに、今あなたが弁護士に相談をしたいと考えたり、別居したいと考えているのは、直近で「もうモラハラ夫とは一緒にやっていけない」と感じる大きな出来事があったからだと思います。

 それは、「これまでは汚い言葉で罵られるだけだったけれども、ついに手が出たのでもう無理だと思った」なのか「これまでは無視されるだけだったけれども、今回はこちらのこれまでの努力を完全に無にするようなひどい罵倒があった」なのか、出来事の内容は様々だとは思いますが、「これまでにない何か」があったのだと思いますので、その内容が何なのかをお話しいただくということになります。

 

  もちろんモラハラの場合には、「これまでの積み重ね」が大きく、直近で分かりやすい大きな出来事が発生していない場合もありますが、それでも、「モラハラ夫が帰ってくると動悸がしてしまって苦しくなってしまった」など、何らか別居・離婚を決意した理由等があると思いますので、そのような「直接のきっかけ」と一緒に、夫の何が嫌で、「どのような積み重ね」があったのかをお話しいただくことが重要になります。

 

(2)証拠という切り口

 前述のように直近の出来事に関しては、まだそれほど期間も空いていないため思い出すことが出来ると思いますが、数年前の出来事になりますと「こういうことがあったのは間違いないけれども、5年前のことだったか、7年前くらいだったかもよく思い出せない」ということもあろうかと思います。

 そもそも、モラハラ夫が「離婚したくない」と強く主張してくる可能性が高い事案では、早い段階からモラハラ証拠を確認しておくべき事案が多いです。

 

 モラハラ夫の言動を録音した音声があれば、それが良いのですが、それがない場合でも、モラハラ夫のLINEやメールなどがあれば、それが証拠になる場合もあります。

 LINEやメールで暴言や脅しまがいの文言などがある場合には、モラハラの証拠になりますし、LINE等の日付を見れば、何時の出来事なのかも分かります。

 このようにして証拠を振り返ることで、モラハラの時期を特定していくということもあります。

 

 もし、モラハラ夫がLINEやメールではモラハラ発言をしていないという場合には、時期の特定のために写真データなどを見返すということもあります。

 例えば、夫側の両親も交えて○○に旅行に行った時に、ひどい暴言被害を受けたという場合には、その旅行の時期が特定できれば良いので、その時の旅行の写真を探す、といった具合です。デジタルデータが残っていれば、写真撮影日イコール暴言被害の時期の特定につながると思います。

 

(3)「漏れなく伝える」というよりも「重要な出来事をしっかり伝える」ということの方が重要

 たまに、10ページ以上の文書で「これまでのモラハラ被害の全て」というような内容のものを詳細にまとめてきてくださるような方もいます。もちろん、このような文書があると、弁護士としては過去の経緯の確認をするにあたって作業がしやすいのは事実です。

 ただ、このような方々のお話を聞いていると、「結婚中のモラハラをほとんど網羅していると思います」とお話なさるのですが、今後の手続きに当たって重要になってくるのは、「全てを漏れなく」というよりも「重要な出来事に関しての詳細」という視点です。要するに「広く浅く」よりも(多少漏れがあったとしても)「重要な出来事に関しては深く」という視点が大事だということです。

 もちろん、そのような重要な出来事に関して証拠があれば、その方が有利に手続きを進めることが出来ます。

 

 例えば、「平成〇年〇月〇日に夫から『死ね』と言われた」というだけではなく、①どのような経緯でそのように言われたのか、②その声の大きさはどのくらいの声の大きさだったのか、③その時に言われたのは「死ね」だけだったのか、他にひどいことは言われていないのかといったことをしっかりと思い出す、という意味です。

 よく私の方からは、重要な出来事に関しては5W1Hもしっかりと思い出して下さい、とアドバイスすることが多いです。

 

(4)最終的には時系列化

 前述のように思い出していただき、最終的には時系列化できると良いです。

 ただ、結婚して数年など、古い出来事についてはどうしても思い出せないとか、特に大きなモラハラの出来事はないということもあると思います。

 そのような場合には「結婚して暫くは特に夫が暴言などを発することもなかったが、長男が生まれたあたりから、やつあたりがひどくなり…」というような説明の仕方になることも多いです。

 いずれにせよ、前述のように「全てを漏れなく」というよりも「重要な出来事に関しての詳細」という視点で思い出すことの方が重要性が高いです。

 

 

3.皆さんどうなさっているんでしょうか?


(1)調停手続きの途中の段階で詳しく整理することになるパターンが多い

 実際上、私が担当している事件を見ますと、当初の段階から詳しく時系列を整理しきれているというケースは稀で、調停手続きの途中の段階で詳しく整理することになるパターンが多いです。

 そもそも、調停委員も、調停の限られた話し合いの時間の中で結婚してから別居するまでの夫婦間のやり取りを「広く浅く」知りたがるかというと、どうして別居することになったのかどうして離婚したいのか、その引き金になった事情やそのように思い立つに至った重要な出来事の方に関心を持つことが多いです。

 残念ながら調停では、夫婦の言い分が大きく食い違うケースが多いです。そして、あまりにモラハラ夫側が「離婚されるような経緯に思い当たる節がない」と強く主張する場合に、こちらの方で離婚に至る経緯等を詳しく整理することになるというパターンが多いです(その段階になって、時系列を正式に整理するということ)。

 

(2)初回の相談時は?

 弁護士に初回相談をする際に、離婚の理由を詳細にまとめてきてくださる方もいますが、全体的には「ごく少数」というイメージです。

 このように初回相談の時から長文の出来事をまとめてきて下さるケースですと、残念ですが、「広く浅く」なってしまっていて、(多少漏れがあったとしても)「重要な出来事に関しては深く」という視点が欠けてしまっていることの方が多いです。

 そのようなこともあって、私の方からは「初回相談にあたって、特に私の方から準備をお願いすることはありません」とお伝えすることも多いです。

 もちろん、既にあなたの手元に資料などがあって、「ぜひその内容を見て欲しい」という事情があれば、それはお持ちいただきたいのですが(よくあるのは、このモラハラ夫の言い方はきついと思うのですが、実際に録音を聞いてみて欲しい、ということで、録音をお持ちになる方もいます)、事前にあまり詳しい準備をする必要はありません。

 

 

4.まとめ


・過去の経緯に関しては、まずは直近の出来事を詳しく思い出すことが重要である。

・過去の経緯を思い出すにあたっては、「広く浅く」よりも(多少漏れがあったとしても)「重要な出来事に関しては深く」という視点が大切である。

・証拠(LINEやメール、写真)を元に思い出すと正確な時期などを思い出せることが多い。

・最終的には時系列化する必要があるが、調停の途中段階で必要になるといったケースが多い。

・少なくとも初回相談の時に詳しく整理している方はごく少数である。

 

 

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