内縁の妻から不倫誓約書にサインしろと言われた!ー誓約者側の3つのチェックポイント
2018.10.09更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。
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1.不倫が内縁の妻側に発覚
通常不倫をする際、内縁(事実婚)の妻側に分かるように不倫する人はおりませんので、気付かれずに不倫している方が大半かと思います。
何らかのきっかけで内縁の妻側が不審に思い、あなたの不倫が発覚したという場合、通常は、あなたに対して不倫の有無を確認してきます。
そして、慎重な内縁の奥様ですと不倫の決定的な証拠を突きつけてあなたに問いつめてきます。
不倫をしている方としては急に内縁の妻側からの責任追及にさらされることになりますので、冷静に対応することが難しいことも多々あります。
そんなときに、内縁の奥様から「不倫誓約書にサインしろ」と言われた場合、どのような点に注意しなければならないかをご説明致します。
2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと
不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。
しかし、不倫が発覚して内縁の妻側から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。
特に、内縁の妻側が「誓約書にサインしたら許して上げるから、早くサインだけでもしろ」などと言われてしまうと、勢いその場しのぎで、よく読みもしないでサインしてしまうリスクもあります。
3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう
たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。
しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。
そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。
4.【チェックポイント2】不倫誓約書にサインする前の心構え
不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、そもそも、不倫誓約書にサインすべきかということをよく考える必要があります。
不倫誓約書にサインするということは、内縁の妻に謝罪し、内縁関係を修復していくということを意味します。
そのため、今後内縁関係を続けていく自信がないのに不倫誓約書にサインするということは無責任とも言えます。また、内縁の妻側とやっていくことが難しいとの自覚がある場合、結局不倫相手と再び連絡を取ってしまうというケースも多くあります。このようにして再度不倫相手と連絡を取って関係を持ってしまった場合、2回目の不倫発覚時には更に内縁の妻側を傷つけてしまいますので、このような事態が内縁夫婦にとって幸せとは言いにくい面があります。
もちろん、不倫発覚時には内縁の妻側も激怒していることが多いため、不倫をしていたあなたの方から「お前とはやっていけない」などと言い出せる雰囲気ではないのが通常かと思います。
だからといって、今後幸せな家庭を築くことがほぼ不可能だと思っているのに、不倫誓約書にサインするということが本当に今後の内縁夫婦のためによいことなのかという点は慎重に検討して下さい。
その場しのぎで不倫誓約書にサインすることは内縁夫婦お互いにとって不幸かもしれません。
5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討
実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。
ただ、奥様がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。
(1)謝罪の条項
読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。
・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)
・不倫相手(「○○さんと不倫していた」と言った記述)
・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)
・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)
・その他不倫とは異なる事情についての謝罪条項(例えば頻繁にギャンブルにお金を使ってしまったことへの謝罪、風俗店に足を運んでしまったことへの謝罪、暴力をふるってしまったことへの謝罪等々)
(2)慰謝料の条項
慰謝料については、今回の不倫については内縁の妻側が許すという姿勢の場合、その場で慰謝料を払うというケースは少ないように思われます。
今後も内縁関係を続けるという場合、内縁の夫側が奥様にお金を払っても、内縁夫婦としての合計資産に変化はないからです。
そのため、通常は、今回は慰謝料の支払いは許すけれども、今後約束を反故にした場合には「慰謝料○○円を支払う。」といった内容がオーソドックスかと思われます。
この場合の注意点は、慰謝料の金額です。あまりに高額な慰謝料の支払いを約束することは避けた方が良いと思います。
なお、内縁の妻側の気持ちが収まらないということで、その場で慰謝料としてまとまったお金を払うよう言われることもあります。その場合も、その場で支払う慰謝料額が高額すぎないかどうかの検討は必要ですし、今回の支払いのみで終わりなのかという点は注意した方が良いと思います。
(3)誓約条項
不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。
問題は不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。
不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。
他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。
このような場合、内縁の夫側の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。
この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。
(4)違反の場合のペナルティ条項
特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。
このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。
極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。
ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然内縁の妻側からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。
(5)内縁解消の予約
「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁解消に応じることを承諾する」といった内容の条項になります。
この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。
つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要されることにはならないと言うことです。
ただ、今後同様の行為が発覚した時に、内縁関係を解消したくないと主張することは非常に難しくなると思いますので、注意が必要です。
(6)不倫相手との関係に関する条項
「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力すること」といった条項になります。
この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、不倫誓約書にサインするという場合、このような条項の記載に反対すると言うことは難しいかと思われます。
(7)今後の内縁生活に関する条項
「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。このような条項は不倫誓約書にサインする以上必須の条項だと思われます。
(8)その他
あなたと内縁の妻との関係はあくまで婚姻ではなく内縁関係のため、この機会に、相手から内縁関係にあることやその付随事情についての条項が設けられることもあります。
6.まとめ
・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。
・きちんと奥様とやり直す決意を固めてからサインする。
・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。
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