離婚問題

【弁護士が解説】モラハラ離婚に踏み切る前に考えておくべき事4選

2018.04.18更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラ離婚に踏み切る前に考えるべきことは意外に多い


 

 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。

 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。

 詳しくは後述しますが、考えなければならない点をすべて同時に検討しようとしてしまいますと、精神的な負担が大きくなってしまうと言うこともありますので、徐々に、かつ優先順位をつけて検討することもお考え下さい。

 

 

2.今後「やり直せない」かどうかは客観的に見極めた方がよい


  当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後、法律上相手は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということが無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 

 ただし、モラハラ離婚のケースですと、頻繁にモラハラ被害を受け続けた結果、その様な状況に順応してしまっているという方もいます。そうしますと、ご自身で自分の置かれている状況を客観的に判断できないと言うこともありますので、夫婦生活の中で、「これってモラハラなんじゃ?」と違和感を覚えることが増えてきたという場合には、身近な人に相談してみるのも良いと思います。

 そのようにして、身近な方のアドバイスなども受けて、ご自身の状況を客観的に見て、モラハラ夫とは別れた方が自分の幸せになる、または、お子様の幸せになると言う覚悟を決めることができたのなら、離婚をためらう必要はないと思います。  

 

 

3.離婚後のお子様のことをよく考える


 

 今後のお子様の幸せのことを考えるとお父さんとお母さんが揃っている方が良いという結論がオーソドックスな一般論化と思います。

 私が申し上げたいのは、このような一般論の話ではありません。

 分かりやすく言いますと、現状と離婚後の生活とでどちらの方がお子さんにとって幸せなのかという比較と、離婚後のお子さんのケアが可能なのかどうかと言う問題です。

 

 なお、長くモラハラ被害を受けておりますと、「自分のことだけ考えるの精一杯」という方もいらっしゃいます。その様な場合には、あまり無理をせず自分のことを第一優先に、ある程度体調が落ち着くなどした後に、お子様のことも考えるということもお考え下さい。

 

①現状との比較

 分かりやすく言いますと、毎日喧嘩が絶えないという家庭の場合、お子さんにとっても悪影響になりますので、むしろ、離婚した方がお子さんにとっても望ましいというケースがあります。

 特にモラハラの場合、それがエスカレートしますと、モラハラ夫はあなたに対して平気で暴言を浴びせてくるというケースもあります。そのような暴言がお子さんに直接向けられなかったとしても、あなたが暴言を受けている場面をお子さんが直接目撃することは、お子さんにとってつらい経験になるケースが多いです。

 

 いずれにせよ、あなたが離婚を切り出したいと思っているという場合、すでに夫婦関係がぎくしゃくしていることは間違いありませんから、現状のぎくしゃくした状況がお子さんに悪影響を与えていないかについてよく考え、離婚後の生活と現状を比較してみると良いでしょう。

 

②離婚後のお子さんのケア

 離婚後あなたがお子さんを育てていくという場合、しっかりとした生活環境・教育環境を整えていく必要があると思います。

 ただ、それだけではなく、お子さんと相手との接し方についても考えておく必要があると思います。

 一般的には、お子さんと父親とは定期的に面会させた方がお子さんの成長に良いと言われていますが、相手がモラハラ夫の場合、当然にお子さんの成長によいとは言い切れません。そのため、これまでの夫婦生活におけるお子さんとの接し方等を考慮して、慎重に検討する必要があります。

 私がご相談を受けておりますと、たまに「夫と別れることで頭がいっぱいで、その後の夫と子どもとの関わり方は何も考えていませんでした」とおっしゃる方もいます。しかし、離婚の条件をめぐっては、モラハラ夫側から、「もう妻のことはいいから、子供に今すぐ会わせろ」とか「もう二度と子どもには会わせないつもりか?そんなことでは絶対離婚届にはサインしない」というように、お子様の件で大きな争いに発展することも多いものですから、予め、あなたの基本的な考え方は固めておいた方が良いかと思います。

 

 

4.相手が争ってきた場合の備えをする


 

①モラハラ夫の財産の在処を把握しておく

 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。

 しかし、離婚を切り出すと、モラハラ夫は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 

 そのため、モラハラ夫が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。

 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

 

②モラハラ夫の収入を把握しておく

 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。

 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 

 なお、同居中、モラハラ夫が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り給料明細書や源泉徴収票で相手の収入を把握しておくのが無難です。

 

③離婚原因の証拠の確保

 モラハラ夫は、自分勝手な考え方がすべて正しいと考えている人も多く、また、これまでのモラハラ行為が悪いことだという認識が薄い人が多いです。

 そのため、いざ離婚の手続きに突入しても、モラハラ夫から「どうして妻が離婚したいというのかが理解できない」とか「うちの妻は我慢が足りないだけだ」と言い始める人もいます。

 相手が離婚に猛反発した場合は勿論ですが、こちらが主張する離婚の理由について納得できないということで手続が大幅に遅延してしまうと言うこともありますので、相手の反論や言い逃れを封じる証拠(ラインやメール等)があれば、あらかじめ収集し、準備しておいた方がよいと思います。

 

 

5.今後の生活基盤の確保


 

 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。

 ただ、別居を開始し始めた時期は、モラハラ夫がどこまで離婚を争ってくるのか見通せない面もありますので、当面実家のお世話になるとか、パート勤務を開始するといった程度にとどめるケースも多くあります。

 モラハラ夫は、婚姻費用を出し渋ってくることも多く、実際に生活費をもらえるようになるまで時間がかかってしまうということもあります。

 そのようなことも予め想定し、今後の生活のことをあらかじめ具体的に検討しておくことが必要です。

 

 

6.まとめ


・ 今後「やり直せない」かどうかは身近な人と相談するなどしつつ客観的に判断した方がよい。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える

・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。

・ 今後の生活基盤を確保する。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】本人でモラハラ夫に離婚を切り出す7つのポイント

2018.04.11更新

弁護士秦 

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1.なんで弁護士が「離婚の切り出し方」を知っているの?


 

 このブログのタイトルを見た瞬間、「なんで弁護士が『離婚の切り出し方』を知っているの?」と疑問に思った方も多いかもしれません。

 しかし、モラハラ離婚の問題を多く取り扱っておりますと、離婚の切り出し方についてご相談を受ける機会も多くあります。

 

 特にDVやモラハラで苦しんでいる奥様からのご相談の場合、夫に直接離婚を切り出すとどのような仕打ちを受けるか分からないため、離婚を切り出すことができないというご相談も多いのです。

 また、離婚のご相談をお受けする際には、ご自身で離婚を切り出したのか、そのときにどのような話し合いになったのかについては、私の方から質問致しますので、そのあたりの事情についても自然と精通していく訳です。

 

 

2.そもそも、ご自身で離婚を切り出した方がよいのかどうか


 

 離婚の切り出し方については後述しますが、そもそも論として、あなた自身で離婚を切り出した方がよいのかについては十分検討した方がよいです。要するに、あなた自身で一度はきちんと離婚話をするのか、それとも、一度も離婚話をせずに弁護士に依頼して離婚手続きをスタートさせるのか、の問題です。

 

 相手はモラハラ夫ですから、あなた自身で離婚を切り出すと、どのような反発、嫌がらせが行われるか分かりません。そのため、仮にあなた自身で離婚を切り出した場合に、モラハラ夫がどんな反応を示すのか、ある程度の予測を立てた上で、ご自身で切り出した方がよいのかどうかを検討して下さい。

 

 その検討の際には、あなた自身が離婚を切り出した方が、多少モラハラ夫も納得感が高まる可能性がある、と言うことは検討要素の一つにして下さい。

 と言いますのは、仮に、あなたが弁護士を立てて離婚を進めることを考えている場合、相手からすると窓口が弁護士のみになり、あなたと直接話をすることが難しくなります。そのため、モラハラ夫は、「妻と直接話ができないから、実のところどのように考えているかが分からない。」「弁護士が妻をそそのかして離婚させようとしている」と言ったクレームが寄せられることがあり、事件進捗の妨げになることがあるのです。

 あなた自身の口で離婚を切り出すと、多少は相手の上記の様なクレームを緩和できる可能性があります。

 

  但し、前述の通り、モラハラ離婚のケースですと、安易に離婚を告げると相手からきつい仕返しを受けるというケースもありますので、自分の口から離婚を切り出すのがよいか、弁護士経由で伝えた方がよいかは慎重に検討して下さい。

 

 以下は、あなた自身の口からモラハラ夫に離婚を切り出すと決意した場合に、どのように切り出すと良いのかについて解説するものです。

 

 

3.【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す


 

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 上記のシチュエーションは極端な例ですが、そうでなくとも、①家庭内別居の期間が長く、モラハラ夫が何を考えているのか、何を言い出すのかわかりにくい状況や②モラハラ夫が不機嫌で冷静な話し合いが期待できない状況の場合もあると思います。モラハラ夫が不機嫌な場合には一定期間を置いて冷静になるのを待ったり、事前にメールやLINE等にて「大切な話があるので時間を取って下さい」と伝えた上で話し合いの日時を決めるなどすることも考えてみて下さい。 

 

 いずれにしましても、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことです。

 

 

4.【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す


 

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ夫なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、モラハラ夫の嫌いなところを列挙すると、とりとめがなくまとまらなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、以下の様なものになります。

(参考例)

先月上旬にモラハラ夫から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。このような発言は、モラハラ夫の指示通りの献立で夕食を準備したのに、帰宅すると「今日はこんなに暑かったんだから涼しいメニューを作れ」などと発言してきて上記の発言につながった。

 相手の言うとおりに作り直していると、モラハラ夫は、空腹に耐えられないと言って家を出て、一人外食をして帰ってきた。

 

 このようにあなたが考える離婚理由を整理しておきますと、いざモラハラ夫と話をする際にも離婚話にメリハリをつけることができます。

 相手がモラハラ夫なのですから、こちらが離婚したい理由を話すと、即座に反論してくる、こちらを批判してくると言うことも予想されます。その反論や批判にすぐには負けないだけの準備をしておいた方がよいでしょう。

 

 

5.【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする


 

 離婚を切り出す相手はモラハラ夫なので、最初からこちらを下に見ていると言うことも往々にしてあります。特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、モラハラ夫の側は本気にしてくれないと言う可能性も出てきます。そのため、こちらとしては悩んだ末に、やっていけないと考えて離婚を真剣に切り出しているのに、モラハラ夫からほとんど相手にされないという事態が発生し得ます。

 このような事態を避けるために、どのような方法が考えられるのかを、以下の通りご説明します。

 

(1)きちんと「離婚」というフレーズを使う

 長い間モラハラ被害受け続けていると、モラハラ夫の機嫌を損なう発言をしにくいというケースも多いです。そのため、遠慮がちに「もうやっていけないと思ってるんだけど」とか「夫婦の今後のことについてどう思ってるの?」と言った曖昧な表現になってしまうこともあります。

 しかし、このような曖昧な表現ですと、モラハラ夫はこちらの離婚意思をしっかりと受けとめてくれないかもしれません。

 そのため、あなたの口から離婚を切り出すと決めたのでしたら、きちんと「離婚」というフレーズを使ってモラハラ夫にきちんと話をして下さい。

 

(2)実家の両親などに間に入ってもらう 

 あなた自身の口で離婚のフレーズを伝えたのにモラハラ夫が真剣にとらえてくれないというケースもあります。そのような場合には、こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのもよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

(3)どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が間に入って話をしてもモラハラ夫が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めるのが望ましいと言えます(もちろん、モラハラ被害が深刻な場合等には、くれぐれも無理をせず、場合によっては夫に事前に告げずに別居することもご検討下さい)。

 

(4)家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。

 

 

6.【離婚を切り出すポイント4】メールやLINEで切り出すことは避ける


 

 私が相談に乗っておりますと、たまに「もう何年も夫と家庭内別居生活で、必要なことはLINEでやり取りするようにしていますので、離婚のこともLINEで切り出そうと思います」とお話になる方もいます。

 しかし、離婚という重大なトピックですので、メールやLINEでは、モラハラ夫側にこちらの意図が伝わらないケースが多いと思います。

 家庭内別居期間が長い場合、急に夫と顔を合わせて話をすることが難しいということも多いと思いますので、例えば、事前に「大事な話がありますので、今週末時間を作って下さい」とLINEをし、その週末に顔を合わせて話をするとか、あなたの実家のご両親にも立ち会ってもらって、話をするなどの方法も検討してみてください。

 

 

7.【離婚を切り出すポイント5】冷静な話し合いを維持する工夫をする


 

 前述の通り、離婚を切り出す際には、冷静に話ができる状況で切り出すべきだと思いますが、話をしていると、お互いにヒートアップしてしまうというケースも往々にしてあります。

 特に、前述のように、あなたの方から離婚の理由を説明し始めると、モラハラ夫側からは「そんなことは言っていない」「誤解している」とか「そんな昔の話を持ち出すなんておかしい」「その話は解決済みだから今更持ち出さないで欲しい」等々様々な反論が返ってくることもあります。売り言葉に買い言葉で夫婦喧嘩になってしまいますと、折角最初は冷静な状況だったのに、途中から、あの時はこうだった、どうだったという話が延々と続いて、収拾がつかないというケースも多いです。

 いずれにしましても、話をしている途中で冷静な話し合いを維持できなくなりそうになった場合には、一旦話は打ち切って、後日改めて、前述のように両親にも立ち会ってもらって話をするとか、冷静な話し合いを維持できる工夫をした方が良いと思います。

 

 

8.【離婚を切り出すポイント6】今後の経済面についても考えておく


 

 元々、モラハラ夫が自分の稼ぎを誇示してきたり、こちらの稼ぎがない・もしくは低いことを酷評してきているような場合には、離婚を切り出したときにも、「離婚してもお前だけでは生活できない」と言われてしまう事が強く懸念されます。

 また、いずれにしても、離婚した後の生活費のことはある程度計画を練っておく必要があります。

 現状専業主婦という場合には、離婚後、実家で暮らし、再就職先を探しつつ生活をしていくという形が一番現実的かもしれませんが、いずれにしましても、離婚後の経済面のことは具体的にイメージしておかないと、モラハラ夫側から、つけ入る隙を与えてしまいます。

 

 

9.【離婚を切り出すポイント7】あまりズルズルと引き延ばさない


 離婚というトピックは重たいトピックになりますので、「話しづらい」「気が重い」「夫の反応が怖い」といったことで、ついつい先延ばしにしてしまう事もあります。

 もちろん、現状の生活に決定的な不満があるわけではないということでしたら、離婚を切り出すタイミングを急ぐ必要はないのですが、離婚を固く決意しているようでしたら、あまり話を先延ばしにするメリットはないと思います。

 そのため、しっかりと離婚を決意した場合には、あまり先延ばしにせず離婚話を切り出した方が良いと思います。

 また、一度離婚を切り出した後は、一定期間モラハラ夫側の反応や様子を見る必要があると思いますが、あまり長く引き伸ばしてしまいますと、こちらの離婚の本気度が疑われてしまいます。

 そのため、一度離婚を切り出した後も、あまり長期間間を置かずに、改めて話をしたり、話が進展しない場合には、伝え方を変えるなどの工夫をしていった方が良いかと思います。

 

 

10.まとめ


・ モラハラ離婚の場合、ご本人で離婚を切り出した方がよいのかどうかについては慎重に検討した方がよい。

・ ご本人で離婚を切り出す場合、お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・メールやLINEで切り出すことは避ける。

・冷静な話し合いを維持する工夫をする。

・今後の経済面のことも考えておく。

・あまりズルズルと引き延ばさない。

 

 

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家内が離婚を要求してきた―旦那側からの弁護士選びの6個のポイント

2018.04.04更新

弁護士秦

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1.弁護士選びのコツとは?


 

 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。

 そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

 

2.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 

  一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。

 それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

 

 前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。

 ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。 

 

 

3.旦那側の弁護に精通しているか


 

 私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。 

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。

 

 そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。

 その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。

 

 

 
4.直接会って相性の確認


 

 上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。

 

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

 

 
5.やっぱり気になる弁護士費用


 

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 

 

6.弁護士事務所のロケーション


 

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。

 

 
 7.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

8.まとめ


・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。

・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。

・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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突如家を出た家内の所在を調査できないか?

2018.04.04更新

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1.突如家内が家を出て行ってしまった。


 

 今日もあなたが一生懸命に仕事をして帰宅すると、奥様の荷物が大量になくなっている、特に室内が荒らされた形跡がないため、奥様が家を出た可能性が高いということが現実に起きたとします。

 それまでに離婚したい、だとか、別居したいという話が話題になっていれば、多少心の準備ができたかもしれませんが、その様な話が一切ない場合、非常に困惑することと思います。

 

 そんなとき、あなたの頭には色々な思いが去来することでしょう。奥様はどう言うつもりで別居を断行したのか、こちらが汗水垂らして仕事をしているのに何を考えているのか等々様々思いを巡らせることでしょう。

そんな中でも、あなたとしては、奥様と十分話し合いができていないという気持ちを持ったり、奥様の真意を確認したいと言うことで、まずは、奥様の現住所を確認したいという気持ちを持つことも多いでしょう。

 

それでは、奥様の現在の所在を確認する方法はあるのでしょうか。

 

 

2.ご本人で調べる方法


 

 まず、端的に奥様の所在を確認する方法としては、シンプルに奥様に電話をする、LINEやメールをするという方法が考えられます。特に、奥様がこれまでも何度か家出をした経験があるという場合には、数日で奥様が帰宅する可能性もあり得ますので、奥様に冷静になってもらうよう働きかけて、所在を確認するという方法もあり得ます。

 

 問題は、奥様と直接の連絡が取れなくなっているケースになります。

 考えられる手段としては、住民票を入手するとか、警察署に捜索願を出すという方法も考えられますが、通常奥様は住民票を移動していないでしょうし、事件性がない場合には警察署は捜索願を受理しないケースの方が多いように思われます。

 

 そこで、ご本人が調べる方法としては、奥様のご実家に連絡を取るというのが現実的な手段になります。奥様は別居に際してはご実家に事前に相談しているケースも多いため、ご実家が何らかの事情を知っていることも多いからです。

 奥様に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹のところに連絡を取るという方法も考えられます。

 

 

3.但し、執拗な連絡は逆効果


 

 あなたとしては、奥様に通じる連絡手段が奥様のご実家しかないため、居ても立ってもいられずに何度も連絡をしてしまうと言う可能性もあります。

 しかし、執拗に連絡を取ってしまいますと、奥様のご実家からも敬遠されてしまい、親身に対応してもられなくなる危険性が高いです。

 そのため、こちらが奥様のことを心配しているという気持ちは伝えつつも頻繁に連絡することは控えた方がよいでしょう。

 

 

4.弁護士だと調査できるか?


 

 たまに「弁護士先生は法律を駆使して何でも調べられるんでしょう?」と質問してくる方もいらっしゃいますが、結論から言いますと、限られた調査手段しかないというのが現状です。

 具体的には、奥様の住民票を調査することはできますが、奥様は住民票を移動することには慎重なはずなので、有効な手段とは言えません。

 

 また、奥様の携帯電話の請求書発送先を調べる方法はありますが、携帯会社によっては回答を得られないというケースもありますし、調査には1か月程度を要することが多いです。

 いずれにしましても即効性のある調査手段はないと考えてもらった方が良いです。

 

 

5.奥様の所在を調べることよりも、大切なことがある。


 

 前述のように奥様と直接の連絡が取れず、奥様のご実家等を通じても一向に連絡が取れないという場合、あなたとしては、このような状況を一刻も早く打開したいと考えるかもしれません。

 しかし、奥様の所在が分かることイコール問題解決の早道ではないことも多いと思います。見方を変えますと、奥様がこれだけあなたとの直接対話を拒否する姿勢を示していると言うことは、奥様の所在が分かったところで、あなたに直接会って話をしてくれる可能性は低いのではないでしょうか。また、偶然奥様の所在地が分かったからと言って、そこに押しかけるようなことをすれば、奥様はより警戒感を強める可能性もあると思います。

 

 あなたが、このような事態に対して、一刻も早く局面を打開したいと思う気持ちは当然のことだと思います。しかし、進め方を誤ってしまいますと、上手く行く話もうまく行かなくなってしまうのではないかと思います。

 

 

6.待ちの姿勢を貫く方が良い結果を招くことも


 

 そのため、「家内の居場所を調べて欲しい」と依頼してくる旦那様に対しては、「こういうケースでは奥様から連絡が来るのを待った方が良いケースも多いですよ」というお話しをさせて頂いています。

 もちろん、奥様が覚悟を持って別居を始めたというケースでは、ヨリを戻すと言うことは簡単なことではありません。ただ、弁護士として多数のご相談を受けている立場からしますと「待ちの姿勢」の方が良い結果に結びつく可能性が高いように思います。

 

 

7.相手が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士依頼がベスト


 

 ようやく奥様から連絡があったと思ったら、奥様の弁護士からの連絡だったというケースも多くあります。その様な場合、奥様は弁護士を雇ってまで離婚したいと思っているのですから、相当離婚の要望が強いと見込まれます。

 そんな中あなた一人で弁護士を相手にすると、相手弁護士の話に巻き込まれてしまう危険性もありますので、このような場合には、あなたも弁護士を就けることをオススメします。

 

 

8.まとめ


・ご本人で相手住所を調べる方法としては住民票や捜索願といった方法が考えられるがあまり現実的ではない。

・ご本人で奥様の住所を調べる場合、奥様のご実家に連絡を取ると効果がある場合も多い。

・弁護士の調査権限では奥様の住所を割り出すことは難しい。

・奥様の所在確認よりも、奥様からの連絡を待つ姿勢の方が大事なことも多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(9)】突如相手配偶者が家を出てしまった-そんなときの対処法6選

2018.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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1.唐突な相手配偶者の別居開始


 

 別居にあたって、あなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そのような場合、あなたはかなり混乱すると思いますが、現状を踏まえた対応をしていかなければいけません。

 以下は、こんな状況に直面したあなたのための解説になります。

 

 

2.それは「同居義務」違反では?


 

  法律で夫婦に同居義務があることは、あなたも何かで聞いたことがあるかもしれません。そこで、まずは、この点について整理していきます。

 民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定されておりまして、夫婦の同居義務を定めています。

 唐突に相手が家を出る行為は、この同居義務に違反するようにも見えます。

 

 ただ、同居拒否に正当な理由がある場合には、同居義務違反の責任は発生しないものとされていますし、そもそも、裁判所の命令をもってしても、同居義務を強制することはできないと解釈されています。現在の民法のスタンスは、法律は夫婦や家庭の問題に極力立ち入るべきではない、つまり、家庭の問題は当人同士の話し合い等に委ねるべきであって、強制に馴染まないというスタンスを取っているため、このような解釈が導かれてしまうのです。

 

 そのため、同居義務違反を根拠として、相手に同居を強制するとか、ペナルティーを課すと言うことは非常に難しいです。

 法律の建前がこのようなものだという前提で、以下、解説していきます。

 

 

3.突如相手が家を出てしまったときの対処法


 

(1)執拗に捜さない方が良い

 突如相手が家を出てしまった場合、当然、相手がトラブルに遭ってしまったのではないかとご心配になられることかと思います。

なお、相手が別居をスタートする経緯や原因は多岐にわたることが多いため、一概にどのような対処がベストかを決めつけることは難しいです。以下では、大きな類型ごとに分けて検討しますが、「この類型では、このような対応が無難であることが多い」というイメージでお読み頂ければと思います。

 

①相手がよく家出をする方の場合

 これまでの婚姻生活で相手が何回も家出をしたことがあるという場合、今回家を出たとしても、トラブルに巻き込まれた可能性は高くないことが多いように思われます。

 基本的にはこれまでの家出と同様の対応をするのがよいでしょう。

 ただ、今回の家出では相手が大量に荷物を搬出してしまっているという場合には、今までと異なり離婚等を検討している可能性もあり得ますので、相手の真意を早めに確認した方が良いように思われます。

 この場合でも、あまり執拗に相手に連絡を取ることは逆効果になることもありますので、注意が必要です。

 

②置き手紙その他のメッセージを残している場合

 方法がやや古い印象がありますが、別居にあたって置き手紙を残して家を出るという方も相当数います。手紙ではなくとも、LINEやメールにメッセージが届く場合もあります。

 いずれにしましても、相手が元気に暮らしていると言うことがメッセージに書き込まれている場合には、あまりトラブルの心配はしなくて良いと思います(但し、室内の様子から不審な点等が多い場合には、警察への相談等適切な対処の必要性がある場合もあります)。

 そして、そのメッセージの中に、あまりあなたからのコンタクトを望まない旨が記載されている場合には、執拗にコンタクトを取ろうとすることは逆効果になる可能性が高いです。

 

③今まで家出などしたことがなく、置き手紙もない場合

 この場合には、相手がトラブルに巻き込まれた可能性も否定できません。

 いずれにしましても、相手が突如家を出るような原因がなかったか、何か、それにつながるような話を相手が口走っていなかったかを慎重に思い出してみて下さい。全く心当たりがないようであれば、まずは、相手が行きそうな場所を探すなり、相手の実家に連絡を取るなりして安否を確認してみて下さい。

 相手の安否が明確ではないという場合には、最寄りの警察署への捜索願の提出も考えなければなりません。

 

④相手がトラブルに遭った可能性が低い場合、執拗に連絡を取らない方が良い。

 特に相手がトラブルに遭った可能性が低いという場合、あまり執拗に連絡を取ってしまいますと、相手の気持ちは余計に離れてしまいかねません。

 また、1日に何十件もメールやLINEを送ってしまいますと、相手は、「普段からこのようにしつこい人間だった」ということで揚げ足を取ってくる可能性があります。

 相手のことを不安に思う気持ちやあなた自身が寂しい気持ちもあるかとは思いますが、今はぐっと堪えた方が、夫婦関係修復に役立つと思います。

 

(2)相手が残したメッセージにどのように反応すべきか

 相手が置き手紙その他別居に際してのメッセージを残しているような場合、その中には、あなたが納得できない記載やあなたを中傷する内容の記載がなされていることもありますが、その内容に対してすぐに返答するのではなく、1時間でも構いませんので冷静になる時間を設けてから返答した方が良いと思います。

 また、相手のメッセージが離婚を告げてくる内容等の場合には、まず、あなた自身が離婚に応じても良いのかという大きな方針を決断してから返答した方が良いと思います。特に離婚に応じられないという場合、あまり感情的な議論を持ちかけても、相手は余計にあなたに対する気持ちが離れてしまう危険性があるので、慎重な対応が必要になります。

 さらに、あなたが返信をした場合でも、相手からの回答がないこともあります。この場合には、相手の方で一定期間あなたとの連絡を絶って冷却期間を設けたいと考えている場合もありますので、執拗に回答を求めるようなことはしない方が良いと思います。

 

(3)くれぐれも感情的にならないこと

 このような場合に、私が相談に乗っておりますと「居ても立っても居られず、相手の実家に押し掛けてしまいました」とか「相手に何回もLINEを送ってしまいました」、「こんなやり方はいくらなんでも酷いと思ったので、そのように電話して伝えてしまいました」といったお話を聞くこともあります。

 ただ、感情的になってしまいますと、状況は悪化していく一方です。このようなことになると、あなた自身も後悔することになると思います。

 そのため、くれぐれも感情的にはならず、冷静に今後のことを見据えて対応する必要があります。

 

(4)基本的には待ちの姿勢にならざるを得ない。

 上記のように執拗に連絡を取ることも好ましくないことが多いので、基本的には相手からの出方待ちとせざるを得ないケースが多いように思われます。

 その様な場合に、「何時まで待っていればいいんですか?」と質問を受けることもありますが、その時期は明確に申し上げられないと言うことになります。

 相手があなたとの直接の接触を希望しないという場合には、弁護士を立ててくることが多いのですが、その場合には、相手が、どのタイミングで弁護士を依頼するか等によって、こちらに連絡が来るタイミングはずれてきますので、1か月くらいとか2か月くらいという明確な目安をお話しすることは難しいです。

 

(5)心配がある場合には、離婚不受理申出を!

 例えば、相手が強引な方で、離婚届を勝手に提出してしまうと言う危険性があるような場合には(要するに、こちらの署名・押印を相手が偽装してしまう危険性がある場合という意味です)、あなたの方から離婚不受理申出をしておいて下さい。

 仮にあなたの方で離婚やむ無しという気持ちがあったとしても、離婚の際には取り決めなければならない項目がいくつもありますので、それらが決まる前に勝手に離婚届を提出されることは防止する必要があります。

 そのため、上記のようなリスクがある場合には、念のため、離婚不受理申出をしておくと安心です。

 

(6)相手の居場所が分かる場合、どのような対処方法があるか

 例えば、相手のご両親から心配して連絡があって、詳しく聞いてみると相手はご実家に戻っていることが分かったといったケース等、相手の現在の居場所が判明する場合もあります。

①すぐにでも押しかけて本人と話がしたい。

 相手の居場所が判明したのですから、あなたとしては「すぐにでも押しかけて直接話をしたい」と思うかもしれません。

 しかし、急に押しかけると、相手は居留守を使うなどして直接会うことを避ける危険性もあります。

 そこで、基本的には、あなたに協力してくれる人物がいるようでしたら、その人を介して、直接話をするように相手を説得してもらう方が効果的だと思います。上記の例えで言うと、相手のご両親に事情を話して、夫婦が直接話をする場を設けてもらった方が良いでしょう。

 

②手紙を送ることは?

 相手があなたからのメールやLINEに対して一切返信しない場合で、かつ、LINEも一向に既読がつかないという場合には、あなたの気持ちを伝える方法としては手紙という手段が考えられます。

 ただ、この手紙についても一方的に送りつけてしまいますと、相手は警戒して読んでもくれないという危険性があります。

 そこで、この場合にも、協力的な人物に手紙を託すといった方法の方が効果的なのではないかと思われます。

 

③調停という手段を取ることは?

 あなたの方から執りうる手段としては、家庭裁判所に夫婦円満調停の申立をするという方法が考えられます。調停の手続は何かを強制する手続ではないのですが、裁判所からの書類を受け取った相手がどのような感じ方をするのかについては慎重に検討する必要があると思います。

 次に、お子様に会いたいという気持ちを優先して、面会交流の調停を申し立てるという方法も考えられます。相手からの連絡を待っていたのでは一向にお子様と会えないと言うことにもなりかねませんので、相手の居場所が分かっているようでしたら面会交流調停の申立をすることは検討してみても良いと思います。

 

 

4.まとめ


・突如相手が別居を開始してしまった場合、ケースにもよるが執拗に捜さない方が良いことの方が多い。

・相手の残した置き手紙等には冷静に返答する必要がある。

・くれぐれも感情的な行動・対応は控えるべきである。

・基本的には相手からの連絡を待った方が良いことの方が多い。

・相手が勝手に離婚届を提出する危険性がある場合には、離婚不受理申出をしておいた方がよい。

・仮に相手の居場所が分かっても、あなたに協力してくれる人物を介してコンタクトを取った方が良いことの方が多い。

 

 

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不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント(不倫相手側)

2018.04.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.突如不倫相手の奥様(旦那様)から連絡が来た


 

相手が既婚者であると知りつつも性的関係を持ってしまった。その後も既婚者側のコンタクトが頻繁であることもあって、性的関係が継続してしまった。

 その後、不倫相手から連絡があればまだ良い方ですが、不倫相手の配偶者から突如連絡が来ることもあります。配偶者からしますと、不倫の被害者として感情的になっていることも多く、あなたに対して激しく責任追及してくることもあります。

 

 感情的なやり取りはともかくとして、「今後二度と旦那(家内)に会わないでくれ」ということで「不倫誓約書にサインしろ」と言われることもあります。その様な場合に、どのような点に注意すればよいのか、以下解説いたします。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して相手から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、相手が要求してくる慰謝料の金額が高額ではない場合、「細かい条件でもめるよりも、早く解決してしまいたい」と考えて、詳しく確認せずにサインしてしまうリスクもあります。しかし、一度不倫誓約書にサインしてしまいますと、基本的には誓約書に書かれた内容で効力が発生してしまいますので、慎重に検討しなければなりません。

 そのため、誓約書をその場で確認するのではなく、極力自宅に持ち帰った上でじっくりと検討した方が良いと思います。 

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】まずは慰謝料の金額と支払い方法の検討


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、最優先で確認しなければいけないのは、今回相手に払わなければいけない慰謝料の金額と支払い方法だと思います。

 インターネットの情報などを見ておりますと200万円だとか300万円だと言った数字が踊っていますが、慰謝料の金額は、不倫の経緯や態様、ご夫婦の仲など様々な要素を考慮して決定されますので、あなたのケースで、その数字が絶対と言うことはありません。

 

 まずは、あなたが納得できる金額がいくらなのかをじっくりと考えてみて下さい。その際には、怒っている相手を納得させられる金額なのかという点も考慮する必要がありますが、相手のことばかりに引っ張られすぎないよう注意して下さい。

 

 次に検討すべきなのは、支払い方法になります。一括で支払い可能であれば、一括で払ってしまった方が問題の早期解決になりますが、まとまったお金を準備することが難しいという場合には、分割払いを提案せざるを得ないこともあります。その場合には、何回払いであれば対応できるのか検討する必要があります。

 

 ちなみに、今回は慰謝料の支払がないという場合でも、「次に会ったら○○万円」というペナルティが課されている場合もあります。例え今回支払わなくても良いという場合でも、ペナルティの金額が高すぎるという場合には、慎重な検討が必要な場合もあり得ると思います。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、相手がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

 

(2)慰謝料の条項

 前述の通り、支払額、支払い方法について慎重に検討する必要があります。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は、それ以上に、不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、旦那様の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然奥様からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)信用毀損や名誉毀損禁止の条項

 前述のように一定の行動制限にかかる誓約条項は別途置かれるのですが、前述の誓約条項とは別に、相手の信用や名誉を毀損する行動を禁止する旨の条項が置かれることも多くあります。特に、インターネットが普及した昨今、一方的に情報を不特定多数人に伝達することは比較的容易ですので、SNS等を通じての誹謗中傷等を禁止すべく、このような条項が置かれるのです。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

(6)口外禁止の条項  

  不倫の事実を口外すれば通常は、相手にとっての名誉を毀損する行為に該当します。

 ただ、不倫相手が著名人であるような場合、公共性の観点から、不倫事実の公表が世間として許容されるというケースも有り得なくはありません。また、そうでなくとも、誹謗中傷に当たらない範囲でも身近な人に触れ回られることを禁止したいと思うのは当然のことでしょう。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

6.まとめ


・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・慰謝料の金額と支払い方法について重点的に確認する。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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