DV夫から婚姻費用(生活費)は取れるか。
2019.09.23更新
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1.旦那の性格からして「ビタ一文払わない」と言ってきそう
DV夫は、基本的に自己中心的な考え方をしている人が多いので、こちらから生活費を要求しても「勝手に出て行っておきながら、生活費なんて払うつもりはない」だとか「お前が戻ってくれば今まで通り生活費は渡すからすぐに帰ってこい」といったことを平気で言ってくる人も多いです。
ただ、あなた自身、もしくは、お子様がいらっしゃる場合には、あなた達の生活の問題でもありますので、相手の反発が予想されるとしても、必要な生活費は要求していく必要があります。
2.生活費をいくら要求すべきか
(1)何か参考になる数字はないの?
相手に生活費を要求する場合、いくらぐらいが妥当なのか?相場はいくらぐらいなのか?というのが気になるところかと思います。
この点は、実務では婚姻費用算定表で計算することが一般的です。
裁判所がオフィシャルにて公表している算定表は下記の通りになりますので参考になさって下さい。
なお、離婚成立前の生活費は、法律用語としては「婚姻費用」と言いまして、離婚成立後は「養育費」になります。算定表をご覧になる際にも、「婚姻費用」の表をご覧下さい。
(2)算定表の数字をそのまま要求するのがよいか?
上記の算定表の数字はあくまで基礎値となる数字です。あなたやお子さんの生活上、標準的な家庭よりも余分にお金がかかっている場合には、その分の加算を要求したり、敢えて算定表ではなく、一緒に生活していた時の生活費と同額という形で請求するといったケースもあります。
なお、ここでの「標準的な家庭よりも余分にお金がかかっている場合」というのは、教育関係費や医療費で問題となることが多いです。たまに、「うちの子はよく食べる子で食費が高額なんです」といった話をなさる方がいますが、そのことで婚姻費用を加算させることは難しいことが多いです。
例えば、教育関係費で言いますと、幼稚園の費用、習い事の費用、私立学校の学費や通学のための交通費などが問題になることが多いです。
医療費については、あなたやお子様が持病を抱えているとか、夫からのDVやモラハラのトラウマ等で心療内科への定期通院が必要だといったケースが問題になりやすいです。
これら教育関係費や医療費が余分にかかっている場合には、一定範囲で加算を要求するケースが多いです。
いずれにしましても、一度あなたが要求した数字は、今後の交渉にあたって非常に重要ですので、あまり低めの数字を提示すべきではありません。
3.相手にどのような方法で要求するか
相手はDV夫ですので、あなたが直接話をするということは危険を伴います。
ましてや婚姻費用を請求するのは、あなたが別居を開始した後と言うことになりますので、相手は非常に感情的になっている危険性もあります。
そのため、婚姻費用を要求する場合でもご実家のご両親その他の親族等を経由して伝えるとか、あなたが直接矢面に立たない形で請求した方が良いと思います。
4.相手が支払いを拒んできた場合
上記のように身内等を間に入れても話が進まない場合や、間に入れる的確な人物がいないという場合には、家庭裁判所に対して婚姻費用分担調停を起こすことも検討せざるを得ません。
そして、至急生活費を得たいという場合には、早めに調停を申し立てることをオススメします。但し、突如調停を起こしますと、DV夫側が強く反発する可能性もありますので、少なくとも一度は「生活費を払ってくれないのであれば、裁判所に調停を起こすことを考えている」という最後通告をした方が良いと思います。
DV夫は自分の考えが絶対に正しいと考えている人が多いので、簡単に婚姻費用を支払ってこないことの方が多いと思います。そのため、早期に婚姻費用分担調停を申し立てるケースの方が多い傾向にあります。
5.婚姻費用分担調停で話がまとまらなかったらどうなる?
せっかく調停を起こしたのに、相手が調停に出席しないとか、調停に出席はしたけれども一切支払いに応じないというケースもあります。
このようなケースを懸念して、「最初から調停なんて起こさない方が良い」と考えている方もいますが、これは大きな誤解です。
と言いますのは、婚姻費用分担調停は、調停がまとまらなかった場合、手続は審判に移行し、最終的に裁判所がきちんとした金額を決めてくれるのです。
そのため調停が上手く行かなくても、あなたが泣き寝入りしなければならないと言うことは、あまりないと思います。
別居中であっても、あなたやお子様の生活費を払うのはDV夫の当然の務めになりますので、積極的に婚姻費用分担調停を活用して下さい。
6.審判が出たのに夫が婚姻費用を支払わない場合どうすればよいか。
審判で夫側が支払う婚姻費用の額が明確に決まったのに、それでも婚姻費用を支払わないという場合には、まず、裁判所に連絡をして、裁判所経由で支払うよう伝えてもらう(履行勧告や履行命令)という方法があります。
ただ、それでもDV夫が支払いを拒むような場合には、給料の差押えと言った強制手段を取ることになります。相手の勤め先が分かっていれば、このように最終的には差押えによって回収できます。
7.実際にお金をもらえるまでにどのくらいかかる?
婚姻費用は、あなたの生活費に関わる問題ですので、裁判所も極力早めに手続を進めてくれます。
しかし、法律的な論点が発生しますと、どうしてもその解釈等で争いが生じますので、時間がかかってしまうことになります。
例えば、①別居後もこちらの生活費の一部がDV夫側の口座から引き落とされている場合(例えば、あなたの携帯電話代やお子様の習い事の費用、学校給食費等)、②DV夫が転職等を繰り返しており、収入の判断が難しい場合、③お子様の私立学校の学費があり、その負担割合で争いがある場合等には、時間がかかる傾向があります。
婚姻費用分担調停を起こしても、第1回期日は1か月以上先になりますし、通常は第1回期日で審判移行することはまずありませんので、争いが少ないケースでも審判の結論が出るまでには4,5か月はかかってしまうのではないかと思います。もちろん、上記のような争点が多い場合等には、もっと期間がかかってしまうことになります。
8.早く離婚したい場合には、婚姻費用にはあまりこだわらない方が良いか?
私がDVの案件を扱っていますと、奥様の側から、「早く離婚したいので、婚姻費用の請求にはこだわらない」とか「婚姻費用を請求すると相手を刺激して解決に時間がかかる危険性が高いので、請求したくない」とおっしゃる方も相当数います。
ただ、婚姻費用を請求しなかったとしても、DV夫側は「勝手に出て行ったんだから当たり前だ」などといって、他の問題でもめるというケースも多いです。
また、DV夫が相手の場合、離婚による最終解決までにかかる期間は残念ながら長期化しやすい印象です。
そのため、あなた自身十分な収入があるなどのケースは別として、そうでない場合には、婚姻費用をしっかりと要求するケースが大半ではないかと思います。
9.まとめ
・いくら婚姻費用を要求するかは、裁判所の算定表を一つの目安とするのがよい。
・相手への婚姻費用の要求は両親その他の身内等を介して請求した方が良く、あなたが直接DV夫と話をしない方が良い。
・DV夫が支払いを拒否するようであれば早めに婚姻費用分担調停を起こした方が良い。
・調停で話がまとまらなかった場合、審判で裁判所が妥当な金額を正式に決めてくれる。
・DV夫が審判結果にも従わない場合には、最終的には給料差押え等で回収していくことになる。
・審判での最終の結論が出るまでには早くとも4,5か月はかかることの方が多い。
・早く離婚したい場合でも、しっかりと婚姻費用を要求した方が良いことの方が多い。
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