【弁護士が徹底解説】乳児を面会交流させる際の注意ポイント8選
2018.07.12更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
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1.そもそも乳児との面会交流に応じるべきか
(1)断固拒否すべき場合は断固拒否する
夫の側が強く面会交流を求めてきても、あなたとしては、不安を抱えながら乳児を連れて面会交流場所に行き、その様子を見守るという作業そのものが、苦痛であったり、負担であると思います。
夫があなたやお子様に対しても暴力をふるってきたといった事情がある場合には、面会交流そのものがお子様の福祉に反することになりますから、断固面会交流は拒否すべきかと思います。
他方、面会交流そのものがお子様の福祉に直接反するとまでは言えないような場合、夫の態度を軟化させるための作戦として、敢えて面会交流を認めるという進め方をするケースもあります。
(2)面会交流させる場合でも、弁護士としては調停段階での面会交流がオススメ
仮に、あなたが弁護士を立てたとしても、夫の側が面会交流の約束を反故にするというケースは少なからずあります。
そのため、仮に、あなたが面会交流そのものを全面拒否するつもりではなく、しっかりとしたルールの下であれば応じて良いというお考えの場合、面会交流調停または離婚調停の手続の中で面会交流を進めていくことをオススメします。
もちろん調停の手続の中での面会交流というのは、調停室でお子様を会わせるという意味ではなく、随時調停委員とも相談しながら面会交流の条件を決めて毎回の面会交流を実施すると言うことです。
通常調停中に面会交流を行う場合には、次回調停までに1回面会交流させるという頻度のことが多いので、1回1回の面会交流の様子を見ながら、面会交流を進めていけますし、調停中に相手がルール違反をした場合、裁判所から見た相手の印象は非常に悪くなりますので、相手がルール違反をしにくいというメリットもあります。
以下では、あなた自身が乳児であるお子様との面会交流を決意した場合に、どのような方法、進め方で面会交流を行うのがよいのか注意点等を解説していきます。
2.面会交流頻度
(1)一般的なケースでの頻度は?
当然夫の側は頻繁にお子様に会いたいと主張してくるでしょうが、こちらとしては、あまり頻繁に会わせるというのは負担が増すことになりますから避けたいところです。
面会交流の実務としては、月1回程度が一つの目安と言われることが多いのですが、乳児の場合には、一度体調を崩すと回復が遅れがちであるといった事情もありますので、このようなことも考慮して2か月に1回程度といった頻度で相手と交渉するケースもあります。
(2)敢えて最初は頻度を決めずに面会交流させることは?
また、あまり最初から面会交流の頻度を決めずに、まずは、相手との面会交流を進めていく中で、問題点を整理していく形にし、最初から頻度を決めてしまわないというやり方をすることもあります。
ただ、最初に頻度を決めずに面会交流を実施し始めてしまいますと、相手からすると、支障なく面会交流を実施したという実績を作っていくことにもなってしまい、今後面会交流の調停や審判を予定している場合、こちらに不利になる可能性があります。そのため、上記のような試験的な面会交流は、面会交流調停が開始した後にスタートさせるなどタイミングも考慮して進めていくのが望ましいと思います。
(3)監護権者指定仮処分や審判係属中の場合は?
監護権者指定仮処分や審判の手続が進んでいる場合、そちらの審理の様子も考慮する必要があります。
これらの手続が進んでいるケースですと、面会交流を拒否する姿勢を取ることは、こちらにとって不利に扱われる可能性が非常に高まりますので、特別な事情がない限り面会交流を拒否することは望ましくないケースが多いです。
そして、特別支障がなければ、月1回程度よりも頻度を多く面会交流させた方が、こちらにとっても有利だといわれることが多いです。
監護権者指定の手続が開始される経緯等を詳しく検討しなければなりませんので、ケースバイケースにはなるのですが、状況に応じて面会交流の頻度は慎重に検討すべき場合が多くなります。
3.面会交流日時
(1)基本的にこちらの休日を優先させる
たまに、夫が土日出勤日で平日休みという場合があります。その場合、こちらの休日の曜日と夫の休日の曜日が合わないと言うことになりますが、その様な場合には、基本的にこちらの休日を優先させるという姿勢でよいと思います。
(2)時間帯は?
面会交流の時間帯は、乳児の生活スタイルを考慮する必要があります。私が担当したケースでは、お子様が午前中はぼんやり過ごしていることが多く午後イチの方が活発になると言う方のケースでは、午後1時から午後3時と指定したことがあります。他方、午後イチは昼寝をしてしまうというお子様の場合には、むしろ午前10時から12時までとしたケースもあります。
一般的に乳児の負担も考慮して面会交流時間は2時間程度にすることが多いように思われます。
4.面会交流場所
乳児との面会交流で最も悩ましい事情の一つが面会交流場所ではないかと思います。
(1)自宅や実家は極力避けた方が良い
まず、相手の自宅や実家については、そのままお子様を戻してもらえないとか、面会交流時間が緩慢になりやすいというデメリットが大きいため、オススメできません。
他方、あなたの自宅や実家についても、通常は離婚条件等で対立が大きくなっているため、感情的にあなたの自宅や実家に入れることはよろしくないことが多いと思いますし、こちらの暮らし向きが分かると、相手は揚げ足を取ってくる可能性もあります(例えば、相手が「この前の面会交流で家内の自宅に上がったのだが掃除が全く行き届いていなかった」といったことを言い始める人もいます)ので、避けた方が良いことが多いと思います。
(2)ショッピングモールのキッズスペース等
お子様がその様なスペースで特に飽きないということでしたら、キッズスペースにて面会交流を実施するというケースもあります。最近は乳児も入室できるキッズスペースも増えていますので、あなたのお近くにその様な施設があれば、利用を考えてみて下さい。
なお、乳児も利用できるミュージアム等にするケースもありますが、あまり混雑する施設ですと、お子様が披露してしまうこともありますので、混雑状況等を考慮する必要があろうかと思います。
(3)自治体が運営する施設等
例えば児童館等が代表的ですが、場所によっては児童館は幼児以上のお子様が数多く利用していて乳児の利用には適さないという場合もあります。
自治体によっては、面会交流に熱心に取り組んでいる自治体もありまして、区役所に面会交流できるスペースを確保していることもありますので、お近くの区役所や市役所等に問い合わせてみると情報を得られることがあります。
(4)第三者機関の利用
あなたの住まいのお近くに面会交流をサポートする第三者機関がある場合には、その施設を利用してみるという方法もあります。
第三者機関を利用する場合、面会交流に当たっての連絡もその第三者機関が行ってくれるケースが多く、夫と直接連絡をする心理的負担が軽減されるメリットがあります。
ただ、第三者機関の場合、面会交流実施の前に親子面接等の手順が必要なことが多く、実際の実施までに2か月程度を要すると言うこともあります。そのため、柔軟に利用しにくいという面がある施設も多いので、注意が必要です。
また、第三者機関を利用する場合、第三者機関に利用料を支払わなければならず、利用料をあなたと夫のどちらが負担するのかで争いになるケースもあります(利用料を折半するというケースも多いのが実情です)。
5.あなたの立会い
特に乳児の場合、急に泣き出してしまって、あなたがあやさないと安定しないと言うことも多いですし、こんな小さなお子様を無防備に夫に預けることには抵抗が強いと思います。そのため、面会交流時に、あなたが立ち会うというケースもあります。
ただ、お子様が直接見える形であなたが立ち会うことには反対の姿勢の家庭裁判所調査官も多くいます。あなたが、お子様が見えるところにいると、お子様があなたの方にばかり来てしまい父子の面会交流が円滑に進められないというのが調査官の言い分になります。
そのため、こちらも折り合える条件として、お子様に分からない形でこちらも立ち会うという方法を取ることもあります。
あなたとすれば、乳児のお子様を無防備に夫に預けることには強い抵抗感があることも多いと思いますので、その様な場合には、断固立会を要求するという姿勢で交渉に臨むケースもあります。
6.夫の親族の立会い
特に、夫の側から、夫の両親等も孫の顔を見たいと言っているという形で問題になることが多いです。
面会交流は子どもが父親と接する機会を保障するものなので、親族の立会まで認める必要はないのですが、これを認めることで、相手の態度が軟化するというケースもありますので、戦略的に面会交流を認めるというケースはあります。
ただ、乳児の場合、まだ小さいので、大人が何人もゾロゾロと居ると恐がってしまうというケースもありますので、この点には配慮する必要があります。
7.その他
上記のような面会交流条件が決定すれば、以下の事項はあまり大きな問題にはならないことが多いのですが、面会交流実施に当たっては以下のような事項も通常は定めます。
(1)受け渡し場所
面会交流場所等が決まれば、面会交流場所の入り口付近だとか、あなたの最寄り駅の駅改札前といった形にすることが多いと思います。
(2)受け渡し方法
お子様が乳児と言うことでしたら、あなたが直接夫に受け渡しをすることが多いと思います。お子様が大きくなってきた場合で、あなたが直接夫と顔を合わせたくないという場合には、あなたの親族等に受け渡しをお願いするというケースもあります。
(3)連絡方法
予め面会交流のやり取りはメールやLINEに限定するという場合もあります。特に夫側が約束をすぐ破るとか、約束したことを後から「聞いていない」などと言ってくる可能性がある場合には、口頭だと行き違いの元ですから、メールやLINEに限定するという場合もあります。
(4)昼食の要否等
面会交流時間帯が昼食時間帯をまたぐ場合には、面会交流中に食事を摂ってもらうのか、こちらで摂らせるのかは予め決めておかないとトラブルの元になります。
(5)プレゼント
夫によっては、面会交流の都度おみやげを持たせるというケースもありますが、こちらとしては嵩張るだけというケースもあります。相手から子どもへのプレゼントは誕生日やクリスマスだけにして欲しいと予め断っておくべきケースもあります。
8.まとめ
・乳児との面会交流については、そもそも断固拒否すべき場合もある。
・連れ去りの危険性等がある場合には、調停手続中の面会交流とした方が安心である。
・面会交流に当たっては以下のようなことを検討する必要がある。
①面会交流頻度
②面会交流日時
③面会交流場所
④あなたの立会要否
⑤夫の親族の立会要否
⑥受け渡し方法
⑦受け渡し場所
⑧連絡方法
・各検討項目について、乳児特有の注意点もあるので、注意しながら決定する必要がある。
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