離婚問題

不倫してしまった人は親権を獲得できない?の実際

2016.12.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.不倫された側の心境


 

 円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、奥様(旦那様)に隠れて旦那様(奥様)が浮気をしていた。その事実を知った時、不倫被害者側としては大変なショックを受けると思います。

 

 不倫の事実を受けて、今後一緒に生活して行くことが不可能であると判断した場合、離婚の話し合いをして行くことになります。

 その際、不倫被害者の方の中には「先方は隠れて浮気をするような人間なので貞操観も倫理観も持ち合わせていない。そんな人間に子供を養育させていくと、教育上良くないことは明らかなので、絶対に親権は渡さない」とおっしゃる方が相当数いらっしゃいます。

 

 それでは、不倫当事者はお子様の親権取得にあたって不利に扱われるのでしょうか。

 

2.不倫したことそのものはあまり考慮されない


 

 結論から申しますと、不倫してしまったことそのものは親権取得にあたってはあまり考慮されません。

 

 ただし、不倫を契機として、お子様の養育に悪影響を及ぼすような場合には、その限度で親権取得に影響を及ぼします。

 例えば、奥様が不倫男性に入れ込んでしまい、1週間や2週間単位で自宅を留守にすることが頻繁に続くようになったといった場合、自宅を留守にして家事育児を放棄しているということが親権取得に大きな悪影響を及ぼすことになりますし、旦那様が不倫女性との新しい生活に前のめりになってしまい、お子様に対して八つ当たりをしたりつらく当たってしまうといった場合、親権獲得に影響が出てくるでしょう。

 

3.相手の不倫で受けた精神的ショックは慰謝料で解決する問題


 

 それでは、浮気された方としては納得できないということも多いと思いますが、パートナーの浮気で受けた精神的ショックは、慰謝料を受け取ることで解決するというのが原則になります。

 奥様(旦那様)にとって相手が「良い旦那様(奥様)」ではなかったとしても、お子様にとっては「良いお父様(お母様)」であるということがあり得るということです。

 

4.不倫をしてしまった側から見た今後の手続の流れ


 

 不倫をしてしまった側からしますと、相手は不倫の被害者として、こちらの言い分に耳を貸さないと思いますので、当事者間での話し合いは難航が予想されます。

 そのため、相手がどうしても不倫の問題と親権の問題を関連づけて主張してくる場合には、家庭裁判所の調停を利用したり、弁護士を立てるなどして、できる限り不倫の問題と親権の問題を切り離して話し合いができる環境を整える必要があると言えます。

 

5.不倫された側から見た今後の手続の流れ


 

 上記の通り、不倫の事実は親権獲得にあまり影響を及ぼしません。そのため、普段のお子様の養育状況からして調停などを経ると親権の取得が難しいと思われる場合には、できる限り当事者間の話し合いで協議離婚によって解決する道を選んだ方がよいと思われます。

 

6.不倫のケースはできるだけ早めに弁護士にご相談を


 

 いずれにしても、不倫のケースでは当事者間で冷静な話し合いをして行くことが難しいですし、慰謝料の金額でも争いになるケースが多いので、できる限り早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が本音で話す!】離婚調停を弁護士に頼むデメリット&メリット

2016.11.28更新

弁護士 秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.インターネットを見ていると離婚調停を弁護士に頼む場合のメリットの話が多い


 

 インターネットを見ていると離婚調停を弁護士に頼むメリットばかりが書かれているサイトをよく見かけます。

 ただ、物事にはメリットもあればデメリットもあるもので、当然離婚調停を弁護士に依頼する場合にもデメリットがあります。

 

 そこで、弁護士の立場から敢えて離婚調停を弁護士に依頼するデメリットに踏み込んでみようと思います(次いでメリットの話も致しますので、できれば、そちらまでお読みいただけると有り難いです(笑))。

 

2.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット1】高い弁護士費用がかかる


 

 私のところに離婚の問題を相談に来られる方で、一番ご心配されているのは、弁護士費用の問題です。

 弁護士に頼むとお金がかなりかかるというイメージが強いのが実情かと思います。また、弁護士費用が高いか安いかは別として、「そもそも自分で対処できるなら、自分で対処した方が、無駄な弁護士費用を払わなくて済む」とお考えの方も多く、そのことは一面で正しいと思います。

 

 ちなみに、私がご担当させていただく場合には、どのような費用がいくらかかるのかは丁寧にご説明し、ご依頼者様と行き違いがないように注意しております。

 

3.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット2】結局本人が裁判所に足を運ばなければいけない


 

 弁護士に離婚調停をご依頼される方の中には、「仕事が忙しくて自分では調停に出席できないので、弁護士に代わりに出席して欲しい」といった要望をお持ちの方がいらっしゃいます。

 ただ、離婚調停は、夫婦生活の中でのやり取りなどを調停の場で直接確認しなければならない関係で、ご依頼者様御本人も調停に出席していただく必要があります。

 

 そして、離婚調停は平日の日中に開催されますので、多くの場合、ご依頼者様は、その日は会社を休んで調停に出席しなければならなくなります。

 

 いわゆる「弁護士に丸投げ」ということはできませんので、この点も弁護士に離婚調停を依頼した際のデメリットになります。

 なお、調停の際には基本的に調停室には別々に入室しますので、調停室で旦那様(奥様)と顔を合わせなければならないということはありません。

 

4.【弁護士に離婚調停を頼むデメリット3】相手が意固地になる危険性もある


 

 このデメリットはケースにもよるのですが、弁護士を雇うと言うことは、相手から見ると「本格的に攻めてきた」という印象を与えることがあります。

 そうしますと、相手が必要以上に反発してしまい、意固地になってしまうこともあります。

 もちろん、このように相手が反発して意固地になるケースばかりではないのですが、実際上は、このようなケースも散見されます。

 

5.【弁護士に依頼するメリット1】弁護士の調停での役割


 

 

 上記のように弁護士に依頼するデメリットを羅列しますと、弁護士に頼むメリットは何もないように見えてしまいますが、もちろん、弁護士に依頼するメリットも沢山あります。

 

 上記のように弁護士を就けても結局本人も出席しなければならないとすると、「弁護士に依頼するメリットがどこにあるのか分かりにくい」と思われた方も多いと思います。

 その様な場合に、私の方からご説明させていただくのは、サッカーや野球の監督のイメージです。サッカーも野球もプレイするのは選手本人ですが、作戦を立て、試合中も適切な指示を出す監督の仕事は大切だと思います。離婚調停における弁護士の役割も、この監督に似ていると思います。

 

 調停期日に向けて調停委員から質問を受けそうな点を整理した上で作戦を練り、調停当日も摘示に必要なご助言をすることができるからです。特に調停の席では弁護士がご依頼者様御本人の横に座って、必要に応じて弁護士自身が発言することができますので、この点はスポーツの監督より一歩進んでいると言えます。

 

6.【弁護士に依頼するメリット2】相手の論法に巻き込まれない


 

 まず、御本人が自ら調停に臨む場合のデメリットは、相手が口が立つ場合、もしくは相手が自分の主張を断固として曲げない場合に、「離婚できるなら、多少の譲歩は致し方ないかな?」と思ってしまうことです。このような態度や言葉を口にしてしまいますと、調停委員は離婚をまとめるためにあなたを説得する場面も出てきますので、大きなデメリットになります。

 しかし、一見すると筋が通っているような話でも、法律的には認められない主張の場合、弁護士が就いていれば、相手の主張を強気で拒否することができるようになります。

 

 このようにして、弁護士に依頼すると、相手の論法に巻き込まれないため、必要以上に譲歩することを防止することができます。

 特に、相手に弁護士が就いている場合には、相手のペースで話が進みがちですので、こちらも弁護士を就けることを検討したが方がよいと思います。

 

7.【弁護士に依頼するメリット3】常に道標があるため安心して調停に臨める


 

 御本人が調停の席に着く場合、調停委員がどうしても専門用語を使ってしまうことがあり、うまく理解できないということがあります。また、調停委員の話の内容が分かったとしても、その内容が正しいのかどうかを即座に判断することは難しいです。

 

 調停委員は中立的な立場で間に入ってくれるのですが、相手の言い分はそのままあなたに伝えなければなりません。相手の言い分があまりにも無理な要求の場合には、調停委員も、相手の言い分には無理がある旨を助言してくれるでしょうが、そうでない場合には「相手はこのように言っていますが、あなたのご意見はどうですか?」と質問してきます。

 相手の言い分が法律的に正しいのであれば、こちらも多少譲歩しなければならないでしょうが、相手の言い分が法律的に間違っているのであれば、即座に相手の要求は拒否すべきです。

 

 弁護士が隣にいますと、このように相手の言い分や、調停委員の話が法律的に正しいのか間違っているのかを即座に判断できますので、これを道標として安心して手続が進められます。

 

8.【弁護士に依頼するメリット4】裁判に進む可能性が高い事件での準備


 

 事件によっては、離婚調停で話がまとまる可能性が低く、訴訟に進む可能性が高いというケースもあります。例えば、①理不尽なDV被害を受けており、相手との常識的な話し合いが非常に難しいケース、②相手が親権獲得について激しく争っており、調停の場での話し合いが難しいケース、③浮気・不倫の慰謝料額の考え方についての開きが大きく、調停の場での話が難しいケースなどです。

 

 裁判に進む可能性が高い場合には、ご依頼者様にとって有利な事件なのか不利な事件なのかをきちんと見極めた上で、どのタイミングで裁判を起こすのかを正確に判断しなければなりません。

 そのため、裁判を見越した上で、調停の進め方についても工夫しなければならないため、調停の段階から弁護士を就けた方が望ましいと言えます。

 

 これまでご説明してきましたとおり、離婚調停を弁護士に依頼することにはメリットもデメリットもありますので、よく考えてご依頼されることをオススメします。なお、ご自身で弁護士に頼んだ方がよいのか判断に悩まれているという場合には、是非、無料相談をご利用下さい。

 

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【弁護士が本音で話す!】離婚弁護士選びのコツ

2016.11.21更新

弁護士秦

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1.インターネット上には弁護士の情報が溢れている。


 

 インターネットが普及し、スマートフォンでもパソコンのネット情報が閲覧できる時代ですから、ふとした疑問点・不明点をスマートフォンで簡単に調べることができるようになりました。

 そのため、弁護士を探す際にも、「離婚に強い弁護士」「離婚専門弁護士」といったキーワードで探せば沢山の弁護士のサイトが見付かります。

 

 このように大量の情報に触れることができるため、逆に、どの弁護士に依頼するのか迷ってしまうことも多いと思います。

 今回は、弁護士でありながら、どのような観点から弁護士を選べば失敗しないのか、本音でお話ししたいと思います。

 

2.自分がどのような弁護士を求めているのかをよく考えてみる


 

(1)どういう人柄の弁護士を求めているのかを考えてみる

 ご自身が離婚の問題で困っている時、上記の通り、離婚に詳しい弁護士を探しがちです。ただ、離婚に詳しい弁護士といっても、色々な人柄の弁護士がいます。

 そこで、まず、ご自身がどういう人柄の弁護士を求めているのかを考えてみることから始めるのがよいと思います。

 

 例えば、①どんなときでも絶対に相手に言い負けないような「ともかくこちらの主張を強く言ってくれる頼もしい弁護士」を探しているだとか、②親身に相談に乗ってくれて一緒に話をしていて安心感が得られる弁護士を探しているだとか、③事件の進め方についてビジネスライクかつドライに進めてくれる弁護士、④自分と同じ女性できめ細かく相談に乗ってくれる女性弁護士といった具合です。

 

  なかなか弁護士のイメージが掴みにくい場合には、ご自身の年齢と同世代の弁護士を探しているのか、より年配の弁護士を探しているのかといったところからイメージを膨らませる方法もあると思います。

 

 また、インターネット上で「離婚弁護士」だとか「離婚相談」と言ったキーワードで検索すると沢山の弁護士の情報が出てきますが、その弁護士自身が過去に解決したケースを細かく説明している弁護士は案外少ないものです。このような解決事例を読んでみると、多少なりともその弁護士の人柄を知るチャンスになりますので、イメージを膨らませるきっかけにしてみて下さい。

 

(2)どの問題に強い弁護士を探しているのかを考えてみる。

 離婚と一口に言っても、問題となっているポイントは他の点にあることも多くあります。

 そのため、離婚の中でもどのような問題を多く取り扱っている弁護士を探しているのかについてはよく考えておいた方がよいと思います。

 

 例えば、旦那が浮気したので、離婚したいという場合、浮気を理由とする離婚や不倫慰謝料の請求に強い弁護士を探す必要があるでしょうし、モラハラを理由とする離婚の場合、モラハラ旦那の特長等についての理解が深い弁護士を探すべきということになります。他にも親権について激しく争われそうであるとか、財産分与の対象財産が多いなど、ご自身が悩んでいる問題点を整理しておいた方がよいと思います。

 

3.イメージが沸いたらまずは弁護士に相談してみる


 

 上記のような頭の整理ができたならば、次に行動すべきことは、弁護士に会ってみるということです。

 

 弁護士を探す方法については、以下のような方法を検討してみて下さい。

①自分の直接の友人や知人に弁護士がいないかよく考えてみる。
②自分の親戚・友人等で弁護士を知っていそうな人物がいないか考えて、弁護士の紹介を受ける。

 

 このようにして具体的な弁護士の名前が出てくるのであれば、その弁護士の特徴が、自分の依頼したい弁護士像に合致するかを考えてみて下さい。

 

 第2項でご説明した自分が頼みたい弁護士のイメージに合うかどうかを考えてみるのです。多少イメージが違う場合でも、弁護士と直接会って話をしてみると、安心感を持てるという場合もありますので、知り合いの弁護士がいる場合には、極力会って相談してみることをオススメします。

 

 知り合いの弁護士が見付からないという場合には、
・インターネットにて弁護士を探してみる
・法テラスや弁護士会の法律相談を利用してみる
・区役所・市役所の法律相談を利用してみる

という方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 なお、弁護士会の法律相談は有料相談であることが多いので、事前に必ず料金を確認して下さい。また、区役所・市役所の法律相談は、事件の依頼は受けられない(相談だけ)というシステムの区役所・市役所もありますので、事前に確認した方がよいと思います。

 

4.初回の相談で絶対に即決しない


 

 率直に申しますと弁護士に支払う手数料は一般の方からすると高額です。

 御本人からすると重大な問題を抱えていて「一刻も早く弁護士を就けて安心したい」と考えている人もいると思いますが、このような「高い買い物」をするわけですから、初めてあった弁護士に「その場で依頼する」ということは絶対に避けた方がよいと思います。

 

 時間的な余裕があるようであれば、複数の弁護士の相談を受けてみることをオススメします。実際に弁護士に会ってみますと、どの程度親身に話を聞いてくれるのか、どの程度丁寧に説明してくれるのか、といった点は自ずと分かると思いますし、会話のやり取りをしている中で弁護士の人柄を多少なりとも掴むことができると思います。

 

 ご自身の知人であったり、知り合いからの紹介の場合、依頼を断りにくいと言うこともあると思います。その場合には、まず、相談日時の電話予約をする際に、「まだ弁護士に依頼する段階ではないと思うのだけれども、ちょっと相談に乗って欲しい」といった伝え方をしておくのがよいと思います。

 

5.最初のイメージにとらわれすぎない


 

 第2項で、依頼したい弁護士のイメージをしてみて欲しいとご説明しました。

 ただ、実際に複数の弁護士に会ってみると、当初思っていた弁護士のイメージと違う、思ったよりも敷居が低いことが分かったといった意見を述べる方も多くいらっしゃいます。

 

 そのため、最初のイメージは大事にして欲しいのですが、そのイメージにとらわれすぎないで弁護士選びをして下さい。

 

 特に、私が弁護士選びで一番オススメしているのは、弁護士と話した時の相性を判断の目安にすることです。

 短時間の相談時間においても、会話のやり取りをする中で相性の善し悪しをフィーリングで感じると思いますが、このフィーリングは大事にして欲しいと思います。

 

6.その分野に詳しいかどうか確認する方法


 

 上記の通り、あなたの抱えている悩み・問題点について得意な弁護士を選ぶことも一つのポイントだと思います。

 

 その際に、たまにこのようにご質問される方がいらっしゃいますが、このような質問は避けた方がよいと思います。つまり「先生は、離婚の問題だけを取り扱っているのですか」という質問です。おそらく離婚事件を担当する弁護士の大半は、他の一般民事事件なども担当しておりますので「離婚の問題だけを取り扱っている弁護士」は非常に少ないと見込まれます。

 そのため、「離婚の問題だけを取り扱っている弁護士」というよりも「浮気の問題の取扱は多いのですか?」だとか「この手のご相談は多いですか?」といった質問の方がよいと思います。

 

7.その弁護士の忙しさも、できるならば確認する。


 

 弁護士の中には大量の案件を抱えており、事件の処理が後れがちになってしまうという方もいらっしゃいます。弁護士の事件処理が後れてしまいますと、そのことで解決が先延ばしになってしまい、悩みの種にもなってしまいがちですから、弁護士の忙しさも考慮した方がよいです。

 

 ただ、弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると十中八九「忙しいです」という回答しか返ってきませんので、あまり得策ではありません。

 

 そのため、まずは、相談日時を予約する電話から実際の相談までに要した日数というのは一つの判断要素になります。相談予約の電話から実際弁護士に会うまでに1か月以上もかかったという場合、その弁護士は非常に多忙であることが想像できますので、依頼するかは慎重に検討した方がよいかもしれません。

 

 次に、相談の際に「先生にご依頼した際、先生の方から相手に通知を送るまでにどのくらい日数がかかりますか?」と質問してみるのも方法の一つです。

 と言いますのは、弁護士が仕事に着手する場合、通常は相手に内容証明郵便という通知を送ることから始めますので、このような通知の発送があまりに遅いという場合には、その弁護士の多忙さが伺えます。

 

 

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妻に不倫がバレてしまった!関係修復のための3つのポイント

2016.11.14更新

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1.不倫発覚はある日突然やってくる


 

 御本人としては奥様に発覚しないように上手に不倫をしているつもりでも、普段の行動や言動等から奥様が不審に思い、あなたの不倫に気付いてしまっていると言うこともあります。

 通常、奥様は何の裏付けもないままあなたに不倫していないか尋ねることは少なく、ある程度の裏付けを取った上で質問してくるケースの方が多いです。

 あなたとしては、ある日突然不倫の事実を突きつけられると言うことになります。

 

 それでは、このようにして奥様が不倫の確証を持ってあなたに詰問してきた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 私は、不倫が発覚した後自分のしてきたことの誤りに気付き「やり直したい」「不倫は遊びであって本気で家庭を壊したいという気持ちではなかった」という方の相談も多く受けますので、このような方々の相談を元に、どのように対応するのがベターなのか、以下の通りご説明いたします。

 

 もちろん、以下のご説明は一般論になりますので、奥様の性格や普段の言動、不倫発覚の経緯等々によっては、対応方法が異なってくる場合も当然ありますので、以下の説明が「間違いのない一つだけの正解」とは思わないようにして下さい。

 

2.【ポイント1】下手に嘘をつかない方が良い


 

 奥様があなたに不倫の事実を突きつけてきたという場合、通常はそれなりの裏付けを取った上で行動しているケースの方が多いです。

 そのため、奥様の裏付けがしっかりしている場合には、下手に嘘をつかずに、どのような行為をしてしまったのか正直に話した方が良い結果に繋がることが多いです。

 

 上記の通り、奥様から不倫の事実を突きつけられるのは唐突なことになりますので、混乱して正確な対応ができないことも多いかと思います。

 不倫発覚後は奥様と時間を取って何度も話し合いをすることになりますので、あなたとしても冷静さを取り戻した後は、正直に事実関係を話した方がよいと思われます。

 

 冷静になった後も不倫の回数を誤魔化したりだとか、不倫相手の女性と知り合った経緯を捏造したりだとか嘘をついてしまう人は多いのですが、そのような嘘は後で発覚することが多いため、あまりオススメできません。

 仮に一度奥様と話し合って、当面離婚しないという結論に至ったとしても、その後にこちらの嘘が発覚してしまいますと、奥様もあなたのことを信じられなくなってしまいますので、「嘘をつく」ということは、非常にリスクの高い行為と言えます。

 

3.【ポイント2】夫婦関係の不満は極力言わない


 

 不倫に及ぶ場合、通常は、夫婦関係に何らかの不満を持っていることが多いです。

 奥様との性生活に不満があったり、普段の行動に納得できない、夫婦の今後に多少なりとも不安がある等々、何らかの不満があり、外にその不満のはけ口を求めた結果不倫に繋がってしまったといったことです。

 

 ただ、夫婦生活を営んでおりますと、何の不満も生じないと言うことはないのであって、大なり小なり不満を抱く事象が生じるのが普通です。

 そのため何らかの不満があったとしても、そのことは不倫を正当化する理由にはなりません。

 

 私が不倫被害者側の代理人として不倫加害者側である旦那様や奥様にお会いすると、平然と夫婦関係の不満を述べたり、言葉には出さないまでも不満を持っているという雰囲気を強く感じると言うこともあります。

 ただ、このような姿勢では夫婦関係を建て直すことは非常に難しくなります。

 

 不倫被害者側からしますと、相手の不倫という事実でショックを受けているのに、相手から夫婦関係の不満まで述べられてしまいますと「傷口に塩を塗られる」ようなもので立て直しが難しくなるのです。

 なお、不倫発覚後、奥様の方から逆に夫婦関係に不満があったのか質問されることがあります。奥様によっては「何かきっかけがないと夫が不倫に走ることもない」と考える方もいるため、このような質問がなされるのです。このような形で明確に質問された場合には、夫婦関係の不満点を1,2点述べることは良いと思います。

 

4.【ポイント3】誓約書の作成などには最大限協力する


 

 不倫が発覚しますと今後同じような不倫を繰り返さないようにということで誓約書の作成を求められることがあります。

 その内容があまりにこちらの生活を縛るようなものであれば、拒否せざるを得ないと思いますが、そうでなければ極力誓約書の作成には協力した方が、良い結果を生むことが多いです。

 

 ただ、相手の言うとおりに誓約書の中身も確認せずに署名押印すると言うことは絶対に避けた方がよいと思います。

 例えば不倫の経緯や回数等について全くの嘘が書かれているだとか(例えば、1か月に1回くらいしか会っていなかったのに、毎週会っていたと書かれているなど)、今後違反した場合の罰金が高額すぎる場合には、修正を求めることも検討すべきです。

 

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低収入だと親権を取得できない?の実際

2016.11.07更新

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1.親権と収入の問題


 

 私のところにご相談に来られる方の中には、現在専業主婦で、今離婚しても収入がないために子供を育てていく自信がないだとか、パート収入は微々たるもので、この収入だけでは子供を育てていくことが難しいので親権を取得できないのではないかとご心配されている方も多くいらっしゃいます。

 結論から申しますと、低収入だからといって親権を取得できないということはありませんし、収入面は、親権者決定にあたって大きな影響を与える事情にはなりません。

 

 現に私が担当した事件でも、生活保護を受けて生活されている方が親権を取得する判決を勝ち取ったケースもあります。

 

2.養育費の額を考慮して良いこと


 

 ご夫婦とお子様の現在の生活は、おそらく収支のバランスが取れているのだと思いますが、これは一重に旦那様の収入があるからだと思います。

 

 よく旦那様からご依頼を受ける際に、旦那様から「私の方が圧倒的に家内よりも収入があるので、私が親権を取得した方が子供の未来の選択肢が増える。そのことは子供の幸せに繋がる」ということをおっしゃる方もいらっしゃいます。

 確かに、十分な収入があった方がお子様の将来の選択肢が拡がる面はありますが、逆に言いますと、その分旦那様が奥様に高額の養育費を支払えば解決する問題とも言えます。

 

 もちろん、通常養育費の金額はいわゆる算定表で算出した金額を軸にして話し合いを行うことが多いのですが、養育費さえきちんと支払われれば奥様やお子様の生活が十分安定するというケースですと、収入格差や奥様の低収入は必ずしも親権取得にあたって大きく不利にはなりません。

 

3.重要なのは離婚後の生活プラン


 

 上記の通り、奥様の低収入が親権取得にあたって大きな考慮要素にならないとしても、今後の生活プランについてはきちんと調えておく必要があります。旦那様が離婚後も養育費を毎月しっかりと支払う保障はありませんので、多少養育費の支払いが滞ることがあっても生活できるだけの基盤を調える必要があります。

 専業主婦をしていた期間が長く、離婚後直ぐに仕事を見付けることが難しいという場合には一度ご実家にお戻りになって生活を建て直すという方もいらっしゃいます。

 

 そして、今後の生活プランという場合には、漫然と実家に戻って生活するというだけではなく、実家近くのどの保育園や学校にお子様を通わせて、奥様としてはどのような仕事に就くべく就職活動をするのか、ご実家からどの程度の距離の職場をターゲットにして、勤務時間をどの程度にするのか、どなた(ご実家のご両親や近隣の兄弟姉妹等)の協力をどの程度得て生活して行くのかといった点を具体的にイメージして行く必要があります。

 このように今後の生活プランを具体的にして行けば、ご自身の安心にも繋がりますし、相手の説得材料にもなります。

 

 また、離婚して母子家庭になりますと児童扶養手当や児童育成手当などの公的扶助を受けられる可能性もありますので、具体的にどの程度の金額公的扶助を得られるかについても予め確認しておく必要があります。

 

4.モラハラ旦那との紛争は早めに弁護士にご相談を


 

 低収入で親権取得に悩まれている方の中には、共同生活の中で、旦那様の方から「誰の給料で生活できていると思っているんだ?」とか「離婚してもお前は収入がないんだから生活できないだろう」といったモラハラ発言を受けているケースも見られます。

 このようなケースではご夫婦間で対等な話し合いをすることは非常に難しいと思いますので、早めに弁護士にご相談されることをオススメします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚裁判って何だ?

2016.10.24更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.離婚裁判って何だ?


 

 離婚調停がご夫婦同士の話し合いを前提としているのに対して、離婚裁判は裁判所による判決を得ることを目的とする手続になります。そのため、同じ裁判所で行う手続であっても調停と裁判とでは全く異なる手続ということになります。

 判決には強制力がありますので、判決の内容には従わなければならなくなります。例えば、「原告と被告とを離婚する」という判決が言い渡されて、その内容が確定した場合、その判決文を持っていけば一人だけで離婚届を提出することができるようになります(相手が反対しても離婚届は受理されます)。

 

 離婚調停と比較していくと離婚裁判がどのようなものか、概要を掴むことができると思いますので、比較しながらご説明します。

 

2.離婚裁判と調停の違い


 

 離婚裁判と離婚調停との間にはいくつもの違いがあるのですが、大きな違いとしては以下のような点が挙げられます。

①裁判は判決を目指すものであるのに対して、調停は当事者間の合意を目指す。

②裁判は原則公開法廷で行われますが、調停は非公開で行われます。

③裁判には控訴という不服申立ができますが、成立した調停に対する不服申立はできません。

④裁判は書類の提出をメインで行い、調停のような口頭での説明がメインではありません。

⑤裁判では基本的に当事者本人が出席する必要がありませんが、調停では基本的に当事者本人が出席する必要があります。

 

 それぞれについて具体的に説明して行きます。

(1)裁判は判決を目指す

 冒頭でも説明しましたとおり、裁判は判決を得ることを目的としており、判決が言い渡されて、その内容が確定すると、不満のある当事者も判決の内容に従わざるを得なくなります。

 調停の場合には、相手の提案に納得が行かない場合には、納得いかない旨を述べれば調停は成立しませんので、相手の言い分を強要されることはありませんので、この点が裁判と調停の一番大きな違いと言えます。

 

(2)裁判は原則公開法廷で行われる

 調停は調停室という会議室のような部屋で行われるのですが、裁判は原則として法廷(テレビドラマなどに出てくるのは通常この「法廷」になります)で行われます。但し、裁判の途中から弁論準備手続という手続に入ることも多く、弁論準備手続は基本的に非公開で行われます。

 

(3)判決に対しては控訴という不服申立ができる

 離婚裁判の結論として判決が言い渡された場合でも、その判決に不満がある当事者は、控訴をして、その判決内容を争うことができます。

 これに対して、調停が成立した場合、後で気持ちが変わったとしても調停の内容を覆すことはできません(不服申立手段がありません)。

 なお、離婚裁判の中で当事者間の話し合いが上手くいった場合には、「和解」が成立することがありますが、この和解に対しては不服申立ができません。

 

(4)裁判では書類のやり取りが中心になる

 離婚裁判では、最終的には裁判官が判決を書くことになりますので、当事者の言い分が不正確にならないように、お互いの言い分は準備書面といった書面に書き起こして主張してゆくことになります。

 離婚調停の場合には、特に調停委員が希望する場合を除いて、言い分は調停室内で口頭にて述べられますので、この点も裁判との違いになります。

 このように裁判では本人の言い分が裁判官にきちんと届くように書面をまとめることが非常に重要になりますので、裁判期日当日というよりも当日よりも前の準備書面の準備が重要になります。

 実際上も、裁判期日当日は、短い時には5分程度で終わってしまうこともあります(「事前に書類を提出したとおりです」と発言するだけで終わってしまうこともあるからです)。

 

(5)裁判には原則本人は出席しなくて良いし、通常は出席しない

 離婚調停の場合、仮に弁護士が代理人に就いたとしても、本人が調停手続に出席する必要があります(弁護士も同席します)。

 これに対して、離婚裁判の場合、代理人が法廷に出席すれば良く、本人が出席する必要はありません。

 離婚裁判の場合、上記の通り、書類のやり取りが中心になりますので、期日当日本人に事実確認をする必要がなく、御本人に出席していただく必要はなくなるのです。

 

3.裁判の具体的イメージは?


 

 裁判というと、よくドラマでやる様な相手を証言台に立たせて尋問することをイメージする方も多いと思いますが、実際の裁判は少し違います。

 大きなイメージとしては、①お互いの言い分を言い尽くすステップ→②必要な証拠を出し尽くすステップ→③尋問手続→④判決という流れになります。この説明だけでは、今一ぼんやりとしか分からないと思いますので、より具体的にご説明します。

 

①お互いの言い分を言い尽くすステップ

 前述の通り、裁判は調停とは違って口頭で説明するのではなく書面を提出して説明していくことになります。要するに、どうして離婚したいのか、どうして親権を獲得したいのかといった点を詳しく説明する書類を裁判所に提出するのです。

 このような説明書類はいったん説明すれば済む気もするのですが、このような説明書類に対しては相手も反論してきます。相手の反論に対して再反論し、また相手から反論がありと言ったやりとりを何度か繰り返していくことになります。

 

②必要な証拠を出し尽くすステップ

 上記の言い分を言い尽くすステップの中で通常は、裏付け証拠も一緒に提出していくことになります。例えば、相手からのモラハラがあった証拠として相手からのLINEを証拠で提出したり、と言った具合です。

 前述の言い分を再度振り返って、提出が漏れていた証拠などを発見することもありますので、最後に、証拠を出し尽くすステップが設けられるのが通常です。

 

③尋問のステップ 

 上記の様なやりとりを経て、ようやく尋問のステップに到着します。いわゆるドラマでよくやる証言台で相手から話を聞くステップです。

 このように尋問のステップは、かなり終盤で実施されるステップとお考えいただければよいと思います(ただし、親権の獲得で激しい争いがあって、家庭裁判所調査官の調査が入る場合には、尋問の後に調査官調査が行われたりします)。

 

④判決

 上記の様なすべてのステップが終わると、裁判所の方から判決が言い渡される期日が指定されます。お互いの言い分と証拠がすべて出そろったので、裁判官が、言い分や証拠をもとに判決文を書き上げるのです。前述の通り判決文には強制力がありますので、それには従う必要があります(但し、判決に不服がある場合には控訴することが可能です)。

 

 

4.ケースにもよるが弁護士としてはあまり裁判をオススメしない


 

 もちろんケースにもよりますので一概には言えないのですが、私が弁護士としての立場で申し上げさせてもらいますと、裁判はあまりオススメしません。大きな理由は以下の通りです。

 

①最終解決までに時間がかかる

 裁判の手続を進めますと細かな資料の提出を求められるなどして相当期間を要することが多いため、最終的な離婚までに時間がかかってしまいます。

 

②御本人にとって精神的負担が大きくなる

 ①の点にも増して、裁判になると御本人の精神的負担が大きくなります。

 といいますのは、裁判になりますとお互いが主張の出し惜しみをしなくなりますので、お互いに夫婦生活でイヤだと思った点、傷ついた点、不十分であった点などを最大限主張してゆくことになるので、このような書面を見るたびに気持ちが滅入ってしまいます。

 

 相手の言い分が事実ならば多少はよいのですが、裁判になりますと誤解に基づく発言や当時のシチュエーションを無視した主張などがなされますので、余計に精神的な負担が大きくなります。

 もちろん当事者間の対立が激しく、相手が不合理な言い分に固執しているような場合などは裁判に手続を進める他ないでしょうが、そうでない場合には基本的に調停による決を目指す方が望ましいと思います。

 

 離婚調停が行き詰まるなどして、今後の進め方に不安があるような場合には早めに弁護士にご相談下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚調停って何だ?

2016.10.11更新

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1.離婚調停って何だ?


 

 離婚調停とは、一般的には、ご夫婦間で直接のお話し合いが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れてご夫婦間の話し合いを円滑に行いお互いの合意を目指す手続などと言われたりします。

 しかし、この説明だけでは漠然としていて離婚調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に離婚調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

2.調停委員ってどんな人?


 

 離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

 

 では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、大学教授や裁判所書記官OBなどが調停委員になるなどしています。

 

3.離婚調停ってどこで行うの?


 

 離婚調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、ご夫婦の自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 

 テレビのドラマなどを見ていますと、いわゆる裁判所の法廷の場面が映し出されていますが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。

 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 

4.離婚調停って何時行うの?


 

 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。

 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご夫婦の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 

5.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 

 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 

6.当日の調停の流れは?


 

 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦は別々の待合室で待機

        ↓

②調停委員に名前を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室

        ↓ 

③ご夫婦が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)

        ↓

④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)

        ↓

⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)

        ↓

⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)

        ↓

⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)

        ↓

⑧ご夫婦が揃った調停室にて調停委員と次の調停の日時を決定し、同時に次回までの宿題などの確認をする。

 

 なお、上記の③と⑧については、調停委員によってはご夫婦別々で確認を行うということもあります。特に旦那様からのDVやモラハラに悩んでいるという場合には、③と⑧について夫婦別々で行いたいと強く希望を出した方がよいと思います。通常は、この希望を受けて別々で行われることになります。

 

7.調停室内に入れるのは誰?


 

 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。

 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。

 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 

8.調停が開催される頻度は


 

 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 

 

9.調停が成立した場合の拘束力は?


 

 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。

そのため、例えば養育費をいくらだとか、財産分与をいくらと定めたのに、相手が約束を破った場合、強制執行をして強制的に取り立てることができるようになります。強制執行とは裁判所の手を借りて、相手の預金や給料からお金を取り立てることをいいます。

 そのため、調停での結論には強い効力が認められています。

 

 

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「旦那様(奥様)は離婚に応じないとはっきり言っていますよ」―離婚を諦めなければならないのか?

2016.09.26更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.調停手続での調停委員の発言


 

 ご自身で家庭裁判所の離婚調停手続を申し立てた場合、通常はあまり足を踏み入れたことがない裁判所に足を踏み入れて手続をしなければなりませんから、最初は緊張してしまうことが多いと思います。

 ただ、いざ調停手続が始まりますと、調停室は、テレビドラマの法廷のような厳粛な場所ではなく、膝詰めの話しやすい環境ですので、次第に緊張もほぐれていくと思います。

 とは言っても、家庭裁判所内という特殊な環境で、慣れない離婚について話し合うことになりますので、即座に的確な判断をして行くことは簡単ではありません。

 

2.調停委員から「旦那様(奥様)は離婚に応じないとはっきり言ってますよ」と言われてしまった


 

 あなたは、相手方と離婚をしたくて離婚調停を申し立てたのに、調停委員から「旦那様(奥様)は離婚に応じないとはっきり言ってますよ」と言われてしまうことがあります。その発言の真意については、どのように理解すればよいのでしょうか。

 

(1)調停委員は相手方の意向は、そのまま申立人に伝えなければいけない。

調停委員は中立の立場にありますので、あなたの離婚の意向を相手方に伝えた結果については、そのままあなたにお伝えしなければなりません。

つまり、あなたの離婚の意向を相手に伝えたところ、相手が「絶対に離婚したくない」という返事をした場合には、そのままあなたに伝えなければいけないのです。

従って「旦那様(奥様)は離婚に応じないとはっきり言ってますよ」と言われたとしても、調停委員が離婚に後ろ向きであると言うことではありません。

 

(2)調停では復縁より離婚の方が、圧倒的に件数が多いという実態

離婚協議が上手く行かず、離婚を求めて調停を起こしても、なおも相手が頑固に離婚に応じない姿勢を示すと言うことは多くあります。しかし、調停手続を進めていくうちに相手も離婚で致し方ないと考えて、離婚調停が成立するケースの方が復縁よりも圧倒的に多いのが実態です。

そのため、上記のような調停委員の言葉があっても、直ぐに離婚を諦める必要はありません。

 

3.まずは相手が離婚に応じない理由を詳しく確認する


 

 まずは相手が離婚に応じないという理由をしっかりと確認していく必要があります。

その理由によって、今後のこちらの取るべき対応が異なってくるからです。

 

(1)別居の経緯について反発しているケース

 相手が反発する理由としてよくあるケースですが、あなたが別居を開始した経緯について反発しているケースです。

 一緒に生活していた際離婚するかどうかについて真剣な話し合いが持たれていなかったり、特に相手に断りなく別居を始めたケースなどで問題になりやすいものと言えます。

 この場合、相手が別居の経緯等について誤解している場合もありますので、こちらからは別居の経緯を詳しく正確に調停委員に伝える必要があります。

 また、相手がやり直すつもりがあるのかについても調停委員にしっかりと尋ねる必要があります。このように相手がこちらに対する不平不満を述べている場合には、やり直す意思があるようには見えませんので、この点を突くのです。

 

(2)安易にやり直せると考えているケース

 相手がよく言ってくるのは「このようなことは普通の夫婦ではよくあることだ」とか「こんな些細なことで離婚する人はいない。申立人がもう少し我慢すれば済むことだ」といったことになります。

 このような反論がなされた場合には、あなたが離婚を決意した理由をしっかりと調停委員に説明して行くことになります。

 なお、私が相談に乗っておりますと、「旦那の暴言がひどい」とか「旦那が生活費を渡さない」という抽象的な説明をする方が多く見られます。暴言という場合には、どのようなひどいことを言ってくるのか、具体的なフレーズについてお話しいただく必要がありますし、その頻度やタイミングについてもご説明していただく必要があります。また、生活費を渡さないという場合にも、いつ頃から渡さなくなったのか、渡さなくなる前はいくらもらっていたのかと言った点を詳しく説明して行く必要があります。

 いずれにせよ具体的な理由を述べて、どれだけ相手のことを嫌っているのかという点をしっかりと具体的に説明して行くことが肝心です。

 

(3)子供に会えないことに反発しているケース

 別居を機にお子様に会う機会を与えていないというケース、または会う頻度について相手に不満があるといったケースです。

 この場合、お子様に会わせられない理由をキチンと調停委員に説明する必要がありますが、合わせてお子様との面会を認める方向の検討も必要になります。

 相手にお子様を会わせることで相手の態度を軟化させる可能性がありますので、その様なメリットも考慮して、面会を認めるかどうかを判断して行くことになります。

 

4.相手方の側に明確かつ重大な離婚原因がある場合


 

 相手方の側に明確かつ重大な離婚原因がある場合、それによって夫婦関係がうまくいかなくなっているのですから、強気の姿勢で臨んでも良いと思います。

 相手方の側に明確かつ重大な離婚原因がある場合というのは、相手方が浮気をしており、そのことが原因で夫婦仲が冷え切ってしまったとか、相手方が暴力をふるってきて病院に入院するほどのけがをしてしまったので、さすがに愛想が尽きて離婚したいといったケースになります。

 ただ、あまり高額な慰謝料など離婚条件を高くし過ぎてしまいますと、そのことが原因で離婚の話が進まないと言うこともありますので、この点は注意する必要があります。

 

5.どうしても相手が意固地になっている場合


 相手の意思が固く調停での話し合いが上手く行かなくなりそうな場合には、今後離婚裁判も検討しなければならなくなりますので、早めに弁護士に相談されることをオススメします。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」―どのように復縁と向き合うべきか

2016.09.19更新

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>>調停委員から「奥様の離婚意思は固いようですよ」と言われた場合は、そのままこの記事をお読み下さい。

 

 

1.調停手続での調停委員の発言


 

 ご自身で家庭裁判所の離婚調停手続を申し立てた場合、通常はあまり足を踏み入れたことがない裁判所に足を踏み入れて手続をしなければなりませんから、最初は緊張してしまうことが多いと思います。

 ただ、いざ調停手続が始まりますと、調停室は、テレビドラマの法廷のような厳粛な場所ではなく、膝詰めの話しやすい環境ですので、次第に緊張もほぐれていくと思います。

 

 とは言っても、家庭裁判所内という特殊な環境で、慣れない離婚について話し合うことになりますので、即座に的確な判断をして行くことは簡単ではありません。

 特に、自ら調停を起こしたのではなく、調停の相手方になってしまった場合、より緊張して手続に臨まなければならないことが多いと思います。

 

2.調停委員から「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と言われてしまった


 

 離婚調停では、離婚するかどうかがご夫婦の間で争いになるケースも多くあります。もちろん、離婚調停を申し立てている方は、離婚したくて調停を起こしていますので、離婚を希望していますが、相手は離婚したくないというケースになります。

 その様なケースでは、相手方となったあなたに対して、調停委員が「申立人である奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と話してくる場合があります。

 

 では、調停委員から、その様に言われてしまった場合、どのように考えればよいのでしょうか。

(1)調停では復縁より離婚の方が、圧倒的に件数が多いという実態

 「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めると、奥様(旦那様)は一切やり直す意思がないように聞こえます。ただ、調停の申立人が調停委員の前で「離婚したい」という話をしている場合、調停委員は、相手方に対して「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と発言することは多くあります。

これは、調停の成立件数のうち復縁よりも離婚の方が圧倒的に多いと言うことも多少なりとも影響しているのではないかと思います。調停委員も人間ですから、離婚で調停を成立させる件数が非常に多い中で、積極的に復縁を進めてくる割合はどうしても少なくなりがちだと思います。

 

(2)申立人にとっての調停手続の位置付け

 調停手続は、家庭裁判所内で行われる手続ですから、裁判所外での話し合いとはやはり位置付けが異なってきます。そのため、奥様(旦那様)が「調停手続を取っている」ということは、本気で離婚したがっているんだ、と思われる方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。

 

 すなわち、弁護士が離婚の相談を受ける場合、通常は、以下の段取りをアドバイスすることが多いです。

①ご夫婦での直接の話し合い

②ご夫婦での話し合いが難しいとか、上手く行かなかったという場合、ご両親やご兄弟、共通の友人などに間に入ってもらって話し合う

③上記②も上手く行かない場合、ご自身で調停手続きを取るか、弁護士が間に入って話し合いをする。

 

 この場合に気を付けなければならないのは、たまに、最初から①の方法も②の方法も難しいと考えて、調停という手続を利用される方がいると言うことです。つまり、調停手続の場が、本格的に離婚の話し合いをする初めての場であるというケースです。

 このように一口の調停手続と言いましても、申立人個々人によって捉え方は様々ですから、奥様(旦那様)が調停手続きを取っている以上「本気で離婚したがっている」と考えるのは早計かもしれません。

 

(3)申立人が弁護士を付けている場合

 申立人が弁護士を立てている場合、調停の席で、申立人が離婚するかどうか悩んでいる仕草をすることはほぼありません。

 

3.まずは、自分の気持ちを最優先に道筋をキチンと決めること


 

 調停委員からの「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めてしまいますと、離婚以外の選択肢は浮かばなくなってしまいます。

 そもそも、調停は、裁判所を利用するとは言いましても、当事者間の話し合いの席ですから、調停委員の発言に拘束力はありません。

 そのため、申立人の話も参考にしながら、ご自身がどのようにしたいのかをしっかりと考える必要があります。

 

 その際には、調停の席では緊張してしまい、的確な判断ができない場合もありますので、一度結論を持ち越した上で、じっくりと考えて結論を出すことをお勧めします。

 

4.申立人に明確かつ重大な離婚原因がある場合には強気に出ても良い


 離婚を要求してくる申立人の側に明確勝重大な離婚原因がある場合には、様相が変わってきます。

 旦那様が浮気をしており、浮気相手と再婚したいので離婚を申し入れてきたケースや旦那様が身体的暴力をふるっており、こちらが病院に通うほどのけがをしたといったケースになります。

 このようなケースでは、旦那様からの離婚要求が認められると、こちら側としては「踏んだり蹴ったり」だと思いますので、強気に出ることも考えて良いと思います。

 ただ、離婚するかしないかという問題については、旦那様が離婚の原因を作りながら分かれたいというのは理不尽だという言い分もあるでしょうが、このような身勝手な人と長い夫婦生活を送っていくことがあなた自身のためになるのかという視点からの検討もして下さい。

 

5.復縁を選択した場合の基本姿勢


 

 仮に、悩んだ末に復縁を希望する場合、調停での基本姿勢は、「申立人が不満を持っている部分には可能な限り譲歩するので、復縁したい」という姿勢で臨むのが効果的と言えます。

 繰り返しになりますが、申立人は離婚したくて調停手続きを踏んでいるのですから、復縁を希望するのであれば、申立人がこちらに振り向いてもらう必要があるからです。

 

 なかなかそこまで思い切れないという場合には「申立人の不満は離婚するほどのものではないので、絶対に離婚するつもりはない」と言い続けるという方法もあります。この場合には、調停は不成立で終わってしまう可能性が非常に高くなりますので、調停後を見据えておく必要があります。

 すなわち、申立人が離婚裁判を視野に入れているという場合には、こちらも裁判を戦い抜く覚悟を決める必要があるかもしれませんし、他方、申立人が直ぐ裁判に移行する意思がないという場合には、調停不成立の後に、間に入ってくれる親族や知人等がいるかどうかを検討しておく必要が出てきます。

 

 なお、前述の様に旦那様の側に明確かつ重大な離婚原因があるケースでは、旦那様の離婚要求は理不尽であると主張してもよく、復縁のためにあまりこちらが譲歩すべきではないことが多いと思います。

 

6 実際のところ復縁の難易度はどのくらい?


 

 申立人がどのような理由で離婚を申し入れてきているのか、どのような段取りで離婚調停の手続きを踏んだのかと言った点に大きく左右されますが、一般的に復縁の難易度は高いと考えた方がよいと思います。

 

 ただ、このような難易度の高さと、あなた自身が離婚に納得できるのかという問題は別問題だと思います。あなた自身の今後の生活に深く関わる問題でもありますから、あなた自身が今後どうしたいのかという点をじっくりと考え、結論を出すのが一番だと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

面会交流事前準備の4つのポイント

2016.09.05更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.面会交流実施にあたっては事前準備が肝心


 

 面会交流とは、現在お子様を養育されている親御様が、他方の親御様にお子様を会わせて、お子様と接触する機会を与えることを言います。

 

 面会交流は、お子様を会わせるだけと誤解されている方が多く見られますが、注意すべき点が何点かありますので、注意深く進めて行く必要があります。

 

 事前準備として肝心なのは、以下の点をキチンと取り決めておくことです。

①面会交流開始時刻

②面会交流終了時刻

③お子様の受け渡し場所

④お子様との面会交流の場所

⑤面会交流の注意事項(食事やおやつの回数、プレゼントの許否等)

 

 特に離婚についてのご夫婦の意見が激しく対立している場合には、キチンと条件を取り決めておきませんと、面会交流実施時に思わぬアクシデントが生じかねません。

 そのため、私が弁護士として関与している事件では、上記の①から⑤の点を綿密に取り決めた上で面会交流を実施します。

 

以下、具体的にご説明致します。

 

2.【1つめのポイント】終了時刻の指定・厳守は不可欠


 

 例えば、「こちらの夕ご飯前までには帰して欲しい」という取り決めはよいのでしょうか。

 これまでかなりの回数面会交流を繰り返しており、旦那様との信頼関係が築けているのであれば結構ですが、そうでない場合には、キチンと「○時終了」といった形で明確に終了時間を取り決めておいた方がよいと思います。

 

 このように終了時刻を定めたとしても、旦那様側からすると久しぶりにお子様と面会することになりますので、つい約束の面会交流時間を過ぎてしまうということが起こり得ます。

 一度や二度なら仕方ないと考える方もいらっしゃいますが、終了時刻を過ぎてしまうことに慣れてしまいますと、どんどん約束した時間が守られなくなっていってしまいます。

 

 事前に面会交流のルールを決める意味がなくなってしまいますので、特に始めのうちは、終了時刻厳守で面会交流を実施して行くのが望ましいと言えます。

 なお、面会交流時間は、これまでの旦那様がお子様と面会交流で接してきた時間や面会交流の場所に応じて若干余裕をもって取り決めるのが望ましいと言えます。

 

3.【2つめのポイント】実際の面会交流の場所の取り決め


 

 上記の開始時刻や受け渡し場所を決めないと言うことはないと思いますが、実際の面会交流の場所もキチンと事前に決めておく必要があります。

 例えば、お子様をお預けする場所は奥様のご自宅と取り決めるだけでは、旦那様がその後お子様をどこに連れて行くのか分かりませんので、緊急時の対応に困ってしまうと思います。

 

 また、面会交流時間が長い場合には、遠出の可能性もありますので、キチンと面会終了時刻までに帰ってこられる距離の場所にしてもらう必要があります。

 

4.【3つめのポイント】面会交流中のやりとりに関する注意点


 

 面会交流の時間や時期、旦那様の普段のお子様への接し方等に応じて、面会交流時の約束事などを決めておく必要があります。よく問題になる事項としては以下のようなものがあります。

 

(1)食事やおやつ

 面会交流時間が30分や1時間など短時間の場合はあまり問題にならないと思いますが、面会交流時間が伸びてきますと、昼食時や3時のおやつの時間を挟むケースもでてきます。その場合には、こちらで昼食を取らせてから面会交流に向かわせるのか、昼食は旦那様と取ってもらうという形にするのかといった点も取り決めておく必要があります。

 なお、長期間お子様が旦那様と会っていなかったというケースでは、旦那様の前ではお子様の食が進まないというケースも多いので、その点への配慮が必要になることもあります。

 

(2)プレゼント

 これまでの旦那様の性格等からプレゼントに過敏になる必要がないということでしたら、あまり心配する必要はないと思います。

 ただ、たまに久しぶりにお子様に会えるということで大量のプレゼントを毎回渡してくるという方もいらっしゃいますので、その様な危険性がある場合には、事前に「プレゼントの受け渡しは基本的にナシ」にするなど取り決めておく必要があります。

 また、お子様の誕生日やこどもの日、クリスマスなど特別な行事の際には、こちらが渡すプレゼントと旦那様が渡すプレゼントが同じものにならないよう事前に調整するなどの配慮も必要になります。

 

(3)面会交流時の発言

 今回の離婚問題の前から、旦那様がお子様に対して、奥様の悪口を頻繁に言っているような場合には、面会交流時に、その様な発言に及ばないよう事前に伝えておく必要があります。

 また、場合によっては現在の離婚係争中の状況を伝えないように事前に取り決めておくこともあります。もちろんお子様が離婚の意味を理解できるような年齢にあり、既に奥様の方から離婚係争中であることを伝えている場合にはよいのですが、そうでない場合、旦那様が不用意な発言をしないよう釘を刺しておくべきケースもあります。

 離婚係争が長引きそうなケースでは、キチンと決着がついてからお子様にお話しをすると考えている奥様も多くいます。その様な時に旦那様の不用意な発言でお子様の情緒が不安定になることは極力防止する必要があります。

 

(4)こちらの生活を執拗に聞き出してくる可能性

 奥様と旦那様が別居中の状態なので、旦那様は、奥様の生活状況について詳しくお子様に質問してくるケースがたまに見られます。

 よくあるのは、以下のような質問です。

・ママは仕事から帰ってくるのが夜遅くなったりしてない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど保育園・小学校の行事にちゃんと来てくれてる?

・ママは仕事が忙しいみたいだけどちゃんと食事を作ってくれてる?

・ママがヒステリックになってイライラしたりしていない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど学校の宿題の面倒を見てくれてる?

 特にご夫婦のいずれを親権者とするかについて激しく対立しているケースですと、お子様の発言を利用して、「母親は親権者にふさわしくない」などと言ってくる場合もありますので、注意が必要です。

 

5.【4つめのポイント】場合によっては奥様ご本人が立ち会う


 

 旦那様がどのような行動、言動に出るか予測しにくいという場合には、奥様ご本人が面会交流に立ち会うというケースもあります。

 このようにすれば旦那様の不用意な発言をかなり抑制することもできます。

 ただ、奥様が立ち会いますとお子様が奥様の方ばかりに寄ってきてしまい旦那様との面会交流が円滑に行かないというケースも多いため、立ち会いをするかどうかは慎重に検討する必要があります。

 

 なお、奥様ご本人が立ち会った場合、旦那様が面会交流の回数等を増やすべく画策する場合がありますので、この点は注意が必要です。

 例えば、旦那様の方からお子様に対して「再来週運動会にパパも見に来て欲しいよね。応援に行くからね」といった話をしきりにして、お子様の方から「パパも来て」という発言を引き出すといったケースです。

 このようなケースでは、奥様ご本人も、目の前での会話のやり取りを目撃していることになりますので、旦那様は面会交流の回数を増やす作戦として利用してきます。

 この場合の奥様の対応としては「この場では決められないので、帰宅してから子供ともよく話して決めます」と返事をしておけばよいです。

 

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