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【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(6)】親権について、今後モラハラ夫はどのような言い分を展開してきそうか?

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。

 

 

2.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

3.大前提として、モラハラ夫が離婚に応じるかどうかも要注意


 モラハラ夫は、あなたと同居していた時には、あなたに対して「もう離婚だ」とか「出ていけ」などというくせに、あなたの方から離婚を切り出すと、「離婚したくない」とか「離婚の理由がない」などと言い始める人が非常に多いです。

 そのため、親権についての議論に入る前に、モラハラ夫が離婚そのものに反対してくることも多いので、その点は十分注意する必要があります。

 

 

4.今後モラハラ夫はどのような言い分を述べてきそうか?


 改正法において、離婚後も共同親権にすることが選択肢の一つになりましたので、そのことを受けてモラハラ夫側の主張にも変化が出てくると思います。

 今回は、特に「親権」に絞って、モラハラ夫がどのように言ってくることが予想されるのかについて解説します。

 以下では、①協議の段階、②調停の段階、③裁判の段階に分けて解説します。

 

 

5.協議の段階でのモラハラ夫の言い分


(1)夫が単独親権を主張してくることも想定される

 実際の育児の状況が、ほぼあなたが一手に担っているという状況でも、モラハラ夫は自分が担った育児については、「忙しく仕事をしている中でも時間を作った」と捉える傾向にあります。また、モラハラ夫は外では良い格好をしたがる人間が多く、さも自分が「育メン」であるかのように話していることも多いです。

 そのため、離婚協議をしている際にもモラハラ夫が「俺は子育てに関わってきた」と述べて、「子どもの親権は渡さない」とか「俺が単独親権者になる」と主張してくる展開が想定されます。

 

(2)離婚後共同親権の主張も増えると見込まれる

 前述のように、モラハラ夫が多少でも育児に関わってきたという場合には、自分の多読親権を主張してくる確率が上がりますが、ほとんど育児をしてこなかったという場合には、最初から共同親権を主張してくるケースも増えると思います。

 普段から仕事が忙しく、帰宅が遅いとか、海外出張等で家を空けることが多いというような場合には、物理的にお子さんと接する機会は少ないため、モラハラ夫も「自分の単独親権」ではなく「離婚後も共同親権」を主張してくる可能性が上がるのです。

 

(3)モラハラ夫の共同親権の主張には要注意

 改正法が施行されて間もない時期ですと、離婚後共同親権の制度を十分理解していない方も増えると思います。

 そのため、モラハラ夫は、あなたに対して、制度について誤った説明をして離婚後共同親権を実現しようとしてくる危険性があります。例えば「離婚するときには共同親権が原則の形になった」とか「本当は共同親権だと夫婦も一緒に生活しなければいけないんだが、俺はそこまで言うつもりはない。今だったら夫婦別々に暮らすことでも良いから、共同親権にサインだけはしてくれ」とか、誤った説明を繰り返して、共同親権にしてしまおうとしてくることが強く予想されます。

 モラハラの場合には、「早く離婚したい」とか「早く夫と別に暮らしたい」という気持ちが先行しやすいですが、安易に共同親権に応じてしまいますと、後から変更することは簡単ではありませんので注意が必要です。

 

 

5.調停の段階でのモラハラ夫の言い分


(1)調停の段階でのモラハラ夫の言い分

 家庭裁判所の調停になりますと、モラハラ夫も、離婚後共同親権の制度について間違ったことを言うことはできません(誤った解釈を述べてきたとしても、調停委員や裁判官から指摘されますので、その内容がそのままあなたに伝わることはほとんどないと思います)。

 ただ、実際に関わった育児の割合について虚偽の主張をすること自体は避けられませんので、モラハラ夫は、さも自分が育メンだったと主張してくることも予想されます(実際の調停でも、どのくらいモラハラ夫が育児に関わったのか(育児の分担割合)についても夫婦の言い分が食い違うことは非常に多いです)。

 そのため、モラハラ夫が、第1希望として自身の単独親権を主張し、第2希望として共同親権を主張してくる事態も増えていくことが見込まれます。

 特に夫婦のどちらを親権者にするのかという部分で争いが大きい場合には、モラハラ夫は「間を取って共同親権にすればよい」とか「俺は本当は自分が単独親権者になるべきだと思うが、共同親権ということでかなり譲歩している」といった言い分を述べてくることが予測されます。

 

(2)裁判になってしまうケースが増えるか?

 現状、私がモラハラ離婚の現場に携わっておりますと、今は、離婚のときには夫婦のどちらかを親権者にしなければなりませんので、「裁判になると勝てない」と考えて、調停の段階で、妻の単独親権に応じるというモラハラ夫もいます。

 しかし、今後は離婚後の共同親権という選択肢が増えましたので、モラハラ夫も「自分が単独親権者になることは難しいとしても、共同親権なら狙えるかもしれない」と考えて、調停の成立率が落ちることも懸念されます。

 

 

6.裁判の段階でのモラハラ夫の言い分


 調停の段階同様、モラハラ夫が、第1希望として自身の単独親権を主張し、第2希望として共同親権を主張してくるケースが増えてくるものと見込まれます。

 特にモラハラ夫は自信過剰気味の人が多い印象ですので、仮に、自身の単独親権が認められないとしても、せめて共同親権は認めてくれ、ということで大きく争ってくる可能性があります。

 

 

7.まとめ


・モラハラ夫は離婚そのものを争ってくることも多いので、その点にも注意が必要である。

・協議離婚の場合、モラハラ夫は誤った内容を伝えて共同親権にしようと計画してくる可能性もあるので、注意が必要である。

・調停離婚の場合、モラハラ夫が、第1希望として自身の単独親権を主張し、第2希望として共同親権を主張してくる事態が増えていくと見込まれる。

・そのため、モラハラ夫がせめて共同親権を獲得したいとして調停離婚が成立せず、離婚裁判を起こさざるを得ない事態も想定される。

・離婚裁判でも、モラハラ夫が、第1希望として自身の単独親権を主張し、第2希望として共同親権を主張してくる事態が増えていくと見込まれる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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