夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(60)―夫側がやたら細かいことばかり追求してきているが、どこまで対抗すべきなのか
2023.08.21更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.そもそも「監護者」って何だ?
(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。
(2)親権の意味のおさらい
そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)
(3)要するに監護権って?
上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。
(4)監護者指定審判とは?
離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。
2.裁判所から分厚い書類が届いた!
監護者指定事件は、何の前触れもなく起こされるのが通常です。
そのため、①夫側が弁護士を立てたと思ったら、突如監護者指定の分厚い書類が届いた、とか、②弁護士間でやり取りをしていたと思ったら、裁判所からの通知が届いた、というようなケースが大半です。
監護者指定事件は、緊急の事件として起こされることが多いので(夫側からすると、至急お子様を取り戻さなくてはいけないという意味で「緊急の事件」と位置付けてくるのです)、突如申し立てられることが多いのです。
そのため、あなたとしても「書類は受け取りましたが、どのようなことが起こっているのかがよく分かりません」と感じてしまうことも多いのです。
3.夫側がやたら細かいことばかり言ってきているがどう対処すべきか
監護者指定申立書や主張書面が、夫側の言い分を示す書類ですので、その確認も重要なのですが、大きく二つに大別して検討する必要があります。
即ち、①言い分は細かいけれども、裏付け証拠があまりない場合と、②言い分が細かく、その裏付け証拠も非常に細かい場合に大別できます。
まず、裏付け証拠があまりない場合には、夫側の言い分をこちらから否定する必要はありますが、そこまで事細かに対応しなくても問題ないケースが多いです。仮に、夫側の言い分が緻密に練り上げられているとしても、裏付けがない言い分については、裁判官も関心を持たないことが多いので、そこまで心配しなくても良いことが多いのです。
これに対して、夫側が裏付け証拠を沢山提出してきている場合には、その証拠のしっかりとした整理が必要になります。
4.夫側の証拠を検討する視点
(1)まずは、証拠の分類
夫側の裏付け証拠を漫然と通読・確認していても、分量が多いので、逆に整理が難しくなってしまいます。
そのため、監護者指定における重要な6個のポイントに沿って整理するのが有効です。
即ち、監護者指定にあたっては、以下の6個のポイントが重要視されますので、夫の証拠がどの項目にどの程度影響を与える証拠なのかを分類していくのです。
【6個の重要ポイント】
1)監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流の姿勢
例えば、別居直前に娘様が夫側に対して「お父さん大好き、お父さんのお嫁さんになる」と書き、夫の似顔絵も書いてある手紙が証拠で出された場合、上記の「5)子供の意思」に関係する証拠になります。
(2)分類にあたっては、証拠の重要性を見極めつつ分類
前述のように証拠の分類をするのですが、夫側が大量に証拠を提出してきている場合、それを全て分類するのは、かなりの労力が必要になります。
そのため、ある程度夫側の証拠の重要性を見極めた上で、重要なものを優先して整理する方が得策です。
監護者指定事件は、こちらの準備期間がある程度限られるケースが多いので、夫側の証拠を順番に全て整理するよりも、重要なものから順番に整理・検討していく方が効率的なのです。
また、夫が提出してきた証拠が、関連性が乏しい証拠という場合もあり、それに対して逐一対抗していくことは、手続きを複雑にしていくだけで得策でもありません。
5.夫側の証拠に対する対抗策
前述の通り、裁判官は、どのような裏付け証拠があるのかという点を重視しますので、夫側の証拠に対抗するために、こちらも一定の証拠を準備し、提出していくことになります。
その場合には、夫側の証拠に対して直接対抗していくものと、逆に、こちらがかなり不利な証拠の場合には、敢えてその証拠には言及せず、こちらがアピールすべき項目についての裏付けを集めていくという作戦をとる場合もあります。
このあたりの判断・見極めは弁護士でないと難しいことが多いので、弁護士にご相談されることをオススメします。
6.最も重要なのは、文章の量や表現の上手さの問題「ではない」ということ
たまに、私が事件を担当しておりますと、夫側が30ページの主張書面を書いてきた場合、「こちらは30ページ以上の文章を返してください」とか「もっと沢山書いてください」と言われることもあります。
また、文章の表現についても、「もっと裁判官に訴えかけるような書き方をお願いできないでしょうか」とおっしゃる方もいます。
確かに、文章の表現が良い方が、裁判官も読みやすいでしょうが、前述からお話しております通り、裁判官が最大の関心を持つのは「どんな裏付けがあるのか」という点です。
夫側の言い分を読んでいると、「負けないためにも、それ以上に反論しないといけない」という気持ちに駆られることも多いのですが、そのことでこちらの文章が冗長になってしまっては元も子もないと思います。
そのため、文章の分量や表現の上手さという点にとらわれ過ぎずに準備することが大切です。
7.まとめ
・夫側がやたら細かいことを言ってきている場合でも、裏付け証拠を伴うものなのかで対応が異なってくる。
・あまり裏付けを伴わない言い分は重視されないことが多い。
・夫側の証拠は、その重要性も考慮しながら、監護者指定重要6項目に照らし合わせて検討・分類するのが良い。
・夫側の証拠に対して、どのように対抗していくかは専門性が高いので、弁護士に相談しながら検討すると良い。
・文章の分量や表現の上手さで勝負するものではないという視点が最も重要である。
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