離婚問題

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑩】別居や離婚話を切り出したときの夫側の反応は?

2024.12.16更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 以下では、あなた自身がモラハラ夫に対して別居や離婚の話を切り出したときにモラハラ夫がどのように反応することが多いのかについて解説していきます。なお、実際に別れ話を切り出してみると、こちらが予測していたのとは異なる反応を示すこともありますので、予め心の準備をしておくという意味でも参考にして頂けるとありがたいです。

 

2.【ケース1】モラハラ夫が全く真剣に受け取ってくれない


 私が事件を担当していて、モラハラ夫の反応として一番多いと思われるのが、真剣に受け取らないという反応です。
 特に、あなたが専業主婦であったり、パート勤務で収入が少ないような場合には、「離婚しても自分の収入だけで生活できるはずがない」などと考えるモラハラ夫が多いようです。
 また、これは別れ話のタイミングにもよるのですが、夫婦喧嘩の際などに、別れる旨を話した場合には、モラハラ夫は、こちらが一時的な感情で離婚や別居を口にしたと誤解しているケースも多いです。
 このようにモラハラ夫が真剣に受け取らないという場合には、真剣に受け取るような伝え方をしていくのが良いと思います。例えば、お互いの両親を交えた大家族会議のような形式をとるとか、具体的な別居開始日を決定してしまって話をするとか、もしくは、別居開始後に改めて話をするといった方法が考えられます。

 

 

3.【ケース2】モラハラ夫が急に神妙になる・謝ってくる


 モラハラ夫は、家庭内ではモラハラ発言等ばっかりであっても、家庭の外では、まるで別人のように社交的にふるまうというような人物も多いです。そのようなモラハラ夫の共通点としては、「自分がどのように行動すると自分に有利になるのか」と言ったことを計算できるということです。
 そのため、あなたが真剣に別居や離婚のことを伝えると、一旦はあなたを落ち着かせたほうが良いと考え、モラハラ夫は神妙になったり、急に謝ってくるのです。

 

 このような場合によく質問を受けるのが「今は神妙にしているけれども、演技なので長続きしませんよね?」といったご質問です。
 私は実際にあなたの夫に直接会ったことも直接話したこともないため確証をもってお話しできないのですが、「これまでのモラハラ行為の重症度に応じて推測するしかありません」とお答えすることが多いです。これまでのモラハラの重症度が重い場合には、残念ながら、今は神妙にしていても長続きしなかったり、モラハラ行為が再燃する確率が高いと言えますし、逆に、これまでのモラハラの重症度がそこまで重くない場合には、モラハラ行為が再燃する確率は高くはないかもしれません。

 

 実際に私が担当したケースですと、反省が長続きしないケースだと「数日で元に戻ってしまった」というケースもあります。

 なお、モラハラ夫がこれまで一度も謝ったことがなかったような場合には、今回初めてモラハラ夫が謝ってきたことであなたも嬉しくなってしまい、安心してしまうということもありますが、残念ながらそれが演技の可能性もありますので、今後も多少なりとも用心しながら生活したほうが良いと思います。

 

 

4.【ケース3】モラハラ夫が猛反発してくる


 重症のモラハラ夫でよくあるケースですが、あなたが真剣に別れ話をしたことで、猛反発してくるケースです。
 そもそも、モラハラ行為をする人間は、自分が悪いことをしていないと考えている人が多いです。「あなたが俺を怒らせるのが悪い」「怒らせる原因を作ったのはあなただ」「あなたの家事があまりに不十分なので注意しただけで、感謝されても責められる謂れがない」といった発想です。
 このようにモラハラ夫としては何も悪いことをしていないと考えていますので、突如あなたから離婚や別居を突き付けられて、信じられない思いや、もっと家族円満にできるようあなたの方が努力すべきだなどと強く反発してくるのです。

 このような場合、あなた一人でこれ以上別れ話を進展させていくことは難しいですし、あなたのモラハラ被害が拡大していくだけなので、他の親族の協力を得るなど話の持って行き方や、離婚に向けての手順等をしっかりと検討していったほうが良いと思います。

 

 

5.【ケース4】表面的に波風を立てないようにしつつ離婚準備を始める


 表面的にモラハラ夫側の動きが見えにくくなるので、一番油断がならないケースです(ただ、私が実際に担当した事件でも、このように対応するモラハラ夫はごく少数です)。

 例えば、①表面的にはこちらへの圧が大きく軽減されたが、子供への関わりが非常に積極的になったケース(最悪離婚になっても、新件を獲得すべく準備しているケース)、②表面的にはモラハラ発言等が大きく減ったが、預金をインターネットバンキングに変更したり、これまで置いてあった共用スペースから勝手に移動し始めた(最悪離婚になっても、財産分与でなるべくお金を渡したくないので、財産隠ぺいを目論んでいるケース)といったものが考えられます。
 モラハラ夫はこちらの予想以上に計画的に準備を開始している可能性もありますので、十分用心する必要があります。

 

 

6.上記のケースはあくまで代表例であること


 上記で詳しく解説したケースはこれまで私が直接担当した事件での実際の事例なのですが、あくまで代表的なものに過ぎません。
 そのため、前述のケースの枠に入らない反応を示すケースもあると思います。
 また、前述のケースは、必ずしも、どれか一つのみが当てはまるということではありません。複数が当てはまるというケースも往々にしてありますので、この点も留意が必要です。

 

 

7.まとめ


・奥様が直接モラハラ夫に別れ話などを切り出したときの夫側の反応としては以下のようなものがある。
 ①全く真剣に受け止めない
 ②急に神妙になる・謝罪してくる
 ③猛反発してくる
 ④表面的には波風を立てないようにしつつ離婚準備を進める
・これらはあくまで代表例なので、違うケースもあり得るし、複合的なケースもあり得る。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑨】夫側に何も伝えずに別居を始める人は多いのでしょうか?

2024.12.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.実際に何も伝えずに別居を始める人は多いのか?


 結論から申しますと、事前に何も伝えずに別居を開始する人はかなり多いです。

 特に離婚調停の席で、この話題が出ると、調停委員は、「事前に何も話さずに家を出る人はかなり多いですよ」と答えてくることが多いです。

 事前に話をすることでこれまで以上にモラハラ被害を受ける危険性があると感じたとか、事前に話をすると別居を妨害されそうだと感じたというようなことで、事前に話をせずに別居を開始しているようです。

 

 

3.夫や調停委員から責められないのか?


(1)モラハラ夫は責めて来ることが多い

 まず、モラハラ夫から責められないのか?という点ですが、お察しの通り、モラハラ夫からは、「突然妻が出て行ってびっくりした」「こんなひどい仕打ちはあんまりだ」という言い方をしてくることが多いです。

 ただ、事前に話をしていれば責められないのかと言いますと、「多少妻から話はあったが、しっかりとした話し合いをする前に出て行かれた」とか「何回か話をしたというけど、こちらはいつも反対していた。はっきりとした理由も言わないし、こちらは別居に同意していない」などと言ってきて、結局こちらが責められることは変わらないというケースも多いのが実情です。

 後述の通り、私は、モラハラDVがひどいケースでなければ、事前に話をすることを推奨してはいますが、事前に話をしても、結局別居後にモラハラ夫が責めてくることが多いのも事実です。

 

(2)調停委員は?

 前述の通り、離婚調停になっているケースですと、事前に何も話をしないとかほとんど話をせずに別居を開始するケースの方が多いので、調停委員があなたを責めて来ることはほぼありません。

 そのため、「調停委員から責められるかしれない」という心配はありません。

 

 

4.弁護士としては、モラハラDVがひどくないようなら事前に話をすることを推奨している


モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。

 

 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ夫に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。

 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。 

 

 

5.最低限置き手紙は残す


(1)何も残さずに別居することは混乱のもとである。
まず、置き手紙も何も残さずに別居を開始してしまいますと、モラハラ夫は、あなたの職場や実家、親族、果ては警察など様々なところに電話をかけまくったり、直接訪問してくることもありますので、混乱を避けるためには、少なくとも置き手紙くらいは残したほうが良いと思います。

 

(2)置き手紙には何を書くか?

 置き手紙のボリュームをどの程度にするかは、あなた自身の考え方にもよるのですが、大きく分けると以下のようなことを盛り込むことが多いと思います。以下、詳しく解説していきます。

 ①離婚を前提とした別居であることの明記

 ②別居を決意した理由の説明

 ③子ども達と一緒に家を出るが元気にしている旨

 ④くれぐれも探さないでほしい旨

 ⑤今後の連絡先(担当弁護士の電話番号等)

 詳しく説明していきますと、①については、離婚を前提としていることはしっかりと伝えることが多いです。一旦冷却期間を置くための別居だと誤解されては困りますので、この点を明記するのです。
 次に、②につきましては、どこまで細かく記載するかはあなた次第です。ただ、あまり細かい事情を書いても、モラハラ夫がそのことを理解するとはとても思えませんので、簡潔に記載することが多いと思います(短い場合には、2,3行で済ませるケースも多いですが、しっかりと気持ちを伝えておきたいということで何十行も書く人もいます)。私としては、モラハラ夫が反発してくることを想定して、簡潔に書くようアドバイスすることが多いです。

 

 上記の③については、モラハラ夫側が、妻は置いておくとしても、子供達が安全なのかが心配ということで騒ぎ立てることを防止するために、この点を記載することも多いです。
 また、④については、前述の通り、納得いかないとモラハラ夫はあなたを探し回る人もいるため、くれぐれも探さないよう伝える文言です。
 なお、実際にはあなたは浮気などしていないのに、同居中から、妻があなたの浮気を執拗に疑っていたケースとか、あなたの居場所を伝えないと職場に迷惑がかかりそうだといったケースですと、④の箇所で「今後は実家で暮らします」というように、あなたの居場所を伝えてしまうケースもあります。
 ただ、このように書いてしまうと、モラハラ夫が実家に乗り込んでくることも多いので、どこまで書くかは慎重に検討したほうが良いと思います。

 

 最後の⑤については、あなたの別居先住所を伝えるという意味ではありません(ケースによっては、あなたの住所は絶対に伝えないほうが良いというケースも多いかと思います)。担当の弁護士が決まっているようでしたら、弁護士の連絡先を書いたり、「追って近日中に弁護士から手紙が届きます」と書いたりします。また、あなたのご実家のお父様に間に入ってもらう場合には「今後は父の携帯電話までご連絡下さい。私宛の直接の連絡はお控えください」と書いたりします。

 

 

6.まとめ


・実際上、事前に話をせずに別居を始める人は多い。

・事前に話をしないとモラハラ夫は後から責めて来ることが多い。

・ただ、事前に話をしてもモラハラ夫は後から責めて来ることが多い。

・調停委員から責められることはほとんどない。

・モラハラDVがひどいケースでない場合、弁護士としては事前に話をすることを推奨している

・最低限置き手紙は残して家を出たほうが良い。

・置手紙には最低限書いておいた方が良い事項がある。

 

 

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<都営地下鉄>
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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑧】別居や離婚のことをどのように夫側に伝えているか?

2024.11.25更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.事前にモラハラ夫に話した方が良いか?


モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。

 

 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ夫に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。

 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。 

 

 

3.モラハラ夫から猛反発される危険性が高いなら、事前に話さないほうが良いかもしれない


 前述の通り、モラハラ被害がどの程度のものなのか、あなた自身の体調面を考慮して、事前に話をするかどうかは決めたほうが良いと思いますが、モラハラ夫がどのような反応を示すのかということも考慮要素にしておいたほうが良いと思います。

 

 と言いますのは、こちらから別居話をした際に、モラハラ夫が猛反発してくることが強く予測される場合には、「話をしたことで余計に別居しづらくなる」という事態に陥りかねませんので、そのような場合には、事前に話をしない方が良いかもしれません。
 モラハラ夫が猛反発し始めた場合、そんな中で別居を開始すると、「こちらが大反対している中で勝手に出ていった」と言われるリスクが高まってしまうと思います。

 

 

4.実際皆さんどうしているのか?


 これは全体的な傾向になるのですが、ご相談に来られる方が、弁護士への依頼をどこまで真剣に考えているかによって大きく異なるように感じます。

 既に弁護士に頼むことを決断している場合には、多少はモラハラ夫に話をするけれども、その後の話は弁護士に任せてしまうとか、ほとんど話をしないで別居をする(置き手紙だけを残す)というパターンが多いように感じます。

 これに対して、弁護士を立てるとモラハラ夫が強く反発してきそうだと考えて、自分でできるところまで話をしたいという方の場合は、時間と根気をかけて話をしている方が多い気がします。

 どちらが絶対的な正解ということはありませんので、あなた自身でよく考えて決断して欲しいと思います。

 

 

5.自分で夫に話をすると決意した場合、伝え方の工夫等はあるか?


 自分でモラハラ夫に話をすると決意した場合、どのように伝えるべきかと相談を受けることがあります。その場合、私からは以下のようにアドバイスしています。

 

(1)【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 上記のシチュエーションは極端な例ですが、そうでなくとも、①家庭内別居の期間が長く、モラハラ夫が何を考えているのか、何を言い出すのかわかりにくい状況や②モラハラ夫が不機嫌で冷静な話し合いが期待できない状況の場合もあると思います。モラハラ夫が不機嫌な場合には一定期間を置いて冷静になるのを待ったり、事前にメールやLINE等にて「大切な話があるので時間を取って下さい」と伝えた上で話し合いの日時を決めるなどすることも考えてみて下さい。 

 

 いずれにしましても、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことです。

 

 

(2)【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ夫なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、モラハラ夫の嫌いなところを列挙すると、とりとめがなくまとまらなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、以下の様なものになります。

(参考例)

 先月上旬にモラハラ夫から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。このような発言は、モラハラ夫の指示通りの献立で夕食を準備したのに、帰宅すると「今日はこんなに暑かったんだから涼しいメニューを作れ」などと発言してきて上記の発言につながった。

 相手の言うとおりに作り直していると、モラハラ夫は、空腹に耐えられないと言って家を出て、一人外食をして帰ってきた。

 

 このようにあなたが考える離婚理由を整理しておきますと、いざモラハラ夫と話をする際にも離婚話にメリハリをつけることができます。

 相手がモラハラ夫なのですから、こちらが離婚したい理由を話すと、即座に反論してくる、こちらを批判してくると言うことも予想されます。その反論や批判にすぐには負けないだけの準備をしておいた方がよいでしょう。

 

 なお、口頭だと十分に自分の意見を伝えられないという場合には、事前に手紙を作成しておいて、その手紙を渡してその場で読んでもらうという方法を取ることもあります。

 

(3)【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする

 離婚を切り出す相手はモラハラ夫なので、最初からこちらを下に見ていると言うことも往々にしてあります。特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、モラハラ夫の側は本気にしてくれないと言う可能性も出てきます。そのため、こちらとしては悩んだ末に、やっていけないと考えて離婚を真剣に切り出しているのに、モラハラ夫からほとんど相手にされないという事態が発生し得ます。

 このような事態を避けるために、どのような方法が考えられるのかを、以下の通りご説明します。

 

①きちんと「離婚」というフレーズを使う

 長い間モラハラ被害受け続けていると、モラハラ夫の機嫌を損なう発言をしにくいというケースも多いです。そのため、遠慮がちに「もうやっていけないと思ってるんだけど」とか「夫婦の今後のことについてどう思ってるの?」と言った曖昧な表現になってしまうこともあります。

 しかし、このような曖昧な表現ですと、モラハラ夫はこちらの離婚意思をしっかりと受けとめてくれないかもしれません。

 そのため、あなたの口から離婚を切り出すと決めたのでしたら、きちんと「離婚」というフレーズを使ってモラハラ夫にきちんと話をして下さい。

 

②実家の両親などに間に入ってもらう 

 あなた自身の口で離婚のフレーズを伝えたのにモラハラ夫が真剣にとらえてくれないというケースもあります。そのような場合には、こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのもよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

③どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が間に入って話をしてもモラハラ夫が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めるのが望ましいと言えます(もちろん、モラハラ被害が深刻な場合等には、くれぐれも無理をせず、場合によっては夫に事前に告げずに別居することもご検討下さい)。

 

④家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。

 

 

(4)【離婚を切り出すポイント4】メールやLINEで切り出すことは避ける

 私が相談に乗っておりますと、たまに「もう何年も夫と家庭内別居生活で、必要なことはLINEでやり取りするようにしていますので、離婚のこともLINEで切り出そうと思います」とお話になる方もいます。

 しかし、離婚という重大なトピックですので、メールやLINEでは、モラハラ夫側にこちらの意図が伝わらないケースが多いと思います。

 家庭内別居期間が長い場合、急に夫と顔を合わせて話をすることが難しいということも多いと思いますので、例えば、事前に「大事な話がありますので、今週末時間を作って下さい」とLINEをし、その週末に顔を合わせて話をするとか、あなたの実家のご両親にも立ち会ってもらって、話をするなどの方法も検討してみてください。

 

 

(5)【離婚を切り出すポイント5】冷静な話し合いを維持する工夫をする

 前述の通り、離婚を切り出す際には、冷静に話ができる状況で切り出すべきだと思いますが、話をしていると、お互いにヒートアップしてしまうというケースも往々にしてあります。

 特に、前述のように、あなたの方から離婚の理由を説明し始めると、モラハラ夫側からは「そんなことは言っていない」「誤解している」とか「そんな昔の話を持ち出すなんておかしい」「その話は解決済みだから今更持ち出さないで欲しい」等々様々な反論が返ってくることもあります。売り言葉に買い言葉で夫婦喧嘩になってしまいますと、折角最初は冷静な状況だったのに、途中から、あの時はこうだった、どうだったという話が延々と続いて、収拾がつかないというケースも多いです。

 いずれにしましても、話をしている途中で冷静な話し合いを維持できなくなりそうになった場合には、一旦話は打ち切って、後日改めて、前述のように両親にも立ち会ってもらって話をするとか、冷静な話し合いを維持できる工夫をした方が良いと思います。

 

(6)【離婚を切り出すポイント6】今後の経済面についても考えておく

 元々、モラハラ夫が自分の稼ぎを誇示してきたり、こちらの稼ぎがない・もしくは低いことを酷評してきているような場合には、離婚を切り出したときにも、「離婚してもお前だけでは生活できない」と言われてしまう事が強く懸念されます。

 また、いずれにしても、離婚した後の生活費のことはある程度計画を練っておく必要があります。

 現状専業主婦という場合には、離婚後、実家で暮らし、再就職先を探しつつ生活をしていくという形が一番現実的かもしれませんが、いずれにしましても、離婚後の経済面のことは具体的にイメージしておかないと、モラハラ夫側から、つけ入る隙を与えてしまいます。

 

(7)【離婚を切り出すポイント7】あまりズルズルと引き延ばさない

 離婚というトピックは重たいトピックになりますので、「話しづらい」「気が重い」「夫の反応が怖い」といったことで、ついつい先延ばしにしてしまう事もあります。

 もちろん、現状の生活に決定的な不満があるわけではないということでしたら、離婚を切り出すタイミングを急ぐ必要はないのですが、離婚を固く決意しているようでしたら、あまり話を先延ばしにするメリットはないと思います。

 そのため、しっかりと離婚を決意した場合には、あまり先延ばしにせず離婚話を切り出した方が良いと思います。

 また、一度離婚を切り出した後は、一定期間モラハラ夫側の反応や様子を見る必要があると思いますが、あまり長く引き伸ばしてしまいますと、こちらの離婚の本気度が疑われてしまいます。

 そのため、一度離婚を切り出した後も、あまり長期間間を置かずに、改めて話をしたり、話が進展しない場合には、伝え方を変えるなどの工夫をしていった方が良いかと思います。

 

 

6.伝える前の準備


 あなたの方から別れ話を切り出すと決意した場合、どのように話を持って行ったほうが良いか、どこまで話をするのかという点についてはしっかりと準備することが多いと思いますが、その前に別の準備が必要になります。
 と言いますのは、こちらが別れ話をすると、先方は、最悪離婚になっても良いように自分名義の資産を隠し始めるといったケースがあるのです。
 そのため、別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要になります。

 

 

7.まとめ


・モラハラの被害が深刻な場合には、事前に別居のことを伝えないほうが良いことが多く、逆に、深刻とまでは言えない場合には、伝えたほうが良いことの方が多い。
・モラハラ夫が猛反発しそうなら、事前に話をしないほうが良いかもしれない。

・これは全体的な傾向だが、既に弁護士に頼むことを決めているような場合には、自分ではあまり深く話をしないことが多く、逆に一旦は頼まない前提の場合には、しっかりと話をすることが多い印象である。
・ ご本人で離婚を切り出す場合、お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・メールやLINEで切り出すことは避ける。

・冷静な話し合いを維持する工夫をする。

・今後の経済面のことも考えておく。

・あまりズルズルと引き延ばさない。

・別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑦】モラハラ夫はどのくらい離婚に抵抗してくるのでしょうか?

2024.11.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラ夫は離婚にどこまで抵抗してくるのでしょうか?


 念のため、弁護士が担当する事件で、事件がどのように推移するのかを解説しますと、以下のようになります。

①モラハラ夫に直接コンタクトを取って話し合いをするフェーズ

 ↓

②家庭裁判所の調停という手続きを利用するフェーズ

 ↓

③家庭裁判所の裁判という手続きを利用するフェーズ

 

 あまり離婚問題を長引かせたいという方はいないと思いますので、上記の①の協議離婚のフェーズで決着させるのが利用です。

 ただ、実際に私が担当した事件の傾向を見ますと、モラハラ夫を相手にした事件で①の協議離婚のフェーズで決着した事件はかなり少数です。

 それでは、②の調停で解決したケースと、③の裁判にまで発展してしまったケースの割合がどうなのかと言いますと、私の印象としては五分五分というイメージです。

 モラハラ夫はこだわりが強い人物が多く、離婚裁判にまで至ってしまうケースが相対的に多いと感じます。

 

 

3.なぜ抵抗してくるのか理解が難しいケースも多い


 私が奥様と話をしておりますと、モラハラ夫側がなぜ離婚に抵抗してくるのか理解しがたいというケースも多いです。

 例えば、以下のようなものがあります。

 

(1)同居中はモラハラ夫の方から「離婚だ」「出て行け」と言われることが多かったのに、こちらから離婚調停を起こしたら「離婚には応じられない」などと言ってくる。

(2)同居中あれだけ沢山ひどいことを言ってきたのに、調停の席では「夫婦としてはとても仲が良かった」とか「どうして離婚と言われるのか思い当たるところが何もない」などというので信じられない。

(3)離婚調停の中で、モラハラ夫が暴言などについて謝罪してくるならまだしも、こちらを「嘘つき」呼ばわりしたり、批判してきたりするので、「そんなに私のことが嫌いなら別れればいいのに」と思ってしまう。

(4)離婚調停の中で、調停委員がモラハラ夫に「何か改善するつもりはあるか?」と尋ねたところ、「妻が変われば丸く収まる」などと言っており、話にならない。

 

 

4.モラハラ夫はなぜ抵抗してくるのか?(その理由)


 それでは、モラハラ夫はなぜ離婚にそこまで抵抗してくるのでしょうか?

 

(1)自分はひどいことをしていない

 モラハラ夫側と離婚に関する話し合いをしていると、「あなたは奥さんにこんなひどい発言をしたでしょう?」と尋ねても「そんなことは言っていない」という返事が返ってくることが非常に多いです。

 多少は自分のモラハラ発言を認めても、「怒らせる妻の方が悪い」とか「あまりに妻の家事が行き届いていないのだから怒って当たり前」とか、ひどいケースですと、「俺は妻のためを思って注意している。妻のやり方じゃあ社会で通じないに決まっているから、俺に感謝して欲しいくらいだ」とまで言ってきます。

 このように「ひどいことを何一つしていないから、離婚と言われる理由がない」と主張してくるモラハラ夫はかなり多いです。

 

(2)夫婦の上下関係から反対してくる

 モラハラ夫は妻側を下に見ていることが非常に多いです。

 そのため、「俺の方から離婚というのは良くても、お前の方から離婚というのはまかりならん」という発想のモラハラ夫はかなりの数います。

 モラハラ夫の目から見て、あなたからの離婚要求は、「下の立場の人間」が歯向かってきた、というように見えるので、とことん抵抗するとか反対するという反応になることが多いです。

 

(3)一度も直接の話し合いもできていないのに筋が通らない

 あまりに夫からのモラハラがひどいケースなどでは、別居前に夫側と離婚や別居などの話を一切できずに家を出るというケースもあります。

 このようなケースで夫側が主張してくることが多いのが、「妻と離婚について全く話ができていない」「弁護士に任せっきりで、直接話もせずに出ていくなんて筋が通っていない」「何も言わずに別居してさようならなんて、そんな勝手な話はない」と言ってくるモラハラ夫はかなり多いです。

 

(4)自分の正しさを証明したい

 離婚裁判などで対立していますと、モラハラ夫側が「自分の正しさを証明したい」と考えているように感じるケースが相当数あります。

 離婚裁判では、裁判の時点で、夫婦を離婚させるべきかどうかの決着が裁判官から示されますので、「そこで自分の正しさを証明したい」と考えるようです。

 このようなタイプのモラハラ夫の場合、離婚裁判の結論を見ない限り離婚に応じないというスタンスのため、離婚紛争が長期化してしまうことが多いです。

 

(5)お子さんの親権や面会交流のことを考えて抵抗してくる

 モラハラ夫も内心は離婚を視野に入れているように見えても、離婚になってしまうと妻側に親権を取られてしまうので、「離婚そのものに反対する」というスタンスを取るケースも相当数あります。

 また、モラハラ夫なりに希望する面会交流の頻度などがあり、そのような面会交流が保証されない限り離婚に応じないというスタンスを取るモラハラ夫も相当数います。

 

(6)浮気や暴力でもないと家庭を守るのが妻の務めだという発想で反対してくる

 特にご年配の方で、このようにおっしゃる方が多いのですが「こんなことを言うと考え方が昭和だって言われてしまうかもしれませんけども、私は浮気したり、妻に暴力ふるったこともないから、家庭を守るのが妻の務めだと思うんですけどね」とか「私も多少言い過ぎたことはあったと思いますけど、私の両親の時代は親父がお袋に手を上げるなんてことは日常茶飯事で、それでも離婚なんて話はありませんでしたからね」といったお話をなさる方もいます。

 結婚した以上は、よほどのことがない限りは離婚なんてもってのほかだという考えで、離婚に抵抗してくるのです。

 

(7)単純に寂しい

 特にお子さんがいるケースで多いのですが、妻と子供が出て行って寂しいということで離婚に反対してくるモラハラ夫もいます。

 ただ、寂しいという理由ひとつだけで離婚に強く反対してくるかというと、実際には、前述の(1)から(6)の理由と合わせて反対してくるケースの方が多いかと思います。

 

 

5.まとめ


・モラハラ夫と協議離婚できたケースもあるが全体的には少数である。

・モラハラ夫と調停で離婚できるか裁判まで行ってしまうのかは、五分五分である。

・モラハラ夫は以下のような理由で抵抗してくる。

 ①自分はひどいことをしていない

 ②夫婦の上下関係から反対してくる

 ③一度も直接話し合う機会がなかった

 ④自分の正しさを証明したい

 ⑤お子様の親権や面会交流の観点から抵抗してくる

 ⑥浮気や暴力でもないと家庭を守るのが妻の務めだという発想で反対してくる

 ⑦単純に寂しい

 

 

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>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?③】モラハラする人って皆こんな感じなんでしょうか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑥】結局モラハラ夫は何がきっかけで離婚に応じたのでしょうか?

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑥】結局モラハラ夫は何がきっかけで離婚に応じたのでしょうか

2024.11.04更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.結局モラハラ夫は、何がきっかけで離婚に応じたのか?


 私がモラハラ夫と対峙してきたケースの中で、何がきっかけで離婚に応じたのかについて代表的なものをご紹介していきます。

 なお、説明の便宜上、①離婚調停に至らずに離婚に応じたケース(協議離婚で解決したケース)、②離婚調停手続きの中で離婚に応じたケース、③離婚裁判になってしまったが和解が成立したケースの3つに分類してご紹介していきます。

 なお、離婚の話し合いは、まずは協議離婚で解決できないかを調整し、難しい場合には、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所の調停手続きの中で離婚の調整ができないかを話し合っていきます。このような調停も決裂してしまうと、裁判を起こして争っていくことになります。

 このように、離婚協議→離婚調停→離婚裁判という3つのステップがありますので、それぞれのステップで夫側が何をきっかけに関係修復を諦めたのかについてご紹介していきます。

 

 

3.全体的な傾向


 モラハラ夫と離婚の件で対峙している中で、モラハラ夫側の言い分としてよく出るのは、「自分は悪いことはしていない」「妻とは仲が良かった」「たまに夫婦喧嘩があっただけで、どこの夫婦でもあるような話だ」というものです。

 このようにモラハラ夫は自分が悪いことをしたという認識が乏しいため、何故離婚と言われるのかが分からないとか、離婚すべき理由がないと言ってくる人間が多いです。

 そのため、全体的な傾向としては、モラハラ夫側は離婚を拒否してくるパターンが多いです。

 

 

4.協議離婚で解決したケース


 私が担当した事件で、実際に協議離婚で解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきっかけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】妻側弁護士が間に入ることで断念した

 前述の通り、大半のモラハラ夫は、こちらが弁護士を立てても、すんなりと離婚に応じません。

 ただ、稀に、「妻がそこまで覚悟しているなら、離婚でも致し方ないです」とか「弁護士さんが間に入っていくれるなら、財産分与なども公平に話ができると思いますので、離婚で話を進めて下さい」などと言ってくるモラハラ夫もいます。

 もちろん、最初は離婚に反対していても、私と話をしているうちに、離婚に応じてくるモラハラ夫も少なからずいます。

 

(2)【ケース②】妻と直接会うことで諦めた

 別居前にあなたと十分別居や離婚の話ができていない場合、モラハラ夫は、こちらが弁護士を立てていても、「妻と話がしたい」「妻と一度も話ができずに離婚なんておかしい」といったことを言ってくることは多いです。

 奥様の方もモラハラ夫と会いたくもないというケースが多いので、基本的には、モラハラ夫と奥様とが直接会うことはしません。

 しかし、話し合いが順調に進まないケースなどでは、奥様ご自身が「交渉が長引いているので、直接会って夫側に引導を渡してやりたい」とおっしゃることがあります(ごく稀ですが)。

 そのような場合には、夫側を私の事務所まで呼んで、私も立ち会った上で、夫と妻とが直接話をする場を設けることもあります。

 妻側からやり直すつもりが一切ないという強く覚悟を見せることで、夫側も諦めて離婚に応じてくることがあります。

 

(3)【ケース③】調停を回避したいということで諦めた

 モラハラ夫の中には、離婚はしたくないけれども、離婚調停もしたくないという人間もいます。

 よくあるケースは、①モラハラ夫が妻に対しては強く出れるけれども外部の人間に対してはうまくコミュニケーションを取ったりすることが難しいとか、②家庭内の話を裁判所などの公的立場の人間に聞かせたくない・恥ずかしい、③裁判所の調停委員から、自分のこれまでの言動等を注意される可能性があると感じ、自信がないといったパターンです。

 こういったケースですと、もうそろそろ離婚調停が避けられないといった話をすると、「調停だけはやりたくない」ということで離婚に応じてくる人もいます。

 

 

5.調停離婚で解決したケース


 私が担当した事件で、実際に調停離婚で解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきっかけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】調停の場で妻側の覚悟を窺い知れて諦めた

 これは稀なケースなのですが、調停委員を介して、妻側の覚悟を知ることができたので、離婚に応じるというモラハラ夫もいます。

 離婚協議をしている間は、モラハラ夫は妻側の窓口としては弁護士としか話ができないので、妻側がどこまで離婚を強く覚悟しているのかは半信半疑だというモラハラ夫もいます。もちろん弁護士の方からは妻側の離婚意思はしっかりと伝えるのですが、あくまで妻が雇った弁護士なので夫側は半信半疑に思うことも多いのです。

 しかし、いざ調停が開かれますと、調停委員の目の前で妻側が真剣に離婚したいという強い覚悟を伝えますので、調停委員はそのことは夫側にも伝えます。

 そうすることで、もう夫婦関係修復の可能性は低いと思って離婚に応じてくる人間もいるのです。

 

(2)【ケース②】録音などを聞いて分が悪いと判断した

 離婚調停は話し合いの場なので、あまりすぐに録音などの証拠を提出することはしません。

 ただ、調停が難航してしまった場合には、録音など決め手となるような証拠があれば、それをモラハラ夫にも見せて、不利になるということを自覚させるという作戦を取ることもあります。

 モラハラ夫は外面が良いことが多いため、録音といった動かぬ証拠を出されてしまったことで体面を保つことができないとか、分が悪いと思って離婚に応じてくることがあるのです。

 

(3)【ケース③】婚姻費用の負担に耐えかねて諦めた

 モラハラ夫は身勝手な人間が多いため、離婚には応じたくない、また、婚姻費用も払いたくないという人間も多くいます。

 その場合、離婚調停よりも婚姻費用調停の調整を先行させ、モラハラ夫側に婚姻費用を早期に支払わせるという作戦を取ることもあります。

 モラハラ夫は、離婚の話し合いが長引けば長引くほど婚姻費用の支払額が積み重なっていきますので、離婚に応じやすくなることがあります。

 

(4)【ケース④】面会交流の道筋が見えたので諦めた

 離婚調停の中で話を続けていく中で、モラハラ夫も段々と妻への愛情というよりも子供への執着という方向へシフトしていくことがあります。

 妻側から嫌われていることは十分わかったけれども、子どもと会う算段だけは立てたいと考え始めるのです。

 このような場合には、子どもと会える道筋が立つと、離婚にはすんなりと応じてくるというケースもあります。

 

(5)【ケース⑤】何としても離婚裁判は避けたくて離婚に応じた

 離婚調停も終盤になってきますと、調停委員から「調停が決裂した場合には、裁判になるんですか?」と質問してくることがあります。

 その場合に、こちらから、「裁判をしてでも離婚したい」という強い覚悟を伝えることもあります。

 モラハラ夫も、調停ならまだしも裁判まではしたくないということも多く、裁判を避けるために、調停での離婚に応じてくるということもあります。

 

 

6.離婚裁判を起こしたが、和解で解決したケース


 私が担当した事件で、離婚裁判を起こすことになったけれども、裁判中に和解が成立して解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきかっけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】別居期間が長期化したので諦めた

 別居期間が長期化すると、裁判で争っても、裁判所の方から離婚の判決が出て強制的に離婚させられてしまうというケースも多いです。そのような将来の見通しも踏まえて、離婚に応じるというモラハラ夫もいます。

この場合、裁判の序盤で和解が成立するケースと中盤で和解が成立するケースがあります。

 序盤で和解が成立するケースですと、大きく①本格的な離婚裁判の紛争になると泥仕合になるので、裁判序盤で離婚に応じることにしたというケースと②これまではモラハラ夫自身で対処していたが、弁護士に依頼することにしてより有利な条件で離婚しようと考えるようになったというケースがあります。

 中盤で和解するケースは、離婚すべきかどうかについて、証拠の提出などもあって、モラハラ夫側も自分が妻から非常に嫌われているということを認識せざるを得なくなって、離婚に応じることにしたというケースになります。

 

(2)【ケース②】判決の見通しが分かったので諦めた

 離婚裁判も終盤まで来ると、裁判官が、判決の見込みを直接話してくるケースも多いです。

 実際に判決を書く裁判官が見込みを話してくるのですから、そのような結論は避けられないということで、モラハラ夫も離婚には応じてくることも多いです。

 

 

7.まとめ


・モラハラ夫は自分が悪いことをしてきたという認識が乏しいので、離婚に反対してくることが多い。

・それでも協議離婚で解決できたケースもあって、代表的なものは以下のようなものである。

  • 弁護士が間に入ることで諦めた
  • 妻と直接会って(弁護士立会)諦めた
  • 調停を避けたくて諦めた

・協議離婚はうまく行かなくても、調停で離婚になったケースの代表的なものは以下の通り

  • 調停の場で妻側の覚悟を窺い知ることができて諦めた
  • 録音などの証拠が提出されて分が悪いと考えて諦めた
  • 婚姻費用の負担に耐えかねて諦めた
  • 面会交流の道筋が見えたので諦めた
  • 離婚裁判を避けたくて諦めた

・離婚裁判の中で和解が成立したケースとしては以下のようなものがある。

  • 別居期間が長期化したので諦めた
  • 裁判官から判決の見通しを告げられて諦めた

 

 

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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑤】皆さんモラハラチェックリストに何個ぐらい当てはまった後に弁護士に相談してるんでしょうか?

2024.10.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラチェックリスト


 モラハラとは「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」のことであると言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います(以下を「モラハラチェックリスト」と呼んだりしています)。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

 

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

 

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

 

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

 

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

 

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

 

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

 

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

 

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

 

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

 

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

 

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

 

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

 

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

 

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

 

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

 

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

 

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

 

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

⑳生活費を渡さない。

 

これは目安ですが、この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 

 

3.皆さん弁護士に相談するときにはチェックリストに何個ぐらい当てはまっているのか?


 私が相談に乗っておりますと、チェックリストに17個とか18個当てはまるという方もいれば、2個とか3個しか当てはまらないという方もいます。

 このようにチェックリストに何個当てはまった上で相談に来ているのかは、「人による」というのが私の率直な感想です。

 また、これも誤解されやすいので予めお話しておきますが、チェックリストに沢山当てはまるほど「離婚すべき」で、チェックリストにあまり当てはまらない場合には「離婚すべきでない」という相関関係があるわけではないということです。

 チェックリストにあまり当てはまらないけれども、そのモラハラ行為があまりに長く続いてきたという場合には、深刻で、早めに離婚した方が良いというケースもあるのです。

 

 そのため「私はあまり沢山モラハラチェックリストに当てはまっていないから、まだ弁護士さんに相談するほどのことではない」と考えるのではなく、あなた自身が離婚すべきか悩んでいる場合には、遠慮なく相談して欲しいです。

 

 

4.チェックリストにあまり沢山当てはまらない人は、その後どうしているのか?


 チェックリストにあまり沢山当てはまらない方々がその後どうしているのか?ですが、結論から言いますと、「皆様人それぞれ」という回答になります。

 今後どのようにしていくのか考えたいということでお帰りになる方もいれば、逆に、最初から弁護士に依頼しに来たということでその場でご依頼なさるという方もいます。

 以下では、このような方もいらっしゃるという代表例のようなものとしてご紹介いたします。

 

(1)【代表例①】特に強く確認したかったのは他のことなので、意見を聴いてお帰りになる

 代表的なのは、離婚ということよりも親権のことの方が気になっていて、このままの状態で親権がとれるのかどうかを確認してお帰りになるというようなパターンです。

 養育費や財産分与など金銭的なことを確認したかったということで、ご確認して帰られるという方もいらっしゃいます。

 

(2)【代表例②】一度夫に直接話してみるということでお帰りになる

 一度夫と話をして見るというのは大きく2パターンあります。

 具体的には、夫に最後のチャンスを与えるかどうかという点です。

 可能性は低いけれども、もう一度だけ夫に話をして見て、改善するようなら離婚を回避できるかもしれないという思いで、話をして見るという方もいれば、逆に、別れるということは決意していて、別居の時期などについて相談するために夫と話をして見るという方もいます。

 いずれ弁護士に入ってもらうかもしれないけれども、自分でできるだけのことはするという方が、このような決断をなさることが多いです。

 

(3)【代表例③】別居したいけど離婚するか悩まれる

 モラハラチェックリストに多数該当するわけではないけれども、夫のモラハラがあなたの精神面で非常に辛く、別居は早めにしたいという方です。

 ただ、今すぐ離婚するのかというと、今は精神的に厳しく、冷静に判断することが難しいので、離婚するかどうか今決めることはできないということでお悩みになっているのです。

 このような場合には、一度冷却期間を置きたいということで、そのような切り口で夫側に話をして見ても良いのではないかとアドバイスさせて頂くことが多いです。

 

(4)【代表例④】別居のタイミングや手順を再確認できたということで一旦お帰りになる

 私のところにご相談に来られた主眼が、「どのように別居の準備をした方が良いのか?」という方もいらっしゃいます。

 その場合、別居にあたってどのような準備をすべきかをアドバイスさせて頂き、それを聞いた上で、実際の別居予定日などを考えて、また後日相談に来ますといった方もいます。

 

(5)【代表例⑤】そのまま秦弁護士に依頼してしまう

 私のところに相談に来る前に、既に離婚することを決意し、もう別居先も決めてしまっているという方もいます。

 そのような方は、最初から私に依頼する目的で来たということで、その場で弁護士に委任するという方もいます。

 

 

5.まとめ


・モラハラチェックリストは20項目ある。

・私のところに相談に来られる方の中には非常に沢山当てはまっている方もいれば、あまり多数当てはまっていないという方もいる。

・あまり沢山当てはまっていないイコール離婚すべきではないという相関関係にはない。

・あまり沢山当てはまっていなくても、その場で弁護士に依頼する人もいれば、逆に、最後の関係修復の機会を与えるべく夫と直接話をするという人もいる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?④】皆さんモラハラの証拠はどのくらい持っているのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.結論から言うと、決定打になるような証拠は乏しいケースが大半


 私がモラハラ離婚の事件を扱っている中で、決定打になるような証拠があるケースはむしろ稀で、証拠が乏しいケースの方が大半です。

 具体的には以下のように大別できます。

 

(1)そもそもほとんど証拠を残せていない

夫のモラハラ行為は唐突に始まるため、録音のスイッチを押すタイミングがなかったとか、そもそも、夫のモラハラ行為が無視や監視などなので、証拠化そのものが難しいといったケースもあります。

これらの場合にも、当時の状況を綴った日記が少しは残っているという方はいるのですが、ノートやリングファイルに日付と出来事を書いただけの日記ですと、あまり有力な証拠にはなりません。このような形式の日記ですと、本当にその日に記載したかが分かりませんし、日記ですと、その時のあなたの感情などを反映していることもあって、客観性に欠ける面があるからです。

日記アプリでの記録につきましても、日記アプリの内容は一度記載しても、後から修正や編集が可能なものが多いため、それだけでは、残念ながら、あまり有力な証拠にはならないことが多いです。

 

(2)2,3個録音などの証拠はあるが、決定打として使いにくい

 このケースは、夫の発言を録音として記録できてはいるけれども、不十分だというケースです。

 例えば、夫が怒鳴り始めたので録音のスイッチを入れたが、結局怒鳴っていたのは最初の部分だけで、肝心の怒鳴り声の部分の録音ができなかったとか、録音はできているけれども、周りの音などがうるさくて夫の声が殆ど聞き取れない(お子様が泣き出してしまい、その泣き声にかき消されてしまっているとか)といったケースです。

 また、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうというケースもあります。

 LINEなどについても同様でして、確かにモラハラ夫のモラハラ発言はLINEに残っているのですが、妻側もかなり強めの反論をしていて、どちらか一方だけを悪いと評価することが難しいというケースもあります。

 

(3)録音は10個とか、それなりの数があるが、決定打として使いにくい

 このケースは、奥様の方で何かのために沢山録音を取っておいたものの、夫の怒鳴り声をあまり拾えていないとか、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうといったケースです。

 

 

3.モラハラの証拠が乏しいという前提で戦い方を考えることの方が多い


 前述の通り、モラハラの証拠がほとんどないというケースの方が多いので、私としては、①モラハラの証拠がほとんどない状態でどのように戦うか、または、②少ししかないモラハラ証拠をどう活用して戦っていくかという発想で準備、立ち向かっていくことが多いです。

 以下では、モラハラの証拠がほとんどない状態で、私の経験上、どのように戦っているのかをご紹介します。なお、下記の対処方法は代表的なものでして、実際には、事案に応じて、対応策を考えるようにしています。

 

 

4.【対処方法1】別居期間を稼ぐ


 相手が自分のモラハラを認めればよいのですが、証拠がない場合には、そのことを認めないケースも多いです。

 そうなった場合、証拠がない事実ばかりを主張していても離婚の道筋を付けることは難しいです。

 

 このような場合の直接的な方法としては「別居期間を稼ぐ」ということが最も有効な手立てと言えます。

 モラハラ等の明確な離婚原因の証明ができない場合であっても、別居期間が長期間に及ぶ場合には、このような別居生活の方が夫婦としての同居生活よりも安定しているという考えになりますので、離婚が認められやすくなるのです。

 

 どの程度の別居期間が必要かという点は、これまでの同居生活でのやり取りによりますので、一義的なことは言いづらいのですが、3年、4年が一つの目安と言われています。

 あなたとしては、早くモラハラ夫との縁を切りたいと考えているので、3年とか4年の期間は「非常に長い」と感じるとは思いますが、手堅く手続きを進めるという観点から、一定の別居期間を置いてから離婚裁判に打って出るという進め方をすることもあります。

 

 

5.【対処方法2】早めに婚姻費用の支払いを開始させる


先ほど説明した「別居期間を稼ぐ」という方法は、いわゆる手堅い手段ではあるのですが、離婚成立までに時間がかかってしまうというのが大きな難点です。

 

 そこで、次に考えられるのが婚姻費用を支払わせるという方法です。

 モラハラ夫は、自分の気に入らないことに対してはお金を払わないという態度の人間が多いため、「勝手に出ていった人間には生活費は渡さない」と言ってくる人は多いです。

 ただ、正式に離婚が成立する前であれば、あなたは婚姻費用(生活費)を請求する正当な権利がありますので、相手の「支払わない」という言い分が認められる可能性は極めて低いです。

 

 そのため、この権利を早めに行使し、早めに先方に婚姻費用の支払いを開始させることが重要です。

 なぜなら、相手に毎月生活費を支払わせていくと、相手としては納得が行かないお金を毎月支払わなければならなくなりますので、このこと自体がストレスに感じるでしょうし、実際上も毎月婚姻費用を支払うことで自身の収入が減っていきますので、「早く離婚してしまった方が、負担が少なくなる」という発想に結びつきやすくなるからです。

 そのため、早めに婚姻費用の問題に着手すると言うことは重要ですので、相手が支払いを拒むようであれば、早めに調停を起こして、支払いを早めに開始させる手順を踏むことが多いです。

 

 

6.【対処方法3】離婚裁判も辞さないという強い姿勢を示す。


 離婚の問題は協議が決裂した場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。

 離婚調停の中で、こちらは離婚したい、他方、相手は離婚したくないと言うことで意見が対立してしまいますと、離婚調停も決裂して終了してしまいます。

 

 ただ、調停も終盤に差し掛かりますと、調停委員から、今後どのようなことを考えているのかを質問されますので、こちらとしては、裁判も辞さないという強い覚悟を持っている旨を示していくことになります。

 「裁判」となりますと、夫側も「裁判までやって夫婦関係を修復することなんて流石に無理だろう」と考える人も相当数いますので、調停で話をまとめようとしてくることも多いのです。

 

 

7.まとめ


・実際のところ、モラハラの証拠がほとんどないとか、証拠がないわけではないが、あまり有効打ではないというケースは多い。

・そのため、私はモラハラの証拠が少ないという前提で戦い方を考えることが多い。

・別居期間を稼ぐと言うことが一番端的な対応策である。

・早めに夫側に婚姻費用の支払いを開始させることが重要である。

・離婚調停の席では、裁判を辞さない旨のしっかりとした強い覚悟を示すことも重要である。

 

 

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>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑤】皆さんモラハラチェックリストに何個ぐらい当てはまった後に弁護士に相談しているのでしょうか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑥】結局モラハラ夫は何がきっかけで離婚に応じたのでしょうか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑧】別居や離婚のことをどのように夫側に伝えているか?

>【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑩】別居や離婚話を切り出したときの夫側の反応は?

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?③】モラハラする人って皆こんな感じなんでしょうか?

2024.09.30更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラ夫にはそれぞれタイプの違いなどがあると感じる


 私は数多くのモラハラ離婚事件を扱ってきましたが、その経験から言いますと、後述のように一定の共通点はあるものの、「それぞれタイプの違いがある」と感じることが多いです。

 例えば、サイレントモラハラですと、気に入らないことがあるとモラハラ夫はすぐに自室に籠ってしまい、妻側とのコミュニケーションがほとんど取れなくなってしまいます。これに対して、すぐに声を荒げてくるようなモラハラ夫は年中怒鳴り散らしてきます。他方で、こちらにきつい言い方はしないけれども、こちらのスケジュールや誰と会っていたのかについてしつこく聞いて来たり束縛してくるというタイプのモラハラ夫もいます。

 また、モラハラ夫はこれらの特色が複合的に絡んでいて、「一つだけの特色におさまらない」というケースも多いです。

 私がモラハラ離婚事件を担当していると、事件に応じて千差万別だと感じることが多いです。

 

 

3.モラハラ夫の共通点って?


 私も数多くのモラハラ離婚事件を担当しておりますと、モラハラ夫と直接会って、離婚を説得することも数多くあり、その中で感じるところがありますので、私がモラハラ夫と対峙している際に感じる共通項についてご紹介させていただきます。

 もちろん、共通点・特徴とは言いましても、その様な特徴は、あるモラハラ夫にはあるけれども、あるモラハラ夫にはほとんど見られないというように、個人差がありますが、「大半のモラハラ夫で見受けられる傾向」というものがありますので、以下でご紹介致します。

 

  

4.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点1】自分の考え方に固執する・絶対正しいと考える


私がモラハラ夫と直接話をしてきた中で一番よく感じる特徴の一つと言えます。

 私の方からモラハラを指摘すると、大概のモラハラ夫は、「原因を作ったのは妻だ」とか「経緯があってこのようなことをしている」という言い訳をすることが多く、自分の非を認めない人が多いです。

 

 特にあなたとの同居生活での言動や行動の中に顕著でして、家事や育児、果てはあなたの働き方などについてまで「俺の言うとおり(方法)にやれ」「間違ったやり方をするな」「そんなやり方は聞いたことがないから、逆らわずにやれ」といった強要をしてくることが多いです(いわゆるマイルールの強要です)。モラハラ夫側があまりに自信満々で話をしてくるため、奥様の側も、「そうなのかな?」と思ってしまうことも多く、いつの間にかモラハラ夫の言う通りに行動等してしまっているということも往々にしてあります。
 なお、この特徴については、弁護士の前では明確に示して来ないというパターンもあります。と言いますのは、後述のように、モラハラ夫は外面が良い、というよりも、「他人からどのように見られているのかを非常に気にする」という人も多いので、「弁護士の前では大人しくしている」というパターンもあるのです。ただ、私が直接話をしておりますと、表情等から「何かを言いたげである」とか「全く納得している様子がない」という姿勢を読み取れることが多いです。

 

5.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点2】内弁慶で外面が良い


 あまりよい表現ではないかもしれませんが、「内弁慶で外面(そとづら)が良い」と言う点もモラハラ夫によく見られる共通点・特徴と言えます。

 このような表現は、むしろモラハラ被害を受けている奥様からおっしゃられることが多いのですが「うちの夫は内弁慶で外面が良いんです。」と説明を受けることが多くあります。

 

 私は、モラハラ夫が家庭でどのように振る舞っているのか直接見ることはできないのですが、奥様から詳しくモラハラ被害の状況を伺っている限り、家庭の中と家庭の外ではかなり使い分けていると感じることが多くあります。

 奥様の話を聞く限り、「このモラハラ夫は社会に馴染んで仕事をできるのだろうか?」と不安に感じることもあるのですが、実際には高キャリアというケースも多くあります。

 

 このように内弁慶の人が多いからでしょうか、私がモラハラ被害を伝えても、モラハラ夫はその様なモラハラそのものを否定してくる場合もあります。

 また、私がモラハラ夫と話をしていると最初のうちは夫側も冷静に話をしているのですが、何度も話をしていると、段々モラハラ夫も本性を現してきて、語気が荒くなる、不合理な要求をしてくるといった傾向が見られることもあります。

 

 なお、極端なモラハラ夫などでは、家庭内だけではなく、職場でも頻繁にトラブルを起こしていて転職を繰り返しているとか、無職の期間が何ヶ月にも及ぶことがあるというケースもあります。その場合には、「内弁慶」というのは当てはまりません。

 

 

6.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点3】言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い


 これも、モラハラ被害を受けている奥様からよく聞かされるお話なのですが、言い逃れが非常にうまく、話しをしている間にうまく話をすり替えて、奥様の方が悪かったとか、奥様の方が原因になっているからモラハラ夫側は悪くないという方向の話になってしまうということも多いという話が出ることも多いです。これは、モラハラ被害を受けている奥様側に共通する点でもあるのですが、モラハラ夫に責められ続けてきたので、自信を無くしてしまっている方が非常に多いと感じます。これも、モラハラ夫側の責任転嫁の結果と言えます。

 私がモラハラ夫と直接話しをしていても、モラハラ夫側が急に全く違う話題を持ち出してきて、妻のこのような態度はどうだったんでしょうか?といった形で切り返してきたり、こちらの危機感を煽り、自分に優位に話を進めようとしてくることもあります。
 前述の通り、モラハラ夫は高キャリアのことも多く、弁が立つので、上手く言い逃れしたり、いつの間にか奥様側に責任転嫁しているということも往々にしてあるのです。
 もちろん、弁護士として話をする場合には、モラハラ夫側の話には流されませんが、このような特徴はモラハラ夫に共通する部分が多い項目といえます。

 

 

7.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点4】(なぜか)被害者意識が強い


これもモラハラ夫と話をしていると思うことが多いのですが、(なぜか)モラハラ夫側の方が強い被害者意識を持っていることも多いです。
 こちらが、切々と奥様のモラハラ被害のことを話しているのに、モラハラ夫側は「妻の話はそうなのかもしれないのですが、私は妻が勝手に出て行ってしまって本当に精神的に苦しくてやりきれないんです。どうか妻と直接会って話をさせて下さい」とか「突如子供とも会えなくなって、仕事も手につかなくなっています。私はそこまでのことをしてしまったんでしょうか」といった返答が返ってくることも多くあります。
 奥様のお話とモラハラ夫側のお話を総合しても、明らかにモラハラ夫側の方が加害者だと感じても、モラハラ夫側は自分がされたこと・言われたことの被害者意識が非常に強いため、「むしろ迷惑をかけられているのは自分の方だ」という考え方の人が非常に多いです。
そのようなこともあって、奥様の方も、「同居中も、夫の被害者意識が強くて話が噛み合わないことが多かったです」とおっしゃることも多いです。

 

 

8.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点5】急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない


 これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、「うちの夫は、急にスイッチが入ると、怒鳴りつけてくるのですが、どうしてスイッチが入ったのかが分からないんですよ」という相談を受けることが多くあります。そのため、モラハラ夫の一つの特徴と言えると思います。

 

 モラハラの最も深刻な問題の一つともいえるのですが、このようにモラハラ夫が何時怒り始めるかが分かりませんので、奥様としては、常に緊張感を持って生活していかなければならず、それが大きなストレスの原因になることも多いです。しかも、後から聞いてみると本当に些細なことが原因であることも多く、奥様からしてみると「そんな些細なことであれだけ怒っていたの?」と困惑してしまうことも往々にしてあります。

 

 ただ、モラハラ夫によっては、こちらに暴力を振るってくる際に、自分が怒っている原因を告げてくることもあり、その内容で、相手が怒っている理由が分かるというケースもあります。しかしながら、前述のようにモラハラ夫は独自の考え方を持っている人も多いため、モラハラ夫の説教を聞いていても、こちらとして、何故その様なことで怒るのかが理解できないというケースも多くあります。

 なお、弁護士に対しても同様で、モラハラ夫の説得のために何度か話をしていると、モラハラ夫が急に怪訝な顔をし始めるとか、こちらの話を誤解して急に立腹し始めるという方もいます。ただ、弁護士の手前ということもあるのか、モラハラ夫が私に対して直接怒鳴りつけてくるような事態はケースとしては少ないです。

 

 

9.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点6】急にやさしくなることがある


これも、私がモラハラ被害を受けている奥様からよく聞く話なのですが、モラハラ夫の態度が豹変するという話になります。

 

 極端なケースですと、昨夜は、こちらを殺すとまで怒鳴ってきていた人が、翌朝には、和気藹々と話しかけて来るというケースもあります。

 最初のうちは、奥様の方も、モラハラ夫の機嫌がよい分には助かると考えるのですが、モラハラ夫の機嫌があまりにコロコロ変わるので、段々と心理的に疲弊してしまう人も多くいます。

 

 なお、モラハラ被害を受けている方の中には、このようにモラハラ夫が急に優しくなることがあるため、モラハラ被害を受けていても「また優しい夫に戻ってくれる」と考えて、ズルズルと離婚を先延ばしにしてしまう方もいます。

 ただ、このように問題を先延ばしにしてしまいますと、モラハラ行為がエスカレートしていき、深刻な被害につながりかねませんので、「また優しい夫に戻ってくれる」という幻想は捨てた方が良いと思います。

 

 このようなことは、弁護士である私の目の前でも行われることがあります。例えば、モラハラ夫がお子様の運動会への参加を強く希望しており、そのような希望が叶った後は、私に対しても異常なまでに上機嫌であるといったこともあります。

 

 

10.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点7】絶対に自分から謝らない


 これも、奥様からよく話が出る事項の一つなのですが、モラハラ夫は謝らない、ということが言えます。
 実際に、別居を開始したり、弁護士を介して離婚を切り出す場合には、離婚を避けるために、形式的に謝罪の言葉を述べてくることもあるのですが、そうでもしないと「絶対に謝らない」というモラハラ夫は多いです。
 なお、モラハラ夫も言い過ぎたと思ったときなどには、翌日プレゼントを買ってくるとか、急に家事を手伝ってくるとか、一定の態度の変化が出てくることはあるのですが、絶対に言葉では謝らないということを貫くことも多いです。また、夫婦喧嘩になった時にも、いつも奥様の方から謝って終わるとか、あやふやなまま終わらせて、結局モラハラ夫は謝らないということも多いようです。このようなことが続くことで奥様の方もどんどんと自信がなくなっていくとか、違和感が心のうちに徐々に積もっていくといった悪循環に陥っていくことも多いです。

 

 

11.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点8】妻や子供のことを監視・制限したがる


 これもモラハラのケースを扱っているとよく聞く話なのですが、奥様の行動等を制限したり、監視・支配したがる、もしくは、お子様の行動を制限等したがるモラハラ夫は多いです。
 このような制限の態様は大小あるのですが、極端なケースですと、妻に携帯電話を持たせてくれないというケースもありました(もしかしたら男性と会話するかもしれないから、携帯電話は持たせないと言うのです)。また、お子様との関係では、お子様の習い事や部活動などに事細かく指図してくるというようなケースも多いです。

 このような監視・制限の厄介なところは、モラハラ夫側が、妻や子供に対する愛情だとか、妻や子供のためを思ってやっていると誤解していることが多いという点です。こちら側が不満を述べると、夫側は「妻や子供達のためを思ってやっているのに」と言って逆上してくるケースが多いのです。
 なお、私がモラハラ夫と対峙していて、この「監視・制限」については、人によって個人差が非常に大きいと感じる項目でもあります。前述の奥様に携帯電話を持たせないというのは最たる例ですが、非常に監視が厳しいご家庭もあれば、監視が緩いご家庭もありまして、「程度の差が大きい」と感じるのです。

 

 

12.【弁護士から見たモラハラ夫の共通点9】離婚理由を理解しようとしない


 これは正確には「理解できない」という方が正しいかもしれませんが、こちらから奥様が離婚したがっている理由を説明しても、相手が理解できないケースが多くあります。これは、モラハラ夫の方も多少は理解しているのですが、離婚するほどの話ではないと考えるケースと、そもそもこちらの話にピンと来ていないというケースがあります。

 

 なお、モラハラ夫が相手の場合、こちらが離婚したいと考える理由をきちんと正確に理解させることは難しいことが多いため、奥様の方でやり直すつもりが全くないということを伝えて離婚の説得をすることが多いように感じます。

 また、「妻の言うことも分かりますよ」といいながら「だけど、…」と自分の言い分を主張して、結局問題の根本を全く理解していないというケースも数多くあります。

 

 

13.まとめ


〇弁護士としてモラハラ夫と対峙しているとその人によってタイプの違いなどがあると感じることが多い。

〇ただ一定の共通点を見出すことができ、弁護士から見たDV夫の共通点は以下の通り

 ・自分の考え方に固執する・自分の考えが絶対に正しいと考える。

 ・内弁慶で外面が良い。

 ・言い逃れ・こちらに責任転嫁することが上手い。

 ・(なぜか)被害者意識が強い

 ・急に怒り始めるため、怒り始めた原因が分からない。

 ・急にやさしくなることがある。

 ・絶対に自分から謝らない。

 ・妻や子供のことを監視・制限したがる。

 ・こちらの主張する離婚理由を理解できない・理解しようとしない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(17)】離婚すべきか悩んだ末に「一旦別居」する場合に別居の合意書はどのように作成すべきか?

2024.06.24更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも、合意書を作った方がよいのか?


 一旦別居する際に、夫と口約束ができた場合、それ以上に文書を作るということになると、堅苦しく感じるかもしれません。
 また、わざわざ書面を作成しなくても、メールやLINE、ショートメッセージなどでやり取りの履歴を残しておけば足りると考える方もいるかもしれません。
 ただ、別居の約束事について書面を残しておかないと、夫側は後から約束の存在自体を争ってきたり、自分に都合の良い解釈をする危険性があります。
 メールやLINE等でも、あなたが発言した内容はその通りだとしても、夫側はそれに了解していないとか、そこまで真剣に捉えていなかったなどと争ってくる可能性もありますので、必ずしも十分とは言えません。

 

 

2.合意書と言うと弁護士とかに作成を頼まないといけないの?


 結論から言いますと、「弁護士に作ってもらわないと法律上の効力が認められない」ということはありません。
 また、たまに私のところにご相談に来られた方の中には、「こういう約束事は公正証書にしないといけないんですよね?」と質問してこられる方もいますが、特に公正証書にする必然性はありません。
 ただ、インターネットで調べていると、別居の合意書のひな型なるものを掲載しているサイト等もありますが、これをあまり深く考えずにそのまま利用してしまうと、後で思っていた効力が認められないということになってしまうケースもありますので、以下の手順に従って、しっかりとあなたの実情に即した内容のものを作成して下さい。

 

 

3.合意書に書き込む内容をブロック分けすると


 合意書に書き込む内容を大まかにブロック分けすると、以下のような7個のブロックに分けることができます。
(1)最低限盛り込んでおいた方がよい事項
 ①別居の経緯
 ②別居期間
 ③別居中の生活費
 ④別居中の面会交流
(2)可能であれば盛り込んでおいた方が良い事項
 必須とまでは言えないけれども、合意書に盛り込んでおくのが望ましい事項としては以下のようなものがあります。
 ①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項
 以下ではそれぞれについて詳しく解説していきます。

 

 

4.【第1ブロック】別居の経緯に関する条項


 例えば「令和4年に入ったあたりから夫法律太郎が長男の次郎に対して激しく叱責するといった行動が何回かあり、長男が夫と離れて暮らしたいと強く希望することから、令和4年〇月〇日より妻法律花子と長男は自宅を出て実家で別居生活を送ることにした。」といった書き方をします。
 別居の経緯について、夫婦の共通認識を持つために、もっと具体的な内容を盛り込むケースもあります(例えば「令和4年〇月〇日夫が長男の頬を平手打ちにし、長男は翌日も顔が晴れているため学校を欠席した、令和4年〇月〇日も……といったことがあり、妻は、このような長男が虐待行為を受け続けることが耐えられなくなって令和4年〇月〇日より別居することとなった。」というような形です)。
 このような別居経緯について、沢山の事情を盛り込みたいとおっしゃる方もいますが、あまり事情を盛り込み過ぎますと、夫との対立が激しくなって合意書の締結そのものが危うくなりかねませんし、合意書全体のバランスが悪くなってしまいますので、この「第1ブロック」の内容が細かくなり過ぎないように注意して下さい(第1ブロックの分量としては通常は5,6行以内に収め、どんなに長文にしてもA4用紙1枚を超えることがないよう留意して下さい)。

 

 

5.【第2ブロック】別居期間に関する条項


 例えば「夫と妻とは、令和4年〇月〇日より1年程度別居する。」といった書き方をします。
 別居期間については「1年」とか「半年」と言い切ってしまってもよいですが、「1年程度」というような書き方にしておくと多少柔軟性を持たせることができます。
 別居期間については、夫側は極力短期間にしたがり、あなたの方はそこまで短期間にしたくないということで意見の対立が激しくなりやすいですが、「当分の間」とか「しばらくの間」という定め方にしてしまいますと、あいまいなため、後で争いの種になりやすいので、明確に期間を定めておいた方がよいと思います。

 

6.【第3ブロック】生活費に関する条項


 例えば「夫は、妻に対し、別居中の婚姻費用として、令和4年〇月から別居解消または離婚するまで月額○○万円を、毎月末日限り、妻名義の○○銀行○○支店の普通預金口座(口座番号○○○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は夫の負担とする。なお、夫はこれとは別に、現在夫名義の口座から引き落としになっている妻及び長男の携帯電話利用料及び長男の給食費の引落を継続する。」といった書き方をします。
 生活費のことは法律用語では「婚姻費用」と表現しますので、合意書にもそのような表現を盛り込みます。
  なお、生活費としていくら請求するのかが分からないという場合には、裁判所の算定表のサイトをご覧になると参考になる数字が分かります(インターネットで「裁判所 婚姻費用算定表」と検索すると出てきますので、試してみて下さい)。

 

 

7.【第4ブロック】面会交流に関する条項


 例えば「妻は、夫に対し、夫が長男と週1回程度電話で通話する形で交流することを認める。夫は、長男の体調に配慮し当面直接交流を求めない。電話交流の具体的日時、場所、方法等については、その都度夫婦間で協議して定める。」といった定め方をします。
 面会交流というのは、夫がお子様と会うことについての約束事ということになります。
 別居の経緯が、夫のお子様に対する虐待行為だという経緯に鑑みて、すぐに直接会う形での面会交流は難しいとしても、何も交流させないというわけにもいかないと思いますので、一旦電話で話をする形を認める形の条項です。

 なお、電話の形にすると、夫側から「自由に電話させて欲しい」というリクエストがなされるケースもありますが、自由に電話する形になってしまいますと、際限なく電話してくる危険性もありますので「週1回程度」という形にしています。お子様の体調等を考慮して「2週間に1回程度」など頻度は実情に則して検討してみて下さい。
 もちろん、お子様が月1回会うくらいなら大きな負担ではないと考えているということでしたら、夫側と月1回直接会う形で合意書を作ることも可能です。
 この条項については、お子様の体調や意思を最大限尊重して取り決めるようにして下さい。

 

 

8.【第5ブロック】別居中の誓約事項


 例えば「夫は、飲酒して長男を叱責することが多かったことを真摯に反省し、別居期間中は飲酒を控えることを、妻に対して誓約する。」といった定め方をします。
 なお、この誓約事項の「第5ブロック」については、沢山の事項を盛り込みたいという話が出やすいブロックになりますが、あまり誓約事項を多くしてしまいますと、夫側が遵守し来てなくなりかねませんし、あなたがたくさん誓約事項をリクエストすると、夫側からも「そっちがそういうなら、こっちもこれを約束して欲しい」というように「誓約事項合戦」のようになってしまうことも多いので、あまり誓約事項が多くならないように注意して下さい。
 また、第4ブロックまで出来上がればひとまず合意書としての体裁は整っていますので、この「第5ブロック」のところで夫婦の意見対立が激しい場合には、第5ブロックは盛り込まないとか、最低限のものにとどめるという形で折り合うこともあります。

 

 

9.【第6ブロック】ペナルティー条項


 例えば「夫は前条の誓約事項に違反した場合、来月の小遣いを1万円減額することに合意する」といった定め方をします。
 ただ、このようなペナルティーを盛り込むことについては夫側が強く反発してくることも多いため、この第6ブロックは最初から盛り込まないことも多いです。

 

 

10.【第7ブロック】荷物に関する条項


 例えば「夫は、妻及び長男が残置した荷物を妻に無断で処分等しないことに合意する。」といった定め方をします。
 荷物の件は、第6ブロックまでの条項に比べると重要性がかなり低くなりますので、敢えて盛り込まなくてもよいケースが大半かと思います。

 

 

11.合意書にはお互いがサインと印鑑を押す。


 このようにして別居の合意書が出来上がりましたら、日付を記載し、夫婦がお互い住所と氏名を自署し、押印することで完成します。使用する印鑑は実印である必要はありませんが、厳粛さを持たせるという意味では実印を用いてもよいと思います。

 

 

12.まとめ


・別居中のトラブル防止の観点からは、合意書という書面を作成しておくと安心である。
・合意書は個人でも作成できるので、弁護士に作成を依頼する必要はない。
・但し、インターネットで掲載されているような「ひな型」をそのまま利用するのは禁物である。
・合意書には大きく以下の7個のブロックを盛り込むことが多い。
(1)最低限盛り込んでおいた方がよい事項
 ①別居の経緯
②別居期間
 ③別居中の生活費
 ④別居中の面会交流
(2)可能であれば盛り込んでおいた方が良い事項
 ①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【夫から我が子への虐待(16)】離婚すべきか悩んだ末に「一旦別居」する場合に何を取り決めるべきか?

2024.06.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

2.何を取り決めるべきか


 別居の話をする際に、夫と冷静な話し合いをすることができるようであれば、別居中の約束事を取り決めたほうが望ましいです。何も決めておかないと、混乱等が生じる危険性があるからです。
 具体的には何を取り決めた方が良いのでしょうか。

(1)最低限取り決めておいた方が良い事項
 最低限取り決めておいた方が良い事項としては以下のようなものがあります。
 ①別居期間
 ②別居中の生活費
 ③別居中の面会交流

(2)可能であれば取り決めておいた方が良い事項
 必須とまでは言えないけれども、取り決めておくのが望ましい事項としては以下のようなものがあります。
①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 以下、それぞれについて詳しく解説していきます。

 

 

3.【最低限取り決めておいた方がよい事項1】別居期間


(1)別居期間は極力明確に取り決めておくべき
 夫婦の冷却期間としてどの程度の期間を置くのかについては夫婦の共通認識を持っておく必要があります。
 冷静に夫婦関係を見つめ直したいあなたにとっては、相当期間の別居期間を置きたいと考えるでしょうが、夫側は「そんなに長い期間別居するのは許容できない」と考える場合もあります。
 そのため、別居期間が長いと感じるか短いと感じるかは人によって異なりますので、認識の相違がないようにしておいた方が良いと思います。
 今回の別居の発端は、夫のお子様に対する虐待が原因ですから、あまり別居期間を短期間にすることは難しいと思います。現在のお子様の状況にもよりますが、最低、半年や1年程度に設定することが多いかと思います。
 なお、この別居期間は「何月何日まで」というところまでは取り決めず、「1年程度」というように含みを持たせた方が、多少柔軟性を持たせられます。

(2)「当分」とか「しばらく」という取り決め方はあまり望ましくない
 極力夫との話し合いを短く済ませたいということで、「当分の間別居」とか「しばらく別居」というように取り決めてしまうケースもありますが、そうすると、曖昧なので、別居後に夫側から「いつ戻ってくるんだ?」とか「当分というのはいつまでなんだ?」という問い合わせ等が何度もなされ、あなたも落ち着かないという事態に陥りかねません。
 そのため、「当分の間」というような曖昧な定め方は極力避けた方がよいと思います。

(3)「子供の不登校が治るまで」といった決め方は?
 現在、夫からの虐待が原因でお子様が不登校になってしまっている場合、不登校の状況が治るまで別居という約束をするケースも考えられます。
 ただ、このような決め方にしてしまいますと①どのような状況になったら不登校が治ったと言えるのか?という問題が生じますし(要するに、完全に毎日登校できる状況にまで改善したら「治った」と言えるのか、それとも1週間のうち3日間登校できるようになれば「治った」と言えるのかなど、評価があいまいになるという意味です)、②夫側から、不登校が改善したか確認したいから毎週担任教師に電話連絡をするなどと言い始めるなど、夫側から無用な詮索を受けるリスクもあります。
 そのため、お子様の現況を踏まえて、「恐らく今年中に不登校が大きく改善する可能性は低い」とか、ある程度の目処が立っているのであれば、別居期間については「今年の年末頃まで」といった取り決め方をした方がよいかと思います。

 

4.【最低限取り決めておいた方がよい事項2】生活費について


 通常は、夫側の方があなたよりも収入が高額かと思いますので、法律上、あなたは夫に対して生活費(法律用語では「婚姻費用」)を要求する権利があります。
 もちろん、夫との話し合いで「権利がある」という話し方をすると、夫が抵抗する危険性もありますので、「別居中の生活費のことを決めたい」という話し方をした方がよいと思います。
 具体的には、現在夫の口座から差し引かれているあなたやお子様の費用(携帯電話代とか学校の給食費とか)はそのまま支払ってもらい、それ以外に月々いくら払ってもらうということを取り決めることになります。
 なお、夫が賞与をもらう月は多めに貰うという形で調整するケースもありますが、通常は、毎月同じ金額をもらうという形にするケースが多いです(相手がもらった賞与の分はあきらめるということではなく、相手が毎年賞与をもらえるという前提で月々の生活費の金額を多少高めにするという意味です)。

 生活費としていくら請求するのかが分からないという場合には、裁判所の算定表のサイトをご覧になると参考になる数字が分かります(インターネットで「裁判所 婚姻費用算定表」と検索すると出てきますので、試してみて下さい)。
 このような生活費の支払期限は毎月月末とするケースが多いのですが、いずれにせよ支払期限は明確にしておいた方がよいです(月末にしないのであれば、毎月10日までとか、いずれにせよ日にちを確定しておくという意味です)。

 

 

5.【最低限取り決めておいた方がよい事項3】面会交流について


面会交流とは、別居中、夫側がお子様と会うこと(面会交流)について、どの頻度や方法などを定めておくことです。
 今回の別居の発端は、夫からお子様への虐待が原因ですから、当分の間、面会交流はナシにして、お子様が落ち着いてきてから、面会交流のことを話し合う、といった取り決め方の方がオーソドックスかと思います。
 何もお子様の状況が分からないと夫側が納得しないという場合には、お子様の学校の通知表や成績を伝えるとか、お子様が現在カウンセリングなどを受けている場合には、その経過等を共有するといった形で情報共有するという取り決め方をするケースもあります。
 また、今は直接会うことはできないけれども、オンライン通話や電話で話すくらいは構わないというときには、オンライン通話や電話に限定して、1週間に1回認めるといった取り決めをするパターンもあります。

 

6.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項1】別居中の誓約事項に関する条項


 別居中相手に守って欲しい約束事を取り決めるというものです。
 例えば、夫は酒癖が悪く、お子様に虐待行為に及ぶのはいつも酒が入っているときだというような場合には、別居中酒を控えることを取り決めるといった具合になります。
 それよりも夫のアルコール依存が激しい場合には、アルコール依存専門外来の病院に行って治療することを取り決めるといったことも考えられます。
 このような約束事は、あなたにとっては必ず取り決めたい事項になると思いますが、夫側からすると、このような議論は避けたいと考えるでしょうから、このような約束事を取り決めることにこだわり過ぎると話し合いが進展しなくなってしまう危険性もあります。また、あなたの方から夫に対して誓約事項を提案すると、逆に夫の側からも「そっちもこういう約束をしろ」などと逆提案がなされるケースも多いです。
 そのため、お子様の状況に鑑みて、別居を早めたいという場合には、このような誓約事項は一旦保留にして、別居を先行させるということも考え得ると思います。

 

7.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項2】ペナルティーに関する事項


 これは、前述の誓約事項について取り決めることができた時に、違反した場合のペナルティーを取り決めておくというものです。
 例えば、夫が別居中飲み過ぎた場合には、来月の小遣いを減らすとか、夫が別居中こちらに対して乱暴な言葉遣いをした場合には、その後1週間は連絡を取り合わない(連絡禁止)とするといった取り決めになります。
 このようなペナルティーの取り決めは、相手が誓約事項に合意することが前提になりますし、ペナルティーと聞くと夫側が強く反発してくる危険性も高いため、可能であれば取り決めておいた方がよい事項という扱いになります。

 

8.【可能であれば取り決めておいた方が良い事項3】別居中の荷物に関する条項


 今回の別居が冷却期間としての別居で、自宅に戻る可能性もあるということでしたら、普段の生活に必要ないものは自宅に残すケースが多いと思います。または、実家を別居先とした場合で、自宅と実家が近いという場合には、あまり大きな荷物は搬出しない(自宅に残したままにしておく)というケースもあると思います。
 そのような場合には、荷物の運び出しについて取り決めをしておくこともあります。
 例えば、夫側が、あなたが勝手に自宅に入ることに抵抗を示している場合には、荷物を取りに戻るのは夫が在宅の時に限るといった約束をするケースもあります。または、逆に、別居中あなたやお子様の大切なものや思い出の品を夫が勝手に処分等しないことを約束させるケースもあります。

 

 

9.まとめ


・別居の際、最低限取り決めておいた方が良い事項としては以下のようなものがある。
 ①別居期間
 ②別居中の生活費
 ③別居中の面会交流
・別居の際、必須とまでは言えないけれども、取り決めておくのが望ましい事項としては以下のようなものがある。
①別居中の誓約事項
 ②ペナルティーに関する事項
 ③別居中の荷物に関する事項

 

 

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