ブログ

【改正民法施行!!どうなる!?これからのモラハラ離婚(4)】共同親権に応じて早めに解決した方が良いのか?

2026.03.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。これまで20年以上モラハラ離婚に携わってきた経験に基づき、本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

(この記事は、弁護士秦のオリジナルの記事です。無断転載・無断複製を禁止します)

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 今回は、このようなモラハラ夫と離婚することを考えている方を対象に、民法改正でどのように制度が変わったのかを解説していきます。

 

 

2.改正民法施行


 離婚後共同親権等を主とした内容の民法改正は、法律そのものは令和6年5月17日に成立していたのですが、その施行(その法律が効力を発生すること)は令和8年とされていました。この改正は、離婚後単独親権のみとしていた民法の内容を大きく変更するものでしたので、その法律の内容を世間に広く周知し、また、実務的な対応を整備する観点から、法律の施行まで一定の期間を置くことになったのです。

 最終的に民法改正の施行日は令和8年4月1日に設定され、この日から効力が発生することになりました。

 

 

3.今後、モラハラ夫側からの共同親権の提案が増えると予想される


 モラハラ夫は、自分の考えが絶対に正しいと考える人が多いので、通常は、親権の争いになった場合には、自分が単独親権者になると主張してくるパターンが非常に多いです。

 ただ、同居中、お子様の育児にほとんど関わってこなかったという場合には、離婚後に、モラハラ夫が単独親権を取得することは難しいケースが多いです。

 モラハラ夫は自分の関心がある事項については徹底的にリサーチしたり、弁護士の意見を確認することも多く、自分が不利に働くと分かった場合には、あなたに対して「本当は俺が単独親権者になりたいんだけれども、今離婚するなら共同親権で分かれることでも構わない」といった提案をしてくる可能性が十分にあります。

 

 ここで解決すれば、今後離婚調停や親権調停といった手間をかけずに済むので、このようなモラハラ夫の話に応じてしまって良いのでしょうか?

 結論としては、モラハラ夫の話に応じることにはデメリットが非常に多いので、応じない方が良いのですが、詳しくは以下の通り解説していきます。

 

 

4.【デメリット①】モラハラを受けている状況では冷静な判断ができない


 まず、夫側からモラハラを受け続けている場合には、残念ながら夫婦として対等な関係を築くことなど到底できず、モラハラ被害受けることが日常という生活実態のことが多いです。

 このような場合、モラハラ夫側の機嫌を損ねないように緊張しながら生活することに慣れてしまっていますので、冷静な判断ができないことが非常に多いです。

 特にモラハラ夫は自分に利益になることは、しつこく説得してくることが多いので、面倒になってしまって応じてしまいますと、後で大きく後悔することになりかねません。

 

 

5.【デメリット②】同居中と別居後とでは大きな差がある


共同親権と言いますと、離婚前の今も「共同親権」なのですから、「離婚した後、共同親権でも結局同じこと」だと誤解しがちです。

 しかし、今あなたはモラハラ夫と同居して生活していますが、離婚した後は、別居して生活することになります。

 共同親権でも、別居後お子様をあなたが育てていくという前提だと、お子様の日常生活に関する事項は、あなたの方で決めることが可能です。しかし、以下の事項については、夫側としっかりと話し合って決めるべきことになります。

⑴お子様の住む場所(要するに別居先)

⑵お子様の進学先の決定

⑶重大な医療行為

⑷財産の処分等

 同居中であっても、モラハラ夫がこだわっている事項については、なかなか話し合いが上手くいかなかったと思いますが、離婚して別居してしまいますと、余計に話し合いが難航する可能性が高いです。

 そのため、安易に共同親権に応じてしまいますと、話し合いが難航してお子様についての重要な事項がいつまでも決まらないという状況が生まれかねません。

 

 

6.【デメリット③】共同親権者として様々に干渉してくることが強く予想される


 前述の通り、離婚後に共同親権にした場合でも、お子様の日常に関する事項はあなた自身で決めることが可能です

 しかし、そんなこともお構いなしに、元夫側は、共同親権者だということで、様々な事項に様々な形で干渉してくることが予想されます。

 特に懸念されますのが、お子様の習い事や通塾、普段の些細な医療行為等です。例えば、①あなたの意向に関係なく、元夫が「うちの子は小学校の間はサッカーを習わせる」と言い張って、勝手にサッカーチームに入れてしまったり、「音楽を習わせた方が良い」などと言って勝手にピアノ教室に申し込んでしまうといったことが考えられます。また、②今の子は中学受験するものだと言い張って、お子さんの意向を無視して中学受験の塾に申し込んでしまったり、③普段の些細な風邪などについても、「すぐに小児科に連れていけ」と命令してくることも想定されます。

 

 以上にとどまらず、神経質なタイプのモラハラ夫の場合には、①今日は何を食べさせたんだ、とか、②今日は何時に寝かせるんだ、③洗濯は毎日しているのか、といったことまで口を挟んでくる可能性すらあります。特に別居していて元夫側が普段のお子様の様子が分からないため、このような質問や指示が増える可能性もあります。

 モラハラ夫は、あらゆる場面でこちらを支配しようとしてくることが多いので、別居後は、上記のような形で干渉・指示してくることが強く懸念されます。

 そのため、「離婚しても、子供のことに関して頻繁に連絡が来る」という状況に陥りかねませんので、離婚後共同親権にすることはリスクが高いと思います。

 

 

7.【デメリット④】単独親権への変更は難易度が高い


 一度離婚の際に共同親権と取り決めても、後からあなたの単独親権に変更することも可能には可能です。

 ただ、まず、親権者を変更するにあたっては、調停または審判が必須になりますので、家庭裁判所の手を借りないと変更そのものができません(当事者間の話し合いのみで親権者を変更することはできません)。

 また、親権者を変更するにあたっては、①当初共同親権にする話し合いの経過に不適切な合意形成がないかどうか、②離婚後どのような状況変化があったのかを慎重に見極めていくことになりますので、簡単に親権者の変更が認められるわけではありません。

 

 上記の①不適切な合意形成というのは、あなたがモラハラ夫のことが怖くて逆らえなかったということを指しますが、問題は、そのことをあなた自身が証明しなければならないということです。モラハラ夫はあなたとよく話し合って決めたと言い張る可能性が高いので、それを覆す証拠を提出することは簡単ではないことが多いと思います。

 上記の②については、一定期間状況変化を見極める必要がありますので、離婚後すぐに単独親権への変更を申し立てても、認められる可能性は低いです。

 

 

8.【デメリット⑤】面会交流への悪影響


 離婚の際に共同親権と取り決めた場合、一般的には、夫側とお子様との関係性はさほど悪くないという考え方になろうかと思います(父子関係に問題がある場合、あなたの単独親権にするであろうから、そうなっていない以上、父子関係に大きな問題がないと推測されてしまうという意味です)。

 そのため、あなたが面会交流の頻度や時間を制限しようとしても、裁判所側でなかなか受け入れてもらえないという事態が生じ得ます。

 当然ながら、モラハラ夫はあなたの意向などは関係なく、無理な要求を突き付けてくるのでしょうから、面会交流の話し合いについても、非常に難航することが予想されますし、共同親権にすることでこちらに不利に働く面が否定できません。

 

 

9.まとめ


・モラハラ夫と一緒の生活では冷静な判断ができないので、安易に離婚後共同親権に応じるべきではない。

・離婚後共同親権に応じると、お子様の重要な事項の決定がいつまでもできないという事態に陥りかねない。

・モラハラ夫側は共同親権者だということで様々に干渉してくる危険性がある。

・一度共同親権に応じてしまうと、後から単独親権に変更することは難易度が高い。

・元夫は共同親権者として面会交流を要求してくるので、それを制限することに一定の限界がある。

 

 

関連記事


>>弁護士秦のモラハラ総合サイトはこちら!!

>>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

>>ズバリ!!弁護士から見たモラハラ夫の共通点

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。