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内縁(事実婚)の妻にはどのような法律上の権利が認められるか

2018.06.19更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.そもそも内縁(事実婚)って何だ?


 

 内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 

 

2.権利の分類


一口に内縁の妻の権利と言いましても、様々なものがあります。

 概観してみますと、以下のように分類できます。

①結婚に準じて保護される権利

②交通事故等のケースで保護される権利

③内縁の相手が死亡した場合に遺族給付金等の関係で保護される権利

 

 今回は、上記の「①結婚に準じて保護される権利」の中でも、内縁(事実婚)解消までの生活費の問題、相手が浮気をした場合の慰謝料請求の問題、財産分与の問題に焦点を当ててご説明致します。

 

 

3.そもそも結婚に準じて保護されるって、どういうこと?


 もちろん、内縁関係は、入籍しておりませんので、戸籍上相手の氏を名乗ると言うことは原則としてできませんし、内縁相手の両親等を法律上義母や義父とすることもできません。

 但し、内縁関係の実態は、婚姻関係と同様の実質を備えていますので、基本的に結婚している夫婦同様の権利を与えるべきとされています。

 特にあなたの生活に直結する権利としては、①内縁解消までの婚姻費用(生活費)の請求、②相手が浮気した場合の慰謝料請求、③内縁解消時の財産分与請求がありますので、以下具体的に解説していきます。

 

 

4.婚姻費用分担請求権


 

 結婚している夫婦は、お互いに協力し扶助する義務がありますので(民法752条)、婚姻時に要する費用の分担を請求することができます(民法760条)。内縁夫婦においても、この民法の規定が準用されますので、結婚している夫婦同様お互いに協力し扶助する義務があり、婚姻費用を請求することができます。

 そのため、あなたの収入が内縁の夫の収入よりも低い場合には、同等の生活を保障するように婚姻費用分担請求権を有することになります。

 

 ただ、婚姻費用分担請求は、何らかの事情で内縁夫婦が別居を始めた後に問題になることも多く、その場合には、相手から以下のような主張が行われることがあります。

①最初から結婚するつもりがなかったから内縁関係ではない。

②内縁関係が解消したから別居しているので、別居後の生活の面倒を見る必要がない。

 

 このような相手の主張のうち、①については、いずれにせよ内縁関係の有無はこちらから証明しなければ行けませんので、その中で証明していくことになります。

 

 これに対して、②については、別居の経緯が重要になります。内縁関係が成立している場合、相手が一方的にこれを解消することはできないのですが、相手が「そっちも別れることには同意してくれた」といった話をしてくるケースがあるのです。

法律上の結婚の場合には、離婚届が受理されていない限り、婚姻関係は継続していることになりますから、戸籍謄本を取得すれば、現在婚姻しているのかどうかははっきりと分かります。他方、内縁関係については、これを明確に証明する公的書類は存在しませんので、別居イコール内縁解消ではないと言うことを証明していく必要が出てきます。

 

 そのため、相手から別れ話を切り出された場合等には、早めに相手との会話を録音しておく必要があると思います。もちろん、会話の中であなたとしては内縁解消という話が一方的な話であると主張しておく必要があります。

 

 

5.相手が浮気した場合の慰謝料請求権


 

 結婚している夫婦は、お互いに貞操義務があります(民法752条)。内縁夫婦においても、この民法の規定が準用されますので、内縁の夫が浮気したような場合には慰謝料責任が発生します。

 問題はこの慰謝料の金額ですが、法律上の夫婦の場合よりも慰謝料請求額は多少下がると言われております。

 

 なお、慰謝料額は以下のような要素を考慮して決定します。

①浮気の悪質性

 より具体的に言いますと、不倫の発端・不倫期間や頻度・不倫相手の人数・こちらを裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)等が考慮されることになります。

 

 ②内縁の夫の反省の程度等

 特に内縁の夫が頑強に浮気を否認し、謝罪も一切しないと言うことになりますと、慰謝料額は増額傾向になります。

 

③こちらが受けた精神的苦痛や肉体的苦痛の程度

 この点は、内縁の夫の不貞でこちらが精神疾患になったと言った事情があれば、慰謝料額は増額傾向になります。

 

 ④内縁期間の長さ・破綻の有無等

  内縁関係の長さに加え、お子様の有無・人数等も考慮されることになります。また、今回の不貞が原因で内縁関係が解消されたような場合には、慰謝料は増額傾向になります。

 

 なお、浮気の問題とは別の問題になりますが、内縁期間中に内縁の夫から暴力を受けて怪我をしたという場合には、DV慰謝料を要求できるケースもあります。

 

 

6.内縁解消時の財産分与請求


 

(1)財産分与というのはそもそもどんな話なのか

 財産分与というのは、内縁期間中に内縁夫婦で築いた財産をどのように分けるのかを取り決めると言うことです。

 内縁生活中は、別れることを見越して準備しているという内縁夫婦はいないと思いますので、通常内縁夫婦の財産は均等ではないことが多いと思います。例えば、内縁の奥様が専業主婦で、内縁の夫が仕事をしているという場合、内縁の夫名義の預金はそれなりの額貯まっているとしても、内縁の奥様の預金はそれほど貯まっていないというケースもあると思います。

 

 そんなときに、内縁の夫側が「これは俺の名義の預金だから離婚の時には、びた一文お前には渡さない」としてしまいますと、内助の功があった内縁の奥様にとって酷な話になってしまいます。

 そこで、別れる時には、内縁夫婦どちらの名義になっているかを問わず、内縁中に築いた財産は半分ずつに清算すべきだというのが財産分与の基本的な考え方になります。

 

(2)慰謝料とは別問題なのでご注意

離婚に伴うまとまったお金の問題と言うことで、慰謝料の問題と混同している方が多いのですが、財産分与と慰謝料は別の問題とお考え下さい。

即ち、慰謝料というのは、相手に浮気や暴力といった一方的有責性がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝させるものになるのに対して、財産分与は、このような有責性の問題を抜きにして、夫婦の財産を清算しようという話になりますので、別次元の話と言うことになるのです。

(一昔前には、「財産分与の慰謝料的要素として、慰謝料分も考慮する」といった議論をすることもありましたが、最近は、財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料として話し合うのがオーソドックスです)。

 

(3)実際問題どのような手順で話をすべきか

 厳密に財産分与の計算をする場合には、①対象財産の特定→②財産の評価→③総合計額の算出→④分与方法の検討という手順を踏むことになります。

 

 以下具体的に解説いたします。

①対象財産の特定

 財産分与は内縁夫婦で築いた財産を分ける仕組みですので、内縁夫婦で築いた財産以外の財産は対象外になります。

 例えば、独身時代に貯めていた預金や相続で取得した財産は対象外になります。

 対象財産として代表的なものは、内縁生活の中で購入したご自宅、自動車、預貯金、生命保険や学資保険、株式等になります。

 まずは、内縁夫婦で築いた財産としてどのようなものがあるかを割り出して行く作業をすることになります。

 

②財産の評価

 預貯金などは金額が明らかなので問題は少ないのですが、例えば自宅などはいくらになるのかおおよその評価額を調べる必要があります(住宅ローンが残っている場合、通常はローン残高は差し引いて評価することが多いです)。

 他にも、生命保険等については今解約したらいくらになるのかを保険会社に問い合わせる必要があります(実際には解約しませんが、いくらの価値があるかを確認するために、保険会社に「今解約した場合いくらになるか教えて下さい」と電話するのです。

 

③総合計額の算出

 上記のように各財産の価値を算出することができた場合、それらの数字を全て足し算して総合計額を算出していくことになります。

 

 例えば、内縁の夫名義の資産がご自宅(評価額3000万円、ローン残高2400万円)、学資保険(解約返戻金額200万円)、預金(3つの通帳の残高合計が300万円)で、内縁の奥さん名義の資産が預金のみ(2つの通帳の残高合計が100万円)というケースですと、総合計額は(3000万円-2400万円)+200万円+300万円+100万円で、総合計は1200万円になります。

 この総合計額を算出する際には、内縁の夫側の資産だけではなく、あなたの資産分も加算する必要がありますので、ご注意下さい。

 

④分与方法の検討

 前述の例ですと、総合計額が1200万円になりますので、あなたの取り分は半額の600万円になります。

 

 このような600万円の取り分で何を取得するか、あなたの希望を検討することになります。

 即ち、自宅の価値が600万円なので、自宅を取得し、同時に住宅ローンの名義もあなたに変更するという方法もあり得ますし、逆に、自宅は内縁の夫側に渡して、内縁の夫名義の学資保険をこちらに名義変更し、旦那さんの預金額全額を取得するという方法もあります。

 要するに、取り分の範囲で何を要求していくのかという問題です。

 

 

7.まとめ


・内縁の妻には、大別すると①結婚に準じて認められる権利、②交通事故等で認められる権利、③遺族給付等に関する権利が認められる。

・特に内縁の妻の生活に直結する権利としては、①婚姻費用分担請求権、②慰謝料請求権、③財産分与請求権がある。

・慰謝料請求権は、相手が浮気した場合や、相手から暴力被害を受けた場合などに認められる。

・逆に財産分与は相手に何か責任(有責性)がなくとも認められる権利である。

 

 

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内縁関係(事実婚)とは?

2018.06.12更新

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1.そもそも、内縁関係(事実婚)とは何だ?


 

 内縁関係(事実婚)、似たものに婚約といった言葉もあり、考えてみると今一はっきりとしないとお考えの方も多いと思います。

 内縁関係(事実婚)とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 

 ただ、これだけでは、今一分かりにくいと思いますので、以下で詳しく解説していきます。前述の内縁関係の定義になぞらえて説明しますと、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。以下それぞれについてご説明致します。

 

 

2.【内縁関係(事実婚)と認められるための条件1】婚姻意思があること


 

 要するに男女が共に結婚するつもりがあると言うことです。

 婚姻意思が認められないケースとしては、愛人関係や、その場限りの性交渉などがあります。

 なお、この「婚姻意思」と「婚姻届を提出する意思」は一般的に別だと考えられています。そのため、例えば男性側が今すぐに婚姻届を提出する意向がなかったとしても男女双方が結婚するつもりがあれば、「婚姻意思あり」とされます。

 

 このように「婚姻届を提出する意思」は必ずしも必要ありませんが、どうして長期間婚姻届を提出していないのか、の理由については合理的な説明が求められる傾向にあります。つまり、こちらから内縁関係にあると主張した場合に、相手がこれを否定するケースも相当数ありますが、その場合、通常相手は、「結婚するつもりなんかなかった」と言ってきます。そうなりますと、長期間同居していたのにどうして婚姻届を提出しなかったのかについて、説得的に説明していくことが求められるのです。

 

 

3.【内縁関係(事実婚)と認められるための条件2】夫婦共同生活の存在


 

 要するに同居して夫婦同様の生活を送っていることが必要です。

 いくら婚姻意思があっても全く同居して生活していない場合、内縁関係とは認められません(ただし、婚約と認められれば、一方的な破棄のケースでは慰謝料請求が認められるケースもあります)。

 また、「同居」が必要になりますので、例えば男性側が毎晩のように女性側の自宅を訪れた(その際に、そのまま翌朝まで泊まっていくこともあった)としても、「同居」(その場で一緒に生活している状態)ではないため、内縁にはならないと言うことになります。

 

 

4.結局同居期間はどのくらいあればいいのか?


 

 ケースバイケースですので、何年同居期間があれば内縁と認められるという一律の基準はありません。ただ、3年というのが一つの目安だと言われることがあります。

 そのため、少なくとも同居期間があまりに短い場合には、内縁とは認められない可能性が高いと言えます。

 

 また、同居を始めてから初めて男性側からのプロポーズがあったという場合には、厳密にはプロポーズがなされた時点から同居期間はカウントすべき事になります。

 いずれにしましても、どうして同居を始めることになったのか、同居期間中どのようなことがあったのかと言った点を考慮して「同居期間」を評価すべきと言うことになります。

 

 

5.結局内縁関係(事実婚)があるかないかの決め手は?


 

 内縁関係は、単なる婚約に加え、一緒に生活しているという状況がある場合に、結婚に準じた効果を認めようと言うものなので、一番の決め手になるのは、①同居期間と②同居中の生活状況ではないかと思います。

 もちろん同居期間が長ければ長いほど内縁と認められる可能性は上がりますが、男性側が明確に婚姻を嫌がっていた場合には内縁とはなりませんので、同居中の生活状況もキーポイントになります。

 

 なお、「同居中の生活状況」は、そこに住んでいる男女のみしか知らない事情になりますので、内縁と言えるかどうかで争いになった場合、男性側が「そんなことは言ってない」「そんなつもりはなかった」といったことを言ってくるリスクがあります。そのため、当時のLINEやメールのやり取り等が重要な証拠になり得ます。

 いずれにしましても、内縁に該当するのかどうか悩んでいるという場合には、一度弁護士等の専門家に相談して、意見を聴くのがよいと思います。

 

 

6.まとめ


・内縁関係(事実婚)とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係を言う。

・内縁関係の意味を分解すると「婚姻の意思があること」「同居して夫婦のような生活を送っていること」に分けることができる。

・同居期間3年が一つの目安と言われることもあるが、3年を経過していれば内縁と認められるわけではない。

・決め手となるのは同居期間の長さに加えて同居中の生活状況がキーポイントになる。

・自分の立場が内縁にあたるのか迷うケースでは一度弁護士に相談してみるのも良い。

 

 

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内縁(事実婚)はどのように証明すればよいか?

2018.06.05更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.内縁(事実婚)かどうかは非常に重要


 

  内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 

 あなたと同居男性との関係が、この「内縁関係」といえる場合、あなたは、その男性に対して生活費(法律用語としては「婚姻費用」等といいます)を要求したり、内縁関係解消の際には財産分与として一定の財産の支払いを要求する権利が生まれます。

そのため、内縁関係(事実婚)なのか、それとも内縁関係(事実婚)ではないのかという点は、重要なポイントになります。

 

 

2.内縁(事実婚)の証明手段にはどのようなものがある?


 

 ここでは、内縁を証明する証拠としてどのようなものがあり、どの程度の重要性があるのかを解説致します。

 なお、以下の証拠のうち一つでもあれば「決定的」ということはなく、以下の証拠の存在も踏まえ、相手の言い分等からどこまでの事実が認められるかによって、判断されますので、この点は留意してご覧下さい。

 

 また、上記のように内縁とは①「婚姻意思をもって」②「同居して夫婦同様の生活を送る」事を意味しますので、証拠によっては、②の証明にはなるが、①の証明にはならないという証拠もありますので、この点も注意してみていく必要があります。

 

(1)住民票

 おそらく内縁の判断にあたって公的書類の中でも一番重視される証拠ではないかと思われます。

 住民票の続柄の覧に「妻(未届)」や「夫(未届)」と記載されていれば、有力な証拠になります(但し、前述の通り、これだけで内縁の「決め手」となるわけではありませんので、ご注意下さい)。

 逆に、同一住所に住んではいるものの、住民票が男女で別々になっているケースや住民票の続柄に「同居人」と記載されている場合には、その記載から「婚姻意思」を証明することは難しいと思います。但し、住民票上の住所が男女で同じと言うことになりますので、「同居して生活していた」ことの証明にはなると思います。

 

(2)賃貸借契約書上の記載

 あなたがその男性と同居生活を始めるにあたり、新たに賃貸借契約を締結したという場合、その賃貸借契約には、あなたのことが同居人として記載されているケースが多いと思います。その場合には、同居人の「続柄」という覧が設けられていることも多く、そこに「内縁の妻」とか「妻(未届)」等と記載されていると、こちらも有力な証拠になります。

 なお、賃貸借契約書の続柄覧に「婚約者」と記載されている場合にも、その契約日から何年も同居生活を送っているという場合には、内縁の証明になります。

 

(3)健康保険の被扶養者になっていること

 あなたが、男性側の健康保険の被扶養者になっている場合も、有力な証拠になります。通常男性側がサラリーマンの場合、勤め先から健康保険証が発行されますが、あなたの分の健康保険証もその勤め先から発行されている場合、男性側の健康保険の被扶養者になっている事になります。

 その他、男性と同じ健康保険組合からあなたの健康保険証が発行されている場合には、通常男性側の健康保険の被扶養者になっていると見込まれます。

 

(4)男性側の給与明細書の記載

 前述の健康保険の被扶養者と似た話になりますが、男性側が勤め先に対して、あなたのことを被扶養者として申告している場合、扶養手当等の手当が給料に加算される場合があります。また、被扶養者の人数に応じて住宅手当等が加算されることもあります。

 このようにあなたが被扶養者とされていることで給料の金額に変更がある場合、給料明細書には「扶養人数 1名」といった記載がなされることが多く、このような記載も内縁の証拠となり得ます。

 

(5)民生委員発行の事実婚証明書または内縁関係証明書

 お近くの民生委員会所属の民生委員によっては、あなたが依頼すると事実婚証明書や内縁関係証明書という書類を書いてくれることがあります。そして、遺族年金等を保険会社に請求すると、このような民生委員発行の事実婚証明書や内縁関係証明書を要求されることもあります。

 

 このような証明書の位置付けですが、以下の点に留意すべきとされています。

①このような証明書を発行してくれるかどうかは、地域差や民生委員の考え方によって大きなばらつきがある。

②基本的にこのような証明書は民生委員があなたの話を聞き取るだけで発行するケースも多いが、証明書の裏付けとして民生委員がどこまでの資料を確認したかが重要である。

③民生委員が確認した裏付けもそうであるが、どのような事実関係からその様な証明書を発行したのかという点も重要である。

 

 そのため、分かりやすく言いますと、証明書の内容次第で、内縁の有力な証拠になる可能性もあれば、あまり証拠価値が高くないというケースもあるということになります。

 

(6)結婚式場等の証明書、披露宴挙行の証明書

 結婚式や披露宴を実施したと言うことは、男女が婚姻の意思をもっていたことの有力な証拠になりますので、その資料も内縁の証拠になります。

 

(7)男性側が以前提出してきた書面

 内縁の妻は、きちんと届出をした婚姻関係よりも法律関係が明確ではなく、不安定な状況にあります。

 そのため、今後の自身の生活のためにも、男性側に約束事を書面で書いてもらっていることもあります。

 

 例えば、今後の生活費を保障するとか、今後二度と浮気はせずあなただけを愛する旨の書面、子供が生まれた場合には必ず認知する旨の書面といったものがあります。

 これらの書面がどこまでの証拠になるかは、その記載内容等によるということになると思います。

 なお、その書面に男性側の印鑑が押されているかどうかと言うのは重要なポイントになります。

 

(8)遺族給付等を受けた証拠

 内縁の妻には、夫が死亡した際に遺族年金等の遺族給付を受け取る権利が認められます。そのため、遺族年金証書等の写し等は一つの資料になります。ただ、このような給付書類は、夫が加入していた保険会社や勤め先が、あなたを内縁の妻と認めたというだけで、法律の専門家が内縁の妻と認定したわけではありません。

そのため、このような遺族年金証書等のみが証拠になるというよりは、保険会社や勤め先に対してどのような資料を提出することで遺族年金を受け取ることができるようになったのかという点がより重視されると思います。

 

 なお、仮に内縁の妻と認定されましても、内縁の妻には相続権はございませんし、内縁の夫が死亡した場合、財産分与を請求する権利はありませんので、これらの権利者としての保護は受けられません。

 

(9)LINEやメールのやり取り

 その男性との間の直接のLINEやメールのやり取りは、その記載内容によっては内縁の有力な証拠になることもあります。

 視点としては、相手男性があなたと結婚する意思をもっていたかどうかと言う点がポイントになりますので、相手の結婚意思を証明できるような内容であれば、証拠となる可能性があります。

 

 なお、あなたが友人に相談したメールやネット上でお悩み相談した内容等は、あまり有力な証拠にはならない可能性が高いと思います(要するに、「その男性との直接のやり取りである」かどうかが重要なポイントになります)

 

 他方、相手男性が自身のブログやツイッターその他SNS等にあなたの写真をアップして「妻です」と記載していたりした場合には、内縁関係の証拠になりうる場合もあります。

 ただ、LINEやSNSでの記載内容は、前述のように書面で男性側が直筆で記載した書面よりも証拠力は一般的に落ちると言われています。LINEやSNSは、それほど深刻に考えずに記載等をすることが多いのに対して、覚書や誓約書と言ったタイトルで直筆の書面を提出する場合、通常は深刻に受けとめて作成している可能性が高まるからです。

 

(10)男性側との会話の録音テープ

 男性側も裁判や調停になると、これまで言ってきたことを覆すというケースも相当数あります。

 そのため、男性がこれまでの同居生活や生活の実態を否定してきそうな場合には、男性との会話を携帯電話等で録音し、紛争になったときに男性側が言い逃れできないようにしておくと良いでしょう。

 ただ、もちろん会話録音の内容がどの程度の証拠になるかという点は、会話の内容次第と言うことになります。

 

(11)他人の証言

 他人の証言とは、あなたの身内や友人の証言と言うことになります。

 あなたが、その男性と披露宴を行ったり、双方の両親への挨拶をしたというような場合、これまでの男女の状況を身内や友人に証言してもらうという方法も考えられます。

 

 この証言がどこまでの証拠価値があるかについては、証言内容によるところが大きいのですが、証言者が直接目撃した内容であれば一般的に重要性は高くなりやすく、他人から伝え聞いた内容だと重要性は低くなる傾向にあります。ただ、人間の記憶には限界がありますし、あくまであなたの身内や友人の証言になりますので、上記の様な公的書類等に比較すると証拠の客観性で劣るという面は否定できません。

 そのため、基本的には、第三者機関等が発行してくれる上記のような証拠等を第1に考え、それを補完する意味で、証言も証拠として活用するというように、「補助資料」のような位置付けで考えるのがよいと思います。

 

 

3.内縁(事実婚)と言えるか不安があるなら弁護士に相談してみよう。


 

 上記のように内縁の証明手段は多様なものがありますし、その記載内容等によって、証拠としての価値が大きく異なってきます。

 そのため、男性側が内縁関係の成立を強く争ってくるような場合には、あなたと男性との関係が法律的にも内縁(事実婚)と言えるか弁護士等の専門家にしっかりと確認した方が安心です。

 

 

4.まとめ


・内縁関係(事実婚)が認められるための決め手となる証拠というものは基本的にないと考えた方が良い。

・内縁関係を示す証拠として、住民票の記載、賃貸借契約書の記載、健康保険や給料明細の記載は有力な証拠となりうる。

・民生委員が発行する証明書の証拠価値は、証明書の内容次第である。

・結婚式や披露宴の証拠も内縁の証拠になりうる。

・遺族給付を受けた資料は、それだけで内縁の証拠になることは少ない。

・男性との直接のやり取り(LINEやメール、会話録音)は、内容次第では、内縁の証拠になりうる。

・他人の証言も、内容次第で証拠としての価値は大きく変動する。

・あなたが内縁の妻か不安がある場合には弁護士に相談してみると安心である。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ夫は弁護士の言うことは聞くのか?

2018.05.16更新

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1.モラハラ夫は「あなた」の言うことはなかなか聞いてくれない


 

 モラハラ夫は、あなたのことを下に見ていることが多いため、あなたが意見しても、「そんな話聞いたことがない」とか「常識がない」といった回答をしてくるケースも多くあります。要するに、あなたの意見に聞く耳を持たないのです。

 

 あなたが離婚を切り出した場合もそうで、モラハラ夫は、断固反対してくるケースが多いように感じます。一緒に生活している中で、モラハラ夫は自分の機嫌が悪くなると、「もうお前なんかとは離婚だ」といった発言をするのに、こちらから離婚を切り出すと、断固反対してくるのです。非常に矛盾しているように見えますが、モラハラ夫としては、自分の発言については「そんなことは言っていない」とか「本気で離婚したいなんて言っていない」といった形で誤魔化すことが多いです。

 

 

2.弁護士の言うことは聞くのか。


 

 それでは、あなたが弁護士を立てて、モラハラ夫と交渉した場合、モラハラ夫はすんなりと離婚届にサインするのでしょうか。

 残念ながら、私の経験上は、モラハラ夫はすんなりと離婚届にサインしないケースの方が多いです。

 たまに「弁護士にお願いすれば簡単に離婚できる」と考えている方もいらっしゃいますが、残念ながら、そう簡単ではないことが多いです。

 

 

3.言うことを聞かないんだったら弁護士に頼む意味ってあるの?


  前述のように、モラハラ夫が、弁護士の言うことをあまり聞かないのでしたら、「弁護士に頼む意味って何なの?」と感じるかもしれませんので、以下で解説いたします。

(1)こちらの話を聞くには聞いてくれる

 前述の通り、モラハラ夫がすんなりと離婚届にサインするケースは少ないです。

 ただ、モラハラ夫は通常内弁慶な反面、外では立派な社会人であろうとすることが多いため、私からの話にしっかりと耳を傾けることが多いです(こちらの言うことに従わないまでも、正面から耳は傾けてくると言うことです)。

 即ち、あなたがいくら離婚したい理由を話しても、モラハラ夫は通常その言葉に耳を傾けないことが多いのですが、弁護士が話をすると、モラハラ夫も、その話は聞くことが多いと思います。

 

 もちろん、モラハラ夫としても納得できない点については反論してきたり、経緯を説明してくることもありますが、こちらの話に耳を貸すことが多いです。

 モラハラ夫は、こちらの離婚理由について納得しないことが多いため、こちらの話を全て理解し納得させることは不可能ですが、まずは真面目に話を聞いてもらわないと離婚の話を進めて行く事が難しくなります。そのため、弁護士が就くことで、その様な離婚に向けての第一歩を踏むことはできると思います。

 

(2)感情的な議論を避けられる

 モラハラ夫も弁護士の前では強く感情を前面に出してくることは少ないため、感情的な議論を避けることができます(この点は個人差がありますので、最初から最後まで怒鳴りっぱなしというモラハラ夫もいますが…)。夫婦で直接話をした場合、どうしてもモラハラ夫が感情的になって、話を途中で打ち切らざるを得ないとか、モラハラ夫が逆上して、こちらが説教を受ける場に変わってしまうということもあり得ますが、弁護士が間に入ると、その心配を軽減できます。

 

(3)無用な法律議論を避ける

 法律に関する議論を避けることもできます。といいますのは、モラハラ夫はどこから知識を得てきたのか、あなたに対しては、「法律はこうなっている」とか「知り合いの弁護士に聞いたらこう言っていた」といった話をしてくることがあります。ただ、弁護士を目の前にしますとモラハラ夫も「自分の方が法律知識が詳しい」ということはできませんので、このような法律的な議論を避けることができます。

 もちろん、モラハラ夫も弁護士を立ててきた場合には、弁護士間で法律解釈の議論になるケースはありますが、少なくともモラハラ夫の誤った法律議論に付き合う心配はなくなります。

 

(4)以上は、弁護士がモラハラ夫と直接会話することのメリットでして、他にも、実際に弁護士に依頼した場合には、法的手続きに精通している安心感や、今後の手続きのステップのタイミング等をうまく見極めることができること、ご自身でお話をして不利になってしまう危険性を避けるといったメリットもあります。

 

 

4.モラハラ夫が離婚に応じない理由の分析が大事


 

 モラハラ夫が離婚に応じない理由が予め分かっていれば、それに対する対策を練ることもできますので、対応方法を考える際に重要になります。

 

(1)【よくあるモラハラ夫の離婚拒否理由1】あなたのことを生意気だと思ってただ反発している

 モラハラ夫は心の底では離婚しても良いと考えていても、あなたの方から離婚を切り出してきたことに対して、いわゆる生意気だと感じているケースがあります。モラハラ夫はあなたのことを下に見ていることが多いため、このような発想を持つモラハラ夫は多くいます。

 このような場合には、モラハラ夫も心の中では離婚に応じても良いと考えていますので、極力モラハラ夫と直接会って話をする機会を多く設けることで、モラハラ夫にも「何度も法律事務所に行かなくてはいけないのは面倒である」と思わせて離婚させるという方法を取ることもあります。

 

(2)【よくあるモラハラ夫の離婚拒否理由2】あなたが話す離婚理由を理解していない、理解しようとしない

 これもモラハラ夫によくある思考なのですが、モラハラ夫は自身のモラハラ行為が「大したことではない」と考えているケースが非常に多いです。

 そのため、こちらが離婚理由を話しても、「家内は随分話を盛っている」とか、「モラハラと言うけれども、やむを得ずこのような行為をしたのであって、原因を作ったのは家内の方だ」といった言い訳を並べて、こちらの離婚理由を理解しない、理解できないということもあります。

 

 また、モラハラ夫の中は、DVとか浮気があった訳じゃないんだから離婚に値しないといった発言をする人も多く、結局あなたの離婚理由を理解できないということもあります。

 このような場合には、離婚調停に切り替えた上で、調停委員から、こちらの強い離婚の決意を伝えてもらうという場合もあります。

 

(3)【よくあるモラハラ夫の離婚拒否理由3】子どもを盾にする

 「離婚すると子どもが可哀想だ」と言うことを離婚拒否理由にするモラハラ夫もいます。

 モラハラ夫は外で自分がどのように見られるかについて気にする人も多いので「自分の我が儘で離婚したくない」と思われないように、「子どものために離婚したくない」という言い方をしてくるのです。

 その様な場合には、私の方からは「あなた自身、随分と奥様への不満をおっしゃっているように感じるのですが(本当に離婚したくないんですか?)」とか「お子さん・お子さんとおっしゃいますが、今お子さんは奥様のもとで自由に暮らしているようですよ」言った伝え方をすることもあります。

 

(4)【よくあるモラハラ夫の離婚拒否理由4】モラハラ夫の母親の意向が強い

 モラハラ夫はマザーコンプレックスを抱えていることも多いため、このような重要な話には母親の意見をそのまま反映させて来るという人もいます。

 その様な場合には、離婚協議をしていても話が前に進まないことが多いため、早めに離婚調停に切り替えることの方が多いように思えます。離婚調停の席にはモラハラ夫の母が直接出席することはできませんので、調停を申し立てるのです。

 

(5)以上は、モラハラ夫が私に対して直接口にする離婚拒否理由でして、実際内心で考えている理由は異なることも多いです。例えば、本当は結婚を一つのステータスだと考えていて、離婚するとステータスが失われるから離婚したくないというのが本音だとか、熟年離婚の場合には、老後の世話を見て欲しいから離婚したくないといったケースです。モラハラ夫はプライドが高い人が多いので、このような本音は口にしないことが多いのですが、私が直接話をしていると、相手の仕草などから本音を予測できることもありますので、それをもとに対策を立てることもあります。

 

 

5.モラハラ夫に離婚理由を納得させることはほぼ不可能


 よくご相談を受けておりますと、弁護士を通じてモラハラ夫に離婚理由を納得させたいとか、せめてこっちの苦しみを少しは理解させたいとおっしゃる方は多いです。

 ただ、私の経験上、残念ながら、モラハラ夫が離婚理由を理解するケースは非常に少ないです。

 そのため、私が弁護活動を行う際にも、相手にこちらの離婚理由を理解させる、という視点ではなく、離婚に応じざるを得ない状況を作るという視点で活動することが多いです。

 例えば、モラハラ夫が調停を非常に嫌がっている場合には、調停を一つの交渉カードとして早期の離婚を目指すといった具合です。

 このようなお話をしますと、あなたの無念を晴らせなくなるとお感じになるかもしれませんが、そのことであまり時間がかかってしまうよりは、早期に離婚してしまった方が、あなたにとっても早めに次のステップに進むことができますので、結果的には良いのではないかと感じます。

 

 

 

6.まとめ


・モラハラ夫が弁護士の言うことを聞いてすんなり離婚届にサインするケースは非常に少ない。

・弁護士が話をすると以下のような効果が期待できる。

 ①こちらの離婚理由に耳を傾ける。

 ②感情的な議論を避ける。

 ③法律議論を避ける。

・モラハラ夫との協議離婚にあたっては、モラハラ夫が離婚を拒否する理由の分析が大事である。

・モラハラ夫に離婚理由を理解させることはほぼ不可能だと考えておいた方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

ズバリ!!弁護士から見たモラハラ夫の共通点

2018.05.16更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラ夫の共通点って?


 

 あなたが、モラハラ夫と生活している中で感じるモラハラ夫の性格(キャラクター)については、以下のブログをご参照いただき、あなたのモラハラ被害の深刻度を検討してみてもらえればと思います。

関連記事>>これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?))

 

 ただ、私も数多くのモラハラ離婚事件を担当しておりますと、モラハラ夫と直接会って、離婚を説得することも数多くあり、その中で感じるところがありますので、私がモラハラ夫と対峙している際に感じる共通項についてご紹介させていただきます。

 もちろん、共通点・特徴とは言いましても、その様な特徴は、あるモラハラ夫にはあるけれども、あるモラハラ夫にはほとんど見られないというように、個人差がありますが、大半のモラハラ夫で見受けられる点として、以下でご紹介致します。

 

 

2.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点1】自分の考え方に固執する・絶対正しいと考える


 

 私がモラハラ夫と直接話をしてきた中で一番よく感じる特徴の一つと言えます。

 私の方からモラハラを指摘すると、大体のモラハラ夫は、「世間一般から見ておかしなことはしていない」とか「経緯があってのことなので悪いことはしていない」という言い訳をすることが多く、自分の非を認めない人が多いです。

 

 特にあなたとの同居生活での言動や行動の中に顕著でして、家事や育児、果てはあなたの働き方などについてまで「俺の言うとおり(方法)にやれ」「間違ったやり方をするな」「そんなやり方は聞いたことがないから、逆らわずにやれ」といった強要をしてくることが多いです(いわゆるマイルールの強要です)。モラハラ夫側があまりに自信満々で話をしてくるため、奥様の側も、「そうなのかな?」と思ってしまうことも多く、いつの間にかモラハラ夫の言う通りに行動等してしまっているということも往々にしてあります。

 なお、このモラハラの特徴については、弁護士の前では明確に示して来ないというパターンもあります。と言いますのは、後述のように、モラハラ夫は外面が良い、というよりも、「他人からどのように見られているのかを非常に気にする」という人も多いので、「弁護士の前では大人しくしている」というパターンもあるのです。ただ、私が直接話をしておりますと、表情等から「何かを言いたげである」とか「全く納得している様子がない」という姿勢を読み取れることが多いです。

 

 

3.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点2】内弁慶で外面が良い


 

 あまりよい表現ではないかもしれませんが、「内弁慶で外面(そとづら)がよい」と言う点もモラハラ夫によく見られる共通点・特徴と言えます。

 このような表現は、むしろモラハラ被害を受けている奥様からおっしゃられることが多いのですが「うちの夫は内弁慶で外面が良いんです。」とか「内と外の切り替えが本当にすごいんです」といった説明を受けることが多くあります。

 

 私は、モラハラ夫が家庭でどのように振る舞っているのか直接見ることはできないのですが、奥様から詳しくモラハラ被害の状況を伺っている限り、家庭の中と家庭の外ではかなり使い分けていると感じることが多くあります。

 奥様の話を聞く限り、「このモラハラ夫は社会に馴染んで仕事をできるのだろうか?」と不安に感じることもあるのですが、実際には高キャリアというケースも多くあります。ちなみに、このようなケースで奥様がご苦労されていることが多いのは、共通の友人等に話をしても、友人側の理解を得られにくいというところです(「全然そんな風に見えない」といった返事が返ってきてしまうのです)。

 

 このように内弁慶の人が多いからでしょうか、私がモラハラ被害を伝えても、モラハラ夫はその様なモラハラそのものを否定してくる場合も多いです。

 また、私がモラハラ夫と話をしていると最初のうちは夫側も冷静に話をしているのですが、何度も話をしていると、段々モラハラ夫も本性を現してきて、語気が荒くなる、不合理な要求をしてくる様になるといった傾向が見られることもあります。

 

 なお、極端なDV夫などでは、家庭内だけではなく、職場や外出中でも頻繁にトラブルを起こしているというケースもあります。その場合には、「内弁慶」というのは当てはまりません。

 

 

4.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点3】言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い 


 

 これも、モラハラ被害を受けている奥様からよく聞かされるお話なのですが、言い逃れが非常にうまく、話しをしている間にうまく話をすり替えて、奥様の方が悪かったとか、奥様の方が原因になっているからモラハラ夫側は悪くないという方向の話になってしまうということも多いという話が出ることも多いです。これは、モラハラ被害を受けている奥様側に共通する点でもあるのですが、モラハラ夫に責められ続けてきたので、自信を無くしてしまっている方が非常に多いと感じます。これも、モラハラ夫側の責任転嫁の結果と言えます。

 

 私がモラハラ夫と直接話しをしていても、モラハラ夫側が急に全く違う話題を持ち出してきて、妻のこのような態度はどうだったんでしょうか?といった形で切り返してきたり、こちらの危機感を煽り、自分に優位に話を進めようとしてくることもあります。

 前述の通り、モラハラ夫は高キャリアのことも多く、弁が立つので、上手く言い逃れしたり、いつの間にか奥様側に責任転嫁しているということも往々にしてあるのです。

 もちろん、弁護士として話をする場合には、モラハラ夫側の話には流されませんが、このような特徴はモラハラ夫に共通する部分が多い項目といえます。

 

 

5.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点4】(なぜか)被害者意識が強い


 

 これもモラハラ夫と話をしていると思うことが多いのですが、(なぜか)モラハラ夫側の方が強い被害者意識を持っていることも多いです。

 こちらが、切々と奥様のモラハラ被害のことを話しているのに、モラハラ夫側は「妻の話はそうなのかもしれないのですが、私は妻が勝手に出て行ってしまって本当に精神的に苦しくてやりきれないんです。どうか妻と直接会って話をさせて下さい」とか「突如子供とも会えなくなって、仕事も手につかなくなっています。私はそこまでのことをしてしまったんでしょうか」といった返答が返ってくることも多くあります。

 奥様のお話とモラハラ夫側のお話を総合しても、明らかにモラハラ夫側の方が加害者だと感じても、モラハラ夫側は自分がされたこと・言われたことの被害者意識が非常に強いため、「むしろ迷惑をかけられているのは自分の方だ」という考え方の人が非常に多いです。

そのようなこともあって、奥様の方も、「同居中も、夫の被害者意識が強くて話が噛み合わないことが多かったです」とおっしゃることも多いです。

 

 

6.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点5】急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない


 

 これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、「うちの夫は、急にスイッチが入ると、こちらに罵声を浴びせ始めるのですが、どうしてスイッチが入ったのかが分からないんですよ」という相談を受けることが多くあります。そのため、モラハラ夫の一つの特徴と言えると思います。

 

 モラハラの最も深刻な問題の一つともいえるのですが、このようにモラハラ夫が何時怒り始めるかが分かりませんので、奥様としては、常に緊張感を持って生活していかなければならず、それが大きなストレスの原因になることも多いです。しかも、それが後から聞いてみると本当に些細なことであることも多く、奥様からしてみると「そんな些細なことであれだけ怒っていたの?」と困惑してしまうことも往々にしてあります。

 

 ただ、モラハラ夫によっては、こちらに罵声を浴びせる際に、自分が怒っている原因を告げてくることもあり、その内容で、相手が怒っている理由が分かるというケースもあります。しかしながら、前述のようにモラハラ夫は独自の考え方を持っている人も多いため、モラハラ夫の説教を聞いていても、こちらとして、何故その様なことで怒るのかが理解できないというケースも多くあります。

 なお、弁護士に対しても同様で、モラハラ夫の説得のために何度か話をしていると、モラハラ夫が急に怪訝な顔をし始めるとか、こちらの話を誤解して急に憤慨し始めるという人もいます。ただ、弁護士の手前ということもあるのか、モラハラ夫が私に対して直接罵声を浴びせてくるという事態はケースとしては少ないです。

 

 

7.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点6】急にやさしくなることがある


 

 これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、モラハラ夫の態度が豹変するという話になります。

 

 極端なケースですと、昨夜は、こちらを殺すとまで怒鳴ってきていた人が、翌朝には、和気藹々と話しかけて来るというケースもあります。

 最初のうちは、奥様の方も、モラハラ夫の機嫌がよい分には助かると考えるのですが、モラハラ夫の機嫌があまりにコロコロ変わるので、段々と心理的に疲弊してしまう人も多くいます。

 

 なお、モラハラ被害を受けている方の中には、このようにモラハラ夫が急に優しくなることがあるため、モラハラ被害を受けていても「また優しい夫に戻ってくれる」と考えて、ズルズルと離婚を先延ばしにしてしまう方もいます。

 ただ、このように問題を先延ばしにしてしまいますと、モラハラ行為がエスカレートしていき、深刻な被害につながりかねませんので、「また優しい夫に戻ってくれる」という幻想は捨てた方が良いと思います。

 

 このようなことは、弁護士である私の目の前でも行われることがあります。例えば、モラハラ夫がお子様の運動会への参加を強く希望しており、そのような希望が叶った後は、私に対しても異常に上機嫌であるといったこともあります。

 

 

8.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点7】絶対に自分から謝らない


 

 これも、奥様からよく話が出る事項の一つなのですが、モラハラ夫は謝らない、ということが言えます。

 実際に、別居を開始したり、弁護士を介して離婚を切り出す場合には、離婚を逃れるために、形式的に謝罪の言葉を述べてくることもあるのですが、そうでもしないと「絶対に謝らない」というモラハラ夫は多いです。

 なお、モラハラ夫も言い過ぎたと思ったときなどには、翌日プレゼントを買ってくるとか、急に家事を手伝ってくるとか、一定の態度の変化が出てくることはあるのですが、絶対に言葉では謝らないということを貫くことも多いです。また、夫婦喧嘩になった時にも、いつも奥様の方から謝って終わるとか、あやふやなまま終わらせて、結局モラハラ夫は謝らないということも多いようです。このようなことが続くことで奥様の方もどんどんと自信がなくなっていくとか、違和感が心のうちに徐々に積もっていくといった悪循環に陥っていくことも多いです。

 

 

9.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点8】妻や子供のことを監視・制限したがる


 これもモラハラのケースを扱っているとよく聞く話なのですが、奥様の行動等を制限したり、監視・支配したがる、もしくは、お子様の行動を制限等したがるモラハラ夫は多いです。

 このような制限の態様は大小あるのですが、極端なケースですと、妻に携帯電話を持たせてくれないというケースもありました(もしかしたら男性と会話するかもしれないから、携帯電話は持たせないと言うのです)。また、お子様との関係では、お子様の習い事や部活動などに事細かく指図してくるというようなケースも多いです。

 

 このような監視・制限の厄介なところは、モラハラ夫側が、妻や子供に対する愛情だとか、妻や子供のためを思ってやっていると誤解していることも多いという点です。こちら側が不満を述べると、夫側は「妻や子供達のためを思ってやっているのに」と感じて逆上してくるケースが多いのです。

 なお、私がモラハラ夫と対峙していて、この「監視・制限」については、人によって個人差が非常に大きいと感じる項目でもあります。前述の奥様に携帯電話を持たせないというのは最たる例ですが、非常に監視が厳しいご家庭もあれば、監視が緩いご家庭もありまして、「程度の差が大きい」と感じるのです。

 

 

10.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点9】離婚理由を理解しようとしない


 

 これは正確には「理解できない」という方が正しいかもしれませんが、こちらから奥様が離婚したがっている理由を説明しても、相手が理解できないケースが多くあります。これは、モラハラ夫の方も多少は理解しているのですが、離婚するほどの話ではないと考えるケースと、そもそもこちらの話にピンと来ていないというケースがあります。

 

 なお、モラハラ夫が相手の場合、こちらが離婚したいと考える理由をきちんと正確に理解させることは難しいことが多いため、奥様の方でやり直すつもりが全くないということを伝えて離婚の説得をすることが多いように感じます。 また、「妻の言うことも分かりますよ」といいながら「だけど、…」と自分の言い分を主張して、結局問題の根本を全く理解していないというケースも数多くあります。

 奥様のご要望としては、せめて最後くらいはこちらが苦しんできたことを理解して欲しいとおっしゃる方も多いのですが、モラハラ夫が相手ですと、非常に残念ながら、ほとんど伝わらずに終わるというケースが多いです。

 

 

 

11. モラハラ夫の共通項を活かした対策


 

 これまで紹介してきましたとおり、モラハラ夫の弁護士に対する態度は上記の様になります。そして、一番の鍵になるのは、モラハラ夫が暴言を吐いてくる様な場合には、その証拠を押さえておくことになります。

 録音テープ等きちんとした証拠がありますと、モラハラ夫も言い逃れができなくなり、スムーズに離婚できるケースも多いです。

 

 そのため、まだ、あなたの方でモラハラの証拠を取得していない様な場合には、極力モラハラの証拠を確保する様に努めることをオススメします。もちろん、モラハラの形態によっては、証拠化しにくいというケースも数多くありますので、そのような場合には、どのような手順、手続で別居や離婚を進めるのがよいかは、弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

 

12.上記が「全て」ではない


 今回は、私がモラハラ夫と直接対峙してよく感じる共通項について解説いたしましたが、モラハラの範囲は非常に広いため、上記の解説に含まれないような話も多々あります。上記の解説に含まれていないと、「自分の被害はモラハラに当てはまらないんじゃ」とか「マイナーな話なので、話をしても理解してもらえないかも」と不安に感じるかもしれませんが、私自身、上記以外での被害のお話を聞くことも多いので、是非そのような不安は抱かないで頂きたいと思います。

 私がモラハラ被害を受けている方からお話を聞いておりますと、上記のようなお話以外にも特殊なモラハラ被害を受けていて「こんなやり方をする人がいるんですね?」と驚いてしまうこともあります。これは、私が知らない被害だから「モラハラにあたらない」ということでは決してありませんので、勇気を持って話をしてもらえればと切に願っています。

 

 

13.まとめ


〇弁護士から見たモラハラ夫の共通点は以下の通り

 ・自分の考え方に固執する・自分の考えが絶対に正しいと考える。

 ・内弁慶で外面が良い。

 ・言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い。

 ・(なぜか)被害者意識が強い

 ・急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない。

 ・急にやさしくなることがある。

 ・絶対に自分から謝らない。

 ・妻や子供のことを監視・制限したがる。

 ・こちらの主張する離婚理由を理解できない・理解しようとしない。

〇このようなモラハラ夫の特徴を考慮し、先回りして証拠を集められるとベストである。

〇これらがモラハラの「全て」ではないので、安心して話をしに来て欲しい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】モラハラ離婚に踏み切る前に考えておくべき事4選

2018.04.18更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラ離婚に踏み切る前に考えるべきことは意外に多い


 

 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。

 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。

 詳しくは後述しますが、考えなければならない点をすべて同時に検討しようとしてしまいますと、精神的な負担が大きくなってしまうと言うこともありますので、徐々に、かつ優先順位をつけて検討することもお考え下さい。

 

 

2.今後「やり直せない」かどうかは客観的に見極めた方がよい


  当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後、法律上相手は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということが無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 

 ただし、モラハラ離婚のケースですと、頻繁にモラハラ被害を受け続けた結果、その様な状況に順応してしまっているという方もいます。そうしますと、ご自身で自分の置かれている状況を客観的に判断できないと言うこともありますので、夫婦生活の中で、「これってモラハラなんじゃ?」と違和感を覚えることが増えてきたという場合には、身近な人に相談してみるのも良いと思います。

 そのようにして、身近な方のアドバイスなども受けて、ご自身の状況を客観的に見て、モラハラ夫とは別れた方が自分の幸せになる、または、お子様の幸せになると言う覚悟を決めることができたのなら、離婚をためらう必要はないと思います。  

 

 

3.離婚後のお子様のことをよく考える


 

 今後のお子様の幸せのことを考えるとお父さんとお母さんが揃っている方が良いという結論がオーソドックスな一般論化と思います。

 私が申し上げたいのは、このような一般論の話ではありません。

 分かりやすく言いますと、現状と離婚後の生活とでどちらの方がお子さんにとって幸せなのかという比較と、離婚後のお子さんのケアが可能なのかどうかと言う問題です。

 

 なお、長くモラハラ被害を受けておりますと、「自分のことだけ考えるの精一杯」という方もいらっしゃいます。その様な場合には、あまり無理をせず自分のことを第一優先に、ある程度体調が落ち着くなどした後に、お子様のことも考えるということもお考え下さい。

 

①現状との比較

 分かりやすく言いますと、毎日喧嘩が絶えないという家庭の場合、お子さんにとっても悪影響になりますので、むしろ、離婚した方がお子さんにとっても望ましいというケースがあります。

 特にモラハラの場合、それがエスカレートしますと、モラハラ夫はあなたに対して平気で暴言を浴びせてくるというケースもあります。そのような暴言がお子さんに直接向けられなかったとしても、あなたが暴言を受けている場面をお子さんが直接目撃することは、お子さんにとってつらい経験になるケースが多いです。

 

 いずれにせよ、あなたが離婚を切り出したいと思っているという場合、すでに夫婦関係がぎくしゃくしていることは間違いありませんから、現状のぎくしゃくした状況がお子さんに悪影響を与えていないかについてよく考え、離婚後の生活と現状を比較してみると良いでしょう。

 

②離婚後のお子さんのケア

 離婚後あなたがお子さんを育てていくという場合、しっかりとした生活環境・教育環境を整えていく必要があると思います。

 ただ、それだけではなく、お子さんと相手との接し方についても考えておく必要があると思います。

 一般的には、お子さんと父親とは定期的に面会させた方がお子さんの成長に良いと言われていますが、相手がモラハラ夫の場合、当然にお子さんの成長によいとは言い切れません。そのため、これまでの夫婦生活におけるお子さんとの接し方等を考慮して、慎重に検討する必要があります。

 私がご相談を受けておりますと、たまに「夫と別れることで頭がいっぱいで、その後の夫と子どもとの関わり方は何も考えていませんでした」とおっしゃる方もいます。しかし、離婚の条件をめぐっては、モラハラ夫側から、「もう妻のことはいいから、子供に今すぐ会わせろ」とか「もう二度と子どもには会わせないつもりか?そんなことでは絶対離婚届にはサインしない」というように、お子様の件で大きな争いに発展することも多いものですから、予め、あなたの基本的な考え方は固めておいた方が良いかと思います。

 

 

4.相手が争ってきた場合の備えをする


 

①モラハラ夫の財産の在処を把握しておく

 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。

 しかし、離婚を切り出すと、モラハラ夫は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 

 そのため、モラハラ夫が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。

 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

 

②モラハラ夫の収入を把握しておく

 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。

 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 

 なお、同居中、モラハラ夫が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り給料明細書や源泉徴収票で相手の収入を把握しておくのが無難です。

 

③離婚原因の証拠の確保

 モラハラ夫は、自分勝手な考え方がすべて正しいと考えている人も多く、また、これまでのモラハラ行為が悪いことだという認識が薄い人が多いです。

 そのため、いざ離婚の手続きに突入しても、モラハラ夫から「どうして妻が離婚したいというのかが理解できない」とか「うちの妻は我慢が足りないだけだ」と言い始める人もいます。

 相手が離婚に猛反発した場合は勿論ですが、こちらが主張する離婚の理由について納得できないということで手続が大幅に遅延してしまうと言うこともありますので、相手の反論や言い逃れを封じる証拠(ラインやメール等)があれば、あらかじめ収集し、準備しておいた方がよいと思います。

 

 

5.今後の生活基盤の確保


 

 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。

 ただ、別居を開始し始めた時期は、モラハラ夫がどこまで離婚を争ってくるのか見通せない面もありますので、当面実家のお世話になるとか、パート勤務を開始するといった程度にとどめるケースも多くあります。

 モラハラ夫は、婚姻費用を出し渋ってくることも多く、実際に生活費をもらえるようになるまで時間がかかってしまうということもあります。

 そのようなことも予め想定し、今後の生活のことをあらかじめ具体的に検討しておくことが必要です。

 

 

6.まとめ


・ 今後「やり直せない」かどうかは身近な人と相談するなどしつつ客観的に判断した方がよい。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える

・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。

・ 今後の生活基盤を確保する。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】本人でモラハラ夫に離婚を切り出す7つのポイント

2018.04.11更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.なんで弁護士が「離婚の切り出し方」を知っているの?


 

 このブログのタイトルを見た瞬間、「なんで弁護士が『離婚の切り出し方』を知っているの?」と疑問に思った方も多いかもしれません。

 しかし、モラハラ離婚の問題を多く取り扱っておりますと、離婚の切り出し方についてご相談を受ける機会も多くあります。

 

 特にDVやモラハラで苦しんでいる奥様からのご相談の場合、夫に直接離婚を切り出すとどのような仕打ちを受けるか分からないため、離婚を切り出すことができないというご相談も多いのです。

 また、離婚のご相談をお受けする際には、ご自身で離婚を切り出したのか、そのときにどのような話し合いになったのかについては、私の方から質問致しますので、そのあたりの事情についても自然と精通していく訳です。

 

 

2.そもそも、ご自身で離婚を切り出した方がよいのかどうか


 

 離婚の切り出し方については後述しますが、そもそも論として、あなた自身で離婚を切り出した方がよいのかについては十分検討した方がよいです。要するに、あなた自身で一度はきちんと離婚話をするのか、それとも、一度も離婚話をせずに弁護士に依頼して離婚手続きをスタートさせるのか、の問題です。

 

 相手はモラハラ夫ですから、あなた自身で離婚を切り出すと、どのような反発、嫌がらせが行われるか分かりません。そのため、仮にあなた自身で離婚を切り出した場合に、モラハラ夫がどんな反応を示すのか、ある程度の予測を立てた上で、ご自身で切り出した方がよいのかどうかを検討して下さい。

 

 その検討の際には、あなた自身が離婚を切り出した方が、多少モラハラ夫も納得感が高まる可能性がある、と言うことは検討要素の一つにして下さい。

 と言いますのは、仮に、あなたが弁護士を立てて離婚を進めることを考えている場合、相手からすると窓口が弁護士のみになり、あなたと直接話をすることが難しくなります。そのため、モラハラ夫は、「妻と直接話ができないから、実のところどのように考えているかが分からない。」「弁護士が妻をそそのかして離婚させようとしている」と言ったクレームが寄せられることがあり、事件進捗の妨げになることがあるのです。

 あなた自身の口で離婚を切り出すと、多少は相手の上記の様なクレームを緩和できる可能性があります。

 

  但し、前述の通り、モラハラ離婚のケースですと、安易に離婚を告げると相手からきつい仕返しを受けるというケースもありますので、自分の口から離婚を切り出すのがよいか、弁護士経由で伝えた方がよいかは慎重に検討して下さい。

 

 以下は、あなた自身の口からモラハラ夫に離婚を切り出すと決意した場合に、どのように切り出すと良いのかについて解説するものです。

 

 

3.【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す


 

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 上記のシチュエーションは極端な例ですが、そうでなくとも、①家庭内別居の期間が長く、モラハラ夫が何を考えているのか、何を言い出すのかわかりにくい状況や②モラハラ夫が不機嫌で冷静な話し合いが期待できない状況の場合もあると思います。モラハラ夫が不機嫌な場合には一定期間を置いて冷静になるのを待ったり、事前にメールやLINE等にて「大切な話があるので時間を取って下さい」と伝えた上で話し合いの日時を決めるなどすることも考えてみて下さい。 

 

 いずれにしましても、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことです。

 

 

4.【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す


 

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ夫なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、モラハラ夫の嫌いなところを列挙すると、とりとめがなくまとまらなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、以下の様なものになります。

(参考例)

先月上旬にモラハラ夫から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。このような発言は、モラハラ夫の指示通りの献立で夕食を準備したのに、帰宅すると「今日はこんなに暑かったんだから涼しいメニューを作れ」などと発言してきて上記の発言につながった。

 相手の言うとおりに作り直していると、モラハラ夫は、空腹に耐えられないと言って家を出て、一人外食をして帰ってきた。

 

 このようにあなたが考える離婚理由を整理しておきますと、いざモラハラ夫と話をする際にも離婚話にメリハリをつけることができます。

 相手がモラハラ夫なのですから、こちらが離婚したい理由を話すと、即座に反論してくる、こちらを批判してくると言うことも予想されます。その反論や批判にすぐには負けないだけの準備をしておいた方がよいでしょう。

 

 

5.【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする


 

 離婚を切り出す相手はモラハラ夫なので、最初からこちらを下に見ていると言うことも往々にしてあります。特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、モラハラ夫の側は本気にしてくれないと言う可能性も出てきます。そのため、こちらとしては悩んだ末に、やっていけないと考えて離婚を真剣に切り出しているのに、モラハラ夫からほとんど相手にされないという事態が発生し得ます。

 このような事態を避けるために、どのような方法が考えられるのかを、以下の通りご説明します。

 

(1)きちんと「離婚」というフレーズを使う

 長い間モラハラ被害受け続けていると、モラハラ夫の機嫌を損なう発言をしにくいというケースも多いです。そのため、遠慮がちに「もうやっていけないと思ってるんだけど」とか「夫婦の今後のことについてどう思ってるの?」と言った曖昧な表現になってしまうこともあります。

 しかし、このような曖昧な表現ですと、モラハラ夫はこちらの離婚意思をしっかりと受けとめてくれないかもしれません。

 そのため、あなたの口から離婚を切り出すと決めたのでしたら、きちんと「離婚」というフレーズを使ってモラハラ夫にきちんと話をして下さい。

 

(2)実家の両親などに間に入ってもらう 

 あなた自身の口で離婚のフレーズを伝えたのにモラハラ夫が真剣にとらえてくれないというケースもあります。そのような場合には、こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのもよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

(3)どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が間に入って話をしてもモラハラ夫が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めるのが望ましいと言えます(もちろん、モラハラ被害が深刻な場合等には、くれぐれも無理をせず、場合によっては夫に事前に告げずに別居することもご検討下さい)。

 

(4)家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。

 

 

6.【離婚を切り出すポイント4】メールやLINEで切り出すことは避ける


 

 私が相談に乗っておりますと、たまに「もう何年も夫と家庭内別居生活で、必要なことはLINEでやり取りするようにしていますので、離婚のこともLINEで切り出そうと思います」とお話になる方もいます。

 しかし、離婚という重大なトピックですので、メールやLINEでは、モラハラ夫側にこちらの意図が伝わらないケースが多いと思います。

 家庭内別居期間が長い場合、急に夫と顔を合わせて話をすることが難しいということも多いと思いますので、例えば、事前に「大事な話がありますので、今週末時間を作って下さい」とLINEをし、その週末に顔を合わせて話をするとか、あなたの実家のご両親にも立ち会ってもらって、話をするなどの方法も検討してみてください。

 

 

7.【離婚を切り出すポイント5】冷静な話し合いを維持する工夫をする


 

 前述の通り、離婚を切り出す際には、冷静に話ができる状況で切り出すべきだと思いますが、話をしていると、お互いにヒートアップしてしまうというケースも往々にしてあります。

 特に、前述のように、あなたの方から離婚の理由を説明し始めると、モラハラ夫側からは「そんなことは言っていない」「誤解している」とか「そんな昔の話を持ち出すなんておかしい」「その話は解決済みだから今更持ち出さないで欲しい」等々様々な反論が返ってくることもあります。売り言葉に買い言葉で夫婦喧嘩になってしまいますと、折角最初は冷静な状況だったのに、途中から、あの時はこうだった、どうだったという話が延々と続いて、収拾がつかないというケースも多いです。

 いずれにしましても、話をしている途中で冷静な話し合いを維持できなくなりそうになった場合には、一旦話は打ち切って、後日改めて、前述のように両親にも立ち会ってもらって話をするとか、冷静な話し合いを維持できる工夫をした方が良いと思います。

 

 

8.【離婚を切り出すポイント6】今後の経済面についても考えておく


 

 元々、モラハラ夫が自分の稼ぎを誇示してきたり、こちらの稼ぎがない・もしくは低いことを酷評してきているような場合には、離婚を切り出したときにも、「離婚してもお前だけでは生活できない」と言われてしまう事が強く懸念されます。

 また、いずれにしても、離婚した後の生活費のことはある程度計画を練っておく必要があります。

 現状専業主婦という場合には、離婚後、実家で暮らし、再就職先を探しつつ生活をしていくという形が一番現実的かもしれませんが、いずれにしましても、離婚後の経済面のことは具体的にイメージしておかないと、モラハラ夫側から、つけ入る隙を与えてしまいます。

 

 

9.【離婚を切り出すポイント7】あまりズルズルと引き延ばさない


 離婚というトピックは重たいトピックになりますので、「話しづらい」「気が重い」「夫の反応が怖い」といったことで、ついつい先延ばしにしてしまう事もあります。

 もちろん、現状の生活に決定的な不満があるわけではないということでしたら、離婚を切り出すタイミングを急ぐ必要はないのですが、離婚を固く決意しているようでしたら、あまり話を先延ばしにするメリットはないと思います。

 そのため、しっかりと離婚を決意した場合には、あまり先延ばしにせず離婚話を切り出した方が良いと思います。

 また、一度離婚を切り出した後は、一定期間モラハラ夫側の反応や様子を見る必要があると思いますが、あまり長く引き伸ばしてしまいますと、こちらの離婚の本気度が疑われてしまいます。

 そのため、一度離婚を切り出した後も、あまり長期間間を置かずに、改めて話をしたり、話が進展しない場合には、伝え方を変えるなどの工夫をしていった方が良いかと思います。

 

 

10.まとめ


・ モラハラ離婚の場合、ご本人で離婚を切り出した方がよいのかどうかについては慎重に検討した方がよい。

・ ご本人で離婚を切り出す場合、お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・メールやLINEで切り出すことは避ける。

・冷静な話し合いを維持する工夫をする。

・今後の経済面のことも考えておく。

・あまりズルズルと引き延ばさない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

家内が離婚を要求してきた―旦那側からの弁護士選びの6個のポイント

2018.04.04更新

弁護士秦

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1.弁護士選びのコツとは?


 

 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。

 そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

 

2.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 

  一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。

 それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

 

 前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。

 ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。 

 

 

3.旦那側の弁護に精通しているか


 

 私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。 

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。

 

 そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。

 その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。

 

 

 
4.直接会って相性の確認


 

 上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。

 

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

 

 
5.やっぱり気になる弁護士費用


 

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 

 

6.弁護士事務所のロケーション


 

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。

 

 
 7.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

8.まとめ


・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。

・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。

・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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2018.04.04更新

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1.奥様が弁護士を雇っていない場合、ご本人同士で話をした方が良いケースが多い。


 

 奥様が弁護士を雇わずに、あなたに対して離婚を要求してきた場合、こちらが弁護士を立ててしまいますと、奥様の方を警戒させてしまいますので、ご本人同士で話をした方が良いケースが多いと思います(但し、逆DVや逆モラハラのケースでは、あなた自身が弁護士を立てることも慎重に検討して下さい)。

 

 問題は、十分本人同士の話し合いができず、奥様が突如弁護士を就けて離婚を要求してきた場合です。

 奥様が弁護士を就けて離婚を要求してきた場合でも、それぞれのステップに応じて状況が異なりますので、ステップごとに、こちらが弁護士を就けた方が良いのか、成功例・失敗例などをご紹介しながら、解説いたします。

 

 

2.奥様の弁護士から手紙が届いた段階


 

 通常は、あなたが、奥様に弁護士が就いたことを初めて知った段階と言うことになります。相手も弁護士を就けているのだから、こちらも弁護士を就けなければいけないか?と考える方もいるでしょう。

 

 この段階は一番初期の段階になりますから、この時点で弁護士を就けるかどうかは、以下のような視点から考えるのがよいと思います。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③あなた自身が弁護士と話をして十分あなた自身の言い分を発言できそうか。

④相手の弁護士と電話等で話してみたときの印象

 

 特に奥様がご自身の離婚条件へのこだわりが強く、こちらの離婚条件と対立項目が多い上、食い違いの幅も大きいという場合には、あなた自身も早めに弁護士を就けることをオススメします。

 

 ちなみに、この段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】相手の弁護士が高圧的で、こちらの話を聞いてくれないので、すぐにこちらも弁護士を立てたところ、安心して手続を進めることができた。

【成功例】相手の弁護士と何度か話をして身勝手な家内と早く分かれたいという気持ちになった。こちらも離婚に応じるのであれば、他には大きな対立点はなかったので、弁護士を立てる必要もなく、納得して離婚した。

【失敗例】相手の弁護士の話を誤解してしまい、調停の段階になって、余計なトラブルが増えてしまった。

 

 

3.奥様の弁護士が調停を申し立ててきた段階


 

 奥様の弁護士が離婚協議による解決が難しいと判断した場合には、奥様の弁護士より裁判所に対して離婚調停が申し立てられることになります。

 調停は、話し合いを基本にする手続ですが、裁判所を利用する手続になりますので、協議離婚の場よりも弁護士の必要性が高くなります。

 

 手続が離婚調停の場にまで進んでいることを踏まえて、弁護士を頼んだ方が良いのかどうかは、以下のような視点から検討すると良いでしょう。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③調停の場で、あなた自身の言い分をきちんと説明できそうか。

④調停委員の話を適格に理解し判断できそうか。

 

 上記①と②は協議段階での検討項目と同じになります。調停に差し掛かった際にも、弁護士に依頼するかどうかの判断の重要な指標になることは変わりません。

 

 調停の際に注意が必要なことは、それなりの時間をかけてあなた自身の気持ちや経緯についての説明が求められる点にあります。離婚協議の際には、相手の弁護士からあなたの考え方などは聞かれると思いますが、別居の経緯といった詳しい内容は聞かれないことが多いと思いますが、調停の場では、詳しい経緯などを聞かれることが多いです。

 そして、基本的には調停委員からの質問には正直に回答する方向でよいのですが、調停の戦略上、正直に話すべきではない項目などがあるということに注意が必要になります。

 

 調停段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】調停の1回目に出席してみたけれども、調停委員が相手の肩ばかり持つので、2回目からはこちらも弁護士を就けたら、調停委員の態度が大きく変わった。

【成功例】丁寧に説明してくれる調停委員だったので、弁護士を就けなくても納得の行く離婚ができた。

【失敗例】調停条項を完成させる段階でバタバタと相手の追加要望が出されて離婚したが、このような文言を入れるべきではなかった。やはり、弁護士に入ってもらってきちんと手続きを踏んでおけば良かった。

 

 

4.奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階


 

 調停手続でもお互いの主張がすれ違い、その調整を図ることが難しいという場合には、調停手続は終了して、裁判の手続きに進むことになります。

 その場合には、改めて裁判所から裁判への呼出状が送られてきます。

 

 離婚の事件が裁判にまで発展してしまった場合、ご本人で対応していくことは非常に難しいので、基本的には弁護士を立てて対応していくことになると思います。

 ごく稀に書籍などを読みあさって、ご自身で裁判の対応をするという方もいらっしゃいますが、書籍などで聞きかじった内容ですとどうしても対応に限界が生じてしまうと思います。

 そのため、裁判になった場合には、いよいよこちらも本格的に弁護士を探す必要が出てくることになります。

 

 

5.まとめ


・奥様が弁護士を立てていない場合、こちらも弁護士を立てずに対応した方が良いケースが多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合、こちらがどのタイミングで弁護士を立てた方が良いかは、段階に応じて検討する必要がある。

・奥様の弁護士から手紙が来た段階は、まだ初期の段階なので、対立項目の量や内容等に応じて弁護士を雇うべきか判断すればよい。

・奥様の弁護士から調停が申し立てられた段階では、裁判所を利用する手続にはなるため、弁護士を雇う方向で検討した方が良いことが多い。

・奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階では、ご自身で対応することは非常に難しいので、弁護士を雇う必要性が高い。

 

 

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突如家を出た家内の所在を調査できないか?

2018.04.04更新

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1.突如家内が家を出て行ってしまった。


 

 今日もあなたが一生懸命に仕事をして帰宅すると、奥様の荷物が大量になくなっている、特に室内が荒らされた形跡がないため、奥様が家を出た可能性が高いということが現実に起きたとします。

 それまでに離婚したい、だとか、別居したいという話が話題になっていれば、多少心の準備ができたかもしれませんが、その様な話が一切ない場合、非常に困惑することと思います。

 

 そんなとき、あなたの頭には色々な思いが去来することでしょう。奥様はどう言うつもりで別居を断行したのか、こちらが汗水垂らして仕事をしているのに何を考えているのか等々様々思いを巡らせることでしょう。

そんな中でも、あなたとしては、奥様と十分話し合いができていないという気持ちを持ったり、奥様の真意を確認したいと言うことで、まずは、奥様の現住所を確認したいという気持ちを持つことも多いでしょう。

 

それでは、奥様の現在の所在を確認する方法はあるのでしょうか。

 

 

2.ご本人で調べる方法


 

 まず、端的に奥様の所在を確認する方法としては、シンプルに奥様に電話をする、LINEやメールをするという方法が考えられます。特に、奥様がこれまでも何度か家出をした経験があるという場合には、数日で奥様が帰宅する可能性もあり得ますので、奥様に冷静になってもらうよう働きかけて、所在を確認するという方法もあり得ます。

 

 問題は、奥様と直接の連絡が取れなくなっているケースになります。

 考えられる手段としては、住民票を入手するとか、警察署に捜索願を出すという方法も考えられますが、通常奥様は住民票を移動していないでしょうし、事件性がない場合には警察署は捜索願を受理しないケースの方が多いように思われます。

 

 そこで、ご本人が調べる方法としては、奥様のご実家に連絡を取るというのが現実的な手段になります。奥様は別居に際してはご実家に事前に相談しているケースも多いため、ご実家が何らかの事情を知っていることも多いからです。

 奥様に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹のところに連絡を取るという方法も考えられます。

 

 

3.但し、執拗な連絡は逆効果


 

 あなたとしては、奥様に通じる連絡手段が奥様のご実家しかないため、居ても立ってもいられずに何度も連絡をしてしまうと言う可能性もあります。

 しかし、執拗に連絡を取ってしまいますと、奥様のご実家からも敬遠されてしまい、親身に対応してもられなくなる危険性が高いです。

 そのため、こちらが奥様のことを心配しているという気持ちは伝えつつも頻繁に連絡することは控えた方がよいでしょう。

 

 

4.弁護士だと調査できるか?


 

 たまに「弁護士先生は法律を駆使して何でも調べられるんでしょう?」と質問してくる方もいらっしゃいますが、結論から言いますと、限られた調査手段しかないというのが現状です。

 具体的には、奥様の住民票を調査することはできますが、奥様は住民票を移動することには慎重なはずなので、有効な手段とは言えません。

 

 また、奥様の携帯電話の請求書発送先を調べる方法はありますが、携帯会社によっては回答を得られないというケースもありますし、調査には1か月程度を要することが多いです。

 いずれにしましても即効性のある調査手段はないと考えてもらった方が良いです。

 

 

5.奥様の所在を調べることよりも、大切なことがある。


 

 前述のように奥様と直接の連絡が取れず、奥様のご実家等を通じても一向に連絡が取れないという場合、あなたとしては、このような状況を一刻も早く打開したいと考えるかもしれません。

 しかし、奥様の所在が分かることイコール問題解決の早道ではないことも多いと思います。見方を変えますと、奥様がこれだけあなたとの直接対話を拒否する姿勢を示していると言うことは、奥様の所在が分かったところで、あなたに直接会って話をしてくれる可能性は低いのではないでしょうか。また、偶然奥様の所在地が分かったからと言って、そこに押しかけるようなことをすれば、奥様はより警戒感を強める可能性もあると思います。

 

 あなたが、このような事態に対して、一刻も早く局面を打開したいと思う気持ちは当然のことだと思います。しかし、進め方を誤ってしまいますと、上手く行く話もうまく行かなくなってしまうのではないかと思います。

 

 

6.待ちの姿勢を貫く方が良い結果を招くことも


 

 そのため、「家内の居場所を調べて欲しい」と依頼してくる旦那様に対しては、「こういうケースでは奥様から連絡が来るのを待った方が良いケースも多いですよ」というお話しをさせて頂いています。

 もちろん、奥様が覚悟を持って別居を始めたというケースでは、ヨリを戻すと言うことは簡単なことではありません。ただ、弁護士として多数のご相談を受けている立場からしますと「待ちの姿勢」の方が良い結果に結びつく可能性が高いように思います。

 

 

7.相手が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士依頼がベスト


 

 ようやく奥様から連絡があったと思ったら、奥様の弁護士からの連絡だったというケースも多くあります。その様な場合、奥様は弁護士を雇ってまで離婚したいと思っているのですから、相当離婚の要望が強いと見込まれます。

 そんな中あなた一人で弁護士を相手にすると、相手弁護士の話に巻き込まれてしまう危険性もありますので、このような場合には、あなたも弁護士を就けることをオススメします。

 

 

8.まとめ


・ご本人で相手住所を調べる方法としては住民票や捜索願といった方法が考えられるがあまり現実的ではない。

・ご本人で奥様の住所を調べる場合、奥様のご実家に連絡を取ると効果がある場合も多い。

・弁護士の調査権限では奥様の住所を割り出すことは難しい。

・奥様の所在確認よりも、奥様からの連絡を待つ姿勢の方が大事なことも多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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