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【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(2)】結局「離婚後も共同親権」ってどういう意味なのか?

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。

 

 

2.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

3.一緒に住んでいるときの「共同親権」はイメージしやすいけれども…


 夫婦仲が良く一緒に住んでいるときの「共同親権」というのは、夫婦がともにお子さんに対して権利を持つとともに責任を負うという意味で、イメージがつきやすいと思います。

 しかし、離婚してしまった後も共同親権と言われても、そのイメージがつきにくいという方も多いのではないでしょうか。

 そのような方に向けて、離婚した後も「共同親権」になるというのが、どういう意味合いなのかについて解説していきます。

 

 

4.改正法でも「共同親権が原則」というわけではない。


 離婚後の共同親権を認める民法改正の報道などを見て、離婚後も「原則的に共同親権になってしまう」と誤解なさっている方もいますが、そうではありません。

 今回の民法改正では、以前のように離婚後単独親権だけしか選択できなかったものを、「共同親権も選択可能にする」というものでして、離婚した後「単独親権」と「共同親権」どちらにするかはご夫婦の選択に委ねられています(どちらが原則という関係性はありません)。モラハラ夫は自分に有利になるように「離婚した後も共同親権にしなければならなくなった」とか「基本は共同親権だ」などと言い放ってくる可能性がありますが、そのようなことはありません。この点は十分ご留意下さい。

 

 

5.共同親権を選ぶと夫婦一緒に生活しないといけないのか?


 「共同親権」というと夫婦で一緒にお子さんのことを決めなくてはならず、離婚後も夫婦で共同生活を営まなければいけないようなイメージを持ってしまいそうですが、そうではありません。

離婚する場合、通常、ご夫婦の関係性が悪く、夫婦としてやっていくことが難しいから離婚するのでしょうから、その後も同居しなければならないというのは大きな矛盾となります。改正法も、離婚後はご夫婦が別々に暮らすことを前提に、共同親権を位置付けています。

 なお、離婚した後も「共同親権」を選ぶと、お子さんをご夫婦の間で行ったり来たりさせないといけないと誤解なさっている方もいますが(例えば、月曜から木曜は妻側、金曜から日曜は夫側でお子さんの面倒を見るといった形)、それも間違いです。詳しくは後述しますが、「共同親権」は、夫婦が同等にお子さんに関わるということを意味するわけでもありません。

 この点も、モラハラ夫は、「共同親権」の間違った解釈で、あなたに行動を求めてくる危険性がありますが、間違っているものは間違っているとしっかりと指摘することが大事です。

 

 

6.結局、共同親権って何なんだ?


(1)「離婚後共同親権」の法律的な意味合い

前述の通り、仮に、離婚後共同親権を選択したとしても、①夫婦が一緒に住まないといけないというわけではありませんし、②お子さんに半々で関わる制度というわけでもありません。

 そもそも、離婚する際には、ご夫婦は別々に暮らすことを前提に、お子さんが夫婦のどちらと一緒に住むのかを決めると思います。そして、その様に決めると、お子さんの日常的なことは一緒に住んでいる親が決めるということになると思いますので「共同親権」というのは、以下のような「お子さんにとって大事な事項を夫婦一緒に決める」という意味合いになります。

  • お子さんの転居(引っ越し先の決定)
  • 進路に影響する進学先の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
  • 財産の管理(預金口座の開設等)
  • 15歳未満のお子さんの氏の変更
  • 15歳未満のお子さんの養子縁組の代諾

 

(2)緊急時は別扱い

 前述のように、お子さんにとって重要な事項は、共同親権の場合には、夫婦で話し合って決める必要があるのですが、緊急の場合には、別扱いになります。

 例えば、DVや虐待から避難する場合には、あなたの一存で避難及び避難先をどこにするかということを決めて良いということになります。また、お子さんが大きな怪我をしてすぐに医療処置が必要な場合にも、あなたの方で医療処置を受けさせて構いません。

 

 

7.モラハラ夫との「共同親権」を選択することはかなり慎重に検討した方が良い


 詳しくは別のブログで解説しますが、改正民法が施行された後、モラハラ夫は同居中ほとんどお子さんの世話などしてこなかったにもかかわらず、いざ離婚になると「共同親権が良い」と主張してくることが予想されます。

 しかし、一度モラハラ夫との共同親権になってしまいますと、モラハラ夫は様々な場面であなたの生活に干渉してくるリスクがありますので、極力あなたの単独親権にする方が望ましいと思います。

 

 

8.まとめ


・改正法は、離婚した後も共同親権・単独親権どちらも選べるという制度であって、共同親権が原則系ではない。

・離婚した後共同親権だからと言って夫婦一緒に住まなければいけないわけではない。

・同様に離婚した後共同親権にしたとしても、お子さんを夫婦の家に半々行き来させないといけないというわけでもない。

・結局、離婚後共同親権というのは、以下のようなお子さんにとって重要な事項を夫婦一緒に話し合って決めるという制度である。

  • お子さんの転居(引っ越し先の決定)
  • 進路に影響する進学先の決定
  • 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
  • 財産の管理(預金口座の開設等)
  • 15歳未満のお子さんの氏の変更
  • 15歳未満のお子さんの養子縁組の代諾

・前述のように夫婦一緒に決めなければならない事項でも、緊急時には例外扱いが認められている。

・モラハラ夫と離婚する場合には、あなたの単独親権を選択した方が望ましいことが多いと思われる。

 

 

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>【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(3)】親権の問題を後回しにして早期に離婚すべきか?

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(1)】改正民法で離婚のハードルは何か変わったのか?

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

2.離婚のハードルには何か影響があるのか?


 モラハラ離婚したいと希望するあなたにとっては、改正民法施行によって、離婚のハードルが下がるのかどうかが非常に気になるところだと思います。

 結論から言いますと、今回の改正で、離婚理由についての法律の定めには何も変更が加えられませんでした。

 そのため、離婚のハードルについては、「今までと変化がない」というのが結論になります(親権や面会交流といったお子様に関わる話題については、大きな変化があったのですが、「離婚しやすさ」に限って言うと、変化がないという意味です)。

 

 このように改正民法施行でモラハラ離婚のハードルには変わりがないのですが、折角ですので、モラハラが離婚理由になるのかどうかについて、(以前から考えに変わりはないのですが)改めて解説いたします。

 

 

3.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 これだけではなかなかピンと来ないと思いますので、ある程度類型化して整理しますと、以下のようにまとめられると思います。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

夫婦で生活していると一度や二度は、夫側からこのような発言や行動が出たことがあるかもしれませんが、これらのことが「継続している」ということが重要な要素になります。

 

 

4.モラハラは離婚理由になるか?


 「離婚理由」という場合、大きく分けて二つの意味があります。一つめは、相手に離婚を切り出す理由になるかという意味、二つめは、裁判で勝てるだけの理由になるかという意味です。

 

 まず、一つめの離婚理由という意味で言いますと、モラハラは立派な離婚理由になります。ただし、実際に相手に離婚を切り出すとなると、具体的にどのようなモラハラ被害を受けてきたのか、という点をしっかりと整理して旦那側に話す必要が出てくると思います。また、親権に離婚したいと考えている場合には、こちらが本気だということが相手にも伝わるように話をする必要があります。

 

 次に、「裁判で勝訴できるだけの理由」という意味での離婚理由になるかというと再度詳しく検討していく必要があります。

 と言いますのは、裁判で認められる離婚理由は法律で厳しく限定されているため、モラハラの内容や程度によっては、「裁判で勝てるだけの理由とは言えない」と言われてしまうリスクがあるからです。離婚裁判ですと、裁判所が強制的に離婚を命じることができるのですが、本来離婚するかどうかは当人同士の意思に委ねるべき話ですから、「裁判で勝てるだけの離婚理由」というのは法律で制限されているのです。

 

 

5.別に裁判をしたいわけではないんだけれど…


 モラハラ夫の特徴としては、こちらから離婚を突きつけると、これに反発してくるケースが非常に多いです。モラハラ夫はあなたのことを下に見ているケースが多いため、「生意気だ」といった感情を持つのです。または、全く逆に、こちらが別居を開始した時などは、旦那側が謝ってくるということもあります。自分に不利にならないようにという心理が働いて、体裁を整えてくるのです。

 実際上、私の経験ではモラハラ離婚のケースで裁判にまで行かずに調停または協議で解決することの方が多いです。

 

 しかし、少数ですが相手の反発が大きく裁判を避けられないと言うこともありますので、事前に裁判になることを考えながら準備を進めていく必要があるのです。「備えあれば憂いなし」ということです。

 

 

6.モラハラが「裁判で勝てるだけの離婚理由」と言えるために


 このように離婚裁判もある程度意識して準備を進めていくという場合、まず最も重要になりますのは裁判で戦えるだけの証拠があるのかどうかということになります。夫が自身のモラハラ発言やモラハラ行動をすんなり認めてくれればいいのですが、実際には「そんなことは言っていない」とか「そんなことはしていない」といった反論が返ってくることが多いです。

 夫婦の言い分が食い違っている場合、裁判官は何が真実か分からなくなってしまうので、証拠が必要になるのです。具体的にどのようなものが証拠になるのか概要を解説します。

 

 まず第1に、モラハラの言動について録音データがあると非常に心強いです。録音だと夫のモラハラ発言を正確に記録できますし、当時の臨場感をそのまま再生できるからです。

 そして、このような録音データは数が多ければ多いほどよいです。裁判でその全てを証拠にするわけではありませんが、数が多ければ、その分攻め手が増えるとイメージして下さい。

 

 第2に、相手がラインやメールでモラハラ発言に及んだという場合には、そのラインやメールも証拠になります。

 

 第3に、あなたがモラハラ被害を受けている最中に身内や友人に相談していたという場合、身内や友人に対して送ったラインやメールも証拠になり得ます。なお、その内容はある程度詳しい被害内容が書かれていないと裁判の証拠としては不十分になる可能性がありますのと、表現に誇張がないかという点に注意が必要になります。

 

 第4に、あなたがブログその他のSNSに旦那のモラハラ発言等をアップしてきたという場合、その内容によっては証拠になり得ます。

 このような証拠の整理は最初に行う必要があります。

 私が担当した事件について申し上げますと、暴言については全くといって良いほど証拠がないというケースもあります。ただ、その場合でも、離婚に向けての対処方法はありますので、諦めずに、ご相談にいらして下さい。

 

 

7.モラハラ内容の整理


 上記のようなモラハラの証拠の有無の整理がつきましたら、次に、あなたが受けたモラハラ被害の内容を整理していく必要があります。

モラハラの証拠がある場合でも、あなたが受けた被害の全てに関して証拠があるというケースは稀なので、あなたの体験そのものを書き出していくのです。

 

 私のところにご相談に来られる方のうち90%以上の方は、「夫のモラハラがひどいんです。だから離婚したいんです」とおっしゃるのですが、上記の通り「モラハラ」には色々な態様がありますので、あなたのケースでは具体的にどのようなモラハラがあったのかをきちんと整理しておく必要があります。

 

 まずは、前述したモラハラの項目にいくつ該当するのかを検討してみて下さい。

 

 次に、そのモラハラの具体的な内容を思い出してみて下さい。要するにモラハラ夫の詳しいセリフや行動を思い出す作業になります。

 

 最後に、そのモラハラがどの程度の頻度あったのか、いつ頃まであったのかを検討して下さい。

 

 あなたにとって思い出したくない事情を思い出す作業になりますので、非常に苦しく気の重い作業になると思いますが、離婚に向けて必要な作業だと考えて頑張ってみて下さい。1人で悶々と考えていると気が滅入ると言うことも多いと思いますので、身内の方と話ながら思い出していくとか、弁護士との打合せで整理するという方法もありますので検討してみて下さい。

 

 

8.モラハラは「白か黒か」ではない


 私が相談に乗っておりますと、「私のケースはモラハラですか?」という質問を受けることが非常に多いです。ご質問の趣旨としては、白か黒(完全悪)かをしっかりと見極めて欲しいというものです。
 しかし、残念なことに日本の法律はモラハラについての法整備が出来ておらず、法律で「モラハラ」とか「モラルハラスメント」という用語は出てきません。
 そのため、法律の線引きがない状態のため、「黒(完全悪)」とは言いづらいというのが実情です。

 もちろん、法律の線引きがなければ何でも許されるというわけではありませんし、モラハラの深刻さについて、私の方からは「モラハラは基本的に白か黒かではなく、グレーという位置づけになります」「モラハラの深刻さに応じてグレーの中にもグラデーションがあって、深刻なモラハラは黒に近付いていきますし、軽度のモラハラは白に近付いていきます」とご説明することが多いのです。
 このようなことも「モラハラ」の理解の参考にして頂ければと思います。

 

 

9.まとめ


・改正民法施行で、モラハラ離婚の離婚しやすさには何も変化はない。

・モラハラの詳しい意味については理解不足の方も多いので、まずはモラハラのきちんとした意味を理解する。

・モラハラは離婚を切り出すに当たっては十分な理由になる。

・離婚の話がもめそうだという場合、モラハラの証拠をきちんと準備しておいた方が良い。

・モラハラの証拠と一緒に、あなたのモラハラ体験も整理しておく必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(6)】熟年離婚:夫は自分のことばかりなので嫌気がさして離婚を決意したケース

2026.02.23更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Fさん」の概況


①60代女性

②結婚40年

③お子様:既に成人し自立して生活

④離婚を決意した後の別居先:新天地

 

 

2.違和感を持ち始めたきっかけ


 夫は昭和な考えが全く抜けていない人だったようで、妻は夫を立てろ、俺の言うことに従えという気質の人でした。

 Fさんも、そのような生活が普通のことで、長年そのことに慣れてしまっていたので、全く違和感を持っていなかったということでした。

 そんな中、Fさんは3年ほど前に体調を崩して入院したところ、入院準備中に夫から「俺の食事の支度は誰がしてくれるのか?」と質問されたそうです。Fさんも1か月入院しなければならない状態でしたので、入院中食事の支度はできないと伝えたそうですが、夫は不満そうにしていたということでした。

 

 入院中、夫からは、Fさんを心配する言葉よりも、「毎日弁当ばかりの生活がツライ」というようなメールばかりが届いていたということでした。

 Fさんとしては、いつものことなのであまり気に留めていなかったようですが、見舞いに来たお子さんと世間話的に夫の様子を伝えたところ、お子さんの方から「それってモラハラだよ」と言われたそうです。

 入院中特にすることもないので、Fさんは携帯電話でモラハラについて調べていくと、夫に当てはまることばかりだと気付いたそうです。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 ようやく退院して自宅に戻ると、夫からは開口一番「今日の晩飯は何だ?」と聞かれ、Fさんは唖然としたということでした。

 このままでは夫の老後の世話までずっとさせられると感じたFさんは離婚を決意したそうです。

 ただ、退院してからも体調があまり思わしくなく、また、多少でもパート勤務を始めて収入を得られるようになってから別居を始めたいと考えていたので、実際の別居までに3年ほどかかってしまいました。

 

 

4.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Fさんの夫のモラハラタイプは、①昭和の気質が非常に強く、妻は夫を立てるもの、夫の言うことは絶対という古風な考えの人でした。また、②Fさんが生返事をしたり、夫の話を聞いていないと声を荒げることも多かったようです。

 Fさんも、私に対して、「昔はこんなの普通だったんだけれども、今は時代が変わったね」などと話していましたが、正にその通りでして、夫のやっていることはモラハラでしかありません。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)熟年の方だと昭和気質の方は案外多い

 今回のFさんのケースのように熟年の方ですと、昭和気質のままという仮定は案外多い印象です。

 そして、夫が昭和気質だと、Fさんのように妻側もそれが「普通」と思ってしまい、疑問を持たずに生活を続けてしまう方も多くします。

 しかし、昭和気質の考えは、要するに夫は家長で、家庭の中で最も地位が高いという考えに根差していますので、夫婦の立場が対等だという基本的な考え方と抵触しています。

 今の令和の時代に、「昔はこれが普通だった」という考えは通用しません。

 

(2)熟年離婚は増加傾向だと感じる

 これは私の主観ですが、今回のFさん同様、このまま夫の世話で人生を終えるのは納得がいかないということで熟年離婚を考える方は増加傾向のように感じます。

 夫は、定年を迎える前までは、夫は外に出て働くもの、妻は家庭に入って家庭を守るものという考えなのですが、定年退職すると、夫はずっと自宅でゴロゴロしているだけのことも多く、奥様の不満は高じやすいようです。

 

 

6.顛末


 Fさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をし、調停までもつれましたが、別居から離婚調停成立まで8か月ほどでの決着でした。

 

 

7.まとめ


・Fさんは、入院前までは、夫が昭和気質であることに疑問も抱かずに生活していた。

・入院中の子供からの言葉でモラハラだとの認識を持ち、違和感を覚えるようになった。

・退院後の夫の言動をきっかけに、このまま夫の世話で人生を終えたくないと考えて、離婚を固く決意した。

・熟年の方だと今も昭和気質の方は案外多い。

・熟年離婚を考える方は増加傾向だと感じる。

 

 

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・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(5)】別居後の夫の態度を見て離婚を決意したケース

2026.02.16更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Eさん」の概況


①30代女性

②結婚3年

③お子様:まだ赤ん坊のお子さん1人

④離婚を決意した後の別居先:実家

 

 

2.違和感を持ち始めたきっかけ


 仕事が忙しい時や仕事が順調に行っていない時に不機嫌なことが多く、Eさんから話しかけてもまともな返事が返ってこないことが多いということです。

 これだけなら良いのですが、少しでも夫への感謝を疑う言葉、感謝が足りないと感じることがあったときに激怒し、怒鳴りつけくるそうです。例えば、深夜遅くに帰って来た翌日に「昨日は仕事大変だったね」といった言葉をかけないと、夫から「何か言うことはないの?」とか「お茶汲みのうちの事務より使えない」などと吐き捨てるように言われたとのことです。

 仕事の状況によって家庭の雰囲気がガラッと変わるのでEさんも困っていたということです。

 

 しかも、モラハラ夫は、不機嫌になると「もう別居だな」とか「離婚しかない」などと別居や離婚を脅し文句として使うことが多かったということです。

 夫が激怒した後は、急に上機嫌になったり、逆に不機嫌な状況が1週間ほど続き、その間は無視され続けていたということです。

このような出来事が断続的にあったようで、Eさんは普段の生活の中でも小さな違和感を感じ続けていたということでした。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 Eさんは離婚の覚悟を決めて別居を始めたというよりは、むしろ、一時家出をするつもりで別居を始めたそうです。

 つまり、別居の日も夫が不機嫌になってEさんを怒鳴りつけていたのですが、Eさんはまだ赤ん坊のお子さんを抱いている状態で怒鳴られ続けたようです。途中で赤ん坊は泣きだしてしまったのですが、夫の怒鳴り声はやむどころか、余計に悪化してしまったとのことでした。

 Eさんは、子供が怖がっても怒鳴り続けることをやめない夫のことが怖くなり、また、ひとしきり泣いた後の赤ん坊も手を震わせていたので、一時実家に避難することにしました。

 当初、Eさんは一時的に家出をするつもりで、ずっと別居するつもりはありませんでした。

 

 しかし、別居後の夫とのやり取りの中で、夫は何もなかったかのように気軽に話しかけてくる様子を見て、Eさんは、夫が自身の暴言を向き合えているように思えませんでした。

 そのため、思い切って暴言を控えてほしい旨メッセージを送ったところ、夫側から「迷惑しているのはこっちの方です。わがままもいい加減にしてさっさと帰ってきてください」という返事が返ってきました。

 これを読んでEさんは、離婚するしかないと決意しました。

 結局、Eさんは、実家に一時避難した後、一度も自宅に帰ることはなく、実家で暮らし続けました。

 

 

.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Eさんの夫のモラハラタイプは、①仕事のストレスのはけ口として家庭内で暴言を浴びせてくる、②離婚や別居を脅し文句として使うが、Eさんが離婚の意思を示すと、「離婚したくない」ということを言うタイプでした。また、③不機嫌な状態が長引くと1週間ほどEさんを無視し続けるということもあったようです。

 特に仕事がらみの暴言では、夫の職場には出来が悪い部下がいるようで、Eさんに対して(その出来の悪い部下と比較して)「○○みたいに使えないな」とか「○○でもこのくらいのことはできる」と言われることも多く、Eさんにとっては、それがとても嫌だったということでした。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)Eさんの夫は、職場で「良い人」を演じ、そのストレスを家庭で吐き出すタイプのモラハラ夫

 Eさんのお話を聞いていると、Eさんの夫は、部下からの信頼も厚く、上司にも評価されているようでした。

 逆に、Eさんの夫は、部下から信頼されるよう「良い上司」を演じ、上司に対しては「良い部下」を演じていることで、職場でのストレスは非常に高かったようです。

そのため、夫は職場で直接不満を述べることができず、家庭内でストレスを発散していたようでした。

 このようなタイプのモラハラ夫も案外多くいます。

 

(2)こちらからの離婚要求は拒否してくるというパターンは非常に多い

 前述のように、モラハラ夫は同居中に自分からEさんに「別居」とか「離婚」をよく口にするくせに、いざこちらから離婚と言うと、離婚に反対してきました。

 私が相談を受けるケースでも、このようなケースは非常に多いです。

 Eさんのようなケースでよく見かけるのは「夫がよく『でてけ』と言うので、言う通りに出てきました」とおっしゃる奥様もいるのですが、いざ私がモラハラ夫と直接話をすると、モラハラ夫は激怒しているのです。モラハラ夫のよくある言い分は「そんなことは言ったことがない」とか「冗談のつもりで言ったので、真に受けないで欲しい」というものです。

 いずれにしましても、同居中、夫が別居や離婚をよく口にしていても、こちらから離婚と言った時にはすんなり応じてくれないことも多いということは十分注意した方が良いです。

 

(3)そのまま自宅に戻らなかったという決断は非常に良い決断だった

 今回のEさんの決断で非常に良かったと感じましたのは、最初は家出だったつもりでも、自宅に戻らずに別居を続けたことです。

 なかなか覚悟が必要な決断なのですが、一度自宅に戻ってしまいますと、元の生活に戻ってしまって余計に苦しむことになるということも多いので、Eさんのこの決断は非常に良い決断だったと感じました。

 

 

6.顛末


 Eさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をし、何とか協議離婚で決着させることができました。別居から離婚協議書の締結まで5か月ほどでの決着でした。

 

 

7.まとめ


・Eさんは、仕事の状況でガラッと雰囲気が変わる夫の態度に左右され続けて生活していたので、小さな違和感を感じながら生活していた。

・別居後のモラハラ夫からの一言で、離婚を固く決意した。

・職場で良い人を演じている人ほどストレスを抱えやすい傾向がある。

・同居中「別居」や「離婚」を口にしていたのに、こちらからの離婚には反対してくる夫も多い。

・今回の要に家出をして、そのまま自宅に戻らなかったのは良い決断だったと言える。

 

 

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<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(3)】粘着質で子供達に小言ばかりを言う夫との生活にもう耐えられないと思ったケース

2026.01.26更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ開設を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Cさん」の概況


①50代女性

②結婚15年

③お子様:中学生のお子さんと小学校高学年のお子さんの合計二名

④離婚を決意した後の別居先:実家

 

 

2.違和感を持ち始めたきっかけ


 子供達は二人ともサッカーを習っていたが、夫のサッカーの応援がどんどんと度を越していき、執拗な小言が増えていったそうです。

 サッカーのことは夫に任せており、また、夫の小言はサッカーの送迎時等を中心としていたため、上の子が小学校高学年になる頃まで、Cさんは小言の問題にあまり気付いていなかったそうです。

 上の子が小学5年生のサッカーの練習中、大きな怪我をしてしまい、数か月サッカーができなくなってしまったが、それ以降、夫は家庭内でも小言を繰り返すようになったそうです。Cさんが異常に気付いて確認すると、子供達二人共夫からの小言に非常に悩んでいるという話だったそうです。

 それ以降、夫の小言が始まった際には、Cさんから夫に注意していたが、夫からは逆に、夕食が定刻にできていないとか、入浴時刻が遅いので定刻に寝られないなど、Cさんの家事等についても小言を言うようになり、Cさんも段々と疲弊していったそうです。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 上の子が中学校に上がる頃には、Cさんはすでに夫との生活に限界を強く感じていたそうです。

 夫のモラハラは怒鳴りつけるとか暴力を振るうというようなわかりやすいモラハラではなかったのですが、家庭内で子供達への小言を延々と聞かされるのはCさんにとっても非常に苦痛だったということです。

 上の子は、夫からの小言に対して、相槌を打ったり、「はい」とか「うん」という返事を繰り返していました。後で聞いてみると、余計なことを言うと、話が長くなるので、「はい」とか「うん」という返事を繰り返してやり過ごしているということでした。下の子は、上の子ほど器用に立ち回ることができず、夫の言われていることに必死に応えようと努力していました。

 

 Cさんは、子供たちの意識改革をしようと考えたこともあったそうですが、子供達二人共、夫を前にすると自分からは不満などを言えない、怖いということでしたので、もはや父子の関係をCさん自身の努力で変えることは不可能だと感じたということでした。

 この時点で、Cさんはもう夫とは離婚するしかないと決意していたということです。

 ただ、Cさんは当時専業主婦で、収入がなかったため、別居して、今後子供達を育てていけるのか強い不安があったとのことです。

 実家がそれほど遠くない場所にあったのですが、実家の両親も年金暮らしのため、子供たちの教育費用や食費等のことを考えると、すぐに別居を開始するのは現実的ではなく、一旦は、パートで仕事を始め、多少慣れたところで別居を始めることにしました(離婚を決意してから実際に別居するまでに1年ほどを要しました)。

 

 

4.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Cさんの夫のモラハラタイプは、Cさんへの小言もそれなりにあったのですが、それ以上に、お子さん達への小言がメインでした。より具体的には、①お子さん達がサッカーの練習試合等で十分に実力を発揮できなかったり、他の子よりも活躍できないと、どこがどのように悪かったのかを事細かく指摘し続ける、②話が非常に長く、延々と夫の意見を述べ続ける、③お子さん達が似たようなミスをすると数か月前や数年前のミスの話を持ち出して来て、その絡みでも延々と小言を言い続ける、④時折「落ちこぼれ」「バカ」といった誹謗中傷表現も混ざっているというものでした。

 モラハラ夫は気弱な性格なので、声を荒げたり、怒鳴りつけたりするということはなかったそうですが、小言が2,3時間続くことも多かったようで、Cさんも週末は、子供たちを連れて実家に帰るなど、モラハラ夫と物理的距離を取るようにしていたということです。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)子供への期待がモラハラになってしまうケースは案外多い

 このCさんのケースもそうですが、モラハラ夫は、上の子のサッカーでの活躍を見て、今後のクラブチームでの活躍にも強く期待したようです。最初のうちは子供たちを応援してくれているようでCさんも心強かったようですが、モラハラ夫の期待値が高過ぎて、期待を外れた時に、その不満が執拗な小言という形に変わっていってしまったようです。

 このCさんの夫に、私も直接会って話をしましたが、自分の不安ばかりを延々と口にしていて、本当に話が長いしくどいと感じました。

 

(2)暴言ではないということでCさんの判断を鈍らせてしまった

 結局、モラハラ夫はお子さん達に対して、「落ちこぼれ」「バカ」といった誹謗中傷表現を使っていましたので、私は暴言と言って良いと感じました。しかし、Cさんとしては、大声を上げたり、怒鳴りつけていたわけではないので、「暴言とは言えない」と感じてしまっていたということでした。

 そのようなこともあって、Cさんは、小言に気付いた最初のうちは、自分や子供達が我慢すればよい事だと勘違いしてしまっていたそうです。

 ただ、このケースのような執拗な小言にお子さんが巻き込まれ続けると、自信の喪失、自己決定力の低下といった悪影響も懸念されますので、もう少し早く別居を開始できると、より良かったと感じているところです。

 

 

6.顛末


 Cさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をしたのですが、話はかなり難航し、結局、離婚調停を起こして、最終解決までに別居から2年半ほどかかりました。このケースは、財産分与の対象財産が多かったこと、それぞれの財産に関して、夫側が非常に細かな点を含めて突っ込んできましたので、かなり難航しまして、決着までに非常に時間がかかってしまいました。

 

 

7.まとめ


・Cさんは、夫の子供たちへの小言がくどいことで違和感を感じたのがきっかけである。

・その後、夫からの小言は悪化していき、同居生活に限界を感じて離婚を決意した。

・離婚を決意してから別居までには1年ほどかかってしまった。

・Cさんの夫のように執拗に小言を繰り返すモラハラ夫も案外多い。

・怒鳴りつけ等の分かりやすいモラハラでないと、別居を躊躇してしまう方もいるが、早めに決断した方が子の利益に叶うことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(2)】夫からの暴言に子供達がもう耐えられないと思ったケース

2026.01.12更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Bさん」の概況


①40代女性

②結婚10年

③お子様:小学校低学年のお子さんと保育園年長のお子さんの合計二名

④離婚を決意した後の別居先:夫側が全く知らない新天地

 

 

2.違和感を持ち始めたきっかけ


 子供たちは二人とも気が弱く、保育園や学校の集団生活で自分の意見などをキチンと言えるか不安は強かったようです(実際、登校や登園には大きな問題なし)。

 上の子が小学校に上がる前までの夫の声掛けは、激励なども多かったのですが、小学校に上がるあたりから、声掛けというよりは虐待のような暴言が増えていき、違和感を強めていったそうです。

 Bさんも気付いた時には夫を注意していたが、注意すると夫婦喧嘩に発展したり、夫は不貞腐れて自室にいなくなってしまい、一向に改善しなかったそうです。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 子供達の気が弱いところ、具体的には、自分のおもちゃを友達にとられても何も言えない、習い事で嫌なことがあると次回から欠席し、習い事の再開に時間がかかる、夜トイレに一人で行けないなど、は改善しなかったのですが、それを見るにつけて、モラハラ夫の暴言がエスカレートしていくため、子供たちはそれに怯えてしまい、余計に勇気を出せないように見えました。

 Bさんも、モラハラ夫が強く言うから、余計に子供達が怖がっていることを伝えたのですが、モラハラ夫は、このくらいで怖がっているようではダメだという言い方で、話は平行線でした。

 

 そんな状況が2年ほど続き、ある日上の子がBさんに対して謝ってきたそうです。特にその日上の子が怒られるようなことをしたわけではないのですが、「ボクが何にもできなくてパパを怒らせちゃってごめんなさい」と言ってきたそうです。

 涙を流しながら、このような発言をした上の子の様子があまりにも不憫で、Bさんは離婚を決意したそうです。

 Bさんがショックだったのは、上の子が自分の責任だと感じてしまっていることはもちろんなのですが、夫が発言している内容を上の子が真に受けてしまっていると強く感じたからでした。つまり、夫はよく、上の子が気弱な発言をすると「またそんなこと言ってんのか。俺をこれ以上怒らせんなよ」とか「俺を怒らせんのはお前が悪いんだからな」いった暴言を何度も繰り返していました。

 

 これ以上、上の子が自信を無くしていくことは耐えられないと思い、2か月ほどで別居の準備をして家を出ました。

 Bさんの実家の場所は、モラハラ夫も知っており、実家を別居先にすると、実家に迷惑がかかる可能性が高いと考えて、新天地で別居生活を始めました。

 

 

4.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Bさんの夫のモラハラタイプは、Bさんへの暴言というよりも、お子さんに向けての暴言がメインでした。より具体的には、①お子さん達がミスをしたり気弱なことをすると、大声で怒鳴りつける、②神経質なため、些細なことでも怒り始める、③一度スイッチが入ると「クズ」だとか(小学校の上の子に対して)「幼稚園生でもできる」などの人格否定の言葉もよく使うというものでした。

 Bさんも、モラハラ夫の暴言が始まると止めようとしていたのですが、暴言が始めると上の子も下の子も泣き始めてしまうため、Bさんも両方の子を同時に助けるということが難しく、対応に苦労していたということです。

 Bさんの方からモラハラ夫に対しては、子供たちへの怒り方が普通ではないので、心療内科などに受診して欲しいと頼んだそうなのですが、夫側は受診を拒否し続けて来たそうです。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)弱い攻撃対象を攻撃するというモラハラ夫は案外多い

 このBさんのケースもそうですが、妻に対してはあまり強く言わず、子供に対してだけ暴言を吐くというモラハラ夫は案外多いです。

 妻に暴言を吐いても、反論されてしまうため、反論などもできない子供達をターゲットにするのです。

 このBさんの夫に、私も直接会って話をしましたが、普通に話をする限りは、「気が弱そうな旦那さん」というイメージで、とても人格否定の暴言を吐くような人物には見えません。

ただ、このケースでは、Bさんがモラハラ夫のお子様達への暴言を録音しており、聞かせてもらいますと、かなりひどい内容の暴言が入っていました。

 

(2)お子さんの健全な成長のためには、早期別居もやむを得ない

 今回のBさんのケースもそうですが、お子様達が本来愛されるべき父親から虐待を受けると、人格形成に大きな悪影響を及ぼすと言われることが多いです。

 もちろん、躾の範囲で多少叱責するということは、この教育上やむを得ないものですが、今回のBさんのような場合には、明らかに度を越していて、上の子の発言を見ていても、Bさん同様、私もあまりにお子さんが不憫な気持ちになりました。

 このような場合には、お子様達が余計に自信を無くしてしまわないよう、早期別居もやむを得ないと思います。

 

 

6.顛末


 Bさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をしたのですが、話はかなり難航し、結局、離婚調停を起こして、最終解決までに別居から2年ほどかかりました。このケースは、お子さんとモラハラ夫との面会交流をどうするのかという点でかなり難航しまして、決着までにかなり時間がかかりました。

 

 

7.まとめ


・Bさんは、夫の子供たちへの激励が度を越し始めたことで違和感を感じたのがきっかけである。

・その後、夫からの暴言は悪化していき、上の子の発言をきっかけに離婚を決意した。

・離婚を決意してからは2か月ほどで別居の準備を済ませた。

・Bさんの夫のように弱い者(子供達)を攻撃のターゲットに選ぶモラハラ夫も多い。

・子への虐待が疑われるケースだと、早期別居もやむを得ないことが多い。

 

 

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<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(1)】友人の何気ない発言がきっかけになったケース

2026.01.05更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Aさん」の概況


①30代女性

②結婚4年

③お子様:なし

④離婚を決意した後の別居先:実家

 

 

2.違和感を持ち始めた最初のきっかけ


 Aさんが最初に違和感を持ち始めたのは、職場の元先輩の何気ない一言だったということです。

 話は少し遡りますが、Aさんは、久しぶりに友人とランチに行った際、友人から「あれっ?少し痩せた?」と言われたそうです。久しぶりに会ったので、雰囲気が少し違って見えたのかなと思い、Aさんは気にも留めませんでした。

 しかし、翌日、仕事の関係で、久しぶりに元先輩と話をする機会があり、その元先輩からも「少し痩せたんじゃない?」と全く同じようなことを言われました。

 2日続けて、同じようなことを言われたので、Aさんの中でも、ちょっとした違和感として認識するようになりました。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 前述のように痩せたと言われたAさんが実行したのは、もっと明るいメイクにした方が良いかもしれないということで、メイク方法をインターネットで調べたり、食生活の改善についてネット検索するといったことでした。

 そのようにして色々とネット検索をしていると、誤って他のサイトをクリックしてしまいました。

 そのサイトに出ていたのが、最近はモラハラで離婚になる夫婦が増加傾向にあるという記事でした。

 Aさんは、最初は、「うちに限って全く関係ない話」と思っており、「よそはどんな不幸な家庭があるのだろう?」という気持ちで興味本位で読み進めていくと、いくつも自身の夫が当てはまる項目が出てきてしまいました。

 Aさんは、すぐには受け入れられず、一旦はネット記事を閉じたと言います。

 

 数日後に、改めてモラハラについてネット検索すると、いくつものサイトで、自身の夫と似たような言動が書かれた事例が挙がってきました。Aさん自身が、モラハラ被害を受け続けてきたことを確信した瞬間でした。

 その後半年ほど、Aさんは、モラハラ夫との生活を続けましたが、精神的につらくなってしまい、離婚を決意して別居を開始しました。

 別居にあたって、実家の母親に相談してみると「いつも元気がないから、そんなことじゃないかと思った」と言われたということでした。友人や職場の元先輩の何気ない発言は、的を射た発言だったのです。

 

 

4.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Aさんの夫のモラハラタイプは①突然怒り始めるので、怒り始める理由が分からない、②一度スイッチが入ると話が30分でも1時間でも止まらないというものでした。

 Aさんは、どんなことでモラハラ夫のスイッチが入るのかはまだ分からないところがあったものの、スイッチが入った後の異変はすぐにわかるので、スイッチが入った後は、ともかく謝る、機嫌が直るまで夫の言うことに不満や異議は述べないようにする、という対応をしていたようです。

 このような対応を心がけていたため、最近は、モラハラ夫がキレ始めても、それほど話が長くなることはなかったそうです。

 ただ、これがモラハラなんだということに気付いた後は、心から謝れなくなったり、不満そうな顔をしてしまうこともあって、モラハラ夫の説教が長くなったり、怒鳴りつけられるという頻度が増えて、気持ち的にしんどくなったということでした。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)自分がモラハラ被害を受けているということに気付いていない奥様はかなり多い

 今回のAさんがそうですが、自分がモラハラ被害を受けていることに気付いていない奥様の数はかなり多いです。

 これはモラハラの構造的問題でもあるのですが、Aさんのように、モラハラ被害を受け続ける生活が「普通の生活」になってしまっているため、モラハラに気付けないことが多いのです。また、モラハラ夫は「自分の考えが絶対に正しい」と考えていることが多く、そのような相手と普通に会話をしていると「自分の方が間違っているのかも」と思ってしまう奥様が多いのです。

 そのため、実際には自分の心の中が擦り減ってしまったり、疲弊してしまっているのに、それがモラハラ夫のせいであるとか、モラハラ被害のせいであるということに気付けないのです。

 幸いAさんは。友人の何気ない発言で違和感を覚え、その後ミスタッチの結果ではありますが、モラハラという情報に辿り着きましたので、そのことで別居に進むことができて本当に良かったと思います。

 

(2)モラハラの悪循環がどんどん悪化してしまっているケースも同様に多い

 今回のAさんのケースが正に、モラハラの悪化のケースと言えますが、Aさんは、不機嫌な夫を前に、ひたすら謝る、夫の発言を受け入れるという対応を取ってしまっています。

 もちろん、そうすることで、夫の不機嫌な状態や不平不満を述べる時間を短縮することにはつながりますが、このような対応を取ると、夫は余計に増長し、状況は悪化の一途をたどってしまいます。

 Aさんのケースでも、これ以上夫のモラハラ言動が悪化する前に別居を開始できたからよかったものの、この状態が長引いてしまいますと、Aさんは心の病を患ってしまう恐れもありましたので、別居するタイミングとしてはギリギリの状態だったと言えます。

 

 

6.顛末


 Aさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をしたのですが、話は多少難航し、結局、離婚調停を起こして、最終解決までに別居から1年ほどかかりました。

 

 

7.まとめ


・Aさんは、友人からの何気ない「痩せた?」という話で少し違和感を感じたのが最初のきっかけである。

・その後、ネット記事などを読んで、自分がモラハラ被害者であると確信した。

・自分がモラハラ被害者だと気付いた後の生活は半年しか持たなかった。

・Aさんのように自分がモラハラ被害者だと気付いていない奥様も多い。

・Aさんのように謝って済ませてしまい、モラハラの悪循環に陥っているケースも多い。

 

 

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・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?㉓】弁護士に依頼した場合に弁護士が登場するタイミング等は?

2025.04.28更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.弁護士が登場するタイミングは?


 弁護士が登場するタイミングとしては、①あなたの別居開始の前から登場する、②あなたの別居とほぼ同時に登場する、③あなたの別居後暫くしてから登場するという3パターンがあると思います。

 結論から言いますと、上記の「②あなたの別居とほぼ同時に登場する」というのが圧倒的多数と言えます。

 上記①の場合、あなたはモラハラ夫と同居しながら弁護士を通じて離婚協議等を行わなければならなくなりますが、モラハラ夫は弁護士よりもあなたと直接話をしたがることが多いですし、日常生活の中で嫌がらせを受けることも多いです。

 そのため、モラハラ離婚の場合には、①のタイミングで弁護士が登場することは少数派だと思います。

 

 また、上記③については、別居後も引き続きあなたの方でモラハラ夫と離婚協議を目指し、話し合いが難航した段階で弁護士を立てるというケースになりますが、そもそも、あなたの別居先を知らせないまま交渉するということが難しいケースが多いです。そして、あなた個人で交渉を行うと不利な離婚条件に陥ってしまうというリスクもあります。

 この点、②のタイミングで弁護士を登場させる場合、別居後の交渉はあなたが直接行う必要がなくなり安心ですし、不利な条件に陥るリスクがありません。そのため、②のタイミングで弁護士を登場させる方が圧倒的多数なのです。

 

 

3.弁護士の登場のし方は?


 今は振り込め詐欺などで、裁判所や弁護士の名を騙って電話をかけてくるような犯罪者もいるような時代ですので、弁護士からいきなりモラハラ夫に電話をかけるということはしないことが多いと思います。

 そのため、まずは、書面でモラハラ夫宛に連絡を取るケースが圧倒的多数ではないかと思います。

 なお、文書を送る場合、内容証明郵便を送るケースもありますが、私が担当する場合には、普通郵便で郵送する形を取っています。いきなり内容証明郵便を送ると、不用意にモラハラ夫を刺激してしまうケースが多いからです。

 モラハラ夫宛の文章の文案は、別居前までに調整しておいて、別居直後に発送する形を取ります。

 

 

4.その後の流れは?


 前述のように初回は文章の連絡をし、その後は、私の方で、モラハラ夫と直接会って話ができるようであれば、1度は会って話をするようにしています。

 弁護士として何人ものモラハラ夫と会話をしてきた経験から、実際にモラハラ夫に会って話ができると、一定の傾向や対応方法が見えてくることも多いからです。

 ただ、モラハラ夫がすぐに弁護士を立ててきた場合には、モラハラ夫の弁護士との交渉になってしまいますので、モラハラ夫と直接会って話をすることはできなくなります。逆に、モラハラ夫が私からの連絡を無視し続けるような場合にも、直接会って話をすることは難しいです(その場合には、早めに離婚調停を起こすケースが多いです)。

 

 

5.結局いつ頃までには依頼しておいた方が良いか?


 私の方からは、「正式な別居日が決まった場合、遅くともその2週間前までにはご依頼ください」とお伝えすることが多いです。

 別居までの準備の中で、あなたが自宅に残す置手紙の準備、私がモラハラ夫に送る文章の準備などの期間を考慮すると、2週間程度の期間は欲しいと感じるからです。

 

 

6.まとめ


・弁護士の登場タイミングは、あなたの別居直後にするケースが圧倒的多数である。

・弁護士の登場方法は、私の場合、普通郵便をモラハラ夫宛に送るという方法を取る。

・その後の流れは、私の場合、モラハラ夫と直接会って話ができるようなら直接会って話をするようにしている。

・別居までの準備のことも考えると、ご依頼は別居日の2週間前までということでお願いすることが多い。

 

 

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>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?②】何がきっかけでモラハラに気付いたのか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?③】モラハラする人って皆こんな感じなんでしょうか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑥】結局モラハラ夫は何がきっかけで離婚に応じたのでしょうか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑧】別居や離婚のことをどのように夫側に伝えているか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているのでしょうか?⑩】別居や離婚を切り出したときの夫側の反応は?

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょう?㉒】何人くらいの弁護士に相談して、依頼する弁護士を決めるのでしょうか?

2025.04.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.これまで弁護士に頼んだことなんて一度もないからこそ…


 おそらく私のところにご相談に来られる方々は「これまで弁護士に頼んだことなんて一度もない」という方ばかりだと思います。

 そのため、実際にご自身のモラハラ離婚の問題をどの弁護士に依頼するのが良いか思い悩む方も相当数いらっしゃいます。

 このような観点から、実際に皆さんは何人くらいの弁護士に相談した上で弁護士を決めているのか、またポイントなどがあるのかについて解説していきます。

 

 

3.皆さん何人くらいの弁護士に相談して、依頼する弁護士を決めるのでしょうか?


 私がご相談を受けておりますと、「最初から秦弁護士にお願いするつもりできました」ということで、他の弁護士には一切相談したことがない、という方もいます。

 ただ、大半の方は、「実は他の弁護士にも相談しています」とか「これから他の弁護士さんにも相談してみようと思っています」とおっしゃることが多いです。

 離婚の問題は、解決までに時間がかかることも多いですし、弁護士費用は決して安くないので、私の方からも、「弁護士を比較検討してみる方が良いかもしれない」とアドバイスすることも多いです。

 

 それでは、実際には何人くらいの弁護士に相談する方が多いのでしょうか?

 これは、私がご相談を受けている際のご様子と印象という側面が強いのですが、4,5人の弁護士に相談して決めるという方が相対的に多いと思います。非常に思い悩んでいて10名以上の弁護士に相談したという方もたまに見かけますが、お話を聞いていると、あまりに相談し過ぎていて、どの弁護士がどのように話していたか少し混乱している様子がありましたので、あまり相談し過ぎるのも良くないと感じました。

 

 

4.弁護士選びのコツ


 弁護士選びのコツと言いますか、どのような切り口で検討するのが良いのかという点について、以下解説していきます。

 

(1)女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか

 特に女性の方で多いのですが、女性弁護士にご相談されるか男性弁護士にご相談されるかで悩んでいらっしゃる方もいます。

 弁護活動の「質」というと表現が適切なのかという問題もありますが、男性弁護士と女性弁護士とで「質」という意味での差はないと思います。

 

 ただ、女性の方がよくおっしゃるのが、離婚の問題となりますと家庭内の機敏な話題も出てきますので、女性弁護士の方が相談しやすい、話しやすいという方はいます。

 他方で、モラハラのケースですと、モラハラ夫と交渉しなければなりませんので、女性弁護士では言い負けてしまうのではないかと心配される方もいます。

 

 しかし、上記の点は弁護士に対する一般的なイメージですので、逆に男性弁護士でも非常に話しやすいという先生もいれば、女性弁護士でもかなり力強く先方と交渉してくれる先生もいます。

 そのため、「女性弁護士が良い」とか「男性弁護士が良い」と間口を狭めてしまうのではなく、以下のような要素を考慮して検討してみるのがよいと思います。

 

(2)モラハラ離婚に精通しているか

 モラハラ離婚問題に関する弁護士選びにおいて一番重要なのは、モラハラ離婚問題に精通している弁護士かどうかという点ではないかと思います。要するに、これまでにモラハラ離婚の事件の取扱件数がどの程度あるのかという点が非常に重要な判断要素になると思います。

 ここで注意して頂きたいのが、この事件取扱実績の判断において、単純に離婚問題の実績というのではなく「モラハラ」離婚の実績がどの程度あるのかという点です。

 

 モラハラのケースですとモラハラ夫が法律事務所に乗り込んできたり、罵声を浴びせられたりと、普段の離婚事件とは異なる特殊性があります。また、電話口での対応一つ取っても、モラハラ離婚を取り扱ったことのない弁護士ですと相手を不用意に怒らせてしまい、そのことが早期離婚の妨げになることもあります。

 

 ただ、弁護士に相談した際に、その弁護士に対して「こういうケースって多いんですか?」とか「先生はこういうケースを何件ぐらい取り扱っていますか?」と面と向かって質問しても、(実際取り扱ったことがないとしても)「1件もやったことはありません」という返事は返ってこないと思います。おそらく「モラハラのケースはよく取り扱いますよ」とか「離婚全体の相談件数が多いですから」といったお茶を濁した返答が返ってくると思います。

 

 そのため、その弁護士のホームページを見てモラハラ事案の取扱実績がどの程度あるのか、モラハラ問題に力を入れているのかは把握しておいた方が良いと思います。その際、DVのケースは、モラハラのケースの発展型とも言えますので、DVの取扱件数が多い様でしたら、信頼性は高いと思われます。また、友人や知人から「以前モラハラ離婚でお世話になったことがある」といった理由で紹介を受けた弁護士であれば、実績としては申し分ないかと思います。

 

(3)直接会って相性の確認

 上記の通り、モラハラ問題に詳しい弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

なお、複数人の弁護士が所属する法律事務所の場合には、「その法律事務所の弁護士ならだれでも良い」という姿勢はあまり感心しません。実際に直接話をした弁護士が担当してくれるのか、もしくは、インターネットの記事を実際に執筆した弁護士が担当してくれるのか、といった点はしっかりと確認した方が良いと思います。

 

(4)やっぱり気になる弁護士費用

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①モラハラ離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 また、弁護士費用を確認するにあたっては、①事件ごとに弁護士費用が発生するのかどうか、②日当などが発生する可能性がないのか、③今は協議離婚・調停離婚の段階なので良いが、裁判離婚の場合いくらぐらいになるのかといったことも確認すると、より安心できると思います。

 補足しますと、上記の①につきましては、一口に離婚事件と言いましても、婚姻費用(離婚までの生活費)の問題や面会交流の問題など派生する問題が発生することが多くあります。それらの事件一つ一つについて追加の弁護士費用が発生する場合にはコストも高くなってしまいますので、最初に払う弁護士費用でどこまでカバーしているのかについてはしっかりと確認した方が良いです。

 上記の②につきましては、調停をする裁判所が少し離れている、ということもあります。その場合、調停期日に足を運ぶたびに弁護士の日当がかかるケースも多いです。日当がいくらなのかを把握しておくと弁護士費用のイメージがより透明化されると思います。

 

(5)弁護士事務所のロケーション

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいと考えている方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になるのが良いと思います。

 ただ、モラハラのケースですと、モラハラ夫は、あなたが弁護士事務所周辺を生活圏にしているのではないかと疑ってくることも多いため、あまりあなたの住居に近い場所の弁護士事務所に相談をすることは得策ではないかも知れません。

 

 
(6)できれば、弁護士の忙しさの確認も

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手に送る内容証明郵便の文案が出来上がるのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されますので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

5.まとめ


・私が相談を受けていると、4,5人の弁護士に相談した上で依頼する弁護士を決めている方が相対的に多いように感じる。

・弁護士選びは男性・女性という枠を決めずに選んだ方が良いことが多い。

・モラハラ離婚は特殊性が強いので、モラハラ問題に精通した弁護士に依頼した方が良い。

・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?㉑】離婚解決まで長引くことが多いんでしょうか?

2025.04.07更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.全体的な傾向は…


はじめに、私が数々のモラハラ案件を処理している中で感じるのは、「なかなか早期解決が難しい」という点です。

 モラハラ夫が相手なので、些細なところにこだわって離婚の話が進まないとか、同居中ほとんど子供の面倒を見ていなかったのに親権に強くこだわり始めるなど、こちらがあまり予想していなかった部分で時間がかかってしまうということも往々にしてあるのです。

 あまり抽象的に話をしていても、分かりにくくなってしまうと思いますので、離婚の手続きの段階に応じて整理します。

 即ち、離婚の問題は、①協議離婚→協議離婚が上手く行かない場合に②調停離婚→どうしても調停離婚が上手く行かない場合に③裁判離婚という流れをたどりますので、最終解決が協議離婚で済むのか、調停離婚での解決なのか等手続がどこまで進むかに応じて、要する期間も異なってきます。

 

 このような期間はケースによって様々なので一概には申し上げにくいのですが、各手続に応じてどの程度の期間を要するのかの目安と、どのような問題が争点になると長期化しやすいのかについて解説します。

 

 

3.協議離婚で解決する場合


 協議離婚というのは、離婚届を役所に提出して解決する場合を言います。

 たまに依頼者の中には、弁護士が間に入る場合には、協議離婚にはならない(調停離婚で手続を進める)と誤解されている方もいらっしゃいますが、基本的には、弁護士が間に入った場合にも、協議離婚による解決を目指すことが多いです。

 

 では、協議離婚の場合、解決までにどの程度の期間を要するかというと、おおよそ2か月から6か月程度というのが一つの目安かと思われます。ただ、これもケースによりけりですので、一つの目安と考えて頂ければと思います。

 

 通常、協議離婚で解決したという場合には、離婚条件について大きな対立はないことが多いのですが、協議離婚が長期化する傾向があるのは、①緻密な離婚協議書を作成する場合や②財産分与の対象が多くて整理に時間がかかる場合、③公正証書を作成する場合ではないかと思います。

 補足しますと、「①緻密な離婚協議書を作成する場合」というのは、特にお子様との関わりが問題になることが多いのですが、例えば、離婚後のお子様と夫との交流について、直接会う頻度は2か月に一回までしか認めないけれども、メールのやり取りは週1回まで認める等々何をどこまで認めるのかについてきめ細かく記載する場合などが代表例です。きめ細かく離婚協議書の内容を詰めていかなければならなくなりますので、交渉に期間を要することが多いです。

 ③はどのようなケースなのかといいますと、特に養育費などの金銭の支払いに強制力を持たせたい場合が代表例です。その場合、公正証書を実際に作成するのは公証人になります。そのため、公正証書を作成する場合には、公証人との折衝や公証人に提出する資料なども必要になってくる関係で最終解決までの期間が延びる傾向にあります。

 

 なお、モラハラ夫との離婚協議の場合、相手が自分の考え方に強く固執している場合も多く、協議離婚での解決は難しいケースも多いように思われます。

 

 

4.調停離婚で解決する場合


 前述の協議離婚が上手く行かない場合、調停手続で離婚を目指すことになります。

 特に相手がモラハラ夫で、離婚協議をしていても、話がうまく進展しない場合には、早期に調停を申し立てることが多いです。

 

 調停での解決にどの程度の期間を要するかですが、これもケースによって千差万別なのですが、一般的にはどんなに早くとも調停がスタートしてから3か月、長い場合には1年、または1年を超えることもあるという回答になると思います。

 それでは、モラハラ離婚の調停の場合、どのような問題で長期化しやすいのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

 

①離婚するかどうかの部分、または離婚原因の部分で対立が激しい場合

 特に深刻なモラハラ夫のケースで多いのですが、モラハラ夫は基本的に自分が悪いことをしてきたという認識が薄いです。

 そのため、こちらからモラハラを離婚原因に掲げると、モラハラ夫側からは、以下のような反発を受けることが多くあります。例えば以下のようなものです。

・妻の我慢が足りない。

・モラハラの原因を作ったのは妻の方である。

・そこまでひどいことをしていない。

・暴力をふるったわけではないから問題ない。

 果ては、離婚調停の申立書の書き方が悪いとか、事細かに揚げ足を取ってくる場合もあります。

 このようにモラハラ離婚そのものを争ってきたり、その詳しい離婚原因に強く反発してくる場合には、詳しい離婚条件を話し合う前の段階で調停手続がストップしてしまいますので、時間を費やしてしまう原因になりかねません。

 なお、離婚する・離婚しないというところでお互いが意見を譲らない場合には、調停委員から早めに調停打ち切りを伝えられてしまうケースも多いです。調停打ち切りになってしまいますと、一旦調停の場での議論はできなくなってしまいますので、次は裁判を起こすという手順に進んでいくことになります。

 

②お子さんとの関係で嫌がらせをしてくる場合

 モラハラ夫が離婚には応じたとしても、渋々合意したと言うことが多いため、何かしらの形で嫌がらせをしたいと考えてくる人もいます。例えば、以下のような形になります。

・実際自分では育てられないと分かっているのに親権獲得を希望してくる。

・親権は争わないが、今後の監護計画を事細かに聞いてくる。

・頻繁な面会交流を要求してくる。

・しきりに学校行事や習い事の発表会への参加を要求してくる。

・養育費を出し渋る。

 モラハラ夫から上記のような要望が出された場合には、長期化要因になりますが、どの程度期間が延びるかは、夫側がどこまで執着してくるのかによっても大きく左右されます。

 

③財産分与の対象財産が多い場合、争点が多い場合

 財産分与の対象財産が比較的少ない場合や、そもそも婚姻期間が短く財産分与の必要がない場合には、その分短期決着が見込めます。

 他方で、財産が多い場合や、特有の争点が生じる場合には長期化要因になります。財産分与で争点となるケースというのは、①自宅購入時の頭金の金額・性質等に争いがある場合、②相手が一部の財産しか開示しない場合(対象財産の範囲に争いがある場合)、③婚姻前の財産の範囲や額に争いがある場合等になります。

 特にモラハラ夫は、離婚する妻に対しては極力金銭を渡したがらないことが多いため、財産分与が大きな争いになるケースも多くあります。

 

④慰謝料が争点になる場合

 モラハラも深刻な内容の場合には、相手に慰謝料を請求すべき場合もあります。

 ただ、モラハラ夫は通常自身の行動を正当化してくることが多いため、慰謝料を支払わないばかりか、こちらが慰謝料を請求してきたことそのものに不満をぶつけてくることもあります。

 この慰謝料の問題で対立する場合も紛争が長期化する要因になります。

 

 

5.裁判離婚で解決する場合


 上記のような調停手続でも離婚が成立しない場合には、やむを得ず裁判を選択せざるを得なくなります。

 

 裁判に要する期間については、それこそ千差万別であって一概に申し上げることは非常に困難です。

 ただ、裁判を申し立てる前に、既に離婚協議、離婚調停を経ているため、訴訟提起の段階で数か月は経っていることが多いと思います。そして、裁判そのものがスタートしても、さらに1年近い期間が経過することは覚悟しなければならないと思います。そのため、弁護士が事件に着手してからのトータル期間で見ますと、①裁判の申立前に既に数か月、②裁判スタート後に1年というイメージですと、トータル期間として最低でも1年数か月は覚悟しなければならないというイメージになると思います。

 

 なお、離婚訴訟を起こすとなると、裁判で勝てるだけの離婚原因があるのかという点の検討も必要になります。

 具体的には、モラハラの証拠を精査・整理することはもちろんですが、ある程度別居期間を稼ぐという観点から、多少訴訟提起の時期を遅らせるという場合もあります。そのため、調停が成立してからすぐに裁判を起こすのではなく、調停終了から裁判の申立までに一定期間を空ける場合もあります。

 

 裁判離婚の場合、原則として相手も徹底的に争ってくるケースが多いため、各離婚条件について反論や証拠集めの労を要するというように考えた方が良いと思います。

 

 

6.スピードよりも、「より良い解決」を!


 たまに弁護士が間に入ったのだから早急に解決して欲しいという要望をお持ちの方もいらっしゃいますが、結論を急ぐあまりに十分納得できない内容で解決してしまうのでは本末転倒だと思います。

 

 もちろん、離婚という問題を長期間抱えることは、それだけで心理的ストレスになると思いますので、早急な解決が望ましいことは間違いありません。

 ただ、結論を急ぐあまりに不十分な内容で解決してしまうと、2年後、3年後に振り返ったときに後悔してしまうのではないかと思います。

 

 そのため、解決を急ぎつつも、ご自身が納得いく解決を目指すことができればと考えております。

 

 

7.まとめ


・モラハラ夫が相手なのでモラハラ離婚は解決までに時間がかかるケースが相対的に多い。

・協議離婚はあまり長期化せずに解決できるケースが多い。

・ただ、協議離婚でも、離婚協議書に細かな内容を盛り込む場合や公正証書を作成する場合、長期化要因になることがある。

・調停離婚はいくつか長期化する項目があり、モラハラ夫の態度が大きく影響する。

・裁判離婚に発展した場合には、それなりの期間かかることを覚悟する必要がある。

・迅速な解決が望ましいが、迅速性よりも「より良い解決」の方が大事である。

 

 

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