離婚問題

内縁解消後に浮気が発覚した場合、相手に慰謝料請求できるか?

2018.09.25更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 内縁継続中(要するに相手との同居解消前)に内縁の夫の不倫が発覚した場合でも、①内縁の証明や②不倫の証明といった問題点があるのですが、内縁関係が解消してしまった後に不倫慰謝料を請求する場合、色々な問題が発生してきますので、注意が必要になります。

 以下では、内縁関係が既に解消した「後」のケースで、どんな問題が発生するのかについて解説していきます。

 

1.内縁関係(事実婚)特有の問題点


 

 

 内縁関係が解消した後の慰謝料請求については、離婚と同じように内縁が解消していることをどう評価するのかといった諸処の問題があるのですが、内縁関係(事実婚)特有の問題もあります。詳しくは以下の様な問題です。

 

(1)内縁の夫が「最初から内縁(事実婚)なんかじゃなかった」と言い始めるリスク

 内縁関係は、結婚の様に入籍届けをしませんので、内縁関係を直接公的に証明する書類は存在しません。

 そのため、内縁の夫が言い逃れのために、最初から内縁(事実婚)なんか存在しなかったと言い始めるケースがあるのです。

 

 そもそも、内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 相手が内縁関係を否定しても良い様に、内縁関係にあることの証拠は集めておいた方が無難でしょう。

 

(2)内縁解消の時期についてお互いの言い分が食い違うケース

 内縁解消の際に、お互い協議書や覚え書きといった書面を取り交わしていればよいのですが、そのような書面の取り交わしがない場合には、内縁解消の時期について争いになるケースも多く見られます。

 もちろん、内縁の夫側は、実際の内縁解消時期よりも「もっと前から関係は切れていた」といった主張をしてくることになります。

 LINEやメールでも結構ですので、相手との内縁解消の時期が分かる証拠があると心強いです。

 

 

2.消滅時効のことだけ考えていればよいと勘違いしていませんか?


 

 インターネットでの情報を見ておりますと、

 

質問:既に内縁は解消してしまったのですが、同居中、内縁の夫が浮気していたことが分かったのですが、その場合慰謝料請求できますか?

回答:慰謝料請求権の消滅時効期間は3年間ですので、不倫発覚後3年以内でしたら請求可能です。

 

 といった記載をよく見かけますが、このような記載は非常に誤解を招く回答だと思います。内縁解消後の不倫発覚のケースはそう単純な問題ではありません。

 

 

3.そもそも不倫慰謝料は何故発生するのか


 

 そもそも、相手の不倫で慰謝料が発生するのは、不倫によって内縁関係が破綻し、そのことで大きな精神的痛手を受けるからです。この「内縁関係の破綻」というのは、より砕けた言い方をしますと、「内縁(事実婚)夫婦としてやり直すことが不可能なほどに仲が悪くなっている」ということです。

 そのため、内縁関係が完全に破綻した後(例えば完全に別居してから数年経過後など)の不倫に対しては基本的に慰謝料が発生しません。

 

 

4.既に内縁解消してしまっていることの位置付け


 

 このように不倫慰謝料は、そのことで内縁関係を破綻させてしまうことが大きな要因で発生するものです。他方、既に内縁関係(事実婚)が解消している場合には、不倫以外の原因で内縁関係が破綻していると言うことになりますから、慰謝料の原因にならないのではないかが問題になるのです。

 

 結論から申しますと、内縁夫婦である以上、内縁を解消するまではお互いに貞操義務がありますから、仮に、不倫発覚が内縁解消後であったとしても、その不倫が内縁期間中に行われたものである限り、慰謝料責任が直ちにゼロにはならないと思われます。

 ただ、その場合でも、内縁(事実婚)期間中に不倫が発覚して離婚に至ったケースと比較して、請求できる慰謝料額は低くならざるを得ないように思われます。

 

 内縁解消後に不倫が発覚したケースでは、通常の慰謝料決定要因に加えて、①当初の内縁解消に至る経緯や②不倫発覚の経緯も不倫慰謝料額に影響を及ぼすと思われます。

 

 

5.既に別の理由で慰謝料を貰っている場合


 

 例えば、内縁解消の際不倫が発覚していなかったものの、内縁解消にあたって慰謝料を支払うケースはあります。特に内縁の夫側の一方的な要求で内縁を解消せざるを得なかった様な場合には、慰謝料のやりとりをすることの方が多い様に思われます。

 

 このような慰謝料は、不倫とは全く関係なく支払われたものですが、内縁関係を解消するにあたって慰謝料という名目で金銭の支払いがなされている場合、その金額は、今後の不倫慰謝料請求にも影響を及ぼすことがあり得ます。

 例えば、財産分与とは別に慰謝料名目で1000万円を支払っているというようなケースでは、仮にその時点で不倫が発覚していなかったとしても、追加で不倫慰謝料を請求できないという事態もあり得ると思います。

 

 

6.清算条項があった場合


 

 内縁関係を解消するにあたって、内縁解消の諸条件について話し合って、協議書などを作成している場合があります。

 その様な場合、協議書に「お互いに債権債務がないことを相互に確認する」と言った条項(いわゆる「清算条項」)を入れることが一般的です。これは、お金のやり取りは、この協議書に書いてある事項だけにして、他のやり取りはしないという意味になります。

 

 協議書を作成した際に、相手の不倫について全く気付いていなかったという場合には、協議書作成時に慰謝料請求権を放棄したとまでは言えないでしょうから、慰謝料を請求し得るでしょう。

 他方、相手に女性がいることを薄々分かっていたけれども、早期内縁解消を優先したという場合には、慰謝料請求のハードルは上がると思います。

 

 

7.証明の問題


 

 当然のことですが、正式に内縁解消した後にどのような異性と交際を開始しても、それは自由ですので、交際スタートが内縁解消後の場合、相手に慰謝料を請求することは難しいです。

 そのため、その様な不倫行為が婚姻中に行われていたということを証明しなければなりません。

 内縁解消してから月日が経てば経つほどその証明は難しくなります。

 

 

8.消滅時効


 

 前述の通り、不倫発覚後3年以内という時効期間がありますので、3年以内に請求しなければなりません。

 なお、この場合の請求は、相手にただ書面で請求するだけでは足らず、裁判を起こすなどして裁判所を介して請求しなければ時効は中断しませんので注意が必要です。

 

 

9.まとめ


・内縁の場合には、離婚よりも内縁の夫が内縁を理由とする反論をしてくる可能性があるため、それに備える必要がある。

・内縁解消後の不倫慰謝料請求については、不倫以外の理由で内縁解消しているため、慰謝料が減額される可能性が高い。

・内縁解消の際に慰謝料を貰っている場合、そのことが今回の不倫慰謝料で考慮される可能性がある。
・清算条項がある場合、不倫慰謝料請求できるかは場合分けが必要である。
・内縁解消前に相手が不倫していたことの証明は簡単ではない。
・不倫発覚後3年の消滅時効期間内に請求する必要がある。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

内縁の夫の浮気が発覚!どのように対処すべきか?

2018.09.18更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.そもそも同居男性との関係が内縁(事実婚)と言えるか?


 

 あなたと同居男性との関係が内縁関係と言える場合には、お互いに貞操義務を負っておりますので、相手の浮気に対して慰謝料請求と言った法律上の権利が発生しますが、内縁関係にないという場合には、法律上慰謝料と言った権利は発生しません。

そのため、あなたとその男性との関係が内縁と言えるかどうかは重要なポイントになります。

 

 この「内縁関係}とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 

 あなたとその男性との関係が内縁関係にあたるのかについては、様々な証拠を評価して判断する必要がありますので、あなたとして不安がある場合には、弁護士等の専門家に相談なさると安心です。

 以下では、内縁関係(事実婚)にあるという前提で解説いたします。

 

 

2.内縁の夫が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 内縁の夫の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、内縁の夫の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 内縁関係が上手く行っている間は、基本的に内縁の夫の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから内縁の夫が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で内縁の夫を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと内縁の夫はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、内縁の夫が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

 合わせて、相手が内縁関係を否定する可能性もありますので、その場合に備えて、あなたと男性との関係が内縁と言える様な証拠も集めておくのが無難です。 

 

 

3.その後は内縁の夫との話し合い


 

 内縁の夫の浮気に関する裏付けが取れた後は、直接内縁の夫を問いただすことになります。

 内縁の夫の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の事実婚生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストです。また、内縁の夫側が嘘の説明をしてくる場合もありますので、場合によっては内縁の夫側の携帯電話におけるメールやSNSでの不倫相手とのやり取りを全て開示するよう要求すべきケースもあります。

 

 

4.内縁の夫側との話し合いを進めて行くにあたっては信頼できる人物に相談しながら進めた方が良い


 

 内縁の夫側の浮気という事実は、あなたにとって非常にショッキングな出来事になりますので、通常は冷静に対処することは難しいことが多いです。

 そのため、何かを決断するにあたっても、どのような方法がよいのかについて冷静に判断できないことも多々あります。

 

 そこで、ご実家のご両親や親しい友人など信用できる人物に相談しながら、内縁の夫側との話し合いを進めた方が良いです。

 

 たまに、「こんな話を両親にすると心配をかけるから、話せない」とか「私ももういい歳なので、こんな話を両親にするのは恥ずかしい」というようなことをおっしゃる方もいますが、誰かに話を打ち明けるというだけでも、随分気持ちがスッキリします。

 そのため、自分一人で抱え込まないで信頼できる方一人でよいので、相談しながら進めることをオススメします。

 

 また、内縁夫婦1対1での話し合いが上手く行かない場合には、お互いのご両親も交えて話し合いをするといった方法も検討してみて下さい。

 

 

5.自分の向かうべき方向性を決めること


 

 内縁の夫との話し合いで、浮気の全体像を把握した後は、あなた自身が内縁(事実婚)関係を今後どのようにしていきたいかを慎重に検討する必要があります。

 要するに内縁を解消したいのか、相手の浮気を今回に限って許すのかということです。

 

 これまでの内縁の夫との話し合いの中で、あなた自身も感情的になって内縁解消といった言葉を口にしてしまったり、内縁の夫からも同じような話があったかもしれませんが、その点はまず置いておいて、今のあなた自身の心境として別れたいのかやり直したいのかを慎重に考えて下さい。

 

 このような検討は重要な話ですから、前述のように信頼できる人物とも相談しながら決定するのが望ましいと思います。

 ちなみに、相手の浮気を理由にして内縁を解消する場合、あなたが解消を言い出すことにはもっともな理由がありますので、相手の方から「内縁の不当破棄だ 」といったことを言われてもあまり気にする必要はありません。

 

6.向かうべき方向性が決まったら、その方向に向かって進んでいく


 

 あなた自身が内縁解消をご判断されたのであれば、相手と内縁解消の条件について話し合いをしていくことになります。

 内縁解消の条件は重要な事柄ですから、協議書や覚書といった書面でしっかりとまとめていくことをオススメします。

 他方、あなたが今回に限りやり直すという選択をした場合、内縁の夫側には不倫誓約書を書かせるということになります。

 

 

7.最後に


 

 このような不倫の問題は、発覚に伴ってあなた自身が精神疾患にかかるなど、大きく体調を崩してしまうことも多々あります。

 このような問題はあまりズルズルと引き延ばしたくはないでしょうが、性急に進めると後悔してしまうこともありますので、ご体調にも配慮しながら、じっくりと進めていくことをオススメします。

 

8.まとめ


・ 内縁の夫の不倫が発覚した場合、まずは証拠固めをした方が良い。

・ 内縁の夫と話をする際には、不倫の詳しい内容も確認しておいた方が良い。

・ 信頼できる人物と相談しながら話を進めていくと良い。

・ 今後の方向性をキチンと自分の中で固める。

・ あなた自身の体調面にも気を遣いつつ、焦らずに話を進めない方が良い。

 

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内縁の夫から不倫慰謝料を取りたい!浮気証拠の決定版!

2018.09.11更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

特に内縁関係に問題はないと思っていたのにふとしたことから内縁の夫側の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、内縁の夫側が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「内縁の夫からの愛情を感じなくなったのですが、内縁の夫は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に内縁の夫と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と内縁の夫が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○内縁の夫が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に内縁の夫が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(内縁の夫のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(内縁の夫のスマホにて)

 

○内縁の夫が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○内縁の夫本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○内縁の夫本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


 

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われた内縁の奥様が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、旦那様が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、内縁の夫側のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、内縁の夫が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

 

 

③内縁の夫側からの誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、内縁の夫がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②内縁の夫と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③内縁の夫と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に内縁の夫や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!不倫相手に慰謝料請求できるか?

2018.09.04更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を続けていたつもりだったのに、婚約者が陰で浮気をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。浮気によってもう相手を信じることができなくなり、婚約解消に発展することも多くあります。その様な場合、浮気の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

今回は婚約相手に慰謝料を請求するかどうかはともかくとして、婚約相手が浮気をした相手(以下「不倫相手」と言います)に対しても慰謝料を請求できるのかといった問題を解説します。  

 

 

1.まず始めに確認しなければいけないこと 


 

結論から申しますと、婚約者が浮気した場合、その不倫相手に対する慰謝料請求も認められます。ただ、①不倫相手に対する慰謝料請求であること、②婚約関係であることと言った事情を考慮した注意点があります。

 

まず始めに確認しなければ行けない事項としては、大きく二つの問題があります。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、婚約者への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、婚約者と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、婚約者側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、婚約者が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円が妥当という場合、婚約者側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、婚約者が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

 

2.婚約の場合、婚約破棄に至っていることが前提


 

 特に法律で、婚約が解消されていないと慰謝料を請求できないといった定めはありません。しかし、相手が浮気したのに、そのことを認識した上で婚約関係を続けると言うことになると、法律的には①浮気が婚約関係に与えた打撃は大きくなかった、もしくは、②まだ婚約していると言うことは相手のことをあなたも許していると評価される危険性が高いと言えます。

 そのため、婚約を継続したまま相手に慰謝料を請求しても、慰謝料請求そのものが認められない(要するに慰謝料額はゼロ円でよい)と言われてしまうことが多い様に思われます。

 

 夫婦間の不倫慰謝料の問題の場合、完全に離婚していなくとも慰謝料請求が認められますが、婚約の場合には、やはり正式な夫婦よりは法律的な保護が弱くなりますので、婚約が解消していないと慰謝料請求は一般的に難しいことになります。

 

 なお、婚約破棄という事情を主張すると、婚約相手の方から、そもそも婚約などしていないとか、一旦は婚約したが自然消滅したといった言い分を述べてくる場合もありますので、当初の婚約成立の裏付けが必要になるケースもあります。

 

 

3. 不倫相手からのよくある反論と、それに対する準備


 

 

 婚約のケースでの不倫相手からの言い分としては以下の様なものがよく主張されます。そのため、その裏付けについても検討すべき場合があります。

 

①【よくある反論1】婚約しているとは知らなかった

 結婚していると夫婦で住んでいる家庭がありますし、お子様がいることもあるため、不倫相手から「夫婦だとは知らなかった」という言い分は通りにくいことも多いです

 他方、婚約の場合、婚約相手と一緒に住んでいないというケースも多いですし、そもそも、入籍といった公的な手続きを経ていませんので、婚約しているのかどうかは、相手からすると「見えにくい」ということも多くあります。

 そのため、相手からは、男性が婚約しているとは知らずにつきあっていたという反論が出されることが多くあります。仮に本当に不倫相手が、あなたの婚約関係について全く知らなかったという場合、不倫相手は、あなたの婚約関係を傷つけているという認識がありませんので、慰謝料請求は認められない可能性が高いと言えます。

 

 なお、この場合の裏付けとしては、男性が不倫相手に対して婚約している旨を直接話して伝えていたといった証言が得られれば、証拠になると思います。

 

②【よくある反論2】一旦婚約したことは知っているが破断していると思っていた

 婚約は正式な婚姻の様に離婚届等の公的手続がなくても解消することができますし、婚約男性側も不倫相手の気を引くために「かつて婚約している女性がいたが今は完全に切れている」と説明するケースも多く、その場合には不倫相手もそのように信じていたということもあり得ます。

仮に本当に不倫相手が、あなたの婚約関係が破断していると信じていた場合、不倫相手は、あなたの婚約関係を傷つけているという認識がありませんので、慰謝料請求は認められない可能性があります。ただ、その場合でも、婚約男性の説明があまりに不自然であったり、疑わしい場合には、【不倫相手が信用したということに落ち度がありますから)不倫相手に責任が認められることもあるかもしれません。

 

③【よくある反論3】婚約男性はプレイボーイであり自分も被害者の一人である

 要するに婚約男性が複数女性と関係を持っており、真剣に交際していた自分も被害者の一人であるという言い分になります。

 ただ、仮に本当に婚約男性が複数女性と関係を持っていたとしても、不倫相手自身、婚約者の存在を認識していた場合、慰謝料責任がゼロになる可能性は低いと思います(但し、支払う慰謝料額が少なくなる可能性はあります)。

 

 

4.現実的には婚約男性の協力がないと難しいケースが多い


 

 

 これまで解説してきましたとおり、不倫相手に対して慰謝料請求していく場合、最初に不倫相手の住所を探り当てることから始まり、最終的には不倫相手から言われそうな反論を封じ込める様な裏付けの準備までしておいた方がベターなため、婚約男性から詳しい事情を聞くことができる環境が不可欠なことが多いです。

 そのため、婚約男性の協力がほとんど得られないという場合には、婚約男性に対する婚約破棄の慰謝料請求に集中して取り組んだ方がよいケースも多いと思います。

 

 

5.まとめ


・法律上不倫相手にも慰謝料請求は可能だが、乗り越えるべきハードルは多い。

・まず、不倫相手の住所の把握、婚約男性と不倫相手どちらに焦点を絞るのかといった点は最初に検討する必要がある。

・婚約のケースでは婚約関係を維持しつつ慰謝料を請求すると言うことは難しいことが多い。

・不倫相手からは、婚約の存在を知らなかったとか、婚約は破断していると思ったといった反論が予想されるため、そのような反論にも準備しておく必要がある。

・不倫相手への慰謝料請求には婚約男性の協力が必要なことが多いため、婚約男性の協力を得にくい場合には、婚約不当破棄の問題のみに集中すべき場合も多い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!どのようなものが慰謝料請求の証拠になるか?

2018.08.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を送っていると思っていたのに、ふとしたことから婚約者の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、婚約者が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「婚約者からの愛情を感じなくなったのですが、婚約者は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に婚約者と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と婚約者が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○婚約者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に婚約者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(婚約者のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(婚約者のスマホにて)

 

○婚約者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○婚約者が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○婚約者が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


  

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われたあなた自身が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、婚約者が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、婚約者のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、婚約者が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

  

③婚約者が書いた誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、婚約者がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②婚約者と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③婚約者と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に婚約者や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!請求できる慰謝料額はどのくらい?

2018.08.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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円満な婚約関係を続けていたつもりだったのに、婚約者が陰で浮気をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。浮気によってもう相手を信じることができなくなり、婚約解消に発展することも多くあります。その様な場合、浮気の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

  

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

浮気の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいです。これはイメージというようなレベルになりますが100万円から150万円程度というのは一つの目安にして良いかもしれません。なお、法律上の婚姻関係があるケースですと200万円前後というイメージだと思いますが、残念ながら、婚約関係の場合には慰謝料額は低くならざるを得ないというのが現状です。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「最低でも100万円は確実にもらえるのですね」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に200万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

  

 

2.婚約の場合、婚約破棄に至っていることが前提

 


 

 

 特に法律で、婚約が解消されていないと慰謝料を請求できないといった定めはありません。しかし、相手が浮気したのに、そのことを認識した上で婚約関係を続けると言うことになると、法律的には①浮気が婚約関係に与えた打撃は大きくなかった、もしくは、②まだ婚約していると言うことは相手のことをあなたも許していると評価される危険性が高いと言えます。

 そのため、婚約を継続したまま相手に慰謝料を請求しても、慰謝料請求そのものが認められない(要するに慰謝料額はゼロ円でよい)と言われてしまうことが多い様に思われます。

 

 夫婦間の不倫慰謝料の問題の場合、完全に離婚していなくとも慰謝料請求が認められますが、婚約の場合には、やはり正式な夫婦よりは法律的な保護が弱くなりますので、婚約が解消していないと慰謝料請求は一般的に難しいことになります。

 

 

 

3.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①浮気をした婚約者側の悪質性

 

②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

①の「浮気をした婚約者の悪質性」の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 ・浮気の発端(婚約者の側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 ・不倫期間や頻度

 ・浮気相手の人数

 ・あなたを裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

・浮気によって浮気相手に妊娠させたのかどうか

・浮気後の生活状況(浮気相手の自宅に入り浸りになるとか、浮気相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

・婚約者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上浮気の事実が明らかなのに、浮気を否定し続けたり、浮気を認めたのに開き直って浮気相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

②の被害者側の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、浮気と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

③の交際期間の長さは、単純に男女地して交際していた期間の長さと婚約した後の期間の長さを考慮する必要がありますが、婚約した後の期間が長い方が慰謝料増額要因になります。なお、浮気による婚約関係への打撃の大きさというのは、他に婚約破棄に至る原因がないかという問題です。例えば、お互いの性格の不一致が大きく、交際が円滑に行われておらず、相手の浮気がなくても婚約解消に至っていた可能性が高いという場合、浮気による打撃は少ないと評価されます。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので【要予約、予約は午後6時までにお願いいたします】、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

 

4.通常は婚約破棄の事情も考慮されることになる。


 

 不倫慰謝料の決め方は上記の説明の通りなのですが、相手に慰謝料を請求する場合、婚約が破棄されてしまっているため、その経緯等に関する慰謝料もすべて含めて相手に請求するケースがほとんどだと思います。

 いわゆる「不倫慰謝料」と言った場合、相手の浮気に関係する事情を考慮して慰謝料額が決まるのですが、婚約破棄の慰謝料になりますと、考慮される事情が拡大します。

 

 具体的には、①婚約中の妊娠や中絶等の事情の有無、②結婚に向けた準備の程度と言った事情も考慮されることになります。もちろん、相手の浮気というのは通常は婚約解消の決定打になっているでしょうから、浮気という事情がもっとも重視されるべき事情なのですが、これまでの婚約期間の様子も考慮されるという様にイメージすると分かりやすいかもしれません。

 

 

5.まとめ


・婚約者が浮気した場合の不倫慰謝料額に相場というものは基本的にないと考えてもらった方がよい(ケースバイケースのため)

・不倫慰謝料額は以下の様な要素を考慮して決定される。

 ①浮気をした婚約者の側の悪質性

 ②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛 

 ③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

 

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婚約者が浮気した!慰謝料を請求する場合の5つの注意ポイント

2018.08.07更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

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 婚約者の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、婚約関係を解消するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、婚約関係解消を決意した場合、婚約者がしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

1.婚約関係の証拠


 

 婚約者が婚約関係の存在を認めていればあまり大きな問題になりませんが、これを争ってくる可能性があるという場合には、その証拠を準備しておいた方が安心できます。

そもそも、婚約とは男女間で将来婚姻することを約束することを言います。

 

 法律上正式に夫婦になる際には当然婚姻届を提出する必要がありますが、婚約そのものには何かの書面や手続は要求されません。

 婚約が成立しているためには、婚約指輪を購入しておく必要があるとか結納のやり取りが必要と誤解している人もいますが、その様な方式は要求されません。

 しかし、相手が「婚約していない」と主張してきた場合には、こちらから婚約の存在を証明しなければならなくなるため、証拠としてどのようなものがあるのか準備しておく必要が出てくるのです。

 

 

2.不倫の証拠


 

2つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、婚約者と話をして一旦は不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から婚約者が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、婚約者の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から婚約者宛に通知を送ったところ、婚約者側が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

3.相手の支払能力


 

3つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと婚約者が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、婚約者の支払能力も見極める必要があります。

 

 

4.いくら請求するか


 

 上記の様な婚約者の側の支払能力も考慮に入れつつ、相手に請求する金額を決定することになります。

 なお、最終的な落としどころと考えている金額よりも、最初の請求額は高めにすることが多いです。最初の請求額を相手が受け入れてくれればよいのですが、値引きを要求してくる可能性もありますから、最初は多少高めの数字を請求していくことになります。

 

 ただ、あまり高額の慰謝料を要求してしまいますと、相手が強く反発してくる危険性もありますので、相手の性格も多少考慮しつつ請求額を決定していく必要があります。

 ちなみに、婚約者に対する不倫慰謝料は、結婚している夫への不倫慰謝料よりも低額になりがちだと言われておりますので、この点は考慮する必要があるかもしれません。

 

 

5.不倫相手を訴えるかどうか


 

 この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、婚約者への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、婚約者と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、婚約者側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、婚約者が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円が妥当という場合、婚約者側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、婚約者が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

 

6.まとめ


・婚約者が浮気した場合の不倫慰謝料請求については大きく分けて5つの注意ポイントがある。

・請求前に婚約関係の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求前に浮気の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求にあたっては相手の支払能力を考慮する必要がある。

・請求にあたっては請求額をいくらにするか決める必要がある。

・婚約者だけではなく不倫女性も相手にするかを決める必要がある。

 

  

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 

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婚約者の浮気が発覚!どのように対処すべきか?

2018.07.31更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

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1.そもそも相手と婚約が成立しているか?


 

 あなたと男性との関係が婚約と言える場合には、お互いに貞操義務を負っておりますので、相手の浮気に対して慰謝料請求と言った法律上の権利が発生しますが、婚約関係にないという場合には、法律上慰謝料と言った権利は発生しません。

そのため、あなたとその男性との関係が婚約と言えるかどうかは重要なポイントになります。

 

 婚約とは男女間で将来婚姻することを約束することを言います。

 法律上正式に夫婦になる際には当然婚姻届を提出する必要がありますが、婚約そのものには何かの書面や手続は要求されません。

 

 婚約が成立しているためには、婚約指輪を購入しておく必要があるとか結納のやり取りが必要と誤解している人もいますが、その様な方式は要求されません。

 ただ、紛争になると相手男性も「婚約していない」と主張してくる可能性もありますので、その場合には、婚約の裏付けを提出しなければならなくなるケースもあります。

 以下では、婚約関係にあるという前提で解説いたします。

 

 

2.婚約者が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 

 唐突に婚約者との連絡が途絶えがちになった、共通の友人が婚約者の疑わしい行動を目撃したなどなど、婚約者の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 婚約関係が上手く行っている間は、基本的に婚約者の言葉を信じて、「仕事が忙しくて連絡が取りにくいんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから婚約者が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で婚約者を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと婚約者はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、婚約者が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

 合わせて、相手が婚約関係を否定する可能性もありますので、その場合に備えて、あなたと男性との関係が婚約と言える様な証拠も集めておくのが無難です。 

 

 

3.その後は婚約者との話し合い 


 

 

 婚約者の浮気に関する裏付けが取れた後は、直接婚約者を問いただすことになります。

 婚約者の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに将来の結婚生活を目指して良いはずはありませんので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストです。また、婚約者が嘘の説明をしてくる場合もありますので、場合によっては婚約者側の携帯電話におけるメールやSNSでの不倫相手とのやり取りを全て開示するよう要求すべきケースもあります。

 

 

4.婚約者との話し合いを進めて行くにあたっては信頼できる人物に相談しながら進めた方が良い 


 

 

 婚約者の浮気という事実は、あなたにとって非常にショッキングな出来事になりますので、通常は冷静に対処することは難しいことが多いです。

 そのため、何かを決断するにあたっても、どのような方法がよいのかについて冷静に判断できないことも多々あります。

 

 そこで、ご実家のご両親や親しい友人など信用できる人物に相談しながら、婚約者との話し合いを進めた方が良いです。

 

 たまに、「こんな話を両親にすると心配をかけるから、話せない」とか「私ももういい歳なので、こんな話を両親にするのは恥ずかしい」というようなことをおっしゃる方もいますが、誰かに話を打ち明けるというだけでも、随分気持ちがスッキリします。

 そのため、自分一人で抱え込まないで信頼できる方一人でよいので、相談しながら進めることをオススメします。

 

 また、婚約者本人同士での話し合いが上手く行かない場合には、お互いのご両親も交えて話し合いをするといった方法も検討してみて下さい。

 

 

5.自分の向かうべき方向性を決めること


 

 婚約者との話し合いで、浮気の全体像を把握した後は、あなた自身が婚約関係を今後どのようにしていきたいかを慎重に検討する必要があります。

 要するに婚約を解消したいのか、相手の浮気を今回に限って許すのかということです。

 

 これまでの婚約者との話し合いの中で、あなた自身も感情的になって婚約解消といった言葉を口にしてしまったり、婚約者からも同じような話があったかもしれませんが、その点はまず置いておいて、今のあなた自身の心境として別れたいのかやり直したいのかを慎重に考えて下さい。

 

 このような検討は重要な話ですから、前述のように信頼できる人物とも相談しながら決定するのが望ましいと思います。

 ちなみに、相手の浮気を理由にして婚約を解消する場合、あなたが解消を言い出すことにはもっともな理由がありますので、相手の方から「婚約の不当破棄だ 」といったことを言われてもあまり気にする必要はありません。

 

 

6.向かうべき方向性が決まったら、その方向に向かって進んでいく


 

 あなた自身が内縁解消をご判断されたのであれば、相手と内縁解消の条件について話し合いをしていくことになります。

 内縁解消の条件は重要な事柄ですから、協議書や覚書といった書面でしっかりとまとめていくことをオススメします。

 他方、あなたが今回に限りやり直すという選択をした場合、内縁の夫側には不倫誓約書を書かせるということになります。

 

 

7.最後に


 

 このような不倫の問題は、発覚に伴ってあなた自身が精神疾患にかかるなど、大きく体調を崩してしまうことも多々あります。

 このような問題はあまりズルズルと引き延ばしたくはないでしょうが、性急に進めると後悔してしまうこともありますので、ご体調にも配慮しながら、じっくりと進めていくことをオススメします。

 

 

8.まとめ


・ 婚約者の浮気が発覚した場合、まずは証拠固めをした方が良い。

・ 婚約者と話をする際には、浮気の詳しい内容も確認しておいた方が良い。

・ 信頼できる人物と相談しながら話を進めていくと良い。

・ 今後の方向性をキチンと自分の中で固める。

・ あなた自身の体調面にも気を遣いつつ、焦らずに話を進めない方が良い。

 

 

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【弁護士が解説】婚約破棄で請求できる慰謝料額は?

2018.07.24更新

弁護士秦

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1.婚約って?


 

婚約とは男女間で将来婚姻することを約束することを言います。

 法律上正式に夫婦になる際には当然婚姻届を提出する必要がありますが、婚約そのものには何かの書面や手続は要求されません。

 婚約が成立しているためには、婚約指輪を購入しておく必要があるとか結納のやり取りが必要と誤解している人もいますが、その様な方式は要求されません。

 

 

2.婚約破棄の問題は最終的には慰謝料で調整せざるを得ない問題になってしまう。


 

 婚約が成立している場合、お互いに誠実交際義務が発生しますので、一方的に相手との連絡を絶ったり、一方的に交際中止を宣告すると、この誠実交際義務違反になります。

 このように相手の一方的な行動は「約束違反」にはなるのですが、法律で誠実に交際することを強制することはできません。交際は男女の自発的意志によって営まれるべきものであって、法律が強制することに馴染まないからです。

 従って、婚約破棄の問題は、最終的には慰謝料という金銭的な問題として解決するしかないと言うことになります。

 

 

3.では慰謝料はいくらもらえるの?


 

 婚約破棄のケースは、交際状況や破棄理由、経緯等を含めて多様ですので、一概にいくらぐらいという相場をお話しすることは難しいのが実情です。

 但し、相手に明らかな問題点(浮気や暴力)がないケースですと数十万円から100万円程度とされることが多いように思われます。繰り返しになりますが、婚約破棄の慰謝料額はケースによって千差万別ですので、「100万円程度はもらえる」と誤解しないようにして下さい。数十万円から100万円というのはあくまで目安の一つに過ぎないとお考え下さい。

 

 また、判例を見ておりますと、相手の浮気や暴力等大きな問題があるケースですと100万円以上の高額な慰謝料額を認めたものもあります。

 なお、たまに婚約関係は維持するけれども彼氏の浮気が許せないので慰謝料を要求したい、というご相談を受けることがありますが、法律的には婚約破棄に至った場合にしか慰謝料は発生しないケースが多いように思われます。そのため、相手が任意に慰謝料を払うのであれば別ですが、裁判なども視野に入れなければならないとすると、婚約関係を維持しつつ相手に慰謝料を請求するのは難しいかもしれません。

 

 

4.慰謝料の金額はどのような要素から決定するの?


 

 上記の通り、慰謝料の金額はケースによって様々ですが、判例上、どのような点が重視されるのかというポイントはあります。以下では、その様なポイントについて解説していきます。

 

(1)相手に重大な有責性があるかどうか

 この点はおそらく慰謝料額算出にあたって最も重視される項目ではないかと思います。

 なお、相手の行動や言動が原因で婚約解消になったというだけでは足らず、明らかに相手の行動に大きな問題がある必要があります。

 

 より分かりやすく言いますと、相手が浮気をしたとか相手が頻繁に暴力をふるってきて怪我させられたことがあるといったケースです。

 これらのケースですと明らかに相手に大きな問題点がありますので、婚約破棄の慰謝料増額の事情となります。

 

(2)妊娠等お子様に関連する事情

 あなたが相手男性との間で妊娠した場合や中絶・流産してしまったケース、出産したものの、それをきっかけに相手が疎遠になったというような場合、あなたには身体的な負担も生じておりますので、慰謝料増額事由になり得ます。

 

(3)婚約破棄によってあなたの体調に変化等があったかどうか

 相手からの一方的な婚約破棄によって、あなたもショックで体調を崩してしまうと言うこともあると思います。

 その様な場合に、あなたが心療内科等に通い始め、心療内科等から正式な診断を受けたという場合には、慰謝料増額事由になり得ます。

 

 なお、心理的な不調については、医学的には原因の特定が難しいと言われることもありますが、婚約破棄と時期を近くしてあなたが心療内科に通わざるを得なくなったといったケースでは、婚姻破棄が原因の可能性が高まると思います。

 

(4)結婚に向けての準備がどこまで進んでいたか

 結婚に向けては、結婚式の挙式や披露宴、結納の授受、婚約指輪の授受、お互いの両親への紹介や友人への紹介、新居の購入や賃貸借契約の締結、婚姻届の作成といった事が行われます。

 これらの行為のうちどれについてどの程度の準備が行われたかという点が慰謝料の考慮要素になります。

 

 例えば、既に先方も婚姻届にサインまで完了していたり、新居の賃貸借契約を締結し家具も既に購入していると行った場合には慰謝料増額事由になりやすいでしょう。

 

(5)交際期間等

 慰謝料の金額を決めるにあたって交際期間も考慮要素の一つにはなっているようですが、上記の(1)~(4)と比較すると考慮される程度は大きくないと思われます。

 なお、この交際期間には、半同棲期間や同居期間が含まれるのかどうかという点や婚約する前の交際期間がどの程度で婚約した後の期間がどの程度なのかという点も考慮されることがあります。

 

 

5.裁判も視野に入れるならば証拠が必要


 

 相手が過去の経緯等について自分に都合よく話してくる可能性があるようでしたら、こちらとしては裏付けを取っておく必要があります。

 婚約破棄の慰謝料で考慮すべき事情は上記の通りですので、それに沿うような資料を準備しておく必要があります。

 

 なお、相手男性との間のLINEのやり取りやメールも証拠になることがありますので、機種変更前の携帯電話のデータ等を確認する必要がでてくることもあります。

 

 

6.相手が婚約が成立していないと言ってきた場合の証拠の準備も


 

 また、婚約破棄のケースでは、相手から①そもそも婚約していない(通常の男女の交際の範囲である)とか、②一度は婚約したがこちらも同意して解消している、既に自然消滅しているといった反論が出されることがあります。

 そのため、婚約破棄の前提として、婚約が成立していること、その婚約関係が相手の破棄直前まで続いていたことを主張し、裏付けていく必要があります。

 

 

7.その他


 

 上記の通り、婚約破棄によってあなたが請求できる「慰謝料」の問題について解説してきましたが、慰謝料以外にも相手に損害賠償できるケースもあります。

 例えば、結婚式直前に相手の浮気が判明して破談になったというような場合には、結婚式のキャンセル料等も損害として相手に請求するといったケースです。このような挙式費用を損害として請求できるかは婚約破棄の時期や事情によるところが大きいと思います。

 

 また、婚約に伴って相手から強く退職を要請されたといった事情がある場合には、実際に再就職が成功する前の無職の期間の平均賃金を損害と認めたケースもあります。ただ、婚約に伴う退職については、昨今婚約・婚姻しても共働きをする夫婦が増えてきていることを踏まえ、男性側が強く退職を要求してきたといった事情がないと損害として考慮されにくいと思います。

 

 

8.まとめ


・婚約破棄で相手に請求できる慰謝料額に相場のようなものはない。

・慰謝料額決定にあたっては以下のような要素が考慮される。

 ①(暴力や浮気など)相手に重大な有責性があるかどうか

 ②妊娠等の事情があるかどうか

 ③婚約破棄によるあなたの体調変化

 ④結婚に向けた準備の程度

 ⑤交際期間等

・相手に慰謝料を請求して行くにあたっては、上記考慮要素についての裏付けを準備する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】婚約破棄の正当な理由とは?

2018.07.17更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.婚約って?


 

 婚約とは男女間で将来婚姻することを約束することを言います。

 法律上正式に夫婦になる際には当然婚姻届を提出する必要がありますが、婚約そのものには何かの書面や手続は要求されません。

 婚約が成立しているためには、婚約指輪を購入しておく必要があるとか結納のやり取りが必要と誤解している人もいますが、その様な方式は要求されません。

 

 

2.婚約は簡単に破棄できない?


 

(1)実際どうなの?

 インターネット記事などを見ていると、このような説明が多く見受けられるように思います。「相手から一方的に婚約破棄の話がされた場合、正当事由がないと、相手に慰謝料を請求できます」

 このような文章を見ると、相手が「破棄する」と言えば、それ自体は認められてしまい、後はお金で解決するしかないようにも読めます。そのため、今一破棄そのものができるのかできないのかがはっきりしないのです。

 

(2)法律的には債務不履行という見方をする。

 婚約が成立している場合、その男女は互いに誠実に交際する義務があります。そのため、相手が一方的に婚約を解消したいと言ってきて、こちらからの連絡に応じないようにすることは、この誠実交際義務に違反することになります。

 このように約束したことを守らないことを、法律上は「債務不履行」などと読んだりします。相手の一連の言動や行動は、この「債務不履行」と評価されるのです。

 そして、この誠実交際義務の債務不履行に対して、法律は、直接強制する手段を用意していません。「誠実に交際すること」というのは、本人の自発的意志に基づいて実施されなければ意味がありませんので、法律が強制することに馴染まないからです。

 

より分かりやすく言いますと、婚約は婚姻届の提出を目指した男女間の合意ですが、婚姻届を提出するという行為は他人が強制すべき内容ではありませんし、相手との愛情が失われた人に婚姻届の提出を義務付けることは望ましくないようにも見えると言うことです。

 そして、実際に入籍している場合には、こちらも同意して離婚届にサインしないと離婚できませんが、婚約の場合、戸籍などの手続はしていませんので、こちらが同意していなくとも、相手が交際を拒絶することで婚約関係を解消したのと同様の状況が作り出せてしまうのです。

 そのため、結局、婚約の破棄の問題は、慰謝料と言った金銭的な問題になってしまうのです。

 

 

3.それではどのような事情が婚約解消の正当な理由になるか?


 

(1)法律で離婚原因と定められている事情

 民法770条には離婚を強制できる事情が列挙されており、その様な事情があれば、基本的には婚約解消にも正当な理由があるとされます。具体的には以下の通りです。

①相手が浮気した場合

②相手が生死不明になり3年が経過した場合

③相手が強い精神疾患にかかり、回復の見込みがないとき

④相手が頻繁に暴力をふるい、今後婚約関係を継続することが難しいとき

 

(2)社会常識的に今後の婚姻を断念してもやむを得ない事情がある場合

 上記のような事情は、極端な事情でして、ある意味婚約解消が認められて当然のような内容と言えます。

 他方で、それ以外の事情として婚約解消の正当な理由とされるかどうかは、その男女の交際状況や交際期間等も考慮しつつ、社会常識的にやむを得ないというような事情と言えるかどうかと言う点から判断されることになると思います。

 

 判例上は、相手が結婚式直前に家出をして帰ってこなかったケースや相手に性的異常があるケースなどで婚約解消の正当な理由有りとされていますが、男女間のこれまでの交際状況や問題となった行為のタイミング等を総合的に考慮して判断していますので、単純に「相手に性的異常があれば婚約の正当理由があるとされる」と言うように一律に考えることはできません。

 

(3)では逆にどのような事情は「正当な理由」とみなされないのか?

 よく挙げられる例としては、相性・方位が悪い、家風が合わないといった事情は婚約解消の正当理由にならないとされています。

 また、判例を見ますと、親の反対や性格の不一致は、直ちに正当理由とはされていないようです。

 ただ、性格の不一致と言った点は、より詳しく事情を聴いてみると、実は男性側のモラハラだったというケースなどもありますので、あなたが相手と結婚が無理だと考えた詳しい事情を確認していく作業が必要になります。

 

 

4.婚約解消の前に婚約が成立しているのか、婚約が継続しているのかの確認を!


 

 あなたとしては婚約が成立していると考えていても、男女の交際の中での相手側からのリップサービスの類で、法律的には婚約とは言えないというケースもあります。

 

 また、一度婚約したと言えても、関係が冷え込んで、自然解消していると思われるようなケースもあります。

 このように現時点で婚約関係が残存していなければ、婚約の解消といった問題を考える必要もなくなります。

 そのため、婚約解消の正当理由云々の検討よりも前に、現実に今婚約関係がそもそも残っていると言えるのかをしっかりと検討した方が良いでしょう。

 

 

5.まとめ


・婚約しているとお互いに誠実交際義務が発生する。

・相手が一方的に連絡を絶ったような場合には、誠実交際義務に違反するが、「誠実に交際せよ」と法律で強制することは難しい。

・結局、婚約解消に正当な理由がないと、慰謝料責任の問題になる。

・相手の浮気や暴力等は婚約解消の正当な理由になるが、他の事情が正当な理由になるかどうかはケースバイケースである。

・婚約解消の正当理由を検討し始める前に、現状も婚約関係が残っているのか、そもそも最初から婚約が成立していないと言えないかを検討する必要がある。

 

 

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