離婚問題

夫が突然監護者指定審判を申し立ててきた(11)ー面会交流は避けられないのか

2020.08.31更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。

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1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

 

 

2.監護権と面会交流って関係あるの?


 上記のような監護権の定義を見ますと、面会交流(お子様を旦那様に会わせることを法律用語としては「面会交流」といいます)とは全く無関係のようにも見えます。
 そもそも、面会交流の問題と監護権とはどのようにかかわってくるのでしょうか。

 フレンドリー・ペアレント・ルールという言葉を聞いたことがありますでしょうか。これは欧州では明確な基準として確立している国もあるのですが、同居していない親と子との関係について友好的・寛容な親を監護者・親権者として優先的に扱うというルールです。

 日本では、このフレンドリー・ペアレント・ルールは直接採用されてはいませんが、現在の実務では、裁判所も面会交流を積極的に推奨しておりますので、面会交流の協力姿勢も監護者指定にあたって重視される項目の一つになっているのです。
 即ち、特別な事情がない限り、旦那様とお子様とが触れ合うことで、お子様にとってもよい効果があることが多い(よく言われますのは、両親の愛情を感じることで安心や自信を得られる、自分のルーツを知ることで人間関係の多様化を図れるといったところです)というのが裁判所の基本的スタンスですので、このような面会交流への協力姿勢の有無というのも監護者指定の審査項目の一つとなっているのです。

 

 

3.面会交流を拒否することはできないのか


 旦那様からの監護者指定審判は、あなたが別居して間もないころに提起されることが多く、あなたとしては「そんなこと言われても気持ちが追い付かない」とか「まだ別居したばかりで落ち着かないので、子供を不安にさせないか心配である」「同居中と同じように暴言を吐きそうで不安」など不安を覚えることも多いでしょう。

(1)面会交流を拒否することのダメージの大きさは?
 面会交流に協力的かどうかが審査項目の一つだとしても、さほど重要な審査項目ではないということなら、拒否することも選択肢の一つになりそうです。
 監護者指定の審査項目で特に重視されますのは、①これまでの監護実績(要するにお子様と同居中のお子様の世話をどの程度見てきたか)、②別居の経緯(要するにお子様の了解をどこまで得ての別居だったのか、別居が穏当な形で行われたのかといった点)、③(お子様が10歳以上という場合)お子様の意思になります。ただ、前述の通り裁判所は面会交流を積極的に推奨する立場ですので、この点は軽視できないというのが現状です。
 そのため、上記①から③が非常に重要だけれども、その次ぐらい面会交流への姿勢も重要だとお考えいただいた方が良いです。

(2)肝心なのは証拠
 裁判官が納得できるような理由もなく面会交流を拒否しますと、裁判官の印象もかなり悪くなってしまいますので、最低限拒否する理由をしっかりと示していく必要があります。
 ただ、何の証拠もなく拒否しますと、簡単に裁判官もその内容を信用してくれないリスクがありますので、肝心なのは拒否理由についてのしっかりとした証拠があるかどうかという点になります。
 旦那様の側に父親として非常に不適切な行動等があったこと(例えば、暴力をふるってお子様をケガさせたとか、娘様に卑猥な行動をとったことがあるなど)の証明ができれば、面会交流を拒否することで不利な扱いを受けることはほとんどないと思います。

(3)連れ去り等の不安がある場合には第三者機関の利用が現実的
 前述のような旦那様側の不適切な行動の証拠があればよいのですが、それがない場合には、簡単に面会交流を拒否しますと、こちらに不利になるリスクがあります。
 そのため、旦那様による連れ去り等の危険性があるという場合には、「面会交流させない」というのではなく「第三者機関での面会交流には応じる」という姿勢の方が良いでしょう。

 

 

4.まとめ


・監護者とは、お子様の身の回りの世話や教育を決定する権利を意味すると考えると理解しやすい。
・裁判所は特段の理由がない限り、旦那様とお子様が接することでお子様にとって良い影響があると考えているため、面会交流の問題は監護者指定にも影響する。
・同居中旦那様のお子様に対する不適切な行動の証拠があれば面会交流を拒否するということも不利にはならない。
・そのような証拠がない場合には、「面会交流させない」ではなく「第三者機関を利用するなら面会交流してもよい」という形の方が不利になりにくい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック8】その他

2020.07.27更新

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半です。
今回はこれまで解説してきた代表的なモラハラ行為に含まれないものでどのようなものがあるのかを概括的に解説していきます。

 

 なお、「その他」などと表現してしまいますと、他のモラハラよりも深刻性が低いものという印象を与えかねませんが、そのようなことはありません。そのモラハラ行為の深刻性は、あくまでその行為の内容等次第ということになります。

 

 

3.具体例


 

(1)具体例

例えば、これまで解説してきたもののほかに以下のようなものがあります(以下が全てではありません)。

 

① 脅迫行為(凶器等を用いる場合もあり)

② ダブルスタンダード(同じことをしても夫自身の行動は許されるのに、こちらが同じことをするのは許されない)

③ 態度豹変(何の前触れもなく急に態度が豹変する)

④ 優柔不断・振り回し(優柔不断で態度がよく変わるため、こちらが結局振り回される)

⑤ 逆ギレ

⑥ 被害妄想発言・誇張発言

⑦ 虚言癖

⑧ 侮辱発言

⑨ 他のモラハラ行為を示唆する言動

⑩ 夫の収入や立場・学歴の誇示(逆に奥様の立場等への侮蔑)

⑪ SNS等での誹謗中傷の拡散

⑫ こちらが大切にしている物の隠匿や処分・破棄

⑬ 意図的にこちらを無視してくる

⑭ 舌打ちやため息

 

(2)深刻性のチェックポイント

これらの行為について一概にどの行為が重度とは言い切れないのですが、以下のような点を総合的に考慮して深刻度を判断することが多いです。そして、特にあなたへの生命身体に危害が及び危険性が高いほど深刻さのレベルは上がる傾向にあります。

①当該行動開始の経緯

②当該行動の内容

③当該行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④当該行動等の頻度・回数

⑤当該行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

 

(3)端的にあなたの身体・声明に危害を及ぼすような行動や言動は「重度」になりやすい。

 例えば、包丁等の凶器を用いて脅迫してくるとか、あなたを傷つけるような言動に及ぶ場合には、重度のモラハラと捉えられやすい傾向にあります。

 あなたが受けている被害の深刻度を確認したいような場合には、直接ご相談になって確認なさるようにして下さい。

 

 

4.モラハラは多様なものがある


 前述のように、モラハラとは、あなたのの人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為を広く含みますので、前述の具体例に該当しないものも複数あります。私自身、新しい案件を処理している中で、これまでであったことがないようなモラハラ被害を見かけることもあり、つくづくモラハラ被害の多様性を痛感しています。

 あくまで前述の具体例は、「一例」だと捉えて頂いた方が良いと思います。

 あなた自身の精神的苦痛が大きく、日常生活の中で違和感を覚えるような場合、それはモラハラ被害かもしれませんので、是非弁護士に相談してみてください。

 

 

5.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

6.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・これまでに7つの代表的なモラハラ行動を解説してきたが、他にもいくつもモラハラと呼べる行動はある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック7】性的異常行動等があるケース

2020.07.20更新

弁護士秦

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「性的異常行動等」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような性的異常行動に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「性的異常行動」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの性的異常行動等としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.性的異常行動の深刻度を測る指標


 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、性的異常行動の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①性的異常行動開始の経緯

②性的異常行動の内容

③性的異常行動の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④性的異常行動等の頻度・回数

⑤性的異常行動等の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 なお、性的異常行動等については、奥様への強要では満足できず、不倫し、不倫相手の女性にも異常な行動を求める夫もいて、その場合には、「不倫」がより一層明確な離婚原因となることが多いです(当然、通常の性的異常行動よりも格段に悪質という扱いになります)。

 

 

4.重度レベルの性的異常行動って?


 

 前述の通り、どのような指標で性的異常行動の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)こちらが嫌がっているのに無理やり性交してくる。

(重度のケース2)夫との性交渉の様子を録画することを何度も強要され、その録画を鑑賞した感想などを述べてくる。

(重度のケース3)いわゆるSMプレイのような性交渉を強要してくる。

(重度のケース4)性交渉中、(私に対して)恥辱的な行為・言動をするよう何度も強要してくる。

(重度のケース5)性交渉中、(夫の行動・発言として)恥辱的な行為・言動を繰り返す。

(重度のケース6)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、こちらの方が体内に避妊器具を手術する羽目になった。

(重度のケース7)自分の快楽を優先させて避妊してくれないため、妊娠した子供を中絶することになった。

 

 

5.性的異常行動がある場合、その他のモラハラ行為が複数存在するケースが多い


 性的異常行動があるケースですと、それだけというケースは非常に少なく、普段の生活でもかなり抑圧されていたり、酷い暴言を浴びせられているというケースの方が多い気がします。

 普段の生活での抑圧や暴言等の延長として、夜の性生活の中でも無理な要求等がなされるようになるのです。

 そのため、モラハラでの離婚を主張していく場合には、性的異常行動を前面に取り上げるというよりも、普段のモラハラ発言やモラハラ行動の方をピックアップして訴えていくという戦略を取ることの方が多いと思います(実際問題として、性的異常行動については、プライベートな内容を多分に含みますので、そのような配慮から他のモラハラを強く主張することも多いです)。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「性的異常行動」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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【モラハラ夫の深刻度チェック6】行動監視をしてくるケース

2020.07.06更新

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「行動監視」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行動監視に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「行動監視」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「行動監視」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.行動監視の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、行動監視の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

 

①行動監視開始の経緯

②行動監視の内容

③監視行為の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④監視の頻度・回数

⑤監視行為の時間帯

⑥監視行為の秘匿性

⑦それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

要するにこれらの①から⑦までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行動監視って?


 

 前述の通り、どのような指標で行動監視の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 なお、行動監視については、そのことがあなたのプライバシーを強く侵害する場合は別として、行動監視だけで重度のレベルになるケースはあまりありません。但し、その頻度によっては重度と評価すべきものもありますし、他のモラハラ行為と合わさって重度と評価すべきケースもあります。

また、全体的に嫉妬心から行動規制につながるケースが多い傾向にあります。

 

重度のケース1)こちらに無断でリビングに監視カメラを取り付け、2,3か月以上こちらの行動を監視し続けてきた。

重度のケース2)こちらの携帯電話にGPSアプリの導入を強要され、夫の携帯電話から位置情報を把握されるという状態がもう何年も続いている。

 

中度のケース1)週末一人で出かけると2時間経過した頃に決まって、どこにいて何をしているのか確認する電話がかかってくる。

中度のケース2)複数人での飲み会に出かけると、必ずだれが出席したのか、どんな知り合いなのかを詮索される。

中度のケース3)こちらが携帯電話を操作していると、必ず覗き込んできて、何をしているのかを把握してくる。

中度のケース4)たまに、こちらの財布、手帳や携帯電話を見せるよう指示され、夫が不審に感じた点の追及を受ける。

 

 

5.経緯や状況等によって、深刻度は下がってしまう


 行動監視につきましては、前述のような監視が、何の脈絡も経緯もなくやられると明らかなモラハラ行為と言えますが、一定の経緯があったり、残念ながら「お互い様」というようなケースもあります。

(1)経緯があるケース

 例えば、あなたが他の男性と不倫してしまい、そのことが原因でGPSアプリを入れることになったという場合には、GPSアプリを入れられたということのみを切り取って、「行動監視」だと言うことは難しいかもしれません。

 もちろん、不倫というのがモラハラ夫側の誤解であり、しかも、GPSでの監視が長期間に及ぶ場合には、モラハラ行為と言えますが、行動監視との関係では、監視がスタートした経緯が問題になるケースが多いです。そして、監視スタートの経緯によっては、深刻度が大きく下がってしまうケースもあります。

 

(2)お互い様に近いケース

 例えば、GPSアプリを夫婦で話し合ってお互いの携帯電話に入れているという場合には、あなたの行動が監視されていると言える反面で、あなた自身も夫の行動を監視しているという側面が否定できませんので、直ちに「行動監視」と言うことは難しいと思います。

 もちろん、お互いがGPSを入れていると言っても、あなたが夫側の位置情報を確認することは制限されているとか、夫側は位置情報の共有を拒否してくることが多いといった場合には、実際には夫側からの監視の色彩が濃く、深刻度は軽視できないかもしれません。

 そのため、一口に「お互い様」と言っても程度の差などがある場合には、モラハラ夫側の監視と言えるケースもあります。

 

 

6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行動監視」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での夫の具体的なフレーズをご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度・中度の行動監視とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている行動監視の内容と違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「行動監視」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック5】行動規制をかけてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック7】性的異常行動等があるケース

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック5】行動規制をかけてくるケース

2020.06.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「行動規制」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行動規制に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「行動規制」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「行動規制」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.行動規制の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、行動規制の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

 

①行動規制開始の経緯

②行動規制の内容

③規制の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④規制の頻度・回数

⑤それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)

要するにこれらの①から⑤までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行動規制って?


 

 前述の通り、どのような指標行動規制言の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

 なお、行動規制については、そのことがあなたの健康に相当な悪影響を与える場合は別として、行動規制だけで重度のレベルになるケースは少ないです。但し、その頻度によっては重度と考えられるものもありますし、他のモラハラ行為と合わさって重度と評価すべきケースもあります。

重度のケース1)食費がもったいないということで、どこから持ち帰ってきたのか半分腐ったような食事しか食べさせてくれないため、医師から栄養失調という診断をもらってしまった。

重度のケース2)真夏の炎天下ですらエアコンを使わせてもらえないため熱中症になってしまったことが何度もある

 

中度のケース1)携帯電話に登録されている男性名の登録をすべて削除され、男性名の相手との通話等を制限される。(但し、男性友達との通話中に怒鳴られる、暴力を振るわれるといったケースは、重度又は深刻度レベル)

中度のケース2)実家に帰ること、実家の両親と電話で話をすることを制限される。

中度のケース3)(夫婦共働きのケース)自分が平日休みなのにすることがないというだけの理由で、こちらが出勤することを制限してくる

中度のケース4)家計が苦しいのに、外に働きに出ることを認めてくれない。(そのことで日常生活上の制限が多数生じているような場合には、重度レベルのケースもあり)

中度のケース5)水道代がもったいないという理由で数日間入浴を禁止される。

中度のケース6)こちらが着る洋服をあまり購入してくれないため、着る服は古着が多い。

中度のケース7)自分の晩酌のためのアルコールは購入するのに、食材の購入を渋られる。

中度のケース8)子供のおもちゃは無駄使いだとして誕生日プレゼントすら買ってくれない。

中度のケース9)夫と出かける際には、夫が選んだ洋服を着るように要求される

中度のケース10)門限が22時と決まっており、それ以降の外出を禁じられる。

 

 

5.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行動規制」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での具体的例をご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の行動規制とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている行動規制の内容と違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「行動規制」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

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【モラハラ夫の深刻度チェック4】一定行為の強要

2020.06.22更新

 

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「一定行為の強要」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行為強要に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「一定行為の強要」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの行為強要としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.「一定行為の強要」の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、「一定行為の強要」の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①強要開始の経緯

②強要の内容

③強要の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④強要の頻度・回数

⑤強要の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

 

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行為強要って?


 

 前述の通り、どのような指標で「一定行為の強要」の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

重度のケース1)理不尽な理由で土下座を強要され、土下座しているのに、頭を地面につけて謝るよう罵られる。

重度のケース2)性交渉時に恥辱的な行為・言動をするよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「性的異常行動等」とも共通)

重度のケース3)突如家を出るよう指示され、そのまま家を追い出され何日も家に入れてもらえない状態が続く。

重度のケース4)深夜に突然起こされ、長々と説教を聞かされるのだが、その際には常に正座で聞くよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「暴言」の部分もあり)

 

中度のケース1)夫が起こした近隣トラブルについて、謝罪に行くよう指示される。

中度のケース2)夕食のメニューは、夫がその日の夕方に電話してきて、そのメニューを作ることを強要してくる。

中度のケース3)家計簿をつけるよう強要され、領収書の不備等を追及される。

中度のケース4)夫の帰宅時には、玄関までやってきて「おかえりなさい」と言うことを強要してくる。

中度のケース5)夫の出勤時には、夫の着る服はすべて私が着させなければいけない。

中度のケース6)子供のプレ保育の状況についてレポートを作成して報告するよう強要してくる。

中度のケース7)家事の進め方・育児の進め方について、夫が認める方法でない限り認めない(特異な例としては、子供用おむつを使う前に一つ一つアイロンをかけさせる、食器を洗う前に、クレンザーに2時間以上漬け置きすることを強要してくる、皿が少しかけただけでも即刻廃棄することを命じてくる等)

 

 

5.お互い相手に指示しているような場合、深刻度は下がってしまう


 前述のようなモラハラ夫からの強要がある場合でも、あなた自身も夫側に指示等しているようなケースですと、どうしても深刻度は下がってしまいます。

 例えば、夫側から細かく家計簿をつけるよう強要されているケースでも、逆に、あなたの方からも夫に対して飲み会に行く回数や行く相手の制限等をかけているような場合、夫側からの強要だけを捉えて、中度の行為強要を受けていたと評価することは難しいです。

 

 なお、ここで問題になるのはお互いが指示を出しているようなケースでして、多少こちらが言ってしまったとしても、モラハラ夫が全く聞き流しているとか、聞き入れないような場合には、深刻度が大きく下がってしまう可能性は低いです。

 

 

6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行為強要」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での具体的例をご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の行為強要とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている強要の内容が違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「一定行為の強要」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース

2020.06.08更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「経済的制限」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような経済的制限に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「経済的制限」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの経済的制限としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.経済的制限の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、経済的制限の深刻度を測る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①経済的制限開始の経緯

②制限の内容

③制限の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④制限の頻度・回数

⑤それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑤までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの経済的制限って?


 

 前述の通り、どのような指標で経済的制限の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)生活費を一切渡されず、食事も1日一回しかとらせてもらえない。

(重度のケース2)病院に払うお金がもったいないということで、1週間寝込むような病気にかかったときですら病院に行かせてもらえなかった。

(重度のケース3)稼ぎが少ないのに、アルコールばかり買ってくるため、食材を買うお金すらままならないのに、こちらが調理した食事の量が少ないと激怒し始める(理不尽な暴言とミックスしている例)

(重度のケース4)子供の学費が支払えないため、パートでよいから働きに出たいと話しているのに、全く聞き入れられない。そのくせ、学費の支払いについては「お前の方で何とかしろ」しか言わず、借金して学費を支払わざるを得なくなっている(行動規制とミックスしている例)

(重度のケース5)自分は毎日パチンコに行って散財しているのに、子供の文房具一つ買うのにも「この前買っただろう」と言って買わせてくれない。

(中度のケース1)子供の祝い金としてもらった5万円をアルコール代などとして散財してしまう。

(中度のケース2)月始は食べきれないような量の食材を購入してくるため、結局月末は質素な食事しか食べられなくなる。

 

 

5.前述は一例であって、当てはまらないから許されるということではない


 前述は、私が直接担当したケースで、重度又は中度と思われる経済的制限の実際の事例を挙げたものです。

 あくまで一例ですので、これと全く同じでないといけないということではありませんし、これに当てはまらないと「モラハラではない」というわけでもありません。具体例があった方がイメージがわきやすいと思って挙げたものです。

 実際にあなたが受けてきた経済的不利益な取り扱いの詳細を聞かせて頂ければ、どの程度の制限と言えるのか判断することができると思いますので、遠慮なくご相談頂ければと思います。 

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。

 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

6.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「経済的制限」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

関連記事


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>【モラハラ夫の深刻度チェック1】暴言を浴びせてくるケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック2】物への八つ当たりをするケース

>【モラハラ夫の深刻度チェック4】一定行為の強要

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

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雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック2】物への八つ当たりをするケース

2020.06.01更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「物への八つ当たり」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような「物への八つ当たり」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。
 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「物への八つ当たり」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの「物への八つ当たり」としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.「物への八つ当たり」の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、「物への八つ当たり」の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①八つ当たりの経緯

②八つ当たりの内容

③態様の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④八つ当たりの頻度・回数

⑤八つ当たりをしてきた距離

⑥物の破損状況

⑦破損中の音の大きさ

⑧八つ当たり行為の時間帯

⑨長時間の行為かどうか

⑩それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

要するにこれらの①から⑩までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの「物への八つ当たり」って?


 

 前述の通り、どのような指標で「物への八つ当たり」の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

(重度のケース1)子供たちが自分の話を聞いてくれなかったと誤解したうえで、子供たちのプラスチック製衣装ケースを粉々になるまで蹴りつけて破壊する。

(重度のケース2)携帯電話で誰と連絡を取っていたか随時伝えているのに納得せず、私の目の前で携帯電話を真っ二つに、へし折られてしまったことがある。これも1回ではなく、3回以上へし折られている。

(重度のケース3)口論になり、突如壁に頭突きして壁に大穴を開けた。

(重度のケース4)子供が約束した勉強時間に勉強に取り掛かれなかったという理由だけで、子供のおもちゃ箱を勝手口から外に投げ捨てておもちゃを破損させた。

(重度のケース5)母の形見の指輪を「汚れている」と言い放って投げ捨てられてしまう。

 

 

5.「物の投げ合い」といったケースだと、どうしても深刻度は下がる


 私が奥様からお話を聞いておりますと、確かに、夫が奥様の携帯電話を投げつけてしまっているのですが、奥様の方が先に夫の携帯電話を投げつけていて、お互いに「投げ合い」のようになっているケースもあります。

 このようにお互いが物を投げていて、物が飛び交っているようなケースですと、夫側の行為のみを取り上げて、重度のモラハラと主張することは難しいです。

 もちろん、「物の投げ合い」といっても、どちらがどのようなものを投げて来たのかとか、その経緯等も重要ですので、実際の深刻度はご相談にお越しになって確認して頂ければと思います。

 

 

6.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

7.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「物への八つ当たり」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ夫の深刻度チェック1】暴言を浴びせてくるケース

2020.05.18更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「暴言」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような暴言に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「暴言」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの暴言としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.暴言の深刻度を測る指標


 

 私がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、暴言の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①暴言の経緯(どのようなタイミングで暴言が発せられるのか)

②暴言の内容(行動の命令・強要を伴うか、誹謗中傷の度合い等)

③態様の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④暴言の頻度・回数

⑤暴言を発してきた距離

⑥声の大きさ

⑦暴言を発してくる時間帯

⑧長時間の暴言かどうか

⑨それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

 要するにこれらの①から⑨までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベル・中度レベルの暴言って?


 

 前述の通り、どのような指標で暴言の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

(重度のケース1)飲酒すると多弁になるが、こちらが話を聞いてないと感じると、突如骨董品の刀を振り回す、顔の目の前までかざしながら「俺の話を聞いてんのか」と威嚇してくる(頻度が多かったりすると深刻レベルに近い)

(重度のケース2)携帯電話を操作していると、携帯電話を見せるよう命令してきたが、こちらが拒絶すると、ベルトを鞭のように振り回し、威嚇してくる「俺の言うことを聞かないとこうだぞ」

(重度のケース3)深夜に酔って帰宅してきた際に、こちらが起きていないと突如激怒し始め、ゴルフクラブを床にたたきつけながら「お前といるとむしゃくしゃすんだよ」と叫ぶ。

(重度のケース4)些細な口論から急に激怒し、殴りかかってくるが寸止めしたうえで「次に同じことをしたらこうだからな」と威嚇してくる。

(重度のケース5)よく聞き取れなかったので聞き返しただけなのに、「さっさと死んでくれりゃーいいのによー」と大声で怒鳴りつけてくる。

(重度のケース6)用意した料理が薄味だったという理由だけで「俺の気が済むまで土下座を続けろ」と言って長時間の土下座を強要してくる。

(重度のケース7)過去そんなことは言ったことがないのにでっち上げてくるため、「そんなことは言ってないよ」と意見しただけなのに「発達障害のくせに意見してくんじゃねーよ」(奥様側は全く発達障害ではないので言われのない中傷)と大声で怒鳴りつけてくる。

(重度のケース8)子供が3歳になっても未だ一度も実家に連れていけていなかったので連れて行こうとしたところ、「お前の実家は程度が低いんだから、子供を連れてくんじゃねーよ。連れてったら即離婚だからな」と怒鳴りつけてくる。

(重度のケース9)仕事がうまく行っていないとこちらに当たり散らすことが多いが、特にエスカレートすると「死ね」とか「出て行け」といった言葉を大声で連呼してくる

 

(中度のケース1)役立たず、能無しといった暴言を吐くことがある

(中度のケース2)友人が集まるパーティーにて、私の失敗談を声高に話すことが何度もある

(中度のケース3)たまに、こちらの容姿を中傷してくることがある。

 

 

5.「言い合い」の場合、深刻度は下がってしまう


 前述のようなモラハラ夫からの暴言がある場合でも、あなた自身もかなり言い返してしまっているようなケースですと、どうしても深刻度は下がってしまいます。

 例えば、夫側から何度も「死ね」と言われていたとしても、逆にこちらの方からも「うざい。絶対いつか殺してやる」といったことを言い返してしまっていた場合、夫側の言葉だけを捉えて、重度の暴言被害を受けていたと評価することは難しいです。

 特に、夫からの暴言がメールやLINEで残っているケースですと、あなたの方からの返答や回答も活字で残っていることが多く、全体として「言い合い」と評価されるような場合には、どうしても深刻度が下がってしまいます。

 

 なお、ここで問題になるのは「言い合い」でして、多少こちらが言ってしまったとしても、モラハラ夫が過剰反応しているような場合には、全体として重度のモラハラと言えるケースもあります。例えば、夫が何度言っても片付けをしない場合、こちらから「いい加減片付けてよ」と軽く声掛けをしたところ、夫から「今からやろうとしてるだろうが、死ねよおまえは」などと暴言を浴びせてくるようなケースですと、「言い合い」とは言えませんので、特に深刻度が大きく下がってしまうことはありません。

 

 

 6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「暴言」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での夫の具体的なフレーズをご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の暴言とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている暴言の「フレーズと違っている」とか、「シチュエーションが違う」ということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常にご心配になっている方も多くいらっしゃいます。

 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。

 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「暴言」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

・夫婦での「言い合い」の場合、どうしても深刻度は下がってしまう。

 

 

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【コロナ離婚特集10】離婚の際に踏むべき手順の全て

2020.04.16更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.大ざっぱに言うと離婚問題には3つのステップがある


大ざっぱに言いますと、離婚問題には3つのステップがあります。

①協議離婚のステップ
      ↓
②離婚調停のステップ
      ↓
③離婚裁判のステップ

一般的には皆さんどのような手順で手続を進めるのが多いのかを含めて、以下で詳しくご説明致します。
なお、離婚の際には、①から③のステップ全てを踏まなければいけないということではなく、夫側が同意すれば、①のステップだけで解決するケースもあります。

2.協議離婚のステップ      


(1)まずは本人同士の話し合い
最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。
このような協議離婚がまとまればよいのですが、話し合いがまとまらない場合には、「当人同士の話し合い」以外の方法を模索する必要があります。

 なお、たまに「相手も離婚届にはサインすると言っているので、まず先にサインだけもらって離婚届提出後に、別途財産の話をするという方法はアリですか?」という質問を受けることもあります。ただ、一旦離婚しますと、相手が財産を出し渋るケースも多いので、離婚の条件は全て決定してしまわないとリスクが大きいかと思います。

2)本人同士の話し合いがまとまらないとすぐに調停なのか?
 本人同士の話し合いがまとまらない場合、ご両親等の身内の方を交えて話をしたり、友人等に間に入ってもらって話をするというケースもあります。身内や友人を間に入れれば、感情的な議論を避ける効果がありますので、間に入ってくれるような的確な人物がいないか検討してみて下さい。
 上記のような的確な第三者が居ないという場合には、弁護士が間に入って協議離婚を目指すケースもあります。弁護士を間に入れると、すぐに調停手続になると誤解されている方も多くいますが、弁護士が間に入ることで協議離婚がまとまるケースもありますので、弁護士としては協議離婚を目指すケースの方が多いと思います。

(3)離婚協議書は作った方が良い?
離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といったお金に関わる問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をして下さい。特に養育費などは、お子様が少なくとも成人するまで支払う必要があるお金になりますので、きちんと離婚協議書に金額を明記しておくと安心です。

(4)最後通告はしておいた方が良い
 身内の方や友人等が間に入っても離婚の話し合いがまとまらないケースや、間に入ってくれる的確な人物が居ないという場合には、本格的に弁護士を雇うことや調停を申し立てることを考えなければならなくなります。

 ただ、その場合にも、可能であれば「このまま話し合いが進まなければ弁護士を雇うことになるよ」という最後通告はしておいた方が良いと思います。このような最後通告をしますと、相手も諦めて譲歩してくる可能性もあるからです。

 また、相手が一時的に感情的になっていると思われる場合には、一旦相手が冷静になるように1,2か月期間を置くことで順調に離婚協議ができたというケースもありますので、一定期間間を置くという方法も検討の余地があります。

(5)コロナウイルスの影響を踏まえたタイミングの調整
 令和2年4月現在緊急事態宣言が発令しており、終息の目処が立っていない状況です。
 コロナウイルスの問題の終息目処が立たない状況で、無理に協議離婚の話をしようとしますと、夫側からは「この非常時にどうしてそんな話をするのか。こんな時こそ家族一丸となって頑張るべきだろう」といった反発が予想されますし、現実問題離婚する場合には、夫側とは別の場所で生活していくのでしょうから、この社会情勢で転居するのかという問題もあろうかと思います。
 そのため、現実的には、ある程度コロナウイルスの問題の終息目処が立った段階で、実際のアクションを起こしていくということになろうかと思います。

 

3.離婚調停のステップ      


(1)協議離婚の次の手続は離婚調停
上記のような離婚協議が全て上手く行かなかった場合、次のステップは離婚調停ということになります。
離婚調停となりますと、話し合いをベースにする手続とは言っても、裁判所において行われる手続になりますので、本格的に、弁護士に依頼するかを検討しなければならないタイミングでもあります。

詳しくは以下のブログをご覧頂きたいのですが、1か月に1回程度の頻度で裁判所の調停委員が間に入って話し合いが行われることになります。調停手続では原則としてご夫婦本人同士が直接顔を合わせることはありませんので、その点は安心して手続を進められると思います(但し、最初の手続の説明や最後の調停条項の読み上げなど一時的にご夫婦同席となるケースもありますので、この点はご注意下さい)
関連記事>>離婚調停って何だ?

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

(2)コロナウイルスの影響を受けての裁判所の情勢
令和2年4月現在、緊急事態宣言対象区域の家庭裁判所においても、調停申立ての受付業務はやっています。しかし、現在、緊急事態宣言期間中の調停期日は一斉取り消しになり(但し、本当に緊急の事案のみ対象外)、少なくとも5月6日までは新しい期日は一切設定してもらえません。
 そして、5月7日以降になれば順調に第1回調停期日の設定ができるのかというと、4月に取り消された既存調停期日の再調整が優先して行われると見込まれますので、新規調停期日の設定は、さらに後ずれする可能性が高いと見込まれます。

(3)離婚調停が不成立になった場合、すぐに離婚裁判か?
 ちなみに、離婚調停手続で折り合いがつかなかった場合、すぐに離婚裁判を起こすべきかについては慎重に検討する必要があります。
 離婚裁判は互いに相手を中傷し合う場になりますので、心理的負担が大きいとともに、手続の終了まで時間がかかることが多いため、裁判をしないで済む場合には、 しない方が良いからです。

 特に、相手から高額の婚姻費用が支払われているような場合には、旦那さん側が婚姻費用の支払いが「勿体ない」と感じるようになって、調停不成立後数か月期間を置くことによって、裁判をせずに離婚できたというケースもあります。
 そのため、どのタイミングで離婚裁判を起こすのかについては、慎重な検討が必要になります。

4.離婚裁判のステップ      


上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。
なお、紛らわしいのですが「審判離婚」というものもありますが、こちらは、調停手続の中で行われる「離婚調停の亜種」のようなものとお考え頂いた方が良いと思います。いずれにしましても離婚調停手続で折り合いがつく見込みがない場合には、審判離婚にすることは難しいでしょうから、次に進む手続は裁判離婚になります。

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。
離婚裁判の詳しい内容等は以下をご参照下さい。

関連記事>>離婚裁判って何だ?

 

ちなみに、離婚裁判手続につきましても、調停手続同様、既存の期日に大きな影響が出ている状況です。ただ、これから離婚を考えている方にとっては、仮に裁判をするにしても何か月か先の話になると思いますので、現在の裁判情勢は直接影響しないかと思います。

6.まとめ


・離婚手続きには、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判という3つのステップがある。
・当人同士の話し合いが上手く行かなかったからと言って、すぐに離婚調停ではなく、身内や友人を間に入れる方法や弁護士を間に入れて協議離婚を目指すという方法もある。
・離婚調停に進む決意をした場合や、弁護士を雇う決意をした場合でも、最後に相手に最後通告はした方が良いことが多い。
・協議離婚が全て上手く行かなかった場合には、離婚調停の申立を考える必要がある。
・離婚調停で上手く折り合いがつかなかった場合でも、裁判を起こすタイミングは慎重に検討する必要がある。

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