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【モラハラ離婚シリーズー私はこうして離婚を決意した(6)】熟年離婚:夫は自分のことばかりなので嫌気がさして離婚を決意したケース

2026.02.23更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

今回は、私が実際に担当した事件のご依頼者様がどのようなきっかけで離婚を決意したのかを、実際の事件に則して解説していきます。

 

1.ご依頼者「Fさん」の概況


①60代女性

②結婚40年

③お子様:既に成人し自立して生活

④離婚を決意した後の別居先:新天地

 

 

2.違和感を持ち始めたきっかけ


 夫は昭和な考えが全く抜けていない人だったようで、妻は夫を立てろ、俺の言うことに従えという気質の人でした。

 Fさんも、そのような生活が普通のことで、長年そのことに慣れてしまっていたので、全く違和感を持っていなかったということでした。

 そんな中、Fさんは3年ほど前に体調を崩して入院したところ、入院準備中に夫から「俺の食事の支度は誰がしてくれるのか?」と質問されたそうです。Fさんも1か月入院しなければならない状態でしたので、入院中食事の支度はできないと伝えたそうですが、夫は不満そうにしていたということでした。

 

 入院中、夫からは、Fさんを心配する言葉よりも、「毎日弁当ばかりの生活がツライ」というようなメールばかりが届いていたということでした。

 Fさんとしては、いつものことなのであまり気に留めていなかったようですが、見舞いに来たお子さんと世間話的に夫の様子を伝えたところ、お子さんの方から「それってモラハラだよ」と言われたそうです。

 入院中特にすることもないので、Fさんは携帯電話でモラハラについて調べていくと、夫に当てはまることばかりだと気付いたそうです。

 

 

3.離婚を決意した直接のきっかけ


 ようやく退院して自宅に戻ると、夫からは開口一番「今日の晩飯は何だ?」と聞かれ、Fさんは唖然としたということでした。

 このままでは夫の老後の世話までずっとさせられると感じたFさんは離婚を決意したそうです。

 ただ、退院してからも体調があまり思わしくなく、また、多少でもパート勤務を始めて収入を得られるようになってから別居を始めたいと考えていたので、実際の別居までに3年ほどかかってしまいました。

 

 

4.夫はどんなタイプのモラハラ夫だったのか?


 Fさんの夫のモラハラタイプは、①昭和の気質が非常に強く、妻は夫を立てるもの、夫の言うことは絶対という古風な考えの人でした。また、②Fさんが生返事をしたり、夫の話を聞いていないと声を荒げることも多かったようです。

 Fさんも、私に対して、「昔はこんなの普通だったんだけれども、今は時代が変わったね」などと話していましたが、正にその通りでして、夫のやっていることはモラハラでしかありません。

 

 

5.弁護士秦の目から見たポイント


(1)熟年の方だと昭和気質の方は案外多い

 今回のFさんのケースのように熟年の方ですと、昭和気質のままという仮定は案外多い印象です。

 そして、夫が昭和気質だと、Fさんのように妻側もそれが「普通」と思ってしまい、疑問を持たずに生活を続けてしまう方も多くします。

 しかし、昭和気質の考えは、要するに夫は家長で、家庭の中で最も地位が高いという考えに根差していますので、夫婦の立場が対等だという基本的な考え方と抵触しています。

 今の令和の時代に、「昔はこれが普通だった」という考えは通用しません。

 

(2)熟年離婚は増加傾向だと感じる

 これは私の主観ですが、今回のFさん同様、このまま夫の世話で人生を終えるのは納得がいかないということで熟年離婚を考える方は増加傾向のように感じます。

 夫は、定年を迎える前までは、夫は外に出て働くもの、妻は家庭に入って家庭を守るものという考えなのですが、定年退職すると、夫はずっと自宅でゴロゴロしているだけのことも多く、奥様の不満は高じやすいようです。

 

 

6.顛末


 Fさんのケースは、私が代理人になってモラハラ夫側と話をし、調停までもつれましたが、別居から離婚調停成立まで8か月ほどでの決着でした。

 

 

7.まとめ


・Fさんは、入院前までは、夫が昭和気質であることに疑問も抱かずに生活していた。

・入院中の子供からの言葉でモラハラだとの認識を持ち、違和感を覚えるようになった。

・退院後の夫の言動をきっかけに、このまま夫の世話で人生を終えたくないと考えて、離婚を固く決意した。

・熟年の方だと今も昭和気質の方は案外多い。

・熟年離婚を考える方は増加傾向だと感じる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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