離婚問題

突如家内が弁護士を立ててきた!-切り抜け方7選

2018.03.28更新

弁護士秦

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1.Xデイは突如やってくることも多い。


 

 通常、弁護士から唐突に手紙が来る場合には、既に奥様が自宅を出て行ってしまった後というケースが多いと思います。

 別居にあたって奥様があなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そして、タイミングを見計らったかのように奥様の弁護士という人物から手紙が届くと言う事態が起こりうるのです。

 

 

2.相手が弁護士を立てている場合の切り抜け方


 

 詳しくは後述しますが、相手が弁護士を立てている場合、あなたが納得しやすいような話しぶりで交渉を進めてくるため、あなたが気付かないうちに、あなたに不利な離婚条件になってしまっているというケースもあります。

 そのため、奥様が弁護士を立てて来た場合には、あなたも弁護士を立てた方が万全だと思います。

 それでも、あなた自身で手続を進めたいという場合には、以下のような一般的注意事項等がありますので、参考にしてみて下さい。

 

(1)自分がベストと考える離婚条件を入念に検討すること

 弁護士は専門家ですから、奥様の要望に添った内容の離婚条件を提示してきます。

 弁護士から離婚条件を提示されますと、「専門家が言うことだから正しいのかな?」と勘違いしてしまう方も多いですが、必ずしもそうとは限りません。

 例えば慰謝料一つを例にとっても、通常は慰謝料が取れないようなケースでも、奥様が慰謝料請求を強く希望する場合には、奥様側から慰謝料の提示がなされることもあります。

 そのため、奥様の弁護士からの提案は提案としながら、あなたが考えるベストな離婚条件をじっくりと検討して下さい。

 

 なお、離婚にあたっては、通常以下の項目を検討する必要がありますので、参考にして下さい。

①そもそも離婚に応じるべきか拒否すべきか

②親権者をどちらにするか

③養育費をいくらにするか

④面会交流の頻度等をどうするか

⑤財産分与をどのように取り決めるか

⑥慰謝料について払うのか払わないのか

⑦年金分割を取り決めるか

 

 このようなあなた自身の離婚条件は早めに決めてしまい、弁護士とのやり取りに臨んで下さい。あなた自身のベストな離婚条件がしっかりと決まらないうちに相手の弁護士と会うと、あなた自身の対応がぶれる原因にもなりかねませんのでオススメしません。

 

(2)あなたがベストと考える離婚原因が法律に沿うものか検討する。

 あなた自身が考える離婚条件が固まったとしても、そのまま相手の弁護士に伝えて良いのかは、慎重に検討する必要があります。

 と言いますのは、あなた自身は正しいと考えていても、その離婚条件が法律の考え方に反する場合には、あなたの要望が通る可能性は低くならざるを得ないからです。

 

(3)重要な内容については口頭だけではなく書面を提出させる

 奥様の弁護士が協議離婚を目指している場合、一度は、あなたと直接会って話をしたいと言ってくると思います。

 会って話をすれば、あなたにとっても相手の弁護士のおおよそのキャラクター等は分かると思います。

 その交渉の席で相手の弁護士が離婚条件を口頭で伝えてくるようなこともあると思いますが、離婚条件と言った重要な内容については必ず書面を出させるようにして下さい。口頭ですと聞き間違いや誤解を生じかねないからです。

 

(4)交渉の際には常に自分のベストの離婚条件を意識しながら話をする。

 相手の弁護士が優しく誠実な印象を持っている場合、こちらもつい本音を話してしまうという事態も生じかねません。しかし、そうしますと、どんどんとあなたに不利な内容の離婚条件になっていく危険性があります。

 そこで、上記のようにあなたがベストと考える離婚条件を常に頭に置きながら、相手のペースに流されないように交渉を行って下さい。

 

(5)極力その場で結論を出さない。

 相手の弁護士と話をしていて、離婚協議が長引くよりは、多少譲歩しても良いと考える場合も出てくると思います。ただ、その場で相手の話に応じてしまいますと、後から撤回することは難しくなります。

 離婚の条件一つ一つは、今後のあなたの生活にも影響してくる重要な問題ですので、原則としてその場では結論を出さずに、「そちらの意見は分かったので、こちらも考える時間が欲しい」といった形にして下さい。

 そして、落ち着いた場所で相手の要望などを整理して、あなた自身の反論や意見を冷静に検討してみて下さい。

 

(6)弁護士と交渉している最中には必ずメモを取る

 相手の弁護士の話を一部始終メモることは難しいでしょうし、メモに集中してしまいますと、あなたの意見を十分伝えられないということにもなりかねません。

 ただ、弁護士と頻繁に話をするという方は少ないと思いますので、特に弁護士と直接会って話をするとなると緊張してしまい、弁護士の話の重要部分しか記憶に残っていないということもあり得ます。

 相手の弁護士が話をする結論部分だけではなく、その様な結論に至った理由や経緯などは、今後の離婚協議にあたっても重要な要素になりますので、極力メモを取って記録として残すようにして下さい。

 

 

3.相手が弁護士を立てている場合には、あなたも弁護士を立てるのがベストです。


 

 上記をご覧になりますと、あなた自身でも対応の余地があるようには思えます。特に相手が提示する離婚条件に対して、あなた自身も納得している場合、弁護士を雇う必要性は低いでしょう。

 しかし、相手のいう離婚理由や条件に納得が行かないという場合には、早めに弁護士を探した方が良いです。やはり弁護士は専門家ですから、いくらあなたがインターネットや書籍で知識を付けたとしても、弁護士の離婚に関する知識には敵いません。また、あなたがネットの知識などで「こうだ」と考えていたとしても、ネットの情報を誤解していたりするということもあります。

 

 確かに、弁護士を立てる費用は安くはありませんが、離婚という人生で一度か二度くらいしかない重要な事柄なのですから、納得の行く結論を得ることを優先した方が良いように思えます。

 

 

4.まとめ


・相手の弁護士と交渉をスタートする前にあなた自身のベストな離婚条件を固めておく必要がある。

・あなたが考えるベストな離婚条件は、それが法律に適合するかの検討が必要である。

・相手弁護士の話の中で重要だと思う点は、書面の提出を求める。

・相手弁護士と向き合う際には、常にあなたがベストと考える離婚条件を意識して向き合う。

・相手弁護士と向き合っているその場で結論を出さず、一旦持ち帰って冷静に考える時間を作る。

・相手弁護士と話をする際には必ずメモを取る。

・相手が弁護士を立てている場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)どのタイミングで弁護士に依頼するのがベストか

2018.03.22更新

弁護士秦

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1.どのタイミングで弁護士に依頼した方が良いかは、モラハラの程度等による。


 

 一口にモラハラといっても、どのような態様のモラハラなのか、どの程度のもので、どの程度の頻度のものなのか等様々です。

 また、モラハラと言いつつも、DVのほぼ一歩手前とまで言えるような深刻なものもあります。

 

 そのため、モラハラと一括りにしてご説明することは難しいので、解説をわかりやすくするため、①DVの一歩手前と言えるようなものや執拗で悪質なモラハラ等深刻なものと、②そこまでではないケースとで分けて解説します。

 

 そもそも、自分が家庭内で夫から受けている事態がモラハラと言えるか判断できないという場合には以下を参考にされて下さい。

【関連記事】>>これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

 

 

2.深刻なモラハラかどうかはどのように区別すべき?


 

 モラハラ被害を受けている方にとっては、被害は苦しく辛いものだと思います。そして、その様な家庭の中にいると、自身が受けている被害が深刻なものか客観的に判断することは難しいと思います。

 

 そのため、モラハラ被害が深刻かどうかの判断にあたっては、身内の方や親友の方などに相談しながら判断すると客観的に判断することが出来るのではないかと思います。たまに、身内に相談すると迷惑をかけると思われている方もいらっしゃいますが、あなた自身がモラハラ被害が深刻であると考えているのであれば、相談相手の方は「そこまで困っているのなら、もっと早めに相談してくれれば良かったのに」と言ってくれるのではないかと思います。

 

 どうしても相談できる人がいないという場合には、弁護士に相談してみるという方法もあります。そうすると、モラハラ被害が深刻なものか、深刻なものとまでは言えないかは判断ができるのではないかと思います。

 

 

3.深刻なモラハラの場合


 

 その内容がDVに準ずるような深刻な内容の場合、当人同士の話し合いは非常に難しいと思います。通常の離婚問題の場合、当人同士の話し合いが難しいケースでは、身内や友人、職場の上司等に間に入ってもらって話をするケースもありますが、深刻なモラハラの場合には、間に入ってもらうというのも難しいことが多いと思います。

 そのため、深刻なモラハラのケースでは早めに弁護士に依頼する方が良いと思います。

 

 なお、モラハラ夫が内弁慶であり、外部の人間に対しては暴言を吐かないと言う場合には、ご自身で家庭裁判所の離婚調停を申し立てるという方法も検討してみて下さい。

 調停を申し立てると、調停委員という中立な立場の人が間に入って調整してくれますので、当事者同士で話をしているよりもスムーズに話が進むこともあります。

 

 いずれにしましても、ご自身で手続をすることそのものが心理的負担になることも多いので、あまり無理をし過ぎずに、早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

 

4.モラハラが深刻とまでは言いにくいという場合


 

 夫の言動はモラハラだけれども、深刻とまでは言えないケースですと、当人同士で話し合いをすることができるケースもあります。

 ただ、普段の夫婦の会話ができるとしても、離婚話となるとモラハラ夫が感情的になると言うことも考えられますので、離婚話を切り出す際に当人同士の場がよいのか、他の身内も見守っている場がよいのか等については慎重に検討して下さい。

 

 いずれにせよ、身内や友人等誰かを間に入れることで冷静に話し合いができそうだという場合には、一度どなたかに間に入ってもらって話し合いをしてみた方が良いと思います。

 その様な話し合いが順調に進んで協議離婚できるようなら、それが手続としては一番迅速に解決できるからです。

 

 ただ、どなたかを間に入れて話をしても、そのうちモラハラ夫が、間に入ってくれている方に暴言を吐くようになった場合などには、無理に協議を続けずに、今後弁護士を間に入れることや、調停手続を利用することも検討してみた方が良いと思います。

 

 

5.そうは言っても、なかなか判断が難しい。


 

 上記の通り、モラハラを①深刻なものと②深刻とまでは言えないものに分けてご説明しましたが、実際ご自身が受けているモラハラをどっちに区分するか分からないという方や、区分は分かったけれどもご自身で話をすることに不安が強いという方などもいると思います。

 

 そのため、上記の解説は一つの物の考え方だと思って頂ければと思います。そして、弁護士に依頼するタイミングとしては、「当人同士(または誰かに間に入ってもらって)の話し合い」では全く話にならないとか、もう自分の手に負えないという段階を、一つの目安としてみるのも良いのではないかと思います。

 

 ただ、離婚を切り出すと、今まで以上にモラハラがエスカレートしていくと言うことも多くありますので、くれぐれも無理をし過ぎずないようにして下さい。

 たまに、法律事務所に足を運ぶのであれば、弁護士にお願いしないと悪い気がするという方もいらっしゃいますが、そのようなことは全くありません。弁護士に相談して、その場で問題が解決する様ならば、弁護士に正式に依頼する必要はありません。その意味で遠慮なく気軽に弁護士に相談してもらえればと思います。

 

 

6.まとめ


・モラハラと言っても様々な形があるため、一口に話をすることが難しい。

・敢えて場合分けするならば、深刻なモラハラについては早めに弁護士に依頼した方が良い。

・敢えて場合分けするならば、深刻とまでは言えないケースでは当人同士や身内等を間に入れた話し合いを尽くした方が良いことも多い。

・この場合分けは一つのものの考え方なので、極論すると、もう話し合いが進まないとか、自分の手に負えないという段階を、弁護士に依頼する一つのタイミングにしてみると良い。

・弁護士に相談だけして、正式に依頼しないと言うことも可能なので、気軽に相談してみると良い。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)解決までにかかる期間はどのくらい?

2018.03.15更新

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1.やはり解決までにかかる期間はとても気になる


 

 離婚の条件面で、親権を獲得できるのか、養育費や財産分与でいくらもらえるのか、慰謝料はもらえるのかどうか、といった点については、今後の生活に直結する問題なので、皆様の大きな関心事の一つだと思います。

 そして、自分のモラハラ離婚の問題がどの程度の期間で解決するのかという点も重要な関心事だと思います。正式に離婚が成立するまでは、いわば中途半端な状態とも言えますので、このような状態から早く抜け出したいと考えるのは当然のことだと思います。

 

 離婚の問題は、①協議離婚→協議離婚が上手く行かない場合に②調停離婚→どうしても調停離婚が上手く行かない場合に③裁判離婚という流れをたどりますので、最終解決が協議離婚で済むのか、調停離婚での解決なのか等手続がどこまで進むかに応じて、要する期間も異なってきます。

 

 このような期間はケースによって様々なので一概には申し上げにくいのですが、各手続に応じてどの程度の期間を要するのかの目安と、どのような問題が争点になると長期化しやすいのかについて解説します。

 

 

2.協議離婚で解決する場合


 

 協議離婚というのは、離婚届を役所に提出して解決する場合を言います。

 たまに依頼者の中には、弁護士が間に入る場合には、協議離婚にはならない(調停離婚で手続を進める)と誤解されている方もいらっしゃいますが、基本的には、弁護士が間に入った場合にも、協議離婚による解決を目指すことが多いです。

 

 では、協議離婚の場合、解決までにどの程度の期間を要するかというと、おおよそ2か月から6か月程度というのが一つの目安かと思われます。ただ、これもケースによりけりですので、一つの目安と考えて頂ければと思います。

 

 通常、協議離婚で解決したという場合には、離婚条件について大きな対立はないことが多いのですが、協議離婚が長期化する傾向があるのは、①緻密な離婚協議書を作成する場合や②財産分与の対象が多くて整理に時間がかかる場合、③公正証書を作成する場合ではないかと思います。

 補足しますと、「①緻密な離婚協議書を作成する場合」というのは、特にお子様との関わりが問題になることが多いのですが、例えば、離婚後のお子様と夫との交流について、直接会う頻度は2か月に一回までしか認めないけれども、メールのやり取りは週1回まで認める等々何をどこまで認めるのかについてきめ細かく記載する場合などが代表例です。きめ細かく離婚協議書の内容を詰めていかなければならなくなりますので、交渉に期間を要することが多いです。

 ③はどのようなケースなのかといいますと、特に養育費などの金銭の支払いに強制力を持たせたい場合が代表例です。その場合、公正証書を実際に作成するのは公証人になります。そのため、公正証書を作成する場合には、公証人との折衝や公証人に提出する資料なども必要になってくる関係で最終解決までの期間が延びる傾向にあります。

 

 なお、モラハラ夫との離婚協議の場合、相手が自分の考え方に強く固執している場合も多く、協議離婚での解決は難しいケースも多いように思われます。

 

 

3.調停離婚で解決する場合


 

 前述の協議離婚が上手く行かない場合、調停手続で離婚を目指すことになります。

 特に相手がモラハラ夫で、離婚協議をしていても、話がうまく進展しない場合には、早期に調停を申し立てることが多いです。

 

 調停での解決にどの程度の期間を要するかですが、これもケースによって千差万別なのですが、一般的にはどんなに早くとも調停がスタートしてから3か月、長い場合には1年、または1年を超えることもあるという回答になると思います。

 それでは、モラハラ離婚の調停の場合、どのような問題で長期化しやすいのでしょうか。以下で詳しく見ていきましょう。

 

①離婚するかどうかの部分、または離婚原因の部分で対立が激しい場合

 特に深刻なモラハラ夫のケースで多いのですが、モラハラ夫は基本的に自分が悪いことをしてきたという認識が薄いです。

 そのため、こちらからモラハラを離婚原因に掲げると、モラハラ夫側からは、以下のような反発を受けることが多くあります。例えば以下のようなものです。

・妻の我慢が足りない。

・モラハラの原因を作ったのは妻の方である。

・そこまでひどいことをしていない。

・暴力をふるったわけではないから問題ない。

 果ては、離婚調停の申立書の書き方が悪いとか、事細かに揚げ足を取ってくる場合もあります。

 このようにモラハラ離婚そのものを争ってきたり、その詳しい離婚原因に強く反発してくる場合には、詳しい離婚条件を話し合う前の段階で調停手続がストップしてしまいますので、時間を費やしてしまう原因になりかねません。

 なお、離婚する・離婚しないというところでお互いが意見を譲らない場合には、調停委員から早めに調停打ち切りを伝えられてしまうケースも多いです。調停打ち切りになってしまいますと、一旦調停の場での議論はできなくなってしまいますので、次は裁判を起こすという手順に進んでいくことになります。

 

②お子さんとの関係で嫌がらせをしてくる場合

 モラハラ夫が離婚には応じたとしても、渋々合意したと言うことが多いため、何かしらの形で嫌がらせをしたいと考えてくる人もいます。例えば、以下のような形になります。

・実際自分では育てられないと分かっているのに親権獲得を希望してくる。

・親権は争わないが、今後の監護計画を事細かに聞いてくる。

・頻繁な面会交流を要求してくる。

・しきりに学校行事や習い事の発表会への参加を要求してくる。

・養育費を出し渋る。

 モラハラ夫から上記のような要望が出された場合には、長期化要因になりますが、どの程度期間が延びるかは、夫側がどこまで執着してくるのかによっても大きく左右されます。

 

③財産分与の対象財産が多い場合、争点が多い場合

 財産分与の対象財産が比較的少ない場合や、そもそも婚姻期間が短く財産分与の必要がない場合には、その分短期決着が見込めます。

 他方で、財産が多い場合や、特有の争点が生じる場合には長期化要因になります。財産分与で争点となるケースというのは、①自宅購入時の頭金の金額・性質等に争いがある場合、②相手が一部の財産しか開示しない場合(対象財産の範囲に争いがある場合)、③婚姻前の財産の範囲や額に争いがある場合等になります。

 特にモラハラ夫は、離婚する妻に対しては極力金銭を渡したがらないことが多いため、財産分与が大きな争いになるケースも多くあります。

 

④慰謝料が争点になる場合

 モラハラも深刻な内容の場合には、相手に慰謝料を請求すべき場合もあります。

 ただ、モラハラ夫は通常自身の行動を正当化してくることが多いため、慰謝料を支払わないばかりか、こちらが慰謝料を請求してきたことそのものに不満をぶつけてくることもあります。

 この慰謝料の問題で対立する場合も紛争が長期化する要因になります。

 

 

4.裁判離婚で解決する場合


 

 上記のような調停手続でも離婚が成立しない場合には、やむを得ず裁判を選択せざるを得なくなります。

 

 裁判に要する期間については、それこそ千差万別であって一概に申し上げることは非常に困難です。

 ただ、裁判を申し立てる前に、既に離婚協議、離婚調停を経ているため、訴訟提起の段階で数か月は経っていることが多いと思います。そして、裁判そのものがスタートしても、さらに1年近い期間が経過することは覚悟しなければならないと思います。そのため、弁護士が事件に着手してからのトータル期間で見ますと、①裁判の申立前に既に数か月、②裁判スタート後に1年というイメージですと、トータル期間として最低でも1年数か月は覚悟しなければならないというイメージになると思います。

 

 なお、離婚訴訟を起こすとなると、裁判で勝てるだけの離婚原因があるのかという点の検討も必要になります。

 具体的には、モラハラの証拠を精査・整理することはもちろんですが、ある程度別居期間を稼ぐという観点から、多少訴訟提起の時期を遅らせるという場合もあります。そのため、調停が成立してからすぐに裁判を起こすのではなく、調停終了から裁判の申立までに一定期間を空ける場合もあります。

 

 裁判離婚の場合、原則として相手も徹底的に争ってくるケースが多いため、各離婚条件について反論や証拠集めの労を要するというように考えた方が良いと思います。

 

 

5.スピードよりも、「より良い解決」を!


 

 たまに弁護士が間に入ったのだから早急に解決して欲しいという要望をお持ちの方もいらっしゃいますが、結論を急ぐあまりに十分納得できない内容で解決してしまうのでは本末転倒だと思います。

 

 もちろん、離婚という問題を長期間抱えることは、それだけで心理的ストレスになると思いますので、早急な解決が望ましいことは間違いありません。

 ただ、結論を急ぐあまりに不十分な内容で解決してしまうと、2年後、3年後に振り返ったときに後悔してしまうのではないかと思います。

 

 そのため、解決を急ぎつつも、ご自身が納得いく解決を目指すことができればと考えております。

 

 

6.まとめ


・協議離婚はあまり長期化せずに解決できるケースが多い。

・ただ、協議離婚でも、離婚協議書に細かな内容を盛り込む場合や公正証書を作成する場合、長期化要因になることがある。

・調停離婚はいくつか長期化する項目があり、モラハラ夫の態度が大きく影響する。

・裁判離婚に発展した場合には、それなりの期間かかることを覚悟する必要がある。

・迅速な解決が望ましいが、迅速性よりも「より良い解決」の方が大事である。

 

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【弁護士が解説】モラハラ離婚)離婚調停に切り替えるベストなタイミングとは?

2018.03.06更新

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1.モラハラの多様性


 

 一口にモラハラと言いましても、モラハラの範囲が広いため、その形態には多様性があります。また、モラハラの内容によってはかなりDVに近い様なものから、そこまで深刻ではないものもあり、程度にも大きな差があることが多いです。

 

 そのため、モラハラを一括りにして、離婚協議・離婚調停の線引きをどこに求めるかは難しい問題です。ただし、私が弁護士として事件を処理するにあたって、どのタイミングで離婚協議を打ち切り、どのタイミングで離婚調停に切り替えているのかについては、いくつかのポイントがありますので、参考までにご説明させていただきます。

 

 

2.離婚調停に切り替えるタイミングって?


 

 言い換えますと、離婚協議を諦めるタイミング、逆に言うと調停という次のステップに切り替えるタイミングということです。調停に切り替えるタイミングについては、以下の各項目を踏まえてご検討されるのがよいのではないかと思います。
 

(1)親族や友人を間に入れる方法の検討

 モラハラのケースですと、あなたと夫の二人の話し合いでは、話が全く進展しないということも往々にしてあります。

 ただ、夫婦二人の話し合いでうまくいかないからといってすぐに調停に進むのかというと、必ずしもそれが得策とも言い切れません。

  モラハラのケースでも、モラハラ夫が普段は冷静に話をすることができる、だとか、目上の人間に対しては暴言を吐かないと言った場合、または、家庭内では内弁慶だけれども外では非常に格好をつけたがるという場合には、誰か間に入って調整してもらうという方法もあり得るのです。

 

 どなたかを間に入れることで冷静な話し合いができるようでしたら、早期の離婚につながることもあります。

 間に入ってもらう人物としては、あなたのお母様かもしれません、仲の良いお姉様かもしれません、職場の先輩、大学のゼミの同期、中学時代からの幼なじみ等、離婚という繊細な問題を打ち明けても良い人間で、力を貸してくれそうな人物を想像してみて下さい。

 

 そして、その様な人物が思い当たるのであれば、その人に相談してみることを考えてみて下さい。

 ただし、注意して欲しいのは、その様な人物が思い浮かんでも、すぐに相談するのではなく、その人に相談するのがよいかよく考えることです。

 

 よく聞きますのは、「親身に話に乗ってくれる人がいるけれども、夫との接点がないから、その人を間に入れるのは、夫が絶対拒否すると思う」だとか「うちの母には相談しているけれども、子供のためには絶対離婚など認めないという考えの人なので、離婚に賛同してくれなさそうである」とか「丁度間に入ってくれそうな人がいるけれども、口が軽いのですぐに噂が広まってしまいそうである」といった話です。

 

 相談したことでかえって事態が悪化してしまうことがないよう注意が必要です。

 ちなみに、間に入ってもらうにあたっては、夫婦の話し合いの席に同席してもらうという方法や、伝言役のような形でお互いの意見を伝達してもらう方法があります。また、ご両親に間に入ってもらう場合には、夫婦双方の両親も交えて大家族会議を開いて話し合うという方法も考えられます。

 

 

(2)モラハラであることに対する配慮

 前述のように、誰かを間に入れることで旦那が冷静でいられる場合はいいのですが、逆に間に入った人物に対して暴言を吐く危険性があるような場合には、誰かを間に入れるという方法は取れません。

 その場合には、いよいよ弁護士に依頼することも検討しなければならない段階と言えます。

 

(3)条件交渉が入り組んでいる場合

 一口に離婚といいましても、お子様の件やお金のことなど決めなければいけないことは多数あります。その条件交渉の中で、モラハラ夫との対立点が多いとか、お互いの認識違いが生じている箇所が多いという場合には、あまり離婚協議に時間をかけずに、離婚調停をした方がスムーズなことが多いです。

 素人同士で話をしているよりも、調停ですと裁判所の調停委員が一般的な裁判所の考え方を示しながら進めてくれることも多いからです。

 

(4)今後の養育費をしっかりと払わせたい場合等

 モラハラ夫は今は養育費を払うと言っていても、離婚して暫くすると支払わなくなるといった心配もあります。

 そのような心配が強い場合には、養育費支払いに強制力を持たせるために調停手続きを取るというケースもあり得ます。

 特に離婚条件で話がまとまっているようでしたら、公正証書を作成すれば良く、調停をする必要はないと思いますが、離婚条件で一定の対立がある場合には、養育費の支払いを確実なものにするという目的と合わせて調停を起こすという進め方も考えられます。

 

(5)弁護士はどのタイミングで調停に切り替えるのか。

 これは弁護士として多数モラハラのケースを手がけてきた経験に基づくものなので一概には言いづらいのですが、以下のような要素を考慮して切替のタイミングを計っています。

 

①モラハラ夫がどこまで離婚に反対しているのか。

 調停切替の判断で一番重要な要素が、モラハラ夫の離婚に対する捉え方です。

 表面的には離婚に反対する意向を示していても、内心では、「弁護士まで出てきているぐらいだから、もう今まで通りの夫婦関係を取り戻すのは無理だ」と感じているような場合もあります。

 その様な場合には、粘り強く交渉をすれば協議離婚によって解決できる可能性もありますので、すぐに調停に切り替えるのではなく、できる限り離婚交渉の期間を取るようにすることが多くなります。

 他方で、モラハラ夫が離婚に断固拒否しており、その意思が非常に固いと思われるケースでは、早めに調停に切り替えることを考えます。

 

②ご夫婦の調停手続の捉え方

まず、奥様側から見ると、調停という手続が裁判所で行われるものですし、調停離婚する場合、戸籍に「協議離婚」ではなく「調停離婚」と書かれてしまうこともあって、極力調停にしたくないという方もいます。

その様な場合には、当然極力協議離婚の交渉努力を続けて行くことになります。

他方、モラハラ夫側の捉え方について検討しますと、モラハラ夫側から見ると、調停という手続が裁判に準ずる重要な手続だという捉え方をする人もいれば、話し合いの場所が(裁判所に)変更されたに過ぎないという捉え方をする人もいて、それぞれによって対応の仕方が変わってきます。

まず、調停手続を重要な手続だと考えているモラハラ夫を相手にする場合、調停に進む場合には、できる限り丁寧なアナウンスをするようにしています。そうでないと、相手から無用な反発を受けることが多いからです。ただ、調停が深刻な手続のように考えている場合には、モラハラ夫に対して、私の方から「その様な手続を避けたいのであれば、離婚届にサインしてもらえませんか」という説得のし方をすることも多いです。

他方、調停手続を深刻に考えていない場合には、こちらとしても調停申立のハードルは下がることになります。

 

③夫側がモラハラを認めているかどうか。

夫側がモラハラの事実を否定している場合には、調停申立前に極力モラハラの証拠集めをすることが多いです。モラハラ夫とのやり取りのラインやメールなど、どの程度モラハラの客観的証拠があるのかを確認して行くことになります。

このような、いわゆる証拠集めが必要になりますので、夫側がモラハラを完全に否定しているような場合には、それなりに準備に時間を要するケースが増えます。

 

 

3.まとめ


○モラハラは多様な概念のため、一括りに離婚協議と離婚調停の分岐点を考えることは難しい。

○間に入ってもらえる様な適任者(身内や友人等)がいる様であれば、間に入ってもらって話をしてみる。

○条件交渉が入り組んでいるような場合には、早めに調停を検討した方が良い。

○養育費を確実に支払わせるという目的で早めに調停をするケースもある。

○弁護士が調停に切り替えるタイミングは、①モラハラ夫が離婚にどこまで反対しているか、②調停という手続についてどの程度深刻に考えているか、③夫側がモラハラを認めているかどうかといった点を考えて見計らっている

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】モラハラ離婚弁護士選びの6個のポイント

2017.12.18更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.弁護士選びのコツとは?


 

 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。

 弁護士の私が言うのもなんですが、弁護士費用は決して安くありませんから、しっかりと自分に合った弁護士を探して欲しいと思います。

 そこで、今回はモラハラによる離婚を題材にして、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

 

2.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 

 

 特に女性の方で多いのですが、女性弁護士にご相談されるか男性弁護士にご相談されるかで悩んでいらっしゃる方もいます。

 弁護活動の「質」というと表現が適切なのかという問題もありますが、男性弁護士と女性弁護士とで「質」という意味での差はないと思います。

 

 ただ、女性の方がよくおっしゃるのが、離婚の問題となりますと家庭内の機敏な話題も出てきますので、女性弁護士の方が相談しやすい、話しやすいという方はいます。

 他方で、モラハラのケースですと、モラハラ夫と交渉しなければなりませんので、女性弁護士では言い負けてしまうのではないかと心配される方もいます。

 

 しかし、上記の点は弁護士に対する一般的なイメージですので、逆に男性弁護士でも非常に話しやすいという先生もいれば、女性弁護士でもかなり力強く先方と交渉してくれる先生もいます。

 そのため、「女性弁護士が良い」とか「男性弁護士が良い」と間口を狭めてしまうのではなく、以下のような要素を考慮して検討してみるのがよいと思います。

 

 

3.モラハラ離婚に精通しているか


 

 モラハラ離婚問題に関する弁護士選びにおいて一番重要なのは、モラハラ離婚問題に精通している弁護士かどうかという点ではないかと思います。要するに、これまでにモラハラ離婚の事件の取扱件数がどの程度あるのかという点が非常に重要な判断要素になると思います。

 ここで注意して頂きたいのが、この事件取扱実績の判断において、単純に離婚問題の実績というのではなく「モラハラ」離婚の実績がどの程度あるのかという点です。

 

 モラハラのケースですとモラハラ夫が法律事務所に乗り込んできたり、罵声を浴びせられたりと、普段の離婚事件とは異なる特殊性があります。また、電話口での対応一つ取っても、モラハラ離婚を取り扱ったことのない弁護士ですと相手を不用意に怒らせてしまい、そのことが早期離婚の妨げになることもあります。

 

 ただ、弁護士に相談した際に、その弁護士に対して「こういうケースって多いんですか?」とか「先生はこういうケースを何件ぐらい取り扱っていますか?」と面と向かって質問しても、(実際取り扱ったことがないとしても)「1件もやったことはありません」という返事は返ってこないと思います。おそらく「モラハラのケースはよく取り扱いますよ」とか「離婚全体の相談件数が多いですから」といったお茶を濁した返答が返ってくると思います。

 

 そのため、その弁護士のホームページを見てモラハラ事案の取扱実績がどの程度あるのか、モラハラ問題に力を入れているのかは把握しておいた方が良いと思います。その際、DVのケースは、モラハラのケースの発展型とも言えますので、DVの取扱件数が多い様でしたら、信頼性は高いと思われます。また、友人や知人から「以前モラハラ離婚でお世話になったことがある」といった理由で紹介を受けた弁護士であれば、実績としては申し分ないかと思います。

 

 
4.直接会って相性の確認


 

 上記の通り、モラハラ問題に詳しい弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、モラハラのケースでは、至急弁護士を選任したいというケースも多いと思います。

 

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えが場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

 
5.やっぱり気になる弁護士費用


 

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①モラハラ離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 また、弁護士費用を確認するにあたっては、①事件ごとに弁護士費用が発生するのかどうか、②日当などが発生する可能性がないのか、③今は協議離婚・調停離婚の段階なので良いが、裁判離婚の場合いくらぐらいになるのかといったことも確認すると、より安心できると思います。

 補足しますと、上記の①につきましては、一口に離婚事件と言いましても、婚姻費用(離婚までの生活費)の問題や面会交流の問題など派生する問題が発生することが多くあります。それらの事件一つ一つについて追加の弁護士費用が発生する場合にはコストも高くなってしまいますので、最初に払う弁護士費用でどこまでカバーしているのかについてはしっかりと確認した方が良いです。

 上記の②につきましては、調停をする裁判所が少し離れている、ということもあります。その場合、調停期日に足を運ぶたびに弁護士の日当がかかるケースも多いです。日当がいくらなのかを把握しておくと弁護士費用のイメージがより透明化されると思います。

 

 

6.弁護士事務所のロケーション


 

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいと考えている方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になるのが良いと思います。

 ただ、モラハラのケースですと、モラハラ夫は、あなたが弁護士事務所周辺を生活圏にしているのではないかと疑ってくることも多いため、あまりあなたの住居に近い場所の弁護士事務所に相談をすることは得策ではないかも知れません。

 

 

 
7.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手に送る内容証明郵便の文案が出来上がるのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されますので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

8.まとめ


・弁護士選びは男性・女性という枠を決めずに選んだ方が良いことが多い。

・モラハラ離婚は特殊性が強いので、モラハラ問題に精通した弁護士に依頼した方が良い。

・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士はモラハラ夫とどのように敵対し、向き合っているのか?ー向き合い方7選

2017.12.11更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.そもそもモラハラって何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか?について分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージで考えている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 これだけではなかなかピンと来ないと思いますので、ある程度類型化して整理しますと、以下のようにまとめられると思います。どの項目に該当するかチェックすることであなたの被害を客観視できるのではないでしょうか。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

上記のどの項目に該当するかチェックしてもらい、それをもとにあなたのモラハラ被害を浮き彫りにして、モラハラ夫との交渉に備えていくことになります。 

 

2.モラハラ夫との向き合い方


 

 私はモラハラ離婚のケースを取り扱うことが多いものですから、モラハラ夫と直接話をしながら、どのようにすれば早期離婚を獲得できるのかという観点から試行錯誤を繰り返してきました(もちろん、これからも試行錯誤を繰り返さなければならないと考えています)。

 

 モラハラ被害を受けた方がご相談に来られる際、よくおっしゃるのは「夫は一度言ったことは絶対に変えないから、弁護士さんが間に入っても、離婚届にサインはしてくれないのではないかと思います」という話です。

 確かに、私が出会ったモラハラ夫は独自の価値観をお持ちで、それを頑固に曲げないという方が非常に多いように感じます。

 

 ただ、他方で、弁護士の心がけ次第で早期離婚を勝ち取ることができたケースもあり、私自身も当初の想定よりも早く離婚にこぎ着けたケースもあります。

 

 そこで、ここでは、弁護士がモラハラ夫とどのように向き合って手続を進めていくのかについてご説明します。

 なお、弁護士はそれぞれ自分が最も適切だと思う弁護方針で活動していますので、私のやり方が正しいと言うことではありません。以下は、一人の弁護士のモラハラ夫との向き合い方という意味で捉えて頂ければ幸いです。

 

 

3.【モラハラ夫との向き合い方1】メリハリを付ける


 

 モラハラ夫との向き合い方の一つが、まずは、メリハリを付けると言うことです。

 

 これは弁護士としての弁護方針にもよりますので、どの方法がよいとは言えませんが、弁護士によっては徹底的に相手と対立する、喧嘩するというやり方の先生もいらっしゃいます。しかし、私はその様な方法は取っていません。もちろん、こちらの要望として伝えなければならない点はしっかりと伝えますが、相手の言い分全てに対立していては、早期離婚の道を閉ざしてしまいかねません。

 

 そこで、私は相手の言い分全てに対立するのではなくメリハリを付けて対応するようにしています。

 例えば、モラハラ夫から奥様の住所を尋ねられた際には絶対に回答しません。これに対して、奥様が離婚を決意した原因を聞かれた際には丁寧にご説明します。このように相手の質問や言い分に応じて臨機応変に対応するようにしています。

 

 

4.【モラハラ夫との向き合い方2】弁護士の牽制力を適度に使う


 

 通常、モラハラ離婚の依頼を弁護士が受けた場合、モラハラ夫に対して通知を郵送するところから事件に着手します。

 

 モラハラ夫からすると、突如奥様との連絡が取れなくなったと思ったら、突如奥様の代理人を名乗る弁護士から手紙がやってくるということになります。

 モラハラ夫も弁護士から手紙が来ると多少は危機感を持つことが多いので、そのことによる牽制力を私は上手く利用するようにしています。

 

 弁護士なので様々な法的な手段を執れるということを誇示してしまいますと、相手は反発し「それならこちらも弁護士を立てて徹底的にやってやりますよ」というように言われてしまう虞がありますので、「適度に」牽制力を活用するようにしています。

 

 

5.【モラハラ夫との向き合い方3】モラハラ夫が何を重視しているのかを慎重に見極める


 

 一口に離婚と言いましても、①離婚するかどうか、②夫婦のどちらを親権者にするのか、③養育費をいくらにするのか、④面会交流はどのように定めるのか、⑤財産分与はいくらにするのか、⑥慰謝料は請求するのか、⑦年金分割はどうするのか、といった条件を全て決めていかなければなりません。

 実際、モラハラ夫と直接会話しておりますと、⑴お金のことを非常に気にしているように見えるとか、⑵お子さんのことを気にしているように見えるとか、一定の傾向を見付けることができることも多いです。

 それを見極めることができれば、夫側への対応の仕方がおのずと見えてくることも多いので、私はモラハラ夫と話をする際には、モラハラ夫が何を重視しているのかについて慎重に見極めるようにしています。そして、モラハラ夫が言葉でどう言っていても、本音がどうなのかということについては、奥様ともじっくりと話をして、見極めるようにしています(同居中のモラハラ夫の行動や言動などを参考にしますと、より一層、現状のモラハラ夫が何を重視しているのかが解明しやすくなることがあります)

 

 

6.【モラハラ夫との向き合い方4】モラハラ夫の外面に騙されないよう細心の注意を払う 


 

 私はモラハラの案件を多数扱っていますので、モラハラ夫の態度や話しぶりには騙されないと自負しておりますが、それでも、注意しておかないとモラハラ夫の口車に乗ってしまいそうになることも少なからずあります。

 私が実際に担当した事件でも、モラハラ夫は一定の権威ある職業等に就いていることも多く、例えば、モラハラ夫が、弁護士・税理士・医師・警察官・元警察官・上場投資会社の役員・上場証券会社の部長・上場人材派遣会社の部長・上場コンサル会社の役員等といったときもあります。

 モラハラ夫は外面が非常に良く人当たりが非常に良いという人物も多いので、「家庭内では別の顔なんだ」ということをしっかりと意識して臨むようにしています。

 特にモラハラ夫の口車に乗らないために私が最も重視しているのは、「奥様から詳しいモラハラ被害をお聞きしておく」ということに尽きます。

 モラハラ夫は平然と嘘を言い、こちらの敵対心を解こうとしてきますが、私の方で事前に奥様から詳しい事情を聴いていれば、モラハラ夫の虚偽に騙される危険性は大きく軽減できます。

 

 

7.【モラハラ夫との向き合い方5】できる限りこまめに相手と連絡を取る


 

 モラハラ夫は利己的な人が多いため、毎日のように私のところに電話をかけてくる人も多くいます。それに対しては、可能な限り間を置かずに電話で話をするように配慮しています。

 

 モラハラ夫は短気な人間も多いため、少し折り返しが遅れただけで激怒する方もいるため、極力その様な事態を避けています。

 

 そして、私の出張の予定等でどうしても小まめに電話することが難しい場合には、今週電話をするのは早くとも木曜日になるといったことを相手に必ず伝えるようにしています。

 このように対応することで、モラハラ夫を不必要に刺激しないように努めています。

 

 

8.【モラハラ夫との向き合い方6】相手の話も丁寧に聞く


 

 これは、相手の話に共感するという意味ではありません。

 モラハラ夫は、自己の暴言を正当化するため、このような経緯があったから暴言を吐いたんだとか、このような原因がなければ暴言などふるわなかったという話を必ずしてきます。

 

 どのような事情があってもモラハラは許されるものではないのですが、相手が言い分を述べている際には、聞くだけは聞くようにしています。あまり簡単に話を打ち切ってしまいますと、モラハラ夫が感情的になる危険性がありますし、何より、その様な事情を聴いておくと今後の準備にも役立つからです。

 即ち、今モラハラ夫が言い分として述べている事情は、今後離婚調停、離婚裁判になっても必ず似通った主張を展開してきますので、これに対抗するための十分な準備ができるのです。

 

 メールやLINEなど、相手とのやり取りが証拠になることもありますので、相手の言い分に対する反論証拠の準備も進めていくことになります。

 

 

9.【モラハラ夫との向き合い方7】早めに調停離婚への切替を判断する


 

 交渉をしているとモラハラ夫が非常に意固地で交渉をしていても協議離婚の見込みが非常に低いというケースもあります。

 その場合、あまり協議離婚に時間を費やしてしまいますと、調停離婚のスタートが遅れる結果、最終的な離婚が遅くなってしまうと言うことにもなりかねません。

 

 そのため、ケースにもよりますが、協議離婚での決着の可能性が低いという場合には、早めに調停手続に切り替えるようにしています。

 

 

8.まとめ


・モラハラ夫と話をする際にはメリハリを付けて話をしている。

・弁護士の牽制力を適度に利用して話を有利に進めるようにしている。

・モラハラ夫が何を重視しているのかを見極めて今後の作戦に役立てる。

・モラハラ夫の外面等に騙されないよう細心の注意を払う。

・モラハラ夫とはこまめに連絡を取って話をするように努める。

・モラハラ夫の話も丁寧に聞き、こちらの反論準備に役立てる。

・交渉決裂の可能性が高い場合には、早めに調停に切り替える。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫夫が親権者になるってどういうこと?

2017.12.07更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 最近、不倫夫が離婚の際に親権者を取得するとの報道がありましたが、この報道をご覧になって、「どうして不倫夫が親権者になるの?」「親権者になれるの?」と疑問に思われた方も多くいらっしゃると思いますので、今回は、不倫夫が離婚の際に親権を取得することをテーマとしてご説明したいと思います。

 

1.そもそも親権者ってどう決まるの?


 

 結論から申しますと、夫婦がきちんと話し合いをして、どちらを親権者にするか合意できれば、その合意が最優先されます。

 仮に、夫が不倫していたとしても、奥様が「自分で子供を育てていくことに自信がない」とか「子供が希望していない」と考える等して、夫に親権を譲りたいと考えた場合には、夫を親権者にすることができます。

 奥様の両親や親族が大反対したとしても、奥様の意思が優先されますので、奥様がそのように決定してしまうと、夫が親権を獲得することになるのです。

 

 最近報道されたケースを拝見しますと、奥様の側から不倫夫に親権を譲ることに承諾したようですので、法律上は、奥様の意思が尊重されることになります。

 

 

2.そもそも不倫をしたことは親権獲得に影響するのか?


 上記の通り、ご夫婦が納得してどちらに親権を譲ると決めた場合には問題にならないのですが、逆に、夫婦で親権の獲得を争った場合、「不倫をしたこと」というのは親権獲得に影響があるのでしょうか。

詳しくは、こちらのブログをご覧下さい。

>>不倫をしてしまった人は親権を獲得できない?の実際

 結論から申しますと、不倫をしたことそのものは親権獲得にあまり影響しません。

 

 

3.それでは夫が仕事が忙しいことは影響するのか?


 一般的に夫は仕事をしていることが多く、育児をする時間があるのかという疑問が生じます。最近報道された不倫夫も仕事で忙しそうに見受けられます。

 上記の通り、夫婦が納得した場合は別として、夫婦が親権の問題で対立した場合、夫の仕事が忙しいことは親権獲得に影響するのでしょうか。

詳しくはこちらのブログをご覧下さい。

>>仕事が忙しい父親は親権を獲得できない?の実際

 結論を申しますと、仕事が忙しいということよりも、忙しい中で現状お子様とどのように、どの程度接しているのかが非常に重要だと思います。また、離婚した後仕事が忙しくほとんどお子様と接することができないようですと、親権獲得にあたっては強い不安材料になると思います。

 

 

4.夫の不倫で精神的に傷ついている妻はどうすればいいのか?


 夫の不倫で深く傷つき、とてもお子様を育てていく気力・自信がないという場合、どうすればよいのでしょうか。

 そのような場合には、精神的にはきつい選択になるとは思いますが、体調が整うまでは、離婚をしないというのがベストな選択肢ではないかと思います。もちろん、待つと言うことそのものがメンタル面に大きなダメージを与えるという場合には、このような選択肢は難しいかもしれませんが、現状を踏まえると、「急いで離婚しない」というのが正解のように思われます。

 

 離婚をせずに、ある程度の期間あなた自身のメンタル面の回復を待って(ときには心療内科の医師やカウンセラーの手助けを借りた上で)、お子様を育てていける様な状況になった後に離婚の条件を交渉していくのが良い様に思われます。仮に、夫が、「いったんは私が親権者になるけれど、君の体調が戻ったら親権を変更するので、早めに離婚したい」と切り出されても、口頭での約束は反故にされる危険性があります。そのため、離婚するのであれば、あなた自身が親権を獲得して離婚する道を選択すべきかと思います。

 

 

5.まとめ


・親権者は夫婦が合意すれば、その合意が優先される。

・不倫をしたことそのものはあまり親権獲得に影響しない。

・仕事が忙しいことよりも、お子様との接し方、その程度が親権獲得にあたっては重視される。

・夫の不倫で精神的ダメージが大きい場合には、離婚の問題を一定期間猶予する方がよい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるのか)

2017.12.05更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラの線引きは難しい


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 ただ、あなた自身が夫から受けた言葉がモラハラ行為といえる様なものなのか、そうではないのかをご本人で判断することは難しいのではないかと思います。

 DVのケースですと、実際に怪我を負うことになりますから、どのような経緯や雰囲気があったとしても絶対に許される余地はありません。しかし、夫婦喧嘩の中での一部の言動を取り上げてみても、経緯次第では、モラハラとまでは言いにくいというケースもあり得るため、その線引きは難しいことが多いです。 

 

 

2.モラハラの意味をしっかりと理解する 


 

 モラハラ夫の行動や言動には共通点も多いのですが、項目が多くなってしまうものですから、まずは、モラハラ夫はどのようなキャラクターの人が多いのかについてご紹介し、その後に、具体的にどんな行動・言動がモラハラにあたるのかをご紹介します。

 

(1)モラハラ夫の性格(キャラクター)の共通項とは?

 モラハラ夫は以下の様な性格(キャラクター)の方が多い様に感じますので、まずは、あなたの旦那様に当てはまるものがないか確認してみて下さい。

 

①何でも自分優先である。

②マイルールや独自のこだわりがある(しかも、一般の人が理解しにくいルールであることが多い)

③自分の非を認めない。

④嫉妬深い、執念深い。

⑤あなたやお子様に対する束縛やルールが多い。

⑥他人を信用せず、友人が少ない。

⑦スイッチが入ると急変する。

⑧メンタルが弱い、または、メンタルが弱いふりをする。

 

 上記の①から⑧のうち、2,3個以上当てはまる場合には注意信号と言えます。

 

 

(2)モラハラ夫の「モラハラ発言」「モラハラアクション」とは?

 「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」と言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

 

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

 

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

 

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

 

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

 

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

 

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

 

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

 

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

 

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

 

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

 

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

 

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

 

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

 

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

 

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

 

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

 

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

 

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

⑳生活費を渡さない。

 

この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 

 

3.許されないモラハラとは? 


 

 上記の分類をご覧になって、モラハラがどのようなものなのかイメージが具体的になってきたかと思います。それでは次の作業をしてみて下さい。

 

(1)上記の①から⑳のうち、あなたに当てはまるのがいくつあるかをチェックしてみて下さい。

(2)次に、チェックがついた該当項目について、いつ頃、どのような言葉・態度を受けたのかを箇条書きしてみて下さい。いわゆるモラハラ被害の概要をまとめる作業になります。頻繁にモラハラがあった場合には、どの程度の頻度であったか(週1回、月1回等)も書いて下さい。

 

 このような作業は、忘れたい過去を思い出す作業になりますので苦しい作業になることが多いと思います。そのような場合には、あなたの体調にも配慮しながら、ゆっくりと時間をかけて作業をしてみて下さい。

 なお、あくまで上記は箇条書きで作成していただければ結構ですので、詳しい長文にする必要はありません。モラハラ被害の概要を書き切った上で、あなた自身で当時のことを振り返ったときに、このような夫を許せるのか、一緒にやっていくことができるのかできないのかを考えてみて下さい。

 

 上記のモラハラの項目にどのくらいの数当てはまるのかということは重要な判断要素なのですが、当てはまる項目が少なくても悪質なモラハラというケースも数多くあります。

 例えば、10年の夫婦生活の中で、大半の期間夫に無視され続けている、といった様に、期間が長かったり、執拗であるといった場合には、当てはまる項目が少なくても、「許されないモラハラ」に該当します。

 

(A)それでは、あなたが書き出したものはどのように活用すればよいのでしょうか。

 実は、あなたの書き出し作業そのものに重要な意味があります。

 あなたが書き出し作業をしている際、以下の様な症状が出た場合には、ほぼ確実に「許されないモラハラ」と言えます。

①書いている最中涙が止まらなくなることが数多くあった。

②書いている最中、気持ち悪くなってしまったり、胃痛がしたり、息切れがしてしまった等体調を崩してしまった

 このような体調変化があった場合には、重度のモラハラの可能性が高いので、離婚や別居を検討してみた方がよいと思います。

 

(B)大きな体調の変調がない場合でも、書き出したものをご自身でしっかりと見直してみる

 書き出し作業の中で、上記の様な明確な体調の変調がないとしても、書き出したものをあなた自身の目でしっかりと見返す作業を行って下さい。見返すにあたっては「この人と一緒にやっていくことで自分が幸せになれるのか」「むしろ、この人と別れる方が幸せなのではないか」ということをじっくりと考えてみて下さい。

このようにして、あなた自身が一緒にやっていくことができないと感じる様であれば、それは間違いなく「許されないモラハラ」にあたります。

 

 他方で、あなた自身では「一緒にやっていくことができない」とまでは言えないとか、判断が難しいという場合には、身内の方や親しい友人等に相談して、その意見を聞いてみるという方法もあります。モラハラ被害を受け続けてきたため、あなた自身の感覚が麻痺してしまっているというケースもありますので、身内や親友の意見を聞くと、あなた自身が置かれている立場を客観的に判断できる場合があります。

 ただ、モラハラは、あなたが置かれた環境になってみないと理解されにくいということもありますので、身内や親友から見て「離婚するほどの話じゃないかもよ」と言われたとしても、あなた自身の今後の幸せ、お子様の今後の幸せになるかどうかは再度しっかりと考えてみて下さい。

 

 

4.許されないモラハラであったとしても離婚に踏み切るかはあなた次第


 

 仮に、あなたが許されないモラハラ被害を受けていたとしても、離婚するかどうかはまた慎重に検討する必要があります。離婚すると今後の生活費の問題、お子様の捉え方等についても考慮しなければならないからです。

 

 ただ、頻繁にモラハラ被害を受けている方が陥りがちな発想なのですが、「自分さえ犠牲になれば一家の平和が守られる」という発想は避けた方がよいと思います。極端なモラハラ被害はあなたの心身にまで被害を与え、今後の生活に支障が生じる場合もあります。そのようなことはあなたにとって幸せだとは到底思えないからです。

 私の弁護経験上言わせていただきますと、あなた自身夫のモラハラが許されないものだと考えている様でしたら、ためらうことなく離婚した方が良い結果に結びつく様に感じます。

 

 

5.裁判で勝てるかどうかは別途検討が必要


 

 上記の様にして、あなた自身にとって「許されないモラハラ」であったとしても、そのことで裁判に勝てると言うことにはなりません。

 勿論、離婚の問題は裁判をせずに解決できれば、その方が良いのですが、相手が激しく抵抗してきた場合には、離婚裁判が避けられません。

 そして、裁判で認められる離婚原因となりますと、法律で厳しく制限されているからです。また、裁判で戦っていくためには、モラハラの裏付けが必要になります。

 

 そのため、夫との裁判を避けられないと考える様であれば、早めに弁護士に相談をして、どのような手順を踏むのがよいのか、裁判での勝訴の見込みを検討してみた方がよいと思います。  

 

 

6.最後に注意点(モラハラは根本的に白か黒かで割り切れない問題)


 前述のようにご検討して頂いて、あなたにとって「許されないモラハラ」なのか、そこまでには行かないレベルなのかについては、ある程度分かったかと思います。

 しかし、そのことで、夫のしてきたことが黒(完全悪)か白かについては、決めつけないでもらいたいと思います。

 前述で私が解説して参りましたのは、あなたにとって現状が離婚した方が良い状況なのか、そうでない状況なのか、ということでして、その結論と、法律的に黒か白かの問題とは別次元の問題なのです。

 

 何を言っているのかと言いますと、残念なことに日本の法律はモラハラについての法整備が出来ておらず、法律で「モラハラ」とか「モラルハラスメント」という用語は出てきません。

 そのため、法律の線引きがない状態のため、「黒(完全悪)」と決めつけることは難しいのです。

 モラハラの深刻さについて、私の方からは「モラハラは基本的に白か黒かではなく、グレーという位置づけになります」「モラハラの深刻さに応じてグレーの中にもグラデーションがあって、深刻なモラハラは黒に近付いていきますし、軽度のモラハラは白に近付いていきます」とご説明することが多いのです。

 このようなことも「モラハラ」の理解の参考にして頂ければと思います。

 

 

7.まとめ


・モラハラの詳しい意味については理解不足の方も多いので、まずはモラハラのきちんとした意味を理解する。

・まずは、あなた自身のモラハラ被害を分類し、整理する必要がある。

・あなたのモラハラ被害を整理した上で、あなたにとって許されないモラハラかどうかが重要である。

・あなたにとって許されないモラハラだとしても、離婚に踏み切るのかどうかはあなた次第である。

・あなたにとって許されないモラハラだとしても、離婚裁判で勝てるかどうかは別途検討が必要である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】モラハラで協議離婚できるか?

2017.12.04更新

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 これだけではなかなかピンと来ないと思いますので、ある程度類型化して整理しますと、以下のようにまとめられると思います。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

 

2.協議離婚とは


 

 協議離婚とは、ご夫婦が離婚届に署名押印して役所に届け出ることで離婚が成立することを言います。

 ご夫婦同士の話し合いで離婚に合意した場合はもちろん、ご夫婦同士の話し合いが難しく、間に弁護士が入って協議離婚が成立することもあります。

 

 協議離婚は、調停離婚、裁判離婚と対比した用語として用いられますが、一番のメリットは、時間をかけずに離婚できるという点かと思います。

 

 これに対して、調停離婚ですと、家庭裁判所における調停手続で離婚する手続きになりますので、どうしても一定期間を要してしまいます(調停申立の準備が必要になりますし、申立をしても調停期日は1ヵ月以上後になります。また、1回の調停期日で結論が出ないことも多いです)。

 

 

3.モラハラだから協議離婚できないということはない。


 

 モラハラのケースですと、モラハラ被害者側が協議離婚を最初から諦めているケースも多くあります。

 

 「夫は自分の意見を絶対に曲げないので、こちらから離婚を言い出すと、絶対に反対してくると思います」とか「何度か離婚を切り出したことがあるのですが、その都度、激しく暴言を受けてきましたので協議離婚は難しいと思います」といった形で諦めてしまっているのです。

 しかし、弁護士が間に入ることで、相手が態度を軟化させてくることはあります。弁護士を立てるということは、「本気で離婚したいと思っている」ということを直接相手に伝える効果がありますし、弁護士まで出てくることで観念して、モラハラ夫も離婚も致し方ないと考えるのです。

 

 私が担当した事件でも、当初は協議離婚が難しいと思われても、実際ねばり強くモラハラ夫と話をしたところ協議離婚が成立したケースは何件もあります。

 

>>「DV夫とスピード離婚(2ヵ月で離婚成立)」

このケースはDVのケースですが、暴言もひどく、モラハラ離婚にも通じるものがあると思います。

 

 

4.協議離婚のために弁護士として心がけていること


 

(1)離婚原因の詳細を確認する

 モラハラ被害者の方から詳しい離婚原因の聞き取りを致します。多くの場合は、モラハラ被害の詳細になりますが、このような被害内容を共有することで、被害者の方に目線を近づけた上で弁護活動を行うことができると考えています。

 また、モラハラ加害者である夫側と直接話をする際には、「嫁はどうして離婚したいと言っているんですか?」という質問が必ず出ますので、それに回答する準備としての意味合いもあります。

 

(2)モラハラ夫に対してメリハリを付けて対応する

 モラハラ夫と話をする際に一番心がけているのはメリハリを付けるという点です。絶対に応じられない点については断固応じられない旨を明確に伝えますが、他方できめ細かく対応した方が良い点についてはきめ細かく対応すると言うことです。

 

 奥様が所在を明らかにせずに別居を開始した場合、モラハラ夫からは「嫁がどこにいるのか教えろ」とか「嫁と直接会って話をしないと離婚を決められない」という話が必ず出ます。これに対しては、居場所は絶対に教えられない、直接会うことも絶対にできないと回答し毅然と対応することになります。

 これに対して、詳しく奥様が離婚したい理由を知りたいという要望が出された場合には、その理由を細かめに説明して行くことになります。

 

 

5.調停に切り替えた方が良いケースでは早めに切り替える


 

 私が交渉に当たる場合、できる限り早めに離婚できるようにモラハラ夫と粘り強く話をして協議離婚を目指しますが、夫側が離婚を拒絶する姿勢が強固な場合、早めに調停離婚に切り替えた方がよいということもあります(交渉がずるずると延びてしまうよりも、調停に切り替えた方が結果的に早いということもあるのです)。

 私がモラハラ夫と直接話をしておりますと、協議離婚での解決が難しいという判断はできますので、その見極めができ次第調停離婚の手続きを取ることになります。

 

 

6.親権獲得が絡む場合


 

 特にお子様の親権について激しい意見対立があるようなケースですと、仮にモラハラ夫が離婚に応じたとしても、親権を譲らないと言うことも想定されますので、その場合には、早めに調停に切り替えた方が良いケースが多いと言えます。

 

 なお、たまに「早く離婚したいので親権は諦めた方が良いでしょうか?」とご質問される奥様がいらっしゃいますが、こちらについては、絶対に親権は諦めない方が良いという回答になります。

 今は一刻も早く離婚したいでしょうけれども、親権を渡してしまいますと、今後お子様と会うことにも不便を来す可能性がありますので、2年後、3年後には「親権を渡すべきではなかった」と思われる方が多いからです。

 

 

7.慰謝料請求とのバランス感覚


 

 特に深刻なモラハラ被害を受けているケースですと、モラハラ夫に何のお咎めもなく離婚することには納得できないということも多いと思います。これまで長い期間に亘ってモラハラ被害を受けてきたのですから、その様に考えるのも当然だと思います。

 

 ただ、モラハラ夫は自分の暴言等が正当なものだと考えている人が非常に多いため、慰謝料を支払うことに強く抵抗してくるケースが多いのも事実です。

 そのため、ケースによっては、奥様の側で、慰謝料の金額を減額し、または慰謝料額をゼロにした上で、早期に離婚することを希望される方もいらっしゃいます。

 

 

8.金銭面の条件は公正証書にする


 

 協議離婚する場合、離婚そのものは離婚届を提出するだけで決着します。

 ただ、お子様がいる場合には、夫側から養育費を支払わせる必要がありますので、金銭面の条件については、公正証書を作成することが多いです。

 弁護士が間に入って離婚条件を固める場合には、最低限、離婚協議書を作成し、合意した内容を書面化するのですが、離婚協議書だけですと、夫側が養育費の支払いをしなくなってしまった場合に、強制執行の権限が付与されません。

 そのため、しっかりと養育費をもらい続けるために、協議離婚した場合にも、養育費といった金銭面は公正証書を作成しておくのです。 

 

 

9.まとめ


・モラハラであっても協議離婚できる。

・モラハラ離婚の場合、弁護士としては被害者の方から詳しく事情を確認し共感することが重要である。

・モラハラ離婚の場合、弁護士としてはモラハラ夫とメリハリを付けて話をする。

・調停に切り替えた方が結果的に早く離婚できるケースでは早めに調停に切り替える。

・早く離婚したいからと言って親権を手放してはいけない

・早期離婚と慰謝料獲得とのバランスを考えなければならないケースは多い。

・養育費等金銭面については公正証書を作成することが多い。

 

 

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【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

2017.12.01更新

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1.モラハラを理由に離婚したいのに、相手が事実を否定している


 

 モラハラの形態は多様なのですが、もっとも典型的なモラハラである暴言に関して言いますと、口頭でのやりとりのため、旦那側が暴言を誤魔化してくるケースが非常に多くあります。

  相手がモラハラを否定しても離婚に応じてくれるというのであればまだ良いのですが、モラハラ夫でよくある言い分は「俺はそんなこと言ってないから離婚しない」「そもそも離婚する理由がない」と言ってくることです。  

 

 そのため、これから相手と調停や裁判で離婚を争っていくという場合、モラハラの証拠がどの程度あるのか、どのようなものがあるのかというのは十分に検討していく必要があります。

 

 

2.やっぱり確実なのは録音データ


 

 DVのケースですと、怪我を負わされるケースが多いため、診断書や怪我の部位を撮影した写真がもっとも確実な証拠と言えます。これに対して、モラハラの場合には目に見える怪我は残りませんので、診断書や写真を準備することはできません。

 そのため、相手がどのような雰囲気でどのような言葉を発したのか、こちらからの発言に対してどのように抵抗してきたのかと言ったところを正確に記録できますので、その意味で録音データは確実な証拠になるといえます。

 

 なお、録音をする場合には以下の様な点にも気を付けながら実施して下さい。

(1)録音は前後の会話も含めて当時の状況が分かる形で録音した方がよい。

 たまに相手が暴言を吐いている数秒、数十秒の録音データをお持ちになる方がいますが、これでは、相手が暴言を発する経緯や、あなた自身がどのように反応したのかといった点が分かりません。

 また、暴言部分のみのデータですと、こちらで編集したデータであると言った形で、相手から争われる危険性もあります。

 そのため、相手が暴言を発する際には、その一部始終を録音し、相手がどのように暴言を発し始めたのか、あなたがどのように対応したのか、相手がどのような形で落ち着いていったのかったと言った点をすべて録音できるとベストです。

 

(2)録音データは複数あった方が心強い

 モラハラ夫の暴言のフレーズは、「いつも同じような発言が多い」ということもあります。

 しかし、同じフレーズばかりだから、「1回だけ録音しておけばよい」とか「この前録音したのと似た様な録音だから削除する」と言うことは絶対にしないで下さい。

 

 まず、複数録音しておくと、相手が頻繁に暴言を吐くと言うことを正確に裁判官に伝えることができますので、その意味で「同じフレーズでもデータの数は多いに越したことはない」ということになります。また、フレーズは似通っていても、そのときの雰囲気や様子はそれぞれ別な場合がありますし、あなたの反応やお子様の反応が異なる場合もあります。このような点は弁護士といった法律の専門家でなければ、違いを判断できないと言うこともありますので、複数録音データがあると、活用方法は拡がる可能性があります。

 

 ちなみに、録音データを裁判所に証拠として提出する場合、そのデータだけではなく、文字起こしも一緒に提出する必要があります。

 そのため、録音データを証拠として提出する可能性がある場合には、早めに文字起こしを準備し始めておくということも必要になってきます。

 

 なお、たまに動画データを準備している方もいます。もちろん、動画を準備できるのであれば、それでも良いのですが、いくつか難点もありますので、注意が必要です。

動画撮影の一番の難点は、夫側に隠れて撮影することが非常に難しいということです。動画撮影されていることが分かっている場合、夫は、暴言などを発しなくなってしまい、折角の証拠収集のチャンスを逃してしまいます。次の難点は、動画ですと自宅内の色々なものが映り込んだりしてプライバシーの問題が生じかねないという点です。そのことで特に動画の証拠力が失われてしまうということではないのですが、夫側のプライバシーの問題が生じた場合、夫側はその動画撮影そのものの問題点を指摘し始めて議論が長引いてしまうケースも多いです。

 

 

3.LINEやメール


 

 例えば、夫があなたに対してLINEやメールにてモラハラ発言をしてきたというような場合、有力なモラハラの証拠になります。

 

 ただ、このようなメールやLINEのやり取りですと、旦那の普段の声の大きさ、声のトーンやその場の雰囲気までは伝わらないため、どうしても、録音データよりは証拠としての価値が落ちる面はあります。それでも、メールやLINEの文面が明らかにこちらを誹謗中傷する内容のような場合には、十分モラハラの証拠にはなります。

 

 メールやLINEに関しては、バックアップをきちんと取っておくことに努めて下さい。と言いますのは、メールやLINEをスマートフォンでしか保存していないと、スマートフォンが故障した場合には、記録がなくなってしまいますし、ケースによってはモラハラ夫によってスマートフォンを壊されてしまい,そのことで証拠がなくなってしまう危険性があるのです。

 

 バックアップの方法としては、問題となるメールやLINEをスマートフォンで開き、スクリーンショットデータの形でパソコンにも残すといった方法がオーソドックスかと思います。LINEのやりとりをSIMカードにてそのままパソコンに移行しても文字データのみになってしまうことが多いと思います。相手がメールやラインの内容を否定しなければいいのですが、相手が否定した場合、文字データのみですと、簡単に改変できるデータになりますので、相手から「このデータは偽造されている」とか「一部家内の都合が悪いところが削除されている」といった言いがかりを付けられるリスクがあるので注意が必要です。

 なお、夫側とLINEでやり取りをしていると、夫側が過去のモラハラ発言を認めることもあります。このLINEも証拠になり得るのですが、その時の状況等にも左右されますし、どこまでのことを認めているのかによって証拠価値は変わってきます(例えば、あなた「2年前に随分ひどいこと言われたよね」→夫「あの時のことは謝ります。」のやり取りですと、抽象的過ぎて、残念ながらあまり証拠力は高くないです。これに対して、例えば、あなた「昨日何度も「死ね」って言われたけど、あんな言い方ってないんじゃない?」→夫「「死ね」なんて言葉を使うべきじゃなかった。酔った勢いなんだけど反省しています。」といったやり取りですと、モラハラ夫の具体的なフレーズなども出ていますので、証拠力は高いです)。

 

 更に、あなた自身が、モラハラ被害を受けた際に親友や親族に対してLINEやメールで相談してきたという場合、内容次第ではモラハラの証拠になり得ます。なお、どの程度モラハラの立証に役立つかは、LINEやメールの文面はもちろん、タイトル名、相談しているモラハラ被害の具体性、文面全体の位置づけ等を考慮する必要があります。

 

 

4.物の被害


 

 物に深刻な被害が生じた場合、モラハラと言うよりDVに近くなる様にも思えますが、モラハラの延長で、夫が投げつけてきた場合、破損した物は証拠になり得ます。例えば、旦那が投げつけたために大破したスマートフォン、夫が殴りつけて空いた壁の穴、夫が何度も蹴りつけるためにバラバラになってしまった洗濯籠等、壊れた物の写真も一つの証拠にはなります。

 

 ただ、これらの写真に関しては、例えばスマートフォンの場合、子どもがふざけていて割ってしまった等、相手が言い逃れをしてくる危険性があります。また、あなた自身が直接暴力を受けた証拠にはなりませんので、その意味では証拠の価値は落ちると言わざるを得ません。

 なお、壊されたものの現物については、「もう壊れているから捨ててしまった」とおっしゃる方も多いのですが、必ず写真を撮るなどして、物が壊れた状況を証拠に残した上で廃棄するようにして下さい。

 

 

5.女性センターや子育て支援センター等への相談記録


 

  モラハラ夫の暴言に悩まされている場合、その間に女性センターや子育て支援センターにご相談されている方もいらっしゃいます。そのような場合には、相談した際のやりとりがセンターの方に保管されていますので、その記録の開示を受けると、証拠になり得ます。

 

 なお、モラハラの証拠としてどこまで利用できるのかは、その開示された資料の内容次第と言うことになります。例えば、子育て支援センターへの相談記録ですと、育児の悩みがメインで記載されていて、モラハラの件があまり記載されていないこともあります。

 

 たまに、私のところに相談に来られる方の中には「大変なことがなければ女性センターに相談するはずないんだから、相談をしているだけで、モラハラの証拠になりますよね?」とおっしゃる方もいますが、必ずしもそうとは言い切れません。

 現状の裁判実務を見ますと、「女性センターに相談した」イコール「大変なことが起こった」とまでは評価されないこともありますので、結局は開示証拠に何が書かれているのかをよく検討して判断すると言うことになろうかと思います。

 

 

6.証言


 

 証言といった場合、直接の目撃証言なのか、奥様の話を伝え聞いた話なのかによって、その価値に差が生じます。

 

 例えば、熟年離婚のケースで、既に成人しているお子様が、当時のモラハラの様子を証言してくれるという場合、お子様はモラハラの場面を直接目撃しているので、いわゆる「目撃証言」になります。他方で、モラハラに悩んでいる奥様が友人や両親に相談していたという場合、友人が「当時こんな相談を受けていましたよ」という証言は、直接の目撃証言にはなりません。

 

 一般的には目撃証言の方が証拠の価値は高いのですが、お子様の証言という場合、目撃したときに何歳だったのか、証言時に何歳なのかといった点の考慮が必要になりますし、お子様の立場も考慮する必要があります。例えば、お子様が離婚に大賛成という場合、父親のモラハラを誇張して話していないのかという懸念も生じ得ます。

 

 いずれにしましても、人間の記憶には限度がありますので、証拠の価値としては録音データ等の方が格段に評価が高いのが実情です。

 

 

7.日記


 他にほとんど証拠はないけれども、日記をつけていた、という方も相当数います。

 ただ、日記につきましては、残念ながら、あまり証拠として重視されないことが多いです。

 日記は、いつ作成したのかを客観的に証明することが難しいというのが最大の難点です。録音データであれば、プロパティーを開けば、作成日時が客観的に分かりますし、LINEやメールも、送信日時が記録されます。これに対して、日記については、仮に、手帳のカレンダー欄などに記載されていたとしても、その日に本当に記載したのか正確に判断することができません(これは非常に極端な例ですが、例えば、令和5年11月1日に離婚裁判が始まって、令和5年11月15日に令和元年の手帳を買ってきて、そこに今から書き込んで、「令和元年に書いたものです」と言い張る人も出てき得るということです。同じ令和元年の手帳なのですが、本当に当時書き込んだものなのか、もっと後に書き込んだものなのかは手帳だけを見ても分かりません)

 また、日記については、あなたの主観が反映されている可能性があるという問題点を指摘されることもあります。例えば、モラハラ夫から30分近く説教をされた場合、その後すぐに日記を書くにしても、30分の説教の内容を一言一句間違いなく思い出して日記化できる人はいないと思います。一定の記憶の範囲でしか日記は書き残せないので、正確性が問題になることも多いのです。

 

 

8.モラハラの証拠が少ない、ほとんどないという場合


 

 もちろん、上記の様な録音データがあれば良いのですが、そのような証拠が少ない、または、ほとんどないというケースも多くあります。これまで優しかった夫が豹変して暴言を吐いてきたことに強いショックを受けた方もいるでしょうし、夫の暴言を受け入れられず、また元の優しい夫に戻ってくれると期待して証拠化できなかったという方もいると思います。

 

 その場合、相手から慰謝料を獲得することは難しくなるとしても、「離婚できない」ということにはなりません。

 私の経験上、今ある証拠をもとにモラハラ夫を説得して協議離婚が実現したというケースも多数ありますので、決して離婚を諦めないで欲しいと思います。 

 

 ただ、そのような場合、どのようにモラハラ夫と交渉を進めていくのか、どのタイミングで調停に切り替えるのかといった点は、経験豊富な弁護士でないと判断が難しいと思いますので、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

 

 

9.まとめ


・録音データはモラハラの最有力の証拠になるが、その内容については注意点もある。

・LINEやメールは書き込みの内容次第であるが、モラハラ発言などが直接書かれていれば有力な証拠になる。

・女性センターや子育て支援センター等への相談記録も記載内容に応じて証拠の価値がある。

・物の被害を写した写真は、直接モラハラの証明にすることは難しいケースもある。

・証言は、録音データ等の証拠に比べると、証拠としての価値は見劣りしてしまう。

・日記は、あまり証拠としては重視されないことが多い。

・モラハラの証拠が少ないケースでも離婚に向けて戦いようはある。

 

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