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【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(5)】離婚のときに共同親権にしておいても、後から単独親権に変えれば良いだけなのか?

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。

 

 

2.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

3.モラハラ夫との離婚後共同親権には様々なリスクを伴う


 この点は別のブログで解説しましたが、モラハラ夫との離婚後共同親権には様々なリスクを伴います。

 特にモラハラ夫は、共同親権者という立場を利用して、あなたやお子さんの生活に過度に干渉してくるリスクもありますので、離婚後共同親権にすることは「かなりのリスクを伴うもの」だとお考えになった方が良いかと思います。

 

 

4.今後は「離婚を急いでいたから、やむを得ず共同親権に応じた」という言い分が通じにくくなる。


 改正法では、親権の協議を後回しにして、離婚だけを成立させるということが可能になりました(但し、以下の二つの条件をどちらも満たす必要があります)。

①親権者を夫婦のどちらにするのかという点について家庭裁判所の調停を起こすこと

②調停を起こしていることを証明する書類(調停係属証明書)を役所に提出すること

 

 このように、離婚を急いでいたとしても、離婚だけ先に決着して、親権の話し合いを後回しにすればよいため、「離婚を急いでいたから、やむを得ず共同親権に応じた」という言い分は以前よりも通りにくくなったと言えます。

 

 

5.夫に親権者変更届にサインさせればよいだけではないのか?


 親権者の変更といった場合、離婚届を提出した時と同じように「夫に親権者変更届にサインさせればそれで良い」と誤解されている方もいます。

 しかし、実際には、親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停または審判が必須になります(民法819条6項)。一度取り決めた親権者を変更することになりますので、そのような親権者変更が本当にお子さんの福祉・利益にかなうかどうかを、裁判所がチェックする必要があるので、調停または審判が義務化されているのです。

 

 

6.親権者変更の難易度は?


(1)短期的な変更は難易度が高い

 一度あなたの方でも離婚後共同親権で構わないと合意してしまっていますので、それを短期間で変更することは簡単ではありません。

 確かに、改正民法819条8項では、親権者変更にあたっては、当初の親権合意の協議の経過を考慮するものとされていますが、問題なのは、そのような協議の経過で、モラハラ夫があなたに高圧的に話をしたり、あなたを騙すような発言をしたことを「証明しなければならない」という点です。

 特にモラハラ夫は、外面が非常に良いことが多く、親権者変更の調停などでも、自分に非がある内容を自発的に認めるケースは非常に稀です(むしろ、自分の正当性を大々的に主張してくることの方が多い)。

 そのようなことも考えますと、例えば、離婚した後数か月で「共同親権にしたことは間違っていた」といった主張をして親権者を変更することは簡単ではありません。

 

(2)その後の事情の変化が必要

 一旦、離婚の際に共同親権にすることにあなたも同意していますので、今回単独親権に変更するために、どのような事情の変化が生じているのかを積極的に主張していく必要があります。

 なお、あなたにとっても、既に離婚してしまっていますので、モラハラ夫と話をすることが単純に煩わしいとか、面倒だと感じる場面は増えて来るとは思います。ただ、モラハラ夫がお子さんの利益になるような話をしている場合、それが面倒だからという理由で、親権者を変更することはできません。

 お子さんの成長に伴って、お子さん自身がモラハラ夫からの干渉を強く嫌がるようになったとか、モラハラ夫が一方的にお子さんのことを決めて、あなたの意見を全く聞こうとしないような状況が長く続いたというような場合には、親権者を変更する余地はあるかもしれませんが、そうでもない限り、親権者を変更すべき事情の変化とまでは言えないケースも多いと思います。

 

 

7.モラハラ夫との共同親権は極力避けるべき


 以上のように、離婚の際に安易に共同親権に応じてしまいますと、それを後からあなたの単独親権に変更することは簡単ではありません。

 モラハラ夫は共同親権ということになると、あなたやお子さんの生活に対して様々な形で干渉してくることが想定されますので、①共同親権の形では離婚しないとしっかりと主張する、または、②(どうしても離婚を急ぐ事情があったとしても)親権については調停をして、離婚だけを決める(親権はその後の調停で決める)というようにした方が良いかと思います(なお、弁護士として②は極力お勧めしませんが、離婚のときに共同親権で合意するよりは「まだマシ」という趣旨になります)。

 

 

8.まとめ


・今後は「離婚を急いでいた」という理由は、共同親権に合意する理由として一層通じにくくなる。

・親権者を変更するためには家庭裁判所の調停または審判が必須である。

・一度親権者を決めてしまうと短期間で変更することは簡単ではない。

・一度親権者を決めてしまうと、その後の事情の変化がないと基本的に親権者の変更はできない。

・そのため、特にモラハラ夫と離婚する際には、共同親権は避けたほうが良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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