【絶対に夫に親権を渡したくない(21)】「子の監護に関する陳述書」の書き方のコツ
2023.01.09更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.離婚の際に親権のことが一番心配
夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
今回は親権のことで、特に、「子の監護に関する陳述書」という点にスポットライトを当てて解説していきます。
2.「子の監護に関する陳述書」って?
「子の監護に関する陳述書」という文字面だけを見ますと、いかにも重々しい文書のように感じてしまいますが、これは、夫婦の双方が、裁判所が指定するフォーマットに則ってお子様に関する事項を記載して提出する書類のことを指します。具体的にどのようなことを書くのかといいますと、これまでのお子様の成育歴、それに対するあなた自身の関わり方、あなた自身の生活状況や今後の監護計画等を記載していくことになります。これを見れば、裁判所の方も、お子様がどのように育ってきたのか、あなたが今後どのようにお子様を育てていこうとしているのかの概要を把握することができる書類ということになります。
東京家庭裁判所で提出を要求される書式についてはインターネット上に公開されておりますので、参考になさって下さい。
なお、「子の監護に関する陳述書」の書式は各裁判所によって記載項目等が少し異なっているので、以下では、東京家庭裁判所の例で解説いたします。
3.「子の監護に関する陳述書」の書き方のコツ
「子の監護に関する陳述書」は書式が決まっておりまして、記載例もありますので、記載例を参考にすれば、作成そのものはそこまで難しくありません。ただ、この陳述書の中でも、特に裁判官が重視する部分というものがありますので、漫然と記載するのではなく、「特に裁判官が重視する部分」について手厚く記載していく必要があります。
特に裁判官が重視する部分は、以下の点になります。
(1)「これまでの監護状況」
簡単に言いますと、お子様の衣食住に関連して、どのような育児を担ってきたのかという点です。「子の監護に関する陳述書」の記載項目の中で最重要と言っても過言ではない事項と言えます。
そのため、「これまでの監護状況」の部分については特に重点的に記載する必要があります。
なお、その記載に当たっては、以下のような点を考慮して下さい。
①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する。
②監護割合については、極力明示する。
③習い事での関わりも記載する。
「①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する」というのは、例えば、お子様が小学校に入学する前の段階、小学校入学後、中学校入学後といったように時期を分けて記載するといったことです。このように区分けすることで、どの時期にどのような育児をしてきたのかを詳しく記載することができます。
「②監護割合については、極力明示する。」というのは、例えば、「寝かしつけはほぼ100パーセント私が対応していました」とか「保育園への送りは私が80パーセント程度対応していました」というように、どのくらいの比率で対応していたのかを明記するということです。
「③習い事での関わりも記載する。」というのは、そのままの意味なのですが、皆さん、家庭内での様子や保育園、学校との関わりは漏らさずご記載されるのですが、習い事との関わりの記入を失念してしまっているケースが多いので、ご留意して欲しいということです。
(2)「一日の生活状況」
この項目には、現在の生活スケジュールだけではなく、別居前の生活スケジュールを記載することも多く、そのスケジュールを見ますと、お子様がどのような生活を送ってきたのか、あなたがどのように関わってきたのかが端的に分かるので、これも重要な記載になります。
なお、「子の監護に関する陳述書」は、色々と情報を盛り込んでいるとどうしても長文になりがちです。このように陳述書が長文になってしまった場合、家庭裁判所調査官は、この「一日の生活状況」の部分を、陳述書の「要約部分」と捉える傾向がありますので、この「一日の生活状況」の部分には、敢えてこちらが注目して欲しい箇所を盛り込むなどして工夫することも多いです。
(3)「今後の面会交流についての考え方」
一般的に、お子様は両親双方と関わりを持ち、双方の愛情を受けながら育った方が望ましいとされています。
そのため、夫婦のどちらか一方が親権者になったとしても、もう片方の親との交流をどこまで認めるのか、配慮できるのかという点は、重要な要素とされています。
(4)あとは事案に応じてということになる
これまでの解説は、どの事件でも一般的に重点的に記載すべき項目についての解説でして、事件によっては、他の項目が非常に重要になってくるケースもあります。
その場合には、当然その項目についても重点的に記載する必要があります。
具体的には、弁護士に相談し、事件に応じて重点項目の洗い出しを行ったほうが良いかと思います。
4.夫からのモラハラ被害や虐待行為はどこに書くのか?
(1)あなた自身が夫からモラハラや暴力被害を受けた場合
あなたが夫からモラハラや暴力被害を受けてきた場合で、そのことでお子様自身も心を痛めてきたというような場合には、親権紛争にも関連する事情と言えます。
ただ、「子の監護に関する陳述書」は、前述の通り、お子様のこれまでの成育歴等を記載する書面ですので、そこに、夫からのモラハラや暴力を記載することは一般的にしません。
そのため、これらの事情は別途主張書面と言った書面にまとめて提出することが多いかと思います。
(2)お子様ご本人への虐待について
お子様ご本人への虐待についても基本的には前述と同様でして、ストレートに「子の監護に関する陳述書」には盛り込まないことの方が多いかと思います。
ただ、①当該虐待行為があまりに苛烈な場合や②その虐待によってお子様の体調や登校状況等にまで悪影響を及ぼしている場合には、これまでのお子様の成育歴等とも直接関連する事情になりますので、関連する範囲で記載することもあります。
5.じっくりと弁護士と練り上げて作ること
私は、セカンドオピニオンを求められることも多いのですが、残念ながら、弁護士によっては「どうせ女性側なら苦労しなくても勝てますから」とか「陳述書は出しておけばそれでいいんです」といった説明をしていることもあり、そのことも災いして親権で敗訴してしまったというケースも目にします。
「子の監護に関する陳述書」は、親権紛争においては、親権に関するこちらの言い分を総まとめするような極めて重要な書類になりますので、じっくりと弁護士と相談しながら文章を練り上げていくことが重要になります。
6.まとめ
・「子の監護に関する陳述書」の中では「これまでの監護状況」という項目が最重要である。
・「これまでの監護状況」の記載に当たっては以下の点を考慮したほうが良い。
①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する。
②監護割合については、極力明示する。
③習い事での関わりも記載する。
・「一日の生活状況」「今後の面会交流についての考え方」の項目も、他の項目と比較すると重要性は高い。
・他にも事案に応じて重点的に記載したほうが良い項目が出てくることもあるので、弁護士と相談したほうが良い。
・夫からのモラハラ被害や虐待といった事情は「子の監護に関する陳述書」ではなく、主張書面等で別途まとめることが多い。
・「子の監護に関する陳述書」とても大事な書類なので弁護士とじっくり相談しながら練り上げていく必要がある。
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