離婚問題

【絶対に夫に親権を渡したくない(56)】子供の遊びの面等では、夫の方が熱心に対応していたという場合、夫に有利に働くか?

2023.06.02更新

弁護士秦こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
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1.要するにどういう話?


 これは、お子様との関わり方のどこに重きを置くのかの違いでもあるのですが、お子様と一緒に遊ぶこと、一緒に出掛けることに強い重きを置く夫もいます。
 そして、このことを実践している夫側からは、夫の方が妻よりも子供に強くかかわっているという主張をしてくるのです。
 この説明だけですと、やや抽象的ですので、実際に、夫側がどのような言い分を述べてくるのかをご説明します。

 (1)子供は、いつも週末は私(夫)と出かけていて、妻とは出かけたがりませんよ。

 (2)子供は、知人や友人の目から見ても「パパっ子」で、どこに行くにも着いてきますよ。

 (3)地元の知人や友人に聞いてもらえば良いですが、子供がいつも公園で一緒に遊んでいるのは私(夫)で、妻が一緒に遊んでいることは見たことがないと口を揃えて言いますよ。

 (4)子供の好みに合わせてプレゼントや企画をするのはいつも私(夫)で、妻はいつも任せきりですよ。

 (5)パパ友やママ友との交流は、ほぼ私(夫)しかしておらず、妻は、ほぼ全く交流がありませんよ。

 (6)子供の長期休み(夏休みや冬休み等)も、子供は私と出掛けて、妻とは出掛けませんよ。

 (7)家族で室内で過ごすときにも、子供は私(夫)に○○をしようと、遊びをせがんできますが、妻にはせがんでいませんよ。
 そして、夫の方がお子様と過ごす時間が圧倒的に長いなどと言って、夫とお子様で撮った写真などを沢山証拠で提出してくることもあります。

 

 

2.結局「子どもとの関わり」って?


 親権争いで重視されるのは、お子様の「育児」という面で、どこまで関与していたのかという点です。
 具体的には、お子様の衣食住にどの程度親御さんが関わってきたのか、という点が重視される傾向が強いです。

 「衣」というのは、お子様がまだ小さい年齢の時には、おむつ替えや着替えの補助、もう少し年齢が上がったお子様の場合には、季節に合った服装をさせること、そのような洋服を購入すること、および身だしなみや清潔さの確保を意味します。
 次に「食」というのは、お子様の食事の支度を意味し、お子様の栄養バランスを確保し、少なくとも平均的な健康状態や成長を保つことができているのかどうかという点です。お子様が持病を持っていたり、アレルギーを持っているような場合には、それに対してどのようにケアしているのかという点も重要な要素になります。
 最後に「住」というのは、お子様の安心できるような清潔かつ整理整頓された住環境が確保されていることを意味しますが、この中には、お子様の躾や教育面も含めた意味で使うこともあります。

 このように、お子様の遊びに熱心に関わってきたという点は、直ちにお子様の衣食住に関わる話ではありません。

 

 

3.「遊びに付き合っている」ということをどう評価するか


(1)単純に「遊び」と言い切れるのか
 前述の通り、「お子様と一緒に遊ぶ」ということは直ちにお子様の衣食住に関わる話ではありません。
 ただ、お子様と関わる時間が長くなれば、ただ単に遊んでいるだけではなく、間に一緒に昼食をとったり(食事の支度という意味での「食」に関わる)、遊んでいる途中で洋服が汚れてしまって着替えたり、帰宅後に汚れた洋服を洗ったりということも出てくると思いますし(これを夫側が担当すれば「衣」に関わったものと言える)、他のお友達との関わりで躾を学んだりすることもあるでしょうし(広い意味での「住」に関わる)、遊びに行く先では、学校で必要な文房具を購入したり、お子様のスポーツなどにも関わる機会が生まれるかもしれませんから(広い意味での「住」に関わる)、単純に「一緒に遊んでいるだけ」ではないことも多くなると思います。
 その意味で、衣食住と完全に切り離せないということも多いかと思います。

(2)お子様の意識・希望への影響
 お子様の年齢にもよりますが、家庭裁判所調査官が、お子様と直接話をして、お子様にとって父親がどんな父親なのかといったことを確認することも多いです。
 その際には、お子様にとって、よく遊んでくれる父親だという場合には、好印象を持っている場合もあり、このような心情調査で夫側が多少有利になる可能性はあります。

(3)以上のように、夫が長時間お子様と遊ぶなどしている場合には、多少なりとも夫側の有利に働くことにはなります。ただ、前述した「衣食住」の中心的な出来事ではありませんので、そこまで夫側に大きく有利になる話ではありません。

 

 

4.どのように対策するのか?


 親権争いにおいて、裁判官は、夫婦の言い分を鵜呑みにするのではなく、どの裏付けからどのようなことが言えるのかということを重視します(要するに、単なる「言い分」よりも裏付け証拠の方を重視するという意味です)。
 特に、夫側がお子様の遊びに関わってきたという場合には、遊んでいるときの写真などを大量に提出してくるパターンが多いです。
 そのため、まずは、この写真について問題があるようでしたら、それを指摘して切り崩すという作業をすることが多いです。また、逆に、こちらからお子様との写真を提出して対抗する場合もあります。

 

 

5.まとめ


・夫がお子様の遊びに熱心に関わっていたという事情は、お子様の衣食住に直接かかわる話ではない。
・ただ、衣食住に全く無関係と割り切れないことも多いし、少なくとも、お子様の心情には影響がある。
・そのため、遊びでの関わりも、監護者指定事件に多少なりとも影響はある(大きな影響ではない)。
・夫側が遊びに熱心に関わってきたという場合、写真などを証拠提出してくるパターンが多い。
・対抗策としては、写真の問題点を指摘したり、逆にこちらからも写真を提出するといった方法がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(41)】子供に手をあげてしまったのだが、敗訴確定なのか?

2023.06.02更新

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1.私は子供に手をあげてしまったので、もう許されないのでしょうか?


 どんな理由があろうとお子様に対して手をあげてしまうことは、決して望ましいものではありません。
 ただ、お子様を傷つけたくて暴力を振るうというケースはむしろ稀で、やむを得ない事情や状況等を伴うことも多いです。
 暴力を振るってしまったという事情は、こちらにとってかなり不利な事情であることは間違いがありませんが、それでもケースによっては戦い方はありますので、諦めずに対応していく必要があります。

 

 

2.どのような作戦で臨むのか


 このようなケースでの対策は大きく3つあります。一つ目が①監護実績等、こちらに有利な点をクローズアップするという作戦、二つ目が②暴力の悪影響を最小限に抑える作戦、3つ目が③改善としてどのようなことをしているのかという作戦になります。
 具体的な対策は、事案や状況によって大きく違ってくるのですが、概要を以下の通り解説します。

 

 

3.【作戦1】こちらに有利なところ(特に「監護実績」)で優位に立つ


 暴力という事情は、こちらにとって不利な事情ですが、親権者は、暴力という一つの事情だけで決まるわけではありません。特に、過去の監護実績については、裁判所も重要視する項目ですので、この「監護実績」で優位に立てるのでしたら、優位に立てるだけの必要十分な資料を提出して行くことになります。
 要するにこれまでの子育てをこちらが頑張って担ってきたということを証拠とともに提出して行くのです(暴力という事情がこちらにマイナスに働いてしまっていますので、そのマイナスを他の項目のプラスで取り返していくというようにイメージして頂くと分かりやすいかもしれません)。

 

 

4.【作戦2】暴力の悪影響を最小限に抑える


 暴力の悪影響を最小限に抑える作戦というのは、暴力に至る経緯にやむを得ない事情があったとか、暴力の態様等、こちらがこれ以上悪く見られないようにしっかりと説明するということです。
 夫側は、こちらの暴力について、強く主張してくると思いますので、そんなに日頃から暴力を振るっていないとか、むしろ夫が育児に無関心だったのでストレスが限界まで貯まって暴力を振るってしまったとか、詳しく事情を説明していくのです。
 暴力の悪影響を最小限に抑えていくためのキーポイントになるのは大きく以下の点です。

① 暴力の態様や強度

② 怪我の有無・程度

③ 暴力の頻度

④ その経緯

⑤ その動機

⑥ 暴力がお子様に与えた影響の程度

⑦ あなた自身の反省の程度

 これらのポイントの中から、自身に有利なものを徹底的に探して、指摘していく作業が重要です。そのことに加えて、そのような指摘に裏付け等があるようであれば、しっかりと裏付けの提出をしていく必要があります(例えば、夫側とのLINEやメールのやり取り等)

 なお、たまに「私は小さいころ父親から殴られて育ちましたから、このくらいのことを大げさに言われても困ります」とか「あまりに子供が言うことを聞かない場合には、実力行使(暴力の行使)をしないと収まらないのですから、必要悪です」などとおっしゃる方もいますが、このようなスタンスは、裁判所から「反省していない」「また暴力を繰り返す危険性がある」とみなされてしまうリスクが高いので、今後暴力は絶対厳禁というスタンスが良いかと思います。

 

 

5.【作戦3】改善計画の作成


 お子様への暴力について深く反省した上で、再発防止のためにどのようなことをしていくのかの計画を立てるということです。
 例えば、①アンガーマネジメントの講習やカウンセリング等を受けて、突発的に感情的にならないよう努力していくとか、②今後のお子様の育児等にあたっては、ご実家のご両親にも同居してもらって、ご両親にも監督してもらうといったことが考えられます。

 

 

6.早めに弁護士を見付けて依頼すること


 あなたがお子様に暴力を振るってしまったという事情は、かなり不利な事情になりますので、これを打ち消すだけの主張、証拠集めを早急に実施する必要があります。その際には、弁護士の適切な助力がないと対応が難しいと思いますので、早めに信頼できる弁護士を見付け、準備していくようにして下さい。

 

 

7.まとめ


・暴力を振るってしまったという事情は、こちらにかなり不利な事情ではあるが、ケースによって戦いようはある。
・大きな作戦は、①他の項目で優位に立つ、②暴力の悪影響を最小限に抑える、③しっかりとした改善計画を立てるということである。
・難しいケースになると思うので、早めに弁護士を見付けて依頼した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(57)】子供の習い事の面では、夫の方が熱心に対応していた場合、夫に有利に働くか?

2023.06.02更新

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1.夫が習い事に関して熱心に関わっていた


 夫側がお子様の習い事に熱心に関わっていたというのは、男の子のお子さんの場合、サッカーを習っていて、そのサッカーチームの送迎を手伝ったり、自主練習の時に練習の手伝いなどをしたとか、女の子のお子さんの場合、ピアノのレッスンの送り迎えをしたり、発表会に向けての自主練習の手伝いをするといったものです。
 なお、今回の解説は、夫側がかなりの割合で習い事に関わり、相対的にあなたの関わりが少ないというケースを想定して解説します。
 要するに、お子様が複数の習い事をしていて、その一つは夫側が直接かかわり、他の習い事はあなたが直接かかわるように、夫婦で習い事の関わり・負担をうまくシェアしていたようなケースは除きます(このようにシェアしていたケースですと、習い事の面で夫婦間で優劣がつかないと思われるからです)。

 

 

2.親権争いで重視される「子どもとの関わり」って?


 親権争いで重視されるのは、お子様の「育児」という面で、どこまで関与していたのかという点です。
 具体的には、お子様の衣食住にどの程度親御さんが関わってきたのか、という点が重視される傾向が強いです。

 「衣」というのは、お子様がまだ小さい年齢の時には、おむつ替えや着替えの補助、もう少し年齢が上がったお子様の場合には、季節に合った服装をさせること、そのような洋服を購入すること、および身だしなみや清潔さの確保を意味します。
 次に「食」というのは、お子様の食事の支度を意味し、お子様の栄養バランスを確保し、少なくとも平均的な健康状態や成長を保つことができているのかどうかという点です。お子様が持病を持っていたり、アレルギーを持っているような場合には、それに対してどのようにケアしているのかという点も重要な要素になります。
 最後に「住」というのは、お子様の安心できるような清潔かつ整理整頓された住環境が確保されていることを意味しますが、この中には、お子様の躾や教育面も含めた意味で使うこともあります。

 このように、お子様の習い事は、「住」にある程度関連する項目になってくると思います。

 

 

3.「習い事に関わっている」ということをどう評価するか


(1)衣食住にある程度関連してくる
 習い事は、スポーツですとお子様の身体づくりに役立ちますし、学校教育との関係でも体育等の科目にも影響があります。音楽関係ですと、学校教育との関係でも音楽の科目に影響があります。
 また、集団行動に関わってくることも多く、お子様の躾に関わってくる側面もあります。

(2)お子様の意識・希望への影響
 お子様の年齢にもよりますが、家庭裁判所調査官が、お子様と直接話をして、お子様にとって父親がどんな父親なのかといったことを確認することも多いです。
 その際には、お子様にとって、習い事によくかかわってくれる父親だという場合には、好印象を持っている場合もあり、このような心情調査で夫側が多少有利になる可能性はあります。

(3)以上のように、夫が習い事に熱心に関わっている場合には、多少なりとも夫側の有利に働くことにはなります。ただ、直接的な教育等とは別ですので、その内容がよほど特徴的な場合を除き、そこまで夫側に大きく有利になる話ではありません。

 

 

4.どのように対策するのか?


 親権争いの場面において、裁判官は、夫婦の言い分を鵜呑みにするのではなく、どの裏付けからどのようなことが言えるのかということを重視します(要するに、単なる「言い分」よりも裏付け証拠の方を重視するという意味です)。
 特に、夫側が習い事に関わってきたという場合には、習い事に関わっているときの写真などを提出してくるパターンが多いです。
 そのため、まずは、この写真について問題があるようでしたら、それを指摘して切り崩すという作業をすることが多いです。

 

 

5.習い事への関与がお子様の心理的負担になっている場合


 夫側が習い事に関わることがお子様の大きな負担になっているというケースもかなり多いです。
 実際に私が担当した事件では以下のようなものがあります。
① 野球の試合でミスをすると夫に強く叱責されるので、子供は試合に出たくないと言うことが多かった。

② 野球のレギュラーを取れないとペナルティーを与える(例えば誕生日やお年玉がなしになるとか)ので、息子が泣いてしまうことも多かった。

③ 夫からサッカーの自主練習に付き合わされて、子供は常にへとへとだった。

④ サッカーの練習の送迎の際、夫の小言がひどく、いつも子供は憂鬱そうであった。

⑤ 娘は嫌がっているのに、夫がいつもダンス教室の送迎をしたがるので困っていた。

⑥ 夫は楽譜も読めないのに、娘の自宅でのピアノ練習に口を挟んでくるので、練習の邪魔になっていた。

⑦ 娘のスイミングの送迎を夫が担当していたが、迎えの際にはビール片手に酔っぱらっていることが多く、娘はかなり嫌がっていた。

 程度の大小はあるのでしょうが、夫が習い事に関わることでお子様にとって心理的な負担になっていたという場合には、夫側の貢献というよりも、むしろ悪影響とも言えますので、このような問題がある場合には、しっかりと指摘していく必要があります。

 

 

6.まとめ


・夫がお子様の習い事に熱心に関わっていたという事情は、お子様の衣食住の「住」に関連する事情である。
・そのため、習い事での関わりも、監護者指定事件に多少なりとも影響はある(特別な関わりでもない限り、大きな影響はない)。
・夫側が習い事に熱心に関わってきたという場合、写真などを証拠提出してくるパターンが多い。
・対抗策としては、写真の問題点を指摘したりすることが多い。
・また、夫の関わりがお子様の心理的負担になってしまっているケースも多いので、そのような事情がある場合にはしっかりと指摘していく必要がある。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(42)】手続き中、普段の生活の中でどこまで神経を遣うべきか

2023.06.02更新

弁護士秦

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1.親権紛争中は何かと気をもむことが多い


 親権紛争中は、裁判官や調査官からどのように言われるのだろうか?とか、調査官の前でどのように話せばよいのだろうか?など何かと気をもむことが多いと思います。
 更に、私が事件を担当しておりますと、奥様の方から、「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」といったお話を聞くこともあります。
 それでは、手続き中だからということで、普段のお子様の生活との関係で、何か注意しなければならない点等があるのでしょうか。

 

 

2.基本的には、あまり神経質にならない方が良い


 先ほどの例のように「大切な手続き中なので、子供に怪我をさせないよう細心の注意を払っています」とか「子供が病気にうつらないよう注意しています」といったことをおっしゃる奥様もいますが、基本的には、あまり神経質にならない方が良いと思います。
 例えば、家庭裁判所調査官が家庭訪問する際に、お子様が公園で転んで膝を擦りむいていたといった場合でも、その怪我が虐待等で生じたようなものでない以上、特に、そのことが重視されることはありません。
 むしろ、あまり神経質になり過ぎてしまいますと、普段の生活がぎこちなくなってしまうと思いますので、逆効果だと思います。
 そのため、基本的には「普段通りの生活」を心がけるようにして下さい。

 

 

3.「普段通りの生活」って?


 たまに、私が相談に乗っておりますと、奥様の方から「普段通りの生活ということなのですが、うちが標準的な家庭の『普段通りの生活』と言えるのかがよく分からないのですが、大丈夫でしょうか?」という質問を受けることもあります。
 この点についても、あまり細々と確認し始めてしまいますと際限がないと思いますので、「他のママ友の方とお話になって、特に違和感がなければ普段通りで大丈夫ですよ」とお答えすることが多いです。

 ただ、そこから一歩進んで、夫側が追及してきている主張を参考にするということもあります。
 要するに、夫側は、自分が親権者になるために、こちらの弱点となるような要素について強く追及してきていると思いますので、そのような「夫側の主張」を読むと、こちらが対策・対応すべき点が浮き彫りになるということです。

 ただ、親権紛争の中では、生活上のかなり細々とした点がクローズアップされることもあって、それに一つ一つ対応することができないということも多いと思います。
 そのため、前述の通り、基本的には「普段通りの生活」「普段通りの我が家の生活」というスタンスで良いと思うのですが、気になる点がありましたら、今雇っている弁護士に「夫はこう言っていますが、こちらも改善した方が良いのでしょうか?」などと質問して、検討していくということで良いと思います。

 そもそも、このような生活上の細々とした点は、それが標準的な家庭のやり方と違うからと言って、そのことで、こちらが大きく不利になってしまうということはほとんどないと思います。

 

 

4.実家でお住まいの場合、ご実家との喧嘩等にはご注意


 前述の通り、普段の生活でお子様に怪我をさせてはいけないとか、病気にしてはいけないということは全くないのですが、①現在あなたのお住まいがご実家で、②ご実家のご両親と少し折り合いが悪いという場合には、ご両親との喧嘩等には注意が必要です。
 特に、夫との別居を機に実家に戻るというケースの場合、ご両親様にも、お子様の世話を分担してもらうなど一定の負担をかけてしまうということもあって、少し折り合いが悪くなってしまうというケースはあります。

 ただ、そのことで言い合いや喧嘩をしてはいけないということではありませんし、一定の意見の相違が出てくるのもやむを得ないと思います。
 そうはいっても、あなたがご両親と口喧嘩をしている様子をあまりお子様に見せてしまいますと、お子様もそのことが印象に残ってしまい、今後のお子様の成長にとっても悪影響になると思いますので、そのような喧嘩は極力お子様が見ていないところで行うなど、一定の配慮をした方が良いかと思います。

 

 

5.まとめ


・親権紛争中であったとしても、基本的には普段通りの生活を心がけた方が良い。
・「うちの普段通りというのが標準的な家庭の普段通りか分からない」というご質問を受けることもあるが、他のご父兄の話等から違和感がなければ問題ないことが多い。
・しいて言うのであれば、夫側の追及点を参考にすると、こちらの対応策が浮き彫りになることもある。
・あなたが今おお住まいなのがご実家の場合には、ご両親との喧嘩の場面はお子様に極力見せないよう配慮した方が良い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(58)】夫はどうして「離婚したくない」などと主張するのか?

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1.夫は、いまだに「離婚はしたくない」と言っているが、こんなことはあるのか?


 実際、私が担当した事件ですと、夫側が親権を強く争いながら、夫婦関係についてはヨリを戻したいと言ってくる夫はかなりの数います。
 そのため、私の感覚で申しますと、「そんなに特殊な話ではありません」という回答になります。

 

 

2.夫の親権に関する言い分を読む限り、妻への攻撃ばかりなんですが…


 夫の親権に関する言い分を見ますと、どれだけ夫が育児に関わってきたのか、逆に、あなたの育児が至らなかったのかを縷々述べていますので、読んでいて「これだけ私の事を攻撃しておいて、良く離婚したくないなんて言えたものだ」と感じる方もかなり多いです。
 しかも、夫の言い分が正確な事実でしたらまだしも、虚偽や誇張が多いため、一層妻側の不信感が増すというケースは多いです。

 

 

3.夫は何を意図しているのか?


 私が実際に担当した事件での夫側の様子を見ていると、いくつかのパターンがありますので、以下の通り整理します。

(1)【パターン1】こちらが主張している離婚理由を全く理解していない・理解しようともしない。
 親権で争っている場合、当然、その前提としての離婚の当否についても争いになっているケースが大半かと思います。
 その場合、こちらからは離婚したい理由をしっかりと伝えているのですが、夫側が全く理解していない・理解しようともしないということもあります。
 極端なケースですと、夫側から「こちらが妻から嫌われる理由がない」とか「どうして離婚と言われるのかがよく分からない」という主張がなされることすらあります。

 そのため、夫側は、「親権で争いはするけれども、妻と別れたいわけではないんです」などと主張してくるのです。
 また、このような夫がよく口にするフレーズは「自分は暴力を振るったり、浮気をしたこともないので、後ろ指を指されるようなことは一切ない」とか「こんなことは他の家庭でもよくあることだと思いますので、これで離婚というのはおかしいと思います」といったものです。

(2)【パターン2】法律上の離婚原因がないことを証明したいというパターン
 どちらかというと、夫側の反応としては【パターン1】のケースの方が多いのですが、たまに、「法律上の離婚原因がないことを証明したい」と言い出す夫もいます(【パターン2】のケース)。
 要するに、離婚裁判などで、自分に非がないことをしっかりと証明したいというパターンでして、実際には夫婦の今後というよりも、夫自身の正当性を証明することを重視しているのです。
 特に自身のキャリアなどを重要視する夫ですと、「これまでの婚姻生活で過ちを犯していないことを証明したい」という考えを持つことが多いようです。

(3)【パターン3】他の離婚条件の話を進めたくない
 このようなパターンも相当数あるのですが、夫側としても、あなたの様子などを踏まえて、内心では、離婚は避けられないと感じていても、離婚に応じてしまうと親権や養育費・財産分与といった議論をスタートしなくてはいけなくなるので、このような議論をしたくないがために、「離婚したくない」と言ってくるのです。
 夫側も内心では「離婚やむなし」と思ってはいますので、離婚裁判になる前に夫側が離婚には応じて来たり、離婚裁判になった直後から、「離婚は争いません」と言ってくることも多いです。

(4)【パターン4】単純に寂しい
 上記の【パターン1】から【パターン3】と複合して夫側が述べてくることも多いのですが、お子様もいる生活だとにぎやかだったのが、急に別居で家庭内があまりに静かで「やりきれない」「寂しい」というパターンです。
 このような一人だけの生活は「どうしてもやりきれない」という感情が強いと、今後の離婚についても長期化することも多いです。

 

 

4.こちらは粛々と手続きを進めていく他ない


 夫が上記のように離婚したくないと述べたとしても、こちらは離婚の意思が固いことが多いと思いますので、粛々と手続きを進めていくしかありません。
 ただ、夫側が真剣に「離婚する理由が分からない」と考えている場合には、最後の最後までこちらが夫を嫌悪していることは伝わらないというケースもあります(その場合には、最終的に離婚裁判の判決で離婚を決めてもらうことになります)

 

 

5.まとめ


・夫側が親権を争いながら「離婚したくない」と述べてくるケースはそれほど珍しい話ではない。
・夫側は、親権争いの中でこちらのことを積極的に攻撃しているが、それと離婚するかどうかは別個の問題だと捉えている。
・夫の「離婚したくない」は、本当に「離婚すべき理由が分からない」というケースもあれば、内心離婚は避けられないと思いながらも、今は離婚に向けて話し合いたくないというケースもある。
・こちらは、夫の意思はどうあれ粛々と手続きを進めていくしかない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(43)】別居先が実家の場合、夫側にそのことは伝えた方が良いのか?

2023.06.02更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.親権紛争中の「別居先」の位置付け


 まず、別居先が実家であることを旦那側に伝えるか伝えないかの議論に入る前に、親権紛争の中で「別居先」がどのような意味合いを持つのかについて解説します。

(1)親権紛争の手続きの中であなたの住所を隠したままにすることは可能
 親権紛争の手続きでは、ほとんどのケースで家庭訪問が実施されるのですが、そのような場合、奥様の方から「私の住所は旦那側に伝えていないのですが、家庭訪問をすると伝わってしまうのですか?」というご心配の声が寄せられることがあります。
 結論から言いますと、家庭訪問をしたからと言って、旦那側にこちらの住所が分かるということはありません。

 家庭訪問は、主に室内の様子、室内でのお子様の様子を確認するものですし、家庭訪問には旦那本人や旦那側弁護士は立ち会わないからです。

(2)手続きにどのように関わってくるか?
 一番大きいのは、現状のお子様の育児及び今後の育児計画との関わりということになります。
 現在の育児の状況について説明するにあたっては、あなたのご両親の関わり方も重要になってきます。あなたの別居先が実家ということを明らかにすれば、「一緒に住んでいる私の母が食事の支度のサポートなどをしてくれます」ということをしっかりと説明していくことができます。

 他方で、あなたの別居先の説明を濁した場合、「私の母が食事のサポートに来てくれることがあります」といった説明しかできなくなってしまい、「しっかりとした監護補助者がいてくれる」という説明が難しくなるという側面があります。

 

 別居先が実家であるということを隠す場合、あなたが「実家の近くに住んでいる」という説明も難しくなってしまうので(実家の近くに住んでいると説明すると旦那側がこちらを探し回るリスクが生じてしまいますので、「実家に住んでいる」と説明するのと「実家の近くに住んでいる」だとリスクがあまり変わらないため、「実家近くに住んでいる」という説明が難しくなるという意味です)、どうしても説明がぼやけてしまうのです。
 また、今後の育児計画についても、別居先が実家であることを明らかにしておけば、「一緒に住んでいるので、何かあったときはすぐに対応してもらえます」という説明がしやすいです。

(3)面会交流がやりやすくなる
 親権紛争においては、お子様と旦那側との面会交流にも裁判官は関心を持つこともあります。実際にいつどのように面会交流をスタートさせるかは、お子様の様子等を踏まえて慎重に検討していく必要がありますが、実際に旦那側との面会交流を実施していく場合、こちらの住まいの場所が分かっていると、面会交流場所の選定にあたって調整がしやすくなるというメリットはあります(例えば、公園で面会交流させるという場合でも、こちらの実家近くの公園で交流させるといった提案をしやすくなるという意味です)

 

 

2.別居先が実家だと開示すると、旦那が押し掛けてくるのでは?


 別居先が実家であることを裁判所に伝え、旦那側にも伝えた場合、旦那側がこちらの実家の住所を知っているので、「押し掛けてくるのではないか?」と不安に思われる方も多いと思います。
 もちろん、このようなリスクはしっかりと考慮して対応を検討していかなくてはいけないのですが、実際上、親権紛争の手続き中に、旦那側が押し掛けてくるケースはかなり少数派という印象です。このような押しかけをしてしまいますと、夫側も、自分が不利になるということは分かりますので、控える傾向が強いということです。

 そうはいっても、夫側が突発的に何をし始めるか分からないというようなケースですと、お子様の身の安全という観点から、あなたの別居先が実家であることを告げないでおくということになります。

 

 

3.別居先が実家であることを伝えるタイミング


 前述の通り、別居先については、親権紛争を戦っていく場合には、そこが実家であるという場合、そのことは強い武器になります。そのため、別居先が実家であることは伝えた方が良いケースの方が多いと思います。

 このように別居先が実家であることを伝える場合
(1)そもそも、別居そのものを事前に旦那側と相談できるようであれば、その時点で伝えた方が良い。
 別居に先立って、旦那側と話し合いの席を設けることが可能なようでしたら、その際に、別居や離婚のことが話題になりますし、その際には、別居先についても話が及ぶことがあります。
 旦那側との話し合いが円滑に進むようでしたら、旦那自身も別居そのものに同意する場合もありますので、その際には、旦那との話し合いの際に、別居先として実家を予定している旨を伝えてしまうということで良いと思います。

(2)旦那のモラハラや暴力が悪質なケースだと、事前に伝えることは困難
 旦那のモラハラや暴力が悪質なケースですと、別居そのものを事前に話すことが難しいというケースの方が多いと思います。
 その場合には、事前に別居先等についても伝えることはできませんので、実際に先方に伝えるにしても別居後ということになります。
 別居後に先方に伝える場合、①旦那側が探し回ると面倒なので、別居直後に伝えてしまう、といったケースや②あまり早めに伝えてしまうと、実家に押し掛けてきそうなので、親権紛争が本格化してから伝えるケースなど、伝えるタイミングは様々かと思います。もちろん、お子様の身の安全を確保する観点から、別居先は夫側に教えないという対応が望ましいケースもあります。

 いずれにしましても、親権紛争が本格化した際には、弁護士を立てているケースが多いと思いますので、別居先を伝えるべきか、伝えるとしてそのタイミングは弁護士と相談しながら決めて下さい。

 

 

4.まとめ


・親権紛争の中であなたの転居先を隠し通すことは可能である。
・ただ実家に住んでいる場合、現在の育児の状況や育児計画を裁判官に伝えるにあたっては強い武器になる。
・そのため、別居先が実家の場合、そのことを裁判所や旦那側にも伝えるケースの方が多い。
・親権紛争中に旦那が押し掛けてくるリスクは高くないことが多い。
・伝えるタイミングは、別居前に話ができるようであれば別居前のこともあるし、そういった話し合いが難しい場合、別居後に弁護士と相談しながらタイミングを見極めることが多い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(44)】児童相談所との関わり方

2023.06.02更新

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1.そもそもどのような相談ができるのか


 皆さん、警察というと、「夫が暴れだしたときには警察を呼ぼう」など、110番通報をする目安やイメージが多少持ちやすいと思いますが、児童相談所というと、あまり関わりがないため、「そもそも、どんなことを相談する場所なの?」とお感じになるかもしれません。
 イメージとしては、旦那側がお子様に対して暴力・暴言等のいわゆる「児童虐待」をしていると感じる際に相談する場所と考えるとイメージしやすいかと思います。

 あなたの目から見て児童虐待が行われていると感じても、児童虐待防止法に違反するものなのかどうかの判断は難しいこともあると思いますので、そのような際に児童相談所に相談すると、「許されない児童虐待なのかどうか」といった考え方を教えてもらえたりします。
 また、実際に児童虐待が行われていると児童相談所が判断した場合には、児童相談所の職員が旦那側から事情を確認したり、指導をしてくれたりしますので、今後の児童虐待を抑止していく効果が見込めます。

 更に、お子様の今後の子育てに不安があるといった場合には、適切な対応方法や、活用できる行政サービス等のアドバイスを受けることも可能です。

 

 

2.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる


 児童相談所との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。

(1)別居開始前の段階
 別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに児童相談所に相談する」ということに尽きます。
 特に、相談先は、最初は警察に相談し、警察経由で児童相談所に情報共有してもらうということでも結構です。

 あまり大事にしたくないということで、児童相談所への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、親権紛争の中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。

 また、児童相談所に相談した後は、児童相談所の担当者のアドバイスに従って、しっかりと対応していくことが大事になります。

(2)別居開始後の段階
 別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから児童相談所に初めて相談する」というケースは稀だと思います。たまに、「これまでの出来事を児童相談所の方にも記録しておいて欲しいので、児童相談所を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、児童相談所を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。

 逆に、別居開始前から相談はしていて、別居した後の関わり方としては、別居に伴ってお子様が不安を感じているような場合に、そのケアにあたってアドバイスを受けるといった形で活用することが多いと思います。

 

 

3.児童相談所に相談した記録は開示してくれるのか?


 私が担当した事件での実例を見る限り、児童相談所によって対応が異なります。ある児童相談所は、相談した記録を開示してくれるのですが、ある児童相談所では、一切開示してくれないというところもあります。
 なお、記録を開示してくれた場合でも、こちらが話した内容は記載されているのですが、児童相談所の担当者が話した内容は全てマスキングされて開示されるというケースがかなり多いです。
 このようにあなたの方から児童相談所に記録開示の申請をしても限界があるのですが、親権紛争では、家庭裁判所調査官が自ら児童相談所にアクセスを図ることが多いので(但し、児童相談所からは、面談ではなく、書面のやり取りしか実施しないというところも多いです)、その中でこれまでの児童相談所の関わりが分かることが多いです。

 

 

4.児童相談所が報道で批判されていたけれど…


 

 残念ながら、児童相談所の対応が不十分で痛ましい事件が起きてしまったり、児童相談所の一時保護中の状況が良くないという報道がなされることはあります。

 ただ、当職が実際に事件を担当する限りでかかわった児童福祉士は、基本的にしっかりと対応しているという印象でして、あまり悪印象を持たない方が良いと思います。

 裁判所が、児童相談所に対してどのようなイメージを持っているのかと言いますと、裁判所も基本的には、児童相談所の対応は適正なことが多いという考え方をしていると思います。

 親権紛争で結論(判決)を下すのはあくまで裁判所ですので、裁判所の印象に沿う形で、対応する方が、親権紛争を有利に進める一歩になるかと思います。

 

5.まとめ


・児童相談所に対しては、旦那がする児童虐待の疑いについて見解を求めたり、指導を求めたりできる。
・別居前の児童相談所との関わりは、虐待が疑われる場合には、なるべく早く相談するということに尽きる。
・別居後の児童相談所との関わりは、別居前の関わりの延長として、お子様のケア等の関係で活用することが多い。
・児童相談所の記録は一切開示してくれないか、一部の開示しか得られないことが多い。

・児童相談所の対応について報道で批判されることもあるが、大半の児童相談所はしっかりと仕事をしていることが多い印象である。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(45)】警察との関わり方

2023.06.02更新

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1.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる


 警察との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。

(1)別居開始前の段階
 別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに警察に相談する」ということに尽きます。
 あまり大事にしたくないということで、警察への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、親権争いの中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。

 なお、警察の目から見て旦那側の行動が危険だと認識した場合には、旦那側に誓約書(今回のような虐待行為に及ばないといった誓約書)を書かせることが多いので、その後の旦那の行動に対する抑止になることが多いです。
 また、警察が児童虐待の案件だと認識した場合には、警察から児童相談所に対して通告することが決まっていますので、児童相談所にも情報が共有され、その後、児童相談所も関わってくることになります。

(2)別居開始後の段階
 別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから警察に初めて相談する」というケースは稀だと思います。
たまに、「これまでの出来事を警察の方にも記録しておいて欲しいので、警察を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、警察を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。

 ただ、別居後の最大の心配事は、旦那がこちらの居場所を探し回るのではないかという点、こちらの居場所を突き止めて押し掛けてくるのではないかという点かと思いますので、別居開始直後に警察に相談して、警察を経由して旦那側に探さないよう釘を刺してもらうとか、別居後何か起きた時に備えて警察に相談するという活用方法はあります。

 

 

2.児童相談所と警察どっちに頼った方が良いの?


 これまでの解説を読んでいて、ふと旦那から児童虐待が行われているケースの場合、結局、児童相談所と警察どちらに頼る方がより良いのか?という疑問が生じたかもしれません。この点について解説するにあたっては、児童相談所と警察の役割の違いについてお話した方が理解しやすいと思いますので、まず、役割の違いからお話します。

(1)児童相談所と警察の役割の大きな違い
 児童相談所の大きな使命は、お子様に取って安心・安全な環境を整えることです。これに対して、警察の使命は、起こってしまった犯罪を捜査して犯人を処罰するための手続きを取ること、犯罪を未然に防止することです。
 児童虐待という場面に限ってみますと、児童相談所と警察署の役割が重複する場面もありますが、それぞれの役割には大きな違いがあります。
 例えばですが、激しい児童虐待が行われてしまい、そのことを奥様の方も防止しきれないという場合、児童相談所は、お子様の安全のために一時保護と言って児童相談所で一時匿うことを検討し始めることが多いです。これに対して、警察は、お子様を保護するという視点よりも、犯人である旦那様を逮捕したり処罰したりしようとします。

(2)結局どちらに頼った方が良いのか?
ア 暴力被害などがあなた自身にも及んでいる場合、より警察の対応を強めた方が良い
 旦那側があなた自身にも暴力を振るうなどしている場合、旦那側への処罰・牽制という視点を重視した方が良い気がします。
 そうしますと、どちらかというと児童相談所というよりも警察への力点を置いた方が良いと思います。
 あなた自身への暴力と児童虐待の両方がある場合、児童相談所はお子様の安全確保という観点から旦那側に指導等を行ってくれることが多いですが、警察から警告などをした方が、旦那側も「次は逮捕されるかもしれない」「今度同じことをすると処罰されるかもしれない」と考えることが多いので、牽制効果は大きいと思います。

イ お子様のケアの必要性が高い場合、より児童相談所の対応を強めた方が良い
 度重なる児童虐待によって、お子様が情緒不安定になってしまい、体調不良になってしまったり、不登校になってしまうなど、具体的な弊害が生じているような場合には、お子様のケアが非常に大事になります。
 そのため、より児童相談所の関与に力点を置いた方が良いと思います。

ウ 結局、児童相談所「OR」警察ではなく、児童相談所「AND」警察
 お子様への児童虐待が行われ、又は疑われるケースですと、児童相談所と警察のどちらかだけということではなく、「どちらも」ということになるケースが大半だと思います。
 ただ、両方が関与するにしても、前述の通り、どちらに力点を置くのかによって、対応のし方等が変わってきますので、そのあたりはメリハリをつけて対応した方がより良いかと思います。

 

 

3.警察への通報の意味合い


 たまに私が相談に乗っておりますと、奥様の方から「大変な事態が起きないと警察に相談するはずはないのですから、『通報した』イコール『大変な事態が起きた』ということは、調停委員や裁判官も分かってくれますよね?」という質問を受けることがあります。
 確かに、何もないのに警察に通報するということは考えにくいとは思いますが、警察に相談したということだけで、「大変な事態が起きた」と直接結びつけることは難しいと思います。

 通常は、調停委員等は、あなたが通報するに至る経緯などを詳しく確認し、旦那側にも事情を確認したうえで、当時どのようなことが起きたのかについてのイメージを持つことが多いと思います(要するに、「通報した」イコール「大変な事態が起きた」と単純に結びつけるのではなく、何があったから通報したのかという事情を正確に確認するということです)。
 そのため、「警察に通報したのだからもう安心だ」と考えるのではなく、警察への通報と合わせて、お子様が怪我をしたようなケースですと、怪我の部分の写真を撮ったり、病院を受診して診断書を取得するなど、しっかりと証拠集めをしておいた方が良いです。

 

 

4.被害届を出すべきか


 これは児童虐待というよりも、あなた自身が暴力被害を受けているケースで、警察から質問されることが多いのですが、暴力を受けた際に110番通報をして警察に臨場してもらうと、暴力の程度などによっては、警察から「奥さん被害届を出されますか?」と質問されます。
 旦那側にしっかりと懲りてもらうために被害届を出すこともなくはないのですが、被害届を出して旦那が逮捕・勾留されるということになりますと、職を失うリスク等があるため、被害届を出さずに済ませるというケースも多いです。

 なお、被害届を出すと、旦那側が釈放されたときに、あなたに対して逆恨みで一層暴力を振るうようになるというケースも多いので、被害届を出す場合には、通常、夫が逮捕されている間に、あなたは別居を開始してしまうというケースが多いかと思います。
 ちなみに、被害届を出さないと、「今回あったことは全てなしになってしまうのですか?」という質問を受けることも多いのですが、今回の暴力が全てなしになってしまうわけではありません(旦那側に刑事罰を科すという意味では、ハードルは上がってしまいますが、いずれにしても、「何もなかったことになる」ということではありません)。

 

 

5.警察に相談した記録は開示してくれるのか?


 あなたが警察に相談した内容は、概要を警察の方でまとめて記録化してくれています。そして、その記録については、あなたが個人情報の開示申請をすれば開示してくれます。
 ただ、警察側から相互暴力と捉えられてしまい、かつ、110番通報をしたのが旦那側という場合には、あなたからの開示申請は認められないこともあります。また、例えば、旦那からの暴力があって、あなたが実家のお母様に電話し、お母様が警察に通報したという場合には、あなたではなく、お母様からしか個人情報の開示申請ができないということもあります。

 このようにして開示された資料には、担当警察官の氏名等の情報は黒塗りになっていることが多く、また、旦那側の言い分は全て黒塗りになっています。そのため、あの時旦那がこう言っていたはずなので、それを警察の記録から証明したい、という場合、警察の記録から証明することはできません(黒塗りになっていて読めないため)。
 また、警察側は記録を開示してくれるのですが、開示に時間がかかることが多いです(3週間程度かかることが多く、警察が繁忙であったり、開示する記録が多いと1か月以上待たされることもあります)。そのため、早く警察の記録を取得したいという場合には、早めに警察に足を運んで開示申請をするということが必要になります。

 

7.まとめ


・児童虐待が行われている場合や疑われる場合、速やかに警察に通報すべきである。
・別居後は、特に別居直後、旦那側がこちらを探し回らないよう警察から伝えてもらう、というように活用することが多い。
・警察と児童相談所とでは目的が違うので、状況によってどちらにより力点を置くかは異なってくる。
・ただ、結局は、警察と児童相談所のどちらか、ということではなく、「どちらも」ということが多い。
・警察に通報したイコール「大変な事態が起きた」と単純に結び付けられるわけではない。
・被害届を出すかどうかは状況に応じて慎重に判断した方が良い。
・警察へ相談した内容は記録を開示してくれるが、旦那側の言い分は黒塗りになっている。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(46)】職業は影響するか?

2023.06.02更新

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1.旦那側が大手上場企業に勤めていて立場が安定しているという場合、有利になるのか?


 たまに私が相談に乗っておりますと、「夫は大手上場企業の部長職を務めていて定年までクビになることはまずないと思いますが、私はパートしかしていないので、とてもかなわないですよね?」という質問を受けることもあります。
 もちろん、職業の安定性は親権争いにあたって全く無関係の事情ではありませんが、そこまで重視される事情でもありません。
 そのため、大手上場企業の部長VSパートスタッフだから太刀打ちできないということにはなりません。

 

 

2.逆に、旦那の仕事が忙しいという場合には、こちらに有利な要素になる


 旦那側が責任ある立場の場合、職を失うリスクは少ないかもしれませんが、その立場ゆえに、こちらに有利な事情になることもあります。例えば、以下のような場合には、旦那側がお子様に関わる時間を取りにくい事情になりますので、こちらに有利に働くことが多いです。

 ①旦那側は残業時間が長く、毎日帰宅するのは子供が寝た後の時間であることが多い。

 ②旦那側は急な休日出勤なども多く、休日すら予定が立てづらい。

 ③旦那側は出張が多く、一度出張すると4,5日自宅を空けることが多い。

 ④旦那側は仕事を最優先なので、平日の子供の発表会や保育参観などに参加したことは一度もない。

 ⑤旦那側は仕事を途中で抜け出してくるということができないので、子供が熱を出して早退等をした時に対応するのは常に私の方であった。

 

 

3.子供に豊かな教育を受けさせられるということは旦那側に有利な事情なのではないのか?


 これもたまに質問を受けることがありますが、旦那側の社会的地位、経済力などから、旦那側の方がお子様に豊かな教育を受けさせられるので、こちらに不利なのではないか?と質問されることもあります。
 今後の監護計画という面から、このような部分は無関係ではないのですが、あまり重視される項目ではないかと思います。
 なぜなら、裁判官は、お子様のことを考えた場合、①よりお子様が愛着を持つ親御さんに育ててもらった方が良い、②これまでお子様の育児に関わって来て、今後も安心して任せられる親御さんに育ててもらった方が良いという視点で考えることが多く、このような「もっと基礎的なこと」を重視することが多いからです。

 

4.結局、職業は親権争いでは全く考慮されないの?


 前述のように職の安定性とか経済力という点はあまり重視されないのですが、①看護師や②小児科医、③保育士という場合には、特にお子様の年齢が低いケースですと、考慮要素になることが多いです(逆に、それ以外の職業ですと、親権紛争との関係ではほとんど考慮されないことが多いと思います)。
 特に、看護師や小児科医の場合には、お子様の病気の際の対応やケアという面で、しっかりとした資格と経験を持っているということになりますので、重視される傾向が強いです。
 ただ、前述同様、例えば、小児科医であるがゆえに多忙過ぎてお子様と関わってこなかったという場合には、それほど有利な事情にはならないかと思います。
 また、どの程度考慮されるのかは、そのような資格で働いた勤務経験の長さ等が影響します。

 

5.まとめ


・職業の安定性・経済力はあまり大きな考慮要素ではない。
・逆に、社会的地位が高いがために多忙だという場合には旦那側に不利な要素になる。
・お子様に今後豊かな教育環境を準備できるという点はどれほど重視されない。
・但し、看護師や小児科医、保育士等は、考慮要素となることの方が多い。

 

 

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【絶対に夫に親権を渡したくない(47)】精神疾患はどこまで手続に影響するか

2023.06.02更新

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1.全部で3パターン


 一口に精神疾患の影響と言いましても、①あなたが精神疾患のパターンと、②旦那側が精神疾患のパターン、③夫婦双方が精神疾患のパターンの3パターンがあると思います。
 そのパターンに応じて、監護者指定事件に与える影響も異なってきますので、それぞれについて解説していきます。
 なお、このブログでの「精神疾患」とは、心療内科医等から正式に精神疾患の診断を受けていることを指す用語として使っております。そのため、単に①精神的な不調があって今度病院でカウンセリングなどを受けてみようかと思っているとか、②心療内科に通ってはいるけれどもカウンセリングを受けているだけで、正式な診断は出ていない場合は「除外」して解説しています。

 

2.【パターン1】あなたが精神疾患のパターン


(1)残念ながら不利な要素の一つにはなってしまう
 前述の通り、親権者とは、今後お子様の身の回りの世話などをしていくにふさわしい人を指しますので、あなたが精神疾患を患っているということは、残念ながら不利な要素となってしまいます。
 ただ、精神疾患であるから、親権を争っても勝てない、ということではありませんので、慎重に見極めていく必要があります。

(2)どのように考慮されるのか?
 あなたの精神疾患がどの程度影響するかは、主に以下の要素が考慮されると思います。

①精神疾患の診断名

②精神疾患の重症度

③精神疾患を患っていた期間

④今後の治療見込み

⑤精神疾患が日常生活に与える影響の度合い

⑥精神疾患が育児に与える影響の度合い

⑦精神疾患が特定の場所や状況で発現する場合、どのような状況等で発現するのか

 以下、それぞれについて解説していきます。
(3)【考慮要素①】診断名
 あなたが心療内科医又は精神科医に「診断書を書いてください」と依頼すると、その際に診断名も書いてくれると思いますが、その「診断名」のことです。
 例えば、パニック障害、適応障害、身体表現性障害、うつ病、ADHD、PTSD等、どのような病気なのかということです。
 この診断名ないし病名を見れば、どのような病気なのかということが明確になりますので、精神疾患の影響を探るには最も重要な要素と言えるかと思います。

(4)【考慮要素②】重症度
 前述の病名を見れば、ある程度その精神疾患の重症度が分かることも多いのですが、同じ病気でも、症状の重さは人それぞれかと思います。
 例えば、うつ病が良い例だと思いますが、かなり軽いうつ病の場合には、ほとんど日常生活に影響がないという方もいると思いますし、逆に、重度うつ病の場合には、日中はほとんど寝たきりに近いという方もいると思います。

 このような精神疾患の重症度も、精神疾患の日常生活への影響を探る上で重要な要素となります。
 このような重症度については、裁判所サイドは、①通院頻度(頻度が多い方が症状が重いと判断されやすい)、②処方されている薬の内容・分量(効用が強い薬、分量多めの方が症状が重いと判断されやすい)、③精神障碍者等級の認定を受けている場合にはその等級といったことから判断することが多いと思います。

(5)【考慮要素③】患っていた期間
 その精神疾患を患っていた期間がかなり長期間に及ぶという場合には、近い将来に治るということは難しいだろうということになると思いますし、疾患としては重いと判断されることが多くなってしまうと思います。
 ただ、例えば通院期間が4,5年と比較的長い場合でも、通院頻度は2か月に1回とか、それよりも少ないというような場合には、主にカウンセリング目的で受診していた可能性が高いということで、期間の長さがそれほど不利にならないこともあります。
 また、最近の通院期間は1年間だという場合でも、12年前から7年前までの5年間も通院していたというような場合、過去の通院歴が今後にどのように影響を及ぼすのかという点も考慮されることが多いです(いわゆる既往歴の問題です)

(6)【考慮要素④】今後の治療見込み
 前述の通り、現状の精神疾患の具合が非常に重視されてしまうのですが、例えば新薬の治験が始まっていて、劇的に症状の改善見込みがあるといった場合には、そこまでこちらに不利にならないこともあると思います。
 今後どの程度のスパンで精神疾患と付き合っていかなくてはならないのか、どの程度改善していく見込みなのかといった点が考慮要素になります。

(7)【考慮要素⑤】日常生活への影響
 精神疾患としては決して軽い症状ではないとしても、例えば、朝はどうしても起きれないけれども、午前11時頃に起きた後は、ほぼ問題なく日常生活を送れるというような場合、朝のお子様の支度や朝食の準備さえフォローできれば、親権者として指定されるにあたって全く問題ないと評価される場合もあります。逆に普段はほとんど症状がないとしても、体調を崩したときには一気に不調になって3,4日寝込んでしまうというような場合には、そのように寝込んでしまう期間の生活をどうするのかということが大きな課題になります。
 このような精神疾患があなたの日常生活にどのような影響を与えており、どの程度制限になってしまっているのかという点も重要な考慮要素となります。

 前述の通り、親権者とは、今後お子様の身の回りの世話などをしていくにふさわしい人を指しますが、あなた自身の日常生活すらままならないということになってしまうと、「育児どころではない」と評価されてしまう可能性もありますので、育児を担う前提として、あなた自身の日常生活への影響も考慮されることになるのです。

(8)【考慮要素⑥】お子様の育児への影響
 前述のようなあなた自身の日常生活の問題もありますが、あくまで親権争いですので、お子様の育児にどのような影響を与えるのかという点も裁判所は注意深く見極めていくことになります。
 実際には、お子様が保育園に通っているとか小学校に通っているという場合には、担任保育士や担任教師から事情を聴いて、お子様の園や学校での様子で気になったことはないか、気になるような発言がないか、宿題や課題の遅れ、普段の登園・登校準備に不足等がないのか等を把握する中で、精神疾患の影響を見極めることが多いかと思います。

(9)【考慮要素⑦】症状の発現条件等
 精神疾患によっては、症状が現れる場所が限られるといったケースもあります。例えば、以前の職場でのストレスが原因で適応障害になってしまったというような場合、出勤すると症状が出るが、家庭内ではほとんど症状がないとか、パニック障害ですと、人混みだと症状が出るが、人混みを避ければ問題がないといったことです。
 このように発言の場所や状況が限定される場合、そのことが、子育てとの関係でどのような影響があるのかを見極めていくことになろうかと思います。

(10)結局は、お子様の育児にどの程度影響があるのかという視点で見極めていくことになる。
 前述のような考慮要素を相互して検討していくことになりますが、結局は、お子様の育児にどの程度影響があるのかによって、監護者にふさわしいかどうかが決まっていくことになります。
 裁判官が、あなたの精神疾患の詳細を確認したいと判断した場合には、カルテを取り寄せて治療の経過等を確認することもあります。

(11)夫からの暴力や暴言が原因なのにこちらに不利になるのか?
 あなたの精神疾患が、夫からの暴力や暴言を原因としているケースもあり、そのような場合にも精神疾患が不利に考慮されるというのは不公平だと感じると思います。
 この場合に、あなたの精神疾患が夫からの暴力や暴言のみを原因としていると明確に証明できれば良いのですが、医師もそこまで断定的に原因を特定してくれないことが多いと思います。
 そのため、旦那の暴言、暴力のせいでこうなってしまったという証明が難しいことが多いのが実情ではないかと思います。
 そのような場合には、「旦那のせいでこうなったのだから、旦那の有利な事情として考慮すべきではない」という視点よりも、「旦那は子供の前でも私に暴力を振るうような粗暴な人なんだ」という視点で戦った方が有利になる気がします。

 

 

3.【パターン2】旦那側が精神疾患の場合


 旦那側が精神疾患という場合も、考慮要素は前述の7項目の要素が考慮されることが多いです。
 ただ、旦那側特有の問題もありますので、以下の通り解説します。

(1)旦那はフルタイム勤務していて、その点では支障を生じていない場合、どのように評価されるのか
 旦那が精神疾患を患っているとしても、家族の家計を支えているのは旦那の収入であるというケースもあると思います。
 その場合、旦那が仕事に支障をきたしていないという事情はどのように考慮されるのでしょうか。
 一般的には、旦那の仕事に支障がないという場合、例え精神疾患を患っていたとしても日常生活面等にはほとんど影響がないと評価されることが多いです。
 仮に、多少仕事に支障を生じていたとしても、概ね問題なく仕事ができているということになりますと、親権争いにあたって大きな減点要素にはならないことが多いです。

(2)あなたの目から見て絶対精神疾患だと感じる場合

ア 裁判所はどの程度考慮してくれるのか?
 私が相談を受けておりますと、「旦那は病院に行っていないんですが、インターネットで調べてみたところアスペルガー症候群であることがほぼ間違いないと思います。これでこちらが有利にならないのでしょうか?」とか「旦那に何度病院に行くように言っても行ってくれないのですが、日常生活の中であまりにおかしいことが多いので、絶対に精神疾患だと思います」といったご相談を受けることも多いです。
 要するに、正式な精神疾患の診断が出ていないものの、あなたとしては旦那が精神疾患だと疑っているケースになります。

 このようなケースですと、旦那の普段の行動等によほどおかしなものがある場合は別として、そうでない場合には、ほとんど考慮してもらえないことの方が多いかと思います。
 残念なことに、こちらが旦那のおかしな行動や言動を指摘しても、旦那側は、「そのような事実はない」とか「このような経緯があってのことなのでおかしなものとは言えない」などと反論してくることが多く、あなたが感じている違和感を裁判所に共有することが難しいことが多いです。

イ 多少強引にでも旦那を心療内科に連れて行くべきなのか?
 前述のようなご説明をしますと、「それなら多少強引にでも旦那を心療内科に連れて行きます」とか「何とかして旦那に精神疾患の診断をつければいいんですね?」と追加で質問を受けることもあります。
 ただ、多少強引にでも心療内科に連れて行くとしても、一度心療内科に行けば精神疾患の診断名をつけてくれるということではないかと思います。通常は、何回か心療内科に足を運んで初めて、心療内科医等が診断可能な状況になるということです。

 また、心療内科医も、旦那自身が全く精神面での治療を希望していない、逆に拒否するという場合、無理に治療を続けることもできないと思います。
 更に、旦那に心療内科医からの診断をつけるという点も、診断名があれば、もちろん考慮要素にはなりますが、前述の通り、その疾患によってどの程度日常生活や育児に影響があるのかという点が最も重要な考慮要素になりますので、病名があっても、日常生活に大きな問題がないということになってしまいますと、ほとんど旦那側の減点要素にはなりません。

 

(3)夫がイライラしやすい、子供へのやつ当たりが多いという場合

  たまに、夫がイライラしやすいような場合に、「夫が精神疾患だと断定できれば、夫にとって致命傷になりますよね」というご質問を受ける場合があります。

 既に、夫が心療内科や精神科に通院している場合には、診断書などを通して、その病状を把握していくことになりますが、元に通院していない場合には、前述のように、強制的に通院させる手段がないため、精神疾患だと断定することが、そもそもできません。

 

 また、重度の精神疾患であればともかく、そうでない場合(軽度の精神疾患であったり、正式な診断が出ていない場合)には、そのことが夫にとって致命傷になるケースは少ないと思います。

 そのため、夫のお子様へのやつ当たりが多いという場合には、そのやつ当たりの証拠を集めることに重点を置いた方が良いかと思います。

 

 

4.【パターン3】夫婦とも精神疾患の場合


(1)夫婦がお互い精神疾患だという場合
 夫婦がお互い精神疾患だという場合(夫にも正式な精神疾患の診断が出ているというケースを想定しています)、前述の7個の考慮要素に照らして、どちらの精神疾患がどの程度重いのかということが重要になります。
 なお、夫は仕事をしており、あなたが専業主婦だという場合、同じ精神疾患でも、夫側は症状が軽いのではないか?逆にあなたの方は症状が重いのではないか?と見られがちなので、しっかりとあなたの症状の状況を裁判所に説明していくことが重要になります。

(2)精神疾患の程度によっては、監護補助者が相対的に重要になることもある
 精神疾患と言っても、日常生活にほとんど影響がないという場合もあり、そのような場合には、監護補助者がいなくても、こちらに大きく不利にはならないと思います。
 他方で、それなりの症状だという場合には、体調を崩した際などに、育児をサポートしてくれる人(通常は親族)、すなわち、監護補助者がいるのかどうか、どの程度サポートしてくれるのかという点が相対的に重要になってくることもあります。

 

5.まとめ


・一口に精神疾患と言っても、①あなたが精神疾患の場合、②旦那側が精神疾患の場合、③夫婦双方が精神疾患の場合という3パターンがある。
・精神疾患がどこまで考慮されるかは、以下の7個の項目が重視される傾向がある。
①精神疾患の診断名
②精神疾患の重症度
③精神疾患を患っていた期間
④今後の治療見込み
⑤精神疾患が日常生活に与える影響の度合い
⑥精神疾患が育児に与える影響の度合い
⑦精神疾患が特定の場所や状況で発現する場合、どのような状況等で発現するのか
・旦那側が精神疾患だという場合でも、通常通り仕事ができている場合、その症状はあまり重視されないことが多い。
・旦那側に精神疾患の診断名をつけようと躍起になってもあまり大きな効果がないことが多い。
・夫婦双方が精神疾患の場合、疾患の程度によっては、監護補助者が相対的に重要になってくることも多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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