離婚問題

【素人でも作れる!!】弁護士が教える不倫誓約書作成完全ガイド

2017.03.27更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説させていただきます。

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1.旦那様が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 旦那様の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、旦那様の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 

 夫婦関係が上手く行っている間は、基本的に旦那様の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから旦那様が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で旦那様を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと旦那様はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、旦那様が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

 

 

2.その後は旦那様との話し合い


 

 旦那様の浮気に関する裏付けも取れた後は、直接旦那様を問いただすことになります。

 旦那様の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の夫婦生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストですが、あなた自身の体調も踏まえながら取り組んで下さい。

 

 

3.不倫誓約書作成ガイド


 

 このようにして旦那様と話をして、どうやら旦那様も反省しているようで、あなたとしても今回に限っては離婚とまでは言わないという場合、旦那様には誓約書を書かせる必要があります。

 その場では旦那様が強く反省していたとしても、何年も月日を経ていきますと、その意思が弱まる危険性もありますから、その担保という意味で誓約書を書かせるのです。

 

 不倫発覚後旦那様と様々な議論をしてきたのだと思いますので、更にまた誓約書の話を持ち出すことは大変かもしれませんが、できる限り誓約書作成のご努力をなさって下さい。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8個のブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から旦那様の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に旦那様の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第2ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り旦那様を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第3ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第4ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は旦那様が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しない可能性が高いと思います。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第4ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第5ブロック】離婚の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で離婚に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが離婚を強要することはできないと言うことです。

 このように「第5ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に離婚を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第5ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第6ブロック】秘密保持に関する条項

 特に旦那様の口が軽いとか、自身の女性関係を誇示する危険性がある様な場合には、秘密保持に関する条項も入れておく必要があります。

 例えば「○○○子との関係(不貞行為に及んでいたことを含む)、本誓約書の存在及び内容について、第三者に開示も漏洩も致しません」といった内容になります。

 

(7)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから旦那様を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(8)【第8ブロック】今後の婚姻生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず夫婦関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。旦那様の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

4.まとめ


・ インターネット上の不倫誓約書ひな型を深く考えずにそのまま利用することは危険

・ 不倫誓約書には大きく8個のブロックがある。

・ 一つ一つのブロックについてご夫婦の実情に合わせて文案を作成する

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2度目の不倫の時には「離婚に同意する」という約束は有効か?

2017.03.20更新

 

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1.「2度目の不倫」発覚


 

 一度、奥様とは別の女性と不倫してしまい、その件は、奥様と話し合いをして解決したとします。

 しかし、その数年後、再び不倫をしてしまい、そのことが奥様に発覚してしまったとします。

 

 その場合、奥様との関係を改善することは簡単ではないでしょうが、すぐに離婚したくはない場合、どうすればよいのでしょうか。

 今問題になっているのは2度目の不倫発覚のことですが、以前の不倫発覚の際に、奥様と何らかの約束をしている場合、その約束にどこまで拘束されるのかという点からご説明致します。

 

 

2.「もう一度浮気したら離婚する」という約束が口約束の場合


 まず、口約束という場合には、実際にその様な発言があったのかなかったのかという点が問題になります。

 一度目の不倫発覚の際、奥様も冷静に話し合いをすることは難しいケースも多く、夫婦間で話をしていても様々な話が出てしまい、その一つ一つを覚えていないということも考えられます。

 

 また、仮にその様な発言があったとしても、前後の話し合いの内容や、その様な発言の経緯についての検討も必要になります。仮に浮気をした側の旦那様が「2度目の時には離婚するとは言ったが、子供の親権はこちらが貰うことが条件だと話したはずだ」などと、他にも条件が付いていたという言い方をすることもあり得ます。

 いずれにしましても、口約束ですと後からもめ事の種になりますので、仮に旦那様の不倫を今回限りで許すにしても不倫誓約書にはきちんと署名押印させた方が良いと思います。

 

 

3.「もう一度浮気したら離婚する」という約束が書面で約束されている場合


 それでは、不倫誓約書などに「甲が再度不貞行為に及んだ場合には、乙からの離婚要求に無条件で応ずる」といった内容が書かれていた場合はどうでしょうか。

 

 不倫誓約書を書かせた側としては、2度目の不倫発覚後、離婚するしないで相手と再度揉めることは避けたいと思います。このような理由で、誓約書に上記のような記載をしているのだと思いますから、記載通りの効力が認められないとあまり意味がありません。

 しかし、残念ながら、この誓約書と離婚届を提出しても、離婚届が受理されることはありません。協議離婚する場合、離婚届にご夫婦の署名押印がなければ、離婚届は受理されないのです。

 

 従いまして、上記のような誓約書の文言は、不倫した側に対して、心理的な影響を期待するもので、法律的な効力はありません。この「心理的な影響」というのは分かりにくい表現ですが、要するに再度不倫した旦那様も、一度誓約書にサインしてしまっていると逆らいづらくなるという意味でしかありません。

 

 

4.公正証書で「もう一度浮気したら離婚する」と書いた場合はどうか


 

 相手がお金を支払わなくなった場合に備えて、強制力を持たせたいという場合、公正証書を作成します。離婚協議にあたっても、慰謝料や養育費など相手からの支払が滞らないように公正証書を作成することもあります。

 

 それでは、公正証書に「もう一度浮気したら離婚する」と書いてある場合、離婚届と公正証書を持っていけば離婚届は区役所で受理されるのでしょうか。

 端的に申しますと、離婚届は受理されません。

 

 そもそも、公正証書は、お金の支払いに関しては強制力を付けることができますが、それ以外のことについて強制力を付けることはできません。

 そのため、公正証書に「もう一度浮気したら離婚する」と書かれていても、その箇所に強制力を付けることはできないのです。

 

5.予め離婚届にサインさせる方法


 

 不倫誓約書を作成させる際に、旦那様からその場で離婚届にも署名押印させる方法も考えられます。

 今すぐに離婚届を提出する訳ではないけれども、今後違反した場合にすぐ離婚できるように予め離婚届を作っておくということです。

 

 このように作成された離婚届も本人の署名押印がある以上、区役所の戸籍課では受理されてしまいます。

 

 ただ、実際に再度の違反が発覚し、その際に旦那様が離婚に反対しているような場合には、その離婚は後から無効とされてしまうリスクが残ります。

 

 

6.まとめ


・ 誓約書などに、今後違反した場合離婚する旨記載しても法律的効力はない。

・ 離婚の予約には心理的効果は期待できる。

・ 公正証書にしても、離婚の予約の効果は変わらない。

・ 予め離婚届にサインさせておく方法は、後から無効とされるリスクがある。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント

2017.03.06更新

弁護士秦 

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>>あなたが奥様から責任追及される側の場合は、以下の記事をそのままご覧下さい。

 

1.不倫が奥様に発覚


 

 通常不倫をする際、奥様に分かるように不倫する人はおりませんので、気付かれずに不倫している方が大半かと思います。

 

 何らかのきっかけで奥様が不審に思い、あなたの不倫が発覚したという場合、通常は、あなたに対して不倫の有無を確認してきます。

 そして、慎重な奥様ですと不倫の決定的な証拠を突きつけてあなたに問いつめてきます。

 

 不倫をしている方としては急に奥様からの責任追及にさらされることになりますので、冷静に対応することが難しいことも多々あります。

 そんなときに、奥様から「不倫誓約書にサインしろ」と言われた場合、どのような点に注意しなければならないかをご説明致します。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して奥様から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、奥様が「誓約書にサインしたら許して上げるから、早くサインだけでもしろ」などと言われてしまうと、勢いその場しのぎで、よく読みもしないでサインしてしまうリスクもあります。

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】不倫誓約書にサインする前の心構え


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、そもそも、不倫誓約書にサインすべきかということをよく考える必要があります。

 

 不倫誓約書にサインするということは、現在の奥様に謝罪し、奥様との関係を修復していくということを意味します。

 そのため、今後奥様とやっていく自信がないのに不倫誓約書にサインするということは無責任とも言えます。また、奥様とやっていくことが難しいとの自覚がある場合、結局不倫相手と再び連絡を取ってしまうというケースも多くあります。このようにして再度不倫相手と連絡を取って関係を持ってしまった場合、2回目の不倫発覚時には更に奥様を傷つけてしまいますので、このような事態が夫婦にとって幸せとは言いにくい面があります。

 

 もちろん、不倫発覚時には奥様も激怒していることが多いため、不倫をしていた方から「お前とはやっていけない」などと言い出せる雰囲気ではないのが通常かと思います。

 だからといって、今後幸せな家庭を築くことがほぼ不可能だと思っているのに、不倫誓約書にサインするということが本当に今後の夫婦のためによいことなのかという点は慎重に検討して下さい。

 

 その場しのぎで不倫誓約書にサインすることは夫婦お互いにとって不幸かもしれません。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、奥様がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手(「○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

  ・その他不倫とは異なる事情についての謝罪条項(例えば頻繁にギャンブルにお金を使ってしまったことへの謝罪、風俗店に足を運んでしまったことへの謝罪、暴力をふるってしまったことへの謝罪等々)

 

(2)慰謝料の条項

 慰謝料については、今回の不倫については奥様が許すという姿勢の場合、その場で慰謝料を払うというケースは少ないように思われます。

 今後も夫婦関係を続けるという場合、旦那様が奥様にお金を払っても、夫婦としての合計資産に変化はないからです。

 

 そのため、通常は、今回は慰謝料の支払いは許すけれども、今後約束を反故にした場合には「慰謝料○○円を支払う。」といった内容がオーソドックスかと思われます。

 この場合の注意点は、慰謝料の金額です。あまりに高額な慰謝料の支払いを約束することは避けた方が良いと思います。

 

 なお、奥様の気持ちが収まらないということで、その場で慰謝料としてまとまったお金を払うよう言われることもあります。その場合も、その場で支払う慰謝料額が高額すぎないかどうかの検討は必要ですし、今回の支払いのみで終わりなのかという点は注意した方が良いと思います。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、旦那様の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然奥様からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)離婚の予約

 「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で離婚に応じることを承諾する」といった内容の条項になります。

 

 この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 つまり、法律上、こちらが離婚を強要されることにはならないと言うことです。

 

 ただ、今後同様の行為が発覚した時に、離婚したくないと主張することは非常に難しくなると思いますので、注意が必要です。

 

(6)不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力すること」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、不倫誓約書にサインするという場合、このような条項の記載に反対すると言うことは難しいかと思われます。

 

(7)今後の婚姻生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず夫婦関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。このような条項は不倫誓約書にサインする以上必須の条項だと思われます。

 

 

6.まとめ


・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・きちんと奥様とやり直す決意を固めてからサインする。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

社内不倫・会社にばらすことはアリ?ナシ?

2017.02.27更新

 

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1.不倫発覚の精神的ショックは計り知れない


 

 私は不倫問題の事件を取り扱う件数が多いため、不倫被害者の方と接する機会が多いのですが、やはり不倫被害者の方の精神的ショックは計り知れないというのが実情です。

 不倫は秘密裏に行われるため、表面上は「仲の良い夫婦」なのに、パートナーが浮気していたというケースも多く、その場合のショックは察するに余りある状況です。

 

 

2.まずは冷静になって行動する


 

 このようにパートナーの不倫に直面した際、相手に対する憎しみを覚えることもあるでしょうし、逆に呆れてしまうこともあるかもしれません。

 しかし、その場の感情に流されすぎて行動すると後で取り返しがつかないことになる危険性があります。

 

 そのため、まずは、冷静になって行動するというのが一番です。

 一般的には、浮気の明確な証拠がある場合には、旦那様に直接不倫の有無を問いつめてみて、その後、離婚するのかしないのか、この不倫問題をどのように解決するのか(慰謝料を支払わせるのか、誓約書だけで済ませるのか)と言った点を冷静に考える必要があると思います。

 

 このような離婚するかしないのかといった点について決断ができておりませんと、今後の進み方が大きく変わってくると思いますので、次のアクションを起こすにあたっては、まず、旦那様との関係を今後どのようにしていくのかということを決めてからにした方が良いと思います。

 

 なお、このような決断には通常それなりの月日を要することが多いです。そのため、焦らずに、また、親身になって相談できる相手がいれば、その様な方々に相談しながら、自分の進む道をしっかりと決めるのがよいと思います。

 

 

3.浮気相手が社内の人間だった場合、会社にばらすことはアリでしょうか?


 

 旦那が浮気していた相手が同じ勤め先の部下だったというケースも往々にしてありますが、その場合に、職場に浮気の事実を伝えることは問題でしょうか。

 

①感情的には理解できる面がある

 このような行動に出る最大の目的は、その不倫女性を退職させることだと思います。

 仮に旦那様を許すとしても、その女性が同じ会社に勤め続けることになれば、また不倫関係が再開してしまう危険性がありますから、不倫女性を退職させたいと考えることも感情的には理解できる面があります。

 

 そこで、以下会社に伝えることにどのようなリスクがあるのかご紹介致します。

 

②まず、その伝え方次第では、業務妨害等に該当してしまうリスクがあります。

 おそらく職場に不倫の事実を伝える大きな目的は、その不倫女性を退職させること、もっと言うと勤め先の方で解雇してもらうことにあります。そして、旦那様の不倫という事実に直面して冷静な話し合いが難しいという場合には、時に感情的になって強く勤め先に要求してしまうリスクがあります。

 そうなってしまいますと勤め先にとっては、勤め先の人事権に対して不当に介入されているという形になってしまいますので、業務妨害等になってしまうリスクがあります。

 

③また、不倫女性にとってのプライバシー侵害に該当します。

 社内不倫の事実勤め先に知られていなかった場合、または、知られていたとしても「薄々知られていた」とか「同じ部署の人たちの中で噂になっていた」というレベルでしたら、会社としては不倫を関知していなかったと言うことになります。

 そうすると、勤め先が会社として知らなかったことを、伝えることになってしまいますので、このことは不倫女性のプライバシーを侵害する行為になってしまいます。

 

④旦那様が勤め先に居づらくなるリスク

 仮に勤め先の一部の人間にしか不倫の事実を伝えないとしても、旦那様からすると、勤め先のどの人間が不倫のことを知っているか分からず疑心暗鬼になることも多いです。

 また、その勤め先の会社規模によっては、社内の風紀を乱したと行った理由で何らかの処分が下されるリスクもあります。

 そのため、特に旦那様とヨリを戻すことを考えている場合には、勤め先に不倫の事実を伝えることは非常にリスキーな行動だと言えます。

 

 

4.冷静に話ができる場所で話をするのが一番望ましい


 上記の通り、不倫女性の勤め先に密告する行為は、リスクが高い行動と言えますので、避けた方が良いと思います。

 不倫が発覚しますと不倫女性が許せなくて、不倫女性への報復をしたいという感情が強く生じる場合もあります。

 

 しかし、直接不倫女性と会ってみると、その感情が和らぐと言うこともあります。

 そのため、旦那様を通じて不倫女性も交えて3者面談をするなりして、不倫女性と話をしてみるというのも選択肢の一つではないかと思います。

 

 

5.まとめ


・ 不倫相手の職場に不倫を告げることは、やり方によっては業務妨害になる。

・ 不倫相手のプライバシー侵害になる。

・ 不倫相手と同じ職場の場合、旦那様自身が職場に居づらくなることもある。

・ 不倫相手と直接面と向かって話をした方が良い結果に結びつきやすい。

 

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離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選

2017.02.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.離婚に踏み切る前に考えるべきことは意外に多い


 

 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。

 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。

 

 

2.今後「やり直す」ということが、ほぼ無理だと言える状況なのか


 

(1)「ほぼ無理」という状況の意味 

 当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後、法律上相手は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということがほぼ無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 

 今後相手と「やり直したい」と思うこともあるかもしれない、ということでしたら、離婚を切り出す時期も含めて慎重に行動した方が良いかもしれません。

 一時的な感情で離婚を決断してはいけないというのは当然ですが、上記の通り、今後「やり直す」ということなど有り得ないという覚悟は持って臨んだ方が良いと思います。

 

 ただ、特にモラハラのケースなどでよくあるのですが、あなた自身では「何とかがんばっていける」とか「自分さえ我慢すれば家庭の平穏は守られている」と考えていても、実際には相当あなたが我慢を強いられているということもあります。 そのような場合だと、あなた自身が相当すり減ってしまい、心身に不調を来してしまうケースもあります。

 

 そのため、あなた自身が暮らしていて、旦那の行動や言動に強い違和感を持った場合には、身内や親しい友人等に相談し、あなた自身の状況を客観的に把握することから始めた方がよいケースもあります。そうすることで、あなた自身がどれほど理不尽な態度を受け続けてきたのか等についてしっかりと把握でき、旦那との向き合い方についても考える良いきっかけになると思います。

 

(2)いきなり離婚ということに「ためらい」がある場合

 そのような場合には、一旦旦那に対して、あなた自身の悩みを率直にぶつけて改善を求めてみるという方法もあります。そのときには、「次同じようなことがあったら離婚だよ」と伝えると効果的なこともあります。

 このように伝えても、旦那があなたの言葉に全く耳を傾けない様であれば、早急に離婚した方がよいかもしれません。

 また、多少改善が見られても、①1ヶ月といった短期間で元に戻ってしまうとか、②改善の程度が小さいという様な場合には、離婚の方向での検討を続けた方がよいかもしれません。 

 

3.まずは、お子さんの幸せをよく考える


 

 お子さんの幸せのことを考えるとお父さんとお母さんが揃っている方が良いという結論しかないということになります。

 

 私が申し上げたいのは、このような一般論の話ではありません。

 分かりやすく言いますと、現状と離婚後の生活とでどちらの方がお子さんにとって幸せなのかという比較と、離婚後のお子さんのケアが可能なのかどうかと言う問題です。

 

①現状との比較

 分かりやすく言いますと、毎日喧嘩が絶えないという家庭の場合、お子さんにとっても悪影響になりますので、むしろ、離婚した方がお子さんにとっても望ましいというケースがあります。

 また、旦那が暴力をふるうという場合、仮に直接お子さんに手を上げなくても、お母さんであるあなたが殴られたり蹴られたりしているところを目撃していると、お子さんにとっても悪影響があることは間違いありません。

 

 いずれにせよ、あなたが離婚を切り出したいと思っているという場合、夫婦関係がぎくしゃくしていることは間違いありませんから、その様な状況・環境がお子さんにどのような影響を与えているのかについてよく考え、離婚後の生活と現状を比較してみると良いでしょう。

 

②離婚後のお子さんのケア

 離婚後あなたがお子さんを育てていくという場合、しっかりとした生活環境・教育環境を整えていく必要があると思います。

 まず、生活環境という点では、離婚後はあなた自身もそれなりの収入を得るために就労する必要が出てくるでしょうが、そのことがあなたの現状の健康面で実現可能なのか、また、お子さんの健康面や発達面で、それがお子さんの健全な成長の観点から望ましいものと言えるのかについての視点は持つ必要があります。多少不安がある様な場合には、あなたのご両親や親族等にどこまでの協力を得られるかについて検討する必要もあります。

 

 次に、教育環境については、この点ばかりに目を向け過ぎてしまいますと、夫婦そろっていた方が進学の多様性は拡がるので、「離婚すべきではない」という結論になってしまいます。そうではなく、仮に現在お子さんが私立中学校に通学しているという様な場合に、夫婦の離婚という事情で今通っている中学校に通えなくなってしまうというのはお子さんにとっての影響が大きいでしょうから、現状の教育環境を維持できるか、維持するためにどのような離婚条件を実現する必要があるのかという検討が必要だと言うことになります。

 

さらには、お子さんと相手との接し方についても考えておく必要があると思います。

 例えば、相手がDV旦那だったとしても、お子さんには優しく、お子さんの方も懐いているという場合、離婚したからと言って一切お子さんに会わせないというのは、お子さんにとって幸せではないかもしれません。第三者機関を通じての面会交流等の検討も必要になろうかと思います。

 

 

4.相手が争ってきた場合の備えをする


 

①相手の財産の在処を把握しておく

 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。

 しかし、離婚を切り出すと、相手は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 

 そのため、相手が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。

 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

 

②相手の収入を把握しておく

 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、相手が隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。

 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 

 なお、同居中、相手が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り給料明細書で相手の収入は把握しておくのが無難です。

 

③離婚原因の証拠の確保

 相手の浮気を原因とする場合や相手の暴力に耐えかねて離婚する場合は特に分かりやすいですが、このようないわゆる「離婚原因」の証拠は早い段階から集めておいた方が望ましいです。

 離婚を切り出すと、相手がしらを切るというケースもありますので、事前に証拠集めをしておくべきです。

 

 

5.今後の生活基盤の確保


 

 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。

 旦那側が離婚に抵抗してくる様なケースでは、旦那側が養育費等の支払を渋ってくるケースも多いので、あまり相手からの養育費を期待し過ぎずに、どこまで生計を成り立たせることができるのかを検討していく必要があります。 

 

6.まとめ


・ 今後「やり直す」ということが絶対に無理な状況かよく考える。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える

・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。

・ 今後の生活基盤を確保する。

 

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【弁護士が本音で話す!】本人で離婚を切り出す3つのポイント

2017.02.06更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.なんで弁護士が「離婚の切り出し方」を知っているの?


 

 このブログのタイトルを見た瞬間、「なんで弁護士が『離婚の切り出し方』を知っているの?」と疑問に思った方も多いかもしれません。

 しかし、離婚問題を多く取り扱っておりますと、離婚の切り出し方についてご相談を受ける機会も多くあります。

 

 特にDVやモラハラで苦しんでいる奥様からのご相談の場合、夫に直接離婚を切り出すとどのような仕打ちを受けるか分からないため、離婚を切り出すことができないというご相談も多いのです。

 また、離婚のご相談をお受けする際には、ご自身で離婚を切り出したのか、そのときにどのような話し合いになったのかについては、私の方から質問致しますので、そのあたりの事情についても自然と精通していく訳です。

 

 

2.離婚を切り出す前に


 

 離婚の切り出し方については後述しますが、離婚を切り出す前に以下の点は十分に考えた上で、実行に移す方が良いと思います。

 

①一時的な感情で離婚を切り出さない

②相手の言動や態度が許せないとしても、本当に相手のことが嫌いなのか、今後一生愛することができないのかと言うことをしっかりと考える

③お子様がいる場合、離婚することでお子様を不幸にしないか考える

④真剣に離婚したいという場合、離婚後の住まい、収入面から不安がないかを再点検する

 

 私がお話を聞いておりますと、ついカッとなって離婚を切り出してしまい、相手も離婚に応じたため、すんなりと離婚できたけれども、冷静になって振り返ると離婚すべきではなかったという方もいらっしゃいます。また、離婚を切り出した後話し合ってヨリを戻したものの、離婚を切り出したことが原因で夫婦関係がぎくしゃくしてしまったという方もいます。

 

 そのため、離婚を切り出す場合、それなりの覚悟を持って臨む必要があると思いますので、上記の①から④を参考にしながらじっくりとお考え下さい。

 なお、離婚を切り出すことに迷いがある場合には、ご実家の両親や親友に相談して客観的な意見をもらうことが有益なこともあります。

 

 

3.【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す


 

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 

 そのため、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことだと思います。

 

4.【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す


 

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ旦那なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、相手の嫌いなところを列挙して欲しいと依頼しますと、まとまりがなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。それは、相手の異性関係かもしれませんし、相手の暴力かもしれません。飲酒がひどい、浪費がひどいという理由かもしれませんし、生活費を渡さない、頻繁にモラハラがあるという理由かもしれません。

 

 まずは、自分が一番イヤだと思う理由を選び出して下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、暴言という場合、先月上旬に旦那から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。そのときも私が準備した料理に対して旦那は不満を持って、箸を一切付けずに外出して食事していた等々。

 このように離婚の理由を整理しておりますと、自分が離婚すべきなのか、離婚すべきではないのかという気持ちの整理にもなります。

 

 いずれにしましても、具体的な事情を話さないと、相手がこちらの気持ちを理解することはできませんので、キチンと「自分が離婚したい理由」について、具体的事情も踏まえて準備する必要があります。

 

 

5.【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする


 

 相手によっては、こちらから離婚を切り出しても、本気だと思ってくれない、冗談を言っている程度に思われてしまうと言うこともあります。

 特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、旦那の側は本気にしてくれないと言うことも往々にしてあります。

 

(1)実家の両親などに間に入ってもらう 

 こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのがよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

(2)どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が入って話をしても相手が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めて下さい。

 

(3)家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることを検討してもよいかもしれません。

 

 

6.特にDVやモラハラのケースでは十分な準備が必要

 


 

 

 特にDVやモラハラのケースでは、離婚を切り出すと、旦那からのDVやモラハラが強まってしまうという場合もあります。さらには、奥様が勝手に家を出ない様に自宅に閉じこめる様にする旦那もいますので、そのようなことがないか細心の注意を払う必要があります。

 

 そのため、DVやモラハラがひどいケースでは、ご本人から直接旦那に離婚を切り出さずに、弁護士を通じて離婚を切り出す方がよいことも多くあります。いずれにしましても、DVやモラハラのケースでは、ご本人様だけで離婚の問題を解決することは難しいと思いますので、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 また、DVやモラハラのケースにて現在旦那と同居しているという場合、いずれ別居した方がよいと思いますので、別居の時期等についても慎重に検討する必要があります。

 

7.まとめ


・ お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・ DVやモラハラのケースでは、ご本人から離婚を切り出すのがよいか慎重に検討した方がよい。

 

 

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離婚調停途中から弁護士に依頼することってできるの?

2017.01.23更新

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1.ご本人で離婚調停を起こすケースは案外多い


 

 配偶者と離婚したいけれども、本人同士の話し合いでは埒があかない、身内や友人の協力を得ることも難しいという場合、ご本人で家庭裁判所に離婚調停を申し立てるという方もいらっしゃいます。

 

 離婚の話を前に進めるためというのもあるでしょうが、弁護士に頼むと弁護士費用がかかりますから、弁護士費用をかけずに解決するために、ご本人で調停を申し立てると言うことも考えられます。

 

 

2.中途半端に手続を進めてしまったのに弁護士に依頼できるのか。


 

 ご本人で調停手続を進めてしまいますと、以下のように思われる方も多いと思います。

①自分の進め方が上手ではなかったので、弁護士から厳しい指摘を受けてしまわないか。

②弁護士から「こういう問題は調停を起こす前から弁護士に頼むものだ」と言われてしまわないか。

③自分の進め方が悪かったため、弁護士から「もうここまで手続が進んでしまっていると手遅れです」と言われないか。また、今更頼んでも引き受けてもらえないのではないか。

④弁護士に頼むほどのことではないと考えて進めたことだから、今更弁護士に頼むというのが言いづらい。恥ずかしい。

 

 結論から申しますと、離婚調停手続の途中から弁護士を立てるということは全く問題ありません。

 

 もちろん、調停を起こす前から弁護士に依頼してもらっていた方が進めやすいことは確かですが、基本的に「手遅れ」と言うことは少ないと思われます。

 

 ただし、調停手続を進めていて、後述のような不安感などを持った際には、早めに弁護士に相談されることをオススメします。弁護士に相談イコール弁護士に依頼するということにつながりませんので、まずは、今後の見込みなどについて弁護士に相談してみると良いと思います。

 弁護士に依頼することで事態が好転するようであれば、弁護士に依頼すればよいですし、それが見込めないのでしたら、依頼しなければよいのです。

 

 

3.ご本人で対応することの限界


 

 先ほどご紹介しましたとおり、ご本人で離婚調停を申し立てるというケースも相当数ありますが、ご本人のみですと限界があるのも事実です。

 思い当たる節があるようでしたら、早めに弁護士に相談だけでもすることをオススメします。

 

①調停委員が相手の肩ばかり持つように見える

 調停手続に対するご不満の中でも「調停委員が相手の言うことばかり聞いて、こちらの言うことを聞いてくれない」という不満は特によく聞きます。

 

 ただ、私が詳しく話を聞いてみますと、調停委員が相手の肩ばかり持っているのではなく、法律に則って話をしているというケースも多くあります。調停委員も法律や家庭裁判所での一般的な取扱いを無視して調停を進めることはできませんから、偶然相手の言っていることと法律の内容が一致すると言うこともあるのです。

 

 しかし、ご本人だけで手続を進めておりますと、調停委員の言っていることが相手の方ばかり持つ不公平な意見なのか、家庭裁判所での一般的な取扱なのかと言うことを瞬時に判断することは難しいと思います。

 弁護士に相談をすれば、調停委員の言っていることが不公平な意見なのかどうかはよく分かると思います。

 

②調停委員が話を聞いてくれない

 「調停委員が話を聞いてくれない」というご不満も、調停でのご不満としてはよく聞きます。

 

 なお、離婚調停の場合、入れ替わりで調停室に入室する関係で、1回に話をする時間は30分程度とするのが一般的です。

 そのため、調停委員としてもこの30分という持ち時間で必要なことをあなたから聞かなければいけません。あなたが言いたいことを全て聞いてくれない、消化不良だと思うこともあるかもしれませんが、それは、この「手持ち時間」のせいかもしれません。

 

 この点はご本人様としては不満でしょうが、要領よく自分の気持ちを伝えると言うことも調停においては大切なことです。

 

③調停委員が専門用語を使うため分かりにくい

 離婚調停の場合、調停委員もできる限り平易な説明をしますので、ご本人でも「調停委員の言っていることが専門用語ばかりで全く分からない」と言うことはほとんどないと思います。

 

 ただ、ご本人としては、このような意味だと考えていたのに、調停委員が言わんとするところがずれていたと言うことは往々にしてあります。

 あまりその様なズレが多いという場合には、一度弁護士に相談することも考えてみて下さい。

 

 

4.まとめ


・ 調停途中からでも弁護士に依頼は可能

・ 調停途中で不安がある場合、弁護士を頼んだ方が良いかどうかを弁護士に相談するという方法もある。

・ 調停途中で不安がある場合、弁護士に相談してみると(依頼しない場合でも)安心できることが多い。

 

 

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【弁護士が内緒で教える】離婚弁護士費用を安くする5つのテクニック

2017.01.16更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しい解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.弁護士費用は高額なイメージが強い


 

 皆さん離婚問題で困っていても、弁護士に頼むとなると高額な弁護士費用がかかるというイメージをお持ちの方も多いと思います。

 

 仮にホームページで「弁護士費用について明瞭に説明」とか「安心価格」と書かれていても、「自分が頼んだ時に高額な弁護士費用を要求されないか?」ということは不安の種だと思います。

 今回は、私が得意とする離婚事件の弁護士費用を安く抑えるテクニックをいくつかご紹介致しますので、弁護士選びの参考にして下さい。

 

 

2.【弁護士費用を安くするテクニック1】法テラスを利用する


 

 率直に申しますと、離婚事件を安く依頼したいという場合、法テラスを利用して弁護士に依頼するという形が一番現実的かと思われます。

 

 なお、法テラスを利用する際にもいくつか注意点がありますので、事前に以下の点を十分にご確認下さい。

 

(1)法テラスに行かなくても大丈夫

 法テラスを利用する場合、端的に言いますと①最寄りの法テラスに足を運んで、法律相談をし、その場で弁護士を依頼するという方法と、②依頼する弁護士を先に決めた上で、その弁護士経由で法テラスに申請をしてもらう方法の2種類があります。

 

 ②の方法の場合、知人のツテやインターネット経由で依頼する弁護士は決まっていますので、その弁護士の事務所には足を運ばなければなりませんが、直接法テラスに足を運ぶ必要はありません。インターネットで弁護士を検索しておりますと「法テラス対応」といった表示をしている弁護士もいますが、これは、その弁護士のところに相談に行けば、その弁護士経由で法テラスを利用できるという意味です。

 

 なお、事前に依頼する弁護士を決めてしまう場合、その弁護士が法テラス経由の事件は取り扱わないという場合もありますので、事前にその弁護士に確認をしておく必要があります。なお、私は法テラス経由での事件も担当致しますので、私のところにご相談に来られた場合には遠慮なく法テラスの利用希望をおっしゃって下さい。

 

(2)収入や資産の制限がある

 法テラスは、ご自身で弁護士に依頼することが難しい人(それほど高収入ではない人)を対象にしていますので、月収や手持ち資産に応じた制限があります。この点は実際に弁護士に相談行った際に尋ねてみると良いでしょう。

 

(3)法テラス経由だと弁護士が手抜きしないか?

 たまに法テラス経由の事件だと弁護士費用が安い反面、弁護士が手抜きするのではないかという不安を持たれる方もいらっしゃいます。

 ただ、私が知る限り、法テラスに登録している弁護士で、その様な弁護士はいないのではないかと思います。

 そのため、弁護士費用が安いイコール「キチンと弁護してくれない」ということにはつながりません。

 

 

3.【弁護士費用を安くするテクニック2】弁護士費用比較サイトを過信しない。


 

 インターネットを検索しておりますと、弁護士費用比較サイトなるものを目にすることがあります。

 ただ、このようなサイトは通常借金の整理や交通事故に関するものが多く、離婚事件に関する比較サイトはほとんどないと思います。

 これは離婚事件の場合、財産分与や慰謝料など付随する問題の複雑さや金額に応じて弁護士費用が大きく変動するため、簡単に比較することが難しいからだと思います。

 

 逆に言いますと、離婚事件に関する弁護士費用比較サイトなるものがあったとしても、その情報を過信しない方が良いと思います。あなたの抱えている問題の実態を掴みませんと正確な弁護士費用を計算することは難しいからです。

 

3.【弁護士費用を安くするテクニック3】「相場」という言葉を過信しない


 

 インターネットを検索しておりますと、離婚事件の弁護士費用の相場をまとめているサイトなどもあります。このように「相場」と言われてしまいますと、その「相場」よりも高い弁護士費用は支払いたくなくなってしまうように思えます。

ただ、このような「相場」は、今後弁護士を頼む際の「参考」にすることはよいと思いますが、あまりこれを過信し過ぎない方が良いと思います。

 先ほども簡単に触れましたが、あなたの離婚事件は世界に一つしかない事件ですから、単純に「相場」という枠で評価できないと思います。

 

 

4.【弁護士費用を安くするテクニック4】実際に複数の弁護士に会ってみる


 

 先ほど紹介した法テラスを利用できない場合などで、安い弁護士にお願いしたいという場合、直接弁護士に会っていくらになるのか質問するというのが端的かと思われます。

 

 弁護士を選ぶ際、私は、できれば複数の弁護士に実際に会ってみて相性がよい弁護士に依頼することを勧めております。そして、その様にして実際に弁護士に相談した際には、その弁護士に頼んだ場合いくらで引き受けてくれるのか率直に確認してみると良いでしょう。

 

 なお、弁護士費用を確認する際には、以下の点に十分注意して下さい。

(1)着手金だけではなく報酬金の金額もしっかりと質問する

 着手金というのは弁護士に依頼する際に最初に必要になるお金です。弁護士によっては最初の着手金は安めにして、報酬金を高めにするという先生もいらっしゃいますので、「成功報酬がいくらになるのか」という点はしっかりと確認して下さい。

 

(2)追加費用が発生しないかについてもしっかりと質問する

 弁護士によっては離婚調停のために裁判所に足を運んだ場合、その都度日当を請求する先生などもいます。

 また、裁判事件で裁判所に提出する書面については文書料を取らないけれども、他の外部機関に書面を送る場合には文書料を取る先生もいらっしゃるようです。

 

 通常弁護士費用と言った場合、着手金と報酬金がメインとしてかかるお金なのですが、それ以外にどのような費用が追加で必要になるのかはしっかりと確認しておいて下さい。

 

 

5.【弁護士費用を安くするテクニック5】弁護士事務所での値引き交渉は逆効果


 

 家電量販店などを見ておりますと、店頭での値引き交渉はよく見かける光景になりました。

 他方、弁護士に依頼するという場合、弁護士に対して値引き交渉するという話は私自身は聞いたことがありません。インターネット上の「弁護士費用の相場」といった言葉を見てしまいますと、弁護士に対して「相場にして下さい」と言いたくなるかもしれませんが、今後の弁護士との関係を考慮すると避けた方が良いと思います。

 

 

6.まとめ


・ 法テラスの利用資格を満たす場合には、法テラスを利用すると良い。

・ 自分が知っている弁護士やインターネットなどで検索した弁護士が承諾してくれれば、その弁護士を経由して法テラスは利用できる。

・ 弁護士費用比較サイトの内容は過信しない

・ 離婚事件は多様なので「相場」という言葉に惑わされない。

・ 実際に相談した弁護士にいくらかかるか尋ねて比較する。

・ 直接弁護士に値引き交渉をするのは印象が良くない。

 

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弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

女性は女性弁護士に依頼した方がよい?の実際

2017.01.09更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚事件で奥様が女性弁護士に依頼したいというニーズ


 

 離婚事件を取り扱っておりますと、奥様が事件をご相談される際、女性弁護士に相談したいという要望が出されることがあります。

 

 離婚問題では、これまで家庭内で起こったことについて詳しくお話を伺う必要が出てきますから「男性にこんな話をするのは恥ずかしい」とか「同性の方が話がしやすい」ということから、女性弁護士にご相談されたいと言うことだと思います。

 このような視点から、以下、私が離婚事件を取り扱ってきて感じるところを率直にご説明します。

 

2.異性に話をすることが恥ずかしいという点について


 

 この点については、離婚の調停も視野に入れている場合、男性弁護士を排除する積極的理由にはならないと思われます。

 

 といいますのは、家庭裁判所の調停においては、調停委員会に対して事情を説明する必要があるのですが、調停委員は男女1名ずつで構成されますので、必ず男性にも同じ話をしなければなりません。また、調停委員会を構成する裁判官には男性も多くいます。

 

3.同性の方が話やすいという点について


 

 確かに、女性同士の方が気軽に話せる、話がしやすいということはあると思います。

 

 ただ、私が離婚の問題を多く取り扱っていますと、以下のようなお困りでセカンドオピニオンを受けたことが何度かあります。つまり、「今担当してもらっている弁護士は女性なのですが、女性トークで盛り上がってしまって、事件処理について今一方向性がはっきりしなくて困っています」というご相談です。

 気軽に話をできるというのはメリットになりますが、場合によってはデメリットになることもあるのだと思います。

 

4.男性弁護士・女性弁護士というくくりで区別するのは危険かもしれない


 

 インターネット上には、弁護士選びのコツを紹介するページも多いのですが、男性弁護士・女性弁護士のメリット・デメリットを紹介するページも見かけます。

 

 その様なページでは、男性弁護士の方が「押しが強い傾向がある」(つまり、相手に対して強く出ることができる)とか、女性弁護士の方が「緻密で繊細に対応してくれる」といった紹介がなされることもありますが、率直に言いますと、男性弁護士・女性弁護士ではくくれない話なのではないかと思います。

 

 私も離婚事件を多く取り扱いますので、相手に弁護士が就くケースも多いのですが、女性弁護士でも繊細というよりはザックリと進めていらっしゃる先生もいますし、逆に、男性弁護士でも非常に緻密に進めていく先生もいらっしゃいます。

 そのため、男性・女性ではなく、「実際に自分にあった弁護士を探す」というのが一番ではないかと思います。

 

5.実際に弁護士に会ってみよう


 

 女性の方で、女性弁護士の方が良いと思えるけど、間口を狭めたくないというお気持ちもおありなら、まずは、実際男性弁護士にご相談に行かれることをオススメします。

 実際に会ってみると、男性弁護士でも話しやすいということもありますし、不安感がかなり和らぐのではないかと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が本音で話す!】離婚弁護士へのセカンドオピニオンの実際

2016.12.26更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.セカンドオピニオンって?


 

 セカンドオピニオン、医療分野ではよく聞く言葉ですが、弁護士の業界では、それほど普及していない言葉だと思います。

 

 おそらくセカンドオピニオンを積極的に活用しようと考えている弁護士はほとんどいないと思いますが、これは弁護士職務基本規程での制限があるからです。

 つまり、弁護士職務基本規程では、「他の弁護士が担当している事件に対して不当に介入してはならない」と定められているため、現在進行中の事件に対して意見を話しづらいのです。

 

2.セカンドオピニオンはいけないことなの?


 

 上記のように説明すると、「そもそもセカンドオピニオンは、弁護士業界ではタブーなんだ」と誤解される方もいらっしゃるかもしれませんが、特にタブーではありません。活用方法によっては、ご相談者様の安心にもつながると思いますので、上手に活用していただければと思います。

 

 要するに、セカンドオピニオンの相談を受けた弁護士が、その情報を不当に利用しなければよいという話です。

 

3.セカンドオピニオンをもらうポイント


 

 

 以下、セカンドオピニオンを得るにあたってのポイントをご説明します。

 

(1)誰にセカンドオピニオンをもらうか

 もちろんセカンドオピニオンをもらうにあたっては、その分野に強い弁護士に相談するに越したことはありません。ただ、上記の通り、セカンドオピニオンがファーストオピニオンへの不当介入にあたってはいけないため、見ず知らずの弁護士に相談すると、ファーストオピニオンに肯定的な答えしか返ってこないことが多いです。

 

 そのため、可能であれば、友人や知人のツテで「知り合い」と言えるような弁護士に相談してみるのが一番かと思います。

 

 弁護士を探される際に、皆さん「知り合いの弁護士なんかいない」とか「弁護士が直接の友人ではない」とおっしゃる方が多いのですが、大学の時の同期、高校の時の同期のツテなどを辿ると、「弁護士の知り合いが一人もいない」と言うことはほとんどないと思います。

 

 ちなみに、弁護士によっては、企業法務しか担当しない弁護士だとか、交通事故しか取り扱わない弁護士等特定の分野のみに特化している弁護士もいます。そのため、少なくともセカンドオピニオンを求める際には、最低限、その分野を取り扱っている弁護士に相談して下さい。

 

(2)いつセカンドオピニオンをもらうのか

 セカンドオピニオンをもらう時期は難しい問題です。ただ、私の個人的な意見としては、現在進行中の事件の進め方に疑問を持った場合、早めにご相談されることをオススメしています。

 

 例えば、私のところにセカンドオピニオンを求めに来る相談者の方の中には、1回目の判決が出てしまった後に相談に来られる方もいらっしゃいますが、控訴の期間は2週間に限定されていますので、極めて限られた時間でセカンドオピニオンを得なければならず、せわしなくなってしまいます。

 

 上記のように、セカンドオピニオンを求める弁護士はできれば友人・知人とツテのある弁護士が望ましいので、その様な弁護士を探すのにも時間がかかるでしょう。また、後述の通り、セカンドオピニオンをもらう際には、いくつか準備しておいた方がよい点がありますから、多少時間的余裕をもってセカンドオピニオンを求めて下さい。

 

(3)セカンドオピニオンの目的意識をキチンと持つ

 私のところには、離婚事件の進め方についてセカンドオピニオンを求めてくる方は比較的多いのですが、ほとんどの方は、現在担当している弁護士への依頼を継続しています。

 

 たまにセカンドオピニオンを求められる際に「今頼んでいる弁護士は役に立たないので、替わってくれる弁護士を探している」とおっしゃる方もいますが、セカンドオピニオンの目的は、現在の担当弁護士の方針が正しいのかどうかのチェックだと思います。そして、多少の行き違いがあるにせよ、ご相談者の方が工夫することで現在担当弁護士との関係が良好になったという事例は非常に多いです。

 そのため、今の弁護士を替えるためにセカンドオピニオンをもらうという考え方はオススメしません。

 

4.セカンドオピニオン相談に行く前の準備


 

(1)資料の準備

 セカンドオピニオンを得る際には、弁護士からの質問に答えられるように資料をキチンと準備しておく必要があります。

 

 ただ、「資料の準備」と言っても難しく考える必要はなく、①持っている資料を全て日付順に並び替える②もっている資料を全てセカンドオピニオンの場所に持っていく、と言うことさえ実行してもらえれば問題ありません。

 

(2)質問するポイントをまとめておくこと

 セカンドオピニオンを求める際、ご相談者の方は「自分が一番質問したい点」についてはキチンと整理されています。

 例えば、離婚であれば、親権を獲得できるのか、面会交流の回数は妥当なのか、慰謝料の金額が高くないか、財産分与の考え方が間違っていないのかなどなど、不安に思っている問題はよく理解されています。

 

 逆に、今担当してもらっている弁護士のどこに不満があるのかという点は、あまり整理されていないと言うことが多いです。

 通常、セカンドオピニオンを求める場合、現在担当している弁護士の弁護活動に疑問を感じていることが多いので、この点は多少掘り下げて質問を準備することをオススメします。例えば、「今担当している弁護士は押しが弱いように感じる」とか「弁護士からの返事が遅い」とか「弁護士が言うことを聞いてくれない」というクレームのような相談もありますが、具体的な場面を設定してもらえませんと、こちらも適確に回答できません。そのため、例えば「押しが弱いように感じる」ということでしたら、離婚調停のどの場面でのどのような行動について言っているのかということはキチンと整理しておいた方が良いです。

 

 事細かく質問事項を準備する必要はありませんが、質問したいポイントを少なくとも5個ほど箇条書き程度でまとめておいた方が、より効果的です。

 

5.セカンドオピニオン相談実施時の注意点


 

(1)セカンドオピニオンを求めていることをキチンと説明すること

 たまに私のところにご相談に来られる際に、相談の終わりかけになってから、実はセカンドオピニオンを求めるものだったという説明をされる方がいます。

 

 セカンドオピニオンというと言いづらいという方もいらっしゃるのですが、むしろ、最初からセカンドオピニオンを求めていることを話してもらった方が、こちらとしても円滑に相談にお答えできます。

 そのため、相談にあたっては、まず始めにセカンドオピニオンを求めるものであるということを説明していただければ有り難いです。

 

(2)メモを取ること

 上記のように、セカンドオピニオンをもらった後は、その結果を今後に活用しなければなりません。

 

 私のところに相談に来られる方の大半は相談時にメモも取らずに「大体分かりました」とおっしゃって帰られることが多いのですが、ご自身が質問したかった点についてはキチンと記憶していても、他の点は曖昧になってしまうということが多いように思われます。そのため、前述のようにまとめた質問時のポイントに沿って、セカンドオピニオンとしてどのようなことを言われたのかキチンとメモを取っておくことをオススメします。

 

(3)離婚の場合、背景も含め全体観を持って質問すること

 セカンドオピニオンを求める際、「自分が聞きたいところだけ質問する」という方は多いですが、どのような家庭の問題なのか、当事者間で争いがないとしても、どのような点が争点になっているのかといった問題は非常に重要です。

 

 また、相談者御本人様は関係がないと思っていても、ご質問されたい点に密接に関わっている事項が隠されていることもあります。

 

 そのため、「自分の聞きたいところだけ質問したから、もう帰る」という考え方ではなく、一見関係がなさそうな部分についても、セカンドオピニオン弁護士からの質問には丁寧に受け答えして、より良いセカンドオピニオンの場となるように心がけて下さい。

 

(4)今後現在担当の弁護士とどのように接していくのかについてもキチンと質問する

 セカンドオピニオンを求める際、セカンドオピニオン弁護士が「自分では担当できない」という答えを聞くと直ぐに離席される方がいらっしゃいますが、これではセカンドオピニオンの意味がありません。

 

 現在担当している弁護士の方針に疑問や不安を持っているのですから、その様な不安を解消する方法についてもキチンとセカンドオピニオンをもらって下さい。

 そして、その様なセカンドオピニオンの結果を現在担当している弁護士に上手にフィードバックして、より良い関係が築けるようにできればベストです。

 

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