離婚問題

【弁護士が解説】「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」―どのように復縁と向き合うべきか

2016.09.19更新

弁護士秦 

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1.調停手続での調停委員の発言


 

 ご自身で家庭裁判所の離婚調停手続を申し立てた場合、通常はあまり足を踏み入れたことがない裁判所に足を踏み入れて手続をしなければなりませんから、最初は緊張してしまうことが多いと思います。

 ただ、いざ調停手続が始まりますと、調停室は、テレビドラマの法廷のような厳粛な場所ではなく、膝詰めの話しやすい環境ですので、次第に緊張もほぐれていくと思います。

 

 とは言っても、家庭裁判所内という特殊な環境で、慣れない離婚について話し合うことになりますので、即座に的確な判断をして行くことは簡単ではありません。

 特に、自ら調停を起こしたのではなく、調停の相手方になってしまった場合、より緊張して手続に臨まなければならないことが多いと思います。

 

2.調停委員から「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と言われてしまった


 

 離婚調停では、離婚するかどうかがご夫婦の間で争いになるケースも多くあります。もちろん、離婚調停を申し立てている方は、離婚したくて調停を起こしていますので、離婚を希望していますが、相手は離婚したくないというケースになります。

 その様なケースでは、相手方となったあなたに対して、調停委員が「申立人である奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と話してくる場合があります。

 

 では、調停委員から、その様に言われてしまった場合、どのように考えればよいのでしょうか。

(1)調停では復縁より離婚の方が、圧倒的に件数が多いという実態

 「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めると、奥様(旦那様)は一切やり直す意思がないように聞こえます。ただ、調停の申立人が調停委員の前で「離婚したい」という話をしている場合、調停委員は、相手方に対して「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」と発言することは多くあります。

これは、調停の成立件数のうち復縁よりも離婚の方が圧倒的に多いと言うことも多少なりとも影響しているのではないかと思います。調停委員も人間ですから、離婚で調停を成立させる件数が非常に多い中で、積極的に復縁を進めてくる割合はどうしても少なくなりがちだと思います。

 

(2)申立人にとっての調停手続の位置付け

 調停手続は、家庭裁判所内で行われる手続ですから、裁判所外での話し合いとはやはり位置付けが異なってきます。そのため、奥様(旦那様)が「調停手続を取っている」ということは、本気で離婚したがっているんだ、と思われる方もいらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。

 

 すなわち、弁護士が離婚の相談を受ける場合、通常は、以下の段取りをアドバイスすることが多いです。

①ご夫婦での直接の話し合い

②ご夫婦での話し合いが難しいとか、上手く行かなかったという場合、ご両親やご兄弟、共通の友人などに間に入ってもらって話し合う

③上記②も上手く行かない場合、ご自身で調停手続きを取るか、弁護士が間に入って話し合いをする。

 

 この場合に気を付けなければならないのは、たまに、最初から①の方法も②の方法も難しいと考えて、調停という手続を利用される方がいると言うことです。つまり、調停手続の場が、本格的に離婚の話し合いをする初めての場であるというケースです。

 このように一口の調停手続と言いましても、申立人個々人によって捉え方は様々ですから、奥様(旦那様)が調停手続きを取っている以上「本気で離婚したがっている」と考えるのは早計かもしれません。

 

(3)申立人が弁護士を付けている場合

 申立人が弁護士を立てている場合、調停の席で、申立人が離婚するかどうか悩んでいる仕草をすることはほぼありません。

 

3.まずは、自分の気持ちを最優先に道筋をキチンと決めること


 

 調停委員からの「奥様(旦那様)の離婚意思は固いようですよ」という言葉を真正面から受け止めてしまいますと、離婚以外の選択肢は浮かばなくなってしまいます。

 そもそも、調停は、裁判所を利用するとは言いましても、当事者間の話し合いの席ですから、調停委員の発言に拘束力はありません。

 そのため、申立人の話も参考にしながら、ご自身がどのようにしたいのかをしっかりと考える必要があります。

 

 その際には、調停の席では緊張してしまい、的確な判断ができない場合もありますので、一度結論を持ち越した上で、じっくりと考えて結論を出すことをお勧めします。

 

4.申立人に明確かつ重大な離婚原因がある場合には強気に出ても良い


 離婚を要求してくる申立人の側に明確勝重大な離婚原因がある場合には、様相が変わってきます。

 旦那様が浮気をしており、浮気相手と再婚したいので離婚を申し入れてきたケースや旦那様が身体的暴力をふるっており、こちらが病院に通うほどのけがをしたといったケースになります。

 このようなケースでは、旦那様からの離婚要求が認められると、こちら側としては「踏んだり蹴ったり」だと思いますので、強気に出ることも考えて良いと思います。

 ただ、離婚するかしないかという問題については、旦那様が離婚の原因を作りながら分かれたいというのは理不尽だという言い分もあるでしょうが、このような身勝手な人と長い夫婦生活を送っていくことがあなた自身のためになるのかという視点からの検討もして下さい。

 

5.復縁を選択した場合の基本姿勢


 

 仮に、悩んだ末に復縁を希望する場合、調停での基本姿勢は、「申立人が不満を持っている部分には可能な限り譲歩するので、復縁したい」という姿勢で臨むのが効果的と言えます。

 繰り返しになりますが、申立人は離婚したくて調停手続きを踏んでいるのですから、復縁を希望するのであれば、申立人がこちらに振り向いてもらう必要があるからです。

 

 なかなかそこまで思い切れないという場合には「申立人の不満は離婚するほどのものではないので、絶対に離婚するつもりはない」と言い続けるという方法もあります。この場合には、調停は不成立で終わってしまう可能性が非常に高くなりますので、調停後を見据えておく必要があります。

 すなわち、申立人が離婚裁判を視野に入れているという場合には、こちらも裁判を戦い抜く覚悟を決める必要があるかもしれませんし、他方、申立人が直ぐ裁判に移行する意思がないという場合には、調停不成立の後に、間に入ってくれる親族や知人等がいるかどうかを検討しておく必要が出てきます。

 

 なお、前述の様に旦那様の側に明確かつ重大な離婚原因があるケースでは、旦那様の離婚要求は理不尽であると主張してもよく、復縁のためにあまりこちらが譲歩すべきではないことが多いと思います。

 

6 実際のところ復縁の難易度はどのくらい?


 

 申立人がどのような理由で離婚を申し入れてきているのか、どのような段取りで離婚調停の手続きを踏んだのかと言った点に大きく左右されますが、一般的に復縁の難易度は高いと考えた方がよいと思います。

 

 ただ、このような難易度の高さと、あなた自身が離婚に納得できるのかという問題は別問題だと思います。あなた自身の今後の生活に深く関わる問題でもありますから、あなた自身が今後どうしたいのかという点をじっくりと考え、結論を出すのが一番だと思います。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

面会交流事前準備の4つのポイント

2016.09.05更新

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1.面会交流実施にあたっては事前準備が肝心


 

 面会交流とは、現在お子様を養育されている親御様が、他方の親御様にお子様を会わせて、お子様と接触する機会を与えることを言います。

 

 面会交流は、お子様を会わせるだけと誤解されている方が多く見られますが、注意すべき点が何点かありますので、注意深く進めて行く必要があります。

 

 事前準備として肝心なのは、以下の点をキチンと取り決めておくことです。

①面会交流開始時刻

②面会交流終了時刻

③お子様の受け渡し場所

④お子様との面会交流の場所

⑤面会交流の注意事項(食事やおやつの回数、プレゼントの許否等)

 

 特に離婚についてのご夫婦の意見が激しく対立している場合には、キチンと条件を取り決めておきませんと、面会交流実施時に思わぬアクシデントが生じかねません。

 そのため、私が弁護士として関与している事件では、上記の①から⑤の点を綿密に取り決めた上で面会交流を実施します。

 

以下、具体的にご説明致します。

 

2.【1つめのポイント】終了時刻の指定・厳守は不可欠


 

 例えば、「こちらの夕ご飯前までには帰して欲しい」という取り決めはよいのでしょうか。

 これまでかなりの回数面会交流を繰り返しており、旦那様との信頼関係が築けているのであれば結構ですが、そうでない場合には、キチンと「○時終了」といった形で明確に終了時間を取り決めておいた方がよいと思います。

 

 このように終了時刻を定めたとしても、旦那様側からすると久しぶりにお子様と面会することになりますので、つい約束の面会交流時間を過ぎてしまうということが起こり得ます。

 一度や二度なら仕方ないと考える方もいらっしゃいますが、終了時刻を過ぎてしまうことに慣れてしまいますと、どんどん約束した時間が守られなくなっていってしまいます。

 

 事前に面会交流のルールを決める意味がなくなってしまいますので、特に始めのうちは、終了時刻厳守で面会交流を実施して行くのが望ましいと言えます。

 なお、面会交流時間は、これまでの旦那様がお子様と面会交流で接してきた時間や面会交流の場所に応じて若干余裕をもって取り決めるのが望ましいと言えます。

 

3.【2つめのポイント】実際の面会交流の場所の取り決め


 

 上記の開始時刻や受け渡し場所を決めないと言うことはないと思いますが、実際の面会交流の場所もキチンと事前に決めておく必要があります。

 例えば、お子様をお預けする場所は奥様のご自宅と取り決めるだけでは、旦那様がその後お子様をどこに連れて行くのか分かりませんので、緊急時の対応に困ってしまうと思います。

 

 また、面会交流時間が長い場合には、遠出の可能性もありますので、キチンと面会終了時刻までに帰ってこられる距離の場所にしてもらう必要があります。

 

4.【3つめのポイント】面会交流中のやりとりに関する注意点


 

 面会交流の時間や時期、旦那様の普段のお子様への接し方等に応じて、面会交流時の約束事などを決めておく必要があります。よく問題になる事項としては以下のようなものがあります。

 

(1)食事やおやつ

 面会交流時間が30分や1時間など短時間の場合はあまり問題にならないと思いますが、面会交流時間が伸びてきますと、昼食時や3時のおやつの時間を挟むケースもでてきます。その場合には、こちらで昼食を取らせてから面会交流に向かわせるのか、昼食は旦那様と取ってもらうという形にするのかといった点も取り決めておく必要があります。

 なお、長期間お子様が旦那様と会っていなかったというケースでは、旦那様の前ではお子様の食が進まないというケースも多いので、その点への配慮が必要になることもあります。

 

(2)プレゼント

 これまでの旦那様の性格等からプレゼントに過敏になる必要がないということでしたら、あまり心配する必要はないと思います。

 ただ、たまに久しぶりにお子様に会えるということで大量のプレゼントを毎回渡してくるという方もいらっしゃいますので、その様な危険性がある場合には、事前に「プレゼントの受け渡しは基本的にナシ」にするなど取り決めておく必要があります。

 また、お子様の誕生日やこどもの日、クリスマスなど特別な行事の際には、こちらが渡すプレゼントと旦那様が渡すプレゼントが同じものにならないよう事前に調整するなどの配慮も必要になります。

 

(3)面会交流時の発言

 今回の離婚問題の前から、旦那様がお子様に対して、奥様の悪口を頻繁に言っているような場合には、面会交流時に、その様な発言に及ばないよう事前に伝えておく必要があります。

 また、場合によっては現在の離婚係争中の状況を伝えないように事前に取り決めておくこともあります。もちろんお子様が離婚の意味を理解できるような年齢にあり、既に奥様の方から離婚係争中であることを伝えている場合にはよいのですが、そうでない場合、旦那様が不用意な発言をしないよう釘を刺しておくべきケースもあります。

 離婚係争が長引きそうなケースでは、キチンと決着がついてからお子様にお話しをすると考えている奥様も多くいます。その様な時に旦那様の不用意な発言でお子様の情緒が不安定になることは極力防止する必要があります。

 

(4)こちらの生活を執拗に聞き出してくる可能性

 奥様と旦那様が別居中の状態なので、旦那様は、奥様の生活状況について詳しくお子様に質問してくるケースがたまに見られます。

 よくあるのは、以下のような質問です。

・ママは仕事から帰ってくるのが夜遅くなったりしてない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど保育園・小学校の行事にちゃんと来てくれてる?

・ママは仕事が忙しいみたいだけどちゃんと食事を作ってくれてる?

・ママがヒステリックになってイライラしたりしていない?

・ママは仕事が忙しいみたいだけど学校の宿題の面倒を見てくれてる?

 特にご夫婦のいずれを親権者とするかについて激しく対立しているケースですと、お子様の発言を利用して、「母親は親権者にふさわしくない」などと言ってくる場合もありますので、注意が必要です。

 

5.【4つめのポイント】場合によっては奥様ご本人が立ち会う


 

 旦那様がどのような行動、言動に出るか予測しにくいという場合には、奥様ご本人が面会交流に立ち会うというケースもあります。

 このようにすれば旦那様の不用意な発言をかなり抑制することもできます。

 ただ、奥様が立ち会いますとお子様が奥様の方ばかりに寄ってきてしまい旦那様との面会交流が円滑に行かないというケースも多いため、立ち会いをするかどうかは慎重に検討する必要があります。

 

 なお、奥様ご本人が立ち会った場合、旦那様が面会交流の回数等を増やすべく画策する場合がありますので、この点は注意が必要です。

 例えば、旦那様の方からお子様に対して「再来週運動会にパパも見に来て欲しいよね。応援に行くからね」といった話をしきりにして、お子様の方から「パパも来て」という発言を引き出すといったケースです。

 このようなケースでは、奥様ご本人も、目の前での会話のやり取りを目撃していることになりますので、旦那様は面会交流の回数を増やす作戦として利用してきます。

 この場合の奥様の対応としては「この場では決められないので、帰宅してから子供ともよく話して決めます」と返事をしておけばよいです。

 

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夫に隠れて風俗店に勤めていた場合、慰謝料を払わなければいけないの?

2016.08.29更新

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1.婚姻中夫に隠れて風俗店に勤務することは慰謝料原因になるか


 

 一般に慰謝料発生の原因とされる「不貞行為」とは、第三者と性交渉を持つことを意味するとされています。

 そうすると、風俗勤務は、直ちに性交渉に結びつくわけではありませんので、厳密には「不貞行為」とは言えなさそうです。

 

(1)性交渉を持ってしまった場合慰謝料責任は避けられない

 風俗店に勤務していると、特定の客から何度か指名を受けているうちに懇意になり、性交渉に至ってしまうというケースも多くあります。

 このように関係を持ってしまった場合には明らかに「不貞行為」に該当しますので、慰謝料を支払う責任は避けられません。

 

(2)性交渉を持たなくとも慰謝料責任が発生する危険性は高い

 風俗店において、客との性交渉を禁止する旨の規則が定められていることが多くあります。このような規則の存在を理由にして風俗嬢も客からの性交渉の要求を拒否するケースも多くあります。

 しかしながら、風俗店での業務は、性交に類似する行為が多分に含まれるため、婚姻中にこのような業務についていることを旦那様が知った場合には、大きなショックを受けることも多いと思います。

 

 そのため、風俗店で勤務したことは、慰謝料の発生原因になり得ると思われます。

 

2.慰謝料の金額はどの程度になるか?


 

 風俗店勤務のみを理由とする慰謝料請求のケースはあまりないため、相場のようなお話しをすることは非常に難しいです。

 

 ただ、一般の不倫慰謝料については、200万円程度が一つの目安と言われておりますので、多少は参考になると思います。

 

 また、慰謝料の金額を決定する要素についても、不倫慰謝料額決定の要素が参考になりますので、具体的には以下のような事情が考慮されるものと思われます。

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①風俗店勤務の態様等

 

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③風俗店勤務が発覚したことによって婚姻関係にどの程度ヒビが入ったか

 

④婚姻期間の長さ

 

⑤風俗店勤務配偶者の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

①の風俗店勤務の態様については、以下のような要素が考慮されます。

 

・風俗店勤務の発端(旦那様がどの程度の生活費を渡しており、風俗店勤務をしなければならないほどの生活費確保の必要性・切迫性がどの程度あったのか、逆に、奥様の嗜好品や化粧品購入等の私的な目的での勤務なのかといった点が考慮されることになります)

・風俗店勤務の期間や頻度

・顧客の人数

・被害配偶者を裏切った回数等(例えば、一度目の風俗店勤務発覚時に今後一切このような仕事をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等) 

・風俗店勤務配偶者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上風俗店勤務の事実が明らかなのに、これを否定し続けたり、風俗店勤務を認めたのに開き直って今後もこの仕事を続ける旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、風俗店勤務と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。 

 

③③風俗店勤務が発覚したことによって婚姻関係にどの程度ヒビが入ったか

 

④の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。 

 

⑤風俗店勤務配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「家内はお金を持っていないけれど、家内の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、奥様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

3.冷静な話し合いが難しい場合には早めにご相談下さい


 

 風俗店勤務などの機敏な問題についてはご夫婦間での冷静な話し合いが難しいというケースも数多くあります。

 そのため、ご夫婦間での冷静な話し合いが難しいという場合には、なるべく早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

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不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

2016.05.23更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.ある日旦那の不倫が発覚

 

何気ない旦那の言動が気になって調べてみたら、旦那様のカバンから避妊具が出てきてしまった。

 

このような場合、まずは旦那様に話をして真実を確かめることになると思います。

旦那様が不倫・浮気を認めた場合、その相手の女性が誰なのかが気になるところでしょう。それは、結婚する前に旦那様が交際していた元彼女なのか、旦那様の勤め先の後輩なのか、それを確かめないことには、到底納得できないことだと思います。

 

では、その不倫相手がよく知っている人物だとしたら、もちろん、不倫相手の住所もよく知っているということになると思います。

 

 

2.不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

 

それでは、不倫相手の女性の住所を知っている場合、その自宅に乗り込むのはアリでしょうか?ナシでしょうか?

 

結論から申しますと、その場面や状況によって大きく異なりますので、一概に適法・違法と申し上げることはできません。

ただ、不倫の問題を多く取り扱う私の感想から申し上げますと、不倫相手の自宅に乗り込むことは非常にリスキーな行為に思えます。

 

では、法律的にはどのような面でリスキーなのでしょうか。

 

(1)冷静に話ができない場合、恐喝と評価される危険性がある

そもそも不倫のケースでは、不倫をした旦那様、不倫相手の側が悪いことをしたわけですし、奥様が納得できないということも自然なことだと思います。

 

私も、不倫された女性の弁護をしておりますと、不倫の証拠を詳細にチェックして行く必要がありますが、その様な作業をするだけでも、奥様の心痛の一端を感じることができる場合があります。特に、旦那様と不倫相手との詳細なチャットのやり取りなどが入手できた場合、その一つ一つを読み込む作業は非常に苦痛を強いられる作業になります。

 

そのため、このような行為が許せないという奥様の感情には全面的に納得が行きますが、そのことと不倫相手の自宅に乗り込むこととは別問題です。

 

おそらく、不倫相手の女性の自宅に乗り込むという場合、冷静さを多少なりとも欠いてしまっていると思います。

その様な状態で突如不倫相手の女性宅に行ってしまうと、言い合いになってしまうことも往々にしてあり得ます。

不倫相手が不倫を認めるとは限りませんし、不倫を認めても悪びれていないということも考えられます。

 

いずれにせよ、話し合いの中で不倫相手に危害を加えるような言動を発して慰謝料を請求してしまうと恐喝と評価される危険性があります。

 

(2)ダブル不倫であった場合の問題

ダブル不倫のケースですと、不倫女性の旦那様が不倫に気付いていないという場合もあります。そんな状態で不倫女性宅に乗り込んでしまいますと、旦那様が不倫に気付いてしまうリスクがあります。

 

その様な場合に一番問題となるのが、不倫女性の旦那様が、あなたの旦那様に対して不倫慰謝料を請求してくる危険性があるということです。

 

奥様からすれば、旦那様とのヨリを戻したいと考えている場合もあると思います。しかし、不倫相手の旦那様が不倫に気付いてしまうと、旦那様に直接慰謝料請求してくる可能性があり、それが原因で夫婦関係が破綻してしまう危険性もあります。

 

(3)不倫相手のプライバシーの問題

拡声器を使って不倫相手宅の前にて不倫の事実を大々的に公表するだとか、不倫相手の自宅に中傷的なビラを貼り付けるといった行為にまで及んでしまいますと、名誉毀損等と評価される危険性があります。

 

 

3.冷静に話ができる場所で話をするのが一番

 

奥様が不倫相手のことを直接知っている場合、旦那様も、奥様と不倫相手が話をすることは避けられないと思うと考えられます。

 

そのため、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、旦那様不倫相手同席の上で、3者で話し合いをするというのも一考に値すると思います。3者面談の形にした場合、旦那様と不倫相手の言い分に食い違いがないかを直接確認できますし、旦那様と不倫相手との関係性を直接見ることができるメリットがあります。

もしくは、3者面談だと2人が口裏を合わせる危険性があるということで、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、奥様と不倫相手が2人で会うという方法も考えられます。

 

どのような形態にするにしても冷静に話ができる環境で話をするのが重要だと思います。

 

 

4.弁護士に依頼するタイミング

 

奥様の方で旦那様や関係者の方とじっくりと話をしてもらい、以下の方向性をキチンとお考えていただくのが先決だと思います。

 

①離婚するのかヨリを戻すのか

②慰謝料を請求するのかしないのか

③不倫相手にも慰謝料を請求するのか

 

奥様の方で上記の3点についての決断ができた段階で弁護士に相談するのがベストだと思います。

 

その際には、裁判も視野に入れた上で、不倫の証拠がどの程度集まっているのかについてもキチンと整理した上でご相談にお越し下さいますようにお願いします。

 

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不倫相手の所在調査―弁護士にどこまで依頼できる?

2016.05.09更新

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1.不倫相手の所在確認       .

 

旦那様が不倫していることが分かったけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認にはいくつかの制約がありますので、注意が必要です。

 

 

2.弁護士による所在確認の制約

 

①調査業務のみを行うことはできません。

調査会社などに所在確認等を依頼する場合、相手の所在確認のみを依頼内容とするのが通常かと思います。

 

しかし、弁護士が利用できる所在確認の方法は、担当する事件に関する調査に限定されます。つまり、「Aさんの今の居場所を調べて下さい」「居場所が分かれば、後の交渉は本人同士でするので、弁護士さんに出てきてもらう必要はありません」という依頼は受け付けられません。あくまで、事件を担当した上で、所在確認を進めて行くと言うことになります。

 

②弁護士による所在確認には尾行といった本格的な調査業務は含みません。

弁護士による所在確認方法は、不倫女性の携帯メールアドレスや携帯電話番号からの住所の特定、住民票の入手等予めかなり限定されています。

 

そのため、通常の調査会社が実施するような尾行等の本格的な調査を行うことはできません。

 

 

3.本格的な調査は調査会社にご依頼いただくのが原則

 

もちろん、ご本人様で、ある程度不倫相手の住所等を確認する方法もありますが、限界があると思います。

その様な場合に、ある程度費用をかけてでも不倫相手の住所等を確認したいという場合には、調査会社に所在調査をお願いすることをオススメいたします。

 

不倫そのものの確実な証拠がないという場合にも、調査会社に依頼するということもお考えいただくことになろうかと思います。

 

 

4.弁護士に事件を依頼した上で調査も依頼するメリット

 

調査会社に所在調査を依頼する場合、一定の調査費用がかかることが見込まれます。

 

これに対して弁護士に依頼していただく場合、事件解決のための弁護士費用はもちろんかかりますが、別途調査料は発生しません(ただし、必要な実費は請求させていただきます)。その意味で弁護士による調査で不倫女性の所在が確認できるのであれば、調査コストだけで見ますと、格段に安上がりで済みます。

 

5.具体的にはどのように進めて行くか。

 

不倫相手の住所等を確認したいという場合、まずは、ご依頼者様が旦那様との関係をどのようにして行きたいのか、不倫相手に対して何を要望したいのかを整理してもらいます。

その様な中で、弁護士が間に入るのが適切だと思われる場合には、正式なご依頼を頂いた上で、弁護士が調べられる限りでの調査を行っていくと言うことになります。

 

繰り返しの説明になりますが、調査業務だけをお願いされましても、お受けできません。そのため、「とりあえず不倫女性の住所を調べられるだけ調べて下さい」「分かった場合には慰謝料を請求する事件をお願いするか考えます」というご依頼はご容赦願いたく思います。

 

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【財産分与】自宅売却の落とし穴―不動産業者に任せっきりにしていませんか?

2016.03.25更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与における自宅不動産の処理

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

 

ご自宅の分け方は、他にどのような財産があって、どのように精算するのかにも関わってくることだと思いますので、ご夫婦の財産の全体を見渡した上で、今後の生活のことも考えた上で決定するべきかと思います。

 

なお、財産分与イコール夫婦の財産の精算ということなので、「自宅は売却しなければならない」とお考えの方もいらっしゃいますが、誤解です。上記①から③のような3つのバリエーションがあるとお考え下さい。

 

 

2.自宅売却は不動産業者に任せっきりで良い?

 

それでは、離婚の際に自宅を売却することにした場合、不動産業者に任せっきりにして良いのでしょうか。

弁護士としての回答は、「NO!」ということになります。

 

通常は、地元の不動産業者一社に仲介を依頼して、自宅売却を試みることになると思いますが、これでは、競争が働きませんので、損をしてしまう危険性があります。

 

 

3.弁護士って不動産売却に役に立つの?

 

皆様は、不動産の売却は不動産業者の仕事なので、弁護士が関わる必要はないとお考えではないでしょうか。

確かに、実際にその不動産の買主さんを探してくるのは不動産業者ですが、業者の選定、仲介契約の締結方法等で、弁護士が間に入る意義があります。

 

また、通常弁護士が離婚問題に関与する場合には、離婚するかどうか、財産分与も含めた離婚条件の詳細を交渉することがメインの業務にはなります。

しかし、不動産の売却経験に長けた弁護士にご依頼いただければ、普通に自宅を売却するよりも高額で売却できる可能性が上がります。

 

 

4.結局のところ弁護士は何をしてくれるの?

それでは、財産分与の対象に不動産(ご自宅を含みます)が含まれる場合、弁護士はどのようなことをするのでしょうか。

 

(1)不動産業者を選んでくれる

通常の方は、不動産の売り買いを頻繁に行っていないと思いますので、どの不動産業者が良いのか、という知識をお持ちではない方が多いと思います。

 

そのため、自宅を購入した際にお世話になった不動産業者に依頼するとか、自宅のポストに折り込みチラシが入っていた不動産業者に依頼するといった方法を取る方が多いのではないでしょうか。

 

確かに、不動産売却にあたっては、地元の不動産業者にお手伝いしてもらった方が圧倒的に有利ですが、それでも各不動産業者の強みや評判などがあります。

 

私は、これまでに不動産の売却手続に関わってきた経験がありますので、この経験を活かして、私の方で業者の選定をすることができます。

 

そのため、ご依頼者様に「どの不動産業者に任せるのが良いか分からない」といったご不安を抱かせません。

 

(2)複数の不動産業者に関与させることで競争させる

通常の方は、不動産業者1社に専属で自宅売却を依頼すると思います。

しかし、それでは不動産業者間の競争が働かず、結果的に売却金額が安くなってしまい損をしてしまう危険性があります。

 

私が不動産売却に関わる場合、基本的に複数の業者に仲介を依頼し、業者間で競争させるようにしています(ただし、不動産の評価額があまりに低いといった例外的な場合には、致し方なく1社専属とする場合もあります)。

 

5.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番

 

上記の通り、個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

 

 

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「うちの場合、財産分与は預金だけだと思います」の落とし穴

2016.03.21更新

弁護士秦

 

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1.財産分与って何?     .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.財産分与の対象財産    .

 

上記のように婚姻期間中に取得した財産は通常財産分与の対象になりますが、「婚姻期間中に取得した財産」と言われても抽象的なため分かりにくいと思います。

よくご相談に来られた方の中には「うちは、自宅も持ち家ではないし、車も持っていませんので、分けるのは預金だけだと思います」とおっしゃる方もいます。

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 

①生命保険等の保険

財産分与の対象財産でよく見落とされがちなのが保険になります。生命保険などは旦那様にもしものことがあった時に保険金が下りるものだと誤解されている方が多いですが、掛け捨ての保険ではない場合、その保険は財産分与の対象になります。

 

なお、「保険が財産分与の対象になる」というと、「保険を今すぐ解約しなければいけないんですか?」とご質問を受けることがありますが、そうではありません。

 

別居の時点での解約返戻金(「かいやくへんれいきん」と読みます)の金額を算出し、その金額を財産分与の対象として加算して計算することになります。

その保険を解約するか解約しないかは、財産分与の分け方の問題になりますので、預金などでカバーできる場合、保険を解約する必要はありません。

 

なお、お子様にかける学資保険についても厳密には財産分与の対象になりますが、お子様のための蓄えと言うことで敢えて財産分与の対象から外すこともありますので、交渉の進展具合に応じて決定して行くことが多いです。

 

②退職金

退職金は旦那様が退職して初めて支給されるものになるため、見落とされることが多い財産になります。

 

定年退職して退職金が支払われた後でなければ財産分与の対象にはならないと誤解されている方が多いようですが、退職金が支払われる前であっても定年間近といった場合には財産分与の対象になります。

逆に言いますと、退職がある程度近くなった時点でなければ、退職金は財産分与の対象になりませんので、注意が必要です。

 

例えば、まだ40歳代で、定年退職まで20年近くあるという場合には、退職金が支給されるのか不確定なので財産分与の対象になりません。

 

③社内積立

また、これも見落とさせることが多い財産の一つなのですが、社内積立や従業員持株会といったものも財産分与の対象になります。

 

これらは通常月々の給料から積立額等を差し引いていますので、給料明細書を見れば、積立があるのかどうかが分かります。

このような積立のうち婚姻期間中に積み立てられた額は、財産分与の対象になります。

 

 

 

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損をしない財産分与の心構え

2016.03.21更新

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1.財産分与って何?      .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

 

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

 このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.損をしない財産分与の心構え

 

損をしない財産分与の心構えとして一番大事なのは、「いざ離婚の場面になった場合、相手が財産を隠す危険性がある」という認識を持つことです。

 

離婚の場面になりますと、ご夫婦お互いに夫婦生活での不満を相手にぶつけることになりますので、お互いに良い感情を持っていません。そうしますと、なるべく相手に渡すお金を少なくするべく、財産をできる限り見付からないようにするということが起こりうるのです。

 

つまり、いざ離婚の話し合いになった際、「うちの旦那は株をやっているから株式をもっているはずだ」とか「預金通帳にそれなりの蓄えをしているはずだ」と言いましても、相手から、「株は別居の1年前からやっていない」だとか「預金は会社の接待で使ってしまって残っていない」と言われてしまう危険性があると言うことです。

このように相手が言い逃れしてきた場合に、こちらが何も具体的な話をできませんと、交渉はストップしてしまいます。

 

 

3.どのような点に注意をしていればよいのか。

 

普段の生活で心がけて欲しいのは、相手に宛てて届く郵便物の把握になります。

なお、郵便物は相手宛の郵便になりますので、決して勝手に開封しないようにご注意下さい。封筒の外観だけでも銀行名・支店名等は把握できます。

 

具体的にお話ししますと、それなりの金額の預金を持っている場合には、その銀行から「定期預金に切り替えてはどうか」だとか「投資運用の相談に乗ります」といった形の勧誘の封書が届くことが多いです。そのため、その様な封書が届いていれば、その銀行のその支店に預金通帳をもっていると言うことになります(なお、預金については「○○銀行」という情報だけではなく「○○銀行○○支店」という情報まで把握しておく必要があります)。

 

また、株式投資などを行っている場合には、定期的に株取引の取引報告書が証券会社から届きますので、どこの証券会社で株式取引を行っているかを把握することができます。

 

 

4.相手からの「私は蓄えなんかない」という言葉を鵜呑みにしないこと

 

特に離婚の本格的な紛争に発展している場合、離婚の際の金銭負担を軽くするためか「私にはほとんど蓄えはありません」と言ってくる場合があります。

 

ただ、普段の生活の中で少ないかもしれませんが蓄えがゼロと言うことはほとんどないと思います。

 

そのため、仮に相手が普段から「私にはほとんど蓄えはない」と話していたとしても、キチンと預金通帳を確認するなどして、どの程度の残高があるのか把握しておく必要があります。

 

 

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不倫慰謝料請求の3つの注意ポイント

2016.03.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

旦那様の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、旦那様と離婚するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、離婚を決意した場合、旦那様のしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

 

1.不倫の証拠


 

 

一つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、旦那様と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から旦那様が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、旦那様の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から旦那様宛に通知を送ったところ、旦那様が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

 

2.相手の支払能力


 

 

二つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと旦那様が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、旦那様の支払能力も見極める必要があります。

 

 

 

3.不倫相手を訴えるかどうか


 

 

この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、旦那様への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、旦那様と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、旦那様から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、旦那様が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、旦那様から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、旦那様が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦までご相談いただければと思います。

 

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不倫慰謝料に相場ってあるの?

2016.03.17更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。不倫によってもう相手を信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合、不倫の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

 

 

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

不倫の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいのですが、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に400万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

 

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①不倫配偶者の悪質性

 

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③婚姻期間の長さ

 

④不倫配偶者の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

 

①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

 

②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 

③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 

④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

 

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 

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