その不倫、簡単に許しちゃいけない!誓約書作成のケース
2016.01.15更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
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1.旦那様の不倫が発覚
旦那様の不倫が発覚し、旦那様本人も不倫を認めているという場合に、奥様としては、けじめとして離婚するのか、今後の生活のことなどを考えて、離婚しないという選択をするのかの決断を求められることになります。
結婚してから間がない、小さい子供がいるので今後の生活費の不安があるので離婚は難しい、旦那様が真摯に謝罪しているため今回に限って信用したい、様々な理由から、今回に限っては離婚を選択しないと言うこともあると思います。
では、その様な場合に、旦那様の口約束のみを信用してよいのでしょうか。
2.私が担当した事件
・ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします)
・ご依頼内容 : 旦那が不倫をして、そのことを認めているが、許せないので離婚したいとのご相談でした。なお、不倫相手の女性も既婚者でしたのでダブル不倫のケースでした。
なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中というケースでした。
このケースは最終的には、旦那様が真摯に謝罪したことから、Cさんも離婚請求は取り下げて、旦那様から誓約書を取って事件が解決したのですが、当初は離婚事件として担当しました。
3.離婚の通知
上記の通り、最初は離婚事件として担当しましたので、私は、旦那様宛に、離婚を要求する内容証明郵便を送りました。もちろん、離婚の原因は、旦那様の不倫であることを明記致しました。
すると、直ぐに旦那様から返事があり、不倫についてはCさんにきちんと謝罪しており、よりを戻したいという内容でした。
これを受けて、私の方からCさんに連絡をしたところ、Cさんも旦那様からの謝罪はあったとのことで、一度復縁を考えてみたいとのことでした。
そこで、私の方から、Cさんと旦那様双方に、私の法律事務所までお越し頂くことをご提案しました。
その場で、旦那様は不倫の経緯を説明し、深く反省している旨のお話しがありました。私の側から見ても、旦那様の謝罪の姿勢は真摯に見受けられましたので、その旨をCさんに伝えて相談しましたところ、Cさんも復縁の方向で話を進めたいとおっしゃいました。
ただ、私の方からCさんには以下の話をさせていただきました。
①一度不倫をした男性は、少し時間が経つと同じことを繰り返すことが多く、私は、そのようなケースを何度も経験している
②私が見た限りでも、旦那様は真摯に反省している様子が見られるが、そのことと、その気持ちが長続きするかどうかは別問題である
それでも復縁を希望するかをCさんに再度確認し、Cさんは首を縦に振りましたので、復縁を前提として、旦那様から誓約書をもらう方向に方向転換しました。
4.不倫の誓約書の作成
ただ、上記のように旦那様が真摯に謝罪したと言っても、弁護士からの通知が来たことに驚いて、ことの重大さを自覚しただけということもあり得ますので、旦那様には不倫の誓約書を書いてもらうことにしました。
その際に、誓約書に盛り込んだ内容は概要以下の通りです。
①不倫開始時期及び経緯の説明
②不倫によって奥様を傷つけたことへの謝罪
③別居解消時期の明示
④旦那様の携帯電話の電話番号及びメールアドレスの変更
⑤旦那様の速やかな転職(同じ職場の女性と間の不倫だったため)
⑥旦那様の遵守事項
・今後の不倫相手との連絡禁止
・奥様の精神疾患への理解といたわり
(不倫をきっかけに奥様が精神疾患と診断されていたため)
・今後のコミュニケーションの積極化
・外泊時の連絡事項
⑦今後旦那様が不倫をすることがあれば、協議離婚に同意する旨の明示
上記のような誓約書の法律的な位置付けにつきましては、一つ一つの条項について直ちに法律的拘束力を生じるものではありませんが、これだけの誓約をしながら、今後、不倫をするようなことがあれば、慰謝料の増額事由にはなります。
5.旦那は誓約書を守るのか
今回の事件では、旦那様が誓約書の内容を守ってくれないということで、奥様から再相談を受けることはありませんでした。
しかし、私が担当したことのある事件では、残念ながら、一度は不倫発覚時に「もうしない」と約束したにもかかわらず、2度目の不倫があって離婚に発展するようなケースも多くあります。
もちろん、私としては、上記のような誓約が守られて円満な夫婦生活を送って欲しいと祈念するところではあります。
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