【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(2)】結局「離婚後も共同親権」ってどういう意味なのか?
2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
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1.モラハラとは何だ?
「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。
モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。
今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。
2.改正民法施行
離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。
最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。
3.一緒に住んでいるときの「共同親権」はイメージしやすいけれども…
夫婦仲が良く一緒に住んでいるときの「共同親権」というのは、夫婦がともにお子さんに対して権利を持つとともに責任を負うという意味で、イメージがつきやすいと思います。
しかし、離婚してしまった後も共同親権と言われても、そのイメージがつきにくいという方も多いのではないでしょうか。
そのような方に向けて、離婚した後も「共同親権」になるというのが、どういう意味合いなのかについて解説していきます。
4.改正法でも「共同親権が原則」というわけではない。
離婚後の共同親権を認める民法改正の報道などを見て、離婚後も「原則的に共同親権になってしまう」と誤解なさっている方もいますが、そうではありません。
今回の民法改正では、以前のように離婚後単独親権だけしか選択できなかったものを、「共同親権も選択可能にする」というものでして、離婚した後「単独親権」と「共同親権」どちらにするかはご夫婦の選択に委ねられています(どちらが原則という関係性はありません)。モラハラ夫は自分に有利になるように「離婚した後も共同親権にしなければならなくなった」とか「基本は共同親権だ」などと言い放ってくる可能性がありますが、そのようなことはありません。この点は十分ご留意下さい。
5.共同親権を選ぶと夫婦一緒に生活しないといけないのか?
「共同親権」というと夫婦で一緒にお子さんのことを決めなくてはならず、離婚後も夫婦で共同生活を営まなければいけないようなイメージを持ってしまいそうですが、そうではありません。
離婚する場合、通常、ご夫婦の関係性が悪く、夫婦としてやっていくことが難しいから離婚するのでしょうから、その後も同居しなければならないというのは大きな矛盾となります。改正法も、離婚後はご夫婦が別々に暮らすことを前提に、共同親権を位置付けています。
なお、離婚した後も「共同親権」を選ぶと、お子さんをご夫婦の間で行ったり来たりさせないといけないと誤解なさっている方もいますが(例えば、月曜から木曜は妻側、金曜から日曜は夫側でお子さんの面倒を見るといった形)、それも間違いです。詳しくは後述しますが、「共同親権」は、夫婦が同等にお子さんに関わるということを意味するわけでもありません。
この点も、モラハラ夫は、「共同親権」の間違った解釈で、あなたに行動を求めてくる危険性がありますが、間違っているものは間違っているとしっかりと指摘することが大事です。
6.結局、共同親権って何なんだ?
(1)「離婚後共同親権」の法律的な意味合い
前述の通り、仮に、離婚後共同親権を選択したとしても、①夫婦が一緒に住まないといけないというわけではありませんし、②お子さんに半々で関わる制度というわけでもありません。
そもそも、離婚する際には、ご夫婦は別々に暮らすことを前提に、お子さんが夫婦のどちらと一緒に住むのかを決めると思います。そして、その様に決めると、お子さんの日常的なことは一緒に住んでいる親が決めるということになると思いますので「共同親権」というのは、以下のような「お子さんにとって大事な事項を夫婦一緒に決める」という意味合いになります。
- お子さんの転居(引っ越し先の決定)
- 進路に影響する進学先の決定
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設等)
- 15歳未満のお子さんの氏の変更
- 15歳未満のお子さんの養子縁組の代諾
(2)緊急時は別扱い
前述のように、お子さんにとって重要な事項は、共同親権の場合には、夫婦で話し合って決める必要があるのですが、緊急の場合には、別扱いになります。
例えば、DVや虐待から避難する場合には、あなたの一存で避難及び避難先をどこにするかということを決めて良いということになります。また、お子さんが大きな怪我をしてすぐに医療処置が必要な場合にも、あなたの方で医療処置を受けさせて構いません。
7.モラハラ夫との「共同親権」を選択することはかなり慎重に検討した方が良い
詳しくは別のブログで解説しますが、改正民法が施行された後、モラハラ夫は同居中ほとんどお子さんの世話などしてこなかったにもかかわらず、いざ離婚になると「共同親権が良い」と主張してくることが予想されます。
しかし、一度モラハラ夫との共同親権になってしまいますと、モラハラ夫は様々な場面であなたの生活に干渉してくるリスクがありますので、極力あなたの単独親権にする方が望ましいと思います。
8.まとめ
・改正法は、離婚した後も共同親権・単独親権どちらも選べるという制度であって、共同親権が原則系ではない。
・離婚した後共同親権だからと言って夫婦一緒に住まなければいけないわけではない。
・同様に離婚した後共同親権にしたとしても、お子さんを夫婦の家に半々行き来させないといけないというわけでもない。
・結局、離婚後共同親権というのは、以下のようなお子さんにとって重要な事項を夫婦一緒に話し合って決めるという制度である。
- お子さんの転居(引っ越し先の決定)
- 進路に影響する進学先の決定
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理(預金口座の開設等)
- 15歳未満のお子さんの氏の変更
- 15歳未満のお子さんの養子縁組の代諾
・前述のように夫婦一緒に決めなければならない事項でも、緊急時には例外扱いが認められている。
・モラハラ夫と離婚する場合には、あなたの単独親権を選択した方が望ましいことが多いと思われる。
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