2度目の不倫の時には「離婚に同意する」という約束は有効か?
2017.03.20更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
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1.「2度目の不倫」発覚
一度、奥様とは別の女性と不倫してしまい、その件は、奥様と話し合いをして解決したとします。
しかし、その数年後、再び不倫をしてしまい、そのことが奥様に発覚してしまったとします。
その場合、奥様との関係を改善することは簡単ではないでしょうが、すぐに離婚したくはない場合、どうすればよいのでしょうか。
今問題になっているのは2度目の不倫発覚のことですが、以前の不倫発覚の際に、奥様と何らかの約束をしている場合、その約束にどこまで拘束されるのかという点からご説明致します。
2.「もう一度浮気したら離婚する」という約束が口約束の場合
まず、口約束という場合には、実際にその様な発言があったのかなかったのかという点が問題になります。
一度目の不倫発覚の際、奥様も冷静に話し合いをすることは難しいケースも多く、夫婦間で話をしていても様々な話が出てしまい、その一つ一つを覚えていないということも考えられます。
また、仮にその様な発言があったとしても、前後の話し合いの内容や、その様な発言の経緯についての検討も必要になります。仮に浮気をした側の旦那様が「2度目の時には離婚するとは言ったが、子供の親権はこちらが貰うことが条件だと話したはずだ」などと、他にも条件が付いていたという言い方をすることもあり得ます。
いずれにしましても、口約束ですと後からもめ事の種になりますので、仮に旦那様の不倫を今回限りで許すにしても不倫誓約書にはきちんと署名押印させた方が良いと思います。
3.「もう一度浮気したら離婚する」という約束が書面で約束されている場合
それでは、不倫誓約書などに「甲が再度不貞行為に及んだ場合には、乙からの離婚要求に無条件で応ずる」といった内容が書かれていた場合はどうでしょうか。
不倫誓約書を書かせた側としては、2度目の不倫発覚後、離婚するしないで相手と再度揉めることは避けたいと思います。このような理由で、誓約書に上記のような記載をしているのだと思いますから、記載通りの効力が認められないとあまり意味がありません。
しかし、残念ながら、この誓約書と離婚届を提出しても、離婚届が受理されることはありません。協議離婚する場合、離婚届にご夫婦の署名押印がなければ、離婚届は受理されないのです。
従いまして、上記のような誓約書の文言は、不倫した側に対して、心理的な影響を期待するもので、法律的な効力はありません。この「心理的な影響」というのは分かりにくい表現ですが、要するに再度不倫した旦那様も、一度誓約書にサインしてしまっていると逆らいづらくなるという意味でしかありません。
4.公正証書で「もう一度浮気したら離婚する」と書いた場合はどうか
相手がお金を支払わなくなった場合に備えて、強制力を持たせたいという場合、公正証書を作成します。離婚協議にあたっても、慰謝料や養育費など相手からの支払が滞らないように公正証書を作成することもあります。
それでは、公正証書に「もう一度浮気したら離婚する」と書いてある場合、離婚届と公正証書を持っていけば離婚届は区役所で受理されるのでしょうか。
端的に申しますと、離婚届は受理されません。
そもそも、公正証書は、お金の支払いに関しては強制力を付けることができますが、それ以外のことについて強制力を付けることはできません。
そのため、公正証書に「もう一度浮気したら離婚する」と書かれていても、その箇所に強制力を付けることはできないのです。
5.予め離婚届にサインさせる方法
不倫誓約書を作成させる際に、旦那様からその場で離婚届にも署名押印させる方法も考えられます。
今すぐに離婚届を提出する訳ではないけれども、今後違反した場合にすぐ離婚できるように予め離婚届を作っておくということです。
このように作成された離婚届も本人の署名押印がある以上、区役所の戸籍課では受理されてしまいます。
ただ、実際に再度の違反が発覚し、その際に旦那様が離婚に反対しているような場合には、その離婚は後から無効とされてしまうリスクが残ります。
6.まとめ
・ 誓約書などに、今後違反した場合離婚する旨記載しても法律的効力はない。
・ 離婚の予約には心理的効果は期待できる。
・ 公正証書にしても、離婚の予約の効果は変わらない。
・ 予め離婚届にサインさせておく方法は、後から無効とされるリスクがある。
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